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厚生年金保険法・第5

厚生年金保険法の問題(23問)

論点 23目安 約46組合せ 23
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この章で扱う論点23論点

厚生年金保険の管掌と被保険者厚生年金保険の保険給付の種類適用事業所と被保険者の範囲老齢厚生年金の受給要件遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲保険給付の裁定と年金の支給期間年金の支払期月と受給権の保護公課の禁止と障害厚生年金の併給調整障害厚生年金の初診日要件と障害認定日併給調整の支給停止解除と未支給の保険給付の請求者未支給の保険給付の同順位者と年金の支給停止被保険者期間の計算標準報酬月額の定時決定標準報酬月額の随時改定保険料の負担と源泉控除加給年金額の要件

問題と解説を読む23

e-Gov逐語照合済み2026年6月〜2026年6月時点の法令に準拠
1厚生年金保険の管掌と被保険者

厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 厚生年金保険は、健康保険組合が管掌する。
  • 適用事業所に使用される75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
健康保険組合が管掌とするのは誤り

厚生年金保険法第2条厚生年金保険は、政府が、管掌するe-Gov原文

誤り
「75歳未満」は誤り(70歳未満)

厚生年金保険法第9条適用事業所に使用される七十歳未満の者e-Gov原文

ひっかけ厚年の被保険者は『70歳未満』。健保(75歳まで)と年齢の区切りが違う。

解説厚生年金保険は政府が管掌する(2条)。被保険者は適用事業所に使用される70歳未満の者(9条)。70歳到達で被保険者資格を失う点が、医療保険(健保は75歳で後期高齢者医療へ移行)と異なる。常時5人以上の従業員を使用する一定事業所等が強制適用事業所となる(6条)。

補足70歳以上でも、老齢年金の受給資格を満たさない者は高齢任意加入できる場合がある。

2厚生年金保険の保険給付の種類

厚生年金保険法上の保険給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 厚生年金保険の保険給付には、老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金がある。
  • 厚生年金保険は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
3つの給付+障害手当金

厚生年金保険法第32条老齢厚生年金e-Gov原文

正しい
3つの保険事故

厚生年金保険法第1条老齢、障害又は死亡について保険給付を行いe-Gov原文

ひっかけ厚年は『老齢・障害・遺族』の3給付+障害手当金(一時金)。

解説厚生年金保険の保険給付は、老齢厚生年金・障害厚生年金及び障害手当金・遺族厚生年金(32条)。国民年金(基礎年金)に上乗せされる報酬比例の年金で、老齢・障害・死亡という3つの保険事故に対応する(1条)。基礎年金(1階)+厚生年金(2階)の二階建てを理解する。

補足障害手当金は、障害厚生年金より軽い障害に対する一時金。

3適用事業所と被保険者の範囲

厚生年金保険法上の適用事業所及び被保険者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 物の製造、加工等一定の事業を行う事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するものは、厚生年金保険の適用事業所となる。
  • 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
5人以上使用で強制適用

厚生年金保険法第6条常時五人以上の従業員を使用するものe-Gov原文

正しい
70歳未満が加入の上限

厚生年金保険法第9条適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とするe-Gov原文

ひっかけ厚年の被保険者は『70歳未満』。健保(後期高齢者75歳)と上限が違う。

解説厚生年金保険は、法定業種で常時5人以上を使用する事業所や、国・地方公共団体・法人の事業所が強制適用(6条)。適用事業所に使用される70歳未満の者が被保険者となる(9条)。健康保険(75歳未満で後期高齢者医療へ移行)と上限年齢が異なる。

補足70歳以上でも老齢年金の受給権がない等の場合は高齢任意加入被保険者となれる。

4老齢厚生年金の受給要件

厚生年金保険法上の老齢厚生年金の受給に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者について、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること等の要件を満たすときに支給される。
  • 老齢厚生年金は、受給権者が70歳に達していることが支給の要件である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
老齢基礎年金と同じ10年の受給資格期間

厚生年金保険法第42条保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であることe-Gov原文

誤り
支給開始は原則65歳

厚生年金保険法第42条六十五歳以上であることe-Gov原文

ひっかけ原則支給は『65歳』。受給資格期間は『10年』(旧25年)。

解説老齢厚生年金は、①65歳以上(42条1号)、②老齢基礎年金の受給資格期間(納付済+免除=10年)を満たすこと(42条2号)、③1月以上の厚生年金被保険者期間、で支給される。受給資格期間は2017年に25年から10年へ短縮された(改正後は安定)。

補足厚生年金の被保険者期間が原則1月以上あれば、老齢基礎年金に上乗せされる。

5遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲

厚生年金保険法上の遺族厚生年金の遺族の範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者及び子に限られる。
  • 遺族厚生年金の遺族のうち、夫、父母又は祖父母については、被保険者等の死亡の当時に45歳以上であることが要件である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
父母・孫・祖父母も範囲に含まれる

厚生年金保険法第59条被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母e-Gov原文

誤り
55歳以上が要件(支給開始は原則60歳)

厚生年金保険法第59条夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であることe-Gov原文

ひっかけ遺族厚生は範囲が広い(祖父母まで)。夫等は『55歳以上』。

解説遺族厚生年金の遺族は、配偶者・子・父母・孫・祖父母(生計維持が前提)。妻以外の遺族には要件があり、夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上、子・孫は18歳到達年度末まで(又は20歳未満で障害等級1・2級)。遺族基礎年金(配偶者・子のみ)より範囲が広い。

補足父母・孫・祖父母は、先順位者が受給権を取得すると遺族としない(後順位)。

6保険給付の裁定と年金の支給期間

厚生年金保険法上の保険給付の裁定及び支給期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
  • 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
請求に基づく裁定で権利が確定する

厚生年金保険法第33条保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、実施機関が裁定するe-Gov原文

正しい
翌月支給開始・消滅月で終了

厚生年金保険法第36条年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとするe-Gov原文

ひっかけ保険給付は『請求に基づく裁定』、年金は『翌月から消滅月まで』。

解説厚生年金の保険給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づき実施機関(日本年金機構等)が裁定して確定する(33条)。年金の支給は、支給事由が生じた月の翌月から始まり、権利が消滅した月で終わる(36条1項)。労災保険や国民年金の年金にも共通する基本的な仕組み。

補足年金は、支給を停止すべき事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までは支給されない(36条2項)。

7年金の支払期月と受給権の保護

厚生年金保険法上の年金の支払及び受給権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。
  • 保険給付を受ける権利は、いかなる場合であっても、差し押さえることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
偶数月の6期払い

厚生年金保険法第36条毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払うe-Gov原文

誤り
老齢厚生年金は滞納処分での差押えが可能

厚生年金保険法第41条老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ受給権は原則差押え不可だが『老齢厚生年金は滞納処分で差押え可』。

解説年金は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の6期に前月までの2か月分を支払う(36条3項)。保険給付を受ける権利は譲渡・担保・差押えが禁止されるが、老齢厚生年金を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえることができる(41条1項。老齢年金は課税対象でもあるため)。

補足公課も保険給付の金銭を標準に課せないが、老齢厚生年金は課税対象である(41条2項)。

8公課の禁止と障害厚生年金の併給調整

厚生年金保険法上の公課及び障害厚生年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができる。
  • 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(同一の支給事由に基づく障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
原則非課税(老齢厚生年金は例外)

厚生年金保険法第41条租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができないe-Gov原文

正しい
原則一人一年金で他は支給停止

厚生年金保険法第38条その間、その支給を停止するe-Gov原文

ひっかけ公課は『原則非課税(老齢厚生年金は課税)』、併給は『原則一人一年金』。

解説保険給付として支給を受けた金銭には原則として公課を課せないが、老齢厚生年金は課税対象である(41条2項)。年金は原則一人一年金で、障害厚生年金は同一支給事由の障害基礎年金を除く他の年金給付を受けられるとき支給停止される(38条1項、併給調整)。老齢基礎年金と老齢厚生年金のように、同一支給事由の2階建ては併給される。

補足支給停止された年金の受給権者は、支給停止の解除を申請できる(38条2項)。

9障害厚生年金の初診日要件と障害認定日

厚生年金保険法上の障害厚生年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 障害厚生年金は、傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日において被保険者でなかった者であっても、障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば支給される。
  • 障害認定日とは、原則として、初診日から起算して2年を経過した日をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
初診日に被保険者でなければ対象外

厚生年金保険法第47条初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者e-Gov原文

誤り
障害認定日は初診日から1年6月後

厚生年金保険法第47条当該初診日から起算して一年六月を経過した日e-Gov原文

ひっかけ障害厚生年金は『初診日に被保険者』、認定日は『初診日から1年6月』。

解説障害厚生年金は、傷病の初診日において被保険者であった者が、障害認定日に障害等級(1級から3級)に該当する障害の状態にある場合に支給される(47条)。障害認定日は、原則として初診日から1年6月を経過した日(その間に傷病が治って症状が固定したときはその日)である。初診日要件と障害認定日が頻出。

補足障害等級は重度のものから1級・2級・3級とされ、3級は厚生年金独自(障害基礎年金にはない)。

10併給調整の支給停止解除と未支給の保険給付の請求者

厚生年金保険法上の併給の調整及び未支給の保険給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 併給の調整によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、その支給の停止の解除を申請することができる。
  • 未支給の保険給付を請求することができるのは、死亡した受給権者の相続人に限られる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
受給権者が受ける年金を選択できる

厚生年金保険法第38条その支給の停止の解除を申請することができるe-Gov原文

誤り
生計を同じくしていた遺族が固有の権利で請求

厚生年金保険法第37条その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものe-Gov原文

ひっかけ支給停止は『解除を申請して選択』、未支給給付は『生計同一の遺族が固有の権利で請求』。

解説併給調整で支給停止された年金の受給権者は、停止の解除を申請して受ける年金を選び直せる(38条2項)。受給権者が死亡し未支給の保険給付があるときは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹又はこれら以外の三親等内の親族で生計を同じくしていた者が、自己の名で(相続とは別の固有の権利として)請求できる(37条1項)。

補足未支給の保険給付を受けるべき者の順位は政令で定められ、同順位者の一人の請求は全員のためにしたものとみなされる(37条)。

11未支給の保険給付の同順位者と年金の支給停止

厚生年金保険法上の未支給の保険給付及び年金の支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、各人がそれぞれ自己の持分についてのみ請求しなければならない。
  • 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
一人が全額を請求できる

厚生年金保険法第37条その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなしe-Gov原文

正しい
停止事由が生じた翌月から支給されない

厚生年金保険法第36条その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しないe-Gov原文

ひっかけ同順位者は『一人が全額を請求』、支給停止は『事由発生の翌月から消滅月まで』。

解説未支給の保険給付を受けるべき同順位者が複数あるときは、その一人のした請求は全員のため全額についてしたものとみなされ、その一人への支給は全員に対してしたものとみなされる(37条5項)。年金の支給停止は、停止事由が生じた月の翌月から、その事由が消滅した月までの間に及ぶ(36条2項)。支給開始・停止の起算月が問われやすい。

補足年金は支給事由が生じた月の翌月から支給され、支給停止も同様に翌月始まりで月単位で行われる。

12被保険者期間の計算

厚生年金保険法上の被保険者期間の計算に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
  • 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月は被保険者期間に算入しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
資格取得月は算入、喪失月は算入しない

厚生年金保険法第19条被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入するe-Gov原文

誤り
同月得喪でも1箇月算入が原則

厚生年金保険法第19条被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入するe-Gov原文

ひっかけ資格取得月は算入、喪失月は算入しない。同月得喪は1箇月として算入。

解説厚生年金の被保険者期間は月を単位として計算し、資格を取得した月から喪失した月の前月までを算入する(19条1項)。資格を取得した月にその月のうちに喪失したときは、その月を1箇月として算入する(同2項。ただしその月にさらに被保険者等の資格を取得したときを除く)。資格喪失後に再取得したときは前後の期間を合算する(同3項)。

補足月の途中で入社・退社しても被保険者期間は日割りでなく月単位で数える。退職日の翌日が資格喪失日となるため、月末退職か月の途中退職かで喪失月(算入されない月)が変わる。

13標準報酬月額の定時決定

厚生年金保険法上の標準報酬月額の定時決定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 定時決定は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間に受けた報酬の総額を基礎として標準報酬月額を決定するものである。
  • 定時決定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
定時決定の対象は4〜6月の報酬

厚生年金保険法第21条被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間e-Gov原文

正しい
定時決定は原則1年間適用される

厚生年金保険法第21条その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とするe-Gov原文

ひっかけ定時決定は7月1日現在・直前3月の報酬。適用は9月から翌年8月まで。

解説標準報酬月額の定時決定は、毎年7月1日現に使用される事業所において、同日前3月間(報酬支払の基礎となった日数が17日以上の月)に受けた報酬総額をその月数で除した報酬月額により決定する(21条1項)。この標準報酬月額はその年の9月から翌年8月までの各月に適用される(同2項)。毎年定期的に報酬の実態に合わせて見直す仕組みである。

補足報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は計算から除く。6月1日から7月1日までに資格取得した者などは、その年の定時決定の対象外となる(21条3項)。

14標準報酬月額の随時改定

厚生年金保険法上の標準報酬月額の随時改定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 随時改定は、継続した3月間のうちに報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月があっても、これを基礎として標準報酬月額を改定することができる。
  • 随時改定は、3月間の報酬の平均額が従前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて著しく高低を生じた場合に、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定するものである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
随時改定は各月17日以上が必須

厚生年金保険法第23条各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならないe-Gov原文

正しい
随時改定は定時決定を待たず翌月から

厚生年金保険法第23条その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができるe-Gov原文

ひっかけ随時改定は3月とも17日以上が条件。著しい高低で翌月から改定。

解説標準報酬月額の随時改定は、固定的賃金の変動等により、継続した3月間(各月とも報酬支払基礎日数17日以上)の報酬総額を3で除した額が従前の報酬月額に比べ著しく高低を生じた場合に、その月の翌月から標準報酬月額を改定する仕組みである(23条1項)。次の定時決定を待たずに報酬の実態に合わせる点が定時決定と異なる。

補足実務上は固定的賃金の変動を契機に、変動後3月間の標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときに随時改定が行われる。改定後の標準報酬月額は原則として次の定時決定までの各月に適用される(23条2項)。

15保険料の負担と源泉控除

厚生年金保険法上の保険料の負担及び納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 厚生年金保険の保険料は、その全額を事業主が負担する。
  • 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
保険料は労使折半で事業主全額でない

厚生年金保険法第82条それぞれ保険料の半額を負担するe-Gov原文

誤り
被保険者負担分は事業主が源泉控除する

厚生年金保険法第84条を報酬から控除することができるe-Gov原文

ひっかけ保険料は労使折半。事業主が納付義務を負い、被保険者負担分を源泉控除する。

解説厚生年金の保険料は、被保険者と事業主がそれぞれ半額を負担する(労使折半。82条1項)。事業主は、自己の負担分と被保険者の負担分を合わせて納付する義務を負い(同2項)、被保険者の負担すべき保険料は報酬・賞与から源泉控除することができる(84条)。控除したときは計算書を作成し控除額を被保険者に通知しなければならない。

補足報酬からの源泉控除の対象は前月分の保険料が原則だが、被保険者が資格を喪失した月は前月分とその月分を控除できる(84条1項括弧書)。

16加給年金額の要件

厚生年金保険法上の老齢厚生年金の加給年金額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 加給年金額は、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数にかかわらず、生計を維持する配偶者があれば加算される。
  • 加給年金額の対象となる配偶者は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
加給年金額は原則240月(20年)以上が必要

厚生年金保険法第44条その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限るe-Gov原文

正しい
配偶者は生計維持+65歳未満が要件

厚生年金保険法第44条その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者e-Gov原文

ひっかけ加給年金額は被保険者期間240月以上+生計維持する65歳未満の配偶者等が要件。

解説老齢厚生年金の加給年金額は、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であることを要件に、受給権者が生計を維持する65歳未満の配偶者又は一定の子(18歳到達年度末までの子、20歳未満で障害等級1級・2級の子)があるとき加算される(44条1項)。配偶者が65歳に達すると対象から外れる。

補足配偶者が65歳に達して加給年金額が打ち切られると、その配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が行われる(生年月日により額が逓減)。

17厚生年金の審査請求及び再審査請求

厚生年金保険法上の処分に対する審査請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
  • 保険料その他の徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
保険給付等は審査官と審査会の二段階

厚生年金保険法第90条社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるe-Gov原文

誤り
徴収金処分は審査会のみの一審制

厚生年金保険法第91条社会保険審査会に対して審査請求をすることができるe-Gov原文

ひっかけ保険給付等の処分は審査官→審査会の二審、保険料の処分は審査会のみの一審。

解説厚生年金保険の処分に対する不服申立ては二系統ある。被保険者の資格・標準報酬・保険給付に関する処分は、社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求できる(二審制。90条)。これに対し、保険料その他の徴収金の賦課・徴収に関する処分は、社会保険審査会に審査請求する(一審制。91条)。

補足審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして再審査請求等に進むことができる(90条3項)。

18任意単独被保険者

厚生年金保険法上の任意単独被保険者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
  • この認可を受けるには事業主の同意は不要であり、本人の意思のみで被保険者となることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
10条1項が任意単独被保険者を定める

厚生年金保険法第10条厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができるe-Gov原文

誤り
10条2項が事業主の同意を要件とする

厚生年金保険法第10条その事業所の事業主の同意を得なければならないe-Gov原文

ひっかけ任意単独被保険者の認可には『事業主の同意』が必要。

解説適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となることができる(10条1項)。認可には事業主の同意が必要であり(同条2項)、これは事業主に保険料の半額負担義務が生じるためである。任意単独被保険者は、認可を受けて資格を喪失することもできる(11条)。

補足70歳以上の者は、原則として厚生年金保険の被保険者とならない(適用事業所でも高齢任意加入の例外がある)。

19適用除外

厚生年金保険法上の適用除外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 所在地が一定しない事業所に使用される者は、厚生年金保険の被保険者としない。
  • 季節的業務に使用される者は、原則として被保険者としないが、継続して4月を超えて使用されるべき場合は被保険者となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
12条2号が適用除外とする

厚生年金保険法第12条所在地が一定しない事業所に使用される者e-Gov原文

正しい
12条3号が4月超を適用除外の例外とする

厚生年金保険法第12条継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ季節的業務は『4月超』、臨時的事業は『6月超』で被保険者となる。

解説厚生年金保険の適用除外には、臨時に使用される者(日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて使用される者)、所在地が一定しない事業所に使用される者(12条2号)、季節的業務に使用される者(同3号。継続4月超は被保険者)、臨時的事業の事業所に使用される者(同4号。継続6月超は被保険者)などがある。

補足2月以内の期間を定めて使用される者でも、当初から2月を超えて使用される見込みなら当初から被保険者となる。

20資格の得喪の確認

厚生年金保険法上の被保険者の資格の得喪の確認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被保険者の資格の取得及び喪失は、事実の発生により当然に効力を生じ、厚生労働大臣の確認を要しない。
  • 被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
18条1項が確認主義を採る

厚生年金保険法第18条厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずるe-Gov原文

正しい
18条1項が確認を効力要件とする

厚生年金保険法第18条被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずるe-Gov原文

ひっかけ厚生年金の資格得喪は『確認』で効力発生。国民年金は確認不要。

解説厚生年金保険の被保険者資格の取得・喪失は、厚生労働大臣の確認によって効力を生ずる(18条1項=確認主義)。ただし、任意単独被保険者の資格取得や、70歳到達による資格喪失(14条3号)などは確認を要しない。これに対し、国民年金は資格の得喪に確認を要しない(事実発生で効力を生じる)点が異なる。

補足確認は、事業主の届出・被保険者の請求・職権により行われる(18条2項)。

21資格を取得した際の標準報酬月額の決定

厚生年金保険法上の被保険者の資格を取得した際の標準報酬月額の決定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被保険者の資格を取得した者の標準報酬月額は、その者が最初に標準報酬月額の定時決定を受けるまでの間は、決定されない。
  • 資格取得時決定による標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月の翌月から適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
22条1項が資格取得時決定を定める

厚生年金保険法第22条標準報酬月額を決定するe-Gov原文

誤り
22条2項が適用開始月を取得月とする

厚生年金保険法第22条被保険者の資格を取得した月からその年の八月e-Gov原文

ひっかけ資格取得時決定は取得時に行い、適用は『取得した月から』。

解説被保険者の資格を取得した者については、実施機関が報酬月額に基づき標準報酬月額を資格取得時に決定する(22条1項)。この標準報酬月額は、資格を取得した月から、その年の8月(6月1日から12月31日までに取得した者は翌年の8月)までの各月に適用される(同条2項)。その後は定時決定(21条)により毎年見直される。

補足保険料は資格を取得した月の分から徴収される(資格喪失月の分は徴収しない)。

22障害厚生年金の事後重症

厚生年金保険法上の障害厚生年金の事後重症に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において障害等級に該当しなかったものが、その後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する状態に至ったときは、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。
  • 事後重症による障害厚生年金は、請求がなくても、障害等級に該当する状態に至った時にさかのぼって支給される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
47条の2が事後重症による障害厚生年金を定める

厚生年金保険法第47条の2同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときe-Gov原文

誤り
47条の2が請求を支給の要件とする

厚生年金保険法第47条の2その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができるe-Gov原文

ひっかけ事後重症は『65歳前』に『本人が請求』。さかのぼり支給はなし。

解説障害認定日には障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までの間に障害が重くなり障害等級に該当したときは、その期間内に請求することで障害厚生年金が支給される(47条の2=事後重症)。本人の請求が支給の要件であり、請求した月の翌月から支給される(さかのぼっての支給はない)。

補足障害基礎年金にも同様の事後重症の規定がある(国民年金法30条の2)。

23遺族厚生年金の支給要件

厚生年金保険法上の遺族厚生年金の支給要件(死亡した者の要件)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 遺族厚生年金は、被保険者が死亡したときに限り支給され、被保険者であった者が死亡した場合には一切支給されない。
  • 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、遺族厚生年金が支給される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
58条1項が被保険者であった者の死亡も対象とする

厚生年金保険法第58条被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給するe-Gov原文

正しい
58条1項4号が長期要件による支給を定める

厚生年金保険法第58条保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したときe-Gov原文

ひっかけ遺族厚生年金は『被保険者であった者』の死亡でも一定要件で支給される。

解説遺族厚生年金の支給要件(死亡した者の要件)は、①被保険者の死亡、②被保険者であった者が資格喪失後、被保険者期間中の初診日から5年以内に死亡、③障害等級1級・2級の障害厚生年金受給権者の死亡、④受給資格期間(25年以上)を満たした者の死亡、である(58条1項)。①②は短期要件(保険料納付要件あり)、③④は長期要件である。

補足短期要件(1号・2号)には保険料納付要件があるが、長期要件(4号)には保険料納付要件はない。

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