問1登記所の管轄
登記所及び登記の方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(登記所)がつかさどる。
- イ.登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 6条1項のとおり → 正しい
不動産登記法第6条「登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」e-Gov原文
- イ.正しい
- 11条のとおり → 正しい
不動産登記法第11条「登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う」e-Gov原文
ひっかけ登記事務は『不動産の所在地を管轄する登記所』がつかさどる。登記は『登記官が登記簿に記録』して行う(6条・11条)。
解説登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局・その支局・出張所(登記所)がつかさどる(6条1項)。また、登記は登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う(11条)。登記所の管轄と登記の方法を押さえる。
補足登記の管轄は不動産の所在地が基準である。登記簿への記録という形で登記が実行される。
問2二以上の登記所の管轄区域にまたがる不動産の登記事務
管轄区域にまたがる不動産及び登記所に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
- イ.登記の事務は、不動産の所在地にかかわらず、すべて法務省(本省)がつかさどる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 6条2項のとおり → 正しい
不動産登記法第6条「当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 不動産の所在地を管轄する登記所がつかさどる → 『すべて本省がつかさどる』は誤り
不動産登記法第6条「登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」e-Gov原文
ひっかけ管轄区域にまたがる不動産は登記事務をつかさどる登記所を『指定』。登記事務は『所在地を管轄する登記所』(6条2項・1項)。
解説不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局・地方法務局の長が登記事務をつかさどる登記所を指定する(6条2項)。原則は不動産の所在地を管轄する登記所がつかさどる(6条1項)。管轄区域にまたがる場合の指定を押さえる。
補足管轄が複数にまたがる不動産は指定により一の登記所が事務を担当する。管轄の決定は不動産の所在地が基準である。
問3管轄登記所の指定前の登記の申請
管轄登記所の指定前の申請及び登記記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合において、管轄登記所の指定がされるまでの間は、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
- イ.登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 6条3項のとおり → 正しい
不動産登記法第6条「同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち」e-Gov原文
- イ.正しい
- 12条のとおり → 正しい
不動産登記法第12条「登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する」e-Gov原文
ひっかけ管轄登記所の指定前は『二以上の登記所のうち一の登記所に申請できる』。登記記録は『表題部及び権利部に区分』(6条3項・12条)。
解説不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合に管轄登記所の指定がされるまでの間は、登記の申請は当該二以上の登記所のうち一の登記所にすることができる(6条3項)。また、登記記録は表題部及び権利部に区分して作成する(12条)。指定前の申請と登記記録の構成を押さえる。
補足表題部は表示に関する登記、権利部は権利に関する登記を記録する。土地家屋調査士が扱うのは主に表題部である。
問4登記事務の委任
登記事務の委任及び停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を、他の登記所に委任することができる。
- イ.法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じても、その停止を命ずることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 7条のとおり → 正しい
不動産登記法第7条「法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 法務大臣は停止を命ずることができる → 『命ずることはできない』は誤り
不動産登記法第8条「期間を定めて、その停止を命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ法務大臣は登記所の管轄事務を他の登記所に『委任』できる。事務停止事由が生じたとき『停止を命じうる』(7条・8条)。
解説法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる(7条)。また、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて停止を命ずることができる(8条)。登記事務の委任と停止を押さえる。
補足事務の委任は登記所の統廃合・繁忙調整等のために行われる。事務の停止は災害等で事務遂行が困難な場合の措置である。
問5登記事務の停止
登記事務の停止及び建物の表題部の更正の登記に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
- イ.建物の表題部の所定の登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 8条のとおり → 正しい
不動産登記法第8条「登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 53条1項のとおり → 正しい
不動産登記法第53条「表題部所有者又は所有権の登記名義人」e-Gov原文
不動産登記法第53条「以外の者は、申請することができない」e-Gov原文
ひっかけ法務大臣は事務停止事由が生じたとき『停止を命じうる』。建物の表題部の更正の登記は『表題部所有者等以外は申請できない』(8条・53条1項)。
解説法務大臣は、登記所において事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて停止を命ずることができる(8条)。また、建物の表題部の所定の登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない(53条1項)。事務の停止と建物表題部の更正登記を押さえる。
補足建物の表題部の更正の登記は所有者側からの申請に限られる。所在・種類・構造・床面積等の誤りを正す登記である。
問6登記の方法
登記の方法及び登記事務の委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
- イ.法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を、他の登記所に委任することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 11条のとおり → 正しい
不動産登記法第11条「登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 法務大臣は事務を他の登記所に委任できる → 『委任することはできない』は誤り
不動産登記法第7条「法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる」e-Gov原文
ひっかけ登記は『登記官が登記簿に記録』して行う。法務大臣は登記所の管轄事務を『委任できる』(11条・7条)。
解説登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う(11条)。また、法務大臣は一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる(7条)。登記の方法と事務の委任を押さえる。
補足登記簿への記録という形式で登記が成立する。事務の委任は登記所間の事務分担の調整手段である。
問7登記記録の作成
登記記録の作成に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記記録は、表題部のみで作成し、権利部は設けられない。
- イ.登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 登記記録は表題部及び権利部に区分して作成する → 『表題部のみ』は誤り
不動産登記法第12条「登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 12条のとおり → 正しい
不動産登記法第12条「登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する」e-Gov原文
ひっかけ登記記録は『表題部及び権利部に区分』して作成(12条)。
解説登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する(12条)。表題部には表示に関する登記、権利部には権利に関する登記が記録される。登記記録の構成を押さえる。
補足権利部はさらに甲区(所有権に関する事項)と乙区(所有権以外の権利)に分かれる。表題部は土地家屋調査士の業務の中心である。
問8登記事務に関する法務省令への委任
法務省令への委任及び登記事項証明書に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記簿及び登記記録並びに地図等の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、すべて法律で直接定められており、法務省令に委任されることはない。
- イ.登記簿及び登記記録並びに地図等の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 法務省令で定めるとされる → 『法務省令に委任されることはない』は誤り
不動産登記法第15条「その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める」e-Gov原文
- イ.正しい
- 15条のとおり → 正しい
不動産登記法第15条「その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める」e-Gov原文
ひっかけ登記事務に関し必要な事項は『法務省令で定める』(15条)。
解説登記簿及び登記記録並びに地図・建物所在図・地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令(不動産登記規則)で定める(15条)。法律は基本事項を定め、技術的・細目的事項は省令に委任する。法務省令への委任を押さえる。
補足登記の実務的・技術的な手続の細目は不動産登記規則に委ねられている。法律と省令の役割分担を理解する。
問9登記事項証明書の交付
登記事項証明書の交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記事項証明書の交付は、登記記録について利害関係を有する者に限り、請求することができる。
- イ.何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 何人も交付を請求できる → 『利害関係を有する者に限る』は誤り
不動産登記法第119条「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面」e-Gov原文
- イ.正しい
- 119条1項のとおり → 正しい
不動産登記法第119条「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面」e-Gov原文
ひっかけ登記事項証明書は『何人も』手数料を納付して交付請求できる(119条1項)。
解説何人も、登記官に対し手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求することができる(119条1項)。登記の公示機能から、利害関係の有無を問わず誰でも請求できる。登記事項証明書の交付を押さえる。
補足登記は不動産取引の安全のための公示制度であるため、登記事項証明書は誰でも取得できる。利害関係は要件ではない。
問10登記事項の概要を記載した書面の交付
登記事項の概要を記載した書面及び地図の写しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
- イ.何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 119条2項のとおり → 正しい
不動産登記法第119条「登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 120条1項のとおり → 正しい
不動産登記法第120条「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面」e-Gov原文
ひっかけ登記事項の『概要を記載した書面』も『地図等の写し』も、何人も交付請求できる(119条2項・120条1項)。
解説何人も、登記官に対し手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求できる(119条2項)。また、地図・建物所在図・地図に準ずる図面の全部又は一部の写しの交付も請求できる(120条1項)。概要書面と地図の写しの交付を押さえる。
補足登記事項証明書(全部・一部の証明)のほか、概要を記載した書面も交付請求できる。地図等の写しも公開対象である。
問11地図の写しの交付
地図の写しの交付及び登記事項証明書に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる。
- イ.登記事項証明書の交付は、登記記録について利害関係を有する者でなければ、請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 120条1項のとおり → 正しい
不動産登記法第120条「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面」e-Gov原文
- イ.誤り
- 何人も交付を請求できる → 『利害関係を有する者でなければ請求できない』は誤り
不動産登記法第119条「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面」e-Gov原文
ひっかけ『地図等の写し』も『登記事項証明書』も、何人も交付請求できる(120条1項・119条1項)。
解説何人も、登記官に対し手数料を納付して、地図・建物所在図・地図に準ずる図面の全部又は一部の写しの交付を請求できる(120条1項)。登記事項証明書も同様に何人も請求できる(119条1項)。地図の写しと登記事項証明書の公開を押さえる。
補足地図(14条地図)や地図に準ずる図面(公図)は誰でも写しを取得できる。登記情報の公示制度の一環である。
問12地図等の閲覧
地図等の閲覧に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地図等の閲覧は、登記記録について利害関係を有する者でなければ、請求することができない。
- イ.何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等の閲覧を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 何人も地図等の閲覧を請求できる → 『利害関係を有する者でなければ請求できない』は誤り
不動産登記法第120条「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等」e-Gov原文
不動産登記法第120条「の閲覧を請求すること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 120条2項のとおり → 正しい
不動産登記法第120条「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等」e-Gov原文
不動産登記法第120条「の閲覧を請求すること」e-Gov原文
ひっかけ地図等の閲覧は『何人も』手数料を納付して請求できる(120条2項)。
解説何人も、登記官に対し手数料を納付して、地図・建物所在図・地図に準ずる図面(地図等)の閲覧を請求することができる(120条2項)。写しの交付(120条1項)と並び、閲覧も誰でも請求できる。地図等の閲覧を押さえる。
補足地図等は写しの交付・閲覧ともに利害関係を問わず誰でも請求できる。登記簿の附属書類のうち図面以外の閲覧は正当な理由が必要な点と区別する。
問13登記簿の附属書類の図面の写しの交付
登記簿の附属書類の写し及び概要書面に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記簿の附属書類のうち政令で定める図面の全部又は一部の写しの交付は、何人も請求することができない。
- イ.登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付は、請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 何人も図面の写しの交付を請求できる → 『請求することができない』は誤り
不動産登記法第121条「のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し」e-Gov原文
- イ.誤り
- 何人も概要書面の交付を請求できる → 『請求することができない』は誤り
不動産登記法第119条「登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ附属書類のうち『政令で定める図面の写し』も『概要書面』も、何人も交付請求できる(121条1項・119条2項)。
解説何人も、登記官に対し手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち政令で定める図面(地積測量図・建物図面等)の全部又は一部の写しの交付を請求できる(121条1項)。また、登記記録の事項の概要を記載した書面の交付も請求できる(119条2項)。附属書類の図面の写しと概要書面の公開を押さえる。
補足地積測量図・建物図面等の図面は誰でも写しを取得できる。一方、図面以外の附属書類の閲覧には正当な理由が必要である。
問14建物の表題部の更正の登記の申請適格
建物の表題部の更正の登記及び事務の停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建物の表題部の所定の登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者であっても、申請することができる。
- イ.法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じても、その停止を命ずることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 表題部所有者又は所有権登記名義人以外は申請できない → 『以外の者も申請できる』は誤り
不動産登記法第53条「以外の者は、申請することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 法務大臣は停止を命ずることができる → 『命ずることはできない』は誤り
不動産登記法第8条「期間を定めて、その停止を命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ建物の表題部の更正の登記は『表題部所有者等以外は申請できない』。法務大臣は事務停止事由が生じたとき『停止を命じうる』(53条1項・8条)。
解説建物の表題部の所定の登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない(53条1項)。また、法務大臣は登記所の事務停止事由が生じたとき期間を定めて停止を命ずることができる(8条)。表題部の更正登記の申請適格と事務の停止を押さえる。
補足建物の表題部の更正の登記は所有者側からの申請に限られる。所在・種類・構造・床面積等の当初からの誤りを正す登記である。
問15合体に伴う権利の消滅の登記
合体に伴う権利の消滅の登記及び管轄区域にまたがる不動産に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記官は、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合であっても、合体に伴う権利の消滅の登記がされることはない。
- イ.不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合であっても、登記の事務をつかさどる登記所が指定されることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 合体時に合体に伴う権利の消滅の登記がされ得る → 『されることはない』は誤り
不動産登記法第50条「の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合」e-Gov原文
- イ.誤り
- 登記事務をつかさどる登記所が指定される → 『指定されることはない』は誤り
不動産登記法第6条「当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する」e-Gov原文
ひっかけ合体時に権利の登記がある建物では『合体に伴う権利の消滅の登記』がされ得る。管轄区域にまたがる不動産は登記所を『指定』(50条・6条2項)。
解説登記官は、所有権等(所有権・地上権・永小作権・地役権・採石権)の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合に、所定の承諾を証する情報の提供等の手続により、合体に伴う権利の消滅の登記をする(50条)。また、不動産が二以上の登記所の管轄にまたがる場合は登記事務をつかさどる登記所が指定される(6条2項)。合体に伴う権利の消滅の登記と管轄登記所の指定を押さえる。
補足建物の合体では、抵当権等の権利を合体後の建物に移すか、承諾等により消滅させるかの調整がされる。合体に伴う権利の消滅の登記はその一場面である。