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行政手続法・第15

企業活動と地域社会・行政等とのかかわりの問題(20問)

この章を解く(20問)→

行政・地域社会との関係は、企業が受ける手続を確認する

企業と行政・地域社会の関わりをあつかう章です。独占禁止法の執行(排除措置命令・課徴金・リニエンシー)、行政手続法(審査基準・理由提示・行政指導・不利益処分の聴聞)、公益通報者保護、環境保全における事業者の責務を収録しています。行政の手続ルールと、企業が負う公的な責務が論点で、根拠は各法令とe-Govで照合しています。

第15章は行政手続、独占禁止法の執行、公益通報、環境法務です。企業が行政から処分を受ける場面、行政へ働きかける場面、社内通報を守る場面を分けます。

  • 行政手続法は審査基準、理由提示、聴聞を確認する。
  • 独禁法の排除措置命令、課徴金、リニエンシーを分ける。
  • 公益通報者保護は通報先と保護要件を見る。

この章で確認する論点

15章では、不利益処分の手続・産業廃棄物の処理責任・独占禁止法の執行・課徴金納付命令の下限と主体・課徴金減免制度を中心に20問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

行政手続法を他資格と横断して確認する場合は、行政法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • 違反の制裁は刑事罰だけ、と思うと行政処分であるイを見落とす。公取委は行政処分として課徴金を命じる。
  • 金銭的制裁は裁判所が決める、と思い込むとイを正しいと誤る。課徴金を命じるのは公取委。
  • 違反したら必ず満額の課徴金、と考えるとアを正しいと誤る。自主申告による減免の道がある。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

行政手続法5条7条8条13条14条32条35条

廃棄物処理法3条11条12条12条の3

独占禁止法7条7条の27条の4

公益通報者保護法3条5条

環境基本法8条

問題と解説を読む20問・答え付き

答え・解説つきで20問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年6月〜2026年6月時点の法令に準拠
1独占禁止法の執行(排除措置命令と課徴金納付命令)

独占禁止法の執行に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 公正取引委員会は、独占禁止法に違反する行為があるときは、当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
  • 不当な取引制限をした事業者に対しては、公正取引委員会が課徴金の納付を命ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
排除措置命令は、違反状態をやめさせ、市場の競争秩序を回復するための行政処分である。公正取引委員会が必要な措置を命じる。

独占禁止法第7条第1項違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができるe-Gov原文

正しい
課徴金納付命令は、不当な取引制限などで得た経済的利得を放置しないための行政上の金銭的不利益である。刑事罰とは別に公取委が命じる。

独占禁止法第7条の2第1項課徴金を国庫に納付することを命じなければならないe-Gov原文

ひっかけ違反の制裁は刑事罰だけ、と思うと行政処分であるイを見落とす。公取委は行政処分として課徴金を命じる。

解説独占禁止法の執行は公正取引委員会が担う。違反行為に対しては、それを排除するための排除措置命令(独占禁止法7条)と、不当な取引制限等に対する課徴金納付命令(7条の2)という二本立ての行政処分がある。アは排除措置、イは課徴金で、ともに正しい。

補足令和元年改正で確約手続が導入され、公取委が示した懸念について事業者が自主的な改善計画を申請し認定を受ければ、排除措置命令等によらずに事件を解決できる道も開かれた。

2課徴金納付命令の下限と主体

課徴金納付命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 課徴金の額が100万円未満であるときは、公正取引委員会はその納付を命ずることができない。
  • 課徴金の納付は、公正取引委員会ではなく裁判所が命ずるものとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
課徴金には少額の場合の下限処理があり、100万円未満のときは納付を命じることができない。金額要件をそのまま確認する問題である。

独占禁止法第7条の2第1項ただし書その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができないe-Gov原文

誤り
課徴金納付命令は刑事裁判の罰金ではなく、公正取引委員会が行う行政処分である。命令主体を裁判所とすると誤りになる。

独占禁止法第7条の2第1項公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対しe-Gov原文

ひっかけ金銭的制裁は裁判所が決める、と思い込むとイを正しいと誤る。課徴金を命じるのは公取委。

解説課徴金納付命令は公正取引委員会が行う行政処分で、課徴金額が100万円未満のときは納付を命じることができない(独占禁止法7条の2第1項ただし書)。アは下限の定めどおりで正しく、イは命令主体を裁判所とした点で誤り。課徴金は行政処分であって刑事罰ではない。

補足課徴金の額は、原則として違反行為に係る売上額に一定率(不当な取引制限では原則10%)を乗じて算定され、違反の抑止を狙った金銭的不利益として位置づけられる。

3課徴金減免制度(リニエンシー)

課徴金減免制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 独占禁止法には課徴金の減免制度はなく、違反行為をした事業者は常に全額の課徴金を負担する。
  • 違反行為について最初に公正取引委員会に事実の報告及び資料の提出を行った事業者は、課徴金の納付を命じられないことがある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
独禁法7条の4の課徴金減免

独占禁止法第7条の4第1項課徴金の納付を命じないものとするe-Gov原文

正しい
独禁法7条の4の自主申告による免除

独占禁止法第7条の4第1項第1号最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者e-Gov原文

ひっかけ違反したら必ず満額の課徴金、と考えるとアを正しいと誤る。自主申告による減免の道がある。

解説独占禁止法には課徴金減免制度(リニエンシー)があり、違反行為を自主的に公正取引委員会へ申告した事業者の課徴金を減免する。最初に事実の報告・資料提出をした事業者は課徴金の納付を命じられない(独占禁止法7条の4)。アは減免制度を否定した点で誤り、イはリニエンシーどおりで正しい。

補足減免は申告順位に応じて段階的で、調査開始前の最初の申告者は全額免除、以降は減算率が下がる。さらに調査協力の度合いに応じて減算する仕組みも併用される。

4行政手続法上の審査基準

申請に対する処分の手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政庁は審査基準を定めるものとされ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公にしておかなければならない。
  • 審査基準は行政庁の内部基準にすぎないため、これを公にする必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
申請に対する許認可等では、行政庁がどの基準で判断するかを事前に見えるようにする必要がある。審査基準は原則として定められ、公正・透明性のため公にされる。

行政手続法第5条行政庁は、審査基準を定めるものとするe-Gov原文

誤り
審査基準は行政内部の便宜だけでなく、申請者が判断枠組みを予測するための基準でもある。したがって、特別の支障がない限り非公開でよいとはいえない。

行政手続法第5条第3項審査基準を公にしておかなければならないe-Gov原文

ひっかけ基準は役所の内部資料、と考えるとイを正しいと取り違える。審査基準は原則として公にされる。

解説行政庁は、申請に対する許認可等の判断について審査基準を定めるものとされ(行政手続法5条1項)、特別の支障がある場合を除き審査基準を公にしておかなければならない(同条3項)。判断の公正・透明を確保する趣旨。アは原則どおりで正しく、イを内部基準で非公開でよいとした点で誤り。

補足申請に対する処分の審査基準(5条)に対し、不利益処分については処分基準を定める努力義務がある(12条)。申請側は「定めるもの」、不利益処分側は「努めるもの」で義務の強さが異なる。

5申請拒否処分の理由提示

申請に対する処分の理由提示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政庁が申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合でも、その理由を示す必要はない。
  • 行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、申請者に対し、原則として同時に当該処分の理由を示さなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
拒否処分は申請者の期待を否定する結論なので、理由が示されなければ、何が足りなかったのか、争うべき点はどこかを把握できない。理由提示不要とはいえない。

行政手続法第8条第1項当該処分の理由を示さなければならないe-Gov原文

正しい
理由提示は、行政庁の判断過程を明らかにし、申請者の不服申立てや再申請の準備を可能にするためのもの。拒否処分と同時に示すのが原則である。

行政手続法第8条第1項申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならないe-Gov原文

ひっかけ断るだけなら理由は不要、と考えるとアを正しいと誤る。拒否処分にこそ理由提示が求められる。

解説行政庁が申請に対する許認可等を拒否する処分をするときは、申請者に対し、原則として同時にその理由を示さなければならない(行政手続法8条1項)。判断過程を明らかにし、不服申立ての便宜を図る趣旨。アは理由提示を不要とした点で誤り、イは原則どおりで正しい。

補足理由提示は形式的に条文番号を挙げれば足りるものではなく、判例上、いかなる事実関係にいかなる規範を適用したかを申請者が理解できる程度の記載が必要とされる。

6行政指導の一般原則

行政指導に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政指導は、その内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければならない。
  • 行政機関は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
行政指導は命令や処分ではなく、相手方の任意の協力を前提とする働きかけである。法的強制で実現するものとして扱うと、行政指導と行政処分の区別が崩れる。

行政手続法第32条第1項行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないe-Gov原文

誤り
行政指導に従わなかったことを理由に不利益を課せるなら、形式は指導でも実質は強制になる。任意性を守るため、不服従を理由とする不利益取扱いは禁止される。

行政手続法第32条第2項従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないe-Gov原文

ひっかけ指導に従わせるため不利益を課せる、と考えるとイを正しいと誤る。行政指導はあくまで任意。

解説行政指導は相手方の任意の協力によってのみ実現されるべきもので(行政手続法32条1項)、行政指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならない(同条2項)。アは任意性の原則どおりで正しく、イは不服従を理由とする不利益取扱いを認めた点で誤り。

補足法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者は、その行政指導が法律の要件に適合しないと思うときは、行政機関にその中止等を求めることができる(36条の2)。

7不利益処分の手続(聴聞・弁明の機会)

不利益処分の手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政庁は、不利益処分をしようとする場合でも、相手方に意見陳述のための手続を執る必要はない。
  • 許認可等を取り消す不利益処分をしようとする場合でも、聴聞の手続を執る必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
不利益処分は相手方の権利利益を制限するため、処分前に言い分を述べる機会を与える必要がある。行政庁が一方的に決めてよいという理解は誤り。

行政手続法第13条第1項意見陳述のための手続を執らなければならないe-Gov原文

誤り
許認可等の取消しは、既に得た法的地位を失わせる重い不利益処分である。そのため、弁明より手厚い聴聞手続が要求される。

行政手続法第13条第1項第1号イ許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときe-Gov原文

ひっかけ行政が決めることに相手の言い分は要らない、と考えると両方とも誤る。不利益処分には意見を述べる機会が保障される。

解説行政庁は、不利益処分をしようとするときは、聴聞又は弁明の機会の付与という意見陳述の手続を執らなければならない(行政手続法13条1項)。とくに許認可等の取消しのように重い処分では聴聞が必要になる(同項1号イ)。アは手続不要、イは取消処分でも聴聞不要とした点で、いずれも誤り。

補足意見陳述には、許認可取消し等の重い処分で行う聴聞と、それ以外で行う弁明の機会の付与の2種類があり、聴聞は口頭・対面、弁明は原則書面によるという違いがある。

8公益通報者保護(解雇の無効)

公益通報者の保護に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 労働者が公益通報をしたことを理由とする解雇であっても、使用者の裁量により有効とすることができる。
  • 一定の要件を満たす公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は、無効となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
要件を満たす公益通報を理由に解雇できるとすると、内部告発者が不正を通報できなくなる。法律はそのような解雇を無効とし、使用者の裁量に委ねない。

公益通報者保護法第3条解雇は、無効とするe-Gov原文

正しい
公益通報者保護法3条は、一定要件を満たす公益通報を理由とする解雇を無効とする。通報内容や通報先などの要件を満たすことが前提である。

公益通報者保護法第3条が行った解雇は、無効とするe-Gov原文

ひっかけ内部告発した社員は会社の判断で辞めさせられる、と考えるとアを正しいと誤る。要件を満たす公益通報を理由とする解雇は無効。

解説労働者である公益通報者が、法の定める要件を満たす公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は、無効とされる(公益通報者保護法3条)。内部告発を行った労働者を不利益から守る趣旨。アは使用者の裁量で有効にできるとした点で誤り、イは解雇無効どおりで正しい。

補足令和2年改正で、常時使用する労働者が300人を超える事業者には、公益通報に適切に対応するための体制整備(内部通報窓口の設置等)が義務づけられた(11条)。

9環境保全における事業者の責務

環境保全に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
  • 事業者は、その製品その他の物が廃棄物となった場合に、その適正な処理が図られるよう必要な措置を講ずる責務を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
環境基本法は、環境保全を国や自治体だけの責務にしていない。事業者にも、公害防止や自然環境保全に必要な措置を講ずる責務がある。

環境基本法第8条第1項公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有するe-Gov原文

正しい
事業者の責務は製造・販売時点だけで終わらず、製品等が廃棄物になった後の適正処理にも及ぶ。ライフサイクル全体での配慮が求められる。

環境基本法第8条第2項その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有するe-Gov原文

ひっかけ環境対策は国や自治体の仕事、と考えるとアやイを誤りと取り違える。事業者自身にも法律上の責務がある。

解説環境基本法8条は事業者の責務を定める。事業活動に伴う公害の防止・自然環境の保全に必要な措置を講ずる責務(1項)に加え、製品等が廃棄物となった場合の適正処理に配慮する責務(2項)も負う。アもイも条文どおりで正しい。

補足8条2項は、製品が使われ廃棄された後の段階まで事業者に配慮を求めるもので、製造者が製品のライフサイクル全体に責任を負うという拡大生産者責任の考え方につながっている。

10申請に対する審査・応答の義務

申請に対する審査・応答に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。
  • 申請が形式上の要件に適合しない場合でも、行政庁は補正を求めることなくこれを放置してよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
申請が到達した後に行政庁が放置すると、申請者はいつ判断されるか分からない。行政手続法7条は、到達後の遅滞ない審査開始を求める。

行政手続法第7条申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならずe-Gov原文

誤り
形式不備があっても放置は許されない。行政庁は、補正を求めるか、許認可等を拒否するかのいずれかで応答する必要がある。

行政手続法第7条当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならないe-Gov原文

ひっかけ不備のある申請は受け取らず放っておける、と考えるとイを正しいと誤る。補正要求か拒否の応答が必要。

解説行政庁は、申請が事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならず、形式上の要件に適合しない申請については、相当の期間を定めて補正を求めるか、許認可等を拒否しなければならない(行政手続法7条)。申請を握りつぶす対応を防ぐ趣旨。アは審査開始義務どおりで正しく、イは放置を認めた点で誤り。

補足行政庁は、申請が事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準処理期間を定めるよう努め、定めたときは公にしておかなければならない(6条)。応答の迅速化を促す仕組み。

11不利益処分の理由提示

不利益処分の理由提示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政庁は、不利益処分をする場合には、原則として、その名あて人に対し、同時にその理由を示さなければならない。
  • 不利益処分を書面でする場合であっても、その理由は口頭で示せば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
行手法14条1項の理由提示義務

行政手続法第14条第1項行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならないe-Gov原文

誤り
行手法14条3項の書面理由提示

行政手続法第14条第3項不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならないe-Gov原文

ひっかけ不利益処分の理由は口頭で伝えれば十分、と考えるとイを正しいと誤る。書面でする処分は理由も書面で示す。

解説行政庁は、不利益処分をするときは、その名あて人に対し、原則として同時に当該処分の理由を示さなければならない(行政手続法14条1項)。さらに不利益処分を書面でするときは、その理由も書面によって示さなければならない(同条3項)。判断過程を明らかにし、相手方の不服申立ての便宜を図る趣旨。アは原則どおりで正しく、イは書面処分の理由を口頭で足りるとした点で誤り。

補足申請拒否処分の理由提示(8条)と不利益処分の理由提示(14条)は別の条文だが、いずれも「同時に理由を示す」点は共通する。違いは、名あて人の所在不明など処分後に理由提示が困難な事情があるときは、14条1項ただし書により同時提示を省略できる余地がある点にある。

12行政指導の方式(趣旨・内容・責任者の明示)

行政指導の方式に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容は示せば足り、責任者まで示す必要はない。
  • 行政指導が口頭でされた場合に、その相手方から趣旨等を記載した書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
行政指導は任意の協力を求めるものだからこそ、誰がどの責任で何を求めているのかを明確にする必要がある。趣旨・内容だけでなく責任者も示す。

行政手続法第35条第1項当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないe-Gov原文

正しい
口頭指導だけでは内容が曖昧になりやすい。相手方が書面交付を求めた場合、行政上特別の支障がない限り、記録に残る形で交付する必要がある。

行政手続法第35条第3項行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ行政指導は口頭で内容を伝えれば足り、誰の指導かは曖昧でよい、と考えるとアを正しいと誤る。責任者の明示まで求められる。

解説行政指導に携わる者は、相手方に対し、当該行政指導の趣旨・内容に加えて責任者を明確に示さなければならない(行政手続法35条1項)。また、口頭でした行政指導について相手方から書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り書面を交付しなければならない(同条3項)。行政指導の内容と責任の所在を明確にして恣意を防ぐ趣旨。アは責任者の明示を不要とした点で誤り、イは書面交付の原則どおりで正しい。

補足行政指導の一般原則(任意性・不服従を理由とする不利益取扱いの禁止、32条)が「してはならないこと」を定めるのに対し、方式の規定(35条)は「示すべきこと」を定める。両者を組み合わせて行政指導の透明性が確保されている。

13廃棄物処理法上の事業者の責務

廃棄物処理法上の事業者の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。
  • 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
廃棄物処理法3条1項の事業者の責務

廃棄物処理法第3条第1項自らの責任において適正に処理しなければならないe-Gov原文

正しい
廃棄物処理法3条3項の協力責務

廃棄物処理法第3条第3項国及び地方公共団体の施策に協力しなければならないe-Gov原文

ひっかけ廃棄物の処理は行政の仕事で事業者は施策に協力する義務までは負わない、と考えるとイを誤りと取り違える。事業者には処理責任と施策協力の双方の責務がある。

解説廃棄物処理法3条は事業者の責務を定める。事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者が自らの責任において適正に処理しなければならず(1項)、加えて廃棄物の減量や適正処理の確保に関し国・地方公共団体の施策に協力する責務も負う(3項)。排出した者が処理責任を負うという排出事業者責任の考え方を示すもので、アもイも条文どおりで正しい。

補足事業者の責務には、製品・容器が廃棄物となった場合の処理の困難性をあらかじめ評価し、適正処理が困難にならない製品開発に努めることも含まれる(3条2項)。製品のライフサイクル全体を見据えた責務とされている。

14産業廃棄物の処理責任

産業廃棄物の処理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 産業廃棄物の処理は市町村がその固有の事務として行わなければならず、事業者には自らの産業廃棄物を処理する義務はない。
  • 市町村は、いかなる場合であっても、産業廃棄物の処理をその事務として行うことはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
廃棄物処理法11条1項の事業者処理責任

廃棄物処理法第11条第1項事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないe-Gov原文

誤り
廃棄物処理法11条2項の市町村の処理

廃棄物処理法第11条第2項市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができるe-Gov原文

ひっかけ産業廃棄物の処理は行政の専管、あるいは逆に行政は一切関与できない、と極端に考えると両方とも誤る。原則は事業者責任、市町村も一定範囲で処理できる。

解説産業廃棄物については、排出した事業者が自ら処理しなければならない(廃棄物処理法11条1項)。一方で、市町村は一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物その他必要と認める産業廃棄物を、その事務として処理することもできる(同条2項)。原則は事業者責任だが、市町村による処理が排除されているわけではない。アは事業者の処理義務を否定した点、イは市町村の処理を一切できないとした点で、いずれも誤り。

補足一般廃棄物(家庭ごみ等)の処理は市町村が統括的な責任を負うのに対し、産業廃棄物は排出事業者が処理責任を負う点が大きく異なる。生活環境への影響が大きい特別管理産業廃棄物には、通常の産業廃棄物より厳しい処理基準が課されている。

15産業廃棄物管理票(マニフェスト)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。
  • 産業廃棄物の運搬を受託した者は、運搬を終了しても、管理票交付者に管理票の写しを送付する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
廃棄物処理法12条の3第1項の管理票交付義務

廃棄物処理法第12条の3第1項産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならないe-Gov原文

誤り
廃棄物処理法12条の3第3項の写し送付義務

廃棄物処理法第12条の3第3項管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ委託すれば処理は受託者任せで、排出事業者は伝票を回す義務を負わない、と考えるとアを誤りと取り違える。委託時の管理票交付は排出事業者の義務。

解説産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、排出事業者が産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する際に交付する伝票で、処理の流れを追跡し不法投棄等を防ぐ仕組み。事業者は委託時に管理票を交付しなければならず(廃棄物処理法12条の3第1項)、運搬を受託した者は運搬終了後に管理票の写しを交付者へ送付しなければならない(同条3項)。アは交付義務どおりで正しく、イは受託者の写し送付義務を否定した点で誤り。

補足管理票の写しの返送を通じて、排出事業者は委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたことを確認できる。期間内に写しの送付を受けないときなどは、処理状況を把握し適切な措置を講じる義務がある(12条の3第8項)。電子マニフェスト(情報処理センターを用いる方式)も認められている。

16申請に対する審査と理由提示

行政手続法上の申請処理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく審査を開始しなければならない。
  • 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合でも、申請者に理由を示す必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
申請が行政庁に到達した後の初動を問う肢。到達後は遅滞なく審査を開始する必要があり、放置は許されない。

行政手続法第7条遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならずe-Gov原文

誤り
拒否処分時の説明責任を問う肢。申請者が判断内容を検討し不服申立て等を考えられるよう、理由提示が必要になる。

行政手続法第8条第1項当該処分の理由を示さなければならないe-Gov原文

ひっかけ許認可を拒否するときは理由を言わなくてよい、と考えるとイを正しいと誤る。拒否処分には理由の提示が必要。

解説行政手続法の申請処理では、まず到達後に遅滞なく審査を始めること、次に拒否するなら理由を示すことが基本になる。7条は処理を始める段階のルール、8条は申請者に不利益な拒否処分をする段階のルールである。両者を分けて押さえると、『審査開始義務はあるが拒否理由は不要』という誤りを見抜ける。

補足拒否処分が書面でされるときは、その理由も書面で示さなければならない(8条2項)。理由の提示は、行政庁の判断の慎重・合理性を担保し、相手方が不服を申し立てる便宜を図る趣旨による。

17不利益処分の手続

行政手続法上の不利益処分手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政庁は、不利益処分をしようとする場合、原則として聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執らなければならない。
  • 不利益処分をする場合には、原則としてその名宛人に理由を示さなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
事前手続

行政手続法第13条第1項意見陳述のための手続を執らなければならないe-Gov原文

正しい
理由提示

行政手続法第14条第1項その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由e-Gov原文

ひっかけ不利益処分は行政庁がいきなり出せる、と考えるとアを取り違える。原則として事前に意見を述べる機会が与えられる。

解説行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、原則として、その名宛人に意見陳述のための手続(聴聞または弁明の機会の付与)を執らなければならない(行政手続法13条1項)。アはこのとおりで正しい。さらに、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、原則として同時に当該不利益処分の理由を示さなければならない(同法14条1項)。イもこの理由提示どおりで正しい。事前手続(意見陳述)と処分時の理由提示は、別の要請として押さえる。

補足許認可の取消しなど重い不利益処分では聴聞が、それ以外の不利益処分では弁明の機会の付与が執られるのが原則である(13条1項1号・2号)。聴聞のほうが口頭審理などより手厚い手続になる。

18公益通報者の保護

公益通報者保護法上の解雇等の無効と不利益取扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 公益通報者が所定の公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は、無効とされる。
  • 公益通報を理由とする降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いも禁止される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
解雇無効

公益通報者保護法第3条公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に定める事業者e-Gov原文

正しい
不利益取扱い

公益通報者保護法第5条第1項降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないe-Gov原文

ひっかけ解雇さえしなければ通報者に何をしてもよい、と考えるとイを取り違える。降格・減給などの不利益取扱いも禁止される。

解説公益通報者保護法は、労働者が所定の公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇を無効とする(公益通報者保護法3条)。アはこのとおりで正しい。さらに、公益通報をしたことを理由とする降格、減給、退職金の不支給その他の不利益な取扱いも禁止される(同法5条1項)。イもこの不利益取扱いの禁止どおりで正しい。解雇の無効と、それ以外の不利益取扱いの禁止とが分けて定められている。

補足保護は正社員に限られず、派遣労働者について公益通報を理由とする労働者派遣契約の解除も無効とされる(4条)。解雇の無効(3条)、派遣契約の解除の無効(4条)、その他の不利益取扱いの禁止(5条)が段階的に定められている。

19産業廃棄物の処理責任(第15章・biz2-ch15-0019)

廃棄物処理法上の事業者責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  • 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託すれば、委託基準を問わず直ちに処理責任を免れる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
事業者責任

廃棄物処理法第3条第1項自らの責任において適正に処理しなければならないe-Gov原文

誤り
委託基準

廃棄物処理法第12条第6項政令で定める基準に従わなければならないe-Gov原文

ひっかけ処理を他人に委託すれば責任から解放される、と考えるとイを正しいと誤る。委託基準に従う必要があり、委託しても排出事業者の責任は残る。

解説事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない(廃棄物処理法3条1項)。これが排出事業者責任である。アはこのとおりで正しい。産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合も、許可業者等に委託しなければならず(12条5項)、かつ委託にあたっては政令で定める委託基準に従わなければならない(12条6項)。委託基準を無視して直ちに責任を免れるわけではないので、イは誤り。

補足委託しても排出事業者の責任は残り、産業廃棄物管理票(マニフェスト)による処理状況の確認が義務づけられている。不適正処理が生じれば、排出事業者が措置命令の対象となることもある。

20環境基本法上の事業者責務

環境基本法上の事業者の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
  • 事業者は、製品等が使用・廃棄されることによる環境負荷の低減に資するよう努める必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
事業者責務

環境基本法第8条第1項公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務e-Gov原文

誤り
環境負荷低減

環境基本法第8条第3項環境への負荷の低減に資するように努めるe-Gov原文

ひっかけ環境への配慮は公害を出さないことに尽きる、と考えるとイを正しいと誤る。製品の使用・廃棄段階の環境負荷低減にも努力が求められる。

解説環境基本法は、事業者に対し、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、または自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を負わせる(環境基本法8条1項)。アはこのとおりで正しい。さらに事業者は、その事業活動に係る製品等が使用され、または廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよう努めなければならない(同条3項)。イはこの努力は必要ないとした点で誤り。製造・排出の段階だけでなく、製品のライフサイクル全体に責務が及ぶ。

補足環境基本法は、環境の保全について国・地方公共団体・事業者・国民それぞれの責務を定める枠組み法である。大気汚染防止法や廃棄物処理法などの個別法が、具体的な規制を担う。

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