問1総括安全衛生管理者
労働安全衛生法上の総括安全衛生管理者について、次のア・イの記述の正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者等の指揮をさせなければならない。
- イ.総括安全衛生管理者は、医師のうちから選任しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 医師から選任とするのは誤り
労働安全衛生法第10条「その事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない」e-Gov原文
ひっかけ総括安全衛生管理者は『工場長等』の管理職。医師ではない。
解説総括安全衛生管理者は、政令で定める規模の事業場ごとに選任し、安全管理者・衛生管理者等を指揮して安全衛生業務を統括管理させる(10条1項)。事業の実施を統括管理する者(工場長等)をもって充てる(同2項)。医師から選任するのは産業医(13条)。
補足必要な資格は問われず、その事業場のトップが充てられる。
問2安全管理者と衛生管理者
労働安全衛生法上の安全管理者・衛生管理者について、次のア・イの記述の正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他の資格を有する者のうちから、衛生管理者を選任しなければならない。
- イ.労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 免許資格が必要
労働安全衛生法第12条「都道府県労働局長の免許を受けた者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 監督上の命令権
労働安全衛生法第11条「安全管理者の増員又は解任を命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ衛生管理者は『免許』が必要。総括安全衛生管理者(資格不問)と区別する。
解説安全管理者(11条)は政令で定める業種・規模の事業場で安全に係る技術的事項を、衛生管理者(12条)は政令で定める規模の事業場で衛生に係る技術的事項を管理する。衛生管理者は免許を要する。労働基準監督署長は、必要があれば安全管理者・衛生管理者の増員・解任を命じうる。
補足安全管理者は一定の業種(製造業・建設業等)に限り選任義務がある。
問3産業医
労働安全衛生法上の産業医について、次のア・イの記述の正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.産業医は、必ずしも医師である必要はなく、保健師等の有資格者であってもよい。
- イ.産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは事業者に対し必要な勧告をすることができ、事業者はその勧告を尊重しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 勧告の尊重義務がある
労働安全衛生法第13条「当該勧告を尊重しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ産業医は『医師』であることが必須。勧告には事業者の尊重義務が伴う。
解説産業医は、政令で定める規模の事業場ごとに医師のうちから選任し、労働者の健康管理等を行わせる(13条)。産業医は独立・中立の立場で誠実に職務を行い、健康確保のため必要があれば事業者に勧告でき、事業者はこれを尊重しなければならない。
補足事業者は、産業医に労働者の労働時間に関する情報等を提供しなければならない。
問4安全委員会と衛生委員会
労働安全衛生法上の委員会について、次のア・イの記述の正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.安全委員会の議長は、衛生管理者のうちから事業者が指名した委員がなるものとされている。
- イ.衛生委員会の委員には、産業医を含めてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 産業医を含めてはならないとするのは誤り
労働安全衛生法第18条「産業医のうちから事業者が指名した者」e-Gov原文
ひっかけ委員会の議長は『総括等(第一号の委員)』。衛生委員会には産業医も入る。
解説安全委員会(17条)・衛生委員会(18条)は、調査審議し事業者に意見を述べる機関で、議長は第一号の委員(総括安全衛生管理者等)がなる。衛生委員会の委員には産業医が含まれる。委員の半数は労働者の過半数代表等の推薦に基づき指名する。両委員会を設けるべきときは安全衛生委員会で代替できる。
補足委員会は毎月1回以上開催し、議事録を一定期間保存する(省令)。
問5安全衛生教育
労働安全衛生法上の安全衛生教育について、次のア・イの記述の正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者を雇い入れたときは、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
- イ.危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときであっても、特別の安全衛生教育を行う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 雇入れ時教育は義務
労働安全衛生法第59条「安全又は衛生のための教育を行なわなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 特別教育不要とするのは誤り
労働安全衛生法第59条「特別の教育を行なわなければならない」e-Gov原文
ひっかけ雇入れ時教育は規模を問わず義務。危険・有害業務には特別教育も必要。
解説事業者は、雇入れ時・作業内容変更時に安全衛生教育を行い(59条1項・2項)、危険・有害業務につかせるときは特別の教育を行う(同3項)。これらは事業場の規模を問わず実施義務がある。教育内容は省令で定められる。
補足一定の事業場の職長等には、職長教育も義務づけられる(60条)。
問6健康診断
労働安全衛生法上の健康診断について、次のア・イの記述の正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.健康診断の実施は事業者の義務であるが、労働者には事業者の行う健康診断を受ける義務はない。
- イ.事業者は、労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 受診義務なしとするのは誤り
労働安全衛生法第66条「事業者が行なう健康診断を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ健康診断は『事業者の実施義務』+『労働者の受診義務』の両面。
解説事業者は労働者に医師による健康診断(一般健康診断・特殊健康診断等)を行い(66条1項〜3項)、労働者もこれを受ける義務を負う(同5項)。ただし労働者は、他の医師による同等の健康診断を受け結果を提出すれば、事業者指定の医師の診断を受けなくてもよい。
補足事業者は健康診断の結果に基づき、必要に応じ就業上の措置を講じる(66条の5)。
問7長時間労働者への面接指導
労働安全衛生法上の面接指導について、次のア・イの記述の正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、医師による面接指導を行った場合であっても、その結果を記録しておく必要はない。
- イ.面接指導の対象となる労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合でも、他の医師による面接指導を受けることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記録不要とするのは誤り
労働安全衛生法第66条の8「面接指導の結果を記録しておかなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 他の医師の面接指導を受けられないとするのは誤り
労働安全衛生法第66条の8「他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け」e-Gov原文
ひっかけ面接指導は健康診断と同様、結果の記録義務がある。指定医師は強制されない。
解説事業者は、長時間労働等の要件に該当する労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならず(66条の8第1項)、その結果を記録する(同3項)。労働者は面接指導を受ける義務があるが、事業者指定の医師を望まなければ他の医師の面接指導を受け結果を提出できる(同2項)。
補足事業者は面接指導の結果に基づき、就業場所の変更等の措置を講じる。
問8事業者の責務と統括管理業務
労働安全衛生法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
- イ.総括安全衛生管理者が統括管理する業務には、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することが含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 事業者の一般的責務
労働安全衛生法第3条「職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 健康保持増進も統括管理対象
労働安全衛生法第10条「健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置」e-Gov原文
ひっかけ事業者の責務は『最低基準の遵守』にとどまらない努力義務を含む。
解説労働安全衛生法は、事業者に最低基準の遵守を超える安全衛生の確保努力を求める(3条)。総括安全衛生管理者は、危険・健康障害の防止措置、安全衛生教育、健康診断の実施、労働災害の原因調査・再発防止等を統括管理する(10条1項)。労働基準法と相まって労働者の安全と健康を守る。
補足機械等の設計・製造者や注文者にも、災害防止への配慮義務がある(3条2項・3項)。
問9作業主任者の選任と就業制限
労働安全衛生法上の作業主任者及び就業制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業については、免許を受けた者又は技能講習を修了した者のうちから、当該作業の区分に応じて作業主任者を選任しなければならない。
- イ.事業者は、クレーンの運転その他政令で定める業務については、免許を受けた者・技能講習を修了した者その他の資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 危険作業には作業主任者の選任が必要
労働安全衛生法第14条「当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 危険業務は有資格者に限定
労働安全衛生法第61条「厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない」e-Gov原文
ひっかけ危険作業は『作業主任者』、危険業務は『有資格者限定(就業制限)』。
解説労働安全衛生法は、危険・有害作業の管理のため、①作業主任者の選任(14条。免許又は技能講習修了者から)、②就業制限(61条。クレーン運転等は免許・技能講習修了等の有資格者に限る)を定める。資格による人的規制で労働災害を防ぐ。
補足就業制限業務に従事する者は、資格を証する書面の携帯義務がある(61条3項)。
問10機械等の設置等に係る計画の届出
労働安全衛生法上の計画の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、危険若しくは有害な作業を必要とする機械等のうち厚生労働省令で定めるものを設置等しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
- イ.建設業に属する事業で重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事を開始しようとするときは、その計画を仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 機械等の計画は労基署長に事前届出
労働安全衛生法第88条「その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 大規模工事は厚労大臣に30日前届出
労働安全衛生法第88条「その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ機械等は『労基署長』、特に大規模な仕事は『厚労大臣』。いずれも30日前。
解説計画の届出(88条)は、労働災害を未然に防ぐための事前審査。機械等の設置・移転等は工事開始30日前までに労働基準監督署長へ(1項)、建設業の特に大規模な仕事は開始30日前までに厚生労働大臣へ(2項)届け出る。届出先と対象が異なる点に注意。
補足労働災害防止措置を講じ労基署長の認定を受けた事業者は、機械等の届出が免除される。
問11就業制限業務における有資格者以外の就業と資格証の携帯
労働安全衛生法上の就業制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.就業制限に係る業務について当該業務につくことができる者以外の者であっても、事業者の指示があれば、当該業務を行うことができる。
- イ.就業制限に係る業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 資格のない者は当該業務に従事できない
労働安全衛生法第61条「当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 従事中は資格を証する書面の携帯が必要
労働安全衛生法第61条「免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない」e-Gov原文
ひっかけ有資格者以外は『本人も』業務不可。従事中は『資格証の携帯』義務。
解説就業制限(61条)では、クレーン運転等の危険業務に、事業者が有資格者以外を就かせてはならない(1項)だけでなく、有資格者以外の者自身も当該業務を行ってはならない(2項)。従事者は資格を証する書面の携帯義務を負う(3項)。事業者と労働者の双方に規制が及ぶ。
補足技能講習修了者は修了証、免許所持者は免許証を携帯する。
問12作業主任者の資格と計画の届出の免除
労働安全衛生法上の作業主任者及び計画の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.作業主任者は、すべて都道府県労働局長の免許を受けた者の中から選任しなければならず、技能講習を修了した者を選任することはできない。
- イ.機械等の設置等に係る計画の届出は、いかなる場合であっても免除されることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 免許に限られず技能講習修了者でもよい
労働安全衛生法第14条「都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから」e-Gov原文
- イ.誤り
- 認定を受ければ届出が免除される
労働安全衛生法第88条「労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ作業主任者は『免許又は技能講習』。計画届出は『認定で免除』あり。
解説作業主任者は、免許を受けた者『又は』技能講習を修了した者のうちから選任する(14条。作業の種類により必要な資格が異なる)。計画の届出は原則必要だが、労働災害防止措置を講じているとして労働基準監督署長の認定を受けた事業者は免除される(88条1項ただし書)。
補足免許が必要な作業主任者(例:高圧室内)と技能講習で足りる作業主任者がある。
問13製造等の禁止と製造の許可
労働安全衛生法上の有害物に関する規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.黄りんマッチ、ベンジジン等の労働者に重度の健康障害を生ずる物で政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。
- イ.ジクロルベンジジン等の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 最も危険な物は製造から使用まで全面禁止
労働安全衛生法第55条「製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 次に危険な物は製造に大臣の許可が必要
労働安全衛生法第56条「製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ最危険物は『全面禁止(55条)』、次の物は『製造に大臣の許可(56条)』。
解説有害物の規制は危険度で段階づけられる。最も危険な物(黄りんマッチ・ベンジジン等、政令指定)は製造・輸入・譲渡・提供・使用が全面禁止(55条、試験研究の例外あり)。次に危険な物(ジクロルベンジジン等)は製造に厚生労働大臣の許可が必要(56条)。さらに表示・通知義務の対象物もある。
補足製造等禁止物質も、試験研究のため政令で定める要件に該当する場合は製造・輸入・使用できる(55条ただし書)。
問14元方事業者の講ずべき措置(指導と是正指示)
労働安全衛生法上の元方事業者の講ずべき措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
- イ.元方事業者から是正のため必要な指示を受けた関係請負人は、その指示が不当であると考える場合には、これに従う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 元方事業者は請負人に法令違反防止の指導をする
労働安全衛生法第29条「この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 是正指示には従わなければならない
労働安全衛生法第29条「前項の指示を受けた関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者は、当該指示に従わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ元方事業者は『指導・是正指示』、関係請負人は『指示に従う義務』。
解説元方事業者(仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者)は、関係請負人等が安全衛生に関する法令に違反しないよう必要な指導を行い(29条1項)、違反していると認めるときは是正のため必要な指示を行う(同2項)。指示を受けた関係請負人等は、その指示に従わなければならない(同3項)。
補足元方事業者の措置は全業種に及ぶが、特定元方事業者の措置(30条)は建設業等の特定事業に限られる。
問15特定元方事業者の講ずべき措置(協議組織・連絡調整)
労働安全衛生法上の特定元方事業者の講ずべき措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定元方事業者が労働災害を防止するため講ずべき措置には、協議組織の設置及び運営を行うことは含まれない。
- イ.特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の作業従事者の作業について、作業間の連絡及び調整を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 協議組織の設置運営は講ずべき措置の一つ
労働安全衛生法第30条「協議組織の設置及び運営を行うこと」e-Gov原文
- イ.正しい
- 作業間の連絡調整を行う義務がある
労働安全衛生法第30条「作業間の連絡及び調整を行うこと」e-Gov原文
ひっかけ特定元方事業者は『協議組織・連絡調整・巡視・教育援助』を講ずる。
解説特定元方事業者(建設業等の特定事業を行う元方事業者)は、同一場所で元請・下請の労働者が混在して作業する際の労働災害を防止するため、協議組織の設置・運営、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視、関係請負人の安全衛生教育への指導・援助等の措置を講じなければならない(30条1項)。
補足これらの統括管理は、選任された統括安全衛生責任者に行わせる(15条)。
問16統括安全衛生責任者の選任と注文者の措置義務者
労働安全衛生法上の請負関係における安全衛生管理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.統括安全衛生責任者は、業種を問わず、すべての元方事業者が選任しなければならない。
- イ.注文者の講ずべき措置について、仕事が数次の請負契約によって行われ同一の建設物等について措置を講ずべき注文者が2以上あるときは、最も後次の請負契約の当事者である注文者がその措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 全業種ではなく特定事業の特定元方事業者が選任
労働安全衛生法第15条「建設業その他政令で定める業種に属する事業」e-Gov原文
- イ.誤り
- 後次の注文者には適用されない
労働安全衛生法第31条「後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない」e-Gov原文
ひっかけ統括安全衛生責任者は『特定事業のみ』、注文者の措置は『最も先次の者』。
解説統括安全衛生責任者は、建設業その他政令で定める業種(特定事業)の特定元方事業者が、一定規模以上の混在作業について選任する(15条)。注文者の講ずべき措置(建設物等の安全確保)は、措置を講ずべき注文者が複数あるときは、後次の注文者に適用されず、最も先次の注文者が講ずる(31条2項)。
補足特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を補佐させるため元方安全衛生管理者を選任する(15条の2)。
問17製造の許可の審査と製造等禁止の例外
労働安全衛生法上の有害物の製造規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣は、製造の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
- イ.製造等が禁止される物であっても、試験研究のためであれば、いかなる場合でも自由に製造し、又は使用することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 基準適合と認められなければ許可されない
労働安全衛生法第56条「製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 試験研究でも要件を満たす必要がある
労働安全衛生法第55条「試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ製造の許可は『基準適合が要件』、禁止の例外も『政令の要件が必要』。
解説製造の許可(56条)は、厚生労働大臣が製造設備・作業方法等の基準適合を審査して与え、許可後も製造者は設備を基準に適合するよう維持する義務を負う。製造等禁止物質(55条)の試験研究目的の例外は、政令で定める要件に該当する場合に限られ、無条件ではない。
補足厚生労働大臣は、製造者が基準に適合しない場合は設備の修理等を命じ、法令違反時は許可を取り消せる(56条5項6項)。
問18注文者の講ずべき措置と特定元方事業者の巡視
労働安全衛生法上の注文者及び特定元方事業者の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料を請負人の作業従事者に使用させるときであっても、これらについて労働災害を防止するための措置を講ずる必要はない。
- イ.特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の作業従事者の作業が同一の場所で行われることによる労働災害を防止するため、作業場所を巡視しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 建設物等を使用させる注文者は措置義務を負う
労働安全衛生法第31条「労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ注文者は『使用させる建設物等の措置』、特定元方事業者は『巡視等の統括措置』。
解説特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物・設備・原材料を請負人の作業従事者に使用させるとき、その建設物等について労働災害防止の措置を講ずる(31条1項)。特定元方事業者は、混在作業による労働災害を防止するため、協議組織の設置・運営、作業間の連絡調整、作業場所の巡視等の措置を講ずる(30条1項)。
補足注文者の措置の対象には、くい打機・型枠支保工・足場等の設備が含まれる。
問19安全衛生推進者等
労働安全衛生法上の安全衛生推進者等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、安全管理者・衛生管理者の選任を要する事業場以外で厚生労働省令で定める規模のものごとに、安全衛生推進者(一定の業種以外の業種の事業場では衛生推進者)を選任しなければならない。
- イ.安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務(第10条第1項各号の業務)を担当しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 12条の2が安全衛生推進者等の選任義務を定める
労働安全衛生法第12条の2「厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 12条の2が同各号の業務を担当させると定める
労働安全衛生法第12条の2「その者に第十条第一項各号の業務」e-Gov原文
ひっかけ中規模事業場は『安全衛生推進者・衛生推進者』。10条各号の業務を担う。
解説総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者を選任すべき事業場(一定規模以上)以外の中規模事業場では、安全衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種)又は衛生推進者(それ以外の業種)を選任し、第10条第1項各号の業務(危険・健康障害の防止、安全衛生教育等)を担当させる(12条の2)。
補足安全管理者を要する業種以外の業種の事業場では『衛生推進者』を選任し、衛生に係る業務に限って担当させる(12条の2かっこ書)。
問20元方安全衛生管理者と店社安全衛生管理者
労働安全衛生法上の元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.店社安全衛生管理者は、製造業に属する事業の元方事業者が選任しなければならない。
- イ.統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 15条の3が建設業の元方事業者に選任義務を課す
労働安全衛生法第15条の3「建設業に属する事業の元方事業者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 15条の2が元方安全衛生管理者の選任と職務を定める
労働安全衛生法第15条の2「元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ元方安全衛生管理者=技術的事項。店社安全衛生管理者=建設業の元方事業者。
解説建設業・造船業等で下請混在作業を行う場所では、元請が統括安全衛生責任者を選任して統括管理する。①その事業者(建設業等)は元方安全衛生管理者を選任し、第30条1項各号の事項のうち技術的事項を管理させる(15条の2)。②建設業の元方事業者は、一定規模の作業場で店社安全衛生管理者を選任し、現場の指導等を行わせる(15条の3)。
補足統括安全衛生責任者は元方事業者が選任し、下請を含めた現場全体の安全衛生を統括管理する(15条)。
問21危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)
労働安全衛生法上の危険性又は有害性等の調査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
- イ.厚生労働大臣は、この危険性又は有害性等の調査に係る措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 28条の2第1項がリスクアセスメントの努力義務を定める
労働安全衛生法第28条の2「労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 28条の2第2項が指針の公表を定める
労働安全衛生法第28条の2「その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」e-Gov原文
ひっかけ一般のリスクアセスメントは『努力義務』。化学物質は別途義務化が進む。
解説事業者は、建設物・設備・原材料・作業行動等に起因する危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)し、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めなければならない(28条の2第1項。一定の化学物質については別途義務がある)。厚生労働大臣はその適切な実施のための指針を公表する(同条2項)。
補足通知対象となる危険有害な化学物質等については、リスクアセスメントの実施が義務とされている(57条の3)。
問22作業環境測定
労働安全衛生法上の作業環境測定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、すべての屋内作業場について、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。
- イ.作業環境測定は、事業者が独自に定める基準に従って行えば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 65条1項が対象を政令で定めるものに限定
労働安全衛生法第65条「有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて」e-Gov原文
- イ.誤り
- 65条2項が作業環境測定基準への適合を要求
労働安全衛生法第65条「厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ対象は『政令で定める有害作業場』。基準は『大臣の定める測定基準』。
解説事業者は、有害な業務を行う屋内作業場等で政令で定めるものについて、作業環境測定を行い結果を記録する(65条1項)。測定は厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行う(同条2項)。都道府県労働局長は、健康保持の必要があるときは、労働衛生指導医の意見に基づき測定の実施等を指示できる(同条5項)。
補足粉じん・特定化学物質・有機溶剤・放射線等を扱う一定の作業場が政令で測定対象とされている。
問23心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)
労働安全衛生法上の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者に対し、医師、保健師その他厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
- イ.検査を行った医師等は、検査を受けた労働者の同意の有無にかかわらず、その検査の結果を事業者に提供することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 66条の10第1項がストレスチェックの実施を定める
労働安全衛生法第66条の10「心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 66条の10第2項が本人同意のない提供を禁止
労働安全衛生法第66条の10「当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない」e-Gov原文
ひっかけストレスチェックの結果は『本人同意』なしに事業者へ渡せない。
解説事業者は、医師・保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない(66条の10第1項)。①検査結果は本人の同意なく事業者に提供できない(同条2項)、②一定要件に該当する者が申し出たときは医師の面接指導を行い、申出を理由に不利益取扱いをしてはならない(同条3項)、③面接指導の結果に基づき医師の意見を聴き、必要な就業上の措置を講ずる(同条5項6項)。
補足面接指導の申出をしたことを理由とする不利益取扱いは禁止される(66条の10第3項)。
問24救護に関する措置
労働安全衛生法上の救護に関する措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.救護に関する措置を講ずべき事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者を、当該事業場の労働者の互選によって選出しなければならない。
- イ.建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 25条の2第2項が有資格者からの選任を定める
労働安全衛生法第25条の2「厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから」e-Gov原文
- イ.正しい
- 25条の2第1項が救護に関する措置義務を定める
労働安全衛生法第25条の2「爆発、火災等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため」e-Gov原文
ひっかけ救護の技術的事項を管理する者は『有資格者から選任』。互選ではない。
解説ずい道工事等、爆発・火災等のおそれがある一定の仕事を行う事業者は、救護に関する機械等の備付け・管理、救護訓練の実施等の措置を講じなければならない(25条の2第1項)。また、これらの措置のうち技術的事項を管理する者を、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任する(同条2項)。
補足対象はずい道等の建設の仕事や一定の圧気工法による作業を行う仕事などで、爆発・火災等のリスクが高いものである。
問25機械等の譲渡等の制限
労働安全衛生法上の機械等の譲渡等の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.別表第二に掲げる機械等のうち政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
- イ.規格を具備しない機械等であっても、譲渡や貸与は禁止されるが、設置することは禁止されていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 42条が譲渡等の制限を定める
労働安全衛生法第42条「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 42条が設置も禁止対象とする
労働安全衛生法第42条「譲渡し、貸与し、又は設置してはならない」e-Gov原文
ひっかけ規格を満たさない機械等は『譲渡・貸与・設置』のいずれも禁止。
解説危険・有害な作業に使う機械等のうち政令で定めるものは、厚生労働大臣の定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡・貸与・設置してはならない(42条)。さらに危険性の高い特定機械等(ボイラー、クレーン等)は、製造許可・検査などのより厳格な規制を受ける(37条以下)。
補足別表第一に掲げる特定機械等は、製造の許可(37条)や検査(38条)など別個の規制を受ける。
問26定期自主検査
労働安全衛生法上の定期自主検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、ボイラーその他の機械等で政令で定めるものについて、定期に自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
- イ.特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従って行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 45条1項が定期自主検査を定める
労働安全衛生法第45条「定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 45条3項が特定自主検査の基準を定める
労働安全衛生法第45条「特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特定自主検査は『有資格者・検査業者』が『大臣の定める基準』で実施する。
解説事業者は、ボイラー・フォークリフト等の政令で定める機械等について定期に自主検査を行い、結果を記録する(45条1項)。このうち特に厚生労働省令で定めるもの(特定自主検査)は、一定の資格を有する者又は検査業者が、厚生労働大臣の定める基準に従って実施しなければならない(同条2項・3項)。フォークリフトの年次検査などが特定自主検査の例である。
補足特定自主検査を実施したときは、検査標章を当該機械等に貼り付ける。
問27職長等の教育
労働安全衛生法上の職長等の教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、業種を問わず、すべての事業場において、新たに職長となった者に対し安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
- イ.職長等の教育の対象には、作業主任者は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 60条が対象業種を政令で限定する
労働安全衛生法第60条「その事業場の業種が政令で定めるものに該当するとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 60条が作業主任者を対象から除く
労働安全衛生法第60条「新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者」e-Gov原文
ひっかけ職長教育は『政令で定める業種』に限られ、対象から『作業主任者』は除かれる。
解説建設業・製造業など政令で定める業種の事業場では、新たに職長等(作業中の労働者を直接指導・監督する者)になった者に、作業方法の決定や労働者の配置、指導監督の方法などについて安全衛生教育を行わなければならない(60条)。作業主任者は、別途免許・技能講習で選任されるため、職長教育の対象から除かれる。
補足雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育(59条)は、業種を問わず必要である。
問28健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
労働安全衛生法上の健康診断の結果についての医師等からの意見聴取に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、健康診断の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
- イ.意見聴取は、健康診断の全結果について行えば足り、異常の所見があると診断された労働者に係るものに限られない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 66条の4が意見聴取を定める
労働安全衛生法第66条の4「当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 66条の4が対象を異常所見者に限定する
労働安全衛生法第66条の4「当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る」e-Gov原文
ひっかけ医師等の意見聴取は『異常の所見がある労働者』に係るものについて行う。
解説事業者は、健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、その健康を保持するために必要な措置(就業場所の変更・労働時間の短縮等)に関し、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない(66条の4)。その意見を勘案して、必要があると認めるときは実際に就業上の措置を講じる(66条の5)。健診を実施しただけで終わらせず、事後措置につなげる仕組みである。
補足事業者は、医師等の意見を勘案して、必要があれば就業場所の変更等の措置を講じる(66条の5)。
問29健康診断の結果の通知
労働安全衛生法上の健康診断の結果の通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、当該健康診断の結果を通知する必要はない。
- イ.事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 66条の6が結果の通知を義務づける
労働安全衛生法第66条の6「当該健康診断の結果を通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 66条の6が本人への通知を定める
労働安全衛生法第66条の6「事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し」e-Gov原文
ひっかけ結果の『通知』は受診者全員へ。『意見聴取』は異常所見者に係るもの。両者の対象範囲を区別。
解説事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、その結果を通知しなければならない(66条の6)。異常の所見の有無にかかわらず、受診者全員に結果が通知される点が、異常所見者に限られる意見聴取(66条の4)との違いである。労働者が自らの健康状態を把握し、保健指導等を受ける前提となる。
補足健康診断で異常の所見がある労働者に対しては、医師等による保健指導を行うよう努める(66条の7)。
問30病者の就業禁止
労働安全衛生法上の病者の就業禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、伝染性の疾病にかかった労働者であっても、本人が就業を希望するときは、就業を禁止することはできない。
- イ.病者の就業禁止の対象となる疾病は、事業者が任意に定めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 68条が病者の就業禁止を定める
労働安全衛生法第68条「厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 68条が対象疾病を厚生労働省令に委ねる
労働安全衛生法第68条「伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については」e-Gov原文
ひっかけ就業禁止の対象疾病は『厚生労働省令で定めるもの』。事業者が任意に決めるのではない。
解説事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、その就業を禁止しなければならない(68条)。対象疾病は省令で定められており、事業者が独自に決めるものではない。就業禁止は本人の意思にかかわらず行われるが、実務上は産業医等の意見を聴いて慎重に判断することとされている。
補足就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴くことが求められる(労働安全衛生規則)。