問1保険関係の成立と届出
労働保険徴収法上の保険関係の成立及び届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労災保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
- イ.保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 成立は事業開始日
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第3条「その事業が開始された日に」e-Gov原文
- イ.正しい
- 成立届は10日以内
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2「その成立した日から十日以内に」e-Gov原文
ひっかけ保険関係は『当然成立』。成立届は10日以内(概算保険料の納付は50日以内)。
解説労災保険・雇用保険の保険関係は、適用事業の事業開始日に法律上当然に成立する(3条・4条)。事業主は成立日から10日以内に保険関係成立届を政府に提出し(4条の2第1項)、所定事項の変更時にも届け出る(同2項)。成立には行政の認可等を要しない。
補足労災と雇用の両方が適用される事業は『一元適用』として一括で扱われるのが原則。
問2概算保険料の納付
労働保険徴収法上の概算保険料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、保険年度ごとに、概算保険料を、その保険年度の6月1日から40日以内に申告書に添えて納付しなければならない。
- イ.保険年度の中途に保険関係が成立した事業については、その成立した日から30日以内に概算保険料を納付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 年度更新は6/1から40日以内
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条「その保険年度の六月一日から四十日以内」e-Gov原文
- イ.誤り
- 「30日以内」は誤り(50日以内)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条「から五十日以内」e-Gov原文
ひっかけ年度更新は『6/1から40日』、中途成立は『成立日から50日』。
解説概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者の賃金総額の見込額に保険料率を乗じて算定し、継続事業は6月1日から40日以内(年度更新)、保険年度の中途に保険関係が成立した事業は成立日から50日以内に申告・納付する(15条)。賃金総額の千円未満は切り捨てる。
補足概算保険料は、一定の要件の下で延納(分割納付)も認められる。
問3確定保険料の申告と賃金総額の端数
労働保険徴収法上の確定保険料等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、確定保険料の申告書を、次の保険年度の6月1日から20日以内に提出しなければならない。
- イ.労働保険料の算定基礎となる賃金総額にその額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 「20日以内」は誤り(40日以内)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条「次の保険年度の六月一日から四十日以内」e-Gov原文
- イ.正しい
- 端数は切り捨て
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条「千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる」e-Gov原文
ひっかけ概算も確定も申告期限は『6/1から40日』。年度更新で一括処理する。
解説確定保険料は、その保険年度に実際に使用した労働者の賃金総額に保険料率を乗じて算定し、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険関係消滅時は消滅日から50日以内)に申告する(19条)。概算保険料の年度更新と同時に行われる。賃金総額の千円未満は切り捨てる。
補足確定保険料が概算保険料より多ければ不足分を納付し、少なければ充当・還付される。
問4追徴金
労働保険徴収法上の追徴金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府が追徴金を徴収する場合の追徴金の額は、納付すべき労働保険料の額に100分の5を乗じて得た額である。
- イ.事業主が天災その他やむを得ない理由により労働保険料を納付しなければならなくなった場合でも、追徴金は徴収される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 「100分の5」は誤り(100分の10)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条「百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 天災でも徴収とするのは誤り
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条「天災その他やむを得ない理由により」e-Gov原文
ひっかけ追徴金は『100分の10』。天災等・千円未満は徴収しない。
解説政府が確定保険料等の認定決定をして労働保険料を徴収する場合、原則として納付すべき額の100分の10の追徴金を徴収する(21条1項)。ただし天災その他やむを得ない理由による場合や、対象額が千円未満のときは徴収しない(同1項ただし書・2項)。
補足納期限までに納付しない場合は、延滞金(年14.6%等)も別途徴収される。
問5労働保険事務組合の業務
労働保険徴収法上の労働保険事務組合の業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主の団体等は、その構成員である事業主等の委託を受けて、労働保険料の納付その他の労働保険事務を処理することができる。
- イ.労働保険事務組合は、委託を受けて印紙保険料に関する事務も処理することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事務処理の受託が可能
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条「労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項」e-Gov原文
- イ.誤り
- 印紙保険料も処理可とするのは誤り
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条「印紙保険料に関する事項を除く」e-Gov原文
ひっかけ事務組合は『印紙保険料』の事務はできない。委託は中小事業主に限る。
解説労働保険事務組合は、中小事業主等の委託を受けて、保険料の申告納付・各種届出等の労働保険事務を処理する団体(33条)。ただし印紙保険料(日雇労働被保険者の雇用保険料)に関する事務は対象から除かれる。委託できるのは一定規模以下の中小事業主に限られる。
補足事務組合に委託すると、事業主は労働保険料の申告・納付等を組合に任せられる。
問6労働保険事務組合の認可と廃止
労働保険徴収法上の労働保険事務組合の認可・廃止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働保険事務組合は、その業務を廃止しようとするときは、廃止した日から30日以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。
- イ.事業主の団体等が労働保険事務組合として業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 「廃止後30日以内」は誤り(60日前まで)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条「六十日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 認可が必要
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条「厚生労働大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ業務開始は『認可』、業務廃止は『60日前までの届出』。
解説事業主の団体等が労働保険事務組合として業務を行うには厚生労働大臣の認可を受け(33条2項)、業務を廃止しようとするときは60日前までに届け出る(同3項)。認可を受けた組合は、徴収法等に違反すれば認可を取り消されることがある。
補足事務組合が処理を怠り保険料を滞納した場合、組合は政府に対し連帯して納付する責任を負う。
問7保険関係の変更届と追徴金の不徴収
労働保険徴収法上の変更の届出及び追徴金の不徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険関係が成立している事業の事業主は、所定の事項に変更があっても、政府に届け出る必要はない。
- イ.追徴金の対象となる労働保険料又はその不足額が千円未満であるときでも、追徴金は徴収される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 届出不要とするのは誤り
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2「その旨を政府に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 千円未満でも徴収とするのは誤り
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条「追徴金を徴収しない」e-Gov原文
ひっかけ変更があれば届出が必要。追徴金は『千円未満』や『天災等』では徴収しない。
解説保険関係成立事業の事業主は、事業主の氏名・事業の種類等の所定事項に変更があれば変更届を提出する(4条の2第2項)。追徴金は、対象となる労働保険料・不足額が千円未満のとき、又は天災等やむを得ない理由によるときは徴収されない(21条)。少額・無理由の場合の不徴収を押さえる。
補足名称・所在地等の変更届は、所定の期間内に提出する必要がある。
問8雇用保険の保険関係の成立と概算保険料の申告
労働保険徴収法上の雇用保険の保険関係の成立及び概算保険料の申告納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.雇用保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、雇用保険に係る保険関係が成立する。
- イ.事業主は、概算保険料を、その額その他所定の事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 労災と同様、事業開始日に成立
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条「その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 申告書を添えて納付
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条「記載した申告書に添えて」e-Gov原文
ひっかけ労働保険料は『申告納付方式』。事業主が自ら計算して申告・納付する。
解説雇用保険の保険関係も、労災保険と同様に適用事業の事業開始日に成立する(4条)。労働保険料は、事業主が自ら保険料額を計算し、申告書に添えて納付する申告納付方式による(15条)。年度更新では、前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を同時に申告・納付する。
補足申告がない・誤りがある場合、政府が認定決定をして不足分と追徴金を徴収する。
問9保険関係の消滅と継続事業の一括
労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の保険関係に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
- イ.継続事業の一括の認可があったときは、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 廃止終了の翌日に保険関係が消える
労働保険徴収法第5条「保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 一括されると指定事業に集約される
労働保険徴収法第9条「厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する」e-Gov原文
ひっかけ保険関係の消滅は『廃止・終了の翌日』。一括は『指定事業以外は消滅』。
解説保険関係は、適用事業の開始日に当然成立し(3条・4条)、事業が廃止・終了したときはその翌日に消滅する(5条)。同一事業主の2以上の継続事業で要件を満たすものは、申請により厚生労働大臣の認可を受けて一の事業とみなされ(継続事業の一括)、指定された一の事業以外の保険関係は消滅する(9条)。
補足保険関係の成立は事業開始日に当然に生じ、成立届の提出は事後の手続である。
問10概算保険料の延納と確定保険料の申告期限
労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の労働保険料の納付及び申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が納付すべき労働保険料を延納させることができる。
- イ.事業主は、確定保険料の申告書を、保険年度の中途に保険関係が消滅した場合を除き、次の保険年度の6月1日から30日以内に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 申請により分割納付が認められる
労働保険徴収法第18条「事業主の申請に基づき、その者が第十五条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 確定保険料の申告期限は40日以内
労働保険徴収法第19条「次の保険年度の六月一日から四十日以内」e-Gov原文
ひっかけ確定保険料の申告は『6月1日から40日以内』、中途消滅は『消滅日から50日以内』。
解説概算保険料は、事業主の申請により延納(分割納付)が認められる(18条)。確定保険料は、保険年度終了後、次の保険年度の6月1日から40日以内(年度更新の時期)に申告・納付する。中途に保険関係が消滅した事業については、消滅した日から50日以内に申告する(19条1項)。期限の数値が頻出。
補足確定保険料が概算保険料を超える場合は不足額を納付し、下回る場合は還付又は充当される。
問11督促及び督促状による指定期限
労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の督促に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、督促をすることなく、直ちに国税滞納処分の例により処分することができる。
- イ.督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 滞納処分の前に督促を要する
労働保険徴収法第27条「期限を指定して督促しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 督促状の期限は10日以上先
労働保険徴収法第27条「督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない」e-Gov原文
ひっかけ未納には『督促が先』、督促状の期限は『発する日から10日以上』。
解説労働保険料等を納付しない者には、政府はまず期限を指定して督促しなければならず(27条1項)、督促状の指定期限は督促状を発する日から10日以上経過した日とする(同2項)。督促を受けた者が指定期限までに納付しないときは、国税滞納処分の例により処分される(同3項)。
補足督促は、時効の更新(中断)の効力を生じさせる。
問12延滞金の徴収と不徴収(千円未満)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の延滞金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府は、労働保険料の納付を督促したときであっても、延滞金を徴収することはできない。
- イ.督促した労働保険料の額が1万円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 千円未満なら延滞金を徴収しない
労働保険徴収法第28条「労働保険料の額が千円未満であるときは、延滞金を徴収しない」e-Gov原文
ひっかけ督促後は『延滞金を徴収』、不徴収は労働保険料が『千円未満』のとき。
解説政府は、労働保険料の納付を督促したときは、納期限の翌日から完納等の日の前日までの日数に応じて延滞金を徴収する(28条1項)。ただし督促した労働保険料の額が千円未満のときは延滞金を徴収しない(同項ただし書)。延滞金額に百円未満の端数があるときは切り捨てる(同3項4項)。
補足督促状の指定期限までに完納したときなど、一定の場合には延滞金は徴収されない(28条5項)。
問13滞納処分と延滞金を徴収しない場合
労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の滞納処分及び延滞金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.督促を受けた者がその指定の期限までに労働保険料その他の徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。
- イ.督促状に指定した期限までに労働保険料その他の徴収金を完納したときであっても、延滞金は徴収される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 指定期限までに納付しないと滞納処分
労働保険徴収法第27条「国税滞納処分の例によつて、これを処分する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 指定期限までに完納すれば延滞金なし
労働保険徴収法第28条「督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき」e-Gov原文
ひっかけ督促後の不納付は『滞納処分』、指定期限までに完納すれば『延滞金なし』。
解説督促を受けた者が指定期限までに納付しないときは、国税滞納処分の例により財産が差し押さえられる(27条3項)。一方、督促状に指定した期限までに完納したとき、延滞金額が百円未満のとき等は、延滞金を徴収しない(28条5項)。督促は滞納処分・延滞金の前提となる重要な手続。
補足納付義務者の住所等が不明で公示送達により督促したときも、延滞金は徴収されない(28条5項)。
問14継続事業の一括の効果と中途消滅時の確定保険料の申告
労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の継続事業の一括及び確定保険料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.継続事業の一括の認可があったときは、認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、それぞれの事業ごとに別個に使用される労働者として扱われる。
- イ.保険年度の中途に保険関係が消滅した事業については、確定保険料の申告書を、当該保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 指定事業に使用される労働者とみなされる
労働保険徴収法第9条「厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす」e-Gov原文
ひっかけ一括認可は『指定事業の労働者とみなす』、中途消滅の確定申告は『消滅日から50日以内』。
解説継続事業の一括の認可があると、一括される2以上の事業の労働者は、厚生労働大臣が指定する一の事業に使用される労働者とみなされ、保険料の申告・納付もその指定事業でまとめて行う(9条)。確定保険料の申告は通常6月1日から40日以内だが、中途に保険関係が消滅した事業は消滅した日から50日以内に申告する(19条1項)。
補足継続事業の一括は、事業の種類が同じであること等の要件を満たす必要がある。
問15一般保険料の額
労働保険徴収法上の一般保険料の額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般保険料の額は、賃金総額に、一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
- イ.賃金総額の算定について、厚生労働省令で特例を定めることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 11条1項が一般保険料の額の算定方法を定める
労働保険徴収法第11条「賃金総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 11条3項が賃金総額算定の特例を認める
労働保険徴収法第11条「厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする」e-Gov原文
ひっかけ一般保険料=賃金総額『×』保険料率。建設業等は賃金総額の特例算定あり。
解説一般保険料の額は、賃金総額に一般保険料率(労災保険率+雇用保険率等)を乗じて算定する(11条1項)。賃金総額は事業主が使用する全労働者に支払う賃金の総額(同条2項)。ただし請負による建設の事業、立木の伐採の事業等で賃金総額の正確な算定が困難なものは、厚生労働省令により請負金額や素材生産量等から特例算定する(同条3項)。
補足労災保険・雇用保険の両保険関係が成立する事業(一元適用事業)では、両保険率を合算した一般保険料率を用いる。
問16有期事業の一括
労働保険徴収法上の有期事業の一括に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.2以上の事業が法定の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
- イ.有期事業の一括の要件の一つに、それぞれの事業の事業主が同一人であることがある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
ひっかけ有期事業の一括は要件該当で『当然に』一括(申請不要)。
解説有期事業の一括は、①事業主が同一人、②それぞれが有期事業(事業の期間が予定される事業)、③事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下、④いずれかの事業と同時に行われること等の要件を満たす場合に、その全部を一の事業とみなす制度(7条)。要件を満たせば法律上当然に一括され、申請を要しない(請負事業の一括と異なる)。
補足主に建設業や立木伐採業の小規模な有期事業を一括し、事務処理を簡素化する趣旨である。
問17請負事業の一括
労働保険徴収法上の請負事業の一括に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合、各下請負人がそれぞれ自己の請負に係る事業の事業主として、当該事業の労働保険料を納付する義務を負う。
- イ.厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 8条1項が元請負人を事業主とみなす
労働保険徴収法第8条「元請負人のみを当該事業の事業主とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 8条1項が請負事業の一括を定める
労働保険徴収法第8条「その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする」e-Gov原文
ひっかけ請負事業の一括は元請負人のみが事業主(当然一括)。下請分離は認可制。
解説労災保険に係る保険関係について、厚生労働省令で定める事業(建設の事業)が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする(8条1項、請負事業の一括、当然に一括)。ただし、元請負人・下請負人が申請し厚生労働大臣の認可を受けたときは、下請負人を元請負人とみなして適用する(同条2項、下請負事業の分離)。
補足請負事業の一括は労災保険関係についての制度であり、雇用保険関係には適用されない。
問18増加概算保険料と賃金総額
労働保険徴収法上の増加概算保険料及び賃金総額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、賃金総額の見込額が増加し一定の要件に該当するときは、その日から60日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。
- イ.一般保険料に係る「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用する一部の労働者に支払う賃金の総額をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 16条が増加概算保険料の納付期限を30日以内とする
労働保険徴収法第16条「その日から三十日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を」e-Gov原文
- イ.誤り
- 11条2項が賃金総額を全労働者の賃金とする
労働保険徴収法第11条「事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう」e-Gov原文
ひっかけ増加概算保険料は『30日以内』。賃金総額は『すべての労働者』の賃金。
解説概算保険料の基礎となる賃金総額の見込額等が増加し、一定の要件(増加後の見込額が増加前の2倍を超え、かつ差額が13万円以上)に該当するときは、事業主はその日から30日以内に増加分(増加概算保険料)を申告・納付する(16条)。賃金総額は事業に使用する全労働者に支払う賃金の総額である(11条2項)。
補足通常の概算保険料は保険年度の初日(又は保険関係成立日)から原則50日以内に申告・納付する(15条)。
問19印紙保険料
労働保険徴収法上の印紙保険料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.印紙保険料の額は、雇用保険法に規定する日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、所定の額とする。
- イ.印紙保険料の額は、日雇労働被保険者の賃金の日額にかかわらず、一律である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 22条1項が印紙保険料の額の単位を定める
労働保険徴収法第22条「一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 22条1項各号が賃金日額別の等級を定める
労働保険徴収法第22条「賃金の日額が八千二百円未満の者については、九十六円」e-Gov原文
ひっかけ印紙保険料は日雇労働被保険者の『賃金日額で3段階』。一律ではない。
解説印紙保険料は、雇用保険の日雇労働被保険者について、その者1人につき1日当たり、賃金の日額に応じて第1級・第2級・第3級の3段階の額を、雇用保険印紙により納付するもの(22条1項)。事業主が日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付して消印することで納付する。一般保険料・特別加入保険料とは別の労働保険料である。
補足印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が原則として2分の1ずつ負担する(31条)。
問20労働保険料の種類
労働保険徴収法上の労働保険料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府が徴収する労働保険料は、一般保険料及び印紙保険料の2種類である。
- イ.政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため、保険料を徴収する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 10条1項が労働保険料の徴収根拠を定める
労働保険徴収法第10条「労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する」e-Gov原文
ひっかけ労働保険料は『6種類』(一般・特別加入3種・印紙・特例納付)。
解説政府は労働保険の事業の費用にあてるため労働保険料を徴収する(10条1項)。労働保険料は、①一般保険料、②第1種特別加入保険料、③第2種特別加入保険料、④第3種特別加入保険料、⑤印紙保険料、⑥特例納付保険料の6種類である(同条2項)。特別加入保険料は中小事業主・一人親方・海外派遣者等の特別加入に係るもの、印紙保険料は日雇労働被保険者に係るものである。
補足特例納付保険料は、雇用保険の未手続期間に係る保険料を事業主が特例的に納付するものである。
問21印紙保険料の納付方法
労働保険徴収法上の印紙保険料の納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
- イ.印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはるだけで足り、消印をする必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 23条1項が納付の時期を定める
労働保険徴収法第23条「日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 23条2項が消印を求める
労働保険徴収法第23条「雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ印紙保険料は『賃金支払の都度』、手帳に印紙をはって『消印』して納付。
解説日雇労働被保険者に係る印紙保険料は、事業主が賃金を支払う都度納付する(23条1項)。納付は、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行う(同条2項)。一般保険料が概算・確定で年度単位に申告納付されるのとは異なる、現物(印紙)による納付方法である。
補足雇用保険印紙には等級ごとに額面があり、賃金日額に応じて第1級〜第3級が定められている。
問22印紙保険料納付計器による納付
労働保険徴収法上の印紙保険料納付計器による納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した場合には、印紙をはることに代えて、納付計器により納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。
- イ.事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 23条3項が納付計器による納付を認める
労働保険徴収法第23条「納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて印紙保険料を納付することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 23条6項が手帳の提出を義務づける
労働保険徴収法第23条「事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ納付計器は『厚生労働大臣の承認』が必要。事業主は手帳を提出させる。
解説印紙をはる方法のほか、厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した事業主は、計器で納付印を押すことによって印紙保険料を納付できる(23条3項)。また、事業主は日雇労働被保険者を使用するときは手帳を提出させ(同条6項)、これに印紙をはるなどして納付状況を管理する。
補足提出を受けた手帳は、本人から請求があったときは返還しなければならない(23条6項後段)。
問23印紙保険料の決定及び追徴金
労働保険徴収法上の印紙保険料の決定及び追徴金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主が印紙保険料の納付を怠った場合でも、政府が納付すべき印紙保険料の額を決定することはできない。
- イ.事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 25条1項が認定決定を定める
労働保険徴収法第25条「事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 25条2項が追徴金の割合を定める
労働保険徴収法第25条「百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する」e-Gov原文
ひっかけ印紙保険料の不納付の追徴金は『100分の25』(一般保険料の100分の10より重い)。
解説印紙保険料の納付が怠られると、政府がその額を決定して事業主に通知する(認定決定・25条1項)。さらに、正当な理由なく納付を怠ったときは、決定額の100分の25に相当する追徴金が徴収される(同条2項)。一般保険料を申告しなかった場合の追徴金が100分の10であるのと比べ、印紙保険料の不納付の追徴金は重い。
補足納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、追徴金は徴収されない(25条2項ただし書)。
問24口座振替による納付
労働保険徴収法上の口座振替による納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府は、事業主から口座振替により労働保険料を納付したい旨の申出があった場合において、その納付が確実と認められ、かつ、徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
- イ.口座振替による納付の対象には、印紙保険料も含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 21条の2第1項が承認の要件を定める
労働保険徴収法第21条の2「をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 21条の2第1項が印紙保険料を対象から除く
労働保険徴収法第21条の2「印紙保険料以外の労働保険料」e-Gov原文
ひっかけ口座振替の対象は『印紙保険料以外』の労働保険料。
解説事業主は、口座振替により労働保険料を納付することを申し出ることができ、政府は納付が確実で徴収上有利と認められるときに限りこれを承認する(21条の2第1項)。対象は印紙保険料以外の労働保険料であり、賃金支払の都度納付する印紙保険料は口座振替になじまないため除かれている。
補足口座振替が承認されると、申告書提出期限と納期限が同時到来する保険料は、一定日までの納付で納期限内納付とみなされる(同条2項)。
問25労働保険事務組合の責任
労働保険徴収法上の労働保険事務組合の責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主が労働保険料の納付のため労働保険事務組合に金銭を交付しても、労働保険事務組合が政府に対して納付の責めに任ずることはない。
- イ.事業主が労働保険料の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合が政府に対して納付の責めに任ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 35条1項が事務組合の責任を定める
労働保険徴収法第35条「金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 35条1項が交付額限度の責任を定める
労働保険徴収法第35条「金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする」e-Gov原文
ひっかけ事業主が交付した金額の限度で『事務組合』が納付責任を負う。
解説事業主が労働保険料等の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で事務組合が政府に対して納付の責めを負う(35条1項)。また、追徴金・延滞金の徴収について事務組合に帰責事由があるときも、その限度で責任を負う(同条2項)。政府は、まず事務組合に滞納処分をしてなお不足する場合に限り、残額を事業主から徴収できる(同条3項)。
補足事務組合への滞納処分でなお残余があるときに限り、政府は残額を事業主から徴収できる(35条3項)。
問26労働保険料等の徴収金の時効
労働保険徴収法上の徴収金の時効に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときに、時効によって消滅する。
- イ.政府が行う労働保険料その他の徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 41条1項が時効期間を2年とする
労働保険徴収法第41条「これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 41条2項が告知・督促に時効更新の効力を認める
労働保険徴収法第41条「政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ徴収金の時効は『2年』。告知・督促には時効『更新』の効力がある。
解説労働保険料その他の徴収金を徴収し又は還付を受ける権利の消滅時効は2年である(41条1項)。健康保険・厚生年金等の保険料の時効が2年であるのと共通する。政府が行う徴収の告知又は督促には時効の更新(従来の中断に相当)の効力があり、これにより時効の進行が新たにやり直される(同条2項)。
補足労災保険・雇用保険の保険給付を受ける権利の時効とは別に、保険料等の徴収金の時効が定められている。