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商標法・第24

商標法(侵害・救済・訴訟⑤)の問題(15問)

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この章で確認する論点

24章では、商標法第24章・第30条と第31条の侵害救済・審判・商標法第24章・第31条と第32条の侵害救済・審判・商標法第24章・第32条と第33条の侵害救済・審判・商標法第24章・第33条と第34条の侵害救済・審判・商標法第24章・第34条と第36条の侵害救済・審判を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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  • 主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

商標法30条31条32条33条34条36条37条38条38条の246条47条50条53条58条60条63条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年8月時点の法令に準拠
1商標法第24章・第30条と第31条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内で登録商標の使用をする権利を専有する。
  • 通常使用権は、登録をすると、その後に商標権等を取得した者に対しても効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
専用使用権の範囲は設定行為で定まる。

商標法第30条「設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」一次資料を確認

正しい
登録した通常使用権は後取得者にも対抗できる。

商標法第31条「その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第30条のルールを問う。専用使用権の範囲は設定行為で定まる。 イは第31条のルールを問う。登録した通常使用権は後取得者にも対抗できる。

補足専用使用権の範囲は設定行為で定まる。 登録した通常使用権は後取得者にも対抗できる。

2商標法第24章・第31条と第32条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通常使用権は、登録をすると、その後に商標権等を取得した者に対しても効力を生ずる。
  • 先使用権は、不正競争の目的で先使用していた者にも認められる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
登録した通常使用権は後取得者にも対抗できる。

商標法第31条「その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる」一次資料を確認

誤り
先使用権には不正競争目的がないことが必要である。

商標法第32条「不正競争の目的でなく」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第31条のルールを問う。登録した通常使用権は後取得者にも対抗できる。 イは第32条のルールを問う。先使用権には不正競争目的がないことが必要である。

補足登録した通常使用権は後取得者にも対抗できる。 先使用権には不正競争目的がないことが必要である。

3商標法第24章・第32条と第33条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 先使用権は、不正競争の目的で先使用していた者にも認められる。
  • 無効審判請求登録前の使用による使用権者に対し、商標権者等は相当の対価を受ける権利を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
先使用権には不正競争目的がないことが必要である。

商標法第32条「不正競争の目的でなく」一次資料を確認

正しい
無効審判前使用の法定使用権には対価請求が伴う。

商標法第33条「相当の対価を受ける権利を有する」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第32条のルールを問う。先使用権には不正競争目的がないことが必要である。 イは第33条のルールを問う。無効審判前使用の法定使用権には対価請求が伴う。

補足先使用権には不正競争目的がないことが必要である。 無効審判前使用の法定使用権には対価請求が伴う。

4商標法第24章・第33条と第34条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 無効審判請求登録前の使用による使用権者から、商標権者等は相当の対価を受けることができない。
  • 商標権等を目的とする質権者は、別段の契約がなくても登録商標を使用できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
無効審判前使用の法定使用権には対価請求が伴う。

商標法第33条「相当の対価を受ける権利を有する」一次資料を確認

誤り
質権者の使用は原則として認められない。

商標法第34条「契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第33条のルールを問う。無効審判前使用の法定使用権には対価請求が伴う。 イは第34条のルールを問う。質権者の使用は原則として認められない。

補足無効審判前使用の法定使用権には対価請求が伴う。 質権者の使用は原則として認められない。

5商標法第24章・第34条と第36条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商標権等を目的とする質権者は、別段の契約がなければ登録商標を使用できない。
  • 商標権者又は専用使用権者は、侵害するおそれがある者にも侵害の停止又は予防を請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
質権者の使用は原則として認められない。

商標法第34条「契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない」一次資料を確認

正しい
差止請求は侵害のおそれにも及ぶ。

商標法第36条「侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第34条のルールを問う。質権者の使用は原則として認められない。 イは第36条のルールを問う。差止請求は侵害のおそれにも及ぶ。

補足質権者の使用は原則として認められない。 差止請求は侵害のおそれにも及ぶ。

6商標法第24章・第36条と第37条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商標権者又は専用使用権者は、侵害するおそれがある者にも侵害の停止又は予防を請求できる。
  • 類似の商品又は役務について登録商標又は類似商標を使用しても、侵害とみなされない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
差止請求は侵害のおそれにも及ぶ。

商標法第36条「侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」一次資料を確認

誤り
法定の類似範囲の使用は侵害とみなされる。

商標法第37条「侵害するものとみなす」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第36条のルールを問う。差止請求は侵害のおそれにも及ぶ。 イは第37条のルールを問う。法定の類似範囲の使用は侵害とみなされる。

補足差止請求は侵害のおそれにも及ぶ。 法定の類似範囲の使用は侵害とみなされる。

7商標法第24章・第37条と第38条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 類似の商品又は役務について登録商標又は類似商標を使用しても、侵害とみなされない。
  • 侵害者が侵害行為により利益を受けているとき、その利益額は権利者の損害額と推定される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
法定の類似範囲の使用は侵害とみなされる。

商標法第37条「侵害するものとみなす」一次資料を確認

正しい
侵害者利益の損害額推定がある。

商標法第38条「その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第37条のルールを問う。法定の類似範囲の使用は侵害とみなされる。 イは第38条のルールを問う。侵害者利益の損害額推定がある。

補足法定の類似範囲の使用は侵害とみなされる。 侵害者利益の損害額推定がある。

8商標法第24章・第38条と第38_2条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 侵害者が侵害行為により利益を受けていても、その利益額を権利者の損害額と推定することはできない。
  • 侵害訴訟の終局判決確定後に無効審決等が確定すると、当事者は必ずその確定を再審で主張できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
侵害者利益の損害額推定がある。

商標法第38条「その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する」一次資料を確認

誤り
後発の無効審決等を再審で主張することは制限される。

商標法第38_2条「当該審決又は決定が確定したことを主張することができない」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第38条のルールを問う。侵害者利益の損害額推定がある。 イは第38_2条のルールを問う。後発の無効審決等を再審で主張することは制限される。

補足侵害者利益の損害額推定がある。 後発の無効審決等を再審で主張することは制限される。

9商標法第24章・第38_2条と第46条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 侵害訴訟の終局判決確定後に無効審決等が確定しても、当事者はその確定を再審で主張できない。
  • 商標登録の無効審判は、商標権の消滅後でも請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
後発の無効審決等を再審で主張することは制限される。

商標法第38_2条「当該審決又は決定が確定したことを主張することができない」一次資料を確認

正しい
無効審判は権利消滅後も請求可能である。

商標法第46条「商標権の消滅後においても、請求することができる」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第38_2条のルールを問う。後発の無効審決等を再審で主張することは制限される。 イは第46条のルールを問う。無効審判は権利消滅後も請求可能である。

補足後発の無効審決等を再審で主張することは制限される。 無効審判は権利消滅後も請求可能である。

10商標法第24章・第46条と第47条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商標登録の無効審判は、商標権の消滅後でも請求できる。
  • 一定の無効事由による無効審判は、設定登録日から5年を経過しても常に請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
無効審判は権利消滅後も請求可能である。

商標法第46条「商標権の消滅後においても、請求することができる」一次資料を確認

誤り
一定の無効事由には5年の除斥期間がある。

商標法第47条「商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第46条のルールを問う。無効審判は権利消滅後も請求可能である。 イは第47条のルールを問う。一定の無効事由には5年の除斥期間がある。

補足無効審判は権利消滅後も請求可能である。 一定の無効事由には5年の除斥期間がある。

11商標法第24章・第47条と第50条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 一定の無効事由による無効審判は、設定登録日から5年を経過しても常に請求できる。
  • 継続して3年以上日本国内で登録商標を使用していないとき、何人も取消審判を請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
一定の無効事由には5年の除斥期間がある。

商標法第47条「商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない」一次資料を確認

正しい
不使用取消審判は3年の不使用を要件とし、何人も請求できる。

商標法第50条「継続して三年以上日本国内において」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第47条のルールを問う。一定の無効事由には5年の除斥期間がある。 イは第50条のルールを問う。不使用取消審判は3年の不使用を要件とし、何人も請求できる。

補足一定の無効事由には5年の除斥期間がある。 不使用取消審判は3年の不使用を要件とし、何人も請求できる。

12商標法第24章・第50条と第53条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 継続して3年以上日本国内で登録商標を使用していなくても、取消審判を請求できるのは利害関係人に限られる。
  • 通常使用権者等の不正使用による取消審判は、商標権者が知らず相当の注意をしていた場合でも必ず請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
不使用取消審判は3年の不使用を要件とし、何人も請求できる。

商標法第50条「継続して三年以上日本国内において」一次資料を確認

誤り
権利者の無過失・相当注意には例外がある。

商標法第53条「当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第50条のルールを問う。不使用取消審判は3年の不使用を要件とし、何人も請求できる。 イは第53条のルールを問う。権利者の無過失・相当注意には例外がある。

補足不使用取消審判は3年の不使用を要件とし、何人も請求できる。 権利者の無過失・相当注意には例外がある。

13商標法第24章・第53条と第58条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通常使用権者等の不正使用による取消審判でも、商標権者が知らず相当の注意をしていたときは請求できない。
  • 審判当事者が第三者の権利等を害する目的で共謀して審決をさせたとき、第三者は再審を請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
権利者の無過失・相当注意には例外がある。

商標法第53条「当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない」一次資料を確認

正しい
共謀審決では害された第三者に再審請求権がある。

商標法第58条「その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第53条のルールを問う。権利者の無過失・相当注意には例外がある。 イは第58条のルールを問う。共謀審決では害された第三者に再審請求権がある。

補足権利者の無過失・相当注意には例外がある。 共謀審決では害された第三者に再審請求権がある。

14商標法第24章・第58条と第60条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 審判当事者が第三者の権利等を害する目的で共謀して審決をさせたとき、第三者は再審を請求できる。
  • 再審で商標権が回復した場合でも、一定の善意の先使用者に継続使用権は認められない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
共謀審決では害された第三者に再審請求権がある。

商標法第58条「その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる」一次資料を確認

誤り
再審回復時にも善意の先使用者を保護する。

商標法第60条「その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第58条のルールを問う。共謀審決では害された第三者に再審請求権がある。 イは第60条のルールを問う。再審回復時にも善意の先使用者を保護する。

補足共謀審決では害された第三者に再審請求権がある。 再審回復時にも善意の先使用者を保護する。

15商標法第24章・第60条と第63条の侵害救済・審判e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 再審で商標権が回復した場合でも、一定の善意の先使用者に継続使用権は認められない。
  • 取消決定又は審決に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
再審回復時にも善意の先使用者を保護する。

商標法第60条「その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する」一次資料を確認

正しい
審決等取消訴訟は東京高裁の専属管轄である。

商標法第63条「東京高等裁判所の専属管轄とする」一次資料を確認

ひっかけ主体、期間、効果を条文ごとに切り分ける。

解説アは商標法第60条のルールを問う。再審回復時にも善意の先使用者を保護する。 イは第63条のルールを問う。審決等取消訴訟は東京高裁の専属管轄である。

補足再審回復時にも善意の先使用者を保護する。 審決等取消訴訟は東京高裁の専属管轄である。

読み終えたら、解いて採点

この章の15問を、確認根拠つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

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