問1国民年金の年金額の端数処理
国民年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.年金給付を受ける権利を裁定する場合等において、年金給付の額に五十銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
- イ.被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 17条1項のとおり → 正しい
国民年金法第17条「五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 93条1項のとおり → 正しい
国民年金法第93条「被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる」e-Gov原文
ひっかけ年金給付の額は『五十銭未満切捨て・五十銭以上一円未満切上げ』。保険料は『前納できる』(17条・93条)。
解説年金給付の額の裁定・改定の際、五十銭未満の端数は切り捨て、五十銭以上一円未満の端数は一円に切り上げる(17条1項)。また、被保険者は将来の一定期間の保険料を前納できる(93条1項。前納額は各月の保険料から政令で定める額を控除した額)。年金額の端数処理と保険料の前納を押さえる。
補足年金額の端数処理は厚生年金(35条)と同様に五十銭を境に切捨て・切上げを行う。前納は保険料の割引がある。
問2国民年金の併給の調整
併給の調整及び年金額の端数処理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
- イ.年金給付の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 20条1項のとおり → 正しい
国民年金法第20条「遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付」e-Gov原文
国民年金法第20条「その間、その支給を停止する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 五十銭未満は切り捨てる → 『一円に切り上げる』は誤り
国民年金法第17条「五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て」e-Gov原文
ひっかけ一人一年金の原則により遺族基礎年金等は他の年金給付等を受けられる間『支給停止』。五十銭未満は『切捨て』(20条・17条)。
解説遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付を受けられるときは、その間支給を停止する(20条1項、一人一年金の原則)。また、年金額の五十銭未満の端数は切り捨てる(17条1項)。併給の調整と端数処理を押さえる。
補足一人一年金の原則により、原則として複数の年金給付は同時に受けられず一方が支給停止される。ただし65歳以降の老齢基礎年金と遺族厚生年金等は例外的に併給される。
問3国民年金の損害賠償請求権
損害賠償請求権及び付加年金の額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
- イ.付加年金の額は、二百円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 22条1項のとおり → 正しい
国民年金法第22条「受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 44条のとおり → 正しい
国民年金法第44条「二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする」e-Gov原文
ひっかけ第三者行為災害で政府は給付の価額の限度で『損害賠償請求権を取得』。付加年金の額は『二百円×納付月数』(22条・44条)。
解説政府は、障害・死亡等の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合に給付をしたときは、その給付の価額の限度で受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する(22条1項、求償)。また、付加年金の額は二百円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じた額である(44条)。損害賠償請求権と付加年金の額を押さえる。
補足付加年金は付加保険料(月額400円)を納付した第1号被保険者等に支給され、額は200円×納付月数である(2年で元が取れる計算)。
問4国民年金の損害賠償との調整
損害賠償との調整及び受給権者の申出による支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第三者の行為により生じた事故について、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
- イ.年金給付は、その受給権者の申出があつても、その全額の支給を停止することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 22条2項のとおり → 正しい
国民年金法第22条「政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 受給権者の申出により全額停止できる → 『停止することはできない』は誤り
国民年金法第20条の2「その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する」e-Gov原文
ひっかけ受給権者が損害賠償を受けたら政府はその価額の限度で『給付を免れる』。年金給付は受給権者の『申出』により全額停止できる(22条2項・20条の2)。
解説受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で給付を行う責を免れる(22条2項、控除)。また、年金給付は受給権者の申出によりその全額の支給を停止できる(20条の2第1項、申出による支給停止)。損害賠償との調整と申出による支給停止を押さえる。
補足受給権者の申出による支給停止は、いつでも将来に向かって撤回できる。年金を受けたくない事情がある場合等に利用される。
問5国民年金の受給権者の申出による支給停止
受給権者の申出による支給停止及び寡婦年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.年金給付(その全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。
- イ.寡婦年金は、所定の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫が死亡した場合において、所定の妻に支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 20条の2第1項のとおり → 正しい
国民年金法第20条の2「その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 49条のとおり → 正しい
国民年金法第49条「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫」e-Gov原文
ひっかけ年金給付は受給権者の『申出』により全額停止できる。寡婦年金は合算期間『10年以上』の夫の死亡で所定の妻に支給(20条の2・49条)。
解説年金給付は受給権者の申出によりその全額の支給を停止できる(20条の2第1項)。また、寡婦年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である第1号被保険者であった夫が死亡した場合に、婚姻期間10年以上等の所定の妻に支給される(49条)。申出による支給停止と寡婦年金を押さえる。
補足寡婦年金は第1号被保険者独自の給付で、夫の死亡当時生計を維持され婚姻関係が10年以上継続した妻に、60歳から65歳までの間支給される。
問6障害基礎年金の子の加算
障害基礎年金の子の加算及び損害賠償請求権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(所定の年齢又は障害の状態にある子に限る。)があるときは、その子の数に応じた額が加算される。
- イ.政府は、障害の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において給付をしても、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 33条の2のとおり → 正しい
国民年金法第33条の2「障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子」e-Gov原文
- イ.誤り
- 損害賠償請求権を取得する → 『取得しない』は誤り
国民年金法第22条「受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する」e-Gov原文
ひっかけ障害基礎年金は生計維持する所定の子があるとき『子の加算』。第三者行為災害で政府は損害賠償請求権を『取得』(33条の2・22条)。
解説障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している所定の子(18歳到達年度末までの子又は20歳未満で障害等級該当の子)があるときは、その子の数に応じた額が加算される(33条の2)。また、第三者行為災害で政府は損害賠償請求権を取得する(22条1項)。障害基礎年金の子の加算と損害賠償請求権を押さえる。
補足障害基礎年金には受給権者が生計維持する子がある場合に子の加算が行われる。老齢基礎年金には子の加算はない。
問7障害基礎年金の失権
障害基礎年金の失権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害基礎年金の受給権は、受給権者が死亡しても、消滅しない。
- イ.障害基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が六十五歳に達したとき等に消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 受給権者の死亡により消滅する → 『消滅しない』は誤り
国民年金法第35条「受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 35条のとおり → 正しい
国民年金法第35条「受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する」e-Gov原文
ひっかけ障害基礎年金の受給権は『死亡・障害等級非該当のまま65歳到達』等で消滅(35条)。
解説障害基礎年金の受給権は、併合認定による消滅のほか、受給権者が死亡したとき、障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき(3年の猶予あり)等に消滅する(35条)。障害基礎年金の失権を押さえる。
補足障害基礎年金は障害等級非該当のまま65歳到達等で失権するが、非該当となってから3年経過していない場合は猶予される。
問8遺族基礎年金の失権
遺族基礎年金の失権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺族基礎年金の受給権者が婚姻をしても、その受給権は消滅しない。
- イ.遺族基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、婚姻をしたとき、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となつたとき等に消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 婚姻により受給権は消滅する → 『消滅しない』は誤り
国民年金法第40条「受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 40条1項のとおり → 正しい
国民年金法第40条「受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する」e-Gov原文
ひっかけ遺族基礎年金の受給権は『死亡・婚姻・直系血族等以外の養子』等で消滅(40条1項)。
解説遺族基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、婚姻をしたとき、直系血族・直系姻族以外の者の養子となったとき等に消滅する(40条1項)。子については、これらのほか離縁・18歳到達年度末の終了等でも失権する。遺族基礎年金の失権を押さえる。
補足遺族基礎年金は配偶者・子の生活保障であり、婚姻・養子縁組により新たな生計の基盤を得た場合は失権する。
問9遺族基礎年金の支給停止
遺族基礎年金の支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときであつても、その支給は停止されない。
- イ.遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 死亡日から6年間支給停止される → 『支給は停止されない』は誤り
国民年金法第41条「死亡日から六年間、その支給を停止する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 41条1項のとおり → 正しい
国民年金法第41条「死亡日から六年間、その支給を停止する」e-Gov原文
ひっかけ労働基準法の遺族補償が行われるべきときは、遺族基礎年金は死亡日から『6年間』支給停止(41条1項)。
解説遺族基礎年金は、被保険者等の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間その支給を停止する(41条1項)。労災保険の遺族補償年金等が支給される場合の調整である。遺族基礎年金の支給停止を押さえる。
補足労働基準法の遺族補償が行われるべき間(6年間)は遺族基礎年金が支給停止される。労災の補償との二重給付を調整する規定である。
問10子に対する遺族基礎年金の支給停止
子に対する遺族基礎年金の支給停止及び保険料の通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
- イ.厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 41条2項のとおり → 正しい
国民年金法第41条「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき」e-Gov原文
国民年金法第41条「又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 92条1項のとおり → 正しい
国民年金法第92条「保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする」e-Gov原文
ひっかけ子の遺族基礎年金は『配偶者の受給権・生計同一の父母』があるとき支給停止。厚生労働大臣は毎年度保険料の額・納期限等を『通知』(41条2項・92条1項)。
解説子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間支給を停止する(41条2項、配偶者優先)。また、厚生労働大臣は毎年度被保険者に保険料の額・納期限等を通知する(92条1項)。子の遺族基礎年金の支給停止と保険料の通知を押さえる。
補足遺族基礎年金は配偶者と子が同順位だが、配偶者が受給権を有する間や生計同一の父母がある間は子の分が支給停止される。
問11国民年金の付加年金の額
付加年金の額及び遺族基礎年金の支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.付加年金の額は、二百円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
- イ.遺族基礎年金は、被保険者の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときであつても、その支給を停止されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 44条のとおり → 正しい
国民年金法第44条「二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 死亡日から6年間支給停止される → 『支給を停止されない』は誤り
国民年金法第41条「死亡日から六年間、その支給を停止する」e-Gov原文
ひっかけ付加年金の額は『二百円×納付月数』。労基法の遺族補償が行われるべきときは遺族基礎年金は『6年間支給停止』(44条・41条1項)。
解説付加年金の額は二百円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じた額である(44条)。また、遺族基礎年金は労働基準法の遺族補償が行われるべきときは死亡日から6年間支給停止される(41条1項)。付加年金の額と遺族基礎年金の支給停止を押さえる。
補足付加年金は付加保険料を納付した者に支給され、額は200円×納付月数で物価スライドはない。
問12寡婦年金の支給要件(夫の被保険者期間)
寡婦年金の支給要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.寡婦年金は、所定の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が五年以上である夫が死亡した場合に、所定の妻に支給される。
- イ.寡婦年金は、所定の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、所定の婚姻関係にあった妻に支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 合算期間10年以上の夫が要件 → 『五年以上』は誤り
国民年金法第49条「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫」e-Gov原文
- イ.正しい
- 49条のとおり → 正しい
国民年金法第49条「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫」e-Gov原文
ひっかけ寡婦年金は合算期間『10年以上』の夫が死亡し、生計維持・所定の婚姻関係にあった妻に支給(49条)。
解説寡婦年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である第1号被保険者であった夫が死亡した場合に、夫の死亡当時生計を維持され、かつ婚姻関係が10年以上継続した妻に支給される(49条)。寡婦年金の支給要件を押さえる。
補足寡婦年金の夫の保険料納付要件は合算期間10年以上である(平成29年改正で25年から10年に短縮)。第1号被保険者独自の給付である。
問13死亡一時金と寡婦年金の調整
死亡一時金と寡婦年金の調整及び年金額の端数処理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.死亡一時金の支給を受ける者が寡婦年金を受けることができるときは、死亡一時金と寡婦年金の両方を受けることができる。
- イ.年金給付の額に五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 選択により一方のみ支給 → 『両方を受けることができる』は誤り
国民年金法第52条の6「その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 五十銭以上一円未満は一円に切り上げる → 『切り捨てる』は誤り
国民年金法第17条「五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げる」e-Gov原文
ひっかけ死亡一時金と寡婦年金は『選択により一方のみ』支給。五十銭以上一円未満は『一円に切上げ』(52条の6・17条1項)。
解説死亡一時金の支給を受ける者が寡婦年金を受けられるときは、その者の選択により死亡一時金と寡婦年金のうち一方を支給し、他方は支給しない(52条の6)。また、年金額の五十銭以上一円未満の端数は一円に切り上げる(17条1項)。死亡一時金と寡婦年金の調整と端数処理を押さえる。
補足死亡一時金(第1号被保険者の保険料掛け捨て防止)と寡婦年金は、いずれも第1号被保険者独自給付で、両方の要件を満たす場合は選択になる。
問14国民年金の保険料の通知
保険料の通知及び損害賠償との調整に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知することを要しない。
- イ.第三者の行為により生じた事故について、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときであつても、政府は給付を行う責を免れない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 通知するものとする → 『通知することを要しない』は誤り
国民年金法第92条「保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- その価額の限度で給付を行う責を免かれる → 『免れない』は誤り
国民年金法第22条「政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる」e-Gov原文
ひっかけ厚生労働大臣は毎年度保険料の額・納期限等を『通知する』。損害賠償を受けたら政府はその価額の限度で給付を『免れる』(92条1項・22条2項)。
解説厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し各月に係る保険料の額・納期限その他の事項を通知するものとする(92条1項)。また、受給権者が第三者から損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で給付を行う責を免れる(22条2項)。保険料の通知と損害賠償との調整を押さえる。
補足保険料の納付方法・前納等の詳細は政令で定められる。第三者行為災害では求償(22条1項)と控除(22条2項)の両方が規定されている。
問15国民年金の保険料の前納
保険料の前納及び受給権者の申出による支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することはできない。
- イ.年金給付は、その受給権者の申出があつても、その全額の支給を停止することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 前納することができる → 『前納することはできない』は誤り
国民年金法第93条「被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 受給権者の申出により全額停止できる → 『停止することはできない』は誤り
国民年金法第20条の2「その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する」e-Gov原文
ひっかけ被保険者は将来の一定期間の保険料を『前納できる』。年金給付は受給権者の『申出』により全額停止できる(93条1項・20条の2)。
解説被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納できる(93条1項。前納額は各月の保険料から政令で定める額を控除した割引額)。また、年金給付は受給権者の申出によりその全額の支給を停止できる(20条の2第1項)。保険料の前納と申出による支給停止を押さえる。
補足保険料の前納には割引があり、口座振替前納・現金前納等がある。申出による支給停止は将来に向かっていつでも撤回できる。