問1登記官
登記官及び登記の順序に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者)が取り扱う。
- イ.登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 20条のとおり → 正しい
不動産登記法第20条「これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ登記所の事務は『登記官』が取り扱う。権利登記の申請が複数あれば『受付番号の順序』で登記(9条・20条)。
解説登記所における事務は、法務局又は地方法務局の長が指定する登記官が取り扱う(9条)。また、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、受付番号の順序に従って登記をしなければならない(20条)。登記官と登記の順序を押さえる。
補足登記事務は登記官という個別の担当官が処理する。権利登記は受付順で実行され、対抗関係の優劣に影響する。
問2登記官の除斥
登記官の除斥及び登記官に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。
- イ.登記所における事務は、法務局又は地方法務局の長が自ら取り扱う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 10条のとおり → 正しい
不動産登記法第10条「当該登記官は、当該登記をすることができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 登記所の事務は登記官が取り扱う → 『長が自ら取り扱う』は誤り
ひっかけ登記官等が申請人なら当該登記官は『登記できない』(除斥)。登記所の事務は『登記官』が取り扱う(10条・9条)。
解説登記官又はその配偶者・四親等内の親族が登記の申請人であるとき(又はこれらの者を代表して申請するとき)は、当該登記官は当該登記をすることができない(10条、除斥)。登記所の事務は登記官が取り扱う(9条)。登記官の除斥と登記官を押さえる。
補足除斥は手続の公正を確保するため、利害関係のある登記官を職務から外す制度である。筆界特定登記官の除斥(126条)と同趣旨である。
問3登記記録の滅失と回復
登記記録の滅失と回復及び一般承継人による申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。
- イ.表題部所有者又は所有権の登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 13条のとおり → 正しい
不動産登記法第13条「法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条のとおり → 正しい
不動産登記法第30条「相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる」e-Gov原文
ひっかけ登記記録滅失時は法務大臣が『回復処分を命じうる』。一般承継人は表示に関する登記を『申請できる』(13条・30条)。
解説法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し一定の期間を定めて回復に必要な処分を命ずることができる(13条)。また、表題部所有者・所有権登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、一般承継人が表示に関する登記を申請できる(30条)。登記記録の回復と一般承継人による申請を押さえる。
補足一般承継人による申請は、被承継人が申請できた登記を承継人の名で申請できる制度である。相続による表題部所有者の地位の承継等で活用される。
問4代理権の不消滅
代理権の不消滅及び登記官の除斥に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡等の所定の事由によっては、消滅しない。
- イ.登記官は、自己又はその配偶者が登記の申請人である場合であっても、当該登記をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 17条のとおり → 正しい
不動産登記法第17条「登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 登記官等が申請人なら当該登記官は登記できない → 『することができる』は誤り
不動産登記法第10条「当該登記官は、当該登記をすることができない」e-Gov原文
ひっかけ登記申請の委任代理人の権限は本人の死亡等で『消滅しない』。登記官等が申請人なら『除斥』(17条・10条)。
解説登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡・本人である法人の合併消滅・本人である受託者の任務終了・法定代理人の死亡等の事由によっては消滅しない(17条、代理権の不消滅)。また、登記官等が申請人であるときは除斥される(10条)。代理権の不消滅と除斥を押さえる。
補足民法上は本人の死亡で代理権が消滅する(民法111条)が、不動産登記では手続の連続性のため委任代理人の権限が存続する特則がある。
問5登記の申請情報の受付
登記の受付及び建物の合併の登記の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記官は、申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
- イ.表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記は、することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 19条1項のとおり → 正しい
不動産登記法第19条「当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 56条2号のとおり → 正しい
不動産登記法第56条「表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記」e-Gov原文
ひっかけ登記官は申請情報の提供を受けたら『受付をする』。所有者が相互に異なる建物の合併の登記は『できない』(19条・56条)。
解説登記官は、申請情報が登記所に提供されたときは、登記の申請の受付をしなければならない(19条1項)。また、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記はすることができない(56条2号)。登記の受付と建物の合併の制限を押さえる。
補足建物の合併は所有者・持分が同一であること等が要件となる。所有者が異なる建物や持分が異なる建物は合併できない。
問6二以上の申請の前後が不明な場合の同時申請の擬制
同時申請の擬制及び登記の受付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
- イ.登記官は、申請情報が登記所に提供されても、登記の申請の受付をすることを要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 19条2項のとおり → 正しい
不動産登記法第19条「これらの申請は、同時にされたものとみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 受付をしなければならない → 『受付をすることを要しない』は誤り
不動産登記法第19条「当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ前後が明らかでない二以上の申請は『同時申請とみなす』。登記官は申請情報の提供を受けたら『受付をする』(19条2項・1項)。
解説同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合に、その前後が明らかでないときは、これらの申請は同時にされたものとみなす(19条2項)。また、登記官は申請情報の提供を受けたとき受付をしなければならない(19条1項。受付の際に受付番号を付す)。同時申請の擬制と受付を押さえる。
補足受付番号により申請の前後が記録される。前後が不明な同時申請とみなされる場合、権利登記では同順位の対抗関係を生じうる。
問7登記の順序
登記の順序に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときであっても、受付番号の順序に従う必要はなく、任意の順序で登記をすることができる。
- イ.登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 受付番号の順序に従ってしなければならない → 『任意の順序でできる』は誤り
不動産登記法第20条「これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 20条のとおり → 正しい
不動産登記法第20条「これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ権利登記の申請が複数あれば『受付番号の順序』で登記しなければならない(20条)。
解説登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない(20条)。受付の前後(受付番号の順序)が登記の順序を決定し、権利の対抗関係に影響する。登記の順序を押さえる。
補足受付番号の順序による登記は、権利の対抗関係(先に登記した者が優先)を正確に反映するための規律である。
問8一般承継人による申請
一般承継人による申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.表題部所有者について相続その他の一般承継があったときであっても、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができない。
- イ.表題部所有者又は所有権の登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一般承継人は表示に関する登記を申請できる → 『申請することができない』は誤り
不動産登記法第30条「相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条のとおり → 正しい
不動産登記法第30条「相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる」e-Gov原文
ひっかけ表題部所有者等に相続その他の一般承継があったときは、一般承継人が表示に関する登記を『申請できる』(30条)。
解説表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合に、これらの者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人が当該表示に関する登記を申請することができる(30条)。一般承継人による申請を押さえる。
補足被承継人が申請できた登記を、承継人が自己の名で申請できる。相続による表題部所有者の地位の承継後の建物滅失登記等で用いられる。
問9表題部所有者の変更等に関する登記手続
表題部所有者の変更等の登記手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をする前であっても、直接登記することができる。
- イ.表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所有権保存後の移転登記の手続によらなければ登記できない → 『直接登記できる』は誤り
不動産登記法第32条「その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 32条のとおり → 正しい
不動産登記法第32条「当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない」e-Gov原文
ひっかけ表題部所有者の変更は『所有権保存登記→移転登記』の手続によらなければ登記できない(32条)。
解説表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ登記することができない(32条)。表題部所有者の交替を表題部の更正・変更で行うのではなく、権利の登記(保存→移転)で行わせる趣旨である。表題部所有者の変更等の手続を押さえる。
補足表題部所有者の変更は、表題部の書換えではなく、所有権保存登記をしたうえで所有権移転登記により行う。権利変動は権利部で公示する建前である。
問10地番
地番及び家屋番号に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
- イ.登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 35条のとおり → 正しい
不動産登記法第35条「一筆の土地ごとに地番を付さなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 45条のとおり → 正しい
不動産登記法第45条「一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない」e-Gov原文
ひっかけ登記所は『一筆の土地ごとに地番』、『一個の建物ごとに家屋番号』を付す(35条・45条)。
解説登記所は、地番を付すべき区域(地番区域)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない(35条)。また、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない(45条)。地番と家屋番号を押さえる。
補足土地は一筆ごとに地番、建物は一個ごとに家屋番号で特定される。これらは不動産を識別するための基本的な符号である。
問11土地の表題部の更正の登記の申請適格
土地の表題部の更正の登記及び表題部所有者の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.土地の表題部の所定の登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
- イ.表題部所有者又はその持分についての変更は、所有権の保存の登記をする前であっても、登記することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 38条のとおり → 正しい
不動産登記法第38条「表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 所有権保存後の移転登記の手続によらなければ登記できない → 『保存登記前でも登記できる』は誤り
不動産登記法第32条「その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない」e-Gov原文
ひっかけ土地の表題部の更正の登記は『表題部所有者等以外は申請できない』。表題部所有者の変更は『所有権保存→移転登記』による(38条・32条)。
解説土地の表題部の所定の登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない(38条)。また、表題部所有者等の変更は所有権保存登記後の移転登記の手続によらなければ登記できない(32条)。土地の表題部の更正の申請適格と表題部所有者の変更を押さえる。
補足表題部の更正(誤りの是正)と、表題部所有者の変更(所有者の交替)は手続が異なる。前者は所有者側の申請、後者は権利の登記(保存→移転)による。
問12家屋番号
家屋番号に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記所は、一個の建物ごとに家屋番号を付す必要はない。
- イ.登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない → 『付す必要はない』は誤り
不動産登記法第45条「一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 45条のとおり → 正しい
不動産登記法第45条「一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない」e-Gov原文
ひっかけ登記所は『一個の建物ごとに家屋番号』を付さなければならない(45条)。
解説登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない(45条)。家屋番号は建物を特定するための符号である。家屋番号を押さえる。
補足土地の地番(35条)に対応して、建物には家屋番号が付される。いずれも不動産を識別するための基本符号である。
問13区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記
区分建物となったことによる表題部の変更の登記及び登記官に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.表題登記がある建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該建物が区分建物になった場合の表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請とは別個に独立してしなければならない。
- イ.登記所における事務は、登記官ではなく、法務大臣が直接取り扱う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 新築区分建物の表題登記と併せて申請すべき → 『別個に独立してすべき』は誤り
不動産登記法第52条「当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 登記所の事務は登記官が取り扱う → 『法務大臣が直接取り扱う』は誤り
ひっかけ区分建物となった建物の表題部変更は新築区分建物の表題登記と『併せて申請』。登記所の事務は『登記官』が取り扱う(52条・9条)。
解説表題登記がある建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となり当該建物が区分建物になった場合の表題部の変更の登記の申請は、新築に係る区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない(52条1項)。登記所の事務は登記官が取り扱う(9条)。区分建物となった建物の表題部変更と登記官を押さえる。
補足既存建物に接続して区分建物が新築されると一棟の建物になるため、既存建物の表題部変更と新築区分建物の表題登記を一括して申請させる。
問14建物の合併の登記の制限
建物の合併の登記の制限及び同時申請の擬制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物であっても、これらの建物の合併の登記をすることができる。
- イ.同一の不動産に関し二以上の申請がされ、その前後が明らかでないときであっても、これらの申請が同時にされたものとみなされることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所有者が相互に異なる建物の合併の登記はできない → 『することができる』は誤り
不動産登記法第56条「次に掲げる建物の合併の登記は、することができない」e-Gov原文
不動産登記法第56条「表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記」e-Gov原文
- イ.誤り
- 前後が明らかでないときは同時申請とみなす → 『みなされることはない』は誤り
不動産登記法第19条「これらの申請は、同時にされたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ所有者が相互に異なる建物の合併の登記は『できない』。前後が明らかでない二以上の申請は『同時申請とみなす』(56条・19条2項)。
解説次に掲げる建物の合併の登記はすることができない(56条)。共用部分等である旨の登記がある建物(1号)、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物(2号)、持分が相互に異なる建物(3号)、所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物(4号)等の合併である。また、前後が明らかでない二以上の申請は同時申請とみなす(19条2項)。建物の合併の制限と同時申請の擬制を押さえる。
補足建物の合併は所有者・持分・権利関係の同一性が要件である。所有者や持分が異なる建物、共用部分の登記がある建物等は合併できない。
問15分筆に伴う権利の消滅の登記
分筆に伴う権利の消滅の登記及び土地の表題部の更正に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合であっても、分筆に伴う権利の消滅の登記をすることはない。
- イ.土地の表題部の所定の登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者であっても、申請することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所定の場合に分筆に伴う権利の消滅の登記がされ得る → 『することはない』は誤り
不動産登記法第40条「所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合」e-Gov原文
- イ.誤り
- 表題部所有者又は所有権登記名義人以外は申請できない → 『以外の者も申請できる』は誤り
不動産登記法第38条「表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない」e-Gov原文
ひっかけ分筆時に権利の登記がある土地では『分筆に伴う権利の消滅の登記』がされ得る。土地の表題部の更正は『表題部所有者等以外は申請できない』(40条・38条)。
解説登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合に、所定の承諾を証する情報の提供等の手続により、分筆に伴う権利の消滅の登記をする(40条)。また、土地の表題部の所定の登記事項の更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請できない(38条)。分筆に伴う権利の消滅の登記と土地の表題部の更正を押さえる。
補足土地の分筆で、抵当権等の権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させる承諾があるときは、その土地について権利の消滅の登記がされる。合体に伴う権利の消滅の登記(50条)と同趣旨である。