問1損益計算書等の区分
会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損益計算書等は、売上高・売上原価・販売費及び一般管理費・営業外収益・営業外費用・特別利益・特別損失の項目に区分して表示しなければならない。
- イ.損益計算書等の各項目には、収益・費用・利益・損失を示す適当な名称を付す必要はなく、常に「収益」「費用」という共通の名称のみを用いなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 会社計算規則88条1項が定めるとおり、損益計算書等は売上高から特別損失までの7項目に区分して表示するため、記述は正しい
会社計算規則第88条第1項「損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。一売上高(売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。以下同じ。)二売上原価三販売費及び一般管理費四営業外収益五営業外費用六特別利益七特別損失」e-Gov原文
- イ.誤り
- 会社計算規則88条7項により、損益計算書等の各項目には内容を示す適当な名称を付さなければならず、常に共通の名称のみとする記述は誤り
会社計算規則第88条第7項「損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ項目名を「収益」「費用」のような大まかな括りで覚えず、7項目それぞれの名称と並び順を正確に押さえる。
解説損益計算書は「売上高→売上原価→販売費及び一般管理費→営業外収益・費用→特別利益・損失」という7項目の区分構造を持つ。この区分構造は後続の売上総損益・営業損益・経常損益・税引前当期純損益の計算の土台になるため、まずこの7項目を正確に覚える。
補足会社計算規則88条1項(7項目の区分)と7項(名称の付け方)をセットで確認する。
問2売上総損益金額の算出と表示
会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.売上高から売上原価を減じて得た額(売上総損益金額)が零以上である場合、売上総利益金額として表示しなければならない。
- イ.売上総損益金額が零未満である場合であっても、売上総損失金額という名称は用いず、売上総利益金額のままマイナスの数値で表示すればよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 会社計算規則89条1項が定めるとおり、売上高から売上原価を減じて得た額は売上総利益金額として表示するため、記述は正しい
会社計算規則第89条第1項「売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 会社計算規則89条2項により、売上総損益金額が零未満である場合は売上総損失金額として表示しなければならず、売上総利益金額のままでよいとする記述は誤り
会社計算規則第89条第2項「前項の規定にかかわらず、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ赤字の場合でも『○○利益金額』の項目名のままマイナス表示すればよいと考えない。
解説損益計算書の各段階(売上総損益・営業損益・経常損益・税引前当期純損益)は、金額がプラスかマイナスかで『利益金額』『損失金額』という名称そのものが変わる。マイナスの数値をそのまま『利益金額』の項目に表示するのではなく、符号に応じて名称を切り替える点を押さえる。
補足会社計算規則89条1項(零以上→利益金額)と2項(零未満→損失金額)を対で確認する。
問3営業損益金額と経常損益金額の算出
会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.営業損益金額は、売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額である。
- イ.経常損益金額は、営業損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 会社計算規則90条1項が定めるとおり、営業損益金額は売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額であるため、記述は正しい
会社計算規則第90条第1項「売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 会社計算規則91条1項により、経常損益金額は営業損益金額に営業外収益を加え営業外費用を減じて算出するのであり、特別利益・特別損失を用いるとする記述は誤り
会社計算規則第91条第1項「営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ『経常』という言葉から、特別利益・特別損失も経常損益金額の計算に含めてしまわないようにする。
解説損益計算書は『売上総損益→営業損益→経常損益→税引前当期純損益』という段階を経て利益が計算される。各段階でどの項目(販管費・営業外収益費用・特別利益損失)を加減するかが決まっており、段階を飛ばして特別利益・損失を早い段階で使わないよう注意する。
補足会社計算規則90条(営業損益:販管費まで)と91条(経常損益:営業外収益費用まで)の対象範囲の違いを確認する。
問4税引前当期純損益金額の算出
会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税引前当期純損益金額は、経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額である。
- イ.税引前当期純損益金額が零未満である場合であっても、税引前当期純利益金額という名称のままマイナスの数値で表示すればよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 会社計算規則92条1項が定めるとおり、税引前当期純損益金額は経常損益金額に特別利益を加え特別損失を減じて算出するため、記述は正しい
会社計算規則第92条第1項「経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 会社計算規則92条2項により、税引前当期純損益金額が零未満である場合は税引前当期純損失金額として表示しなければならず、税引前当期純利益金額のままでよいとする記述は誤り
会社計算規則第92条第2項「前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ経常損益金額の段階で特別利益・特別損失を織り込み済みと誤解しない。
解説税引前当期純損益金額の段階で初めて特別利益・特別損失が加減される。経常損益金額までの『通常の事業活動の成果』と、特別利益・損失を加えた『税引前当期純損益金額』の違いを区別する。
補足会社計算規則91条(経常損益:特別項目なし)と92条(税引前当期純損益:特別利益・損失を加減)の違いを確認する。
問5法人税等・法人税等調整額の表示位置
会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.当該事業年度に係る法人税等及び法人税等調整額の金額は、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
- イ.法人税等調整額は、法人税等の金額とは別に、損益計算書のどの位置に表示してもよく、表示位置に決まりはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 会社計算規則93条1項が定めるとおり、法人税等及び法人税等調整額の金額は税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならないため、記述は正しい
会社計算規則第93条第1項「次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。一当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)」e-Gov原文
- イ.誤り
- 会社計算規則93条1項により、法人税等調整額は税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示する位置が定められており、決まりがないとする記述は誤り
会社計算規則第93条第1項「次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ法人税等調整額を『調整額だから別枠・任意の位置でよい』と考えない。
解説損益計算書の末尾は『税引前当期純損益金額→法人税等・法人税等調整額→当期純損益金額』という決まった並び順になっている。法人税等調整額(税効果会計による調整額)も法人税等と同じ位置に表示される点を押さえる。
補足会社計算規則93条1項が定める表示位置(税引前当期純損益金額の次)を確認する。