問1登録免許税の課税標準及び税率
登録免許税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
- イ.不動産の登記の場合における課税標準たる不動産の価額は、当該登記の時における不動産の価額による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 9条のとおり → 正しい
登録免許税法第9条「登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による」e-Gov原文
- イ.正しい
- 10条のとおり → 正しい
登録免許税法第10条「当該登記又は登録の時における不動産等の価額による」e-Gov原文
ひっかけ登免税の課税標準・税率は『登記等の区分に応じ別表第一』。不動産の価額は『登記の時の価額』(9条・10条)。
解説登録免許税の課税標準及び税率は、別段の定めがある場合を除き、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄・税率欄による(9条)。また、不動産の登記の課税標準たる不動産の価額は、当該登記の時における不動産の価額による(10条1項)。登記の種類ごとに課税標準と税率が法定されており、不動産の価額は登記時を基準に把握される。
補足実務上、課税標準たる不動産の価額には、当分の間、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)が用いられる。9条は別表第一を参照する仕組みであり、登記の種類により税率が異なる。
問2登録免許税の課税標準たる不動産の価額
登録免許税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産の登記の場合における課税標準たる不動産の価額は、当該登記の時における不動産の価額による。
- イ.登録免許税の課税標準及び税率は、登記等の区分にかかわらず、すべて一律に定められている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 10条のとおり → 正しい
登録免許税法第10条「当該登記又は登録の時における不動産等の価額による」e-Gov原文
- イ.誤り
- 登記等の区分に応じ別表第一による → 『区分にかかわらず一律』は誤り
登録免許税法第9条「登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による」e-Gov原文
ひっかけ課税標準たる不動産の価額は『登記の時の価額』。税率は『登記の区分ごと』に異なる(10条・9条)。
解説不動産の登記の課税標準たる不動産の価額は、当該登記の時における不動産の価額による(10条1項)。登録免許税の課税標準及び税率は、登記等の区分に応じ別表第一によって定められ(9条)、登記の種類によって税率が異なる。所有権の保存・移転、抵当権の設定など、登記の種類ごとに税率が定められている点を押さえる。
補足例えば所有権の移転登記でも、売買・相続・贈与等の原因により税率が異なる。9条が登記等の区分に応じた別表第一を参照する構造になっているため、一律ではない。
問3登録免許税の納税地
登録免許税及び不動産取得税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体の所在地とする。
- イ.不動産取得税の標準税率は、100分の4とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 8条のとおり → 正しい
登録免許税法第8条「登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体」e-Gov原文
- イ.正しい
- 地方税法73条の15のとおり → 正しい
地方税法第73条の15「不動産取得税の標準税率は、百分の四とする」e-Gov原文
ひっかけ登免税の納税地は『登記所等の所在地』。不動産取得税の標準税率は『100分の4』(登免税8条・地方税法73条の15)。
解説登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体の所在地である(登録免許税法8条1項)。また、不動産取得税の標準税率は100分の4である(地方税法73条の15)。登録免許税は登記をする登記所を基準に納税地が定まり、不動産取得税は道府県が課す地方税である。
補足標準税率とは、地方公共団体が課税する場合に通常よるべき税率で、財政上その他の必要があれば異なる税率を定めることができる。不動産取得税の本則税率は100分の4だが、住宅・土地について特例措置がある。
問4印紙税の連帯納税義務
印紙税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、これらの者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
- イ.課税文書の作成者は、課税文書を作成した後であればいつでも、印紙をはり付ければよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 印紙税法3条2項のとおり → 正しい
印紙税法第3条「当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある」e-Gov原文
- イ.誤り
- 印紙は作成の時までにはり付ける → 『作成後いつでもよい』は誤り
印紙税法第8条「当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ課税文書を共同作成した者は『連帯』して印紙税を納める。印紙は『作成の時まで』にはり付ける(3条・8条)。
解説課税文書の作成者は印紙税の納税義務を負い、一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、これらの者は連帯して印紙税を納める義務がある(印紙税法3条)。また、課税文書の作成者は、課されるべき印紙税に相当する印紙を、課税文書の作成の時までにはり付ける方法により納付しなければならない(8条1項)。納税義務者(共同作成は連帯)と納付の時期(作成の時まで)を押さえる。
補足例えば不動産の売買契約書(課税文書)を売主・買主が共同で作成した場合、両者は連帯して印紙税の納税義務を負う。印紙は文書の作成(成立)時までにはり付ける必要がある。
問5印紙税の継続使用文書のみなし作成
印紙税及び固定資産税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一定の課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から1年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。
- イ.固定資産税の標準税率は、100分の1.4とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 印紙税法4条2項のとおり → 正しい
印紙税法第4条「当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 地方税法350条のとおり → 正しい
地方税法第350条「固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする」e-Gov原文
ひっかけ通帳等の継続使用文書は『1年経過後最初の付込み時』に新たな作成とみなす。固定資産税の標準税率は『100分の1.4』(印紙税法4条・地方税法350条)。
解説一定の課税文書(通帳等)を1年以上継続して使用する場合には、作成した日から1年を経過した日以後最初の付込みをした時に、新たに課税文書を作成したものとみなす(印紙税法4条2項)。また、固定資産税の標準税率は100分の1.4である(地方税法350条)。継続使用文書のみなし作成(1年)と、固定資産税の税率(1.4%)を押さえる。
補足固定資産税の標準税率100分の1.4と、不動産取得税の標準税率100分の4を取り違えないように注意する。固定資産税は市町村が、不動産取得税は道府県が課す地方税である。
問6印紙税の納付(印紙のはり付け)
印紙税の納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課税文書の作成者は、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
- イ.一定の課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合であっても、新たに課税文書を作成したものとみなされることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 印紙税法8条1項のとおり → 正しい
印紙税法第8条「当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 1年経過後に新たな作成とみなす → 『みなされることはない』は誤り
印紙税法第4条「当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ印紙は『作成の時まで』にはり付けて納付。継続使用文書は『1年経過後』に新たな作成とみなす(8条・4条)。
解説課税文書の作成者は、相当印紙を課税文書の作成の時までにはり付ける方法により印紙税を納付しなければならない(印紙税法8条1項)。また、一定の課税文書を1年以上継続して使用する場合には、作成した日から1年を経過した日以後最初の付込みをした時に新たに作成したものとみなされる(4条2項)。納付の時期(作成の時まで)と、継続使用文書のみなし作成(1年)を押さえる。
補足印紙税は、課税文書にはり付けた印紙を消印(消す)することで納付が完了する。継続使用文書のみなし作成は、長期間使用する通帳等について、期間ごとに改めて課税する仕組みである。
問7印紙の消印
印紙税の納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課税文書の作成者は、当該課税文書に印紙をはり付けた場合であっても、当該印紙を消す必要はない。
- イ.課税文書の作成者は、当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 印紙は判明に消さなければならない → 『消す必要はない』は誤り
印紙税法第8条「当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 印紙税法8条2項のとおり → 正しい
印紙税法第8条「当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない」e-Gov原文
ひっかけ課税文書にはり付けた印紙は、文書と印紙の彩紋とにかけ『判明に消さなければならない』(消印)(8条2項)。
解説課税文書の作成者は、課税文書に印紙をはり付ける場合には、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない(印紙税法8条2項、消印)。印紙をはり付けるだけでなく、消印をして初めて納付が適正に完了する。消印を怠ると、過怠税の対象となることがある。
補足印紙税の納付は、印紙のはり付け(8条1項)と消印(8条2項)によって行う。印紙をはり付けなかったり消印しなかったりすると、過怠税(はり付けるべき印紙税額とその一定割合の合計額)が課されることがある。
問8不動産取得税の標準税率
不動産取得税の税率に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産取得税の標準税率は、100分の1.4とする。
- イ.不動産取得税の標準税率は、100分の4とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 不動産取得税の標準税率は100分の4 → 『100分の1.4』は固定資産税の率で誤り
地方税法第73条の15「不動産取得税の標準税率は、百分の四とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 地方税法73条の15のとおり → 正しい
地方税法第73条の15「不動産取得税の標準税率は、百分の四とする」e-Gov原文
ひっかけ不動産取得税の標準税率は『100分の4』。固定資産税の『100分の1.4』と取り違えない(地方税法73条の15)。
解説不動産取得税の標準税率は100分の4である(地方税法73条の15)。これに対し、固定資産税の標準税率は100分の1.4である(350条)。不動産取得税は道府県が不動産の取得に対して課す税、固定資産税は市町村が毎年課す税で、税率も課税団体も異なる。税率の数値の取り違えが狙われる。
補足標準税率は通常よるべき税率であり、必要があれば異なる税率を定めることができる。不動産取得税については、住宅及び土地の取得に係る税率を当分の間100分の3とする特例措置が設けられている。
問9不動産取得税の徴収方法
不動産取得税の徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産取得税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
- イ.不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 不動産取得税は普通徴収による → 『申告納付の方法による』は誤り
地方税法第73条の17「不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 地方税法73条の17のとおり → 正しい
地方税法第73条の17「不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない」e-Gov原文
ひっかけ不動産取得税の徴収は『普通徴収』(申告納付ではない)(地方税法73条の17)。
解説不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない(地方税法73条の17第1項)。普通徴収とは、地方公共団体が納税通知書を交付して税を徴収する方法である。不動産取得税の納税通知書は、遅くともその納期限前10日までに納税者に交付しなければならない(同条2項)。徴収方法(普通徴収)を押さえる。
補足固定資産税も普通徴収による(364条)。普通徴収(納税通知書による)に対し、申告納付は納税者が自ら申告して納付する方法で、税の種類により徴収方法が定められている。
問10固定資産税の標準税率
固定資産税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.固定資産税の標準税率は、100分の1.4とする。
- イ.固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 地方税法350条のとおり → 正しい
地方税法第350条「固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 地方税法362条のとおり → 正しい
地方税法第362条「固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める」e-Gov原文
ひっかけ固定資産税の標準税率は『100分の1.4』。納期は『4月・7月・12月・2月中』で条例で定める(地方税法350条・362条)。
解説固定資産税の標準税率は100分の1.4である(地方税法350条)。また、固定資産税の納期は、4月・7月・12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める(362条1項)。固定資産税は市町村が課す地方税で、税率(1.4%)と原則的な納期(4回)を押さえる。特別の事情があれば、これと異なる納期を定めることができる。
補足固定資産税の標準税率1.4%を、不動産取得税の標準税率4%と取り違えないこと。納期は原則4回(4月・7月・12月・2月)だが、市町村の条例で具体的に定められる。
問11固定資産税の納期
固定資産税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。
- イ.固定資産税の標準税率は、100分の4とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 地方税法362条のとおり → 正しい
地方税法第362条「固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める」e-Gov原文
- イ.誤り
- 固定資産税の標準税率は100分の1.4 → 『100分の4』は不動産取得税の率で誤り
地方税法第350条「固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする」e-Gov原文
ひっかけ固定資産税の納期は『4月・7月・12月・2月中』。標準税率は『100分の1.4』(4%ではない)(地方税法362条・350条)。
解説固定資産税の納期は、4月・7月・12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める(地方税法362条1項)。また、固定資産税の標準税率は100分の1.4である(350条)。固定資産税(市町村税・1.4%)と不動産取得税(道府県税・4%)の税率を取り違えないことが要点である。納期の月(4月・7月・12月・2月)も押さえる。
補足固定資産税の標準税率1.4%は、不動産取得税の標準税率4%、登録免許税の各種税率と区別して覚える。納期は条例で具体的に定められるが、原則は4回である。
問12固定資産税の徴収方法
固定資産税の徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.固定資産税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
- イ.固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 固定資産税は普通徴収による → 『申告納付の方法による』は誤り
地方税法第364条「固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 地方税法364条のとおり → 正しい
地方税法第364条「固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない」e-Gov原文
ひっかけ固定資産税の徴収は『普通徴収』(市町村が納税通知書を交付)(地方税法364条)。
解説固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない(地方税法364条1項)。市町村が、課税標準額・税額等を記載した納税通知書を交付して徴収する。土地・家屋については課税明細書も交付される(364条3項)。不動産取得税も普通徴収による(73条の17)。地方税の徴収方法(普通徴収)を押さえる。
補足普通徴収は、地方公共団体が税額を計算して納税通知書を交付し、納税者がこれに基づき納付する方法である。これに対し、所得税等の申告納付は納税者が自ら税額を計算して申告・納付する。
問13標準地の価格判定の手続
地価公示法に基づく標準地の価格の判定及び不動産取得税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、5年に1回、1人の不動産鑑定士の鑑定評価を求めて、正常な価格を判定し、これを公示する。
- イ.不動産取得税の標準税率は、100分の3とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 毎年1回・2人以上の鑑定士 → 『5年に1回・1人』は誤り
地価公示法第2条「毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて」e-Gov原文
- イ.誤り
- 不動産取得税の標準税率は100分の4 → 『100分の3』は誤り(本則税率)
地方税法第73条の15「不動産取得税の標準税率は、百分の四とする」e-Gov原文
ひっかけ標準地は『毎年1回・2人以上の鑑定士』で価格判定。不動産取得税の標準(本則)税率は『100分の4』(地価公示法2条・地方税法73条の15)。
解説土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し必要な調整を行って、一定の基準日における標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示する(地価公示法2条1項)。また、不動産取得税の標準(本則)税率は100分の4である(地方税法73条の15)。地価公示の手続(毎年1回・2人以上)と税率の数値を正確に押さえる。
補足地価公示は、毎年1回(1月1日時点)、2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価を行い、土地鑑定委員会が調整して公示する。住宅・土地に係る不動産取得税には、当分の間100分の3とする特例があるが、本則の標準税率は100分の4である。
問14景品表示法の継続中の違反被疑行為に係る通知
不当景品類及び不当表示防止法に基づく手続及び印紙税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、景品表示法に違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合であっても、その疑いの理由となった行為をしている者に対し、書面による通知をすることはできない。
- イ.課税文書にはり付けた印紙は、これを消してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 疑いのある行為をしている者に書面で通知できる → 『通知することはできない』は誤り
不当景品類及び不当表示防止法第26条「当該疑いの理由となつた行為をしている者に対し、次に掲げる事項を書面により通知することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- はり付けた印紙は消さなければならない → 『消してはならない』は誤り
印紙税法第8条「当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない」e-Gov原文
ひっかけ景表法では違反の疑いのある行為に『書面で通知』できる(確約手続)。印紙は『消さなければならない』(景表法26条・印紙税法8条)。
解説内閣総理大臣は、景品表示法に違反する疑いのある行為がある場合において、一定のときは、その行為をしている者に対し、所定の事項を書面により通知することができる(景表法26条、いわゆる確約手続の通知)。また、課税文書にはり付けた印紙は、判明に消さなければならない(印紙税法8条2項)。景表法の確約手続の入口(通知)と、印紙の消印を押さえる。
補足確約手続は、措置命令等の不利益処分によらず、事業者が自主的に違反被疑行為の影響を是正する仕組みである。通知を受けた者は、影響是正措置計画を作成して認定を申請できる(景表法31条)。
問15景品表示法の影響是正措置計画の認定申請
景品表示法の確約手続及び固定資産税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.継続中の違反被疑行為に係る通知を受けた者は、影響是正措置計画を作成し、これを当該通知を受けた日から30日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる。
- イ.固定資産税の納期は、市町村の条例によることなく、すべての市町村において4月、7月、9月及び12月と法定されている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 影響是正措置計画は通知の日から60日以内に提出 → 『30日以内』は誤り
不当景品類及び不当表示防止法第31条「これを当該通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 納期は4月・7月・12月・2月中で条例で定める → 『9月を含み条例によらず法定』は誤り
地方税法第362条「固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める」e-Gov原文
ひっかけ景表法の影響是正措置計画は通知の日から『60日以内』に提出。固定資産税の納期は『4月・7月・12月・2月中』で条例で定める(景表法31条・地方税法362条)。
解説継続中の違反被疑行為に係る通知を受けた者は、影響是正措置計画を作成し、当該通知を受けた日から60日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる(景表法31条、確約手続)。また、固定資産税の納期は、4月・7月・12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める(地方税法362条1項)。確約手続の申請期間(60日)と固定資産税の納期(4回・条例)を押さえる。
補足確約手続では、認定を受けた影響是正措置計画に従って措置が実施されれば、措置命令や課徴金納付命令の対象とならない。固定資産税の納期は法律で4つの月の範囲を示し、具体的な納期は市町村の条例で定める仕組みである。