問1民法相続編の相続開始の原因e-Gov等の一次資料で確認済み
相続の開始及び配偶者の相続権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続は、死亡によって開始する。
- イ.被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 882条は、相続開始の原因を死亡と定める。記述は正しい(民法882条)。
- イ.正しい
- 890条は、配偶者が常に相続人となると定める。記述は正しい(民法890条)。
ひっかけ相続は『死亡』によって開始。配偶者は『常に』相続人となる(他の相続人と同順位)(882条・890条)。
解説相続は、死亡によって開始する(882条)。相続開始の原因を押さえる。
補足相続は死亡(失踪宣告による擬制死亡を含む)により開始する。区分所有者の死亡により相続が開始し、区分所有権が相続人に承継される。
問2民法相続編の子及びその代襲者等の相続権e-Gov等の一次資料で確認済み
子及びその代襲者の相続権並びに配偶者の相続権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の子は、相続人となる。被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき等は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
- イ.被相続人の配偶者は、被相続人に子その他の相続人となるべき者があるときは、相続人とならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 887条のとおり → 正しい
民法第887条「その者の子がこれを代襲して相続人となる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 配偶者は常に相続人となる → 『他に相続人があると相続人とならない』は誤り
ひっかけ子は相続人となり、子が先に死亡等なら『代襲相続』。配偶者は他の相続人があっても『常に』相続人(887条・890条)。
解説被相続人の子は、相続人となる。被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格・廃除により相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる(887条)。子及びその代襲者等の相続権を押さえる。
補足代襲相続は被代襲者の死亡・欠格・廃除の場合に生じる(相続放棄では生じない)。配偶者は血族相続人と並んで常に相続人となる。
問3民法相続編の直系尊属及び兄弟姉妹の相続権e-Gov等の一次資料で確認済み
直系尊属及び兄弟姉妹の相続権並びに法定相続分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の直系尊属及び兄弟姉妹は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、所定の順位に従って相続人となる。
- イ.同順位の相続人が数人あるときの相続分は所定のとおりで、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 889条のとおり → 正しい
民法第889条「第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には」一次資料を確認
- イ.正しい
- 900条のとおり → 正しい
民法第900条「子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする」一次資料を確認
ひっかけ相続順位は『子→直系尊属→兄弟姉妹』(配偶者は常に相続人)。子と配偶者が相続人なら相続分は『各2分の1』(889条・900条)。
解説直系尊属及び兄弟姉妹は、887条の規定により相続人となるべき者(子及びその代襲者)がない場合に、直系尊属・兄弟姉妹の順位に従って相続人となる(889条)。直系尊属及び兄弟姉妹の相続権を押さえる。
補足血族相続人の順位は、第1順位が子(代襲者含む)、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹である。先順位者があれば後順位者は相続人とならない。
問4民法相続編の配偶者の相続権e-Gov等の一次資料で確認済み
配偶者の相続権及び法定相続分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、子・直系尊属・兄弟姉妹の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
- イ.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分は三分の二、配偶者の相続分は三分の一とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 子と配偶者は各2分の1 → 『子3分の2・配偶者3分の1』は誤り
民法第900条「子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする」一次資料を確認
ひっかけ配偶者は常に相続人(血族相続人と同順位)。相続分は『子+配偶者=各1/2』『配偶者+直系尊属=配偶者2/3・尊属1/3』(890条・900条)。
解説被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、子・直系尊属・兄弟姉妹の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする(890条)。配偶者の相続権を押さえる。
補足配偶者と子=各1/2、配偶者と直系尊属=配偶者2/3・直系尊属1/3、配偶者と兄弟姉妹=配偶者3/4・兄弟姉妹1/4である。相続分の割合は頻出である。
問5民法相続編の法定相続分e-Gov等の一次資料で確認済み
法定相続分及び遺産の分割の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
- イ.遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 900条のとおり → 正しい
民法第900条「配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 909条のとおり → 正しい
民法第909条「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」一次資料を確認
ひっかけ配偶者+直系尊属なら『配偶者2/3・尊属1/3』。遺産分割は『相続開始の時にさかのぼる』(遡及効・第三者は害せない)(900条・909条)。
解説配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする(900条2号)。法定相続分を押さえる。
補足遺産分割の遡及効により、分割で取得した財産は相続開始時から取得していたものとなる。ただし分割前に生じた第三者の権利は害されない。
問6民法相続編の遺産の分割の基準e-Gov等の一次資料で確認済み
遺産の分割の基準及び遺産の分割の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
- イ.遺産の分割は、分割の時から将来に向かってのみその効力を生じ、相続開始の時にさかのぼることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 相続開始の時にさかのぼる → 『将来に向かってのみ』は誤り
民法第909条「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」一次資料を確認
ひっかけ遺産分割は『一切の事情を考慮』してする。効力は『相続開始の時にさかのぼる』(遡及効)(906条・909条)。
解説遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする(906条)。遺産の分割の基準を押さえる。
補足遺産分割は法定相続分に拘束されず、諸事情を考慮して柔軟に行える。分割の効力は相続開始時に遡及する。
問7民法相続編の遺産の分割の協議又は審判e-Gov等の一次資料で確認済み
遺産の分割の協議及び分割の基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺産の分割は、各相続人の事情を一切考慮せず、常に法定相続分どおりに機械的に行わなければならない。
- イ.共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合等を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一切の事情を考慮してする → 『一切考慮せず法定相続分どおり機械的に』は誤り
- イ.正しい
- 907条1項のとおり → 正しい
民法第907条「いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」一次資料を確認
ひっかけ遺産分割は『一切の事情を考慮』(法定相続分に拘束されない)。共同相続人は原則『いつでも協議で』分割できる(906条・907条)。
解説共同相続人は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合又は分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる(907条1項)。遺産の分割の協議又は審判を押さえる。
補足遺産分割は協議による(協議が調わないときは家庭裁判所の審判による)。被相続人は遺言で一定期間分割を禁じることができる。
問8民法相続編の遺産の分割の効力e-Gov等の一次資料で確認済み
遺産の分割の効力及び相続の承認又は放棄をすべき期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から一年以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
- イ.遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 3箇月以内 → 『一年以内』は誤り
民法第915条「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 909条のとおり → 正しい
民法第909条「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」一次資料を確認
ひっかけ相続の承認・放棄は『相続開始を知った時から3箇月以内』(熟慮期間)。遺産分割は『相続開始の時にさかのぼる』(915条・909条)。
解説遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない(909条)。遺産の分割の効力を押さえる。
補足遺産分割の遡及効により相続人は相続開始時から遺産を取得したことになる。承認・放棄の熟慮期間は相続開始を知った時から3箇月である。
問9民法相続編の相続の承認又は放棄をすべき期間e-Gov等の一次資料で確認済み
相続の承認又は放棄をすべき期間及び単純承認の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人が単純承認をしたときは、被相続人の権利のみを承継し、その債務は承継しない。
- イ.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 無限に権利義務を承継する → 『権利のみ承継し債務は承継しない』は誤り
民法第920条「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 915条1項のとおり → 正しい
民法第915条「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ単純承認は『無限に権利義務を承継』(債務も承継)。承認・放棄は『相続開始を知った時から3箇月以内』(915条・920条)。
解説相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。この期間は家庭裁判所において伸長することができる(915条1項)。相続の承認又は放棄をすべき期間を押さえる。
補足熟慮期間内に限定承認・放棄をしなければ単純承認とみなされる(法定単純承認)。単純承認では債務も無限に承継するため、負債超過なら放棄・限定承認を検討する。
問10民法相続編の単純承認の効力e-Gov等の一次資料で確認済み
単純承認の効力及び相続開始の原因に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
- イ.相続は、死亡によって開始する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 920条のとおり → 正しい
民法第920条「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」一次資料を確認
ひっかけ単純承認は『無限に権利義務を承継』(プラスもマイナスも全て)。相続は『死亡』で開始(920条・882条)。
解説相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する(920条)。単純承認の効力を押さえる。
補足単純承認により相続人は被相続人の一身専属権を除く一切の権利義務を承継する。区分所有権・管理費支払債務も承継される。
問11民法相続編の相続の放棄の効力e-Gov等の一次資料で確認済み
相続の放棄の効力及び単純承認の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
- イ.相続人は、単純承認をしたときであっても、被相続人の債務については承継しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 939条のとおり → 正しい
民法第939条「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」一次資料を確認
- イ.誤り
- 無限に権利義務を承継する → 『債務は承継しない』は誤り
民法第920条「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」一次資料を確認
ひっかけ相続放棄は『初めから相続人でなかった』とみなす(代襲相続も生じない)。単純承認は債務も含め『無限に承継』(939条・920条)。
解説相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(939条)。相続の放棄の効力を押さえる。
補足相続放棄は初めから相続人でなかったことになるため、放棄者を通じた代襲相続は生じない。放棄により後順位者が相続人となることがある。
問12民法相続編の遺言の方式e-Gov等の一次資料で確認済み
遺言の方式及び自筆証書遺言に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.自筆証書によって遺言をするには、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書する必要はなく、ワープロ等で作成すれば足りる。
- イ.遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 全文日付氏名を自書し押印する → 『自書不要でワープロで足りる』は誤り
民法第968条「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 960条のとおり → 正しい
民法第960条「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」一次資料を確認
ひっかけ遺言は『法定の方式』に従わなければ無効(要式行為)。自筆証書遺言は原則『全文・日付・氏名を自書し押印』(960条・968条)。
解説遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない(960条、要式行為)。遺言の方式を押さえる。
補足遺言は要式行為で、方式に反すると無効となる。普通方式には自筆証書・公正証書・秘密証書遺言がある。自筆証書遺言は財産目録を除き自書を要する。
問13民法相続編の自筆証書遺言e-Gov等の一次資料で確認済み
自筆証書遺言及び法定相続分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を他人に代筆させ、これに印を押せば足りる。
- イ.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分は三分の二、配偶者の相続分は三分の一とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 遺言者が自書し押印する → 『他人に代筆させれば足りる』は誤り
民法第968条「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 子と配偶者は各2分の1 → 『子3分の2・配偶者3分の1』は誤り
民法第900条「子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする」一次資料を確認
ひっかけ自筆証書遺言は遺言者が『自書し押印』(代筆は不可)。子+配偶者の相続分は『各2分の1』(968条・900条)。
解説自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。ただし、財産目録については自書を要しない(968条)。自筆証書遺言を押さえる。
補足自筆証書遺言は本文を遺言者が自書し押印する必要がある(代筆・ワープロは本文では不可)。相続財産の目録はワープロ等でも作成できる(各頁に署名押印を要する)。
問14民法相続編の配偶者居住権e-Gov等の一次資料で確認済み
配偶者居住権及び相続の放棄の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者居住権を取得した配偶者は、相続開始の時に居住していた被相続人所有の建物であっても、有償でなければ使用及び収益をすることができない。
- イ.相続の放棄をした者であっても、その相続に関しては、相続人として被相続人の権利義務を承継する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 無償で使用及び収益をする権利 → 『有償でなければ使用収益できない』は誤り
- イ.誤り
- 初めから相続人とならなかったとみなす → 『相続人として承継する』は誤り
民法第939条「初めから相続人とならなかったものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ配偶者居住権は居住建物の全部を『無償で使用収益』する権利。相続放棄は『初めから相続人でなかった』とみなす(1028条・939条)。
解説被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、所定のときは、その居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得する(1028条)。配偶者居住権を押さえる。
補足配偶者居住権は、遺産分割・遺贈等により配偶者が居住建物を無償で使用収益できる権利で、配偶者の居住の保護と他の財産の取得の両立を図る。区分所有建物にも成立しうる。
問15民法相続編の遺留分の帰属及びその割合e-Gov等の一次資料で確認済み
遺留分及び子の代襲相続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.兄弟姉妹を含む全ての相続人は、遺留分を有する。
- イ.被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときであっても、その者の子が代襲して相続人となることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の相続人 → 『兄弟姉妹を含む全ての相続人』は誤り
民法第1042条「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として」一次資料を確認
- イ.誤り
- その者の子が代襲して相続人となる → 『代襲相続することはない』は誤り
民法第887条「その者の子がこれを代襲して相続人となる」一次資料を確認
ひっかけ遺留分を有するのは『兄弟姉妹以外の相続人』(兄弟姉妹に遺留分なし)。子が先に死亡等なら子(孫)が『代襲相続』(1042条・887条)。
解説兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1を乗じた額を受ける(1042条)。遺留分の帰属及びその割合を押さえる。
補足遺留分は兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められる。総体的遺留分は直系尊属のみが相続人の場合3分の1、それ以外は2分の1である。