問1賃金の定義
労働保険徴収法上の用語及び保険料の徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。
- イ.政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条2項のとおり → 正しい
労働保険徴収法第2条「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」e-Gov原文
- イ.正しい
- 10条1項のとおり → 正しい
労働保険徴収法第10条「政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する」e-Gov原文
ひっかけ賃金は『名称を問わず労働の対償として支払うもの』。労働保険料は『政府』が徴収する(2条・10条)。
解説賃金とは、賃金・給料・手当・賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう(徴収法2条2項)。通貨以外で支払われるもののうち厚生労働省令で定める範囲外のものは除かれる。また、政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する(10条1項)。賃金の定義と保険料の徴収主体(政府)を押さえる。
補足労働保険料は、賃金総額に保険料率を乗じて算定するのが基本であるため、賃金の範囲が保険料額に直結する。賞与も賃金に含まれる点に注意する。
問2保険年度の定義
保険年度及び保険料の徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険年度とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。
- イ.労働保険料は、政府ではなく、事業の所在地を管轄する都道府県が徴収する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条4項のとおり → 正しい
労働保険徴収法第2条「四月一日から翌年三月三十一日まで」e-Gov原文
- イ.誤り
- 労働保険料は政府が徴収する → 『都道府県が徴収する』は誤り
労働保険徴収法第10条「政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する」e-Gov原文
ひっかけ保険年度は『4月1日から翌年3月31日』。労働保険料は『政府』が徴収する(2条・10条)。
解説保険年度とは、4月1日から翌年3月31日までをいう(徴収法2条4項)。労働保険料は保険年度を単位として算定・申告・納付される。また、労働保険料は政府が徴収する(10条1項)。実務上の事務は労働基準監督署・公共職業安定所等が担うが、徴収の主体は政府である。保険年度(年度区切り)と徴収主体を押さえる。
補足概算保険料・確定保険料は保険年度ごとに申告・納付する。年度の起算(4月1日)を基準に、概算保険料の納付や確定精算が行われる。
問3政府による労働保険料の徴収
労働保険料の徴収及び徴収金の徴収手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
- イ.労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 10条1項のとおり → 正しい
労働保険徴収法第10条「政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条のとおり → 正しい
労働保険徴収法第30条「労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する」e-Gov原文
ひっかけ労働保険料は『政府』が徴収。徴収金は『国税徴収の例』により徴収する(10条・30条)。
解説政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する(徴収法10条1項)。労働保険料その他この法律による徴収金は、別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する(30条)。国税徴収の例によるとは、滞納処分(財産の差押え・換価等)を国税と同様の手続で行えるという意味である。徴収の主体(政府)と徴収手続(国税徴収の例)を押さえる。
補足国税徴収の例によるため、労働保険料を滞納すると、督促を経て財産の差押え等の滞納処分がされる。一般の私債権のように民事訴訟を経る必要がない点が特徴である。
問4一般保険料に係る保険料率
一般保険料に係る保険料率及び賃金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る一般保険料に係る保険料率は、労災保険率と雇用保険率とを加えた率である。
- イ.賃金には、賞与は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 12条1項のとおり → 正しい
労働保険徴収法第12条「労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率」e-Gov原文
- イ.誤り
- 賃金には賞与も含まれる → 『含まれない』は誤り
労働保険徴収法第2条「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」e-Gov原文
ひっかけ労災・雇用の両方が成立する事業は『労災保険率+雇用保険率』。賃金には『賞与』も含まれる(12条・2条)。
解説一般保険料に係る保険料率は、労災保険及び雇用保険の両方の保険関係が成立している事業では労災保険率と雇用保険率を加えた率、労災保険のみが成立している事業では労災保険率、雇用保険のみが成立している事業では雇用保険率である(徴収法12条1項)。また、賃金には賞与その他名称を問わず労働の対償が含まれる(2条2項)。保険料率の構成と賃金の範囲を押さえる。
補足労災保険率・雇用保険率の具体的な率は政令・厚生労働省令等で定められる。一般保険料の保険料率は、成立している保険関係に応じて両率の合算又は一方の率となる点が要点である。
問5概算保険料の認定決定
概算保険料及び確定保険料の認定決定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府は、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
- イ.政府は、事業主が確定保険料の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 15条3項のとおり → 正しい
労働保険徴収法第15条「政府は、事業主が前二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 19条4項のとおり → 正しい
労働保険徴収法第19条「政府は、事業主が第一項又は第二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する」e-Gov原文
ひっかけ概算保険料も確定保険料も、申告しないとき等は政府が『認定決定』して通知する(15条・19条)。
解説事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又は申告書の記載に誤りがあると認めるときは、政府が労働保険料の額を決定し事業主に通知する(徴収法15条3項、認定決定)。確定保険料についても同様に、政府が認定決定して通知する(19条4項)。申告がない場合等に政府が職権で保険料額を確定する仕組みを押さえる。
補足認定決定の通知を受けた事業主は、不足額等を通知を受けた日から所定の期間内に納付しなければならない。さらに、認定決定された確定保険料については追徴金が課されることがある。
問6認定決定後の概算保険料の納付
概算保険料の認定決定後の納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.概算保険料の認定決定による通知を受けた事業主は、不足額等を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
- イ.政府は、事業主が概算保険料の申告書を提出しないときであっても、労働保険料の額を決定することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 15条4項のとおり → 正しい
労働保険徴収法第15条「その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 政府は認定決定できる → 『決定することはできない』は誤り
労働保険徴収法第15条「労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する」e-Gov原文
ひっかけ認定決定された概算保険料は『通知の日から15日以内』に納付。政府は申告がなければ『認定決定』できる(15条)。
解説概算保険料の認定決定による通知を受けた事業主は、不足額(納付した保険料がないときはその全額)を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない(徴収法15条4項)。政府は、事業主が申告書を提出しないとき等は、労働保険料の額を決定し通知する(15条3項)。認定決定の権限と、認定決定後の納付期限(15日)を押さえる。
補足概算保険料の通常の納付期限(保険年度の6月1日から40日以内)と、認定決定後の納付期限(通知を受けた日から15日以内)を取り違えないこと。認定決定は申告義務を果たさない事業主に対する措置である。
問7確定保険料の不足額の納付
確定保険料の精算に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定保険料の額が、納付した概算保険料の額を上回る場合であっても、事業主は、その不足額を納付する必要はない。
- イ.事業主は、納付した労働保険料の額が確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、申告書に添えて所定の期限までに納付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 不足があれば不足額を納付しなければならない → 『納付する必要はない』は誤り
労働保険徴収法第19条「納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を」e-Gov原文
- イ.正しい
- 19条3項のとおり → 正しい
労働保険徴収法第19条「納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を」e-Gov原文
ひっかけ確定保険料が概算保険料を上回れば、その『不足額を納付』する(19条3項)。
解説事業主は、保険年度ごとに確定保険料を申告し、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときは、その不足額を申告書に添えて所定の期限(次の保険年度の6月1日から40日以内等)までに納付しなければならない(徴収法19条3項)。概算で前払いした保険料を確定額で精算する仕組みであり、不足があれば追加納付する。確定精算における不足額の納付を押さえる。
補足逆に、納付した概算保険料が確定保険料を上回るときは、その超過額は還付され、又は次期の保険料等に充当される。概算前払い・確定精算という労働保険料の納付の流れを押さえる。
問8確定保険料の認定決定
確定保険料の認定決定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府は、事業主が確定保険料の申告書を提出しないときであっても、労働保険料の額を決定して通知することはできない。
- イ.政府は、事業主が確定保険料の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 政府は認定決定できる → 『決定して通知することはできない』は誤り
労働保険徴収法第19条「政府は、事業主が第一項又は第二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 19条4項のとおり → 正しい
労働保険徴収法第19条「政府は、事業主が第一項又は第二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する」e-Gov原文
ひっかけ確定保険料を申告しないとき等は、政府が『認定決定』して通知する(19条4項)。
解説政府は、事業主が確定保険料の申告書を提出しないとき、又は申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する(徴収法19条4項、確定保険料の認定決定)。認定決定を受けた事業主は、不足額等を通知を受けた日から所定の期間内に納付しなければならない。申告義務が果たされない場合の政府の職権による確定を押さえる。
補足確定保険料が認定決定された場合には、原則として認定決定された確定保険料の額に応じた追徴金(100分の10)が課される。申告を怠ると追徴金の負担が生じる点に注意する。
問9概算保険料の追加徴収
概算保険料の追加徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府は、保険料率の引上げを行ったときであっても、労働保険料を追加徴収することはできない。
- イ.政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 保険料率の引上げ時は追加徴収する → 『追加徴収することはできない』は誤り
労働保険徴収法第17条「引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 17条1項のとおり → 正しい
労働保険徴収法第17条「政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する」e-Gov原文
ひっかけ保険料率の引上げを行ったときは、政府は労働保険料を『追加徴収』する(17条1項)。
解説政府は、一般保険料率、第一種・第二種・第三種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する(徴収法17条1項)。すでに納付された概算保険料は引上げ前の率によるものであるため、引上げ分を追加して徴収する。この場合、政府は事業主に期限を指定して納付すべき額を通知する(17条2項)。保険料率引上げ時の追加徴収を押さえる。
補足追加徴収は、保険料率の『引上げ』があったときに行われる。すでに概算保険料を納付済みでも、年度の途中で率が上がれば、その差額が追加徴収される仕組みである。
問10延滞金の割合
延滞金及び賃金からの控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府が労働保険料の納付を督促したときの延滞金の割合は、原則として年14.6パーセント(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)である。
- イ.事業主は、被保険者の負担すべき額に相当する額を、当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 28条1項のとおり → 正しい
労働保険徴収法第28条「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 32条1項のとおり → 正しい
労働保険徴収法第32条「被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる」e-Gov原文
ひっかけ延滞金は原則『年14.6%』(2月以内は『年7.3%』)。事業主は被保険者負担分を賃金から『控除』できる(28条・32条)。
解説政府が労働保険料の納付を督促したときは、納期限の翌日から完納等の日の前日までの日数に応じ、原則年14.6パーセント(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を徴収する(徴収法28条1項。労働保険料の額が千円未満のときは延滞金を徴収しない)。また、事業主は、被保険者の負担すべき額に相当する額を賃金から控除できる(32条1項)。延滞金の割合と賃金控除を押さえる。
補足延滞金の割合(14.6%・7.3%)は条文本文に定められた率である。なお、特例基準割合の適用により実際の率が軽減される取扱いがあるが、原則の率を押さえることが重要である。
問11徴収金の徴収手続
徴収金の徴収手続及び延滞金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
- イ.労働保険料の納付を督促した後の延滞金の割合は、納期限の翌日から一律に年5パーセントである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 30条のとおり → 正しい
労働保険徴収法第30条「労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 延滞金は原則年14.6%(2月以内7.3%)→ 『一律に年5%』は誤り
労働保険徴収法第28条「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する」e-Gov原文
ひっかけ徴収金は『国税徴収の例』により徴収。延滞金は原則『年14.6%』(2月以内は年7.3%)で一律5%ではない(30条・28条)。
解説労働保険料その他この法律による徴収金は、別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する(徴収法30条)。督促後の延滞金の割合は、原則年14.6パーセント、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については年7.3パーセントである(28条1項)。徴収手続(国税徴収の例)と延滞金の割合の数値を押さえる。
補足国税徴収の例によるため、滞納処分(差押え等)が可能である。延滞金の割合は条文上の率(14.6%・7.3%)を押さえつつ、額が千円未満のときは延滞金を徴収しない点もあわせて理解する。
問12労働保険料の被保険者負担
労働保険料の負担に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般保険料は、その全額を事業主が負担し、被保険者が負担すべき額はない。
- イ.一定の被保険者は、一般保険料の額のうち所定の額を負担するものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 被保険者も所定の額を負担する → 『被保険者が負担すべき額はない』は誤り
労働保険徴収法第31条「次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 31条1項のとおり → 正しい
労働保険徴収法第31条「次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする」e-Gov原文
ひっかけ一般保険料は事業主だけでなく、被保険者も『所定の額を負担』する(31条1項)。
解説一般保険料は事業主が全額を負担するのではなく、一定の被保険者も一般保険料の額のうち所定の額(雇用保険率に応ずる部分のうち被保険者負担分等)を負担する(徴収法31条1項)。労災保険分は全額事業主負担だが、雇用保険分の一部は被保険者も負担する。労働保険料の負担の分担を押さえる。
補足労災保険に係る保険料は全額事業主負担である。雇用保険に係る一般保険料のうち、雇用保険率に応ずる部分の一部を被保険者が負担する。労災(全額事業主)と雇用(事業主・被保険者で分担)の違いを押さえる。
問13日雇労働被保険者の印紙保険料の負担
印紙保険料の負担及び保険料率に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日雇労働被保険者は、印紙保険料を負担せず、その全額を事業主が負担する。
- イ.労災保険に係る保険関係のみが成立している事業に係る一般保険料に係る保険料率は、労災保険率と雇用保険率とを加えた率である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 日雇労働被保険者は印紙保険料の2分の1を負担する → 『負担せず全額事業主』は誤り
労働保険徴収法第31条「日雇労働被保険者は、前項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の二分の一の額」e-Gov原文
- イ.誤り
- 労災保険のみの事業は労災保険率 → 『労災保険率+雇用保険率』は誤り
労働保険徴収法第12条「労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率」e-Gov原文
ひっかけ日雇労働被保険者は印紙保険料の『2分の1』を負担。労災保険のみの事業の保険料率は『労災保険率』(31条・12条)。
解説日雇労働被保険者は、一般保険料に係る負担額のほか、印紙保険料の額の2分の1の額を負担する(徴収法31条2項)。残りの2分の1は事業主が負担する。また、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料に係る保険料率は労災保険率である(12条1項)。印紙保険料の負担割合と、保険関係に応じた保険料率を押さえる。
補足印紙保険料は、日雇労働被保険者の雇用保険に係るもので、事業主と被保険者が2分の1ずつ負担する。事業主が雇用保険印紙をはり付けて納付する仕組みである。
問14事業主による賃金からの控除
賃金からの控除及び徴収手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、被保険者の負担すべき額に相当する額を、当該被保険者に支払う賃金から控除することはできない。
- イ.労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、国税徴収の例によらず、民事訴訟の手続によってのみ徴収する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 事業主は被保険者負担分を賃金から控除できる → 『控除することはできない』は誤り
労働保険徴収法第32条「被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 徴収金は国税徴収の例により徴収する → 『民事訴訟の手続によってのみ』は誤り
ひっかけ事業主は被保険者負担分を賃金から『控除できる』。徴収金は『国税徴収の例』により徴収(民事訴訟ではない)(32条・30条)。
解説事業主は、被保険者の負担すべき額に相当する額を、当該被保険者に支払う賃金から控除することができる(徴収法32条1項)。この場合、事業主は労働保険料控除に関する計算書を作成し、控除額を被保険者に知らせなければならない。また、徴収金は国税徴収の例により徴収する(30条)。賃金控除の可否と徴収手続を押さえる。
補足事業主は保険料を一括して政府に納付し、被保険者の負担分は賃金から控除して回収する。控除した場合は計算書を作成し控除額を被保険者に知らせる義務がある点に注意する。
問15元請負人による賃金控除の委託
元請負人による賃金控除の委託及び認定決定後の納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主とされる元請負人は、その使用する労働者以外の被保険者の負担すべき額に相当する額の賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することはできない。
- イ.概算保険料の認定決定による通知を受けた事業主は、その通知を受けた日から60日以内に納付すればよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 元請負人は賃金控除を下請負人に委託できる → 『委託することはできない』は誤り
労働保険徴収法第32条「賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 認定決定の概算保険料は通知の日から15日以内 → 『60日以内』は誤り
労働保険徴収法第15条「その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ元請負人は賃金控除を下請負人に『委託できる』。認定決定の概算保険料は通知の日から『15日以内』(32条・15条)。
解説建設の事業等で事業主とされる元請負人は、その使用する労働者以外の被保険者(下請負人の使用する被保険者)の負担すべき額の賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる(徴収法32条2項)。また、概算保険料の認定決定による通知を受けた事業主は、不足額等を通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない(15条4項)。賃金控除の委託と、認定決定後の納付期限(15日)を押さえる。
補足請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合でも、賃金の支払は下請負人が行うため、被保険者負担分の賃金控除は下請負人に委託できる。認定決定後の納付期限(15日)は通常の納付期限と異なる点に注意する。