問1酒類の定義
酒税法上の酒類の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいう。
- イ.溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものは、酒類に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 粉末状のものも酒類に含む → 『含まれない』は誤り
酒税法第2条「溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む」e-Gov原文
ひっかけ酒類の基準は『アルコール分1度以上の飲料』。薄めて・溶解して1度以上になるものや粉末も含む(2条)。
解説酒類は、アルコール分1度以上の飲料をいう(2条1項)。さらに、薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるものや、溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものも酒類に含まれる。アルコール分1度という基準と、液体に限らず粉末も対象になり得る点が、課税対象(酒類)の出発点になる。
補足アルコール分とは、温度15度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう(3条1号)。度数は一定の温度・容量を前提に定義される。
問2酒類の種類とアルコール分
酒類の種類及びアルコール分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類される。
- イ.アルコール分とは、温度15度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条2項のとおり → 正しい
酒税法第2条「発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 3条1号のとおり → 正しい
酒税法第3条「温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう」e-Gov原文
ひっかけ酒類の大分類は『発泡性・醸造・蒸留・混成』の4種類(2条)。アルコール分は15度基準の容量割合(3条)。
解説酒類は、発泡性酒類・醸造酒類・蒸留酒類・混成酒類の4種類に大別される(2条2項)。これらは税率の適用区分の基礎にもなる。さらに各種類は、ビール・清酒・焼酎・ウイスキー・リキュールなどの品目に細分される(3条)。アルコール分は温度15度の時の原容量100分中のエチルアルコールの容量割合で示され(3条1号)、酒類該当性や品目の判定の基準になる。
補足4種類の分類は主として税率の構造に対応し、品目の区分は製造免許の単位(品目別の免許)に対応する。分類の目的により区分の粒度が異なる。
問3発泡性酒類
発泡性酒類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.発泡性酒類は、ビール及び発泡酒に限られ、これら以外の発泡性を有する酒類は一切含まれない。
- イ.発泡性酒類には、ビール及び発泡酒が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- ビール・発泡酒以外の発泡性酒類も含む → 『一切含まれない』は誤り
酒税法第3条「イ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの」e-Gov原文
ひっかけ発泡性酒類はビール・発泡酒だけでなく『その他の発泡性酒類』(アルコール分11度未満)も含む(3条)。
解説発泡性酒類は、ビール、発泡酒、及びこれら以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分11度未満に限る。その他の発泡性酒類)からなる(3条3号)。チューハイなど発泡性を有する酒類の多くがこの「その他の発泡性酒類」に区分される。発泡性酒類は、他の種類(醸造・蒸留・混成)の酒類であっても発泡性を有するものを取り込む、税率区分上の特別な分類である点を押さえる。
補足醸造酒類・蒸留酒類・混成酒類の定義は、いずれも「その他の発泡性酒類を除く」とされている。発泡性を有しアルコール分11度未満のものは、まず発泡性酒類として区分される。
問4蒸留酒類
蒸留酒類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.蒸留酒類には、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール及びスピリッツが含まれる。
- イ.みりん及び合成清酒は、蒸留酒類に分類される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 3条5号のとおり → 正しい
酒税法第3条「連続式蒸留焼酎ロ単式蒸留焼酎ハウイスキーニブランデーホ原料用アルコールヘスピリッツ」e-Gov原文
- イ.誤り
- みりん・合成清酒は混成酒類 → 『蒸留酒類』は誤り
酒税法第3条「合成清酒ロみりんハ甘味果実酒ニリキュールホ粉末酒ヘ雑酒」e-Gov原文
ひっかけ焼酎・ウイスキー・ブランデーは蒸留酒類。みりん・合成清酒は混成酒類(3条)。
解説蒸留酒類は、連続式蒸留焼酎・単式蒸留焼酎・ウイスキー・ブランデー・原料用アルコール・スピリッツからなる(3条5号)。これに対し、合成清酒・みりん・甘味果実酒・リキュール・粉末酒・雑酒は混成酒類に区分される(6号)。どの品目がどの種類に属するかが税率区分や製造免許の単位に関わるため、品目と種類の対応を正確に押さえる。
補足焼酎は、蒸留方法により連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎に分かれ、製造免許の最低製造数量も異なる。同じ「焼酎」でも区分により取扱いが分かれる。
問5醸造酒類・混成酒類
醸造酒類及び混成酒類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.混成酒類には、合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒及び雑酒が含まれる。
- イ.醸造酒類には、清酒、果実酒及びその他の醸造酒が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 3条6号のとおり → 正しい
酒税法第3条「合成清酒ロみりんハ甘味果実酒ニリキュールホ粉末酒ヘ雑酒」e-Gov原文
ひっかけ醸造酒類は清酒・果実酒等、混成酒類は合成清酒・みりん・リキュール等(3条)。
解説醸造酒類は清酒・果実酒・その他の醸造酒(3条4号)、混成酒類は合成清酒・みりん・甘味果実酒・リキュール・粉末酒・雑酒(6号)からなる。原料を発酵させて造る醸造酒類と、酒類等に他の物品を加えて造る混成酒類は、製法の違いに対応した区分である。清酒(醸造酒類)と合成清酒(混成酒類)のように名称が似ていても種類が異なるものに注意する。
補足清酒は米・米こうじ・水等を発酵させてこした醸造酒だが、合成清酒はアルコール・焼酎・清酒等にぶどう糖等を加えて清酒に類似させた混成酒であり、製法も種類も異なる。
問6清酒の定義
清酒の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.清酒には、米、米こうじ及び水を原料として発酵させてこしたもので、アルコール分が22度未満のものが含まれる。
- イ.清酒に該当するためのアルコール分の上限は、30度未満である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 3条7号のとおり → 正しい
酒税法第3条「米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文は『22度未満』 → 30度未満は誤り
ひっかけ清酒の要件は『米・米こうじ・水等を発酵させこす』+『アルコール分22度未満』(3条)。
解説清酒は、米・米こうじ・水を原料として発酵させてこしたものや、米・米こうじ・水・清酒かす等を原料として発酵させてこしたもの等で、アルコール分が22度未満のものをいう(3条7号)。原料と製法(発酵させて「こす」)に加え、アルコール分22度未満という数値要件が課されている。品目の定義に含まれる数値要件を正確に押さえることが、品目判定のひっかけ対策になる。
補足「こす」工程を経ない、米等を原料とする酒類は、清酒ではなくその他の醸造酒や雑酒に区分されることがある。製法の要件(こす)も清酒該当性を左右する。
問7酒税の納税義務者
酒税の納税義務者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。
- イ.酒類を保税地域から引き取る者は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 6条1項のとおり → 正しい
酒税法第6条「その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条2項のとおり → 正しい
酒税法第6条「その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある」e-Gov原文
ひっかけ酒税の納税義務者は『移出した製造者』と『引き取る者』。消費者ではない(6条)。
解説酒税の納税義務者は、国内では酒類をその製造場から移出した製造者(6条1項、移出課税)、輸入では酒類を保税地域から引き取る者(6条2項、引取課税)である。酒税は製造・移出の段階で課され、税額は流通を経て最終的に消費者が負担するが、納税義務を負うのは製造者・引取者である。消費税と同様、担税者(消費者)と納税義務者が分かれる間接税である。
補足移出には、販売のための搬出だけでなく、製造場内での消費・使用など一定の行為も含まれる(みなし移出)。実際に売ったかどうかにかかわらず、移出の事実で納税義務が生じる場合がある。
問8酒類の製造免許
酒類の製造免許に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.酒類を製造しようとする者は、品目にかかわらず一の免許を受ければ、全ての品目の酒類を製造することができる。
- イ.酒類を製造しようとする者は、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 品目別に免許が必要 → 『一の免許で全品目』は誤り
- イ.正しい
- 7条1項のとおり → 正しい
酒税法第7条「製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許」e-Gov原文
ひっかけ酒類の製造免許は『品目別・製造場ごと』。一括で全品目はできない(7条)。
解説酒類を製造しようとする者は、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(製造免許)を受けなければならない(7条1項)。酒税は製造段階で課されるため、製造を免許制とし、品目・製造場ごとに管理する仕組みになっている。ただし、製造免許を受けた者がその製造場で当該酒類の原料とするために製造する酒類については、改めて免許を要しない(同項ただし書)。
補足酒類の製造免許には、品目ごとに1年間の最低製造見込数量の要件があり、これに達しない場合は免許を受けられない(7条2項)。免許制は品質・徴税の確保のための参入規制でもある。
問9酒類の販売業免許
酒類の販売業免許に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。
- イ.酒場、料理店その他酒類をもっぱら自己の営業場において飲用に供する業についても、販売業免許を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 9条1項のとおり → 正しい
酒税法第9条「その販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許」e-Gov原文
- イ.誤り
- 飲用に供する業は免許不要 → 『受けなければならない』は誤り
酒税法第9条「酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ酒類の販売は『販売場ごと』に免許制。ただし飲食店で客に飲ませる業は免許不要(9条)。
解説酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長の販売業免許を受けなければならない(9条1項)。ただし、酒類製造者がその製造場で同一品目の酒類を販売する場合や、酒場・料理店その他酒類をもっぱら自己の営業場で飲用に供する業(飲食店等)については、販売業免許を要しない。「売る」業と「その場で飲ませる」業の違いで免許の要否が分かれる点を押さえる。
補足飲食店が、客にその場で飲ませるのではなく、酒類を未開栓のまま持ち帰り用に販売する場合には、別途、酒類の販売業免許が必要になることがある。提供形態により免許の要否が変わる。
問10酒母等の製造免許
酒母又はもろみの製造免許に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.酒母又はもろみを製造しようとする者は、製造免許を受けることなく自由にこれを製造することができる。
- イ.酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該酒類の製造の用に供するため酒母又はもろみを製造する場合には、酒母等の製造免許を要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 酒母・もろみも製造免許が必要 → 『自由に製造できる』は誤り
酒税法第8条「酒母又はもろみを製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 8条1号のただし書で免許不要 → 正しい
酒税法第8条「当該酒類の製造の用に供するため、酒母又はもろみを製造する場合」e-Gov原文
ひっかけ酒母・もろみの製造も免許制。ただし酒類製造者が自己の酒類製造に使うために造る分は免許不要(8条)。
解説酒類の原料となる酒母・もろみについても、製造しようとする者は製造場ごとに製造免許を受けなければならない(8条)。酒母・もろみは酒類製造の中間生成物であり、これを管理することで酒税の徴収を確保する趣旨である。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場で、当該酒類の製造の用に供するために酒母・もろみを製造する場合等は、改めて免許を要しない(同条ただし書各号)。
補足酒類の製造免許(7条)が品目別であるのに対し、酒母・もろみの製造免許(8条)は酒母・もろみという中間生成物に着目した別個の免許である。何の製造に着目した免許かを区別する。
問11製造免許の最低製造数量
酒類の製造免許の最低製造数量に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.清酒の製造免許は、1年間に製造しようとする酒類の見込数量が10キロリットルに達しない場合には、受けることができない。
- イ.製造免許における最低製造数量の要件は、全ての品目について一律に同一である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 清酒は60キロリットル → 10キロリットルは誤り
- イ.誤り
- 品目により数量が異なる → 『一律同一』は誤り
ひっかけ製造免許には品目ごとの『最低製造数量』がある。清酒60kl・単式蒸留焼酎10klなど品目で異なる(7条)。
解説酒類の製造免許は、1の製造場において免許を受けた後1年間に製造しようとする酒類の見込数量が、品目ごとに定められた数量に達しない場合には受けられない(7条2項)。清酒・合成清酒・連続式蒸留焼酎・ビールは60キロリットル、単式蒸留焼酎・みりんは10キロリットル、果実酒・ウイスキー等は6キロリットルなど、品目により数量が異なる。零細・過剰な参入を防ぎ、徴税と品質を確保する趣旨である。
補足この最低製造数量の要件は、清酒製造者が同じ製造場で単式蒸留焼酎やみりんを製造しようとする場合など、一定の場合には適用されない(7条3項)。原則と適用除外を区別する。
問12未納税移出
未納税移出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.酒類製造者が酒類の原料とするための酒類を、その原料とする酒類の製造場へ移出する場合であっても、その移出に係る酒税は免除されない。
- イ.輸出業者が輸出するための酒類を、その酒類の蔵置場へ移出する場合には、一定の要件のもとで未納税移出として酒税が免除される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一定の移出は酒税を免除 → 『免除されない』は誤り
ひっかけ未納税移出は『移出の段階では課税せず先送り』する仕組み。原料用・輸出用等が対象(28条)。
解説酒税は移出の段階で課されるのが原則だが、最終的な消費に至らない移出にまで課税するのは不合理である。そこで、酒類製造者が原料とするための酒類を原料用の製造場へ移出する場合や、輸出業者が輸出用酒類を蔵置場へ移出する場合などは、一定の手続のもとで移出に係る酒税を免除する未納税移出が認められる(28条)。最終消費の段階で課税するための調整である。
補足未納税移出の適用を受けるには、移出した月分の申告書に所定の事項を記載すること等の手続要件がある(28条2項)。免除は当然に認められるのではなく、手続を踏むことが前提である。
問13移出に係る酒類の申告
移出に係る酒類についての申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月(移出がない月を除く)、所定の事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- イ.その申告書には、その月中において当該製造場から移出した酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量等を記載する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 30条の2第1項のとおり → 正しい
酒税法第30条の2「翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条の2第1項1号のとおり → 正しい
酒税法第30条の2「当該製造場から移出した酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量」e-Gov原文
ひっかけ酒税は『移出した月の翌月末日まで』に製造場ごとに申告(30条の2)。
解説酒税は申告納税方式で、酒類製造者は製造場ごとに、毎月(移出がない月を除く)、その月に移出した酒類の税率の適用区分・課税標準たる数量・酒税額等を記載した申告書を、翌月末日までにその製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない(30条の2)。移出という事実に応じて月単位で申告・納付する仕組みである。製造場ごと・月ごと・翌月末日という枠組みを押さえる。
補足申告書の提出期限内に一定の手続(申請・担保提供)を行えば、酒税の納期限を1月以内延長できる特例がある(30条の6)。販売代金の回収に時間を要する事情等への配慮である。
問14みなし製造
酒類のみなし製造に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.酒類に水以外の物品を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときでも、新たに酒類を製造したものとはみなされない。
- イ.清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、その製造場において清酒と合成清酒とを混和した場合には、新たに酒類を製造したものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- みなし製造に当たる → 『みなされない』は誤り
- イ.誤り
- ただし書で除外されみなし製造に当たらない → 『みなされる』は誤り
酒税法第43条「当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき」e-Gov原文
ひっかけ酒類に水以外を混ぜて酒類になれば原則『みなし製造』。ただし清酒と合成清酒の混和等は例外(43条)。
解説酒類に水以外の物品(同一品目の酒類を除く)を混和し、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなされる(43条1項、みなし製造)。製造免許を持たない者の混和による課税逃れを防ぐ趣旨である。ただし、清酒と合成清酒の混和や、連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎の混和など、一定の場合はみなし製造から除かれる(同項ただし書各号)。原則(みなし製造)と例外を区別する。
補足消費者が自己の飲用のため酒類に他の物品を混和する場合など、一定の混和はみなし製造の対象外とされている。誰が・何のために混和したかにより取扱いが分かれる。
問15製造免許の例外と移出課税
酒類の製造免許及び酒税の課税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該酒類の原料とするために製造する酒類についても、改めて製造免許を受けなければならない。
- イ.酒類の製造者は、酒類を製造した時点で、その製造場から移出したかどうかにかかわらず、酒税を納める義務がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 原料用は免許不要 → 『改めて免許が必要』は誤り
酒税法第7条「当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 納税義務は移出した酒類につき生じる → 『製造した時点で常に』は誤り
酒税法第6条「その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある」e-Gov原文
ひっかけ原料用の自家製造酒類は免許不要(7条)。酒税は『製造』ではなく『移出』に課税(6条)。
解説酒類の製造は品目別・製造場ごとの免許制だが、酒類製造者がその製造場で当該酒類の原料とするために製造する酒類は、改めて免許を要しない(7条1項ただし書)。また、酒税は製造の段階ではなく、製造場から移出した段階で納税義務が生じる移出課税である(6条1項)。製造した酒類を製造場内に置いている限りは課税されず、移出により課税される、という課税のタイミングを押さえる。
補足ただし、製造場内で酒類を飲用・消費するなど一定の行為は移出とみなされ(みなし移出)、現実に搬出していなくても納税義務が生じることがある。移出の概念には一定のみなし規定が含まれる。