ホーム土地家屋調査士章別対策>第9
不動産登記法・第9

不動産登記法(登記の申請手続・却下・審査請求④)の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

9章では、登記の申請の方法・登記官による本人確認・登記の申請の却下・申請の補正・管轄違いによる申請の却下を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

不動産登記法を他資格と横断して確認する場合は、不動産登記法を学べる資格と無料問題も使えます。

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1登記の申請の方法

登記の申請手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登記の申請は、所定の方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の所定の情報(申請情報)を、登記所に提供してしなければならない。
  • 登記官は、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、申請を却下すべき場合を除き、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
18条のとおり → 正しい

不動産登記法第18条登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかによりe-Gov原文

不動産登記法第18条を登記所に提供してしなければならないe-Gov原文

正しい
24条1項のとおり → 正しい

不動産登記法第24条当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならないe-Gov原文

ひっかけ登記の申請は『申請情報を登記所に提供』してする。なりすまし疑いには登記官が『権限の有無を調査』(18条・24条)。

解説登記の申請は、電子情報処理組織を使用する方法又は書面を提出する方法により、不動産識別事項・申請人氏名・登記の目的等の申請情報を登記所に提供してしなければならない(18条)。また、登記官は、申請人以外の者が申請していると疑う相当の理由があるときは、却下すべき場合を除き申請の権限の有無を調査しなければならない(24条1項、本人確認)。申請の方法と本人確認を押さえる。

補足申請情報は登記の基本情報を構成する。本人確認調査はなりすまし申請による不正登記を防ぐための登記官の権限である。

2登記官による本人確認

登記官による本人確認及び登記の申請の方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、所定の方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
  • 登記の申請は、申請情報を登記所に提供しなくても、することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
24条1項のとおり → 正しい

不動産登記法第24条申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときe-Gov原文

誤り
申請情報を登記所に提供してしなければならない → 『提供しなくてもできる』は誤り

不動産登記法第18条を登記所に提供してしなければならないe-Gov原文

ひっかけなりすまし疑いには登記官が『権限の有無を調査』。登記の申請は『申請情報を登記所に提供』してする(24条・18条)。

解説登記官は、申請人以外の者が申請していると疑う相当の理由があると認めるときは、申請人等に出頭・質問・文書提示等を求める方法により申請の権限の有無を調査しなければならない(24条1項)。また、登記の申請は申請情報を登記所に提供してしなければならない(18条)。本人確認と申請の方法を押さえる。

補足本人確認調査は、却下すべき場合を除いて行われる。なりすましによる不正登記の防止が目的である。

3登記の申請の却下

登記の申請の却下及び審査請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登記官は、所定の場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。
  • 登記官の処分に不服がある者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
25条柱書のとおり → 正しい

不動産登記法第25条登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならないe-Gov原文

正しい
156条1項のとおり → 正しい

不動産登記法第156条登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができるe-Gov原文

ひっかけ却下事由があれば『理由を付した決定』で却下。登記官の処分への不服は『審査請求』(25条・156条)。

解説登記官は、25条各号の所定の場合には、理由を付した決定で登記の申請を却下しなければならない(25条柱書)。また、登記官の処分に不服がある者又は不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる(156条1項)。却下と審査請求を押さえる。

補足却下は理由を付した決定で行われ、不服がある者は審査請求で争える。補正可能な不備は相当期間内の補正により却下を免れる(25条ただし書)。

4申請の補正

申請の補正及び登記官による本人確認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、登記官は申請を却下しない。
  • 登記官は、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときであっても、申請人の申請の権限の有無を調査することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
25条ただし書のとおり → 正しい

不動産登記法第25条当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでないe-Gov原文

誤り
登記官は権限の有無を調査しなければならない → 『調査することはできない』は誤り

不動産登記法第24条当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならないe-Gov原文

ひっかけ補正可能な不備を相当期間内に補正すれば『却下しない』。なりすまし疑いには登記官が『調査』(25条ただし書・24条)。

解説申請の不備が補正することができるものである場合に、登記官が定めた相当の期間内に申請人が補正したときは、却下されない(25条ただし書)。また、登記官は申請人以外の者が申請していると疑う相当の理由があるときは権限の有無を調査しなければならない(24条1項)。補正と本人確認を押さえる。

補足補正の機会は申請人の便宜のための制度である。補正されない場合や補正不能の不備の場合は理由を付した決定で却下される。

5管轄違いによる申請の却下

管轄違いによる却下及び建物の分割等の登記の申請適格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、原則として登記の申請を却下しなければならない。
  • 建物の分割の登記、建物の区分の登記及び建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
25条1号のとおり → 正しい

不動産登記法第25条申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときe-Gov原文

正しい
54条1項のとおり → 正しい

不動産登記法第54条表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができないe-Gov原文

ひっかけ管轄違いは『却下事由』。建物の分割・区分・合併の登記は『表題部所有者又は所有権登記名義人以外は申請できない』(25条1号・54条1項)。

解説申請に係る不動産の所在地が当該登記所の管轄に属しないときは、却下事由となる(25条1号)。また、建物の分割・区分・合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない(54条1項)。管轄違いの却下と建物分割等の申請適格を押さえる。

補足建物の分割・区分・合併は所有者の意思に基づく登記記録の整理であるため、申請適格が表題部所有者・所有権登記名義人に限定される。

6登記事項以外の事項を目的とする申請の却下

登記事項以外の事項を目的とする申請の却下及び審査請求の経由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 申請が登記事項以外の事項の登記を目的とするときは、登記官は、原則として登記の申請を却下しなければならない。
  • 登記官の処分に対する審査請求は、登記官を経由せず、直接、法務局又は地方法務局の長に対してしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
25条2号のとおり → 正しい

不動産登記法第25条申請が登記事項e-Gov原文

不動産登記法第25条以外の事項の登記を目的とするときe-Gov原文

誤り
審査請求は登記官を経由してしなければならない → 『直接長に対してする』は誤り

不動産登記法第156条審査請求は、登記官を経由してしなければならないe-Gov原文

ひっかけ登記事項以外の事項を目的とする申請は『却下事由』。審査請求は『登記官を経由』してする(25条2号・156条2項)。

解説申請が登記事項以外の事項の登記を目的とするときは、却下事由となる(25条2号)。また、登記官の処分に対する審査請求は、登記官を経由してしなければならない(156条2項)。登記事項以外の申請の却下と審査請求の経由を押さえる。

補足審査請求を登記官経由とするのは、処分庁である登記官に再考の機会(職権是正)を与えるためである。理由があれば登記官自ら相当の処分をする(157条1項)。

7既に登記されている場合の却下

既登記による却下に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 申請に係る登記が既に登記されているときであっても、登記官は、当該申請を却下することができない。
  • 申請に係る登記が既に登記されているときは、登記官は、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
既に登記されているときは却下事由となる → 『却下することができない』は誤り

不動産登記法第25条申請に係る登記が既に登記されているときe-Gov原文

正しい
25条柱書・3号のとおり → 正しい

不動産登記法第25条申請に係る登記が既に登記されているときe-Gov原文

ひっかけ申請に係る登記が『既に登記されているとき』は却下事由(25条3号)。

解説申請に係る登記が既に登記されているときは、却下事由となり、登記官は理由を付した決定で登記の申請を却下しなければならない(25条3号・柱書)。二重登記を防ぐための却下事由である。既登記による却下を押さえる。

補足既に登記されている登記を重ねて申請しても、二重登記となるため却下される。登記の一意性を確保する規定である。

8建物の分割・区分・合併の登記の申請適格

建物の分割・区分・合併の登記の申請適格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建物の分割の登記、建物の区分の登記及び建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者であっても、申請することができる。
  • 建物の分割の登記、建物の区分の登記及び建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
表題部所有者又は所有権登記名義人以外は申請できない → 『以外の者も申請できる』は誤り

不動産登記法第54条表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができないe-Gov原文

正しい
54条1項のとおり → 正しい

不動産登記法第54条表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができないe-Gov原文

ひっかけ建物の分割・区分・合併の登記は『表題部所有者又は所有権登記名義人以外は申請できない』(54条1項)。

解説建物の分割の登記(附属建物を別の一個の建物とする)、建物の区分の登記(区分建物とする)及び建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない(54条1項)。所有者の意思に基づく登記記録の整理であるためである。建物の分割・区分・合併の申請適格を押さえる。

補足これらの登記は所有者の意思による登記記録上の建物の単位の変更であるため、申請適格が表題部所有者・所有権登記名義人に限られる。

9審査請求

審査請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができない。
  • 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
不作為に係る処分を申請した者も審査請求できる → 『できない』は誤り

不動産登記法第156条登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができるe-Gov原文

正しい
156条1項のとおり → 正しい

不動産登記法第156条登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができるe-Gov原文

ひっかけ登記官の処分への不服も『不作為に係る処分の申請者』も、監督法務局等の長に『審査請求できる』(156条1項)。

解説登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる(156条1項)。処分への不服だけでなく不作為も対象である。審査請求の対象と相手方を押さえる。

補足審査請求は、却下処分等への不服のほか、申請に対する不作為(応答しないこと)も対象とする。監督法務局等の長が審査庁となる。

10審査請求の経由

審査請求の経由及び行政不服審査法の適用除外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登記官の処分に対する審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
  • 行政不服審査法の所定の規定は、不動産登記法第156条第1項の審査請求については、適用しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
156条2項のとおり → 正しい

不動産登記法第156条審査請求は、登記官を経由してしなければならないe-Gov原文

正しい
158条のとおり → 正しい

不動産登記法第158条第百五十六条第一項の審査請求については、適用しないe-Gov原文

ひっかけ審査請求は『登記官を経由』。行政不服審査法の所定の規定は『適用しない』(156条2項・158条)。

解説登記官の処分に対する審査請求は、登記官を経由してしなければならない(156条2項)。また、行政不服審査法の所定の規定(審理員に関する規定等)は、不動産登記法156条1項の審査請求については適用しない(158条)。審査請求の経由と行審法の適用除外を押さえる。

補足登記の審査請求は登記官経由で行い、登記官に職権是正の機会を与える。手続の特殊性から行審法の一部規定(審理員等)が適用除外される。

11審査請求事件の処理

審査請求事件の処理及び行政不服審査法の適用除外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
  • 行政不服審査法の規定は、不動産登記法第156条第1項の審査請求について、すべて適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
157条1項のとおり → 正しい

不動産登記法第157条審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならないe-Gov原文

誤り
行審法の所定の規定は適用しない → 『すべて適用される』は誤り

不動産登記法第158条第百五十六条第一項の審査請求については、適用しないe-Gov原文

ひっかけ登記官は審査請求に理由があれば自ら『相当の処分』をする。行審法の所定の規定は『適用しない』(157条1項・158条)。

解説登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない(157条1項、職権是正)。また、行政不服審査法の所定の規定は不動産登記法の審査請求について適用しない(158条)。審査請求事件の処理と行審法の適用除外を押さえる。

補足登記官は審査請求に理由があれば自ら是正(相当の処分)し、理由がなければ意見を付して監督法務局等の長に送付する(157条2項)。

12審査請求事件の送付

審査請求事件の送付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登記官は、審査請求を理由がないと認めるときであっても、事件を法務局又は地方法務局の長に送付する必要はない。
  • 登記官は、審査請求を理由があると認め相当の処分をする場合を除き、審査請求の日から三日以内に、意見を付して事件を法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
相当の処分をする場合を除き送付しなければならない → 『送付する必要はない』は誤り

不動産登記法第157条意見を付して事件を前条第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならないe-Gov原文

正しい
157条2項のとおり → 正しい

不動産登記法第157条審査請求の日から三日以内に、意見を付して事件を前条第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ登記官は相当の処分をする場合を除き、審査請求の日から『3日以内』に意見を付して『送付』(157条2項)。

解説登記官は、審査請求を理由があると認め相当の処分をする場合を除き、審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない(157条2項)。審査請求事件の送付を押さえる。

補足登記官は自ら是正しない場合、迅速に(3日以内)意見を付して審査庁である法務局等の長に事件を送付する。手続の迅速性を確保する規定である。

13行政不服審査法の適用除外

行政不服審査法の適用除外及び審査請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政不服審査法の規定は、不動産登記法第156条第1項の審査請求について、すべて適用される。
  • 登記官の処分に不服がある者は、審査請求をすることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
所定の規定は適用しない → 『すべて適用される』は誤り

不動産登記法第158条第百五十六条第一項の審査請求については、適用しないe-Gov原文

誤り
登記官の処分に不服がある者は審査請求できる → 『できない』は誤り

不動産登記法第156条審査請求をすることができるe-Gov原文

ひっかけ行審法の所定の規定は『適用しない』。登記官の処分への不服は『審査請求できる』(158条・156条)。

解説行政不服審査法の所定の規定(審理員に関する規定等)は、不動産登記法156条1項の審査請求について適用しない(158条)。一方、登記官の処分に不服がある者は審査請求をすることができる(156条1項)。行審法の適用除外と審査請求の可否を押さえる。

補足登記の審査請求は行審法に基づく不服申立てだが、手続の特殊性から審理員制度等の一部規定が適用除外される。審査請求自体は当然認められる。

14登記識別情報の通知

登記識別情報の通知及び既登記による却下に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において当該登記を完了したときであっても、当該申請人に対し登記識別情報を通知する必要はない。
  • 申請に係る登記が既に登記されているときであっても、登記官は当該申請を却下することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
登記識別情報を通知しなければならない → 『通知する必要はない』は誤り

不動産登記法第21条速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならないe-Gov原文

誤り
既に登記されているときは却下事由となる → 『却下することができない』は誤り

不動産登記法第25条申請に係る登記が既に登記されているときe-Gov原文

ひっかけ申請人自ら登記名義人となる登記完了時は『登記識別情報を通知』。既登記は『却下事由』(21条・25条3号)。

解説登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合に登記を完了したときは、速やかに登記識別情報を通知しなければならない(21条。通知を希望しない旨の申出等を除く)。また、申請に係る登記が既に登記されているときは却下事由となる(25条3号)。登記識別情報の通知と既登記の却下を押さえる。

補足登記識別情報は権利の登記で登記名義人となる申請人に通知される本人確認手段である。表示に関する登記は権利の登記ではないため通知の対象とならない。

15登記識別情報の提供

登記識別情報の提供及び審査請求事件の送付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合であっても、申請人は、登記義務者の登記識別情報を提供する必要はない。
  • 登記官は、審査請求を理由があると認め相当の処分をする場合を除き、事件を法務局又は地方法務局の長に送付する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない → 『提供する必要はない』は誤り

不動産登記法第22条その申請情報と併せて登記義務者e-Gov原文

不動産登記法第22条の登記識別情報を提供しなければならないe-Gov原文

誤り
相当の処分をする場合を除き送付しなければならない → 『送付する必要はない』は誤り

不動産登記法第157条意見を付して事件を前条第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ共同して権利登記を申請する場合は登記義務者の『登記識別情報を提供』。登記官は相当処分の場合を除き事件を『送付』(22条・157条2項)。

解説登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合等には、申請人は申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない(22条。正当な理由がある場合を除く)。また、登記官は相当の処分をする場合を除き審査請求の日から3日以内に意見を付して事件を法務局等の長に送付しなければならない(157条2項)。登記識別情報の提供と事件の送付を押さえる。

補足登記識別情報の提供は、権利の登記の真正を担保する本人確認手段である。提供できない正当な理由があるときは事前通知等の手続による(23条)。