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建築基準法・第3

法令上の制限の問題(33問)

論点 29目安 約66組合せ 33
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この章で扱う論点29論点

農地法5条3農地法3条2農地法2区域区分開発行為の許可工事完了の検査開発区域内の建築制限市街化調整区域の建築制限・変更の許可都市計画施設等の区域内の建築許可地区計画の区域内の届出区域区分の決定農地法4条接道義務建築確認完了検査検査済証交付前の使用制限

問題と解説を読む33

e-Gov逐語照合済み2026年6月〜2026年6月時点の法令に準拠
1区域区分(市街化区域・市街化調整区域)

都市計画法上の市街化区域及び市街化調整区域に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされる。
  • 市街化調整区域は、おおむね10年以内に市街化を図るべき区域である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
市街化を図る区域

都市計画法第7条第2項すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とするe-Gov原文

誤り
抑制する区域

都市計画法第7条第3項市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とするe-Gov原文

ひっかけ市街化調整区域を『市街化を図る区域』とするのは誤り(抑制する区域)。

解説区域区分は、市街化区域(市街化を図る)と市街化調整区域(市街化を抑制)に分ける線引き。三大都市圏の一定区域等では区域区分を定めるものとされる(その他は任意)。市街化区域には用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。

補足区域区分が定められていない都市計画区域を『非線引き都市計画区域』という。

2開発行為の許可(許可権者・例外)

開発許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、開発許可を受ける必要はなく、開発行為に着手した後に都道府県知事に届け出れば足りる。
  • 市街化調整区域内において行う、農業・林業・漁業の用に供する一定の建築物の建築のための開発行為は、開発許可を受けることを要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
事前許可制

都市計画法第29条第1項あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事e-Gov原文

正しい
許可不要の例外

都市計画法第29条第1項第2号農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物e-Gov原文

ひっかけ開発行為に『事前許可は不要・事後届出で足りる』は誤り。

解説開発行為は原則として、あらかじめ都道府県知事(指定都市・中核市等ではその長)の許可が必要。許可不要の例外には、①一定規模未満の開発(市街化区域は政令で定める規模未満)②市街化調整区域等での農林漁業用の建築物等のため③駅舎・公民館等の公益上必要な建築物のため④各種事業の施行として行う開発などがある。

補足市街化区域内では政令で定める規模(原則1,000㎡)未満の開発行為が許可不要だが、その面積基準は政令で定められる。

3工事完了の検査

開発許可に係る工事の完了に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 都道府県知事は、工事完了の届出があったときは、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
完了の届出

都市計画法第36条第1項その旨を都道府県知事に届け出なければならないe-Gov原文

正しい
完了検査

都市計画法第36条第2項当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査しe-Gov原文

ひっかけ工事完了後に『届出・検査は不要』は誤り。

解説開発行為の手続は、許可申請→許可→工事→完了届出→知事の完了検査→検査済証の交付→工事完了の公告、という流れ。公告があるまで開発区域内では原則として建築物の建築等ができない(37条)。

補足知事は適合を確認したら検査済証を交付し、その後遅滞なく工事完了の公告をする(36条2項・3項)。

4開発区域内の建築制限

開発許可を受けた開発区域内の建築制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 開発許可を受けた開発区域内の土地では、工事完了の公告がある前であっても、自由に建築物を建築することができる。
  • 工事完了の公告後は、開発許可に係る予定建築物以外の建築物であっても、知事の許可なく自由に新築することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
公告前は禁止

都市計画法第37条建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならないe-Gov原文

誤り
用途が制限される

都市計画法第42条第1項当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならずe-Gov原文

ひっかけ公告前『自由に建築可』、公告後『自由に新築可』はいずれも誤り。

解説開発区域内では、工事完了の公告『前』は原則として建築・建設禁止(37条)。公告『後』も、開発許可に係る予定建築物等以外の建築は原則できず、用途変更も制限される(42条)。例外は知事が支障なしと認めて許可した場合等。

補足公告前でも、工事用仮設建築物や、知事が支障なしと認めたものは建築できる(37条ただし書)。

5市街化調整区域の建築制限・変更の許可

開発許可制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、いかなる建築物も、都道府県知事の許可なく自由に新築することができる。
  • 開発許可を受けた者が、開発許可に係る一定の事項を変更しようとする場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
建築も制限

都市計画法第43条第1項都道府県知事の許可を受けなければe-Gov原文

正しい
変更も許可制

都市計画法第35条の2第1項都道府県知事の許可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ市街化調整区域で『自由に建築できる』は誤り。

解説市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域なので、開発許可を受けた区域以外でも、建築物の新築・改築・用途変更には原則として知事の許可が必要(43条)。また、いったん受けた開発許可の内容を変更するときも、軽微な変更を除き原則として知事の許可(又は届出)が必要(35条の2)。

補足43条の例外には、都市計画事業の施行・非常災害の応急措置・仮設建築物などがある。

6都市計画施設等の区域内の建築許可

都市計画施設の区域内における建築の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う建築については、上記の許可を受けることを要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
建築許可制

都市計画法第53条第1項都道府県知事等の許可を受けなければならないe-Gov原文

正しい
許可不要の例外

都市計画法第53条第1項第2号非常災害のため必要な応急措置として行う行為e-Gov原文

ひっかけ非常災害の応急措置にも『許可が必要』とするのは誤り。

解説都市計画施設(予定の道路・公園等)の区域や市街地開発事業の施行区域内では、将来の事業の支障とならないよう、建築物の建築に原則として知事等の許可が必要。ただし政令で定める軽易な行為・非常災害の応急措置・都市計画事業の施行として行う行為等は許可不要。

補足事業地内(都市計画事業の認可告示後)の建築等は、より厳格に知事等の許可が必要となる(65条)。

7地区計画の区域内の届出

地区計画の区域内における行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 地区整備計画が定められている地区計画の区域内で建築物の建築等を行おうとする者は、その行為に着手した後、遅滞なく市町村長に届け出れば足りる。
  • 地区計画の区域内で土地の区画形質の変更等を行おうとする者の届出先は、都道府県知事である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
事前届出

都市計画法第58条の2第1項当該行為に着手する日の三十日前までにe-Gov原文

誤り
届出先は市町村長

都市計画法第58条の2第1項市町村長に届け出なければならないe-Gov原文

ひっかけ地区計画の届出は『事後・知事へ』ではなく『着手30日前まで・市町村長へ』。

解説地区計画(地区整備計画が定められた区域等)の区域内で、土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行うときは、行為に着手する日の『30日前までに』『市町村長』へ届け出る(開発許可の知事とは届出先が異なる)。市町村長は地区計画に適合しないと認めれば設計変更等を勧告できる。

補足開発許可(知事)と地区計画の届出(市町村長)で、相手方が異なる点が頻出。

8区域区分の決定

都市計画法上の区域区分の決定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。
  • 市街化区域は、市街化を抑制すべき区域である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
区域区分の根拠

都市計画法第7条第1項市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができるe-Gov原文

誤り
抑制は調整区域

都市計画法第7条第2項すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とするe-Gov原文

ひっかけ市街化区域と市街化調整区域の定義の入替えに注意。

解説区域区分は、必要があるとき都市計画に定める(三大都市圏の一定区域等では定めるものとされる)。市街化区域=市街化を図る区域、市街化調整区域=市街化を抑制すべき区域、という対の理解が、開発許可や用途地域の論点の前提になる。

補足市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めない(13条1項)。

9農地法3条(権利移動の許可)

農地法第3条(農地又は採草放牧地の権利移動)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 農地について所有権を移転し、又は賃借権その他の使用収益権を設定・移転する場合には、原則として、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
  • 農地の所有権を取得する者が国又は都道府県である場合でも、3条の許可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
農業委員会

農地法第3条第1項当事者が農業委員会の許可を受けなければならないe-Gov原文

誤り
許可不要の例外

農地法第3条第1項第5号これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合e-Gov原文

ひっかけ国・都道府県が取得する場合に『許可が必要』とするのは誤り。

解説農地を『農地のまま』売買・賃貸借等する権利移動は3条=農業委員会の許可。許可を受けない権利移動は効力を生じない。国・都道府県が権利を取得する場合や、土地改良法等による交換分合等は許可不要の例外。

補足3条には市街化区域内の届出特例がない点に注意(4条・5条の市街化区域特例と異なる)。

10農地法4条(転用の許可)

農地法第4条(農地の転用)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 農地を農地以外のものにする転用には、いかなる場合も許可は不要で、農業委員会への届出のみで足りる。
  • 国又は都道府県等が、一定の施設の用に供するため農地を農地以外のものにする場合は、4条の許可を受けることを要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
知事等の許可

農地法第4条第1項農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事e-Gov原文

正しい
許可不要の例外

農地法第4条第1項第2号国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設e-Gov原文

ひっかけ転用に『許可不要・届出のみ』とするのは誤り(原則は知事等の許可)。

解説農地を『農地以外』にする転用は4条=都道府県知事等(指定市町村ではその長)の許可。自己所有の農地を自分で転用する場合も許可が必要。国・都道府県等の一定施設のため、収用に係る場合、市街化区域内(あらかじめ農業委員会に届出)などは例外。

補足2haを超える転用等は、かつて農林水産大臣の許可だったが、現在は原則として都道府県知事等の許可に一元化されている。

11農地法5条(転用目的の権利移動・市街化区域特例)

農地法第5条(転用目的の権利移動)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 農地を農地以外のものにするため売買する場合(転用目的の権利移動)は、いかなる場合も許可を要しない。
  • 市街化区域内にある農地を、転用目的で取得する場合であっても、都道府県知事等の許可が必要であり、農業委員会への届出では足りない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
知事等の許可

農地法第5条第1項当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならないe-Gov原文

誤り
届出で足りる

農地法第5条第1項第6号あらかじめ農業委員会に届け出てe-Gov原文

ひっかけ市街化区域内でも『知事等の許可が必要・届出では不可』とするのは誤り。

解説5条は『農地を転用するため』の権利移動=都道府県知事等の許可。市街化区域内にある農地を転用目的で取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、許可は不要(4条の転用にも同様の市街化区域特例がある)。

補足市街化区域特例(届出)は4条・5条にはあるが、3条(権利移動)にはない。

12農地法5条(許可権者・市街化区域特例)

農地法第5条の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 市街化区域内にある農地を、農地以外のものにするため権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法5条の許可を受けることを要しない。
  • 農地を農地以外のものにするため権利を設定・移転する場合には、原則として、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
届出で足りる

農地法第5条第1項第6号あらかじめ農業委員会に届け出てe-Gov原文

正しい
知事等の許可

農地法第5条第1項当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ5条の許可権者を農業委員会とするのは誤り(知事等)。

解説5条の許可権者は都道府県知事等(指定市町村ではその長)で、これは4条と同じ。市街化区域内の農地については、4条・5条とも『あらかじめ農業委員会に届出』で許可不要となる特例がある。許可権者と届出先を混同しないこと。

補足3条(権利移動)の許可権者は農業委員会、4条・5条(転用関係)の許可権者は都道府県知事等、と区別する。

13農地法(許可権者の区別)

農地法上の許可権者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 農地を農地のまま賃貸する場合(3条の権利移動)の許可権者は、都道府県知事である。
  • 農地を転用する目的で売買する場合(5条の転用目的権利移動)の許可権者は、農業委員会である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
農業委員会

農地法第3条第1項当事者が農業委員会の許可を受けなければならないe-Gov原文

誤り
知事等

農地法第5条第1項当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ3条を知事、5条を農業委員会、と入れ替えるひっかけに注意。

解説許可権者の区別が最頻出:3条(権利移動=農地のまま)=農業委員会、4条(転用)・5条(転用目的の権利移動)=都道府県知事等(指定市町村ではその長)。『農地のままか・転用するか』で許可権者が変わると覚える。

補足許可を受けないでした3条・5条の契約は無効。無許可転用には原状回復命令や罰則もある。

14農地法3条(対象となる権利・例外)

農地法第3条に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 農地について使用貸借による権利を設定する場合も、原則として、3条の許可(農業委員会の許可)が必要である。
  • 農地について権利を取得する者が国又は都道府県である場合は、3条の許可を要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
使用収益権も対象

農地法第3条第1項使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定しe-Gov原文

正しい
許可不要の例外

農地法第3条第1項第5号これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合e-Gov原文

ひっかけ抵当権の設定は3条の許可不要(使用収益が移らないため)。

解説3条が対象とするのは、所有権の移転に限らず、地上権・永小作権・質権・使用貸借・賃借権その他の使用収益権の設定・移転も含む(抵当権の設定は使用収益を移さないので3条の対象外)。国・都道府県の権利取得や交換分合等は許可不要。

補足相続による農地の取得は3条許可不要だが、取得後に農業委員会へ届け出る必要がある(3条の3)。

15農地法5条(許可・収用の例外)

農地法第5条に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 農地を農地以外のものにするため所有権を移転する場合には、原則として、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  • 土地収用法その他の法律によって農地が収用される場合でも、5条の許可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
知事等の許可

農地法第5条第1項当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならないe-Gov原文

誤り
許可不要の例外

農地法第5条第1項第5号土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合e-Gov原文

ひっかけ収用される場合に『5条の許可が必要』とするのは誤り。

解説5条の許可不要の例外には、国・都道府県等の一定施設のための取得、収用・使用される場合、市街化区域内(あらかじめ農業委員会に届出)などがある。収用は権利者の意思によらず公益のため強制的に行われるため、農地法の許可になじまない。

補足4条・5条とも、収用に係る場合や国・都道府県等の一定施設のための場合は許可不要の例外となる。

16農地法(3条と5条の区別)

農地法第3条と第5条の区別に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 農地を農地以外のものにするため賃借権を設定する場合(転用目的の権利移動)の許可権者は、農業委員会である。
  • 農地について所有権を移転する場合(農地のままの権利移動)には、原則として、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
知事等

農地法第5条第1項当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならないe-Gov原文

正しい
農業委員会

農地法第3条第1項当事者が農業委員会の許可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ転用目的の権利移動(5条)を農業委員会の許可とするのは誤り。

解説『農地のまま動かす(3条)=農業委員会』『転用が絡む(4条・5条)=都道府県知事等』が農地法の核心。3条と5条は『どちらも売買だが、転用目的かどうか』で許可権者が分かれる点が繰り返し問われる。

補足3条・5条の許可を受けずにした契約は無効。4条・5条の無許可転用には工事停止・原状回復命令等の対象となる。

17接道義務

建築基準法上の敷地と道路との関係に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建築物の敷地は、原則として、道路に2メートル以上接しなければならない。
  • 地方公共団体は、条例で、接道義務を緩和し、敷地が道路に接する長さを2メートル未満とすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2m以上

建築基準法第43条第1項二メートル以上接しなければならないe-Gov原文

誤り
付加のみ

建築基準法第43条第3項必要な制限を付加することができるe-Gov原文

ひっかけ条例で接道義務を『緩和できる』は誤り(付加=強化のみ)。

解説建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない(接道義務)。特殊建築物等については、地方公共団体が条例で接道に関する制限を『付加』(強化)できるが、緩和はできない。一定の空地を有する建築物等で特定行政庁が許可したものは例外。

補足幅員4m未満でも特定行政庁が指定したいわゆる『2項道路(みなし道路)』に接していれば接道義務を満たす場合がある(42条2項)。

18建築確認

建築確認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建築確認は、工事に着手した後、遅滞なく受ければ足りる。
  • 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものを建築しようとする場合は、原則として、建築確認を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
着工前

建築基準法第6条第1項当該工事に着手する前にe-Gov原文

正しい
200㎡超

建築基準法第6条第1項第1号その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるe-Gov原文

ひっかけ建築確認を『着工後でよい』とするのは誤り。

解説建築確認は工事着手『前』に受け、確認済証の交付を受ける。対象は、別表第一の特殊建築物(用途部分200㎡超)、大規模建築物(木造で階数3以上等)、都市計画区域等内の一般建築物など。これらの大規模修繕・模様替や、特殊建築物への用途変更も確認の対象。

補足建築確認は建築主事等又は指定確認検査機関が行い、適合すれば確認済証を交付する。

19完了検査

建築物の完了検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 完了検査の申請は、工事が完了した日から14日以内に建築主事等に到達するようにしなければならない。
  • 建築主事等は、完了検査の申請を受理した日から14日以内に、建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
4日以内

建築基準法第7条第2項工事が完了した日から四日以内に建築主事等に到達するようにe-Gov原文

誤り
7日以内

建築基準法第7条第4項その申請を受理した日から七日以内にe-Gov原文

ひっかけ完了検査の申請『14日以内』・検査『14日以内』はいずれも誤り(4日・7日)。

解説工事完了後、建築主は完了の日から『4日以内』に到達するよう完了検査を申請し、検査実施者は申請受理日から『7日以内』に検査する。適合すれば検査済証が交付される。『4日』『7日』の数字が問われる。

補足一定の建築物は、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できない(7条の6)。

20検査済証交付前の使用制限

検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物を新築する場合、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。
  • 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に当該建築物を使用することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
使用制限

建築基準法第7条の6第1項第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければe-Gov原文

正しい
仮使用の例外

建築基準法第7条の6第1項第1号特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときe-Gov原文

ひっかけ『支障なしと認められても仮使用できない』は誤り。

解説特殊建築物・大規模建築物(6条1項1号・2号)の新築や避難施設等に関する工事では、原則として検査済証の交付を受けるまで使用できない。例外として、特定行政庁の認定、指定確認検査機関等の認定、完了検査申請の受理後一定期間経過などの場合に仮使用が認められる。

補足6条1項3号の一般建築物(都市計画区域内の住宅等)には、この使用制限は適用されない。

21違反建築物に対する措置

違反建築物に対する措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、建築主等に対し、工事の施工の停止を命じることができる。
  • 違反建築物に対する是正措置を命ずることができるのは、特定行政庁である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
施工停止命令

建築基準法第9条第1項当該工事の施工の停止を命じe-Gov原文

正しい
特定行政庁

建築基準法第9条第1項特定行政庁は、建築基準法令の規定e-Gov原文

ひっかけ是正命令の権限者を『建築主事』とするのは誤り(特定行政庁)。

解説違反建築物の是正命令(工事停止・除却・移転・使用禁止等)は『特定行政庁』が行う(建築主事ではない)。命令にあたっては、原則として相手方に意見書提出や公開の意見聴取の機会を与える手続が必要。緊急時は仮の措置(使用禁止等)を命じることもできる。

補足特定行政庁とは、建築主事を置く市町村ではその長、その他の市町村では都道府県知事を指す。

22用途地域内の建築制限

用途地域内の建築物の用途制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、原則として建築してはならない。
  • 第一種低層住居専用地域内では、特定行政庁の許可があっても、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物を建築することは一切できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
用途制限

建築基準法第48条第1項第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならないe-Gov原文

誤り
許可の例外あり

建築基準法第48条第1項公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ『許可があっても一切建築できない』は誤り(許可による例外がある)。

解説各用途地域では、別表第二に掲げる建築物以外(又は掲げる建築物)は原則として建築できない。ただし、特定行政庁が良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は例外的に建築できる。用途地域ごとに別表第二の(い)〜の項が対応する。

補足敷地が異なる用途地域にわたる場合は、敷地の過半が属する用途地域の規制が敷地全体に適用される(91条)。

23建蔽率

建蔽率に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商業地域内の建築物の建蔽率の限度は、10分の6である。
  • 建築物の敷地が建蔽率の異なる2以上の地域にわたる場合、その建築物の建蔽率は、各地域の建蔽率の限度に各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計(加重平均)以下でなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
商業=8/10

建築基準法第53条第1項第4号商業地域内の建築物十分の八e-Gov原文

正しい
按分計算

建築基準法第53条第2項各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下e-Gov原文

ひっかけ商業地域の建蔽率を『10分の6』とするのは誤り(10分の8)。

解説商業地域の建蔽率の限度は10分の8(条文に直接10分の8と定める)。他の地域は都市計画で定める数値による。敷地が建蔽率の異なる地域にまたがる場合は、各地域の限度に面積割合を乗じた加重平均で全体の限度を算出する(容積率も同様の按分)。

補足特定行政庁指定の角地や、防火地域内の耐火建築物等は、建蔽率が10分の1ずつ加算される(緩和)。

24防火地域・準防火地域にわたる場合

建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
  • 建築物が防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合は、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
厳しい方を適用

建築基準法第65条第2項その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用するe-Gov原文

正しい
全部に適用

建築基準法第65条第1項その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用するe-Gov原文

ひっかけ防火+準防火で『準防火地域の規定を適用』は誤り(厳しい防火地域の規定)。

解説建築物が複数の防火規制の地域にわたる場合は、原則として『厳しい方』の規定を全部に適用する。防火地域+準防火地域→全部に防火地域、防火地域(準防火地域)+指定なし→全部に防火(準防火)地域。防火壁で区画されている場合はその外側部分が別扱いになる例外がある。

補足防火壁で区画されている場合、その防火壁外の部分には厳しくない方の規定が適用される(65条ただし書)。

25用途変更・敷地の安全

建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建築物の用途を変更していかなる用途とする場合であっても、建築確認に関する規定が準用されることはない。
  • 建築物の敷地は、これに接する道の境より低くなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
用途変更でも確認

建築基準法第87条第1項建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合e-Gov原文

誤り
高くが正

建築基準法第19条第1項建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならずe-Gov原文

ひっかけ敷地を道の境より『低く』、用途変更に確認『不要』はいずれも誤り。

解説建築物の用途を変更して特殊建築物(6条1項1号)とする場合は、建築確認に関する規定が準用される(類似用途相互間の変更は除く)。敷地は接する道の境より高く、地盤面は周囲の土地より高くするなど、敷地の衛生・安全に関する単体規定(19条)も問われる。

補足類似の用途相互間(例:劇場↔映画館)の用途変更は、確認が不要とされる場合がある。

26国土利用計画法の事後届出制

国土利用計画法上の事後届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、原則として、その契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出なければならない。
  • 事後届出をすべき者は、土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者)である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
事後届出は契約後2週間以内

国土利用計画法第23条その契約を締結した日から起算して二週間以内にe-Gov原文

正しい
届け出るのは権利を取得する側

国土利用計画法第23条土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者e-Gov原文

ひっかけ事後届出は『権利取得者(買主側)』が『2週間以内』。

解説国土利用計画法の事後届出制は、一定面積以上(市街化区域2,000㎡・その他の都市計画区域5,000㎡・都市計画区域外10,000㎡)の土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(買主側)が契約締結日から2週間以内に都道府県知事に届け出る制度。届出後に知事が利用目的等を審査する。

補足事後届出では契約自体は有効に成立する(届出は契約の効力要件ではない)。

27国土利用計画法の規制区域

国土利用計画法上の規制区域に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都道府県知事は、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、地価が急激に上昇するおそれがあると認められる区域等を、期間を定めて、規制区域として指定する。
  • 規制区域の指定の期間は、所定の公告があった日から起算して10年以内で定めるものとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
投機的取引・地価急騰のおそれで指定

国土利用計画法第12条規制区域として指定するものとするe-Gov原文

誤り
期間は5年以内(10年ではない)

国土利用計画法第12条公告があつた日から起算して五年以内で定めるものとするe-Gov原文

ひっかけ規制区域は『許可制』、指定期間は『5年以内』。

解説国土利用計画法は土地取引の規制として、規制区域(許可制)・注視区域・監視区域(事前届出制)・その他(事後届出制)の段階を設ける。規制区域は最も強い規制で、都道府県知事が公告から5年以内の期間を定めて指定し、区域内の土地取引には知事の許可が必要となる(許可を受けない契約は無効)。

補足規制区域は最も強い規制(許可制)。注視・監視区域は事前届出、その他は事後届出。

28国土利用計画法の注視区域における事前届出

国土利用計画法上の注視区域における届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結したときは、契約を締結した日から2週間以内に事後の届出をすれば足りる。
  • 注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
注視区域は契約前にあらかじめ届出

国土利用計画法第27条の4あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならないe-Gov原文

正しい
事前届出は当事者双方が行う

国土利用計画法第27条の4注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者はe-Gov原文

ひっかけ注視・監視区域は『事前届出』『当事者双方』。事後届出(権利取得者・契約後)と区別。

解説注視区域(地価が一定程度上昇するおそれ)・監視区域(地価が急激に上昇するおそれ)では、契約を締結しようとする際に当事者(売主・買主双方)があらかじめ届け出る事前届出制。事後届出(権利取得者のみ・2週間以内)と異なり、契約前に届け出る点に注意。

補足事前届出では、届出後一定期間は契約を締結できない(勧告がなされうる)。

29盛土規制法の宅地造成等に関する工事の許可

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)上の工事の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、工事に着手した後、遅滞なくその旨を届け出れば足りる。
  • 宅地造成等に関する工事の許可をする権限を有するのは、当該区域内の市町村長である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
事前の許可が必要(事後届出では足りない)

宅地造成及び特定盛土等規制法第12条工事主は、当該工事に着手する前にe-Gov原文

誤り
許可するのは知事(市町村長ではない)

宅地造成及び特定盛土等規制法第12条都道府県知事の許可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ規制区域内の工事は『着手前』に『都道府県知事』の許可。

解説盛土規制法では、宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成等に関する工事は、工事主が着手前に都道府県知事の許可を受けなければならない(12条)。崖崩れや土砂流出による災害を防止する趣旨。許可権者は知事(指定都市・中核市では市長)。

補足災害発生のおそれがない政令で定める軽微な工事は、許可が不要。

30盛土規制法の特定盛土等規制区域の指定

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)上の特定盛土等規制区域に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であって、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害により居住者等の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。
  • 都道府県知事は、特定盛土等規制区域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
災害のおそれが特に大きい区域を指定

宅地造成及び特定盛土等規制法第26条特定盛土等規制区域として指定することができるe-Gov原文

正しい
指定には関係市町村長の意見聴取が必要

宅地造成及び特定盛土等規制法第26条関係市町村長の意見を聴かなければならないe-Gov原文

ひっかけ区域は『宅地造成等工事規制区域』と『特定盛土等規制区域』の2種。指定は知事。

解説盛土規制法は、危険な盛土等を全国一律の基準で規制するため、宅地造成等工事規制区域(市街地等)と特定盛土等規制区域(規制区域外で災害のおそれが特に大きい区域)の2種類の区域を設ける。いずれも都道府県知事が指定し、特定盛土等規制区域の指定には関係市町村長の意見聴取が必要。

補足2021年の熱海土石流災害を受け、宅地造成等規制法を改正・改称した法律。

31土地区画整理法の建築行為等の制限

土地区画整理法上の建築行為等の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 一定の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、許可を受けなければならない。
  • この建築行為等の制限に係る許可は、いかなる場合であっても国土交通大臣が行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
事業の障害となる行為は許可制

土地区画整理法第76条土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行いe-Gov原文

誤り
常に国土交通大臣が許可するわけではない

土地区画整理法第76条その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事e-Gov原文

ひっかけ施行地区内の建築等は『許可制』。許可権者は施行者で変わる(常に大臣ではない)。

解説土地区画整理事業の施行地区内では、事業の認可等の公告後、換地処分の公告まで、事業の障害となるおそれがある土地の形質変更・建築物の新築等に許可が必要(76条)。許可権者は、国土交通大臣施行なら大臣、それ以外なら原則として都道府県知事(市施行等では市長)。

補足換地処分の公告により、換地が従前の宅地とみなされ、制限は解除される。

32土地区画整理法の仮換地指定の効果

土地区画整理法上の仮換地の指定の効果に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 仮換地が指定された場合、従前の宅地について使用又は収益をすることができた者は、仮換地の指定の効力発生の日以後も、引き続き従前の宅地を使用し、又は収益することができる。
  • 仮換地が指定された場合、従前の宅地について使用又は収益をすることができた者は、仮換地について、従前の宅地について有していた使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
使用収益の権能は仮換地へ移る

土地区画整理法第99条従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとするe-Gov原文

正しい
使用収益は仮換地で従前と同じ内容で可

土地区画整理法第99条従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとしe-Gov原文

ひっかけ仮換地指定で『使用収益は仮換地へ移り、従前の宅地は使えない』。所有権は残る。

解説仮換地が指定されると、使用収益の権能が従前の宅地から仮換地に移る。すなわち、従前の宅地は使用収益できなくなり、代わりに仮換地を従前と同じ内容で使用収益できる(99条)。ただし所有権など処分の権能は従前の宅地に残る(換地処分まで)。

補足仮換地の使用収益開始日を別に定めることもできる(99条2項)。

33国土利用計画法の監視区域における規制

国土利用計画法上の監視区域に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結する場合には、規制区域と同様に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 注視区域及び監視区域における届出は、いずれも契約を締結した後に行う事後届出である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
許可制は規制区域のみ。監視区域は事前届出

国土利用計画法第27条の7監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用するe-Gov原文

誤り
両区域とも契約前にあらかじめ届出

国土利用計画法第27条の4あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならないe-Gov原文

ひっかけ許可制は『規制区域』だけ。注視・監視は『事前届出』、その他は『事後届出』。

解説国土利用計画法の土地取引規制は4段階。規制区域=許可制(最も強い)、注視区域・監視区域=事前届出制(契約前にあらかじめ届出)、その他の区域=事後届出制(契約後2週間以内)。監視区域は注視区域より地価上昇のおそれが大きく、都道府県の規則で届出対象面積を引き下げられる。

補足監視区域は、都道府県の規則で届出対象面積を法定面積より小さく定められる点が注視区域と異なる。

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