問1民法上の地上権の内容
地上権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
- イ.設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 265条のとおり → 正しい
民法第265条「地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 268条1項のとおり → 正しい
民法第268条「地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる」e-Gov原文
ひっかけ地上権は『工作物又は竹木の所有』のため他人の土地を使用する物権。存続期間の定めがなければ地上権者はいつでも放棄できる(265条・268条)。
解説地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する(265条)。地上権の内容を押さえる。
補足地上権は他人の土地を使用する用益物権で、建物所有目的の借地権として設定されることがある。マンションの敷地利用権が地上権であることもある。
問2民法上の地上権における地代
地代及び地上権の存続期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地上権の地代については、所定の規定のほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
- イ.設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合であっても、地上権者は、その権利を放棄することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 266条2項のとおり → 正しい
民法第266条「その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- いつでも放棄できる → 『放棄することはできない』は誤り
民法第268条「地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる」e-Gov原文
ひっかけ地代には『賃貸借の規定』を準用。存続期間の定めのない地上権は『いつでも放棄』可(地代を支払うべきときは一年前の予告等が必要)(266条・268条)。
解説地代については、所定の規定のほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する(266条2項)。地上権における地代を押さえる。
補足地上権は必ずしも有償ではないが、地代を支払う場合はその性質に反しない限り賃貸借の規定が準用される。存続期間の定めがない地上権は放棄できる。
問3民法上の地上権の存続期間
地上権の存続期間及び地役権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。
- イ.地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 268条1項のとおり → 正しい
民法第268条「地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 280条のとおり → 正しい
民法第280条「設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する」e-Gov原文
ひっかけ存続期間の定めのない地上権はいつでも放棄可。地役権は『要役地の便益』のため『承役地』を利用する物権(設定目的に従う)(268条・280条)。
解説設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない(268条1項)。地上権の存続期間を押さえる。
補足地上権の存続期間は当事者が定めるが、定めがなければ地上権者は放棄できる。地役権は自己の土地(要役地)の便益のため他人の土地(承役地)を利用する権利である。
問4民法上の地役権の内容
地役権の内容及び地上権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
- イ.地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するためであっても、その土地を使用する権利を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 280条のとおり → 正しい
民法第280条「設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 土地を使用する権利を有する → 『使用する権利を有しない』は誤り
ひっかけ地役権は『要役地の便益のため承役地を利用』(設定目的に従う)。地上権は『工作物・竹木の所有のため土地を使用』(280条・265条)。
解説地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する(280条)。地役権の内容を押さえる。
補足地役権は通行・引水等の目的で承役地を要役地の便益に供する権利である。地上権は工作物・竹木の所有のために他人の土地を使用する権利である。
問5民法上の地役権の付従性
地役権の付従性及び地役権の時効取得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。
- イ.地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 281条1項のとおり → 正しい
民法第281条「その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 283条のとおり → 正しい
民法第283条「継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる」e-Gov原文
ひっかけ地役権は要役地の所有権に『従たるもの』として随伴(付従性・随伴性)。時効取得は『継続的行使+外形上認識可能』に限る(281条・283条)。
解説地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもの)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となる(281条1項)。地役権の付従性を押さえる。
補足地役権は要役地の所有権に随伴し、要役地の所有権が移転すれば地役権も移転する。地役権の時効取得は継続的かつ外形上認識できる(通路の開設等)ものに限られる。
問6民法上の地役権の時効取得
地役権の時効取得及び地役権の付従性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
- イ.地役権は、要役地の所有権と切り離して、地役権のみを単独で他人に移転することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 283条のとおり → 正しい
民法第283条「継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 要役地の所有権とともに移転する(付従性) → 『単独で移転できる』は誤り
民法第281条「その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする」e-Gov原文
ひっかけ地役権の時効取得は『継続的行使+外形上認識可能』に限る。地役権は要役地の所有権に随伴し『単独では移転できない』(付従性)(283条・281条)。
解説地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる(283条)。地役権の時効取得を押さえる。
補足地役権は要役地の便益のための権利であり、要役地から切り離して単独で処分することはできない(付従性)。時効取得には継続性と外形上の認識可能性を要する。
問7民法上の留置権の内容
留置権の内容及び地代に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地上権の地代については、賃貸借に関する規定が準用されることはない。
- イ.他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 賃貸借に関する規定を準用する → 『準用されることはない』は誤り
民法第266条「その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 295条1項のとおり → 正しい
民法第295条「その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる」e-Gov原文
ひっかけ地代には『賃貸借の規定』を準用。留置権は『その物に関して生じた債権』の弁済を受けるまで物を留置できる(弁済期未到来を除く)(266条・295条)。
解説他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときはこの限りでない(295条1項)。占有が不法行為によって始まった場合は適用しない(同条2項)。留置権の内容を押さえる。
補足留置権は物と債権の牽連関係がある場合に成立する法定担保物権である。修理代金の弁済を受けるまで修理物を留置できる等の場面で機能する。
問8民法上の留置権の不可分性
留置権の不可分性及び留置権の内容に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有していても、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することはできない。
- イ.留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 弁済を受けるまで物を留置できる → 『留置することはできない』は誤り
民法第295条「その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 296条のとおり → 正しい
民法第296条「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる」e-Gov原文
ひっかけ留置権はその物に関する債権の弁済を受けるまで物を留置できる。留置権は『不可分性』(債権全部の弁済まで留置物全部について行使可)(295条・296条)。
解説留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる(296条、不可分性)。留置権の不可分性を押さえる。
補足留置権の不可分性により、債権の一部の弁済を受けても留置物全部を留置できる。留置権者は債権全額の弁済を受けるまで物を留め置ける。
問9民法上の留置権者による果実の収取
留置権者による果実の収取及び留置物の保管に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.留置権者は、債務者の承諾を得なくても、留置物を自由に使用し、賃貸し、又は担保に供することができる。
- イ.留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 債務者の承諾がなければ使用等できない → 『自由に使用等できる』は誤り
民法第298条「債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 297条1項のとおり → 正しい
民法第297条「他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる」e-Gov原文
ひっかけ留置権者は債務者の承諾なく留置物を『使用・賃貸・担保供与できない』(保存に必要な使用を除く)。果実は収取し他の債権者に先立って充当できる(298条・297条)。
解説留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。果実はまず利息に、なお残余があれば元本に充当する(297条)。留置権者による果実の収取を押さえる。
補足留置権者は留置物の果実から優先弁済を受けられる(果実収取権)。留置物は善管注意義務をもって占有し、保存に必要な使用を除き債務者の承諾なく使用できない。
問10民法上の留置権者による留置物の保管等
留置権者による留置物の保管及び地上権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならず、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
- イ.地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 298条のとおり → 正しい
民法第298条「留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 265条のとおり → 正しい
民法第265条「地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する」e-Gov原文
ひっかけ留置権者は『善管注意義務』をもって留置物を占有し、承諾なく使用等できない。地上権は工作物・竹木の所有のため土地を使用する物権(298条・265条)。
解説留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない(298条)。留置権者による留置物の保管等を押さえる。
補足留置権者が善管注意義務や使用制限に違反すると、債務者は留置権の消滅を請求できる。留置権は債権の弁済を間接的に促す担保物権である。
問11民法上の留置権者による費用の償還請求
留置権者による費用の償還請求及び留置権の不可分性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
- イ.留置権者は、債権の一部の弁済を受けたときは、その弁済を受けた部分に応じて、留置物の一部について留置権を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 299条1項のとおり → 正しい
民法第299条「留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 債権全部の弁済まで留置物全部について行使できる(不可分性) → 『一部弁済で一部失う』は誤り
民法第296条「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる」e-Gov原文
ひっかけ留置権者は支出した『必要費』を所有者に償還させられる。留置権は『不可分性』(一部弁済でも留置物全部について行使可)(299条・296条)。
解説留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。有益費については価格の増加が現存する場合に限り償還を請求できる(299条)。留置権者による費用の償還請求を押さえる。
補足留置権者は必要費・有益費の償還を請求でき、この費用償還請求権も留置権により担保される。留置権の不可分性により一部弁済でも留置物全部を留置できる。
問12民法上の担保の供与による留置権の消滅
担保の供与による留置権の消滅及び果実の収取に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.留置権者は、留置物から生ずる果実を収取しても、他の債権者に先立ってこれを自己の債権の弁済に充当することはできない。
- イ.債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 他の債権者に先立って充当できる → 『充当することはできない』は誤り
民法第297条「他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 301条のとおり → 正しい
民法第301条「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ留置権者は果実を『他の債権者に先立って』充当できる。債務者は『相当の担保を供して』留置権の消滅を請求できる(297条・301条)。
解説債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる(301条)。担保の供与による留置権の消滅を押さえる。
補足債務者は留置物に代わる相当の担保を提供して留置権を消滅させ、留置物を取り戻すことができる。留置権者の善管注意義務違反等でも留置権は消滅する。
問13民法上の先取特権の内容
先取特権の内容及び担保の供与による留置権の消滅に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者と平等の割合でしか自己の債権の弁済を受けることができない。
- イ.債務者は、相当の担保を供しても、留置権の消滅を請求することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 他の債権者に先立って弁済を受ける → 『平等の割合でしか受けられない』は誤り
民法第303条「その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相当の担保を供して消滅を請求できる → 『請求することはできない』は誤り
民法第301条「債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ先取特権者は『他の債権者に先立って』優先弁済を受ける(法定担保物権)。債務者は相当の担保を供して留置権の消滅を請求できる(303条・301条)。
解説先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する(303条)。先取特権の内容を押さえる。
補足先取特権は法律の定める特定の債権について優先弁済を受けられる法定担保物権である。区分所有法にも管理費等について先取特権の規定がある(区分所有法7条)。
問14民法上の一般の先取特権
一般の先取特権及び地役権の内容に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共益の費用、雇用関係、葬式の費用又は日用品の供給の原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産についてのみ先取特権を有する。
- イ.地役権者は、設定行為で定めた目的に関係なく、他人の土地を自由に使用する権利を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 債務者の総財産について先取特権を有する → 『特定の不動産についてのみ』は誤り
民法第306条「次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 設定行為で定めた目的に従う → 『目的に関係なく自由に使用できる』は誤り
民法第280条「設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する」e-Gov原文
ひっかけ『一般の先取特権』(共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給等)は債務者の『総財産』が対象。地役権は『設定目的に従う』(306条・280条)。
解説共益の費用、雇用関係、子の監護の費用、葬式の費用、日用品の供給の原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する(306条、一般の先取特権)。一般の先取特権を押さえる。
補足一般の先取特権は債務者の総財産を対象とし、共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給等の債権を優先弁済する。動産・不動産の先取特権は特定の財産を対象とする。
問15民法上の不動産の先取特権
不動産の先取特権及び留置権の不可分性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産の保存、不動産の工事又は不動産の売買の原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
- イ.留置権者は、債権の一部の弁済を受けたときは、その割合に応じて、留置物の一部についてのみ留置権を行使することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 特定の不動産について先取特権を有する → 『総財産について』は誤り
民法第325条「次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 留置物の全部について行使できる(不可分性) → 『一部についてのみ行使できる』は誤り
民法第296条「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる」e-Gov原文
ひっかけ『不動産の先取特権』(保存・工事・売買)は債務者の『特定の不動産』が対象(一般の先取特権は総財産)。留置権は不可分(296条・325条)。
解説不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買の原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する(325条)。不動産の先取特権を押さえる。
補足不動産の先取特権は不動産の保存・工事・売買の債権について特定の不動産を対象とする。一般の先取特権は総財産、動産の先取特権は特定の動産を対象とする点と区別する。