問1定型約款準備者の事前表示e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.定型約款準備者があらかじめ契約内容とする旨を相手方に表示していても、合意みなしは生じない。
- イ.定型約款準備者があらかじめ契約内容とする旨を相手方に表示していたときも、個別条項の合意みなしの対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第548条の2第1項第2号は「あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「定型約款準備者があらかじめ契約内容とする旨を相手方に表示していても、合意みなしは生じない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第548条の2第1項第2号「あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第548条の2第1項第2号は「定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第548条の2第1項第2号「定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。」一次資料を確認
ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。
解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。
補足民法548条の2から548条の4を確認する。
問2不当条項のみなし不合意e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相手方の権利制限又は義務加重条項であっても、定型取引なら内容を問わず合意したものとみなされる。
- イ.基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められる定型約款条項は、合意しなかったものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第548条の2第2項は「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項」という要件・効果を置いているのに、本肢は「相手方の権利を制限し、又は義務を加重する条項でも、どのような内容でも必ず合意したものとみなされる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第548条の2第2項「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第548条の2第2項は「合意をしなかったものとみなす。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第548条の2第2項「合意をしなかったものとみなす。」一次資料を確認
ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。
解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。
補足民法548条の2から548条の4を確認する。
問3内容表示請求の時期e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.定型約款準備者は、相手方から内容表示請求があっても、定型約款の内容を示す必要はない。
- イ.相手方から請求があった場合でも、定型約款準備者は内容を示す義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第548条の3第1項は「定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には」という要件・効果を置いているのに、本肢は「定型約款準備者は、相手方から内容表示請求があっても、定型約款の内容を示す必要はない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第548条の3第1項「定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第548条の3第1項は「遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「相手方から請求があった場合でも、定型約款準備者は内容を示す義務を負わない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第548条の3第1項「遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。
解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。
補足民法548条の2から548条の4を確認する。
問4内容表示と書面交付済みe-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.定型約款準備者が既に定型約款記載書面を交付していたときは、内容表示義務の例外がある。
- イ.定型約款を記録した電磁的記録を提供していた場合でも、書面交付ではないため内容表示義務の例外にはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第548条の3第1項ただし書は「定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第548条の3第1項ただし書「定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第548条の3第1項ただし書は「これを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「電磁的記録を提供していた場合は、内容表示義務の例外に含まれない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第548条の3第1項ただし書「これを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。
解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。
補足民法548条の2から548条の4を確認する。
問5合意前請求拒否の効果e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.定型約款準備者が合意前の内容表示請求を拒んだときは、原則として合意みなし規定は適用されない。
- イ.合意前請求拒否の効果について、合意前の内容表示請求拒否では、正当な事由がある場合に例外がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第548条の3第2項は「定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第548条の3第2項「定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第548条の3第2項は「前条の規定は、適用しない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。
解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。
補足民法548条の2から548条の4を確認する。
問6請求拒否の正当事由e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.一時的な通信障害など正当な事由がある場合は、合意前請求拒否による適用除外の例外となる。
- イ.一時的な通信障害があっても、正当事由として扱われる余地は条文上ない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第548条の3第2項ただし書は「一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第548条の3第2項ただし書「一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第548条の3第2項ただし書は「一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合」という要件・効果を置いているのに、本肢は「一時的な通信障害があっても、正当事由として扱われる余地は条文上ない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第548条の3第2項ただし書「一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合」一次資料を確認
ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。
解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。
補足民法548条の2から548条の4を確認する。
問7一般利益適合による変更e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときでも、個別合意なしに契約内容を変更できる余地はない。
- イ.定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合でも、個別合意なしの変更は一切できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第548条の4第1項第1号は「定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときでも、個別合意なしに契約内容を変更できる余地はない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第548条の4第1項第1号「定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第548条の4第1項は「個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合でも、個別合意なしの変更は一切できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第548条の4第1項「個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。」一次資料を確認
ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。
解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。
補足民法548条の2から548条の4を確認する。
問8合理的変更の要素e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.定型約款変更が契約目的に反せず、必要性・相当性等に照らして合理的なら変更できる場合がある。
- イ.変更の必要性や変更後内容の相当性は、合理的変更の判断要素に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第548条の4第1項第2号は「契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第548条の4第1項第2号「契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第548条の4第1項第2号は「変更の必要性、変更後の内容の相当性」という要件・効果を置いているのに、本肢は「変更の必要性や変更後内容の相当性は、合理的変更の判断要素に含まれない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第548条の4第1項第2号「変更の必要性、変更後の内容の相当性」一次資料を確認
ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。
解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。
補足民法548条の2から548条の4を確認する。
問9変更時の周知義務e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.定型約款を変更するときは、効力発生時期を定め、変更内容等を適切な方法で周知しなければならない。
- イ.定型約款変更では、インターネット利用その他の適切な方法による周知が条文上求められている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第548条の4第2項は「その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第548条の4第2項「その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第548条の4第2項は「インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第548条の4第2項「インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。
解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。
補足民法548条の2から548条の4を確認する。
問10合理的変更と効力発生時期前周知e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.548条の4第1項2号による変更は、効力発生時期までに周知しなければ効力を生じない。
- イ.548条の4第1項2号による定型約款変更は、効力発生時期が到来した後に周知しても効力を生じる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第548条の4第3項の要件・効果は「効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
民法第548条の4第3項「効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第548条の4第3項の要件・効果は「その効力を生じない」である。本肢は「548条の4第1項2号による定型約款変更は、効力発生時期が到来した後に周知しても効力を生じる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。
解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。
補足民法548条の2から548条の4を確認する。
問11変更と不当条項規定e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.548条の2第2項の規定は、548条の4第1項による定型約款変更にそのまま適用される。
- イ.548条の2第2項の規定は、548条の4第1項による定型約款変更に必ず適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第548条の4第4項は「第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「548条の2第2項の規定は、548条の4第1項による定型約款変更にそのまま適用される。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第548条の4第4項「第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第548条の4第4項は「適用しない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「548条の2第2項の規定は、548条の4第1項による定型約款変更に必ず適用される。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。
解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。
補足民法548条の2から548条の4を確認する。
問12定型約款変更後条項のみなし合意e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.548条の4所定の場合でも、変更後の定型約款条項について合意があったものとはみなされない。
- イ.548条の4所定の場合、変更後の定型約款条項について合意があったものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第548条の4第1項は「変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし」という要件・効果を置いているのに、本肢は「548条の4所定の場合でも、変更後の定型約款条項について合意があったものとはみなされない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第548条の4第1項「変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第548条の4第1項は「合意があったものとみなし」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。
解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。
補足民法548条の2から548条の4を確認する。
問13定型約款内容表示の方法e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.内容表示請求に対して、定型約款準備者は相当な方法で定型約款の内容を示す必要はない。
- イ.内容表示請求に対しては、相当な方法で定型約款の内容を示す必要がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第548条の3第1項は「遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「内容表示請求に対して、定型約款準備者は相当な方法で定型約款の内容を示す必要はない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第548条の3第1項「遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第548条の3第1項は「相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第548条の3第1項「相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。
解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。
補足民法548条の2から548条の4を確認する。
問14請負契約の完成報酬要素e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.請負契約の完成報酬要素について、請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約する契約である。
- イ.請負は、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第632条は「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第632条「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第632条は「相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第632条「相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」一次資料を確認
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問15請負報酬支払時期e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.請負報酬は、仕事の目的物の引渡しより前に常に支払わなければならない。
- イ.物の引渡しを要しないときは、報酬支払時期について624条1項の規定を準用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第633条本文は「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「請負報酬は、仕事の目的物の引渡しより前に常に支払わなければならない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第633条本文「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第633条ただし書は「物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第633条ただし書「物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。」一次資料を確認
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問16可分部分報酬の利益割合e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.634条の場合、可分部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
- イ.634条の場合でも、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第634条前段は「請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第634条前段「請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第634条後段は「注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「634条の場合でも、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第634条後段「注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。」一次資料を確認
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問17可分部分報酬の対象場面e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.634条は、請負人の責めに帰すべき事由によって仕事を完成できなくなった場合だけを対象とする。
- イ.可分部分報酬の対象場面について、634条は、請負が仕事の完成後に解除されたときだけを対象とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第634条第1号は「注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「634条は、請負人の責めに帰すべき事由によって仕事を完成できなくなった場合だけを対象とする。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第634条第1号「注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第634条第2号は「請負が仕事の完成前に解除されたとき。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「634条は、請負が仕事の完成後に解除されたときだけを対象とする。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第634条第2号「請負が仕事の完成前に解除されたとき。」一次資料を確認
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問18注文者材料指図による不適合e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、注文者は原則として追完請求等をすることができない。
- イ.636条本文は、注文者材料又は指図による不適合について、追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求及び解除を制限する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第636条本文は「注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第636条本文「注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第636条本文は「履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第636条本文「履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」一次資料を確認
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問19請負人不告知の例外e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.請負人が材料又は指図の不適当を知りながら告げなかった場合にも、636条ただし書による例外は生じない。
- イ.請負人が材料又は指図の不適当を知りながら告げなかったときは、636条本文の例外となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第636条ただし書の要件・効果は「請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない」である。本肢は「請負人が材料又は指図の不適当を知りながら告げなかった場合にも、636条ただし書による例外は生じない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第636条ただし書「請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第636条ただし書の要件・効果は「この限りでない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問20目的物不適合通知期間e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.注文者が不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、不適合を理由とする追完請求等ができない。
- イ.637条1項の通知期間は、注文者が不適合を知った時から十年以内である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第637条第1項は「注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第637条第1項「注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第637条第1項は「一年以内にその旨を請負人に通知しないとき」という要件・効果を置いているのに、本肢は「637条1項の通知期間は、不適合を知った時から十年以内である。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第637条第1項「一年以内にその旨を請負人に通知しないとき」一次資料を確認
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問21請負人悪意重過失の期間制限例外e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.請負人が目的物引渡時に不適合を知っていた場合でも、注文者の一年以内通知要件は適用される。
- イ.請負人が不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、637条1項の期間制限は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第637条第2項は「請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「仕事の目的物引渡時等に請負人が不適合を知っていたときでも、637条1項は必ず適用される。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第637条第2項「請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第637条第2項は「重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第637条第2項「重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。」一次資料を確認
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問22仕事完成前注文者解除e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除できる。
- イ.641条による注文者解除は、請負人が仕事を完成した後に限って認められる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第641条は「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第641条「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第641条は「請負人が仕事を完成しない間」という要件・効果を置いているのに、本肢は「641条による注文者解除は、請負人が仕事を完成した後に限られる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問23注文者解除と損害賠償e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.注文者解除と損害賠償について、641条による注文者解除では、注文者は損害を賠償する必要がない。
- イ.641条は、請負人が仕事を完成した後でも注文者がいつでも解除できると定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第641条は「損害を賠償して契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「641条による注文者解除では、注文者は損害を賠償する必要がない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第641条「損害を賠償して契約の解除をすることができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第641条は「仕事を完成しない間」という要件・効果を置いているのに、本肢は「641条は、請負人が仕事を完成した後でも注文者がいつでも解除できると定める。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問24担保責任通知と解除範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.637条1項は、不適合を理由とする追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求及び解除について定める。
- イ.636条ただし書は、請負人が不適当を知りながら告げなかった場合に本文制限を外す趣旨である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第637条第1項は「履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第637条第1項「履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第636条ただし書は「請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第636条ただし書「請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問25民法(委任)の委任e-Gov等の一次資料で確認済み
民法の委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
- イ.受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 643条のとおり → 正しい
民法第643条「相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 644条のとおり → 正しい
民法第644条「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」一次資料を確認
ひっかけ委任は『委託+承諾』で成立(諾成契約)。受任者は無償でも『善管注意義務』を負う(643条・644条)。
解説委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる(643条)。委任を押さえる。
補足委任は諾成・無償が原則の契約で、受任者は有償・無償を問わず善管注意義務を負う。取立委任・代理受領等は貸金業でも用いられる。
問26民法(委任)の受任者の注意義務e-Gov等の一次資料で確認済み
受任者の注意義務及び委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
- イ.委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託しただけで、相手方の承諾がなくてもその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 644条のとおり → 正しい
民法第644条「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」一次資料を確認
- イ.誤り
- 相手方が承諾することによって効力を生ずる → 『承諾がなくても効力を生ずる』は誤り
民法第643条「相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」一次資料を確認
ひっかけ受任者は無償でも『善管注意義務』。委任は『委託+承諾』で成立(承諾が必要)(644条・643条)。
解説受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う(644条)。受任者の注意義務を押さえる。
補足受任者の善管注意義務は無償委任でも軽減されない(無償の受寄者が自己の財産と同一の注意で足りるのと対照的)。委任は諾成契約で承諾が必要である。
問27民法(委任)の復受任者の選任等e-Gov等の一次資料で確認済み
復受任者の選任等及び受任者による報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
- イ.受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 644条の2第1項のとおり → 正しい
民法第644条の2「委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない」一次資料を確認
ひっかけ復受任者の選任は『許諾又はやむを得ない事由』が必要。受任者は請求があればいつでも『報告』(終了後は遅滞なく経過・結果を報告)(644条の2・645条)。
解説受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない(644条の2第1項)。復受任者の選任等を押さえる。
補足復受任者の選任は復代理と同様に制限される。受任者は委任者の請求に応じていつでも処理状況を報告し、委任終了後は遅滞なく経過・結果を報告する。
問28民法(委任)の受任者による報告e-Gov等の一次資料で確認済み
受任者による報告及び復受任者の選任等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
- イ.受任者は、委任者の許諾を得なくても、いつでも自由に復受任者を選任することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 許諾又はやむを得ない事由が必要 → 『いつでも自由に選任できる』は誤り
民法第644条の2「委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない」一次資料を確認
ひっかけ受任者は請求があればいつでも『報告』。復受任者の選任は『許諾又はやむを得ない事由』が必要(645条・644条の2)。
解説受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない(645条)。受任者による報告を押さえる。
補足受任者の報告義務は委任事務の透明性を確保する。復受任者の選任は許諾又はやむを得ない事由がなければできない。
問29民法(委任)の受任者による受取物の引渡し等e-Gov等の一次資料で確認済み
受任者による受取物の引渡し等及び受任者の金銭の消費についての責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
- イ.受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 646条1項のとおり → 正しい
民法第646条「受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 647条のとおり → 正しい
民法第647条「その消費した日以後の利息を支払わなければならない」一次資料を確認
ひっかけ受任者は委任事務で受け取った金銭等を『委任者に引渡し』。引き渡すべき金額を消費したら『消費日以後の利息』を支払う(646条・647条)。
解説受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする(646条1項)。受任者による受取物の引渡し等を押さえる。
補足受任者は受取物・果実を委任者に引き渡し、自己名で取得した権利を移転する。引き渡すべき金額を私消したときは消費日以後の利息(なお損害があれば賠償)を負う。
問30民法(委任)の受任者の金銭の消費についての責任e-Gov等の一次資料で確認済み
受任者の金銭の消費についての責任及び受取物の引渡しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
- イ.受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物であっても、委任者に引き渡す必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 647条のとおり → 正しい
民法第647条「その消費した日以後の利息を支払わなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない → 『引き渡す必要はない』は誤り
民法第646条「受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない」一次資料を確認
ひっかけ引き渡すべき金額を消費したら『消費日以後の利息』を支払う。受任者は受け取った金銭等を『委任者に引渡し』(647条・646条)。
解説受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う(647条)。受任者の金銭の消費についての責任を押さえる。
補足受任者が引き渡すべき金額を私消したときは消費日以後の利息を支払い、なお損害があれば賠償する(通常の遅延損害金より重い責任)。受取物は委任者に引き渡す。
問31民法(委任)の受任者の報酬e-Gov等の一次資料で確認済み
受任者の報酬及び金銭の消費についての責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任者に引き渡すべき金額を自己のために消費したときであっても、その消費した日以後の利息を支払う義務を負わない。
- イ.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 消費した日以後の利息を支払わなければならない → 『支払う義務を負わない』は誤り
民法第647条「その消費した日以後の利息を支払わなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 648条1項のとおり → 正しい
民法第648条「特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」一次資料を確認
ひっかけ引き渡すべき金額を消費したら『消費日以後の利息』を支払う。委任は『特約がなければ無報酬』(原則無償)(647条・648条)。
解説受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない(648条1項)。受任者の報酬を押さえる。
補足委任は原則無償で、報酬請求には特約が必要である(報酬は後払いが原則)。引き渡すべき金額の私消は消費日以後の利息を負う。
問32民法(委任)の受任者による費用の前払請求e-Gov等の一次資料で確認済み
受任者による費用の前払請求及び受任者による報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任が終了した後は、その経過及び結果を報告する必要はない。
- イ.委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 委任終了後は遅滞なく経過及び結果を報告する → 『報告する必要はない』は誤り
民法第645条「遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 649条のとおり → 正しい
民法第649条「委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ受任者は委任終了後も遅滞なく『経過・結果を報告』。委任事務の費用は委任者が『前払』(請求により)(645条・649条)。
解説委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない(649条)。受任者による費用の前払請求を押さえる。
補足委任事務の費用は委任者の負担で、受任者は前払を請求できる(費用は報酬と異なり原則委任者負担)。受任者は委任終了後も報告義務を負う。
問33民法(委任)の受任者による費用等の償還請求等e-Gov等の一次資料で確認済み
受任者による費用等の償還請求等及び費用の前払請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任事務を処理するについて費用を要するときであっても、委任者は、受任者の請求による費用の前払をする必要はない。
- イ.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 受任者の請求により前払をしなければならない → 『前払をする必要はない』は誤り
民法第649条「委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 650条1項のとおり → 正しい
民法第650条「その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる」一次資料を確認
ひっかけ委任事務の費用は委任者が『前払』。受任者が支出した費用は『支出日以後の利息とともに償還』請求可(649条・650条)。
解説受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる(650条1項)。受任者による費用等の償還請求等を押さえる。
補足受任者は支出した必要費用を利息とともに償還請求でき、必要な債務を負担したときは代弁済等を請求できる。費用は委任者負担である。
問34民法(委任)の委任の解除e-Gov等の一次資料で確認済み
委任の解除及び委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
- イ.委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 651条1項のとおり → 正しい
民法第651条「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 643条のとおり → 正しい
民法第643条「相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」一次資料を確認
ひっかけ委任は『各当事者がいつでも解除』可(相互解除の自由)。委任は『委託+承諾』で成立(651条・643条)。
解説委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる(651条1項)。委任の解除を押さえる。
補足委任は信頼関係に基づくため各当事者がいつでも解除できる(不利な時期の解除や受任者の利益をも目的とする委任の解除は損害賠償を要する場合がある)。
問35民法(委任)の委任の解除の効力e-Gov等の一次資料で確認済み
委任の解除の効力及び受任者の報酬に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任の解除については、賃貸借の解除の効力に関する第六百二十条の規定を準用し、その解除は将来に向かってのみその効力を生ずる。
- イ.受任者は、特約がなくても、当然に委任者に対して報酬を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 652条は、委任の解除の効力について第620条を準用すると定める(解除は将来効)。記述は正しい(民法652条)。
民法第652条「第六百二十条の規定は、委任について準用する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 特約がなければ報酬を請求できない(原則無償) → 『特約がなくても当然に請求できる』は誤り
民法第648条「特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」一次資料を確認
ひっかけ委任の解除は第620条準用で『将来効』(遡及しない)。委任は『特約がなければ無報酬』(652条・648条)。
解説第六百二十条の規定は、委任について準用する(652条)。委任の解除の効力を押さえる。
補足継続的契約である委任の解除は将来に向かってのみ効力を生じる(賃貸借の解除と同じく遡及効がない)。報酬請求には特約が必要である。
問36民法(委任)の委任の終了事由e-Gov等の一次資料で確認済み
委任の終了事由及び委任の解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任は、やむを得ない事由がなければ解除することができず、各当事者がいつでもその解除をすることができるものではない。
- イ.委任は、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- いつでも解除できる → 『やむを得ない事由がなければ解除できない』は誤り
民法第651条「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 653条のとおり → 正しい
民法第653条「委任は、次に掲げる事由によって終了する」一次資料を確認
ひっかけ委任は『いつでも解除』可。委任は『当事者の死亡・破産・受任者の後見開始』で終了(651条・653条)。
解説委任は、次に掲げる事由によって終了する。一委任者又は受任者の死亡 二委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと 三受任者が後見開始の審判を受けたこと(653条)。委任の終了事由を押さえる。
補足委任は当事者の死亡・破産・受任者の後見開始で終了する(委任者の後見開始は終了事由でない点に注意)。各当事者はいつでも解除もできる。
問37民法(委任)の委任の終了後の処分e-Gov等の一次資料で確認済み
委任の終了後の処分及び委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任が終了した場合において、急迫の事情があるときであっても、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、必要な処分をする義務を負わない。
- イ.委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託しただけで、相手方の承諾がなくてもその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 急迫の事情があるときは必要な処分をしなければならない → 『処分をする義務を負わない』は誤り
- イ.誤り
- 相手方が承諾することによって効力を生ずる → 『承諾がなくても効力を生ずる』は誤り
民法第643条「相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」一次資料を確認
ひっかけ委任終了後も『急迫の事情』があれば受任者等は必要な処分をする(応急処分義務)。委任は『委託+承諾』で成立(654条・643条)。
解説委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない(654条)。委任の終了後の処分を押さえる。
補足委任終了後でも急迫の事情があるときは、委任者側が処理できるようになるまで受任者等が応急処分をしなければならない。委任は承諾により成立する。
問38民法(委任)の委任の終了の対抗要件e-Gov等の一次資料で確認済み
委任の終了の対抗要件及び受任者による報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任の終了事由は、相手方に通知せず、相手方がこれを知らなくても、当然に相手方に対抗することができる。
- イ.受任者は、委任者の請求があっても、委任事務の処理の状況を報告する義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 通知又は相手方が知っていたときでなければ対抗できない → 『当然に対抗できる』は誤り
民法第655条「これをもってその相手方に対抗することができない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 請求があればいつでも報告する → 『報告する義務を負わない』は誤り
ひっかけ委任の終了事由は『通知又は相手方が知っていた』ときでなければ対抗できない。受任者は請求があればいつでも『報告』(655条・645条)。
解説委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない(655条)。委任の終了の対抗要件を押さえる。
補足委任が終了しても、相手方への通知又は相手方の悪意がなければ終了を対抗できない(善意の相手方を保護)。受任者は請求に応じて報告する義務を負う。
問39民法(委任)の準委任e-Gov等の一次資料で確認済み
準委任及び受任者の注意義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任に関するこの節の規定は、法律行為でない事務の委託については準用されない。
- イ.受任者は、報酬の特約がない無償委任の場合には、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 法律行為でない事務の委託について準用する → 『準用されない』は誤り
民法第656条「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 無償でも善管注意義務を負う → 『自己の財産に対するのと同一の注意で足りる』は誤り
民法第644条「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」一次資料を確認
ひっかけ法律行為でない事務の委託は『準委任』として委任の規定を準用。受任者は無償でも『善管注意義務』(自己の財産と同一の注意では足りない)(656条・644条)。
解説この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する(656条)。準委任を押さえる。
補足事実行為の委託(準委任)にも委任の規定が準用される。受任者は無償委任でも善管注意義務を負い、自己の財産と同一の注意では足りない。
問40保証人責任の発生場面と書面要件e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
- イ.保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法446条1項は、主たる債務者が履行しないときに保証人が履行責任を負うという、保証債務の基本的な発生場面を定めている。
民法第446条第1項「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法446条2項は保証契約の書面要件を定め、書面によらない保証契約には効力を認めない。口頭の合意だけで足りる契約ではない。
民法第446条第2項「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」一次資料を確認
ひっかけ主債務があるから保証人も当然に責任を負う、と方式を確認せずに判断しない。
解説保証では、まず主たる債務者の不履行を受けて保証人が履行責任を負うという関係を押さえる。そのうえで、保証人に重い責任を負わせる契約であるため、民法446条2項が書面を効力要件としている点を確認する。
補足責任発生の前提は主債務者の不履行、契約成立の方式は書面という二つの軸を分ける。
問41電磁的記録による保証契約の扱いe-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる。
- イ.保証契約は、電磁的記録によってされた場合には、書面によるものとはみなされず常に無効である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法446条3項は、保証契約の内容を記録した電磁的記録を、同条2項の書面によってされたものとみなす。
民法第446条第3項「書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 電磁的記録だから常に無効なのではなく、民法446条3項のみなし規定により書面要件を満たし得る。記述は条文の扱いを逆にしている。
民法第446条第3項「保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたとき」一次資料を確認
ひっかけ『書面が必要』から直ちに『電磁的記録は無効』へ飛躍しない。
解説保証契約には書面要件があるが、書面を紙だけに限定して覚えない。契約内容を記録した電磁的記録でされた場合は、民法446条3項によって書面でされたものとみなされ、2項の書面要件が適用される。
補足2項の書面原則を確認した後、3項の電磁的記録のみなし規定を適用する。