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労働安全衛生法・第15

労働安全衛生法(事業者等の措置・特定機械等・有害物の表示通知・健康管理②)の問題(15問)

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この章で確認する論点

15章では、事業者の講ずべき措置・作業従事者の遵守義務・請負人の講ずべき措置・機械等貸与者の講ずべき措置・特定機械等の製造の許可を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1事業者の講ずべき措置(危険防止)

労働安全衛生法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、機械、器具その他の設備による危険、爆発性の物等による危険、電気・熱その他のエネルギーによる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  • 作業従事者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
20条のとおり → 正しい

労働安全衛生法第20条次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならないe-Gov原文

正しい
97条1項のとおり → 正しい

労働安全衛生法第97条都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができるe-Gov原文

ひっかけ事業者は機械等・爆発性の物等・エネルギーによる『危険防止措置』を講ずる。作業従事者は法令違反を『申告』して是正を求められる(20条・97条)。

解説事業者は、機械等による危険・爆発性の物等による危険・電気熱その他のエネルギーによる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない(20条)。また、作業従事者は事業場に法令違反の事実があるとき行政官庁等に申告して是正措置を求められる(97条1項)。事業者の講ずべき措置と申告を押さえる。

補足事業者の危険防止措置義務(20条~25条)は安全衛生の中核であり、これに応じて労働者等にも遵守義務がある(26条)。

2作業従事者の遵守義務

作業従事者の遵守義務及び事業者の講ずべき措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が所定の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
  • 事業者は、機械等による危険、爆発性の物等による危険、エネルギーによる危険を防止するため必要な措置を講ずる必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
26条のとおり → 正しい

労働安全衛生法第26条事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならないe-Gov原文

誤り
危険防止措置を講じなければならない → 『講ずる必要はない』は誤り

労働安全衛生法第20条次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならないe-Gov原文

ひっかけ作業従事者は事業者の講ずる措置に応じて『必要な事項を守る』。事業者は『危険防止措置を講ずる』(26条・20条)。

解説労働者及び同一場所で作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が危険防止等の規定に基づき講ずる措置に応じて必要な事項を守らなければならない(26条)。事業者の危険防止措置義務(20条)と対をなす遵守義務である。作業従事者の遵守義務を押さえる。

補足事業者の措置義務(20条~25条の2)に対応して、労働者等にも遵守義務がある。安全衛生は事業者・労働者双方の協力で確保される。

3請負人の講ずべき措置

請負人の講ずべき措置及び健康管理手帳に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特定元方事業者の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
  • 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある政令で定める業務に従事していた所定の者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
32条1項のとおり → 正しい

労働安全衛生法第32条これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならないe-Gov原文

正しい
67条1項のとおり → 正しい

労働安全衛生法第67条離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとするe-Gov原文

ひっかけ自ら仕事を行う請負人は『必要な措置を講ずる』。所定の有害業務従事者に『離職の際又は後に健康管理手帳』を交付(32条・67条)。

解説特定元方事業者の措置を講ずべき事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行うものは、講ぜられる措置に応じて必要な措置を講じなければならない(32条1項)。また、がん等の重度の健康障害を生ずるおそれのある政令で定める業務に従事していた所定の者には、離職の際又は離職の後に健康管理手帳が交付される(67条1項)。請負人の措置と健康管理手帳を押さえる。

補足健康管理手帳は、じん肺・石綿等の遅発性疾病のおそれのある業務従事者に離職時等に交付され、離職後も無料で健康診断を受けられる。

4機械等貸与者の講ずべき措置

機械等貸与者の講ずべき措置及び特定機械等の製造の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 機械等で政令で定めるものを事業を行う者に貸与する所定の者(機械等貸与者)は、当該機械等の貸与を受けた事業を行う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  • 特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受ける必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
33条1項のとおり → 正しい

労働安全衛生法第33条当該機械等の貸与を受けた事業を行う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないe-Gov原文

誤り
都道府県労働局長の許可を受けなければならない → 『許可を受ける必要はない』は誤り

労働安全衛生法第37条あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ機械等貸与者は貸与先での『労働災害防止措置』を講ずる。特定機械等の製造は『都道府県労働局長の許可』を要する(33条・37条)。

解説機械等で政令で定めるものを貸与する所定の者(機械等貸与者)は、貸与先での当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない(33条1項)。また、特定機械等を製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない(37条1項)。機械等貸与者の措置と特定機械等の製造許可を押さえる。

補足特定機械等(ボイラー・クレーン等の特に危険な機械)は製造許可・製造時等検査・検査証等の厳格な規制を受ける。

5特定機械等の製造の許可

特定機械等の製造の許可及び中高年齢者等についての配慮に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので政令で定めるもの(特定機械等)を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
  • 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
37条1項のとおり → 正しい

労働安全衛生法第37条あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならないe-Gov原文

正しい
62条のとおり → 正しい

労働安全衛生法第62条これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならないe-Gov原文

ひっかけ特定機械等の製造は『都道府県労働局長の許可』。中高年齢者等は心身の条件に応じた『適正な配置』に努める(37条・62条)。

解説特定機械等を製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない(37条1項)。また、事業者は中高年齢者等就業に当たって特に配慮を必要とする者について、心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない(62条、努力義務)。特定機械等の製造許可と中高年齢者等の配慮を押さえる。

補足中高年齢者等についての配慮は努力義務である。特定機械等の製造許可は都道府県労働局長が構造基準への適合を審査して行う。

6危険物・有害物の表示

危険物・有害物の表示及び作業従事者の遵守義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装に名称等を表示しなければならない。
  • 労働者以外の作業従事者は、事業者が所定の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守る必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
57条1項のとおり → 正しい

労働安全衛生法第57条爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物e-Gov原文

誤り
必要な事項を守らなければならない → 『守る必要はない』は誤り

労働安全衛生法第26条事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならないe-Gov原文

ひっかけ危険物・有害物を容器に入れ譲渡等する者は容器に『名称等を表示』する。作業従事者は『必要な事項を守る』(57条・26条)。

解説爆発性の物・発火性の物・引火性の物その他の労働者に危険・健康障害を生ずるおそれのある政令で定める物等を容器に入れ又は包装して譲渡・提供する者は、その容器又は包装に名称・人体に及ぼす作用・取扱い上の注意等を表示しなければならない(57条1項)。危険物・有害物の表示を押さえる。

補足危険有害物の表示(ラベル表示)と文書交付(SDS、57条の2)は、化学物質の危険有害性情報を伝達して労働災害を防止する制度である。

7文書の交付等(SDS)

文書の交付等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他の方法により通知対象物に関する所定の事項を相手方に通知する必要はない。
  • 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある政令で定める物等(通知対象物)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他の方法により通知対象物に関する所定の事項を通知しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
所定事項を通知すべき → 『通知する必要はない』は誤り

労働安全衛生法第57条の2文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項e-Gov原文

正しい
57条の2のとおり → 正しい

労働安全衛生法第57条の2文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項e-Gov原文

ひっかけ通知対象物を譲渡等する者は『文書交付等で所定事項を通知』する(SDS)(57条の2)。

解説労働者に危険・健康障害を生ずるおそれのある政令で定める物等(通知対象物)を譲渡・提供する者は、文書の交付その他の方法により、名称・成分・人体に及ぼす作用・取扱い上の注意等の所定の事項を相手方に通知しなければならない(57条の2、SDS(安全データシート)の交付)。文書の交付等を押さえる。

補足文書交付(SDS)は譲渡・提供先の事業者に化学物質の危険有害性情報を伝える制度で、ラベル表示(57条)と併せて化学物質管理の基礎となる。

8中高年齢者等についての配慮

中高年齢者等についての配慮に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者について、心身の条件に応じた適正な配置を行うよう配慮する必要はない。
  • 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
適正な配置に努めなければならない → 『配慮する必要はない』は誤り

労働安全衛生法第62条これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならないe-Gov原文

正しい
62条のとおり → 正しい

労働安全衛生法第62条これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならないe-Gov原文

ひっかけ中高年齢者等は心身の条件に応じた『適正な配置』に努める(努力義務)(62条)。

解説事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない(62条、努力義務)。中高年齢者等についての配慮を押さえる。

補足中高年齢者等への配慮は努力義務である。高年齢労働者の増加に伴い、転倒・墜落等の労働災害防止のための適正配置が重要となる。

9自発的健康診断の結果の提出

自発的健康診断の結果の提出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 深夜業に従事する労働者は、いかなる場合も、自ら受けた健康診断の結果を事業者に提出することはできない。
  • 深夜業に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が所定の要件に該当する者は、自ら受けた健康診断の結果を事業者に提出することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
所定要件該当者は提出できる → 『いかなる場合も提出できない』は誤り

労働安全衛生法第66条の2その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものはe-Gov原文

正しい
66条の2のとおり → 正しい

労働安全衛生法第66条の2その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものはe-Gov原文

ひっかけ所定要件に該当する深夜業従事者は『自発的健康診断の結果を提出』できる(66条の2)。

解説深夜業に従事する労働者であって、その深夜業の回数その他の事項が所定の要件に該当する者は、自ら受けた健康診断の結果を事業者に提出できる(66条の2、自発的健康診断)。事業者は提出された結果に基づき事後措置を講ずる。自発的健康診断の結果の提出を押さえる。

補足自発的健康診断は、定期健康診断を待たずに深夜業従事者が自ら受診した結果を事業者に提出し、健康管理に活かす制度である。

10健康診断の結果の記録

健康診断の結果の記録及び特別安全衛生改善計画に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、所定の健康診断の結果を記録しておかなければならない。
  • 厚生労働大臣は、重大な労働災害が発生した場合等において、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画を作成すべきことを指示することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
66条の3のとおり → 正しい

労働安全衛生法第66条の3健康診断の結果を記録しておかなければならないe-Gov原文

正しい
78条1項のとおり → 正しい

労働安全衛生法第78条その事業場の安全又は衛生に関する改善計画e-Gov原文

ひっかけ事業者は健康診断の結果を『記録』する。重大な労働災害発生時等に厚生労働大臣は『特別安全衛生改善計画』の作成を指示できる(66条の3・78条)。

解説事業者は、所定の健康診断の結果を記録しておかなければならない(66条の3)。また、厚生労働大臣は重大な労働災害が発生した場合等に、事業者に対し特別安全衛生改善計画の作成・提出を指示できる(78条1項)。健康診断の結果の記録と特別安全衛生改善計画を押さえる。

補足健康診断結果は健康診断個人票として記録・保存される。特別安全衛生改善計画は重大災害の再発防止のため厚生労働大臣が指示する。

11健康診断実施後の措置

健康診断実施後の措置及び機械等貸与者の講ずべき措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる等しなければならない。
  • 機械等貸与者は、当該機械等の貸与を受けた者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講ずる必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
66条の5のとおり → 正しい

労働安全衛生法第66条の5就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるe-Gov原文

誤り
労働災害防止措置を講じなければならない → 『講ずる必要はない』は誤り

労働安全衛生法第33条当該機械等の貸与を受けた事業を行う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないe-Gov原文

ひっかけ事業者は医師等の意見を勘案し『就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮』等の事後措置を講ずる。機械等貸与者は『労働災害防止措置を講ずる』(66条の5・33条)。

解説事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、所定の措置をとらなければならない(66条の5、健康診断実施後の措置)。健康診断実施後の措置を押さえる。

補足健康診断・面接指導の結果について医師等の意見を聴き(66条の4)、必要に応じて就業上の措置(66条の5)を講ずる流れが、労働者の健康確保の基本である。

12労働安全衛生法の保健指導等

保健指導等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対しても、医師又は保健師による保健指導を行う必要はない。
  • 事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
保健指導を行うよう努めるべき → 『行う必要はない』は誤り

労働安全衛生法第66条の7医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならないe-Gov原文

正しい
66条の7のとおり → 正しい

労働安全衛生法第66条の7医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならないe-Gov原文

ひっかけ事業者は所定の労働者に医師又は保健師による『保健指導』を行うよう努める(努力義務)(66条の7)。

解説事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない(66条の7、努力義務)。労働者もこれを利用して健康保持に努める。保健指導等を押さえる。

補足保健指導は努力義務である。健康診断後の事後措置(66条の5、義務)と保健指導(66条の7、努力義務)の義務の違いに注意する。

13労働安全衛生法の健康管理手帳

健康管理手帳及び事業者の講ずべき措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 健康管理手帳は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある政令で定める業務に従事していた所定の者に対し、その業務に従事している間に交付される。
  • 事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講ずる必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
離職の際又は後に交付 → 『従事している間に交付される』は誤り

労働安全衛生法第67条離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとするe-Gov原文

誤り
危険防止措置を講じなければならない → 『講ずる必要はない』は誤り

労働安全衛生法第20条次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならないe-Gov原文

ひっかけ健康管理手帳は所定の有害業務従事者に『離職の際又は後』に交付される。事業者は『危険防止措置を講ずる』(67条・20条)。

解説健康管理手帳は、がん等の重度の健康障害を生ずるおそれのある政令で定める業務に従事していた所定の者に対し、離職の際に又は離職の後に交付される(67条1項)。在職中の交付ではない。健康管理手帳を押さえる。

補足健康管理手帳は離職時等に交付され、離職後も無料で健康診断を受けられる。遅発性の職業性疾病(じん肺・石綿関連疾患等)に対応する。

14特別安全衛生改善計画

特別安全衛生改善計画及び健康診断の結果の記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 厚生労働大臣は、重大な労働災害が発生した場合であつても、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画を作成すべきことを指示することはできない。
  • 事業者は、所定の健康診断の結果を記録しておく必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
改善計画の作成を指示できる → 『指示することはできない』は誤り

労働安全衛生法第78条その事業場の安全又は衛生に関する改善計画e-Gov原文

誤り
健康診断の結果を記録しておかなければならない → 『記録しておく必要はない』は誤り

労働安全衛生法第66条の3健康診断の結果を記録しておかなければならないe-Gov原文

ひっかけ重大な労働災害発生時等に厚生労働大臣は特別安全衛生改善計画の作成を『指示できる』。健康診断の結果は『記録』する(78条・66条の3)。

解説厚生労働大臣は、重大な労働災害が発生した場合等に、事業者に対し特別安全衛生改善計画の作成・提出を指示できる(78条1項)。また、事業者は所定の健康診断の結果を記録しておかなければならない(66条の3)。特別安全衛生改善計画を押さえる。

補足特別安全衛生改善計画は厚生労働大臣が重大災害の再発防止のため指示し、計画作成・遵守の指示違反には公表等の措置がある。

15労働安全衛生法の申告

申告及び健康診断実施後の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 作業従事者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときであつても、その事実を都道府県労働局長等に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることはできない。
  • 事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときであつても、就業場所の変更、作業の転換等の措置を講ずる必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
申告して是正措置を求められる → 『求めることはできない』は誤り

労働安全衛生法第97条都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができるe-Gov原文

誤り
事後措置を講ずべき → 『講ずる必要はない』は誤り

労働安全衛生法第66条の5就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるe-Gov原文

ひっかけ作業従事者は法令違反を『申告』して是正を求められる(申告を理由とする不利益取扱いは禁止)。事業者は健康診断後の『事後措置を講ずる』(97条・66条の5)。

解説作業従事者は、事業場に法令違反の事実があるとき、その事実を都道府県労働局長・労働基準監督署長・労働基準監督官に申告して是正措置を求められる(97条1項)。事業者はこの申告を理由とする解雇その他の不利益取扱いをしてはならない(同条2項)。申告を押さえる。

補足申告を理由とする不利益取扱いは禁止される(97条2項)。労働基準法104条の申告と同様の労働者保護規定である。