問1国民年金の被保険者の種類
国民年金の被保険者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
- イ.第2号被保険者の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第1号被保険者となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
ひっかけサラリーマンの被扶養配偶者は『第3号』。第1号と取り違えない。
解説国民年金の被保険者は3種類。第1号は自営業者・学生等(20歳以上60歳未満で第2号・第3号でない者)、第2号は厚生年金保険の被保険者(会社員・公務員)、第3号は第2号に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満)(7条)。第3号は保険料の個別負担がない。
補足第3号被保険者の保険料は、第2号被保険者全体で負担する仕組み。
問2国民年金の給付の種類
国民年金法上の給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民年金の給付には老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金があるが、寡婦年金や死亡一時金は含まれない。
- イ.国民年金の給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
ひっかけ国年には3基礎年金に加え、第1号独自給付(寡婦年金・死亡一時金等)がある。
解説国民年金の給付は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金(15条1〜3号)に加え、付加年金・寡婦年金・死亡一時金(同4号)がある。寡婦年金・死亡一時金は、第1号被保険者の独自給付として、保険料の掛け捨て防止等の役割を持つ。
補足付加年金は、第1号被保険者が付加保険料を納めた場合に老齢基礎年金に上乗せされる。
問3国民年金の管掌と第1号被保険者
国民年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民年金事業は、各都道府県が管掌する。
- イ.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で第2号・第3号被保険者に該当しない者は、国民年金の第3号被保険者となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 第3号とするのは誤り(第1号)
国民年金法第7条「日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者」e-Gov原文
ひっかけ自営業者・学生等は『第1号』。管掌は『政府』。
解説国民年金事業は政府が管掌する(3条、事務の一部は市町村長等が行う)。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で第2号・第3号でない者(自営業者・学生・無職等)が第1号被保険者(7条1項1号)。第1号は自ら保険料を納付する。
補足第1号被保険者には、所得が低い場合の保険料免除・学生納付特例などがある。
問4老齢基礎年金の支給要件
国民年金法上の老齢基礎年金の支給要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、支給されない。
- イ.老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 受給資格期間は10年(旧25年)
国民年金法第26条「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 原則65歳から支給
国民年金法第26条「六十五歳に達したときに、その者に支給する」e-Gov原文
ひっかけ受給資格期間は『10年』(旧25年)。支給開始は原則『65歳』。
解説老齢基礎年金は、①保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した受給資格期間10年(2017年に25年から短縮)、②65歳到達、で支給される(26条)。老齢厚生年金の受給資格期間と共通。繰上げ・繰下げで支給開始年齢は変えられる。
補足受給資格期間には、合算対象期間(カラ期間)も算入される場合がある。
問5遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲
国民年金法上の遺族基礎年金の遺族の範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺族基礎年金を受けることができる遺族には、被保険者又は被保険者であった者の配偶者及び子のほか、父母や孫も含まれる。
- イ.遺族基礎年金における「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限られ、20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある子は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 父母・孫は遺族基礎年金の対象外
国民年金法第37条の2「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は」e-Gov原文
- イ.誤り
- 障害のある子は20歳未満まで対象
国民年金法第37条の2「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり」e-Gov原文
ひっかけ遺族基礎は『配偶者と子』だけ。子は18歳年度末/障害なら20歳未満。
解説遺族基礎年金の遺族は『配偶者又は子』のみ(37条の2)で、遺族厚生年金(父母・孫・祖父母まで)より狭い。子は18歳到達年度末まで、又は20歳未満で障害等級1・2級。子のない配偶者には遺族基礎年金が支給されない点が重要(『子のため』の年金)。
補足配偶者は『子と生計を同じくする』ことが要件。子のいない配偶者は対象外。
問6給付の裁定と年金の支給期間
国民年金法上の給付の裁定及び支給期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。
- イ.年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 請求に基づく裁定で権利が確定する
国民年金法第16条「給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 翌月支給開始・消滅月で終了
国民年金法第18条「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする」e-Gov原文
ひっかけ給付は『請求に基づく裁定』、年金は『翌月から消滅月まで』。
解説国民年金の給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づき厚生労働大臣が裁定して確定する(16条)。年金給付の支給は、支給事由が生じた日の属する月の翌月から始まり、権利が消滅した日の属する月で終わる(18条1項)。厚生年金保険の年金とも共通する基本的な仕組み。
補足年金給付は、偶数月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う(18条3項)。
問7国民年金の支払期月と受給権の保護
国民年金法上の年金の支払及び受給権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。
- イ.給付を受ける権利は、いかなる場合であっても、差し押さえることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 偶数月の6期払い
国民年金法第18条「毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 老齢基礎年金等は滞納処分での差押えが可能
国民年金法第24条「老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ受給権は原則差押え不可だが『老齢基礎年金・付加年金は滞納処分で差押え可』。
解説年金給付は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の6期に前月までの分を支払う(18条3項)。給付を受ける権利は譲渡・担保・差押えが禁止されるが、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえることができる(24条。これらは課税対象でもある)。
補足公課も給付の金銭を標準に課せないが、老齢基礎年金・付加年金は課税対象である(25条)。
問8保険料の法定免除と申請免除
国民年金法上の保険料の免除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害基礎年金の受給権者である被保険者であっても、保険料を納付しなければならず、免除されることはない。
- イ.一定の所得以下であること等の事由に該当する被保険者から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、これを納付することを要しないものとすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 申請により保険料が免除される
国民年金法第90条「これを納付することを要しないものとし」e-Gov原文
ひっかけ法定免除は『該当で当然』、申請免除は『申請が必要』。
解説保険料の免除には、障害基礎年金の受給権者・生活保護の生活扶助を受ける者等が当然に免除される法定免除(89条)と、所得が一定以下等の被保険者が申請して免除される申請免除(90条)がある。法定免除は要件該当で当然に、申請免除は申請を要する点が異なる。
補足免除された保険料は、10年以内であれば追納することができる(94条)。
問9年金の支給停止と未支給年金の請求者
国民年金法上の年金の支給停止及び未支給年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月から、その事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。
- イ.未支給の年金を請求することができるのは、死亡した受給権者の相続人に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 停止は事由発生の翌月から
国民年金法第18条「その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 生計を同じくしていた遺族が固有の権利で請求
国民年金法第19条「その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」e-Gov原文
ひっかけ支給停止は『事由発生の翌月から』、未支給年金は『生計同一の遺族が固有の権利で請求』。
解説年金の支給停止は、停止事由が生じた日の属する月の翌月から、その事由が消滅した日の属する月までの分に及ぶ(18条2項。両者が同じ月なら停止しない)。受給権者が死亡し未支給の年金があるときは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹又はこれら以外の三親等内の親族で生計を同じくしていた者が、自己の名で(相続とは別の固有の権利として)請求できる(19条1項)。
補足未支給年金の受給権者の範囲は、厚生年金保険法の未支給保険給付と同様である。
問10生活扶助による法定免除と未支給年金の同順位者
国民年金法上の保険料の法定免除及び未支給年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生活保護法による生活扶助を受けるときは、その該当する期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
- イ.未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、各人がそれぞれ自己の持分についてのみ請求しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 生活扶助受給者は当然に保険料免除
国民年金法第89条「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一人が全額を請求できる
国民年金法第19条「その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし」e-Gov原文
ひっかけ生活扶助受給は『法定免除』、同順位者は『一人が全額を請求』。
解説生活保護法による生活扶助を受ける者は、その期間に係る保険料が法定免除される(89条1項)。未支給の年金を受けるべき同順位者が複数あるときは、その一人のした請求は全員のため全額についてしたものとみなされ、その一人への支給は全員に対してしたものとみなされる(19条5項)。手続の便宜を図る規定。
補足障害基礎年金の受給権者も法定免除の対象だが、一定期間障害状態に該当しない者等は除かれる(89条1項1号)。
問11受給権の保護と申請免除の所得要件
国民年金法上の受給権の保護及び保険料の申請免除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することはできるが、差し押さえることはできない。
- イ.保険料の申請免除は、世帯主又は配偶者のいずれかが所得等に係る各号のいずれにも該当しないときは、原則として認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 譲渡・担保供与も禁止される
国民年金法第24条「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 世帯主・配偶者の所得も判定対象
国民年金法第90条「世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ受給権は『譲渡・担保・差押えすべて不可』、申請免除は『世帯主・配偶者の所得も判定』。
解説給付を受ける権利は、譲り渡し・担保供与・差押えのいずれも禁止される(24条。老齢基礎年金等の滞納処分による差押えは例外)。保険料の申請免除は、被保険者本人のほか、その属する世帯の世帯主や配偶者の所得も判定の対象となり、これらの者が所得要件等を満たさないときは認められない(90条1項)。世帯単位での判定が特徴。
補足申請免除には全額免除のほか、4分の3・半額・4分の1免除がある(90条の2)。
問12付加保険料と付加年金
国民年金法上の付加保険料及び付加年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第1号被保険者(保険料の免除を受けている者や国民年金基金の加入員等を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、定額の保険料に上乗せして付加保険料を納付する者となることができる。
- イ.付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 付加保険料を納付すると付加年金が上乗せ
国民年金法第43条「老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する」e-Gov原文
ひっかけ付加保険料を納付できるのは第1号被保険者等のみ。納付すると付加年金が上乗せされる。
解説付加保険料は、第1号被保険者(保険料免除を受けている者や国民年金基金の加入員等を除く)が厚生労働大臣に申し出て、定額保険料に上乗せして納付するものである(87条の2)。付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、付加年金が支給される(43条)。
補足付加保険料を納付できるのは第1号被保険者と任意加入被保険者に限られ、第2号・第3号被保険者や国民年金基金の加入員は納付できない。
問13寡婦年金の支給要件
国民年金法上の寡婦年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等が一定以上ある夫が死亡した場合において、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに支給される。
- イ.夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある場合であっても、その夫が死亡したときは、妻に寡婦年金が支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 寡婦年金は婚姻10年以上の妻が対象
国民年金法第49条「が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 夫が年金を受給済みなら寡婦年金なし
国民年金法第49条「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ寡婦年金は婚姻10年以上の65歳未満の妻に。老齢/障害基礎年金を受けた夫の死亡では支給されない。
解説寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合算して10年以上ある夫が死亡した場合に、夫に生計を維持され婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻に支給される(49条1項)。ただし、夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがあるときは支給されない(同項ただし書)。
補足寡婦年金は第1号被保険者独自の給付である。妻が60歳未満の間は支給停止され、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達するまで支給される(49条3項)。
問14死亡一時金の支給要件
国民年金法上の死亡一時金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等の月数にかかわらず、第1号被保険者が死亡してその者に遺族があれば、その遺族に支給される。
- イ.死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 死亡一時金は納付実績36月以上が必要
国民年金法第52条の2「合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 遺族基礎年金と死亡一時金は併給されない
国民年金法第52条の2「死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき」e-Gov原文
ひっかけ死亡一時金は保険料納付済期間等36月以上が要件。遺族基礎年金を受けられる遺族があれば支給されない。
解説死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等を合算した月数が36月以上ある者が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま死亡した場合に、その遺族に支給される(52条の2第1項)。ただし、死亡により遺族基礎年金を受けることができる遺族があるときは支給されない(同2項)。
補足死亡一時金は第1号被保険者独自の給付で、その額は保険料納付済期間等の月数に応じて定められる。遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは支給されない(両給付は併給されない)。
問15産前産後期間の保険料免除と学生納付特例
国民年金法上の産前産後期間の保険料免除及び学生納付特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.産前産後期間の保険料免除では、出産予定月の前月から出産予定月までの期間(多胎妊娠の場合を除く。)に係る保険料の納付を要しないものとされる。
- イ.学生納付特例により納付を要しないものとされた期間は、追納がなくても保険料納付済期間に算入される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 免除期間は出産予定月の翌々月まで
国民年金法第88条の2「出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 学生特例は納付済期間でなく全額免除期間
国民年金法第90条の3「当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間」e-Gov原文
ひっかけ産前産後免除は出産予定月の前月から翌々月まで。学生特例期間は全額免除期間に算入。
解説産前産後期間の保険料免除は、出産予定月の前月(多胎妊娠は3月前)から出産予定月の翌々月までの期間の保険料の納付を要しないものとする(88条の2)。学生納付特例は、学生である被保険者の申請により、その期間の保険料の納付を要しないものとし、保険料全額免除期間に算入する(90条の3)。
補足産前産後期間の保険料免除を受けた期間は保険料納付済期間に算入され年金額に反映される点で、学生納付特例(追納しない限り年金額に反映されない)と異なる。学生納付特例期間も受給資格期間には算入される。
問16保険料の納期限と追納
国民年金法上の保険料の納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.毎月の保険料は、その月の末日までに納付しなければならない。
- イ.免除等を受けた保険料の追納は、厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 納期限はその月でなく翌月末日
国民年金法第91条「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 追納できるのは10年以内の免除分
国民年金法第94条「承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る」e-Gov原文
ひっかけ保険料は翌月末日までに納付。免除保険料の追納は承認月前10年以内。
解説毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない(91条)。法定免除・申請免除・学生納付特例等により納付を要しないとされた保険料は、厚生労働大臣の承認を受けて、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り追納することができる(94条)。
補足納期限を過ぎた保険料も時効(2年)が完成するまでは納付できる。免除等を受けた保険料を追納すると、その期間は保険料納付済期間として扱われ年金額に反映される。
問17不服申立て
国民年金法上の処分に対する不服申立てに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
- イ.審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 審査官の審査請求と審査会の再審査請求
国民年金法第101条「社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 決定遅延時は棄却みなしで次段階へ
国民年金法第101条「審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる」e-Gov原文
ひっかけ国民年金の処分は社会保険審査官→審査会の二審。2月以内に決定がなければ棄却とみなせる。
解説被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求できる(二審制。101条1項)。審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、棄却されたものとみなすことができる(同2項)。
補足被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を、当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることはできない(101条4項)。
問18被保険者の資格取得・喪失の時期
国民年金法上の被保険者の資格の取得及び喪失の時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民年金の被保険者は、原則として、20歳に達したときに被保険者の資格を取得する。
- イ.被保険者は、死亡したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 9条が資格喪失を該当日の翌日とする
国民年金法第9条「次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日」e-Gov原文
ひっかけ資格取得は『当日』、資格喪失は原則『翌日』。
解説国民年金の被保険者資格は、20歳到達・厚生年金被保険者資格の取得・被扶養配偶者となったこと等に該当するに至った日に取得する(8条)。喪失は、死亡・国内に住所を有しなくなったこと・60歳到達等に該当するに至った日の『翌日』に生じる(9条)。取得は『当日』、喪失は『翌日』が原則である。
補足60歳到達による喪失は第2号被保険者に該当するときを除くなど、種別ごとに例外がある。
問19障害基礎年金の支給要件
国民年金法上の障害基礎年金の支給要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害基礎年金は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合はその治った日)である障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される。
- イ.障害基礎年金の支給には、初診日において被保険者であることが必要であり、被保険者であった60歳以上65歳未満の者は対象とならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 30条1項が障害認定日を定める
国民年金法第30条「当該初診日から起算して一年六月を経過した日」e-Gov原文
- イ.誤り
- 30条1項2号が被保険者であった者を含める
国民年金法第30条「被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること」e-Gov原文
ひっかけ障害認定日は『初診日から1年6月』。初診日要件には『被保険者であった60〜65歳未満』も含む。
解説障害基礎年金は、初診日から1年6月を経過した日(その間に治ったときはその日。障害認定日)に障害等級1級又は2級の状態にあるときに支給される(30条1項)。初診日要件は、初診日に被保険者であること(1号)、又は被保険者であった者で国内に住所があり60歳以上65歳未満であること(2号)である。さらに保険料納付要件(被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除)を満たす必要がある。
補足保険料納付要件は、原則として初診日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除であること(30条1項ただし書の反対解釈)。
問2020歳前傷病による障害基礎年金
国民年金法上の20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.初診日において20歳未満であった者には、障害の状態にあっても障害基礎年金は支給されない。
- イ.初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 30条の4が20歳前傷病による障害基礎年金を定める
国民年金法第30条の4「その者に障害基礎年金を支給する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条の4第1項が支給の判定日を定める
国民年金法第30条の4「障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において」e-Gov原文
ひっかけ20歳前傷病でも障害基礎年金は出る(保険料納付要件なし)。
解説20歳前に初診日がある傷病による障害については、保険料を納付していなくても、20歳に達した日(障害認定日が20歳到達日後ならその障害認定日)に障害等級に該当すれば障害基礎年金が支給される(30条の4=20歳前傷病による障害基礎年金)。本人が保険料を負担していないため、本人の所得が一定額を超えると支給が制限される。
補足20歳前傷病による障害基礎年金は、本人の前年所得が一定額を超えると支給停止される(所得制限)。
問21老齢基礎年金の支給繰下げ
国民年金法上の老齢基礎年金の支給繰下げに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、受給権者が66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していたときでも、することができる。
- イ.支給繰下げの申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、繰下げをしない場合と同額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 28条1項が繰下げ申出の要件を定める
国民年金法第28条「六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは」e-Gov原文
- イ.誤り
- 28条4項が繰下げによる加算を定める
国民年金法第28条「同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする」e-Gov原文
ひっかけ繰下げは『66歳前に未請求』が条件。繰り下げると年金額は『増額』。
解説老齢基礎年金は、66歳に達する前に請求していなかった受給権者が、支給繰下げの申出をすることができる(28条1項)。繰下げにより、年金額は本来の額に政令で定める額を加算した額となり増額される(同条4項)。繰下げの上限は引き上げられており(請求しないまま据え置ける期間が拡大)、増額率は繰り下げた月数に応じて決まる。
補足逆に65歳前から受け取る繰上げ支給では、年金額は減額される(附則)。
問22故意・重過失等による給付制限
国民年金法上の給付制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
- イ.故意の犯罪行為又は重大な過失により障害を生じさせた者の当該障害については、障害基礎年金の全額を必ず支給する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 69条が故意の障害を不支給とする
国民年金法第69条「故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 70条が故意の犯罪・重過失を給付制限事由とする
国民年金法第70条「その全部又は一部を行わないことができる」e-Gov原文
ひっかけ『故意の障害』は不支給。『故意の犯罪・重過失』は全部又は一部を行わないことができる。
解説給付制限には、絶対的なものと裁量的なものがある。故意に障害又はその原因事故を生じさせた者の当該障害には、障害基礎年金を『支給しない』(69条=絶対的不支給)。一方、故意の犯罪行為・重大な過失により、又は療養指示に従わずに障害等を生じさせた場合は、給付の『全部又は一部を行わないことができる』(70条=裁量的制限)。
補足他の年金法(厚生年金保険法等)にも同様の給付制限規定がある。
問23被保険者の届出
国民年金法上の被保険者の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第1号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項を、厚生労働大臣に届け出なければならない。
- イ.被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代わって、被保険者の資格の取得・喪失等の届出をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 12条1項が届出先を市町村長とする
国民年金法第12条「氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 12条2項が世帯主の代行届出を認める
国民年金法第12条「被保険者に代つて、前項の届出をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ第1号は『市町村長』、第3号は『厚生労働大臣(事業主等経由)』に届出。
解説第1号被保険者(第3号被保険者を除く)は、資格の取得・喪失・種別の変更や氏名・住所の変更を市町村長に届け出る(12条1項)。世帯主は被保険者に代わって届出ができる(同条2項)。なお、第3号被保険者は、これらの事項を厚生労働大臣(実務上は配偶者の事業主等を経由)に届け出る(同条5項・6項)。
補足住民基本台帳法による届出があったときは、同一事由の国民年金の届出があったものとみなされる(12条3項)。