問1失業等給付の種類
雇用保険法上の失業等給付の種類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
- イ.求職者給付には、基本手当が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 失業等給付は4本柱
雇用保険法第10条「求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付」e-Gov原文
ひっかけ失業等給付は4種類。育児休業給付は失業等給付とは別建て。
解説失業等給付は、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4本柱(10条1項)。一般被保険者の求職者給付の中心が基本手当。これとは別に、令和2年改正で『育児休業給付』が失業等給付から独立した給付として位置づけられている。
補足高年齢被保険者には高年齢求職者給付金(一時金)が支給される。
問2雇用保険法上の用語の定義
雇用保険法上の用語の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
- イ.「賃金」には賞与は含まれず、毎月支払われる給料や手当のみがこれに当たる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 失業の定義どおり
雇用保険法第4条「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず」e-Gov原文
ひっかけ『失業』には労働の意思・能力が必要。賃金は賞与も含む広い概念。
解説雇用保険の『失業』は、離職+労働の意思・能力あり+就職できない、の3要素(4条3項)。離職しても求職活動の意思がなければ失業ではない。『賃金』は名称を問わず労働の対償として支払うものをいい、賞与等も含む(同4項)。
補足基本手当は、失業の認定を受けた日について支給される。
問3基本手当の受給資格
雇用保険法上の基本手当の受給資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.基本手当は、被保険者が失業した場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、原則として支給される。
- イ.特定理由離職者等については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基本手当の受給資格が認められる場合がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 「6か月」は誤り(原則12か月)
雇用保険法第13条「被保険者期間が通算して十二箇月以上」e-Gov原文
- イ.正しい
- 倒産・解雇等は要件が緩和される
雇用保険法第13条「「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする」e-Gov原文
ひっかけ原則は『2年で12か月』、倒産・解雇等は『1年で6か月』。
解説基本手当の原則的受給資格は、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(13条1項)。倒産・解雇等による特定受給資格者や特定理由離職者は、離職前1年間に通算6か月以上で足りる(同2項)。被保険者期間は、賃金支払の基礎日数が11日以上等の月で数える。
補足所定給付日数は、離職理由・年齢・被保険者期間で変わる。
問4教育訓練給付と雇用継続給付
雇用保険法上の教育訓練給付及び雇用継続給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.教育訓練給付は、失業等給付には含まれない。
- イ.雇用継続給付には、介護休業給付金は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 含まれないとするのは誤り
雇用保険法第10条「教育訓練給付及び雇用継続給付とする」e-Gov原文
ひっかけ介護休業給付は『雇用継続給付』。育児休業給付は失業等給付とは別建て。
解説教育訓練給付(10条5項)は失業等給付の一つで、厚生労働大臣指定の教育訓練を受けた者に費用の一部を支給する。雇用継続給付(同6項)には、高年齢雇用継続給付と介護休業給付金がある。育児休業給付は、令和2年改正で失業等給付から独立した別の給付となった。
補足教育訓練給付には、一般・特定一般・専門実践の区分がある。
問5基本手当の待期
雇用保険法上の基本手当の待期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.基本手当は、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は、支給されない。
- イ.待期の計算における失業している日には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 待期7日が経過するまで支給されない
雇用保険法第21条「が通算して七日に満たない間は、支給しない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 傷病の日も待期の計算に算入される
雇用保険法第21条「疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む」e-Gov原文
ひっかけ待期は『通算7日』。傷病で就労できない日も待期に含む。
解説基本手当には、求職申込み後、失業している日が通算7日に達するまでの待期がある(21条)。待期はすべての受給資格者に共通で、この期間は基本手当が支給されない。待期の日数計算には、疾病・負傷で就労できない日も含まれる。
補足自己都合退職等の場合は、待期7日に加えて給付制限期間がある。
問6基本手当の給付制限
雇用保険法上の基本手当の給付制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後、1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当が支給されない。
- イ.被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合には、給付制限は行われない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 待期に加えて給付制限がかかる
雇用保険法第33条「第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 重責解雇も給付制限の対象
雇用保険法第33条「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され」e-Gov原文
ひっかけ給付制限は『自己都合退職』も『重責解雇』も対象。倒産・解雇は対象外。
解説正当な理由のない自己都合退職や、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合、待期7日に加えて1か月以上3か月以内の給付制限がある(33条)。倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)には給付制限がなく、所定給付日数も手厚い。
補足公共職業訓練を受ける期間等は給付制限が解除される。
問7基本手当の受給期間
雇用保険法上の基本手当の受給期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。
- イ.受給期間内に、妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により、その日数を受給期間に加算することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 就労できない日数を受給期間に加算できる
雇用保険法第20条「妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者」e-Gov原文
ひっかけ受給期間は『原則1年』。就労不能なら延長(最長4年)。
解説基本手当は、原則として離職の日の翌日から1年の受給期間内に、所定給付日数を限度として支給される(20条)。妊娠・出産・育児・傷病等で引き続き30日以上働けないときは、申出によりその日数を受給期間に加算でき(最長4年)、受給機会を確保する。
補足受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても基本手当は支給されない。
問8高年齢求職者給付金
雇用保険法上の高年齢求職者給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高年齢求職者給付金は、高年齢受給資格者に対し、基本手当と同様に、4週間に1回失業の認定を受けながら所定給付日数分が分割して支給される。
- イ.高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間が1年以上であるときは基本手当日額の30日分、1年未満であるときは50日分である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 日数分を一括(一時金)で支給する
雇用保険法第37条の4「次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数」e-Gov原文
ひっかけ高年齢求職者給付金は『一時金』で『1年以上50日・1年未満30日』。
解説65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合、基本手当ではなく高年齢求職者給付金が支給される。これは一時金で、算定基礎期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分。基本手当(4週間ごとの認定で分割支給)と異なり一括で受給する。
補足高年齢被保険者は、年金(老齢厚生年金等)と高年齢求職者給付金を併給できる。
問9雇用保険法の適用除外と受給権の保護
雇用保険法上の適用及び失業等給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.1週間の所定労働時間が20時間未満である者については、原則として雇用保険法は適用されない。
- イ.失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 週20時間未満は原則として被保険者でない
雇用保険法第6条「一週間の所定労働時間が二十時間未満である者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 受給権は処分・差押えできない
雇用保険法第11条「失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない」e-Gov原文
ひっかけ適用除外は『週20時間未満』等、受給権は『譲渡・担保・差押え不可』。
解説雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間未満の者、継続して31日以上雇用される見込みがない者、昼間学生等を原則として適用除外とする(6条)。失業等給付を受ける権利は、譲り渡し・担保供与・差押えが禁止され(11条)、給付として受けた金銭には公課を課せない(12条)。労働者の生活保障を確実にする規定。
補足31日以上の雇用見込みと週20時間以上の労働時間が、一般被保険者の基本的な適用要件。
問10基本手当の所定給付日数と公課の禁止
雇用保険法上の基本手当の所定給付日数等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一の受給資格に基づき基本手当を支給する所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上である受給資格者(就職が困難な者を除く。)については150日とする。
- イ.租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 20年以上勤続なら150日
雇用保険法第22条「算定基礎期間が二十年以上である受給資格者百五十日」e-Gov原文
- イ.誤り
- 失業等給付は非課税
雇用保険法第12条「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」e-Gov原文
ひっかけ一般の所定給付日数は『10年未満90日・10〜20年120日・20年以上150日』。
解説一般の受給資格者(就職困難者・特定受給資格者以外)の基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間に応じ、10年未満90日・10年以上20年未満120日・20年以上150日である(22条1項)。失業等給付として支給を受けた金銭には公課を課すことができない(12条、非課税)。所定給付日数の枠組みは頻出。
補足倒産・解雇等による特定受給資格者は、年齢・算定基礎期間に応じてより手厚い所定給付日数となる。
問11失業の認定
雇用保険法上の失業の認定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなくても、自動的に失業の認定を受けることができる。
- イ.失業の認定は、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 出頭・求職申込みが認定の前提
雇用保険法第15条「公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4週間に1回ずつ認定を行う
雇用保険法第15条「離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする」e-Gov原文
ひっかけ失業の認定は『出頭・求職申込みが必要』『4週間に1回・直前28日』。
解説基本手当は、受給資格者が失業している日(失業の認定を受けた日)について支給される(15条1項)。認定を受けるには公共職業安定所に出頭し求職の申込みをする必要があり(同2項)、認定は原則として最初に出頭した日から4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行われる(同3項)。公共職業訓練受講中は例外がある。
補足失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就けない状態をいう。
問12傷病手当の支給要件と不正受給による給付制限
雇用保険法上の傷病手当及び給付制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをする前に、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に支給される。
- イ.偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、その日以後も原則として基本手当を支給する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 求職申込み後に病気・けがで就職できない場合に支給
雇用保険法第37条「離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合」e-Gov原文
- イ.誤り
- 不正受給は以後の給付制限を受ける
雇用保険法第34条「これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない」e-Gov原文
ひっかけ傷病手当は『求職申込み後』の病気・けがが対象。不正受給は『以後の給付制限』。
解説傷病手当は、受給資格者が求職の申込みをした後に疾病・負傷で職業に就けない場合に、基本手当に代えて支給される(37条1項。日額は基本手当の日額に相当)。偽りその他不正の行為で求職者給付等を受けた者には、その日以後、基本手当を支給しない(34条1項、給付制限。やむを得ない理由があれば例外)。
補足傷病手当は、疾病・負傷のために基本手当の支給を受けられない日について、所定給付日数を限度として支給される。
問13就業促進手当と傷病手当の日額
雇用保険法上の就業促進手当及び傷病手当に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.就業促進手当は、一定の者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する。
- イ.傷病手当の日額は、基本手当の日額の100分の80に相当する額とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 安定所長の認定で支給される
雇用保険法第56条の3「公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 傷病手当は基本手当と同じ日額
雇用保険法第37条「傷病手当の日額は、第十六条の規定による基本手当の日額に相当する額とする」e-Gov原文
ひっかけ就業促進手当は『安定所長の認定で支給』、傷病手当の日額は『基本手当と同額』。
解説就業促進給付の一つである就業促進手当(再就職手当・就業手当等)は、安定した職業に就いた等の要件を満たす者に、公共職業安定所長が必要と認めて支給する(56条の3)。傷病手当の日額は基本手当の日額に相当する額で(37条3項)、支給日数は所定給付日数から既に支給した基本手当の日数を差し引いた日数を限度とする。
補足再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある等の要件で支給される。
問14就職が困難な者等の所定給付日数
雇用保険法上の就職が困難な者等の所定給付日数に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.就職が困難な者を除く一般の受給資格者であって、算定基礎期間が10年未満であるものの所定給付日数は、120日とする。
- イ.就職が困難な受給資格者であって、その算定基礎期間が1年未満であるものに係る所定給付日数は、150日とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 10年未満の一般受給資格者は90日
雇用保険法第22条「算定基礎期間が十年未満である受給資格者九十日」e-Gov原文
- イ.正しい
- 就職困難者は1年未満でも150日
雇用保険法第22条「その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする」e-Gov原文
ひっかけ一般は『10年未満90日』、就職困難者は『1年未満でも150日』。
解説所定給付日数は、就職困難者か否かで大きく異なる。一般の受給資格者は算定基礎期間に応じ90日(10年未満)・120日・150日(20年以上)。就職が困難な受給資格者は、算定基礎期間1年未満で150日、1年以上は年齢に応じ300日・360日と手厚い(22条)。就職困難者の優遇が特徴。
補足就職が困難な者には、障害者や社会的事情により就職が著しく阻害されている者が含まれる。
問15未支給の失業等給付
雇用保険法上の未支給の失業等給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、まだ支給されていない失業等給付があるときは、その者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母等は、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
- イ.未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、各自が別々に自己の分のみを請求しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 10条の3第1項が未支給給付の請求権者を定める
雇用保険法第10条の3「自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 10条の3第3項が同順位者の請求の効力を定める
雇用保険法第10条の3「その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし」e-Gov原文
ひっかけ未支給給付は『生計同一の遺族』が自己の名で請求。同順位者の一人の請求で全額。
解説受給者の死亡時に未支給の失業等給付があるときは、死亡当時生計を同じくしていた一定範囲の遺族(配偶者〔事実婚を含む〕・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)が、自己の名で請求できる(10条の3第1項)。受給順位はこの掲げた順序による(同条2項)。同順位者が複数あるときは、一人の請求・支給が全員のため全額についてされたものとみなされる(同条3項)。
補足事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁の配偶者)も、未支給給付の請求権者に含まれる(10条の3第1項かっこ書)。
問16訓練延長給付
雇用保険法上の訓練延長給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受ける期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
- イ.訓練延長給付による基本手当の支給を受ける受給資格者が、本来の受給期間を超えて公共職業訓練等を受けるときは、その者の受給期間は、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 24条1項が訓練延長給付を定める
雇用保険法第24条「所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条3項が受給期間の延長を定める
雇用保険法第24条「当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間とする」e-Gov原文
ひっかけ訓練延長給付は公共職業訓練の受講期間中、所定給付日数を超えて支給。
解説訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その訓練期間(待期期間を含む)内の失業日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度(24条1項)。訓練を受け終わってもなお就職が相当程度困難な者には、訓練終了後も一定日数支給できる(同条2項)。これに伴い受給期間も延長される(同条3項4項)。
補足延長給付には、訓練延長給付のほか、個別延長給付・広域延長給付・全国延長給付があり、支給される順序が法定されている。
問17広域延長給付
雇用保険法上の広域延長給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.広域延長給付は、公共職業安定所長が、その地域における雇用に関する状況等から判断して、必要があると認めるときに、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定する。
- イ.広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 25条1項が措置決定権者を厚生労働大臣とする
雇用保険法第25条「厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して」e-Gov原文
- イ.正しい
- 25条2項が転居後の継続支給を定める
雇用保険法第25条「引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる」e-Gov原文
ひっかけ広域延長給付の措置決定は『厚生労働大臣』。転居後も継続支給可。
解説広域延長給付は、雇用状況が悪く求職者が地域内で就職困難な地域について、厚生労働大臣が広域職業紹介活動を行わせ、必要があると認めるときに、対象となる受給資格者に所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置(25条1項)。職業のあっせんを受けることが適当かの認定は厚生労働大臣の基準による(同条3項)。指定地域への転居後も継続支給できる(同条2項)。
補足全国延長給付は、全国的に失業が著しく増加した場合に厚生労働大臣が措置を決定するもので、広域延長給付と区別する。
問18高年齢被保険者
雇用保険法上の高年齢被保険者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高年齢被保険者とは、60歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)をいう。
- イ.高年齢被保険者が失業した場合には、基本手当が支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 37条の2第1項が高年齢被保険者を65歳以上とする
- イ.誤り
- 37条の2第1項が支給される給付を高年齢求職者給付金とする
ひっかけ高年齢被保険者は『65歳以上』。給付は基本手当でなく『高年齢求職者給付金』(一時金)。
解説高年齢被保険者は、65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)(37条の2第1項)。失業した場合には、基本手当ではなく、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分の一時金)が支給される。一般被保険者に係る求職者給付(基本手当等)の規定は、原則として高年齢被保険者には適用されない(同条2項)。
補足高年齢求職者給付金は、被保険者期間1年未満で30日分、1年以上で50日分の一時金として支給される(37条の4)。
問19特例一時金(特例受給資格)
雇用保険法上の特例一時金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに支給される。
- イ.特例一時金は、短期雇用特例被保険者の被保険者期間が、離職の日以前2年間に通算して12箇月以上あることを要件とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 39条1項が特例受給資格の要件を定める
雇用保険法第39条「第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたとき」e-Gov原文
ひっかけ特例一時金は『1年間に6箇月以上』。一般の基本手当(2年間に12箇月以上)と区別。
解説特例一時金は、季節的に雇用される者など短期雇用特例被保険者が失業した場合の給付。特例受給資格は、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上等の月)が通算して6箇月以上あることが要件(39条1項)。一般被保険者の受給資格(離職前2年間に12箇月以上)と算定期間・月数が異なる点に注意する。
補足特例一時金の額は、基本手当日額に30日(当分の間は40日)を乗じた額である(40条)。
問20日雇労働求職者給付金の受給資格
雇用保険法上の日雇労働求職者給付金の受給資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前6月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。
- イ.日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 45条が算定期間を前2月間とする
雇用保険法第45条「その失業の日の属する月の前二月間に」e-Gov原文
- イ.正しい
- 45条が受給資格の保険料納付要件を定める
雇用保険法第45条「通算して二十六日分以上納付されているとき」e-Gov原文
ひっかけ日雇給付の受給資格は『前2月間に印紙保険料26日分以上』。
解説日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合に支給される。受給資格は、失業の日の属する月の前2月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されていることが要件(45条、普通給付)。印紙保険料は事業主が日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付・消印して納付する(徴収法22条等)。基本手当のような所定給付日数ではなく、印紙保険料の納付状況に応じて日額・支給日数が決まる。
補足このほか、継続する6月間に各月11日分以上かつ通算78日分以上の印紙保険料納付がある場合の特例給付もある。
問21被保険者に関する届出と確認の請求
雇用保険法上の被保険者に関する届出等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、その雇用する労働者が被保険者となったこと、被保険者でなくなったこと等を、厚生労働大臣に届け出なければならない。
- イ.被保険者又は被保険者であった者が被保険者資格の確認を請求できるのは、離職後一定期間内に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 7条が事業主の届出義務を定める
雇用保険法第7条「被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 8条が確認の請求を期間制限なく認める
雇用保険法第8条「被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ事業主は被保険者の得喪を『届出』、本人は『いつでも』確認を請求できる。
解説雇用保険の被保険者資格は、事業主の届出(7条)により把握される。届出が漏れていた場合などに備え、被保険者又は被保険者であった者は、いつでも被保険者資格の確認を請求できる(8条)。確認により、過去にさかのぼって被保険者であったことが認められることがある。
補足確認により被保険者であった期間が認められると、給付の受給資格に影響することがある。
問22被保険者資格の確認
雇用保険法上の被保険者資格の確認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣は、事業主の届出又は被保険者等の請求により、労働者が被保険者となったこと等の確認を行う。
- イ.厚生労働大臣は、事業主の届出や被保険者の請求がなくても、職権で被保険者資格の確認を行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 9条1項が確認の端緒を定める
雇用保険法第9条「第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条1項が職権による確認を認める
雇用保険法第9条「又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする」e-Gov原文
ひっかけ被保険者資格の確認は『届出・請求・職権』のいずれでも行われる。
解説被保険者資格の得喪は、厚生労働大臣の確認によって法律上の効力を生じる(確認主義)。確認は、事業主の届出、被保険者等の請求、又は厚生労働大臣の職権のいずれによっても行われる(9条1項)。なお、この確認については、行政手続法の不利益処分に関する規定の一部が適用されない(同条2項)。
補足確認の権限は、実際には公共職業安定所長に委任されている。
問23雇用安定事業
雇用保険法上の雇用安定事業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.雇用安定事業は、失業者に対して給付を行う事業であり、事業主に対する助成は含まれない。
- イ.政府は、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業を行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 62条1項1号が事業主への助成を定める
雇用保険法第62条「労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと」e-Gov原文
- イ.正しい
- 62条1項が雇用安定事業の目的を定める
雇用保険法第62条「失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる」e-Gov原文
ひっかけ雇用安定事業は『事業主への助成』が中心(雇用調整助成金など)。
解説雇用保険には、失業等給付・育児休業等給付のほか、雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)がある。雇用安定事業は、失業の予防・雇用状態の是正・雇用機会の増大等のため、休業させる事業主への助成(雇用調整助成金)や高年齢者・障害者の雇用安定のための助成などを行う(62条)。被保険者への給付ではなく、事業主への助成等が中心である。
補足雇用保険二事業の費用は、事業主のみが負担する保険料等で賄われ、労働者は負担しない。
問24能力開発事業
雇用保険法上の能力開発事業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府は、被保険者等の職業生活の全期間を通じてその能力を開発し向上させることを促進するため、能力開発事業を行うことができる。
- イ.能力開発事業には、技能検定の実施に要する経費を負担することは含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 63条1項が能力開発事業を定める
雇用保険法第63条「能力開発事業として、次の事業を行うことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 63条1項7号が技能検定の経費負担を定める
雇用保険法第63条「技能検定の実施に要する経費を負担すること」e-Gov原文
ひっかけ能力開発事業は『職業訓練・技能検定』など能力開発に関する事業。
解説能力開発事業は、被保険者等の職業能力の開発・向上を促進するための事業で、事業主等への職業訓練の助成、公共職業能力開発施設の設置運営、求職者等への講習、技能検定の実施に要する経費の負担などを行う(63条)。雇用安定事業とともに雇用保険二事業を構成する。
補足雇用安定事業・能力開発事業の一部は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う。
問25雇用保険の不服申立て
雇用保険法上の不服申立てに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.失業等給付に関する処分に不服のある者は、まず労働保険審査会に審査請求をし、その決定に不服があれば雇用保険審査官に再審査請求をする。
- イ.被保険者資格の確認や失業等給付に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 69条1項が不服申立ての順序を定める
雇用保険法第69条「雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 69条1項が審査請求先を雇用保険審査官とする
雇用保険法第69条「雇用保険審査官に対して審査請求をし」e-Gov原文
ひっかけ雇用保険の不服申立ては『雇用保険審査官(審査請求)→労働保険審査会(再審査請求)』。
解説雇用保険の被保険者資格の確認や失業等給付等に関する処分に不服がある場合、まず雇用保険審査官に審査請求をし、その決定になお不服があれば労働保険審査会に再審査請求をする(69条1項)。労災保険が労働者災害補償保険審査官であるのに対し、雇用保険は雇用保険審査官である点に注意する。
補足再審査請求の相手方である労働保険審査会は、労災保険と雇用保険に共通の機関である。
問26雇用保険の審査請求の特則
雇用保険法上の審査請求の特則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して1箇月を経過しても決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなすことができる。
- イ.雇用保険の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とはみなされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 69条2項がみなし棄却の期間を3箇月とする
雇用保険法第69条「審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 69条3項が審査請求等を裁判上の請求とみなす
雇用保険法第69条「時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす」e-Gov原文
ひっかけ決定がないまま『3箇月』で棄却みなし。審査請求は時効上『裁判上の請求』とみなす。
解説審査請求をしてから3箇月を経過しても決定がないときは、審査請求人は審査請求が棄却されたものとみなして、次の段階(再審査請求や取消訴訟)に進むことができる(69条2項)。また、審査請求・再審査請求は時効の完成猶予及び更新に関し裁判上の請求とみなされ、給付請求権の消滅時効の進行が止まる(同条3項)。労災保険と同様の規定である。
補足失業等給付の支給を受ける権利は、原則として2年で時効消滅する。