問1資産の部の区分(流動資産・固定資産・繰延資産)
会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.資産の部は、流動資産・固定資産・繰延資産の3つに区分しなければならない。
- イ.固定資産に係る項目は、有形固定資産・無形固定資産の2つのみに区分すれば足り、投資その他の資産という項目は設けなくてよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 会社計算規則74条1項が定めるとおり、資産の部は流動資産・固定資産・繰延資産の3つに区分されるため、記述は正しい
会社計算規則第74条第1項「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。一流動資産二固定資産三繰延資産」e-Gov原文
- イ.誤り
- 会社計算規則74条2項により、固定資産に係る項目は有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産の3つに区分しなければならず、投資その他の資産を設けなくてよいとする記述は誤り
会社計算規則第74条第2項「固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一有形固定資産二無形固定資産三投資その他の資産」e-Gov原文
ひっかけ固定資産の内訳を「有形・無形」の2つだけで覚えると、投資その他の資産を見落とす。
解説資産の部の区分は「流動資産・固定資産・繰延資産」という大区分と、固定資産をさらに細分した「有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産」という中区分の2段階構造になっている。どちらの階層の話をしているかを取り違えないようにする。
補足会社計算規則74条1項(資産の部の大区分)と2項(固定資産の中区分)をセットで確認する。
問2負債の部の区分(流動負債・固定負債)
会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.負債の部は、流動負債と固定負債の2つに区分しなければならない。
- イ.資産に係る引当金は、流動負債に区分される引当金と同じ扱いとし、両者を区別する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 会社計算規則75条1項が定めるとおり、負債の部は流動負債・固定負債の2つに区分されるため、記述は正しい
会社計算規則第75条第1項「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一流動負債二固定負債」e-Gov原文
- イ.誤り
- 会社計算規則75条2項1号ニにより、流動負債に区分される引当金からは資産に係る引当金が除かれており、区別不要とする記述は誤り
会社計算規則第75条第2項第1号「引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)」e-Gov原文
ひっかけ「引当金は全部同じ扱い」と一括りにせず、資産に係る引当金だけは別扱いになる点に注意する。
解説負債の部の大区分(流動・固定)を覚えるだけでなく、各項目の「除く」規定(資産に係る引当金を流動負債の引当金から除く等)まで押さえておくと、細部を問う出題に対応できる。
補足会社計算規則75条1項(大区分)と2項(除外規定)を対で確認する。
問3純資産の部の区分(株式会社と持分会社の違い)
会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本・評価換算差額等・株式引受権・新株予約権の4つに区分しなければならない。
- イ.持分会社の貸借対照表における純資産の部も、株式会社と同じく株主資本・評価換算差額等・株式引受権・新株予約権の4区分としなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 会社計算規則76条1項1号が定めるとおり、株式会社の貸借対照表の純資産の部は株主資本・評価換算差額等・株式引受権・新株予約権の4つに区分されるため、記述は正しい
会社計算規則第76条第1項第1号「株式会社の貸借対照表次に掲げる項目イ株主資本ロ評価・換算差額等ハ株式引受権ニ新株予約権」e-Gov原文
- イ.誤り
- 会社計算規則76条1項3号により、持分会社の貸借対照表の純資産の部は社員資本・評価換算差額等の2つに区分され、株式会社と同じ4区分とする記述は誤り
会社計算規則第76条第1項第3号「持分会社の貸借対照表次に掲げる項目イ社員資本ロ評価・換算差額等」e-Gov原文
ひっかけ株式会社の4区分をそのまま持分会社にも当てはめない。
解説純資産の部の区分は会社形態(株式会社・持分会社)によって項目数が異なる。「純資産の部=いつも同じ4区分」という思い込みを持たず、主体(株式会社か持分会社か)を必ず確認する。
補足会社計算規則76条1項1号(株式会社)と3号(持分会社)の項目数の違いを対比して確認する。
問4有形固定資産の減価償却累計額の表示方法
会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各有形固定資産に対する減価償却累計額は、原則として当該有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。
- イ.各有形固定資産に対する減価償却累計額は、いかなる場合であっても、当該有形固定資産の金額から直接控除する方法を用いることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 会社計算規則79条1項が定めるとおり、各有形固定資産の減価償却累計額は原則として控除項目として表示しなければならないため、記述は正しい
会社計算規則第79条第1項「各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 会社計算規則79条2項により、有形固定資産の減価償却累計額は当該資産の金額から直接控除する方法も認められており、いかなる場合も認められないとする記述は誤り
会社計算規則第79条第2項「各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。」e-Gov原文
ひっかけ「控除項目として表示しなければならない」という原則だけを覚えて、直接控除という容認された方法の存在を見落とさない。
解説有形固定資産の減価償却累計額の表示は「原則:控除項目として区分表示」「容認:直接控除」という原則・容認の2本立てになっている。原則だけを覚えて、もう一つの容認された方法を見落とさないようにする。
補足会社計算規則79条1項(原則)と2項(容認)をセットで確認する。
問5無形固定資産の表示(有形固定資産との対比)
会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該無形固定資産の金額として表示しなければならない。
- イ.無形固定資産についても、有形固定資産と同様に、控除項目として区分表示する方法と直接控除する方法のいずれかを選択できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 会社計算規則81条が定めるとおり、無形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額は当該資産の金額から直接控除して表示しなければならないため、記述は正しい
会社計算規則第81条「各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 会社計算規則81条は直接控除による表示を一律に義務付けており、有形固定資産79条2項のような選択を認める容認規定が存在しないため、選択できるとする記述は誤り
会社計算規則第81条「当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ有形固定資産のルールをそのまま無形固定資産にも当てはめて『選択できる』と思い込まない。
解説有形固定資産(79条)は「原則:控除項目表示」「容認:直接控除」の2択があるが、無形固定資産(81条)は直接控除のみが義務で選択の余地がない。同じ『減価償却累計額の表示』というテーマでも、資産の種類によって表示方法の自由度が異なる点を対比で押さえる。
補足会社計算規則79条(有形固定資産・選択制)と81条(無形固定資産・直接控除一択)を対比して確認する。