問1民法(契約総則)の契約の締結及び内容の自由
契約総則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
- イ.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 521条1項のとおり → 正しい
民法第521条「契約をするかどうかを自由に決定することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 522条1項のとおり → 正しい
民法第522条「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」e-Gov原文
ひっかけ契約は『締結の自由・内容の自由』(契約自由の原則)。契約は『申込み+承諾』で成立(521条・522条)。
解説何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる(521条1項)。契約の締結及び内容の自由を押さえる。
補足契約自由の原則には締結の自由・相手方選択の自由・内容の自由・方式の自由がある。契約は申込みと承諾の合致で成立し、原則として方式を要しない(諾成契約)。
問2民法(契約総則)の契約の成立と方式
契約の成立と方式及び契約の締結の自由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
- イ.何人も、法令に特別の定めがある場合を除いても、契約をするかどうかを自由に決定することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 522条1項のとおり → 正しい
民法第522条「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」e-Gov原文
- イ.誤り
- 自由に決定することができる → 『自由に決定することはできない』は誤り
民法第521条「契約をするかどうかを自由に決定することができる」e-Gov原文
ひっかけ契約は『申込み+承諾』で成立し、原則として書面等の方式を要しない(諾成契約)。契約締結は『自由』(522条・521条)。
解説契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない(522条)。契約の成立と方式を押さえる。
補足契約は申込みと承諾の合致で成立する(諾成契約が原則で方式不要)。ただし保証契約等は書面が必要である。契約締結の自由が原則である。
問3民法(契約総則)の承諾の期間の定めのある申込み
承諾の期間の定めのある申込み及び遅延した承諾に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
- イ.申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 523条1項のとおり → 正しい
民法第523条「承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 524条のとおり → 正しい
民法第524条「申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる」e-Gov原文
ひっかけ承諾期間を定めた申込みは『撤回できない』(撤回権の留保を除く)。遅延した承諾は『新たな申込みとみなす』ことができる(523条・524条)。
解説承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない(523条1項)。承諾の期間の定めのある申込みを押さえる。
補足承諾期間を定めた申込みは原則撤回できず、期間内に承諾がなければ効力を失う。遅延した承諾は申込者が新たな申込みとみなして承諾できる。
問4民法(契約総則)の遅延した承諾の効力
遅延した承諾の効力及び承諾の期間の定めのない申込みに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
- イ.承諾の期間を定めないでした申込みは、承諾の通知を受けるのに相当な期間の経過前であっても、いつでも自由に撤回することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 524条のとおり → 正しい
民法第524条「申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相当な期間を経過するまでは撤回できない → 『いつでも自由に撤回できる』は誤り
民法第525条「相当な期間を経過するまでは、撤回することができない」e-Gov原文
ひっかけ遅延した承諾は『新たな申込みとみなす』ことができる。承諾期間を定めない申込みは『相当な期間の経過まで撤回できない』(525条・524条)。
解説申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる(524条)。遅延した承諾の効力を押さえる。
補足遅延した承諾は申込者が新たな申込みとみなして契約を成立させることができる。承諾期間を定めない申込みも相当期間は撤回できない(承諾者の期待を保護)。
問5民法(契約総則)の承諾の期間の定めのない申込み
承諾の期間の定めのない申込み及び申込者の死亡等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
- イ.申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、所定のときは、その申込みは、その効力を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 525条1項のとおり → 正しい
民法第525条「相当な期間を経過するまでは、撤回することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 526条のとおり → 正しい
民法第526条「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において」e-Gov原文
ひっかけ承諾期間を定めない申込みは『相当な期間の経過まで撤回できない』。申込者が発信後に死亡等し所定のときは申込みは『効力を有しない』(525条・526条)。
解説承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない(525条1項)。承諾の期間の定めのない申込みを押さえる。
補足承諾期間を定めない申込みも相当期間は撤回できない。申込者が発信後に死亡・意思能力喪失・行為能力制限を受け、所定の要件を満たすと申込みは効力を失う。
問6民法(契約総則)の申込者の死亡等
申込者の死亡等及び遅延した承諾の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、所定のときは、その申込みは、その効力を有しない。
- イ.申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 526条のとおり → 正しい
民法第526条「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において」e-Gov原文
- イ.誤り
- 新たな申込みとみなすことができる → 『みなすことはできない』は誤り
民法第524条「申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる」e-Gov原文
ひっかけ申込者が発信後に死亡等し所定のときは申込みは『効力を有しない』。遅延した承諾は『新たな申込みとみなす』ことができる(526条・524条)。
解説申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすれば申込みが効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又は相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない(526条)。申込者の死亡等を押さえる。
補足申込者の死亡等でも、原則として申込みは有効だが、申込者が反対の意思を表示していたときや相手方が悪意のときは効力を失う。遅延した承諾は新たな申込みとみなせる。
問7民法(契約総則)の承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期
承諾の通知を必要としない場合の契約成立時期及び申込者の死亡等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合には、いかなる場合であっても、その申込みは常に効力を有しない。
- イ.申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所定のときに効力を有しない → 『いかなる場合も常に効力を有しない』は誤り
民法第526条「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において」e-Gov原文
- イ.正しい
- 527条のとおり → 正しい
民法第527条「契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する」e-Gov原文
ひっかけ申込者の死亡等は『所定のとき』に限り申込みが失効(常にではない)。承諾の通知が不要な場合は『承諾と認めるべき事実があった時』に契約成立(526条・527条)。
解説申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する(527条)。承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期を押さえる。
補足意思実現による契約成立では承諾の通知を要さず、承諾と認めるべき事実(商品の発送等)があった時に契約が成立する。申込者の死亡等は所定の場合のみ申込みが失効する。
問8民法(契約総則)の申込みに変更を加えた承諾
申込みに変更を加えた承諾及び承諾の通知を必要としない場合の契約成立時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.承諾の通知を必要としない場合であっても、契約は必ず承諾の通知が申込者に到達した時に成立する。
- イ.承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 承諾と認めるべき事実があった時に成立 → 『承諾の通知が到達した時に成立』は誤り
民法第527条「契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 528条のとおり → 正しい
民法第528条「その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ承諾の通知が不要な場合は『承諾と認めるべき事実があった時』に契約成立。申込みに変更を加えた承諾は『拒絶+新たな申込み』とみなす(527条・528条)。
解説承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす(528条)。申込みに変更を加えた承諾を押さえる。
補足申込みに変更を加えた承諾は当初の申込みを拒絶して新たに申込みをしたものとみなされる(当初の内容では契約は成立しない)。
問9民法(契約総則)の懸賞広告
懸賞広告及び申込みに変更を加えた承諾に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.承諾者が申込みに変更を加えて承諾したときであっても、その承諾により当初の申込みどおりの内容で契約が成立する。
- イ.ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 拒絶+新たな申込みとみなす → 『当初の申込みどおりの内容で契約が成立する』は誤り
民法第528条「その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 529条のとおり → 正しい
民法第529条「その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う」e-Gov原文
ひっかけ申込みに変更を加えた承諾は『拒絶+新たな申込み』とみなす。懸賞広告者は行為者が広告を『知らなくても』報酬を与える義務を負う(528条・529条)。
解説ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う(529条)。懸賞広告を押さえる。
補足懸賞広告では、広告を知らずに行為をした者も報酬を受けられる。申込みに変更を加えた承諾は拒絶+新たな申込みとみなされる。
問10民法(契約総則)の懸賞広告の撤回の方法
懸賞広告の撤回の方法及び契約の締結の自由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.前の広告と同一の方法による懸賞広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
- イ.何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 530条1項のとおり → 正しい
民法第530条「前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 521条1項のとおり → 正しい
民法第521条「契約をするかどうかを自由に決定することができる」e-Gov原文
ひっかけ懸賞広告の撤回は前の広告と『同一の方法』なら知らない者にも効力(異なる方法なら知った者にのみ効力)。契約締結は『自由』(530条・521条)。
解説前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する(530条1項)。懸賞広告の撤回の方法を押さえる。
補足懸賞広告の撤回は、同一方法なら不特定多数に効力が及び、異なる方法なら撤回を知った者にのみ効力が及ぶ。契約締結の自由が原則である。
問11民法(契約総則)の第三者のためにする契約
第三者のためにする契約及び第三者の権利の確定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
- イ.第三者のためにする契約により第三者の権利が発生した後であっても、当事者は、これを自由に変更し、又は消滅させることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 537条1項のとおり → 正しい
民法第537条「その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 権利発生後は変更消滅できない → 『自由に変更し又は消滅させることができる』は誤り
民法第538条「当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない」e-Gov原文
ひっかけ第三者のためにする契約では第三者が『直接給付を請求』(受益の意思表示で権利発生)。権利発生後は当事者が『変更・消滅できない』(537条・538条)。
解説契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する(537条1項)。第三者のためにする契約を押さえる。
補足第三者のためにする契約では、第三者が受益の意思表示をすると債務者に対する直接請求権を取得し、その後は当事者が権利を変更・消滅できない。
問12民法(契約総則)の第三者の権利の確定
第三者の権利の確定及び懸賞広告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.懸賞広告者は、広告に定めた行為をした者がその広告の存在を知っていた場合に限り、その者に報酬を与える義務を負う。
- イ.第三者のためにする契約により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 知っていたかどうかにかかわらず義務を負う → 『知っていた場合に限る』は誤り
民法第529条「その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 538条1項のとおり → 正しい
民法第538条「当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない」e-Gov原文
ひっかけ懸賞広告者は行為者が広告を『知らなくても』報酬を与える義務。第三者の権利発生後は当事者が『変更・消滅できない』(529条・538条)。
解説前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない(538条1項)。第三者の権利の確定を押さえる。
補足第三者の権利が発生した後は当事者は権利を変更・消滅できず、債務不履行の場合も第三者の承諾なく契約を解除できない。懸賞広告は広告を知らない者にも報酬義務が生じる。
問13民法(契約総則)の定型約款の合意
定型約款の合意及び契約の成立と方式に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.定型取引を行うことの合意をした者であっても、所定の場合に定型約款の個別の条項について合意をしたものとみなされることはない。
- イ.契約は、申込みに対して相手方が承諾をしなくても、申込みの意思表示のみによって成立する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所定の場合に合意したものとみなす → 『みなされることはない』は誤り
民法第548条の2「の個別の条項についても合意をしたものとみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 承諾をしたときに成立 → 『申込みの意思表示のみによって成立する』は誤り
民法第522条「に対して相手方が承諾をしたときに成立する」e-Gov原文
ひっかけ定型取引合意をすると定型約款の個別条項も『合意したものとみなす』(みなし合意)。契約は『申込み+承諾』で成立(548条の2・522条)。
解説定型取引を行うことの合意をした者は、所定の場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす(548条の2第1項)。定型約款の合意を押さえる。
補足定型約款を契約の内容とする旨の合意等があれば、個別条項を認識していなくても合意したものとみなされる(ただし相手方に一方的に不利で信義則に反する条項は合意しなかったものとみなされる)。
問14民法(契約総則)の定型約款の内容の表示
定型約款の内容の表示及び承諾の期間の定めのある申込みに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.定型約款準備者は、相手方から定型約款の内容の表示の請求があった場合であっても、その内容を示す義務を負わない。
- イ.承諾の期間を定めてした申込みは、いつでも自由に撤回することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 遅滞なく内容を示さなければならない → 『示す義務を負わない』は誤り
民法第548条の3「遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 撤回することができない → 『いつでも自由に撤回できる』は誤り
民法第523条「承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない」e-Gov原文
ひっかけ定型約款準備者は請求があれば『遅滞なく内容を示す』義務。承諾期間を定めた申込みは『撤回できない』(548条の3・523条)。
解説定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない(548条の3第1項)。定型約款の内容の表示を押さえる。
補足定型約款準備者は相手方の請求に応じて約款の内容を表示する義務を負う(既に書面交付等をしていたときを除く)。合意前の請求を正当な事由なく拒むとみなし合意が成立しない。
問15民法(契約総則)の定型約款の変更
定型約款の変更及び第三者のためにする契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.定型約款準備者は、いかなる場合であっても、個別に相手方と合意をすることなく定型約款を変更して契約の内容を変更することはできない。
- イ.第三者のためにする契約により当事者の一方が第三者に給付をすることを約したときであっても、その第三者は債務者に対して直接に給付を請求する権利を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所定の場合は個別合意なく変更できる → 『いかなる場合も変更できない』は誤り
民法第548条の4「個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 第三者は直接に給付を請求する権利を有する → 『請求する権利を有しない』は誤り
民法第537条「その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する」e-Gov原文
ひっかけ定型約款は『一般の利益に適合する』又は『変更の必要性・相当性』等がある場合に個別合意なく変更可。第三者のためにする契約の第三者は『直接請求権』を有する(548条の4・537条)。
解説定型約款準備者は、所定の場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる(548条の4第1項)。定型約款の変更を押さえる。
補足定型約款は、相手方の一般の利益に適合するとき、又は契約目的に反せず変更の必要性・相当性等があるときは、個別の合意なく変更できる(周知が必要)。第三者のためにする契約では第三者が直接請求権を持つ。