問1印紙税(納税義務者)
印紙税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課税文書の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
- イ.一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合は、これらの者は連帯して印紙税を納める義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 作成者が納税
印紙税法第3条第1項「その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」e-Gov原文
- イ.正しい
- 連帯納付
印紙税法第3条第2項「連帯して印紙税を納める義務がある」e-Gov原文
ひっかけ納税義務者を『文書を受け取った者』とするのは誤り(作成者)。
解説印紙税は、契約書・領収書等の課税文書を『作成した者』が納税義務者。共同作成なら連帯納付。納付は原則として課税文書に相当印紙をはり付け、消印して行う。印紙をはらなかった場合は過怠税が課されるが、文書自体の効力は失われない。
補足印紙をはり忘れても契約自体は有効(過怠税の問題が生じるだけ)。国・地方公共団体等が作成する文書は非課税。
問2登録免許税(納税義務者)
登録免許税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記等を受ける者は、登録免許税を納める義務がある。
- イ.登記等を受ける者が2人以上あるときは、各自が自己の持分に応じて分割して納付すれば足り、連帯納付義務を負うことはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 登記を受ける者
登録免許税法第3条「登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある」e-Gov原文
- イ.誤り
- 連帯義務あり
登録免許税法第3条「連帯して登録免許税を納付する義務を負う」e-Gov原文
ひっかけ複数で登記を受ける場合に『連帯義務はない』は誤り。
解説登録免許税は、不動産登記等の『登記等を受ける者』が納税義務者で、受ける者が複数なら連帯納付。例えば売買による所有権移転登記では、登記権利者(買主)と登記義務者(売主)が連帯して納付義務を負う(実務上は買主負担が多い)。
補足登録免許税は、別表第一に掲げる登記・登録・免許・許可等について課される(2条)。
問3不動産取得税(課税主体・非課税)
不動産取得税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産取得税は、不動産の取得者ではなく、その不動産の所在する市町村が、当該不動産の譲渡者に対して課する。
- イ.相続による不動産の取得に対しては、不動産取得税は課されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 道府県税・取得者
地方税法第73条の2第1項「不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 形式的移転で非課税
地方税法第73条の7第1号「相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得」e-Gov原文
ひっかけ課税主体を市町村、納税者を譲渡者とするのは誤り(道府県・取得者)。相続は非課税。
解説不動産取得税は、不動産の所在する『道府県』が、その『取得者』に課する道府県税。売買・贈与・新築等の取得に課されるが、相続(包括遺贈・相続人への遺贈を含む)や法人の合併等の形式的な所有権移転は非課税。有償・無償を問わず課税されるが、相続は例外。
補足不動産取得税は取得という事実に課されるため、登記の有無を問わない。固定資産税(市町村税)と課税主体が異なる。
問4固定資産税(賦課期日・納税義務者)
固定資産税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日である。
- イ.固定資産税は、原則として、土地又は家屋について登記簿等に所有者として登記又は登録がされている者に課される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1/1基準
地方税法第359条「固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 台帳課税主義
地方税法第343条第2項「として登記又は登録がされている者をいう」e-Gov原文
ひっかけ年の途中で売却したら『買主が納税義務者』は誤り(1/1の所有者)。
解説固定資産税は市町村税で、賦課期日(毎年1月1日)現在において登記簿等に所有者として登記・登録されている者が納税義務者(台帳課税主義)。年の途中で売買しても、その年度分は1月1日の所有者(売主)が納税義務を負う(実務では当事者間で日割り精算することが多い)。
補足質権や100年より永い地上権が設定された土地は、その質権者・地上権者が納税義務者となる(343条1項かっこ書)。
問5固定資産税(免税点)
固定資産税の免税点に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.固定資産税の免税点は、土地については50万円である。
- イ.固定資産税の免税点は、家屋については30万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
ひっかけ土地50万円・家屋30万円とするのは誤り(土地30万・家屋20万)。
解説固定資産税の免税点は、同一市町村内の同一人の所有について、課税標準額が土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円に満たない場合は課税しない(市町村の条例で例外あり)。『30万・20万・150万』の数値が問われる。
補足免税点は『同一市町村内の同一人の所有額の合計』で判定する。
問6地価公示法の目的と土地取引者の責務
地価公示法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
- イ.土地の取引を行う者が公示価格を指標として取引をしなかった場合には、過料に処せられる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 1条の2が土地取引者の努力義務を定める
地価公示法第1条の2「公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 1条の2は努力義務であり罰則規定がない
地価公示法第1条の2「公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ取引者が公示価格を指標とする責務は『努力義務』。罰則はない。
解説地価公示法は、標準地を選定しその正常な価格を公示することで、一般の土地取引価格に指標を与え、公共事業用地の補償金算定等に資し、適正な地価の形成に寄与することを目的とする(1条)。土地取引者は、類似の利用価値を有する標準地の公示価格を指標として取引するよう努めなければならない(1条の2、努力義務で罰則なし)。
補足これに対し、不動産鑑定士が正常な価格を求めるとき(8条)や公共事業の用地取得(9条)は、公示価格を『規準としなければならない』とされる。
問7標準地の価格の判定(正常な価格)
地価公示法上の標準地の価格の判定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示する。
- イ.「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条1項が判定の手続を定める
地価公示法第2条「毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条2項が正常な価格を定義する
地価公示法第2条「土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引」e-Gov原文
ひっかけ標準地の評価は『毎年1回・2人以上の不動産鑑定士』。
解説土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、審査・調整のうえ一定の基準日(1月1日)における単位面積当たりの正常な価格を判定し公示する(2条1項)。正常な価格は、自由な取引で通常成立すると認められる価格で、定着物や利用制限権がある場合はそれらが存しないものとして算定される(同条2項)。
補足公示区域は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる区域だが、国土利用計画法の規制区域は除かれる(2条1項かっこ書)。
問8不動産鑑定士の鑑定評価の準則(公示価格を規準)
地価公示法上の不動産鑑定士の鑑定評価の準則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行い、その正常な価格を求めるときであっても、公示価格を規準とする必要はない。
- イ.不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行い、その正常な価格を求めるときは、第6条の規定により公示された標準地の価格(公示価格)を規準としなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 8条が公示価格を規準とすることを義務づける
- イ.正しい
- 8条が公示価格を規準とする準則を定める
地価公示法第8条「第六条の規定により公示された標準地の価格」e-Gov原文
ひっかけ鑑定士は正常な価格を求めるとき公示価格を『規準としなければならない』(義務)。
解説不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない(8条)。『規準とする』とは、対象土地と標準地の位置・地積・環境等の要因を比較し、その間の格差を考慮して公示価格との均衡を保たせることをいう。土地取引者の努力義務(1条の2)と異なり、鑑定士には法的な準則が課される。
補足公共事業のために土地を取得する者も、取得価格を定めるときは公示価格を規準としなければならない(9条)。
問9公共事業用地の取得価格の算定の準則
地価公示法上の公共事業用地の取得価格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者が、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合に取得価格を定めるときは、公示価格を規準とする必要はない。
- イ.標準地の価格等の公示は、土地鑑定委員会が、これを当該都道府県の公報で行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 9条が取得価格の算定に公示価格を規準とさせる
- イ.誤り
- 6条が官報による公示を定める
地価公示法第6条「次に掲げる事項を官報で公示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ公共事業の取得価格も公示価格が『規準』。公示は『官報』。
解説土地収用法等により土地を収用できる事業を行う者が、公示区域内の土地を事業の用に供するため取得する場合、取得価格を定めるときは公示価格を規準としなければならない(9条)。標準地の価格等の公示は、土地鑑定委員会が官報で行う(6条)。公示・規準とする義務など、地価公示の手続は法律上明確に定められている。
補足公示すべき事項には、標準地の所在・単位面積当たりの価格・価格判定の基準日・地積・形状・利用の現況等が含まれる(6条各号)。
問10標準地についての鑑定評価の基準
地価公示法上の標準地の鑑定評価の基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うにあたっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行わなければならない。
- イ.地価公示法は、標準地の正常な価格を公示することにより、土地に対する固定資産税等の課税標準を定めることを目的とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条が鑑定評価の基準を定める
地価公示法第4条「近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して」e-Gov原文
- イ.誤り
- 1条が一般の土地取引価格への指標を目的とする
地価公示法第1条「一般の土地の取引価格に対して指標を与え」e-Gov原文
ひっかけ鑑定は3手法(比較・収益・原価)を勘案。地価公示は課税標準を定める制度ではない。
解説標準地の鑑定評価は、①近傍類地の取引価格から算定される推定価格(取引事例比較法)、②近傍類地の地代等から算定される推定価格(収益還元法)、③同等の効用を有する土地の造成に要する推定費用(原価法)を勘案して行う(4条)。地価公示の目的は取引価格への指標や補償金算定への寄与等であり、固定資産税等の課税標準を直接定めるものではない(1条)。
補足実務では、相続税路線価は公示価格の約8割、固定資産税評価額は約7割を目安に評価されるが、これは地価公示法そのものの効果ではない。
問11標準地の価格等の公示事項
地価公示法上の標準地の価格等の公示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公示すべき事項には、標準地の単位面積当たりの価格は含まれるが、価格判定の基準日は含まれない。
- イ.公示すべき事項には、標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 6条2号が価格と基準日を公示事項とする
地価公示法第6条「標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条1号が所在・地番を公示事項とする
地価公示法第6条「標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番」e-Gov原文
ひっかけ公示事項には『価格』と『価格判定の基準日』の両方が含まれる。
解説土地鑑定委員会は、正常な価格を判定したときは、速やかに、①標準地の所在(郡・市・区・町村・字・地番)、②単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日、③地積及び形状、④標準地及びその周辺の土地の利用の現況、⑤その他国土交通省令で定める事項を官報で公示しなければならない(6条)。
補足標準地の単価(単位面積当たりの価格)は公示されるが、標準地の総額は公示事項ではない点に注意する。
問12景品表示法の表示と景品類の定義
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)上の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.景品表示法上の「景品類」には、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む)に付随して相手方に提供する物品・金銭その他の経済上の利益が含まれる。
- イ.景品表示法上の「表示」とは、事業者が自己の供給する商品・役務の取引に関して行う広告等であり、内閣総理大臣の指定を要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条3項が景品類を定義する
景品表示法第2条「に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するもの」e-Gov原文
- イ.誤り
- 2条4項が表示を内閣総理大臣の指定によると定める
景品表示法第2条「広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するもの」e-Gov原文
ひっかけ景品表示法は『不動産取引』も対象。景品類・表示は内閣総理大臣が指定。
解説景品表示法は、不動産を含む取引について、過大な景品類の提供や不当な表示を規制し、一般消費者の利益を保護する法律である。景品類(2条3項)も表示(2条4項)も内閣総理大臣の指定により範囲が画される。不動産取引も明文で規制対象に含まれる。
補足宅地建物の表示については、不動産の表示に関する公正競争規約(業界の自主ルール)が定められている。
問13不当な表示の禁止(優良誤認・有利誤認)
景品表示法上の不当な表示の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、商品又は役務の品質・規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示をしてはならない。
- イ.事業者は、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 5条1号が優良誤認表示を禁止する
景品表示法第5条「実際のものよりも著しく優良であると示し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 5条2号が有利誤認表示を禁止する
景品表示法第5条「取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」e-Gov原文
ひっかけ不当表示の二大類型は『優良誤認(内容)』と『有利誤認(取引条件)』。
解説景品表示法5条は不当な表示を禁止し、その代表が優良誤認表示(内容を実際より著しく優良に見せる=1号)と有利誤認表示(取引条件を実際より著しく有利に見せる=2号)である。不動産広告では、実際は徒歩10分なのに9分と表示する(優良誤認)、入居時費用を実際より安く見せる(有利誤認)などが典型例である。
補足優良誤認が疑われる場合、内閣総理大臣は表示の裏付けとなる合理的根拠の資料提出を求めることができる(不実証広告規制)。
問14内閣総理大臣が指定する不当な表示
景品表示法上の不当な表示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.景品表示法が禁止する不当な表示は、優良誤認表示と有利誤認表示の2類型に限られる。
- イ.優良誤認・有利誤認のほか、取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示で内閣総理大臣が指定するもの(おとり広告等)も、不当な表示として禁止される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 5条3号が内閣総理大臣の指定する不当表示を定める
景品表示法第5条「一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの」e-Gov原文
- イ.正しい
- 5条3号が指定告示による不当表示を禁止する
ひっかけ不当表示は『優良誤認・有利誤認+指定告示(おとり広告等)』の3類型。
解説禁止される不当な表示は、優良誤認(5条1号)・有利誤認(同2号)のほか、内閣総理大臣が指定する表示(同3号)がある。3号に基づく指定告示として、おとり広告に関する表示、不動産のおとり広告に関する表示、商品の原産国に関する不当な表示などがある。実在しない物件や取引する意思のない物件の広告(おとり広告)はこれに当たる。
補足おとり広告には、実在しない物件、取引できない物件、取引する意思のない物件の表示が含まれる。
問15景品表示法上の措置命令
景品表示法上の措置命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、不当な表示の禁止に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めその他必要な事項を命ずることができる。
- イ.措置命令は、違反行為が既になくなっている場合には、することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 7条1項が措置命令を定める
景品表示法第7条「その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項」e-Gov原文
- イ.誤り
- 7条1項後段が行為終了後の命令を認める
景品表示法第7条「当該違反行為が既になくなつている場合においても」e-Gov原文
ひっかけ措置命令は違反行為が『なくなっていても』できる。
解説内閣総理大臣(消費者庁長官等に権限委任)は、不当な表示等の違反行為に対し、差止め・再発防止・公示などを命ずる措置命令を発することができる(7条1項)。措置命令は、違反行為が既になくなっている場合でも、違反事業者や事業を承継した法人等に対してすることができる。優良誤認が疑われるときは、合理的根拠を示す資料の提出を求められる(不実証広告規制・同条2項)。
補足資料提出を求められた事業者がこれを提出しないときは、その表示は優良誤認表示とみなされる(7条2項)。
問16景品表示法上の課徴金納付命令
景品表示法上の課徴金納付命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課徴金の額は、課徴金対象行為に係る商品又は役務の売上額に100分の10を乗じて得た額である。
- イ.課徴金の額が150万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 8条1項ただし書が少額の場合の不命令を定める
景品表示法第8条「その額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない」e-Gov原文
ひっかけ課徴金は売上額の『3%』、『150万円未満』なら命令されない。
解説優良誤認表示・有利誤認表示(課徴金対象行為)をした事業者には、対象商品・役務の売上額の3%の課徴金納付命令がされる(8条1項)。ただし、表示が違反に当たることを知らず、かつ知らないことに相当の注意を怠っていない場合や、課徴金額が150万円未満(=対象売上額が5,000万円未満)の場合は命令されない。指定告示(5条3号)違反は課徴金の対象外である。
補足おとり広告など5条3号の指定表示は、措置命令の対象にはなるが課徴金の対象とはならない。
問17景品類の制限及び禁止と事業者の意義
景品表示法上の景品類の制限等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、景品類の提供に関する事項を制限することはできるが、景品類の提供そのものを禁止することはできない。
- イ.景品表示法において「事業者」とは、商業・工業・金融業を行う者に限られ、その他の事業を行う者は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 4条が景品類の制限及び禁止を定める
景品表示法第4条「制限し、又は景品類の提供を禁止することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 2条1項が事業者を広く定義する
景品表示法第2条「商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい」e-Gov原文
ひっかけ景品類は『制限』も『禁止』もできる。事業者は広く定義される。
解説内閣総理大臣は、過大な景品類による不当な顧客誘引を防ぐため、景品類の価額の最高額・総額・種類・提供方法等を制限し、又は提供を禁止することができる(4条)。これに基づき、懸賞・総付景品などの限度額が告示で定められている。なお「事業者」は商業・工業・金融業その他の事業を行う者を広く指す(2条1項)。
補足不動産業についても、景品類の提供に関する制限が懸賞・総付の告示により定められている。
問18印紙税の非課税文書
印紙税の非課税文書に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国又は地方公共団体が作成した文書には、印紙税を課さない。
- イ.別表第一の課税物件の欄に掲げる文書であれば、非課税物件の欄に掲げるものであっても、印紙税が課される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条2号が国等作成文書を非課税とする
印紙税法第5条「国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書」e-Gov原文
- イ.誤り
- 5条1号が非課税物件欄の文書を非課税とする
印紙税法第5条「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない」e-Gov原文
ひっかけ国・地方公共団体が作成した文書は印紙税が非課税。
解説印紙税の非課税文書には、①別表第一の非課税物件欄に掲げる文書(記載金額の少額な契約書等)、②国・地方公共団体等が作成した文書、③別表第二・第三に掲げる者が作成した文書がある(5条)。なお、国等と国等以外の者が共同作成した文書は、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなされ課税、国等以外の者が保存するものは非課税となる。
補足契約書を国等とそれ以外の者が2通作る場合、国等が保存する分が課税対象になる点に注意。
問19登録免許税の非課税と現金納付
登録免許税の非課税及び納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
- イ.登記等を受ける者は、別段の定めがある場合を除き、課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条1項が公共法人等の非課税を定める
登録免許税法第4条「国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 21条が現金納付を原則とする
登録免許税法第21条「当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し」e-Gov原文
ひっかけ国が自己のために受ける登記は非課税。納付は『現金納付が原則』。
解説登録免許税は、国や別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等は非課税となる(4条)。納付は、課されるべき税額に相当する登録免許税を国に現金納付し、その領収証書を申請書に貼り付けて提出するのが原則(現金納付・21条)。一定の場合には印紙による納付も認められる(22条)。
補足表示に関する登記のうち一定のもの(建物の表題登記等)はそもそも登録免許税が課されない。
問20登録免許税の印紙納付
登録免許税の印紙納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録免許税は、その額の多寡にかかわらず、常に現金で納付しなければならず、印紙により納付することはできない。
- イ.登記等につき課されるべき登録免許税の額が3万円以下である場合には、印紙を申請書に貼り付けて納付することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 22条が印紙納付を認める
登録免許税法第22条「当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて」e-Gov原文
- イ.正しい
- 22条が印紙納付の要件を定める
登録免許税法第22条「当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である場合」e-Gov原文
ひっかけ税額3万円以下なら印紙納付も可(現金納付が唯一ではない)。
解説登録免許税の納付は現金納付が原則だが(21条)、課されるべき税額が3万円以下である場合その他政令で定める場合には、印紙を申請書に貼り付けて納付することもできる(22条)。少額の場合の簡便な納付方法として認められている。
補足実務では、オンライン申請の場合に電子納付(歳入金電子納付システム)も利用される。
問21印紙税の過怠税
印紙税の過怠税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課税文書の作成者が、作成の時までに印紙税を納付しなかった場合には、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税が徴収される。
- イ.課税文書に印紙を貼り付けたが、これを所定の方法で消さなかった場合には、過怠税が徴収されることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 20条1項が不納付の過怠税を定める
印紙税法第20条「当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 20条3項が消印漏れの過怠税を定める
印紙税法第20条「当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収する」e-Gov原文
ひっかけ不納付は『計3倍』、消印漏れは『額面金額』の過怠税。消し忘れも制裁の対象。
解説印紙を貼らずに課税文書を作成すると、本来の印紙税額とその2倍の合計(計3倍)の過怠税が課される(20条1項)。ただし、調査による決定を予知せず自主的に不納付を申し出たときは、本来の税額+10%に軽減される(同条2項)。また、印紙を貼っても消印(消し)を怠ると、その印紙の額面金額に相当する過怠税が課される(同条3項)。過怠税の税目は印紙税である。
補足自主的に不納付を申し出た場合は、過怠税が本来の税額+10%に軽減される。
問22不動産取得税の課税標準
不動産取得税の課税標準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産取得税の課税標準は、不動産の取得者がその取得のために実際に支払った対価の額とする。
- イ.家屋の改築をもって家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、その改築により増加した価格とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 73条の13第1項が課税標準を不動産の価格とする
地方税法第73条の13「不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 73条の13第2項が改築の場合の課税標準を定める
地方税法第73条の13「当該改築に因り増加した価格とする」e-Gov原文
ひっかけ課税標準は『固定資産評価額』ベース。実際の売買代金・工事費ではない。
解説不動産取得税の課税標準は、取得時における不動産の価格であり、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)による(73条の13第1項)。売買代金や建築工事費などの実際の対価ではない点が頻出。家屋の改築を取得とみなす場合は、改築により増加した価格が課税標準となる(同条2項)。
補足宅地等の取得では課税標準を価格の2分の1とする特例があるが、これは別途の特例措置による。
問23固定資産課税台帳の登録価格に関する審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある固定資産税の納税者は、市町村長に対して審査請求をしなければならない。
- イ.固定資産税の賦課についての審査請求においては、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を、当該賦課についての不服の理由とすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 432条1項が審査の申出先を委員会とする
地方税法第432条「固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 432条3項が審査の申出と審査請求を切り分ける
地方税法第432条「第一項の規定により審査を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない」e-Gov原文
ひっかけ登録価格の不服は『固定資産評価審査委員会への審査の申出』(市町村長への審査請求ではない)。
解説固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある納税者は、市町村長ではなく、独立した第三者機関である固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をする(432条1項)。一方、税額の計算など賦課そのものへの不服は、市町村長への審査請求による。両者は手続が分かれており、登録価格の不服を賦課の審査請求で蒸し返すことはできない(同条3項)。
補足審査の申出は、原則として価格等の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間に行う。