問1雇用保険の賃金日額
雇用保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額とする。
- イ.偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 17条1項のとおり → 正しい
雇用保険法第17条「計算された最後の六箇月間に支払われた賃金」e-Gov原文
雇用保険法第17条「の総額を百八十で除して得た額とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 10条の4第1項のとおり → 正しい
雇用保険法第10条の4「支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ」e-Gov原文
ひっかけ賃金日額は最後の6箇月間の賃金総額を『180で除す』。不正受給者には失業等給付の『返還を命じうる』(17条・10条の4)。
解説賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時の賃金・3箇月超ごとの賃金を除く)の総額を180で除した額である(17条1項)。また、不正受給者には失業等給付の返還を命じうる(10条の4第1項)。賃金日額と返還命令を押さえる。
補足賃金日額は6箇月(180日相当)の賃金総額を180で除して算定する。基本手当の日額はこれに給付率を乗じて求める。
問2個別延長給付
個別延長給付及び賃金日額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、特定理由離職者である者又は特定受給資格者であつて所定の要件に該当し、再就職促進のための職業指導が適当と認められた者については、個別延長給付として所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
- イ.賃金日額は、算定対象期間において計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を九十で除して得た額とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 24条の2のとおり → 正しい
雇用保険法第24条の2「就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、第十三条第三項に規定する特定理由離職者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 賃金総額を180で除す → 『九十で除す』は誤り
雇用保険法第17条「の総額を百八十で除して得た額とする」e-Gov原文
ひっかけ個別延長給付は『特定理由離職者・特定受給資格者』のうち所定の者が対象。賃金日額は『180で除す』(24条の2・17条)。
解説就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、特定理由離職者である者又は特定受給資格者であって所定の要件に該当し、再就職促進のための職業指導が適当と認められた者については、個別延長給付として所定給付日数を超えて基本手当を支給できる(24条の2)。賃金日額は賃金総額を180で除する(17条1項)。個別延長給付と賃金日額を押さえる。
補足個別延長給付は、再就職が困難な特定理由離職者・特定受給資格者に基本手当の支給日数を延長する制度である。
問3雇用保険の全国延長給付
全国延長給付及び移転費に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合等において、その指定する期間内に限り、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。
- イ.移転費は、受給資格者等が紹介された職業に就くため等に、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が必要があると認めたときに、支給する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 27条1項のとおり → 正しい
雇用保険法第27条「所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 58条1項のとおり → 正しい
雇用保険法第58条「その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する」e-Gov原文
ひっかけ全国延長給付は失業状況が『全国的に著しく悪化』した場合等に決定。移転費は紹介職業に就くため等の『住所変更』に支給(27条・58条)。
解説厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し政令で定める基準に該当した場合等に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する全国延長給付の措置を決定できる(27条1項)。また、移転費は紹介された職業に就くため等に住所等を変更する場合に支給される(58条1項)。全国延長給付と移転費を押さえる。
補足延長給付には訓練延長給付・個別延長給付・広域延長給付・全国延長給付があり、全国延長給付は全国的な失業悪化時の措置である。
問4延長給付に関する調整
延長給付に関する調整及び全国延長給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ、広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付は行わない。
- イ.厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化した場合であつても、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 28条1項のとおり → 正しい
雇用保険法第28条「当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付」e-Gov原文
- イ.誤り
- 全国延長給付を決定できる → 『決定することはできない』は誤り
雇用保険法第27条「所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる」e-Gov原文
ひっかけ個別延長給付が『終わった後でなければ』広域・全国・訓練延長給付は行わない。全国延長給付は悪化時に『決定できる』(28条・27条)。
解説個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わった後でなければ広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付は行わない(28条1項)。延長給付には支給の順位がある。また、全国延長給付は失業状況の全国的悪化時に決定できる(27条1項)。延長給付に関する調整を押さえる。
補足延長給付は個別→広域→全国→訓練の順で調整される。複数の延長給付を同時には受けられない。
問5雇用保険の移転費
移転費及び教育訓練給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.移転費は、受給資格者等が公共職業安定所等の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が必要があると認めたときに、支給する。
- イ.教育訓練給付金は、所定の者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合等において、支給要件期間が所定の期間以上ある等のときに支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 58条1項のとおり → 正しい
雇用保険法第58条「その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 60条の2のとおり → 正しい
雇用保険法第60条の2「厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合」e-Gov原文
ひっかけ移転費は紹介職業に就くため等の『住所変更』に支給。教育訓練給付金は指定訓練の『修了』等が要件(58条・60条の2)。
解説移転費は、受給資格者等が紹介された職業に就くため又は指示された公共職業訓練等を受けるため住所等を変更する場合に支給される(58条1項)。また、教育訓練給付金は厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け修了した場合等で、支給要件期間が3年以上ある等のとき支給される(60条の2)。移転費と教育訓練給付金を押さえる。
補足教育訓練給付金は指定教育訓練の受講・修了が要件である。一般・特定一般・専門実践の各教育訓練給付金がある。
問6求職活動支援費
求職活動支援費及び移転費に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い所定の行為をする場合において、公共職業安定所長が必要があると認めたときに、支給する。
- イ.移転費は、受給資格者等が紹介された職業に就くため住所又は居所を変更する場合であつても、支給されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 59条1項のとおり → 正しい
雇用保険法第59条「受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において」e-Gov原文
- イ.誤り
- 所定の住所変更に移転費を支給する → 『支給されない』は誤り
雇用保険法第58条「その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する」e-Gov原文
ひっかけ求職活動支援費は『求職活動に伴う所定の行為』に支給。移転費は所定の『住所変更』に支給(59条・58条)。
解説求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い、広範囲の地域にわたる求職活動・職業訓練の受講・役務の利用等の所定の行為をする場合に、公共職業安定所長が必要があると認めたときに支給される(59条1項)。移転費は所定の住所変更に支給される(58条1項)。求職活動支援費と移転費を押さえる。
補足就職促進給付には就業促進手当・移転費・求職活動支援費があり、再就職を支援する給付である。
問7雇用保険の教育訓練給付金
教育訓練給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.教育訓練給付金は、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受けていれば、当該教育訓練を修了しなくても支給される。
- イ.教育訓練給付金は、所定の者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合等において、支給要件期間が所定の期間以上ある等のときに支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 教育訓練を修了した場合等に支給 → 『修了しなくても支給される』は誤り
雇用保険法第60条の2「厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合」e-Gov原文
- イ.正しい
- 60条の2のとおり → 正しい
雇用保険法第60条の2「厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合」e-Gov原文
ひっかけ教育訓練給付金は指定教育訓練を『修了した場合』等が要件(60条の2)。
解説教育訓練給付金は、所定の者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合等で、支給要件期間が3年以上ある等のときに支給される(60条の2)。教育訓練給付金を押さえる。
補足教育訓練給付金は原則として教育訓練の修了が要件であり、初回受給は支給要件期間1年以上で足りる特例がある。
問8教育訓練休暇給付金
教育訓練休暇給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.教育訓練休暇給付金は、短期雇用特例被保険者が職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に支給される。
- イ.教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一般被保険者が対象 → 『短期雇用特例被保険者』は誤り
雇用保険法第60条の3「教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇」e-Gov原文
- イ.正しい
- 60条の3のとおり → 正しい
雇用保険法第60条の3「教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇」e-Gov原文
ひっかけ教育訓練休暇給付金は『一般被保険者』が教育訓練休暇を取得した場合に支給(60条の3)。
解説教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、休暇開始日から1年の期間内の所定の日について支給される(60条の3)。教育訓練休暇給付金を押さえる。
補足教育訓練休暇給付金は、自発的な教育訓練のための無給休暇取得を支援する給付で、一般被保険者が対象である。
問9高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高年齢雇用継続基本給付金は、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者に対して支給される。
- イ.高年齢雇用継続基本給付金は、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く被保険者に対して、支給対象月に支払われた賃金が所定の割合未満に低下したとき等に支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 短期雇用特例・日雇労働被保険者を除く被保険者が対象 → 『これらに支給される』は誤り
雇用保険法第61条「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 61条1項のとおり → 正しい
雇用保険法第61条「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者」e-Gov原文
ひっかけ高年齢雇用継続基本給付金は『短期雇用特例・日雇を除く被保険者』に、賃金低下時等に支給(61条1項)。
解説高年齢雇用継続基本給付金は、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く被保険者に対し、支給対象月に支払われた賃金が60歳到達時等の賃金の所定の割合未満に低下したとき等に支給される(61条1項)。高年齢雇用継続基本給付金を押さえる。
補足高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以後も働き続ける被保険者の賃金が低下した場合の継続就労支援給付である。
問10高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金及び育児休業等給付の種類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高年齢再就職給付金は、所定の算定基礎期間があり基本手当の支給を受けたことがある受給資格者が、六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、再就職後の賃金が低下したとき等に支給される。
- イ.育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 61条の2のとおり → 正しい
雇用保険法第61条の2「が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において」e-Gov原文
- イ.正しい
- 61条の6のとおり → 正しい
雇用保険法第61条の6「育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする」e-Gov原文
ひっかけ高年齢再就職給付金は『60歳以後の再就職』で賃金低下時等に支給。育児休業等給付は『3つの給付』からなる(61条の2・61条の6)。
解説高年齢再就職給付金は、算定基礎期間5年以上等の受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就いて被保険者となり、再就職後の賃金が基本手当の基礎となった賃金日額の30日分の75%未満に低下したとき等に支給される(61条の2)。また、育児休業等給付は育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付からなる(61条の6)。高年齢再就職給付金と育児休業等給付の種類を押さえる。
補足高年齢雇用継続給付には、失業給付を受けずに継続雇用される場合の基本給付金と、再就職した場合の再就職給付金がある。
問11介護休業給付金
介護休業給付金及び高年齢再就職給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.介護休業給付金は、被保険者が、対象家族を介護するための休業をした場合に、所定の要件のもとで支給される。
- イ.高年齢再就職給付金は、受給資格者が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合であつても、支給されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 所定の要件で支給される → 『支給されない』は誤り
雇用保険法第61条の2「が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において」e-Gov原文
ひっかけ介護休業給付金は『対象家族を介護するための休業』に支給。高年齢再就職給付金は60歳以後の再就職で『支給される』(61条の4・61条の2)。
解説介護休業給付金は、被保険者が対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母等)を介護するための休業をした場合に、所定の要件のもとで支給される(61条の4)。また、高年齢再就職給付金は60歳以後の再就職で賃金が低下したとき等に支給される(61条の2)。介護休業給付金を押さえる。
補足介護休業給付金は対象家族を介護するための休業に対し、支給日数を通算93日まで(3回まで分割可)支給される。
問12育児休業給付金
育児休業給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.育児休業給付金は、被保険者が、その二歳に満たない子を養育するための育児休業をした場合に支給される。
- イ.育児休業給付金は、被保険者が、その一歳に満たない子を養育するための育児休業をした場合に、所定の要件のもとで支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 1歳に満たない子の育児休業が対象 → 『二歳に満たない子』は誤り
雇用保険法第61条の7「が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子」e-Gov原文
- イ.正しい
- 61条の7のとおり → 正しい
雇用保険法第61条の7「が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子」e-Gov原文
ひっかけ育児休業給付金は『1歳に満たない子』を養育するための育児休業に支給(61条の7)。
解説育児休業給付金は、被保険者がその1歳に満たない子(特別養子縁組のための監護中の子等を含む)を養育するための育児休業をした場合に、所定の要件のもとで支給される(61条の7)。育児休業給付金を押さえる。
補足育児休業給付金は原則1歳に満たない子の育児休業が対象だが、保育所に入れない等の事情があれば最長2歳まで延長される。
問13出生時育児休業給付金
出生時育児休業給付金及び賃金日額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.出生時育児休業給付金は、被保険者が、その子の出生の日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間内に所定の休業をした場合に支給される。
- イ.賃金日額は、算定対象期間において計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を三百六十で除して得た額とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 出生日から8週間を経過する日の翌日までが対象 → 『十六週間』は誤り
雇用保険法第61条の8「その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで」e-Gov原文
- イ.誤り
- 賃金総額を180で除す → 『三百六十で除す』は誤り
雇用保険法第17条「の総額を百八十で除して得た額とする」e-Gov原文
ひっかけ出生時育児休業給付金は出生日から『8週間』以内の所定の休業に支給。賃金日額は『180で除す』(61条の8・17条)。
解説出生時育児休業給付金は、被保険者が子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めてした所定の休業(産後パパ育休)について支給される(61条の8)。賃金日額は賃金総額を180で除する(17条1項)。出生時育児休業給付金を押さえる。
補足出生時育児休業給付金(産後パパ育休に対応)は、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得した休業について支給される。
問14育児休業等給付の種類
育児休業等給付の種類及び延長給付に関する調整に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.育児休業等給付は、育児休業給付のみとする。
- イ.個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わる前であつても、全国延長給付を行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 3つの給付からなる → 『育児休業給付のみ』は誤り
雇用保険法第61条の6「育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 個別延長給付が終わった後でなければ行わない → 『終わる前でも行える』は誤り
雇用保険法第28条「当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付」e-Gov原文
ひっかけ育児休業等給付は『3つの給付』からなる。延長給付は個別延長給付が『終わった後でなければ』全国延長給付等を行わない(61条の6・28条)。
解説育児休業等給付は、育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付からなる(61条の6)。育児休業給付は育児休業給付金と出生時育児休業給付金からなる。また、個別延長給付が終わった後でなければ全国延長給付等は行わない(28条1項)。育児休業等給付の種類を押さえる。
補足令和7年4月施行で、育児休業等給付に出生後休業支援給付・育児時短就業給付が加わった。育児休業給付は2つの給付金からなる。
問15不正受給による返還命令
不正受給による返還命令及び求職活動支援費に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者があつても、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の返還を命ずることはできない。
- イ.求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い所定の行為をする場合であつても、支給されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 失業等給付の返還を命じうる → 『命ずることはできない』は誤り
雇用保険法第10条の4「支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ」e-Gov原文
- イ.誤り
- 所定の行為に求職活動支援費を支給する → 『支給されない』は誤り
雇用保険法第59条「受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において」e-Gov原文
ひっかけ不正受給者には失業等給付の『返還を命じうる』。求職活動支援費は所定の行為に『支給する』(10条の4・59条)。
解説偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府はその者に支給した失業等給付の全部又は一部の返還を命じ、また不正受給額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命じうる(10条の4第1項、いわゆる3倍返し)。また、求職活動支援費は所定の行為に支給される(59条1項)。不正受給による返還命令を押さえる。
補足不正受給に対しては、返還命令(受給額)に加えて受給額の2倍以下の納付命令ができ、合わせて最大3倍の負担となりうる。