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会社計算規則・第1

財務諸表とはの問題(45問)

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この章で確認する論点

1章では、計算書類の作成義務と範囲・計算書類等の監査・計算書類等の株主への提供・計算書類の公告・臨時計算書類を中心に45問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 計算書類=貸借対照表と損益計算書の2つだけ、と思い込まない。株主資本等変動計算書・個別注記表も会社計算規則59条1項が定める計算書類の一部である。
  • 会計監査人設置会社=会計監査人の監査だけで足りる、と考えない。監査役(等)の監査も別途必要。
  • 条文の主体限定(取締役会設置会社/会計監査人設置会社等)を無視して、全ての株式会社に同じ規定が及ぶと決めつけない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

会社計算規則57条58条59条60条61条62条63条64条65条66条67条68条69条70条71条98条99条100条101条102条103条

会社法435条436条437条438条439条440条441条442条

問題と解説を読む45問・答え付き

答え・解説つきで45問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月〜2026年8月時点の法令に準拠
1計算書類の作成義務と範囲e-Gov等の一次資料で確認済み

会社法及び会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
  • 会社法上の計算書類には、貸借対照表及び損益計算書のみが含まれ、株主資本等変動計算書及び個別注記表は含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社法435条2項は各事業年度に係る計算書類・事業報告・附属明細書の作成を株式会社に義務付けており、記述のとおり正しい

会社法第435条第2項「株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。」一次資料を確認

誤り
会社計算規則59条1項により、貸借対照表・損益計算書に加え株主資本等変動計算書・個別注記表も計算書類に含まれるため、両者のみとする記述は誤り

会社計算規則第59条第1項「法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。」一次資料を確認

ひっかけ計算書類=貸借対照表と損益計算書の2つだけ、と思い込まない。株主資本等変動計算書・個別注記表も会社計算規則59条1項が定める計算書類の一部である。

解説会社法が定める「計算書類」の中身は、会社法本体だけでなく会社計算規則という下位規範で具体化されている。貸借対照表・損益計算書という代表的な2種類だけで完結すると考えず、株主資本等変動計算書・個別注記表まで含めた4点セットとして押さえる。

補足会社法435条2項(作成義務)と会社計算規則59条1項(計算書類の範囲)をセットで確認する。

2計算書類等の監査e-Gov等の一次資料で確認済み

会社法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 監査役設置会社(会計監査人設置会社を除く。)においては、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監査役の監査を受けなければならない。
  • 会計監査人設置会社においては、計算書類及びその附属明細書について監査役の監査を受ける必要はなく、会計監査人の監査のみを受ければ足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社法436条1項が定めるとおり、監査役設置会社(会計監査人設置会社を除く)の計算書類等は監査役の監査を受けなければならず、記述は正しい

会社法第436条第1項「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。」一次資料を確認

誤り
会社法436条2項1号により、会計監査人設置会社の計算書類等は監査役(等)と会計監査人の双方の監査を受ける必要があり、会計監査人のみで足りるとする記述は誤り

会社法第436条第2項「会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。一前条第二項の計算書類及びその附属明細書監査役(監査等委員会設置会」一次資料を確認

ひっかけ会計監査人設置会社=会計監査人の監査だけで足りる、と考えない。監査役(等)の監査も別途必要。

解説監査主体は「監査役設置会社(会計監査人設置会社を除く)」と「会計監査人設置会社」で分岐する。会計監査人がいるからといって監査役の監査が不要になるわけではなく、両方の監査を受ける点を押さえる。

補足会社法436条1項(監査役設置会社)・2項(会計監査人設置会社)の主体の違いを対比して確認する。

3計算書類等の株主への提供e-Gov等の一次資料で確認済み

会社法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し承認を受けた計算書類及び事業報告を提供しなければならない。
  • 取締役会を設置していない株式会社であっても、定時株主総会の招集通知に際して計算書類及び事業報告を株主に提供する義務が会社法上明文で課されている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社法437条は取締役会設置会社の取締役に定時株主総会の招集通知に際した計算書類・事業報告の提供義務を課しており、記述は正しい

会社法第437条「取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。」一次資料を確認

誤り
会社法437条は「取締役会設置会社においては」と定めており主体が限定されているため、取締役会非設置会社にも同条の提供義務が及ぶとする記述は誤り

会社法第437条「取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して」一次資料を確認

ひっかけ条文の主体限定(取締役会設置会社/会計監査人設置会社等)を無視して、全ての株式会社に同じ規定が及ぶと決めつけない。

解説会社法の条文は「取締役会設置会社においては」のように主体を限定する書き出しが多い。この限定句を読み飛ばすと、適用対象を誤って広げてしまう。

補足会社法437条の主語「取締役会設置会社においては」を条文の言葉どおりに確認する。

4計算書類の公告e-Gov等の一次資料で確認済み

会社法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならないが、大会社は貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
  • その公告方法が官報又は日刊新聞紙に掲載する方法である株式会社は、貸借対照表の全文ではなく要旨を公告することで足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
会社法440条1項が定めるとおり、株式会社は貸借対照表を公告し、大会社は貸借対照表に加え損益計算書も公告する必要があり、記述は正しい

会社法第440条第1項「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。」一次資料を確認

正しい
会社法440条2項が定めるとおり、公告方法が官報又は日刊新聞紙(会社法939条1項1号・2号)である株式会社は貸借対照表の要旨を公告すれば足り、記述は正しい

会社法第440条第2項「前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。」一次資料を確認

ひっかけ大会社も損益計算書の公告が必要な点、公告方法によっては要旨で足りる点の両方を見落とさない。

解説計算書類の公告は「原則=貸借対照表(大会社は損益計算書も追加)」「公告方法が官報・日刊新聞紙なら要旨でよい」という2段階のルールでできている。公告義務の有無と、公告する中身の分量(全文か要旨か)を分けて理解する。

補足会社法440条1項(公告対象)・2項(要旨公告の特例)を続けて確認する。

5臨時計算書類e-Gov等の一次資料で確認済み

会社法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日における財産の状況を把握するため、臨時計算書類を作成することができる。
  • 臨時計算書類の作成は会社法上の義務であり、最終事業年度の直後の事業年度において全ての株式会社が必ず作成しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社法441条1項は臨時計算書類を「作成することができる」と定める任意規定であり、記述は正しい

会社法第441条第1項「株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「臨時計算書類」という。)を作成することができる。」一次資料を確認

誤り
会社法441条1項の文言は「作成することができる」であり義務規定ではないため、全ての株式会社が必ず作成しなければならないとする記述は誤り

会社法第441条第1項「次に掲げるもの(以下「臨時計算書類」という。)を作成することができる。」一次資料を確認

ひっかけ臨時計算書類も通常の計算書類と同じく作成義務があると思い込まない。あくまで任意に作成できる制度。

解説会社法435条2項の各事業年度の計算書類は「作成しなければならない」(義務)だが、441条1項の臨時計算書類は「作成することができる」(任意)。同じ「計算書類」という言葉でも、条文の語尾(しなければならない/することができる)で強制力が全く異なる点を対比して押さえる。

補足会社法441条1項の「作成することができる」という文言そのものを確認する。

6計算書類等の備置き及び閲覧e-Gov等の一次資料で確認済み

会社法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 株式会社は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、その本店に備え置かなければならない。
  • 取締役会設置会社における各事業年度に係る計算書類等の本店での備置き期間は、定時株主総会の日の1週間前の日から5年間である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社法442条1項が定めるとおり、株式会社は各事業年度の計算書類等をその本店に備え置かなければならず、記述は正しい

会社法第442条第1項「株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。一各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書」一次資料を確認

誤り
会社法442条1項1号により、取締役会設置会社では定時株主総会の日の2週間前の日から備置きが必要であり、1週間前とする記述は誤り

会社法第442条第1項第1号「定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日」一次資料を確認

ひっかけ取締役会設置会社・非設置会社を問わず一律「1週間前」からと思い込まない。取締役会設置会社は2週間前から。

解説計算書類等の本店備置きの開始日は、取締役会の有無で「1週間前」と「2週間前」に分かれる。備置き期間そのもの(5年間)は共通だが、いつから備え置くかの起算点が組織形態で変わる点を区別する。

補足会社法442条1項1号の「一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)」という書き分けを確認する。

7連結計算書類の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 会社計算規則の規定に従い作成される連結計算書類には、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表が含まれる。
  • 連結計算書類には連結キャッシュ・フロー計算書が含まれ、これは会社計算規則61条1号が掲げる4つの書類のうちの1つである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則61条1号が定めるとおり、連結計算書類は連結貸借対照表・連結損益計算書・連結株主資本等変動計算書・連結注記表の4種類で構成され、記述は正しい

会社計算規則第61条第1号「この編(第百二十条から第百二十条の三までを除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるものイ連結貸借対照表ロ連結損益計算書ハ連結株主資本等変動計算書ニ連結注記表」一次資料を確認

誤り
会社計算規則61条1号が掲げる連結計算書類は連結貸借対照表・連結損益計算書・連結株主資本等変動計算書・連結注記表の4つに限られ、連結キャッシュ・フロー計算書は含まれないため記述は誤り

会社計算規則第61条第1号「イ連結貸借対照表ロ連結損益計算書ハ連結株主資本等変動計算書ニ連結注記表」一次資料を確認

ひっかけ「財務諸表4表」のイメージ(BS・PL・キャッシュフロー計算書・株主資本等変動計算書)をそのまま会社法の連結計算書類に当てはめない。

解説会社法上の「連結計算書類」と、金融商品取引法上の有価証券報告書に含まれる「連結財務諸表」は、対象書類の範囲が異なる(後者にはキャッシュ・フロー計算書が含まれる)。会社法の会社計算規則を根拠にする設問では、連結計算書類にキャッシュ・フロー計算書が含まれない点を区別する。

補足会社計算規則61条1号イ〜ニの4項目を条文の並び順で確認する。

8計算書類等の定時株主総会への提出e-Gov等の一次資料で確認済み

会社法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 取締役会設置会社においては、取締役は、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
  • 定時株主総会に提出された計算書類は、その総会において必ず決議による承認を受けなければならず、報告のみで足りる場合は一切認められていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社法438条1項3号が定めるとおり、取締役会設置会社は436条3項の取締役会承認を受けた計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出・提供しなければならず、記述は正しい

会社法第438条第1項第3号「三取締役会設置会社第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告」一次資料を確認

誤り
会社法439条により、会計監査人設置会社で一定要件を満たす計算書類は株主総会の承認(438条2項)が不要となり取締役の報告で足りる特則があるため、常に決議承認が必要とする記述は誤り

会社法第439条「前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ計算書類=必ず株主総会の承認決議を経る、と一律に考えない。会計監査人設置会社には報告のみで足りる特則がある。

解説定時株主総会での計算書類の扱いは「承認決議が原則」(438条2項)だが、会計監査人設置会社で法務省令の要件(会計監査に相当する適正性が確認された場合)を満たせば「報告のみ」(439条)に軽減される特則がある。原則と例外をセットで押さえる。

補足会社法438条(原則:提出・承認)と439条(特則:報告で足りる場合)を対比して確認する。

9連結会計年度e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間である連結会計年度は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日から当該事業年度の末日までの期間とする。
  • 株式会社が成立した直後の事業年度であって前事業年度が存在しない場合、連結会計年度の始期は会社が成立した日の翌日となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則62条が定めるとおり、連結会計年度は前事業年度の末日の翌日から当該事業年度の末日までの期間であり、記述は正しい

会社計算規則第62条「各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下この編において「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。」一次資料を確認

誤り
会社計算規則62条は前事業年度がない場合の始期を「成立の日」と定めており、「成立の日の翌日」とする記述は誤り

会社計算規則第62条「当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日」一次資料を確認

ひっかけ「前事業年度がない場合」も一律「翌日から」にしない。この場合だけは成立の日そのものが始期。

解説期間計算の起算点は「◯◯の翌日から」というパターンが多いが、「前事業年度がない場合は成立の日から」という例外は「翌日」を挟まない点に注意する。数字・起算点のズレは会計系の条文でも頻出のひっかけパターン。

補足会社計算規則62条のかっこ書き「(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)」を条文の言葉どおり確認する。

10事業年度の末日が異なる連結子会社の扱いe-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社は、当該株式会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要な決算を行わなければならない。
  • 連結子会社の事業年度の末日と株式会社の事業年度の末日との差異がどれほど大きくても、当該連結子会社の通常の決算に基づく計算書類をそのまま用いることが認められている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則64条が定めるとおり、事業年度末日が異なる連結子会社は親会社の事業年度末日において決算を行わなければならず、記述は正しい

会社計算規則第64条「株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社は、当該株式会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。」一次資料を確認

誤り
会社計算規則64条ただし書は差異が3箇月を超えない場合に限り例外を認めており、差異の大きさを問わず認められるとする記述は誤り

会社計算規則第64条「当該連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日との差異が三箇月を超えない場合において、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を」一次資料を確認

ひっかけ差異の大きさにかかわらず子会社の通常決算をそのまま使えると考えない。3箇月を超える差異には例外が適用されない。

解説連結子会社の決算日調整は「原則:親会社決算日に合わせる」「例外:差異3箇月以内なら子会社の通常決算を利用可」という構造。「3箇月」という具体的な数字の閾値を正確に押さえることが問われる。

補足会社計算規則64条本文(原則)とただし書(3箇月以内の例外)を対比して確認する。

11連結子会社の資産及び負債の評価等e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 連結計算書類の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに株式会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去をしなければならない。
  • 連結会社相互間の項目の相殺消去は、投資と資本の相殺消去にとどまらず、その他必要とされる連結会社相互間の項目についても行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
会社計算規則68条が定めるとおり、連結計算書類の作成には連結子会社の資産負債評価及び投資と資本の相殺消去が必須の手続として求められ、記述は正しい

会社計算規則第68条「連結計算書類の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに株式会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。」一次資料を確認

正しい
会社計算規則68条は投資と資本の相殺消去に加え「その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去」も定めており、記述は正しい

会社計算規則第68条「その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ連結手続=投資と資本の相殺消去のみ、と範囲を狭めて理解しない。その他の項目の相殺消去も条文上明記されている。

解説連結手続の要素を「資産負債の評価」「投資と資本の相殺消去」「その他連結会社相互間項目の相殺消去」の3つに分解して押さえる。「投資と資本の相殺消去だけで連結手続が完結する」という単純化は誤り。

補足会社計算規則68条の3要素(資産負債評価/投資資本相殺消去/その他項目相殺消去)を条文の並びどおり確認する。

12持分法の適用e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として持分法により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。
  • 財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社に対する投資についても、例外なく持分法を適用しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則69条が定めるとおり、非連結子会社及び関連会社への投資は原則として持分法による価額で連結貸借対照表に計上され、記述は正しい

会社計算規則第69条「非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。」一次資料を確認

誤り
会社計算規則69条ただし書1号により、財務及び事業の方針決定への影響が一時的と認められる関連会社への投資には持分法を適用しないため、例外なく適用しなければならないとする記述は誤り

会社計算規則第69条第1号「財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社」一次資料を確認

ひっかけ関連会社であれば例外なく持分法を適用する、と機械的に判断しない。影響が一時的な場合は適用除外となる。

解説持分法は「原則適用」だが、影響力の実質(一時的か否か)に着目した例外が条文上定められている。形式的に「関連会社に該当するか」だけでなく、「その影響が一時的かどうか」という実質判断が持分法適用除外の分かれ目になる。

補足会社計算規則69条本文(原則適用)とただし書1号(一時的影響の例外)を対比して確認する。

13各事業年度に係る計算書類の作成期間e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日から当該事業年度の末日までの期間とする。
  • 各事業年度に係る計算書類の作成期間は、いかなる場合であっても1年を超えることは認められていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則59条2項が定めるとおり、計算書類等の作成期間は前事業年度末日の翌日から当該事業年度末日までであり、記述は正しい

会社計算規則第59条第2項「各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。」一次資料を確認

誤り
会社計算規則59条2項は作成期間を原則1年としつつ「事…」と続けて一定の例外的取扱いに言及しており、いかなる場合も1年を超えられないと言い切る記述は条文の趣旨に照らして誤り

会社計算規則第59条第2項「この場合において、当該期間は、一年(事」一次資料を確認

ひっかけ「原則1年」を「常に1年ちょうど、例外なし」と読み替えない。

解説「原則1年」という数字だけを覚えて「例外は一切ない」と決めつけない。条文には原則の直後に例外的な取扱いへの言及が続く構造が多く、原則部分だけを読んで例外の存在を否定しないよう注意する。

補足会社計算規則59条2項の期間規定を、原則部分とそれに続く記載まで通して確認する。

14計算関係書類の表示単位・言語e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
  • 計算関係書類は日本語をもって表示するものとされ、その他の言語による表示は、不当でない場合であっても一切認められない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則57条1項が定めるとおり、計算関係書類の金額は一円単位・千円単位・百万円単位のいずれかで表示するものとされ、記述は正しい

会社計算規則第57条第1項「計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。」一次資料を確認

誤り
会社計算規則57条2項は原則日本語表示としつつ「その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない」というただし書を置いており、一切認められないとする記述は誤り

会社計算規則第57条第2項「計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ日本語表示の原則を「例外なし」と決めつけない。不当でなければ他言語表示も認められる。

解説会社計算規則57条は「表示単位(1項)」と「表示言語(2項)」という2つの形式的ルールを定める条文。2項には「不当でない場合は日本語以外でもよい」というただし書があり、原則だけを暗記して例外を見落とさないようにする。

補足会社計算規則57条1項(表示単位)・2項(表示言語とただし書)をセットで確認する。

15計算関係書類の作成単位と成立日貸借対照表e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 計算関係書類は、その構成要素ごとに必ず一つの書面その他の資料として作成しなければならない。
  • 株式会社の成立の日に作成すべき貸借対照表は、その成立の日における会計帳簿に基づいて作成する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
57条3項がその解釈を明示的に否定しているため

会社計算規則第57条第3項「計算関係書類(各事業年度に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。」一次資料を確認

正しい
58条が基準日と基礎資料を定めているため

会社計算規則第58条「法第四百三十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ『一の書面』という語を義務と逆読みにしない。

解説表示原則の57条3項と成立日貸借対照表の58条を区別する。

補足成立日と事業年度末を混同しない。

16連結貸借対照表の作成基礎e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 連結貸借対照表は、連結会社の貸借対照表における資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成する。
  • 連結会社の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額は、連結貸借対照表の適切な項目に計上できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
会社計算規則65条は、連結会社の貸借対照表の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成すると定める。記述は正しい。

会社計算規則第65条「連結貸借対照表は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(連結子会社が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。」一次資料を確認

正しい
会社計算規則65条後段は、これらの金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上できると定める。記述は正しい。

会社計算規則第65条「この場合においては、連結会社の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。」一次資料を確認

ひっかけ損益計算書の収益・費用と混同しない。

解説連結貸借対照表の作成基礎は、連結会社の資産・負債・純資産である。

補足65条は貸借対照表の三要素を確認する。

17連結損益計算書の作成基礎e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 連結損益計算書は、連結会社の損益計算書における収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成する。
  • 連結会社の損益計算書に計上された金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することは禁止されている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則66条が定める作成基礎と一致する。記述は正しい。

会社計算規則第66条「連結損益計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。」一次資料を確認

誤り
会社計算規則66条後段は、適切な項目に計上できると定める。禁止する記述は誤り。

会社計算規則第66条「この場合においては、連結会社の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。」一次資料を確認

ひっかけ貸借対照表の資産・負債・純資産と混同しない。

解説連結損益計算書の基礎は収益・費用・利益・損失である。

補足66条の『基礎』と『計上できる』を分けて押さえる。

18連結株主資本等変動計算書の作成基礎e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 連結株主資本等変動計算書は、連結会社の貸借対照表だけを基礎として作成しなければならない。
  • 連結会社の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等の額は、連結株主資本等変動計算書の適切な項目に計上できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
会社計算規則67条は、連結会社の株主資本等変動計算書の株主資本等を基礎とすると定める。貸借対照表だけを基礎とする記述は誤り。

会社計算規則第67条「連結株主資本等変動計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の株主資本等変動計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。」一次資料を確認

正しい
67条後段と一致するため正しい

会社計算規則第67条「この場合においては、連結会社の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結株主資本等変動計算書の適切な項目に計上することができる。」一次資料を確認

ひっかけ連結貸借対照表の作成基礎を流用しない。

解説書類ごとに基礎となる連結会社側の書類を対応させる。

補足67条では『株主資本等変動計算書』と『株主資本等』を確認する。

19持分会社の成立日貸借対照表e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 持分会社が成立の日に作成する貸借対照表は、成立後最初の事業年度末の会計帳簿に基づかなければならない。
  • 持分会社の成立日貸借対照表は、成立の日の会計帳簿ではなく、翌日の会計帳簿に基づいて作成する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
会社計算規則70条は、成立の日における会計帳簿に基づくと定める。事業年度末とする記述は誤り。

会社計算規則第70条「法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、持分会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。」一次資料を確認

誤り
会社計算規則70条は、持分会社の成立の日における会計帳簿に基づくと明記する。翌日とする記述は誤り。

会社計算規則第70条「法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、持分会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ最初の事業年度末や成立翌日にずらさない。

解説成立日貸借対照表の基準時点は文字どおり成立の日である。

補足70条の主体・書類・基準時点を一組で確認する。

20持分会社の計算書類の区分e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 合同会社の各事業年度に係る計算書類には、損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表が含まれる。
  • 持分会社の各事業年度に係る計算書類は、その事業年度に係る会計帳簿に基づいて作成しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
会社計算規則71条1項2号は、合同会社についてこの3種類を定める。記述は正しい。

会社計算規則第71条第1項第2号「二合同会社この編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表」一次資料を確認

正しい
71条3項と一致するため正しい

会社計算規則第71条第3項「法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ株式会社の株主資本等変動計算書と、持分会社の社員資本等変動計算書を混同しない。

解説持分会社では会社形態により計算書類の扱いが異なる。

補足合同会社の3書類と当該事業年度の会計帳簿をセットで確認する。

21臨時会計年度の始期と終期e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 臨時会計年度は、原則として前事業年度末日の翌日から臨時決算日までである。
  • 前事業年度がない会社の臨時会計年度は、最初の事業年度末日の翌日から始まる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
60条1項と一致するため正しい

会社計算規則第60条「臨時計算書類の作成に係る期間(次項において「臨時会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から臨時決算日までの期間とする。」一次資料を確認

誤り
最初の事業年度末日の翌日とするため誤り

会社計算規則第60条「当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から臨時決算日までの期間とする。」一次資料を確認

ひっかけ前事業年度がない場合を見落とさない。

解説臨時会計年度の始期は前事業年度の有無で判断する。

補足60条1項の括弧書きを確認する。

22臨時計算書類の会計帳簿基礎e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づいて作成する。
  • 臨時計算書類は、会計帳簿を参照せず将来予測だけで作成できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則60条2項は、臨時計算書類についても臨時会計年度に係る会計帳簿を基礎として作成するよう定めているため。

会社計算規則第60条「臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。」一次資料を確認

誤り
臨時という名称は帳簿基礎を不要にせず、将来予測だけでは実際の取引を反映した計算書類にならないため。

会社計算規則第60条「臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ臨時計算書類を将来予測や仮の資料と混同するのがひっかけ。作成期間が臨時でも、記録された会計帳簿を基礎とする原則は変わらない。

解説臨時計算書類も通常の計算書類と同様に、対象となる臨時会計年度の会計帳簿に基づいて作成する。臨時であることは、根拠を概算や予測へ変える意味ではない。

補足設問では対象期間が臨時会計年度かを確認し、作成根拠として会計帳簿が明示されているかを60条2項と照合する。

23最終事業年度がない会社の臨時決算日e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 最終事業年度がない株式会社は、成立日から最初の事業年度末までの一定の日を臨時決算日とみなせる。
  • この取扱いでは、最初の事業年度が終結した後の日だけを臨時決算日とみなせる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
60条3項と一致するため正しい

会社計算規則第60条「株式会社が臨時計算書類を作成しようとする場合において、当該株式会社についての最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日から最初の事業年度が終結する日までの間、当該最初の事業年度に属する一定の日を臨時決算日とみなして、法第四百四十一条の規定を適用することができる。」一次資料を確認

誤り
事業年度後だけとするため誤り

会社計算規則第60条「当該株式会社の成立の日から最初の事業年度が終結する日までの間、当該最初の事業年度に属する一定の日を臨時決算日とみなして、法第四百四十一条の規定を適用することができる。」一次資料を確認

ひっかけ最終事業年度がないことと期間を結び付ける。

解説みなし臨時決算日の範囲を確認する。

補足60条3項の要件を分解する。

24連結範囲から必ず除く子会社e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 子会社への支配が一時的と認められる場合、その子会社は連結範囲に含めない。
  • 連結に含めると利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがある子会社も、必ず連結する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則63条1項1号は、支配が一時的と認められる子会社を連結計算書類の作成上の連結範囲から除外しているため。

会社計算規則第63条「財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社」一次資料を確認

誤り
同項2号は、連結すると利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがある子会社も除外対象とするため、必ず連結するわけではないため。

会社計算規則第63条「連結の範囲に含めることにより当該株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社」一次資料を確認

ひっかけ子会社という名称だけで例外なく連結すると判断する、または重要性が低いという別の発想と条文上の二例外を混同するのがひっかけ。

解説子会社は原則として連結するが、支配が一時的な場合と、連結が利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがある場合は明示的な除外がある。

補足まず子会社該当性を確認し、次に63条1項1号・2号の除外事由を個別に検討して、除外理由を具体的に記録する。

25重要性が乏しい子会社の連結除外e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 資産・売上高等から見て重要性が乏しく、除外しても企業集団の合理的判断を妨げない子会社は、連結範囲から除ける。
  • 重要性が乏しい子会社は、必ず連結範囲から除かなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
63条2項と一致するため正しい

会社計算規則第63条「前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。」一次資料を確認

誤り
できるを義務とするため誤り

会社計算規則第63条「重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。」一次資料を確認

ひっかけ『できる』を『しなければならない』に変えない。

解説重要性判断と規律の強さを確認する。

補足63条2項の合理的判断要件も確認する。

26各事業年度の計算書類に加わる書類e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 各事業年度に係る計算書類には、会社計算規則に従って作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表が含まれる。
  • 会社計算規則が追加する書類は株主資本等変動計算書だけであり、個別注記表は含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
59条1項と一致するため正しい

会社計算規則第59条「法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。」一次資料を確認

誤り
個別注記表を除外しているため誤り

会社計算規則第59条「法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。」一次資料を確認

ひっかけ二つのうち一方だけと誤認しない。

解説各事業年度の計算書類を構成する省令上の書類を確認する。

補足59条1項の列挙をそのまま確認する。

27決算日差が三箇月以内の連結子会社e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 連結子会社と株式会社の事業年度末日の差異が三箇月を超えない場合、一定の要件の下で、その連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎にできる。
  • この例外は、両社の事業年度末日の差異が六箇月を超えない場合まで認められる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
64条1項ただし書と一致するため正しい

会社計算規則第64条「当該連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日との差異が三箇月を超えない場合において、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。」一次資料を確認

誤り
六箇月に置き換えているため誤り

会社計算規則第64条「当該連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日との差異が三箇月を超えない場合」一次資料を確認

ひっかけ事業年度変更時の一年六箇月と混同しない。

解説期ずれ許容の具体的な期間を押さえる。

補足64条1項ただし書の三箇月を確認する。

28決算日が異なる場合の重要な不一致の調整e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 期ずれのある連結子会社の計算書類を基礎にする場合、連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致を調整しなければならない。
  • 決算日差が三箇月以内なら、連結会社相互間の取引に重要な不一致があっても調整は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
64条2項と一致するため正しい

会社計算規則第64条「連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。」一次資料を確認

誤り
期ずれが短ければ無調整としているため誤り

会社計算規則第64条「連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ期間要件だけで判断を終えない。

解説期ずれの例外と相互取引の調整義務を分けて理解する。

補足64条2項の調整対象を確認する。

29持分法で判断を著しく誤らせる場合e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 持分法の適用により株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがある非連結子会社及び関連会社への投資には、持分法を適用しない。
  • この適用除外は関連会社だけを対象とし、非連結子会社は対象にならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則69条1項2号の適用除外に該当する。記述は正しい。

会社計算規則第69条「持分法を適用することにより株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社」一次資料を確認

誤り
関連会社だけとしているため誤り

会社計算規則第69条「株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社」一次資料を確認

ひっかけ一時的影響の例外と対象を混同しない。

解説持分法の例外ごとに対象範囲を確認する。

補足69条1項各号の主語を読み分ける。

30重要性が乏しい投資の持分法除外e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 損益等から見て、除外しても連結計算書類に重要な影響を与えない非連結子会社及び関連会社への投資は、持分法の対象から除くことができる。
  • 重要な影響を与えない投資は、必ず持分法の対象から除かなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
69条2項と一致するため正しい

会社計算規則第69条「その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。」一次資料を確認

誤り
できるを義務に変えているため誤り

会社計算規則第69条「持分法の適用の対象から除くことができる。」一次資料を確認

ひっかけ『できる』と『しなければならない』を取り違えない。

解説重要性基準と規律の強さを併せて確認する。

補足69条2項の末尾まで読む。

31注記表の会計方針・表示方法区分e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 注記表には、会計方針の変更に関する注記と表示方法の変更に関する注記を別の項目として設ける。
  • 会計方針の変更と表示方法の変更は、必ず一つの注記項目へまとめる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則98条1項3号と4号は、会計方針の変更に関する注記と表示方法の変更に関する注記を別々の項目として列挙しているため。

会社計算規則第98条「三会計方針の変更に関する注記四表示方法の変更に関する注記」一次資料を確認

誤り
会計方針は測定・認識の原則、表示方法は財務諸表上の見せ方に関する変更であり、条文も一つへまとめず別項目としているため。

会社計算規則第98条「三会計方針の変更に関する注記四表示方法の変更に関する注記」一次資料を確認

ひっかけどちらも前期との比較に影響するため同じ注記へまとめる、名称が似ているから区別不要と考えるのがひっかけである。

解説注記表では、会計方針の変更と表示方法の変更を区別する。前者は会計処理の原則・手続、後者は表示区分や配列などの変更である。

補足変更内容が認識・測定か表示かを判定し、98条の該当項目へ振り分ける。変更理由と影響額など必要事項も確認する。

32会計上の見積りに関する二つの注記e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 注記表には、会計上の見積りに関する注記と、会計上の見積りの変更に関する注記がある。
  • 会計上の見積りの変更に関する注記は、注記表の区分に含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
98条1項4号の2・5号と一致するため正しい

会社計算規則第98条「四の二会計上の見積りに関する注記五会計上の見積りの変更に関する注記」一次資料を確認

誤り
列挙項目を除外しているため誤り

会社計算規則第98条「五会計上の見積りの変更に関する注記」一次資料を確認

ひっかけ一方だけが注記対象とは考えない。

解説『見積り』の後に『変更』が付くかを確認する。

補足98条1項4号の2と5号を対比する。

33リース・金融商品・賃貸等不動産の注記e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 注記表の区分には、リース、金融商品及び賃貸等不動産に関する注記が含まれる。
  • 金融商品に関する注記はあるが、リースに関する注記は注記表に含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則98条1項11号から13号までと一致する。記述は正しい。

会社計算規則第98条「十一リースに関する注記十二金融商品に関する注記十三賃貸等不動産に関する注記」一次資料を確認

誤り
リースを除外しているため誤り

会社計算規則第98条「十一リースに関する注記十二金融商品に関する注記」一次資料を確認

ひっかけ金融商品だけに限定しない。

解説資産・取引の種類ごとの注記項目を確認する。

補足98条1項11号から13号を確認する。

34収益認識・国際最低課税額の注記e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 注記表には、収益認識に関する注記が区分として掲げられている。
  • 国際最低課税額に対する法人税等に関する注記も区分として掲げられている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
98条1項18号の2と一致するため正しい

会社計算規則第98条「十八の二収益認識に関する注記」一次資料を確認

正しい
98条1項18号の3と一致するため正しい

会社計算規則第98条「十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記」一次資料を確認

ひっかけ古い列挙だけで判断しない。

解説枝番号で追加された注記区分も確認する。

補足18号の2・18号の3を確認する。

35連結注記表で表示不要となる項目e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 連結注記表では、損益計算書に関する注記を表示することを要しない。
  • 連結注記表では、金融商品に関する注記も表示することを要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
前項8号は損益計算書に関する注記であり、連結注記表では表示不要である。記述は正しい。

会社計算規則第98条「四連結注記表前項第八号、第十号、第十四号、第十五号及び第十八号に掲げる項目」一次資料を確認

誤り
金融商品に関する注記は前項12号であり、連結注記表の表示不要項目には含まれない。記述は誤り。

会社計算規則第98条「四連結注記表前項第八号、第十号、第十四号、第十五号及び第十八号に掲げる項目」一次資料を確認

ひっかけ個別注記表の省略と混同しない。

解説注記表の種類ごとに省略可能項目が異なる。

補足項目番号を1項の名称へ対応させる。

36非公開・会計監査人非設置会社の省略注記e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 会計監査人設置会社以外の非公開株式会社の個別注記表では、継続企業の前提に関する注記を表示することを要しない。
  • 同じ個別注記表では、会計方針の変更に関する注記も表示不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則98条2項1号は、会計監査人設置会社以外の非公開株式会社について、継続企業の前提に関する注記を省略対象としているため。

会社計算規則第98条「会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号、第七号、第八号及び第十号から第十八号までに掲げる項目」一次資料を確認

誤り
会計方針の変更に関する注記は同じ省略列挙に当然含まれるわけではなく、注記番号と会社類型を個別に確認する必要があるため。

会社計算規則第98条「前項第一号、第四号の二、第五号、第七号、第八号及び第十号から第十八号までに掲げる項目」一次資料を確認

ひっかけ名称が似た「会計上の変更」関係の注記をまとめて省略できると考えるのがひっかけ。条文が指定する注記区分を番号へ戻して読む。

解説個別注記表の省略範囲は、公開会社か非公開会社か、会計監査人設置会社かで変わる。非公開・会計監査人非設置会社に対応する98条2項1号の列挙を確認する。

補足会社類型を特定してから、省略対象の号と98条1項の注記名称を対応させ、選択肢の項目が実際に含まれるか確認する。

37公開・会計監査人非設置会社の省略注記e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表では、会計上の見積りに関する注記を表示することを要しない。
  • 同じ個別注記表では、金融商品に関する注記も表示不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則98条2項2号は、会計監査人設置会社以外の公開会社について、会計上の見積りに関する注記を省略できる項目として扱っているため。

会社計算規則第98条「会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号、第十四号及び第十八号に掲げる項目」一次資料を確認

誤り
金融商品に関する注記まで表示不要となる列挙は非公開会社の省略範囲と異なり、公開会社へそのまま当てはめることはできないため。

会社計算規則第98条「前項第一号、第四号の二、第五号、第十四号及び第十八号に掲げる項目」一次資料を確認

ひっかけ別類型で省略できる注記を、公開会社にも一括して流用するのがひっかけ。会社の属性を飛ばして注記名だけで判断しない。

解説個別注記表の省略可能項目は、公開会社か非公開会社か、会計監査人設置会社かによって異なる。98条2項2号の公開・会計監査人非設置会社の列挙をそのまま確認する。

補足最初に公開性と会計監査人設置の有無を特定し、該当する号の省略項目を一つずつ照合する。

38特定の会計監査人設置会社と持分法注記e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 会社法444条3項所定の株式会社以外の会計監査人設置会社は、個別注記表で持分法損益等に関する注記を表示することを要しない。
  • この場合、リースに関する注記も同じ規定により省略できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則98条2項3号は、会社法444条3項所定会社以外の会計監査人設置会社について、持分法損益等の注記を省略対象としているため。

会社計算規則第98条「会計監査人設置会社であって、法第四百四十四条第三項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表前項第十四号に掲げる項目」一次資料を確認

誤り
同号の省略は持分法損益等に限定され、リースに関する注記まで会計監査人設置を理由に広げることはできないため。

会社計算規則第98条「前項第十四号に掲げる項目」一次資料を確認

ひっかけ会計監査人設置会社なら多くの注記を省略できると一般化するのがひっかけ。リース注記など列挙されていない項目へ範囲を広げない。

解説特定の会計監査人設置会社で省略できるのは、98条2項3号が限定して掲げる持分法損益等に関する注記である。会社属性と限定項目を一体で読む。

補足会社法444条3項所定会社に当たるかを確認し、該当しない場合も省略対象が14号だけかを98条1項へ戻って照合する。

39持分会社の個別注記表の省略範囲e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 持分会社の個別注記表では、貸借対照表等に関する注記を表示することを要しない。
  • 持分会社の個別注記表でも、関連当事者との取引に関する注記は必ず表示する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則98条2項5号は、持分会社について7号から18号までの注記を表示不要とし、貸借対照表等に関する注記も範囲に含むため。

会社計算規則第98条「持分会社の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号及び第七号から第十八号までに掲げる項目」一次資料を確認

誤り
関連当事者との取引に関する注記も7号から18号までの連続範囲に含まれるため、持分会社で必ず表示するとはいえないため。

会社計算規則第98条「前項第一号、第四号の二、第五号及び第七号から第十八号までに掲げる項目」一次資料を確認

ひっかけ貸借対照表注記だけ省略でき、関連当事者注記は必須だと途中で範囲を切るのがひっかけ。連続する号を98条1項の名称へ対応させる。

解説持分会社の個別注記表では、98条2項5号が7号から18号までを連続して省略対象とする。個々の名称だけでなく、開始号と終了号の範囲を確認する。

補足持分会社かを特定し、省略範囲の7号・18号を確認して、問題の注記番号がその間に入るかを判断する。

40株主資本等変動計算書・税効果会計の注記区分e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 注記表には、株主資本等変動計算書に関する注記が独立した区分として掲げられている。
  • 税効果会計に関する注記は、注記表の区分に含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則98条1項9号は、株主資本等変動計算書または社員資本等変動計算書に関する注記を独立区分として掲げているため。

会社計算規則第98条「株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記」一次資料を確認

誤り
同項10号は税効果会計に関する注記を明示しており、損益計算書の税金表示と混同して注記区分から除外できないため。

会社計算規則第98条「税効果会計に関する注記」一次資料を確認

ひっかけ税効果会計は損益計算書の税項目だけで処理され、注記区分にはないと考えるのがひっかけ。表示本表と注記の役割を分ける。

解説注記表には、株主資本等変動計算書に関する注記と税効果会計に関する注記が別の区分として並ぶ。98条1項9号・10号の順序と名称を整理する。

補足設問の項目が本表の表示か注記かを確認し、注記なら98条1項の区分番号と名称へ戻して照合する。

41特定項目に関連する注記の関連性表示e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 貸借対照表等の特定項目に関連する注記では、その関連を明らかにしなければならない。
  • 特定項目との関連は明らかにしなくてもよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
99条と一致する。

会社計算規則第99条「特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。」一次資料を確認

誤り
明示義務に反する。

会社計算規則第99条「その関連を明らかにしなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ注記の要件と対象を混同しない。

解説アは正しく、イは誤り。特定項目に関連する注記は関連を明示する。

補足会社計算規則の該当条文を確認する。

42継続企業の前提に関する注記条件e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 対応策を講じてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められる場合、所定事項を注記する。
  • 事業年度末後に重要な不確実性が認められなくなった場合も、同条による注記対象に必ず含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
100条の条件と一致する。

会社計算規則第100条「当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき」一次資料を確認

誤り
条文の除外に反する。

会社計算規則第100条「当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。」一次資料を確認

ひっかけ注記の要件と対象を混同しない。

解説アは正しく、イは誤り。期末後に不確実性が解消した場合は除外される。

補足会社計算規則の該当条文を確認する。

43重要な会計方針の注記事項e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 重要な会計方針の注記には、資産の評価基準及び評価方法が含まれる。
  • 固定資産の減価償却方法は、重要な会計方針の注記事項から除外される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
101条1項1号と一致する。

会社計算規則第101条「資産の評価基準及び評価方法」一次資料を確認

誤り
明示された注記事項である。

会社計算規則第101条「固定資産の減価償却の方法」一次資料を確認

ひっかけ注記の要件と対象を混同しない。

解説アは正しく、イは誤り。評価方法と減価償却方法はいずれも重要な会計方針の対象である。

補足会社計算規則の該当条文を確認する。

44連結範囲変更の注記e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 重要性が乏しくない連結範囲の変更では、その旨と変更理由を注記する。
  • 重要性が乏しい変更も例外なく同じ注記を要する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
102条2項と一致する。

会社計算規則第102条「その旨及び当該変更の理由とする。」一次資料を確認

誤り
重要性が乏しい場合は除外される。

会社計算規則第102条「当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。」一次資料を確認

ひっかけ注記の要件と対象を混同しない。

解説アは正しく、イは誤り。重要性の乏しい変更は除外される。

補足会社計算規則の該当条文を確認する。

45担保提供資産に関する注記e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 資産が担保に供されている場合、その事実、資産の内容・金額、担保に係る債務額を注記する。
  • 担保に係る債務の金額も注記事項に含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
103条1号の対象である。

会社計算規則第103条「資産が担保に供されていること。」一次資料を確認

正しい
103条1号ハと一致する。

会社計算規則第103条「担保に係る債務の金額」一次資料を確認

ひっかけ注記の要件と対象を混同しない。

解説ア・イともに正しい。担保提供の事実だけでなく資産内容・金額と債務額も注記する。

補足会社計算規則の該当条文を確認する。

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