問1マンション管理士登録証
マンション管理適正化法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に所定の事項を記載したマンション管理士登録証を交付する。
- イ.マンション管理適正化法のマンション管理業に関する章の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 31条のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第31条「国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第二項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証」e-Gov原文
- イ.正しい
- 90条のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第90条「この章の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない」e-Gov原文
ひっかけ国土交通大臣はマンション管理士の登録時に『登録証を交付』。マンション管理業の章の規定は国・地方公共団体には『適用しない』(31条・90条)。
解説国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に登録事項を記載したマンション管理士登録証を交付する(31条)。マンション管理士登録証を押さえる。
補足マンション管理士は登録により資格を得て登録証の交付を受ける。登録事項に変更があれば届出が必要である(32条)。
問2マンション管理士の登録の取消し等
マンション管理士の登録の取消し等及び適用の除外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、マンション管理士が偽りその他不正の手段により登録を受けたとき等に該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- イ.マンション管理適正化法のマンション管理業に関する章の規定は、国及び地方公共団体にも適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 33条1項のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条「マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 国及び地方公共団体には適用しない → 『適用される』は誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第90条「この章の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない」e-Gov原文
ひっかけ不正手段による登録・欠格事由該当は『必要的取消し』、義務違反(40〜42条)は『裁量的取消し又は名称使用停止』(33条)。
解説国土交通大臣は、マンション管理士が30条1項各号(3号を除く)の欠格事由に該当するに至ったとき、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、その登録を取り消さなければならない(33条1項)。マンション管理士が信用失墜行為の禁止(40条)・講習受講義務(41条)・秘密保持義務(42条)に違反したときは、登録を取り消し、又は期間を定めて名称の使用の停止を命ずることができる(同条2項)。マンション管理士の登録の取消し等を押さえる。
補足欠格事由該当・不正登録は必要的取消し(取り消さなければならない)、義務違反は裁量的処分(取消し又は名称使用停止)である点を区別する。
問3マンション管理士の登録事項の変更の届出等
マンション管理士の登録事項の変更の届出及び証明書の携帯等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理士は、その登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- イ.マンション管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 32条1項のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第32条「遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 88条1項のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第88条「その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」e-Gov原文
ひっかけマンション管理士は登録事項の変更を『遅滞なく届出』。管理業者は従業者に『証明書を携帯』させなければ業務に従事させてはならない(32条・88条)。
解説マンション管理士は、その登録を受けた事項(氏名・住所等)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない(32条1項)。届出の際は登録証を添えて提出し訂正を受ける(同条2項)。マンション管理士の登録事項の変更の届出等を押さえる。
補足登録事項の変更届出は遅滞なく行う。管理業者の従業者証明書は業務従事の要件で、関係者から請求があれば提示する義務がある(88条2項)。
問4マンション管理業者の登録の拒否
マンション管理業者の登録の拒否及びマンション管理士の登録の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、登録申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、登録を取り消されその取消しの日から二年を経過しない者等に該当するとき等は、その登録を拒否しなければならない。
- イ.国土交通大臣は、マンション管理士が偽りその他不正の手段により登録を受けたときであつても、その登録を取り消すことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 47条のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条「その取消しの日から二年を経過しない者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 登録を取り消さなければならない → 『取り消すことはできない』は誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条「マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない」e-Gov原文
ひっかけ管理業者の登録は、破産して復権を得ない者・登録取消しから『2年』を経過しない者等の欠格事由があれば『拒否しなければならない』(47条)。
解説国土交通大臣は、マンション管理業者の登録申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、83条により登録を取り消されその取消しの日から2年を経過しない者、マンション管理業に関し不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者等に該当するとき、又は申請書等に虚偽記載等があるときは、その登録を拒否しなければならない(47条)。マンション管理業者の登録の拒否を押さえる。
補足管理業者の登録拒否事由には破産・登録取消しから2年未経過・暴力団員等・成年被後見人等がある。マンション管理士(30条)と管理業者(47条)で欠格事由が異なる。
問5マンション管理業者の登録の消除
マンション管理業者の登録の消除及び業務処理の原則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、マンション管理業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
- イ.マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 51条のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第51条「マンション管理業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 70条のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条「マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ管理業者の登録が効力を失ったら国土交通大臣は『登録を消除』。管理業者は『信義を旨とし誠実に』業務を行う(51条・70条)。
解説国土交通大臣は、マンション管理業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない(51条)。マンション管理業者の登録の消除を押さえる。
補足登録の消除は登録が失効した場合の事務的な措置である。マンション管理業者の登録の有効期間は5年で、更新を受けなければ失効する。
問6マンション管理業の無登録営業の禁止
マンション管理業の無登録営業の禁止及び登録の拒否に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。
- イ.国土交通大臣は、登録申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であつても、その登録を拒否することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 53条のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第53条「マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 登録を拒否しなければならない → 『拒否することはできない』は誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条「その登録を拒否しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ登録を受けない者はマンション管理業を『営んではならない』(無登録営業の禁止)。所定の欠格事由があれば登録を『拒否しなければならない』(53条・47条)。
解説マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない(53条、無登録営業の禁止)。マンション管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならない(44条)。マンション管理業の無登録営業の禁止を押さえる。
補足マンション管理業は登録制で、無登録営業は禁止され罰則の対象となる。管理業者は登録簿に登載され、業務規制・監督に服する。
問7管理業務主任者試験
管理業務主任者試験に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理業務主任者試験は、マンション管理士として必要な知識について行う。
- イ.管理業務主任者試験は、管理業務主任者として必要な知識について行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 管理業務主任者として必要な知識 → 『マンション管理士として必要な知識』は誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条「管理業務主任者として必要な知識について行う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 57条1項のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条「管理業務主任者として必要な知識について行う」e-Gov原文
ひっかけ管理業務主任者試験は『管理業務主任者として必要な知識』について行う(マンション管理士試験と別)(57条)。
解説管理業務主任者試験は、管理業務主任者として必要な知識について行う(57条1項)。マンション管理士試験(6条以下)に関する規定の一部が試験について準用される(同条2項)。管理業務主任者試験を押さえる。
補足マンション管理士(マンション管理の専門家)と管理業務主任者(管理業者の事務所に置く国家資格者)は別の資格で、それぞれ別の試験による。管理業務主任者は重要事項説明・管理事務の報告等を担う。
問8管理業務主任者に係る指定試験機関の指定等
管理業務主任者に係る指定試験機関の指定等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理業務主任者試験の実施に関する事務は、国土交通大臣が自ら行うものとされ、その指定する者に行わせることはできない。
- イ.国土交通大臣は、その指定する者に、管理業務主任者試験の実施に関する事務を行わせることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 指定試験機関に試験事務を行わせられる → 『行わせることはできない』は誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 58条1項のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第58条「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者」e-Gov原文
ひっかけ国土交通大臣は『指定試験機関』に管理業務主任者試験の試験事務を行わせられる(58条)。
解説国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(指定試験機関)に、管理業務主任者試験の実施に関する事務(試験事務)を行わせることができる(58条1項)。指定は試験事務を行おうとする者の申請により行う(同条2項)。管理業務主任者に係る指定試験機関の指定等を押さえる。
補足管理業務主任者試験・マンション管理士試験の実施事務は指定試験機関(一般社団法人マンション管理業協会等)に委任できる。国が試験を直接実施する負担を軽減する仕組みである。
問9管理業務主任者に対する指示及び事務の禁止
管理業務主任者に対する指示及び事務の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、管理業務主任者が他人に自己の名義の使用を許した等に該当するときであつても、当該管理業務主任者に対し必要な指示をすることはできない。
- イ.国土交通大臣は、管理業務主任者が所定の事由に該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 必要な指示をすることができる → 『指示をすることはできない』は誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条「当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 64条のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条「当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ国土交通大臣は、名義使用を許す等の事由がある管理業務主任者に『必要な指示』ができ、さらに事務の禁止(1年以内)もできる(64条・65条)。
解説国土交通大臣は、管理業務主任者が、専任でない事務所の専任である旨の表示を許したとき、他人に自己の名義の使用を許したとき、管理業務主任者としての事務に関し不正・著しく不当な行為をしたとき等に該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる(64条)。管理業務主任者に対する指示及び事務の禁止を押さえる。
補足管理業務主任者への監督処分には、指示(64条)と1年以内の事務禁止(65条)、登録の取消し(68条)がある。段階的な監督処分が定められている。
問10管理業務主任者の登録の消除
管理業務主任者の登録の消除及びマンション管理士登録証に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、管理業務主任者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
- イ.国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に所定の事項を記載したマンション管理士登録証を交付する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 66条のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第66条「第五十九条第一項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 31条のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第31条「国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第二項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証」e-Gov原文
ひっかけ管理業務主任者の登録が効力を失ったら国土交通大臣は『登録を消除』。マンション管理士の登録時には『登録証を交付』(66条・31条)。
解説国土交通大臣は、管理業務主任者の登録(59条1項)がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない(66条)。管理業務主任者の登録の消除を押さえる。
補足マンション管理士(登録証交付31条)・管理業者(登録の消除51条)・管理業務主任者(登録の消除66条)それぞれに登録・消除の規定がある。資格ごとの手続を区別する。
問11マンション管理業者の業務処理の原則
マンション管理業者の業務処理の原則及び無登録営業の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
- イ.マンション管理業者の登録を受けない者であつても、マンション管理業を営むことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 70条のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条「マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 営んではならない → 『営むことができる』は誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第53条「マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない」e-Gov原文
ひっかけマンション管理業者は『信義を旨とし誠実に』業務を行う(業務処理の原則)。登録を受けない者は管理業を『営んではならない』(70条・53条)。
解説マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない(70条、業務処理の原則)。マンション管理業者の業務処理の原則を押さえる。
補足業務処理の原則は宅建業者(宅建業法31条)等と同様の一般的な誠実義務である。具体的な業務規制(重要事項説明・契約成立時の書面交付・管理事務の報告・財産の分別管理等)とあわせて理解する。
問12管理業務主任者としてすべき事務の特例
管理業務主任者としてすべき事務の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、いかなる管理事務についても、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者に管理業務主任者としてすべき事務を行わせることはできない。
- イ.マンション管理業者は、人の居住の用に供する独立部分が所定の数以下の管理組合から委託を受けて行う管理事務(第五十六条第一項ただし書に規定する管理事務)以外の管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者に管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 行わせることができる → 『いかなる場合も行わせることはできない』は誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第78条「管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 78条のとおり → 正しい
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第78条「管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる」e-Gov原文
ひっかけ56条1項ただし書の管理事務(少数戸の管理組合等)以外については、管理業務主任者に代えて『事務所を代表する者等』に事務を行わせられる(78条)。
解説マンション管理業者は、56条1項ただし書に規定する管理事務(人の居住の用に供する独立部分が国土交通省令で定める数以下である等の管理組合から委託を受けて行うもの)以外の管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者に管理業務主任者としてすべき事務(重要事項の説明・管理事務の報告等)を行わせることができる(78条)。管理業務主任者としてすべき事務の特例を押さえる。
補足少数戸のマンション管理組合の管理事務では、管理業務主任者の設置・事務が緩和され、事務所を代表する者等が代替できる。管理業者の負担を軽減する特例である。
問13マンション管理業者の書類の閲覧
マンション管理業者の書類の閲覧及び管理業務主任者の登録の消除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、その業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置く必要はなく、業務に係る関係者の求めに応じてこれを閲覧させる義務もない。
- イ.国土交通大臣は、管理業務主任者の登録がその効力を失つたときであつても、その登録を消除しなくてよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 備え置き閲覧させなければならない → 『備え置く必要も閲覧させる義務もない』は誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第79条「業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 登録を消除しなければならない → 『消除しなくてよい』は誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第66条「第五十九条第一項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ管理業者は業務・財産の状況の書類を事務所ごとに『備え置き』、関係者の求めに応じ『閲覧』させる。管理業務主任者の登録失効時は『消除』(79条・66条)。
解説マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない(79条)。マンション管理業者の書類の閲覧を押さえる。
補足書類の閲覧は、管理組合等の関係者が管理業者の業務・財産状況を確認できるようにする情報開示の仕組みである。事務所ごとに備え置く点に注意する。
問14マンション管理業者の証明書の携帯等
マンション管理業者の証明書の携帯等及び登録の消除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなくても、その者をその業務に従事させることができる。
- イ.国土交通大臣は、マンション管理業者の登録がその効力を失つたときであつても、その登録を消除する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 携帯させなければ従事させてはならない → 『携帯させなくても従事させられる』は誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第88条「その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 登録を消除しなければならない → 『消除する必要はない』は誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第51条「マンション管理業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ管理業者は従業者に『証明書を携帯』させなければ業務に従事させてはならない(関係者の請求時は提示義務)。管理業者の登録失効時は『消除』(88条・51条)。
解説マンション管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない(88条1項)。従業者は、管理事務を行うに際し関係者から請求があったときは証明書を提示しなければならない(同条2項)。マンション管理業者の証明書の携帯等を押さえる。
補足従業者証明書は、管理組合等の関係者が管理業者の従業者であることを確認できるようにするための制度である。携帯は業務従事の要件、提示は請求時の義務である。
問15マンション管理適正化法の適用の除外
マンション管理適正化法の適用の除外及び業務処理の原則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理適正化法のマンション管理業に関する章の規定は、国及び地方公共団体にも適用される。
- イ.マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行う義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 国及び地方公共団体には適用しない → 『適用される』は誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第90条「この章の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 誠実に業務を行わなければならない → 『行う義務を負わない』は誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条「マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけマンション管理業の章の規定は国・地方公共団体には『適用しない』。管理業者は『信義を旨とし誠実に』業務を行う(90条・70条)。
解説マンション管理業に関する章の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない(90条)。国・地方公共団体が管理する場合は登録・業務規制等の対象外である。マンション管理適正化法の適用の除外を押さえる。
補足国・地方公共団体は公的主体として別途の規律に服するため、マンション管理業の登録・業務規制の適用が除外される。宅建業法等にも同様の適用除外がある。