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民法・第20

民法(使用貸借・請負:成立・使用収益・費用・終了解除・報酬・担保責任②)の問題(15問)

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この章で確認する論点

20章では、民法を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法593条593条の2594条595条596条597条598条599条600条632条633条634条636条637条642条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1民法(使用貸借・請負)の使用貸借

民法の使用貸借・請負に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
  • 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
593条のとおり → 正しい

民法第593条相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずるe-Gov原文

正しい
632条のとおり → 正しい

民法第632条その報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずるe-Gov原文

ひっかけ使用貸借は『無償』で使用収益し返還する契約(諾成契約)。請負は『仕事の完成+報酬』で成立(593条・632条)。

解説使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる(593条)。使用貸借を押さえる。

補足使用貸借は無償で目的物を使用収益させる諾成契約である(賃貸借は有償)。請負は仕事の完成を目的とし結果に対して報酬を支払う。

2民法(使用貸借・請負)の借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除及び使用貸借に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
  • 使用貸借は、借主が目的物について有償で使用及び収益をする点で賃貸借と同じである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
593条の2のとおり → 正しい

民法第593条の2貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができるe-Gov原文

誤り
使用貸借は無償 → 『有償で使用収益する』は誤り

民法第593条無償で使用及び収益をしてe-Gov原文

ひっかけ書面によらない使用貸借は、貸主が『受取り前まで解除』できる。使用貸借は『無償』(賃貸借は有償)(593条の2・593条)。

解説貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない(593条の2)。借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除を押さえる。

補足書面によらない使用貸借は軽率な無償貸与を防ぐため、貸主が引渡し前まで解除できる(書面によるものは解除できない)。使用貸借は無償契約である。

3民法(使用貸借・請負)の借主による使用及び収益

借主による使用及び収益並びに借用物の費用の負担に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
  • 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
594条1項のとおり → 正しい

民法第594条契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならないe-Gov原文

正しい
595条1項のとおり → 正しい

民法第595条借主は、借用物の通常の必要費を負担するe-Gov原文

ひっかけ借主は定まった『用法に従い』使用収益する(承諾なく第三者に使用させられない)。借主は『通常の必要費』を負担(594条・595条)。

解説借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない(594条1項)。借主による使用及び収益を押さえる。

補足借主は用法遵守義務を負い、貸主の承諾なく第三者に使用収益させられない(違反すると解除される)。使用貸借では通常の必要費は借主負担である(賃貸借は貸主負担)。

4民法(使用貸借・請負)の借用物の費用の負担

借用物の費用の負担及び借用物受取り前の解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
  • 書面によらない使用貸借であっても、貸主は、借主が借用物を受け取った後でなければ契約を解除することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
595条1項のとおり → 正しい

民法第595条借主は、借用物の通常の必要費を負担するe-Gov原文

誤り
受け取るまで解除できる → 『受け取った後でなければ解除できない』は誤り

民法第593条の2貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができるe-Gov原文

ひっかけ使用貸借では借主が『通常の必要費』を負担。書面によらない使用貸借は貸主が『受取り前まで解除』できる(595条・593条の2)。

解説借主は、借用物の通常の必要費を負担する(595条1項)。借用物の費用の負担を押さえる。

補足使用貸借の通常の必要費は借主負担(それ以外の費用は貸主に償還請求できる)。書面によらない使用貸借は引渡し前まで貸主が解除できる。

5民法(使用貸借・請負)の貸主の引渡義務等

貸主の引渡義務等及び期間満了等による使用貸借の終了に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 使用貸借については、贈与に関する第五百五十一条の規定が準用される。
  • 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
596条のとおり → 正しい

民法第596条第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用するe-Gov原文

正しい
597条1項のとおり → 正しい

民法第597条その期間が満了することによって終了するe-Gov原文

ひっかけ使用貸借の貸主の担保責任は贈与の規定(551条)を準用(無償ゆえ責任が軽い)。期間を定めれば『満了で終了』(596条・597条)。

解説第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する(596条)。貸主の引渡義務等を押さえる。

補足使用貸借の貸主は贈与者と同様の軽減された担保責任を負う(無償契約のため)。期間を定めた使用貸借は期間満了で終了する。

6民法(使用貸借・請負)の期間満了等による使用貸借の終了

期間満了等による使用貸借の終了及び貸主の引渡義務等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
  • 使用貸借については、贈与に関する第五百五十一条の規定は準用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
597条1項のとおり → 正しい

民法第597条その期間が満了することによって終了するe-Gov原文

誤り
第551条を準用する → 『準用されない』は誤り

民法第596条第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用するe-Gov原文

ひっかけ期間を定めた使用貸借は『満了で終了』(借主の死亡でも終了)。貸主の担保責任は贈与の規定(551条)を準用(597条・596条)。

解説当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する(597条1項)。期間満了等による使用貸借の終了を押さえる。

補足使用貸借は期間満了・目的達成・借主の死亡によって終了する。貸主は贈与者と同様の軽減された担保責任を負う。

7民法(使用貸借・請負)の使用貸借の解除

使用貸借の解除及び借用物の費用の負担に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 借主は、使用貸借の期間及び使用収益の目的を定めた場合には、いつでも契約の解除をすることはできない。
  • 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
借主はいつでも解除できる → 『いつでも解除できない』は誤り

民法第598条借主は、いつでも契約の解除をすることができるe-Gov原文

正しい
598条2項のとおり → 正しい

民法第598条当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができるe-Gov原文

ひっかけ借主は『いつでも解除』できる。期間も目的も定めない使用貸借は貸主も『いつでも解除』できる(598条)。

解説当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる(598条2項)。使用貸借の解除を押さえる。

補足借主はいつでも解除でき、期間も目的も定めない使用貸借では貸主もいつでも解除できる(目的を定めた場合は目的達成に足りる期間経過後に解除できる)。

8民法(使用貸借・請負)の借主による収去等

借主による収去等及び借主による使用及び収益に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物があっても、使用貸借が終了したときにこれを収去する義務を負わない。
  • 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
附属させた物を収去する義務を負う → 『負わない』は誤り

民法第599条その附属させた物を収去する義務を負うe-Gov原文

正しい
594条1項のとおり → 正しい

民法第594条契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならないe-Gov原文

ひっかけ借主は附属させた物を『収去する義務』を負う(分離できない物等を除く)。借主は定まった『用法に従い』使用収益する(599条・594条)。

解説借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない(599条1項)。借主による収去等を押さえる。

補足借主は附属物の収去義務・収去権を有する(分離不能・過分費用の物を除く)。借主は用法遵守義務を負う。

9民法(使用貸借・請負)の損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

損害賠償及び費用の償還の請求権の期間制限並びに使用貸借の解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 使用貸借は、借主の死亡によっては終了せず、その借主の相続人が引き続き借用物の使用及び収益をすることができる。
  • 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
使用貸借は借主の死亡によって終了する → 『終了せず相続人が使用収益できる』は誤り

民法第597条使用貸借は、借主の死亡によって終了するe-Gov原文

正しい
600条1項のとおり → 正しい

民法第600条貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならないe-Gov原文

ひっかけ使用貸借は『借主の死亡で終了』(相続されない)。用法違反の損害賠償・費用償還は貸主が『返還を受けた時から一年以内』に請求(597条・600条)。

解説契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない(600条1項)。損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限を押さえる。

補足用法違反による損害賠償・費用償還は貸主が返還を受けた時から一年以内に請求する(損害賠償請求権は返還時から一年間は時効が完成しない)。

10民法(使用貸借・請負)の請負

請負及び使用貸借に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
  • 使用貸借は、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
632条のとおり → 正しい

民法第632条その報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずるe-Gov原文

正しい
593条のとおり → 正しい

民法第593条相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずるe-Gov原文

ひっかけ請負は『仕事の完成+報酬』で成立。使用貸借は『無償』で使用収益し返還する契約(632条・593条)。

解説請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる(632条)。請負を押さえる。

補足請負は仕事の完成を目的とし、結果に対して報酬を支払う(大規模修繕工事等)。使用貸借は無償契約である。

11民法(使用貸借・請負)の報酬の支払時期

報酬の支払時期及び期間満了等による使用貸借の終了に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 請負の報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
  • 当事者が使用貸借の期間を定めたときであっても、使用貸借はその期間の満了によっては終了しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
633条のとおり → 正しい

民法第633条報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならないe-Gov原文

誤り
期間満了で終了する → 『満了によっては終了しない』は誤り

民法第597条その期間が満了することによって終了するe-Gov原文

ひっかけ請負の報酬は『目的物の引渡しと同時』に支払う(後払いの原則)。期間を定めた使用貸借は『満了で終了』(633条・597条)。

解説報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する(633条)。報酬の支払時期を押さえる。

補足請負の報酬は目的物の引渡しと同時払いが原則(仕事完成が先履行)。期間を定めた使用貸借は期間満了で終了する。

12民法(使用貸借・請負)の注文者が受ける利益の割合に応じた報酬

注文者が受ける利益の割合に応じた報酬及び報酬の支払時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 請負の報酬は、仕事の完成前に、仕事に着手する時に支払わなければならない。
  • 請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
目的物の引渡しと同時に支払う → 『仕事に着手する時に支払う』は誤り

民法第633条報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならないe-Gov原文

正しい
634条のとおり → 正しい

民法第634条請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができるe-Gov原文

ひっかけ請負の報酬は『引渡しと同時』(着手時ではない)。仕事が未完成でも可分な部分で注文者が利益を受ければ『割合に応じた報酬』を請求可(633条・634条)。

解説次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる(634条)。注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を押さえる。

補足注文者無責の完成不能や仕事完成前の解除でも、可分部分で注文者が利益を受ければ請負人は割合報酬を請求できる。報酬は引渡しと同時払いが原則である。

13民法(使用貸借・請負)の請負人の担保責任の制限

請負人の担保責任の制限及び使用貸借に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 請負人が契約に適合しない目的物を引き渡した場合、その不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたものであっても、注文者は常に担保責任を追及することができる。
  • 使用貸借は、借主が目的物について有償で使用及び収益をする契約である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
注文者の材料・指図による不適合は追及できない → 『常に追及できる』は誤り

民法第636条注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由としてe-Gov原文

誤り
使用貸借は無償 → 『有償で使用収益する』は誤り

民法第593条無償で使用及び収益をしてe-Gov原文

ひっかけ注文者の『供した材料の性質・与えた指図』による不適合は担保責任を追及できない。使用貸借は『無償』(636条・593条)。

解説請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない(636条)。請負人の担保責任の制限を押さえる。

補足注文者の材料・指図に起因する不適合は請負人の担保責任を追及できない(請負人が不適当を知りながら告げなかったときを除く)。使用貸借は無償契約である。

14民法(使用貸借・請負)の目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間制限及び請負に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 請負の目的物の種類又は品質に関する不適合について、注文者はその不適合を知った時から期間の制限なくいつでも担保責任を追及することができる。
  • 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約するだけで足り、相手方が報酬を支払うことは要素とされていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
不適合を知った時から一年以内の通知が必要 → 『期間の制限なくいつでも追及できる』は誤り

民法第637条注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときはe-Gov原文

誤り
報酬の支払を約することが要素 → 『報酬は要素とされていない』は誤り

民法第632条その報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずるe-Gov原文

ひっかけ請負の種類品質の不適合は『知った時から一年以内に通知』しないと追及できない。請負は『報酬の支払』が要素(637条・632条)。

解説前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない(637条1項)。目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限を押さえる。

補足請負の種類品質の契約不適合は、注文者が知った時から一年以内に通知しないと担保責任を追及できない(請負人が引渡時に悪意・重過失のときを除く)。請負は有償契約である。

15民法(使用貸借・請負)の注文者についての破産手続の開始による解除

注文者についての破産手続の開始による解除及び借主による使用及び収益に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 注文者が破産手続開始の決定を受けたときであっても、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることはできない。
  • 借主は、貸主の承諾を得なくても、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
請負人又は破産管財人は解除できる → 『解除をすることはできない』は誤り

民法第642条請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができるe-Gov原文

誤り
貸主の承諾を得なければ第三者に使用収益させられない → 『承諾を得なくてもできる』は誤り

民法第594条貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができないe-Gov原文

ひっかけ注文者が破産すると請負人・破産管財人は『契約の解除』が可。借主は貸主の『承諾なく第三者に使用収益させられない』(642条・594条)。

解説注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない(642条1項)。注文者についての破産手続の開始による解除を押さえる。

補足注文者の破産では請負人・破産管財人が解除できる(請負人は仕事完成後は解除できない)。使用貸借の借主は貸主の承諾なく第三者に使用収益させられない。

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