問1課税の対象
消費税の課税の対象に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く)及び特定仕入れには、消費税を課する。
- イ.保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条1項のとおり → 正しい
消費税法第4条「国内において事業者が行つた資産の譲渡等」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条2項のとおり → 正しい
消費税法第4条「保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する」e-Gov原文
ひっかけ課税対象は『国内取引』と『輸入取引(外国貨物の引取り)』の二本立て(4条)。
解説消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び特定仕入れ(4条1項)と、保税地域から引き取られる外国貨物(4条2項、輸入取引)の二つである。国外取引や、事業として行われないものは課税対象外(不課税)となる。『国内取引か輸入取引か』『事業者が事業として行ったものか』を入口で判定する。
補足国内取引のうち消費税を課さないこととされるもの(非課税、6条)は、課税対象ではあるが税負担が生じない点で、そもそも対象外の不課税とは区別される。
問2消費税の納税義務者
消費税の納税義務者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務がある。
- イ.外国貨物を保税地域から引き取る者は、事業者でない限り、消費税を納める義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条1項のとおり → 正しい
消費税法第5条「事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等」e-Gov原文
- イ.誤り
- 引取りは事業者でなくても納税義務 → 『事業者でない限り負わない』は誤り
消費税法第5条「外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき」e-Gov原文
ひっかけ国内取引の納税義務者は『事業者』。輸入(引取り)は事業者でなくても納税義務を負う(5条)。
解説国内取引では、事業者が課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき納税義務を負う(5条1項)。一方、輸入取引では、外国貨物を保税地域から引き取る者が、事業者か否かを問わず課税貨物につき納税義務を負う(5条2項)。消費者が個人輸入する場合も引取りには消費税がかかるのはこのためである。国内取引と輸入取引で納税義務者の範囲が異なる点を押さえる。
補足国内取引の納税義務者である事業者には、小規模事業者の納税義務の免除(9条)など、別段の定めによる例外がある。輸入の引取りには原則としてこの免除はない。
問3事業者・資産の譲渡等の定義
消費税法上の用語の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者とは、個人事業者及び法人をいう。
- イ.資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 2条1項8号の定義どおり → 正しい
消費税法第2条「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」e-Gov原文
ひっかけ資産の譲渡等の要件は『事業として』『対価を得て』。無償や事業外は原則として外れる(2条)。
解説事業者は個人事業者と法人からなる(2条1項4号)。資産の譲渡等は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け・役務の提供をいう(8号)。『事業として』『対価を得て』という要件があるため、対価のない無償取引や事業として行われないものは原則として資産の譲渡等に当たらない。課税の対象(4条)の前提となる基本概念であり、定義の要件を正確に押さえる。
補足個人事業者が事業用資産を家事のために消費・使用した場合など、政令の定めにより対価を得て行う資産の譲渡とみなされる行為(みなし譲渡)もある。原則の要件と、みなし規定は別に扱われる。
問4課税資産の譲渡等
課税資産の譲渡等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、非課税とされるものを含めた全てをいう。
- イ.課税の対象となる国内取引は、国内において事業者が行った資産の譲渡等である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 非課税は除かれる → 『含めた全て』は誤り
消費税法第2条「第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条1項のとおり → 正しい
消費税法第4条「国内において事業者が行つた資産の譲渡等」e-Gov原文
ひっかけ『課税資産の譲渡等』は資産の譲渡等から非課税を除いたもの。非課税まで含めない(2条1項9号)。
解説資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げる非課税(6条1項)を除いたものが課税資産の譲渡等である(2条1項9号)。課税の対象(4条)に当たる国内取引のうち、非課税のものを差し引くと課税対象が残る、という二段の絞り込みになる。『資産の譲渡等 → 課税の対象(国内・事業者)→ 非課税を除く=課税資産の譲渡等』という流れで概念の関係を押さえる。
補足輸出取引等(7条)は、課税資産の譲渡等に当たるが税率0%が適用される免税(ゼロ税率)であり、税負担が生じない非課税(6条)とは仕組みが異なる。
問5課税仕入れ
課税仕入れに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいう。
- イ.給与等を対価とする役務の提供を受けることも、課税仕入れに含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条1項12号の定義どおり → 正しい
消費税法第2条「事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供」e-Gov原文
- イ.誤り
- 給与は課税仕入れに当たらない → 『含まれる』は誤り
ひっかけ従業員への給与は『課税仕入れ』ではない(雇用に基づく役務提供は除外)。外注費との違いに注意(2条)。
解説課税仕入れは、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け・借り受け、又は役務の提供を受けることをいう(2条1項12号)。ただし、給与等を対価とする役務の提供(従業員への給与)は課税仕入れから除かれる。仕入税額控除(30条)の対象となるのは課税仕入れに係る消費税額であるため、給与か外注費かで控除の可否が分かれる点が実務上重要になる。
補足課税仕入れに当たるのは、相手方の課税資産の譲渡等に該当する取引が原則である。非課税仕入れ(土地の購入等)は課税仕入れに当たらず、仕入税額控除の対象にならない。
問6非課税
消費税の非課税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課する。
- イ.保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 別表第二のものは非課税(課さない)→ 『課する』は誤り
消費税法第6条「別表第二に掲げるものには、消費税を課さない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条2項のとおり → 正しい
消費税法第6条「別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない」e-Gov原文
ひっかけ非課税は『課さない』。別表第二(国内取引)・別表第二の二(輸入)に限定列挙される(6条)。
解説非課税は、消費に負担を求める税としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税対象であっても消費税を課さないものである。国内取引では別表第二に掲げるもの(土地の譲渡・貸付け、有価証券、利子、社会保険診療等)が非課税(6条1項)、輸入取引では別表第二の二に掲げるものが非課税(6条2項)とされ、いずれも限定列挙である。税負担が生じない点は免税(輸出)と似るが、仕入税額控除の扱いが異なる。
補足非課税売上げに対応する課税仕入れは、原則として仕入税額控除の対象から外れる。これに対し輸出免税(7条)では、対応する課税仕入れの仕入税額控除ができ、還付につながる点が大きく異なる。
問7小規模事業者に係る納税義務の免除
小規模事業者に係る納税義務の免除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円を超える事業者は、その課税期間につき消費税を納める義務を免除される。
- イ.適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高が1000万円以下であれば、当然に消費税を納める義務を免除される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 免除は『1000万円以下』 → 『超える者が免除』は誤り
消費税法第9条「基準期間における課税売上高が千万円以下である者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 適格請求書発行事業者は免除されない → 『当然に免除』は誤り
ひっかけ免除は『基準期間の課税売上高1000万円以下』。適格請求書発行事業者は売上高が小さくても免除されない(9条)。
解説基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は、原則としてその課税期間の納税義務を免除される(9条1項、免税事業者)。ただし、適格請求書(インボイス)の登録を受けた適格請求書発行事業者は、この免除の対象から除かれ、売上高にかかわらず課税事業者となる。インボイスを発行するために登録した事業者は免税に戻れない、という関係を押さえる。
補足免税事業者は仕入税額控除(30条)ができず、確定申告(45条)の義務もない。一方で、課税事業者を選択する届出により、あえて課税事業者となって仕入税額控除や還付を受けることもできる。
問8課税期間
消費税の課税期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人事業者の課税期間は、原則として、1月1日から12月31日までの期間である。
- イ.法人の課税期間は、原則として、その事業年度である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 19条1項1号のとおり → 正しい
消費税法第19条「一月一日から十二月三十一日までの期間」e-Gov原文
- イ.正しい
- 19条1項2号のとおり → 正しい
消費税法第19条「法人(第四号又は第四号の二に掲げる法人を除く。)事業年度」e-Gov原文
ひっかけ課税期間は個人事業者=暦年、法人=事業年度が原則。届出で短縮もできる(19条)。
解説課税期間は、消費税額を計算する単位となる期間で、個人事業者は原則として暦年(1月1日から12月31日)、法人は原則としてその事業年度である(19条1項1号・2号)。届出により、課税期間を3か月ごと又は1か月ごとに短縮することもできる(同項3号以下)。還付を早く受けたい輸出事業者などが課税期間を短縮する場面がある。
補足課税期間の特例(短縮)を選択するには納税地を所轄する税務署長への届出書の提出が必要で、原則として届出の効力が生じた課税期間から適用される。
問9課税標準
消費税の課税標準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、原則として、課税資産の譲渡等の対価の額である。
- イ.課税標準となる対価の額には、その課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び地方消費税額に相当する額が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 28条1項のとおり → 正しい
消費税法第28条「課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額」e-Gov原文
- イ.誤り
- 対価の額は税抜き → 『含まれる』は誤り
消費税法第28条「課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする」e-Gov原文
ひっかけ課税標準の『対価の額』は税抜き。消費税額・地方消費税額相当額は含めない(28条)。
解説課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、原則として課税資産の譲渡等の対価の額である(28条1項)。この対価の額は、課されるべき消費税額及び地方消費税額相当額を含まない税抜きの金額をいう。税込みの受取額から課税標準を計算する際は、税抜きに割り戻す必要がある点が実務の基本になる。
補足法人が役員に資産を著しく低い対価で譲渡した場合は、その時の価額(時価)をその対価の額とみなす(28条1項ただし書)。低額譲渡による課税逃れを防ぐ調整である。
問10仕入れに係る消費税額の控除
仕入れに係る消費税額の控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第9条第1項本文により消費税を納める義務が免除される事業者も、その課税仕入れについて仕入れに係る消費税額の控除の適用を受けることができる。
- イ.仕入れに係る消費税額の控除では、課税標準額に対する消費税額から、課税仕入れに係る消費税額等を控除する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 免税事業者は仕入税額控除できない → 『受けられる』は誤り
消費税法第30条「第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条1項の控除の構造どおり → 正しい
ひっかけ仕入税額控除は『課税事業者』だけ。免税事業者は控除できない(30条)。
解説仕入税額控除は、課税の累積(タックス・オン・タックス)を排除するため、課税標準額に対する消費税額(売上げに係る消費税額)から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除する仕組みである(30条1項)。適用を受けられるのは課税事業者で、免税事業者(9条1項本文)は対象から除かれる。納付税額は『売上げに係る消費税額−仕入れに係る消費税額』で計算される、という基本構造を押さえる。
補足仕入税額控除を受けるには、原則として適格請求書(インボイス)等の保存が要件となる。控除できる金額の計算は、課税売上割合や個別対応方式・一括比例配分方式により異なる。
問11消費税の確定申告
消費税の確定申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者(免除される事業者を除く)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、確定申告書を税務署長に提出しなければならない。
- イ.第9条第1項本文により消費税を納める義務が免除される事業者も、課税期間ごとに確定申告書を提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 45条1項の申告期限どおり → 正しい
消費税法第45条「当該課税期間の末日の翌日から二月以内に」e-Gov原文
- イ.誤り
- 免税事業者は申告義務から除かれる → 『提出しなければならない』は誤り
消費税法第45条「第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く」e-Gov原文
ひっかけ消費税の確定申告期限は『課税期間の末日の翌日から2月以内』。免税事業者には申告義務がない(45条)。
解説課税事業者は、課税期間ごとに、その末日の翌日から2月以内に確定申告書を税務署長に提出し、消費税を納付する(45条1項)。所得税の確定申告(翌年2月16日から3月15日)と期限の定め方が異なる点に注意する。免税事業者(9条1項本文)はそもそも納税義務がないため、確定申告の義務も負わない。
補足個人事業者の消費税の確定申告期限は、特例により翌年3月31日まで延長されている。原則の『末日の翌日から2月以内』と、個人事業者の特例を区別して押さえる。
問12課税貨物と引取りに係る納税義務
課税貨物及びその引取りに係る納税義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課税貨物とは、保税地域から引き取られる外国貨物のうち、非課税とされるもの以外のものをいう。
- イ.外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき消費税を納める義務がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 5条2項のとおり → 正しい
消費税法第5条「外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき」e-Gov原文
ひっかけ輸入は『課税貨物の引取り』に課税。引き取る者が納税義務者で、事業者か否かを問わない(2条・5条)。
解説輸入取引では、保税地域から引き取られる外国貨物のうち非課税(別表第二の二)以外のものが課税貨物となり(2条1項11号)、これを引き取る者が納税義務を負う(5条2項)。国内取引が『事業者』を納税義務者とするのに対し、輸入は引き取る者であれば事業者でなくても納税義務を負う点が特徴である。課税貨物の引取りに係る消費税は、原則として申告納税(47条)又は引取り時の納付による。
補足事業者が引き取った課税貨物に係る消費税額は、仕入税額控除(30条)の対象に含まれる。輸入の段階で課された消費税も、国内の課税仕入れと同様に控除の対象となる。
問13国内取引の判定
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.資産の譲渡又は貸付けが国内において行われたかどうかは、その事業者の本店の所在地が国内にあるかどうかにより判定する。
- イ.役務の提供が国内において行われたかどうかは、原則として、その役務の提供が行われた場所が国内にあるかどうかにより判定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 判定は資産の所在場所 → 本店所在地は誤り
消費税法第4条「当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所」e-Gov原文
ひっかけ国内判定は『資産の所在場所』『役務が行われた場所』。事業者の本店所在地ではない(4条3項)。
解説課税の対象は国内取引であるため(4条1項)、その取引が国内で行われたかの判定が重要になる。資産の譲渡・貸付けは、原則としてその譲渡・貸付け時に資産が所在していた場所(4条3項1号)、役務の提供は原則としてその役務が行われた場所(2号)により国内・国外を判定する。事業者の所在地ではなく、取引や資産・役務の場所を基準にする点が要点である。
補足資産の所在場所が明らかでない船舶・特許権・著作権等や、国際運輸・国際通信のように行われた場所が明らかでない役務については、政令で判定の基準が別に定められている。
問14用語の定義(適格請求書発行事業者・個人事業者)
消費税法上の用語の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.適格請求書発行事業者とは、特段の登録を要せず、課税事業者であれば当然に該当する事業者をいう。
- イ.個人事業者とは、事業を行う個人及び法人をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 登録を受けた事業者を指す → 『登録不要で当然該当』は誤り
消費税法第2条「第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者をいう」e-Gov原文
- イ.誤り
- 個人事業者は『個人』のみ → 法人を含むは誤り
ひっかけ適格請求書発行事業者は『登録』が必要。個人事業者は『個人』のみ(法人は含まない)(2条)。
解説適格請求書発行事業者は、税務署長の登録を受けた事業者をいう(2条1項7号の2)。登録は任意だが、登録すると免税事業者の規定が適用されず(9条1項括弧書)課税事業者となる。個人事業者は事業を行う個人をいい(3号)、法人は含まない。事業者(個人事業者及び法人、4号)という上位概念と、個人事業者・法人という下位概念の関係を取り違えないことが要点である。
補足適格請求書(インボイス)は、仕入税額控除(30条)の要件となる書類で、これを交付できるのは登録を受けた適格請求書発行事業者に限られる。登録の有無が取引先の控除可否に影響する。
問15課税標準の特例
消費税の課税標準の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人が資産をその役員に譲渡した場合において、その対価の額が譲渡時の資産の価額に比し著しく低いときであっても、課税標準は実際の対価の額による。
- イ.特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額に消費税相当額を加えた金額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 著しい低額のときは時価をみなす → 『実際の対価による』は誤り
消費税法第28条「その価額に相当する金額をその対価の額とみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 課税標準は支払対価の額そのもの → 消費税相当額を加えるは誤り
ひっかけ役員への著しい低額譲渡は『時価』をみなし対価に。特定課税仕入れの課税標準は『支払対価の額』そのもの(28条)。
解説課税標準は原則として対価の額(28条1項本文)だが、特例がある。法人が役員に資産を著しく低い対価で譲渡したときは、その時の価額(時価)をその対価の額とみなす(1項ただし書)。低額譲渡による課税回避を防ぐ調整である。また、特定課税仕入れ(リバースチャージの対象)に係る課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額とされる(2項)。原則の対価の額と、低額譲渡・特定課税仕入れの特例を区別して押さえる。
補足個人事業者が棚卸資産等を家事消費した場合や、法人が役員に資産を贈与した場合も、その時の価額等を対価の額とみなすみなし譲渡の規定がある。対価のない・低い取引への課税標準の調整は複数の場面で置かれている。
問16消費税の課税対象
消費税の課税対象に関する次のア・イの正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国内において事業者が行つた資産の譲渡等。
- イ.保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税は課されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり
消費税法第4条「国内において事業者が行つた資産の譲渡等」e-Gov原文
- イ.誤り
- 対象・期限・例外の取り違え
消費税法第4条「保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する」e-Gov原文
ひっかけ期限・主体・対象・例外の入れ替えに注意する。
解説消費税の課税対象は、条文上の主体・期限・例外を一語ずつ確認する。税法は数字や提出先の入れ替えで誤答を作りやすいため、条文の効果までセットで押さえる。
補足条文引用はe-Gov法令APIで照合する。
問17消費税の納税義務者(第4章・zeirishi-c4-0017)
消費税の納税義務者に関する次のア・イの正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等。
- イ.外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物について納税義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり
消費税法第5条「事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等」e-Gov原文
- イ.誤り
- 対象・期限・例外の取り違え
消費税法第5条「外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき」e-Gov原文
ひっかけ期限・主体・対象・例外の入れ替えに注意する。
解説消費税の納税義務者は、条文上の主体・期限・例外を一語ずつ確認する。税法は数字や提出先の入れ替えで誤答を作りやすいため、条文の効果までセットで押さえる。
補足条文引用はe-Gov法令APIで照合する。
問18課税資産の譲渡等の定義
課税資産の譲渡等の定義に関する次のア・イの正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
- イ.非課税取引も、課税資産の譲渡等に当然に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり
消費税法第2条「第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう」e-Gov原文
- イ.誤り
- 対象・期限・例外の取り違え
消費税法第2条「第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう」e-Gov原文
ひっかけ期限・主体・対象・例外の入れ替えに注意する。
解説課税資産の譲渡等の定義は、条文上の主体・期限・例外を一語ずつ確認する。税法は数字や提出先の入れ替えで誤答を作りやすいため、条文の効果までセットで押さえる。
補足条文引用はe-Gov法令APIで照合する。
問19小規模事業者の納税義務免除
小規模事業者の納税義務免除に関する次のア・イの正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.基準期間における課税売上高が千万円以下である者。
- イ.適格請求書発行事業者であっても、小規模事業者の納税義務免除の対象から除外されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり
消費税法第9条「基準期間における課税売上高が千万円以下である者」e-Gov原文
ひっかけ期限・主体・対象・例外の入れ替えに注意する。
解説小規模事業者の納税義務免除は、条文上の主体・期限・例外を一語ずつ確認する。税法は数字や提出先の入れ替えで誤答を作りやすいため、条文の効果までセットで押さえる。
補足条文引用はe-Gov法令APIで照合する。
問20消費税の確定申告期限
消費税の確定申告期限に関する次のア・イの正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.当該課税期間の末日の翌日から二月以内に。
- イ.消費税の確定申告は、免税事業者を含む全ての事業者が行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり
消費税法第45条「当該課税期間の末日の翌日から二月以内に」e-Gov原文
- イ.誤り
- 対象・期限・例外の取り違え
消費税法第45条「第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く」e-Gov原文
ひっかけ期限・主体・対象・例外の入れ替えに注意する。
解説消費税の確定申告期限は、条文上の主体・期限・例外を一語ずつ確認する。税法は数字や提出先の入れ替えで誤答を作りやすいため、条文の効果までセットで押さえる。
補足条文引用はe-Gov法令APIで照合する。