問1民法(保証)の保証人の責任等
保証に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
- イ.保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 446条のとおり → 正しい
民法第446条「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 447条1項のとおり → 正しい
民法第447条「保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する」e-Gov原文
ひっかけ保証人は主債務者が履行しないとき履行する責任(補充性)。保証契約は『書面』でしなければ無効(要式契約)。保証債務は利息・違約金等も包含(446条・447条)。
解説保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない(446条)。保証人の責任等を押さえる。
補足保証契約は書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じない要式契約である。管理費債権の連帯保証等でも書面が必要である。保証債務は元本のほか利息等も含む。
問2民法(保証)の保証債務の範囲
保証債務の範囲及び保証人の責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
- イ.保証契約は、口頭の合意によっても、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 447条1項のとおり → 正しい
民法第447条「保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 書面でしなければ効力を生じない → 『口頭の合意でも効力を生ずる』は誤り
民法第446条「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
ひっかけ保証債務は主債務の利息・違約金・損害賠償等も『包含』。保証契約は『書面』でしなければ効力を生じない(要式契約)(447条・446条)。
解説保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する(447条1項)。保証債務の範囲を押さえる。
補足保証債務は主債務に付従し、その利息・違約金・損害賠償等も担保する。保証契約は書面を要する要式契約である。
問3民法(保証)の保証人の負担と主たる債務の目的又は態様
保証人の負担及び催告の抗弁に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
- イ.債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 448条1項のとおり → 正しい
民法第448条「保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 452条のとおり → 正しい
民法第452条「保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ保証人の負担が主債務より重いときは『主債務の限度に減縮』(保証の付従性)。保証人は『催告の抗弁』(まず主債務者に催告せよ)を有する(448条・452条)。
解説保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する(448条1項)。保証人の負担と主たる債務の目的又は態様を押さえる。
補足保証債務は主債務より重くなり得ず、重い場合は主債務の限度に減縮される(付従性)。単純保証人は催告の抗弁・検索の抗弁を有する。
問4民法(保証)の催告の抗弁
催告の抗弁及び保証人の負担に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき等はこの限りでない。
- イ.主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も当然に加重される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 452条のとおり → 正しい
民法第452条「保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 保証人の負担は加重されない → 『当然に加重される』は誤り
民法第448条「主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない」e-Gov原文
ひっかけ保証人は『催告の抗弁』を有する(破産・行方不明を除く)。主債務が保証契約締結後に加重されても保証人の負担は『加重されない』(452条・448条)。
解説債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときはこの限りでない(452条)。催告の抗弁を押さえる。
補足催告の抗弁は単純保証人の権利で、まず主債務者に請求せよと主張できる。主債務が事後に加重されても保証人の負担は加重されない(保証人保護)。
問5民法(保証)の検索の抗弁
検索の抗弁及び連帯保証の特則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
- イ.保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、催告の抗弁及び検索の抗弁を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 453条のとおり → 正しい
民法第453条「保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは」e-Gov原文
- イ.正しい
- 454条のとおり → 正しい
民法第454条「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない」e-Gov原文
ひっかけ検索の抗弁は『資力+執行の容易』を証明して主張。連帯保証人は催告・検索の抗弁を『有しない』(453条・454条)。
解説債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない(453条)。検索の抗弁を押さえる。
補足検索の抗弁は資力と執行の容易さの証明を要する。連帯保証人は補充性がなく、催告の抗弁・検索の抗弁・分別の利益を有しない(管理費の連帯保証で問題となる)。
問6民法(保証)の連帯保証の場合の特則
連帯保証の特則及び催告の抗弁に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、催告の抗弁及び検索の抗弁を有しない。
- イ.債権者が保証人に債務の履行を請求したときであっても、単純保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 454条のとおり → 正しい
民法第454条「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 単純保証人は催告の抗弁を有する → 『催告を請求することはできない』は誤り
民法第452条「保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ連帯保証人は催告・検索の抗弁を『有しない』。単純保証人は『催告の抗弁』を有する(454条・452条)。
解説保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条(催告の抗弁・検索の抗弁)の権利を有しない(454条)。連帯保証の場合の特則を押さえる。
補足連帯保証人は補充性がなく、債権者は主債務者に先立ち又は同時に連帯保証人に請求・執行できる。管理費の保証は通常連帯保証で締結される。
問7民法(保証)の数人の保証人がある場合
数人の保証人がある場合及び主たる債務者について生じた事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しては、その効力を生じない。
- イ.数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、分割債務に関する規定を適用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 保証人に対しても効力を生ずる → 『効力を生じない』は誤り
民法第457条「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 456条のとおり → 正しい
民法第456条「それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する」e-Gov原文
ひっかけ主債務者の時効の完成猶予・更新は『保証人にも及ぶ』(付従性)。数人の(単純)保証人は分割債務の規定を適用(『分別の利益』)(457条・456条)。
解説数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条(分割債務)の規定を適用する(456条)。数人の保証人がある場合を押さえる。
補足単純保証人が数人あるときは各自が頭割りの額のみを保証する(分別の利益)。ただし連帯保証人には分別の利益がない。主債務者の時効の更新等は保証人にも及ぶ。
問8民法(保証)の主たる債務者について生じた事由の効力
主たる債務者について生じた事由及び数人の保証人に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.数人の保証人が各別の行為により債務を負担したときは、各保証人は債務の全額について保証する責任を負う。
- イ.主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 分割債務の規定を適用(分別の利益) → 『各保証人が全額を保証する』は誤り
民法第456条「それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 457条1項のとおり → 正しい
民法第457条「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ数人の単純保証人は『分別の利益』(頭割り)。主債務者の時効の完成猶予・更新は保証人にも及ぶ(付従性)(456条・457条)。
解説主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる(457条1項)。保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる(同条2項)。主たる債務者について生じた事由の効力を押さえる。
補足主債務者に生じた事由(時効の完成猶予・更新等)は原則として保証人にも及ぶ(付従性)。保証人は主債務者の抗弁を援用できる。
問9民法(保証)の連帯保証人について生じた事由の効力
連帯保証人について生じた事由及び委託を受けた保証人の求償権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をし、主たる債務者に代わって債務の消滅行為をしたときであっても、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有しない。
- イ.連帯債務者の一人との間の更改、相殺、混同及び相対的効力の原則に関する規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 委託を受けた保証人は求償権を有する → 『求償権を有しない』は誤り
民法第459条「保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において」e-Gov原文
- イ.正しい
- 458条のとおり → 正しい
民法第458条「主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する」e-Gov原文
ひっかけ委託を受けた保証人は債務の消滅行為で『求償権』を有する。連帯保証人について生じた事由には連帯債務の更改・相殺・混同・相対効の規定を準用(459条・458条)。
解説第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する(458条)。連帯保証人について生じた事由の効力を押さえる。
補足連帯保証人について生じた事由のうち更改・相殺・混同は主債務者にも効力が及ぶ(絶対効)。それ以外は相対的効力にとどまる。委託を受けた保証人は弁済後に求償できる。
問10民法(保証)の主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務及び保証人の責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本等に関する情報を提供しなければならない。
- イ.保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 458条の2のとおり → 正しい
民法第458条の2「保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく」e-Gov原文
- イ.正しい
- 446条1項のとおり → 正しい
民法第446条「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」e-Gov原文
ひっかけ委託を受けた保証人の請求があれば、債権者は『遅滞なく』主債務の履行状況の情報を提供する義務。保証人は主債務者が履行しないとき履行する責任(458条の2・446条)。
解説保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び利息等に関する情報を提供しなければならない(458条の2)。主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務を押さえる。
補足委託を受けた保証人は主債務の履行状況の情報提供を請求でき、債権者は遅滞なく提供する義務を負う(保証人の予測可能性の確保)。
問11民法(保証)の委託を受けた保証人の求償権
委託を受けた保証人の求償権及び情報の提供義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額等の求償権を有する。
- イ.保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があっても、債権者は、主たる債務の履行状況に関する情報を提供する義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 459条1項のとおり → 正しい
民法第459条「保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において」e-Gov原文
- イ.誤り
- 遅滞なく情報を提供する義務がある → 『義務を負わない』は誤り
民法第458条の2「保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく」e-Gov原文
ひっかけ委託を受けた保証人は債務の消滅行為で『求償権』を有する。委託を受けた保証人の請求には債権者が『情報提供義務』を負う(459条・458条の2)。
解説保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額等の求償権を有する(459条1項)。委託を受けた保証人の求償権を押さえる。
補足委託を受けた保証人は弁済等をすれば主債務者に求償できる(支出額・利息・費用等)。委託を受けた保証人には情報提供請求権もある。
問12民法(保証)の委託を受けた保証人の事前の求償権
委託を受けた保証人の事前の求償権及び連帯保証人について生じた事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.連帯債務者の一人との間の更改等に関する規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由については、準用されない。
- イ.保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が破産手続開始の決定を受け債権者がその破産財団の配当に加入しないとき等は、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 連帯保証人について生じた事由に準用する → 『準用されない』は誤り
民法第458条「主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 460条のとおり → 正しい
民法第460条「主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる」e-Gov原文
ひっかけ連帯保証人について生じた事由には連帯債務の規定を『準用』。委託を受けた保証人は所定の場合『事前求償権』を行使できる(458条・460条)。
解説保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が破産手続開始の決定を受け債権者がその破産財団の配当に加入しないとき等は、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる(460条)。委託を受けた保証人の事前の求償権を押さえる。
補足委託を受けた保証人は、主債務者の破産・弁済期到来等の所定の場合に、弁済前でも事前に求償できる。委託を受けない保証人には事前求償権がない。
問13民法(保証)の委託を受けない保証人の求償権
委託を受けない保証人の求償権及び検索の抗弁に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けているか否かにかかわらず、支出した全額について求償権を有する。
- イ.検索の抗弁において、保証人は、主たる債務者に弁済をする資力があることのみを証明すれば足り、執行が容易であることまで証明する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する → 『全額について求償権を有する』は誤り
民法第462条「主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 資力があり執行が容易であることを証明する → 『資力のみで執行の容易さは不要』は誤り
民法第453条「保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは」e-Gov原文
ひっかけ主債務者の意思に反する保証は『現に利益を受けている限度』でのみ求償。検索の抗弁は『資力+執行の容易』の証明を要する(462条・453条)。
解説主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する(462条2項)。委託を受けない保証人の求償権を押さえる。
補足委託を受けない保証人の求償権は制限され、特に主債務者の意思に反する保証は現存利益の限度に限られる。検索の抗弁は資力と執行の容易さの両方の証明を要する。
問14民法(保証)の個人根保証契約の保証人の責任等
個人根保証契約及び保証債務の範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものについては、極度額を定めなくても、その効力を生ずる。
- イ.保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償等を包含せず、主たる債務の元本のみに限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない → 『極度額を定めなくても効力を生ずる』は誤り
民法第465条の2「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約」e-Gov原文
- イ.誤り
- 利息違約金損害賠償等も包含する → 『元本のみに限られる』は誤り
民法第447条「保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する」e-Gov原文
ひっかけ『個人根保証契約』は極度額を定めなければ効力を生じない(保証人は極度額を限度に責任)。保証債務は利息等も『包含』(465条の2・447条)。
解説一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)の保証人は、主たる債務の元本、利息、違約金、損害賠償等の全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。個人根保証契約の保証人の責任等を押さえる。
補足個人根保証契約(賃貸借の連帯保証等)は保証人保護のため極度額の定めが効力要件である。極度額を定めない個人根保証は無効となる。
問15民法(保証)の個人貸金等根保証契約の元本確定期日
個人貸金等根保証契約の元本確定期日及び連帯保証の特則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人貸金等根保証契約において、主たる債務の元本の確定すべき期日を、その契約の締結の日から十年を経過する日と定めることができる。
- イ.保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときであっても、催告の抗弁及び検索の抗弁を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 元本確定期日は締結日から5年以内(5年超の定めは無効) → 『10年後と定めることができる』は誤り
民法第465条の3「金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務」e-Gov原文
- イ.誤り
- 連帯保証人は前二条の権利を有しない → 『催告の抗弁及び検索の抗弁を有する』は誤り
民法第454条「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない」e-Gov原文
ひっかけ個人貸金等根保証契約の元本確定期日は締結日から『5年以内』(5年超の定めは無効→3年で確定)。連帯保証人は催告・検索の抗弁を『有しない』(465条の3・454条)。
解説個人貸金等根保証契約において、主たる債務の元本の確定すべき期日の定めがある場合において、その元本確定期日がその契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない(465条の3)。個人貸金等根保証契約の元本確定期日を押さえる。
補足個人貸金等根保証契約の元本確定期日は締結日から5年以内でなければならず、5年を超える定めや定めがない場合は締結日から3年で確定する(保証人保護)。連帯保証人には催告・検索の抗弁がない。