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商標法・第23

商標法(出願・権利・審判④)の問題(15問)

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この章で確認する論点

23章では、商標法第23章・第9条と第10条の手続・効力・商標法第23章・第11条と第12条の手続・効力・商標法第23章・第14条と第15条の手続・効力・商標法第23章・第16条と第21条の手続・効力・商標法第23章・第22条と第23条の手続・効力を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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  • 条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

商標法9条10条11条12条14条15条16条21条22条23条24条27条28条29条44条45条51条52条54条57条59条65条66条67条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年8月時点の法令に準拠
1商標法第23章・第9条と第10条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 出品又は出展の日から六月以内に出願すると、出願は出品又は出展の時にしたものとみなされる。
  • 出願の分割で生じた新たな商標登録出願は、原出願の時にしたものとみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
博覧会特例の出願期間は六月以内である。

商標法第9条「出品又は出展の日から六月以内」一次資料を確認

正しい
分割出願は原出願時に遡る。

商標法第10条「もとの商標登録出願の時にしたものとみなす」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第9条のルールを問う。博覧会特例の出願期間は六月以内である。 イは第10条のルールを問う。分割出願は原出願時に遡る。

補足博覧会特例の出願期間は六月以内である。 分割出願は原出願時に遡る。

2商標法第23章・第11条と第12条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 団体商標等の出願変更は、査定又は審決が確定した後にはできない。
  • 防護標章登録出願は、通常の商標登録出願へ変更することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
確定後の出願変更は認められない。

商標法第11条「査定又は審決が確定した後は、することができない」一次資料を確認

誤り
防護標章登録出願から商標登録出願への変更は可能である。

商標法第12条「防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第11条のルールを問う。確定後の出願変更は認められない。 イは第12条のルールを問う。防護標章登録出願から商標登録出願への変更は可能である。

補足確定後の出願変更は認められない。 防護標章登録出願から商標登録出願への変更は可能である。

3商標法第23章・第14条と第15条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商標登録出願の審査は、特許庁長官自身がしなければならず、審査官にさせることはできない。
  • 商標が法定の登録要件を満たさないとき、審査官は拒絶査定をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
商標登録出願の審査は審査官が担う。

商標法第14条「審査官に商標登録出願を審査させなければならない」一次資料を確認

正しい
登録不能の事由があれば拒絶査定となる。

商標法第15条「拒絶をすべき旨の査定をしなければならない」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第14条のルールを問う。商標登録出願の審査は審査官が担う。 イは第15条のルールを問う。登録不能の事由があれば拒絶査定となる。

補足商標登録出願の審査は審査官が担う。 登録不能の事由があれば拒絶査定となる。

4商標法第23章・第16条と第21条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 拒絶理由を発見しない場合でも、審査官は必ず出願を却下しなければならない。
  • 更新申請を故意にしなかった原商標権者でも、商標権回復の申請をできる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
拒絶理由が見つからなければ登録査定である。

商標法第16条「拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない」一次資料を確認

誤り
故意に更新をしなかった者には回復制度は及ばない。

商標法第21条「故意に、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第16条のルールを問う。拒絶理由が見つからなければ登録査定である。 イは第21条のルールを問う。故意に更新をしなかった者には回復制度は及ばない。

補足拒絶理由が見つからなければ登録査定である。 故意に更新をしなかった者には回復制度は及ばない。

5商標法第23章・第22条と第23条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 回復した商標権の効力は、回復登録前にされた登録商標の使用には及ばない。
  • 所定の登録料の納付があったとき、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
回復前の一定の使用には効力が及ばない。

商標法第22条「効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない」一次資料を確認

正しい
登録料の納付により更新登録がされる。

商標法第23条「商標権の存続期間を更新した旨の登録をする」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第22条のルールを問う。回復前の一定の使用には効力が及ばない。 イは第23条のルールを問う。登録料の納付により更新登録がされる。

補足回復前の一定の使用には効力が及ばない。 登録料の納付により更新登録がされる。

6商標法第23章・第24条と第27条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 指定商品又は指定役務が二以上あるとき、商標権は指定商品又は指定役務ごとに分割できる。
  • 登録商標の範囲は、登録後の実際の使用態様だけに基づいて定める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
複数の指定商品・役務があれば権利を分割できる。

商標法第24条「指定商品又は指定役務ごとにすることができる」一次資料を確認

誤り
登録商標の範囲の基準は願書記載である。

商標法第27条「願書に記載した商標に基づいて定めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第24条のルールを問う。複数の指定商品・役務があれば権利を分割できる。 イは第27条のルールを問う。登録商標の範囲の基準は願書記載である。

補足複数の指定商品・役務があれば権利を分割できる。 登録商標の範囲の基準は願書記載である。

7商標法第23章・第28条と第29条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商標権の効力について判定を求められたとき、特許庁長官は一名の審判官を指定する。
  • 登録商標の使用が先願の他人の特許権等と抵触するとき、抵触する部分についてその態様による使用はできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
判定は三名の審判官が行う。

商標法第28条「三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない」一次資料を確認

正しい
先行する他人の特許権等との抵触部分では使用できない。

商標法第29条「抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第28条のルールを問う。判定は三名の審判官が行う。 イは第29条のルールを問う。先行する他人の特許権等との抵触部分では使用できない。

補足判定は三名の審判官が行う。 先行する他人の特許権等との抵触部分では使用できない。

8商標法第23章・第44条と第45条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 拒絶査定に不服がある者は、査定謄本の送達日から一月以内にしか審判を請求できない。
  • 補正却下決定に不服がある者は、決定謄本の送達日から六月以内に審判を請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
拒絶査定不服審判の通常期間は三月である。

商標法第44条「送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる」一次資料を確認

誤り
補正却下決定への不服審判も通常期間は三月である。

商標法第45条「決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第44条のルールを問う。拒絶査定不服審判の通常期間は三月である。 イは第45条のルールを問う。補正却下決定への不服審判も通常期間は三月である。

補足拒絶査定不服審判の通常期間は三月である。 補正却下決定への不服審判も通常期間は三月である。

9商標法第23章・第51条と第52条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商標権者が故意に品質等の誤認又は混同を生ずる使用をしたとき、何人も取消審判を請求できる。
  • 不正使用取消審判は、対象使用の事実がなくなった日から五年を経過した後は請求できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
故意の不正使用を理由とする取消審判は何人も請求できる。

商標法第51条「何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる」一次資料を確認

正しい
不正使用取消審判には五年の請求制限がある。

商標法第52条「五年を経過した後は、請求することができない」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第51条のルールを問う。故意の不正使用を理由とする取消審判は何人も請求できる。 イは第52条のルールを問う。不正使用取消審判には五年の請求制限がある。

補足故意の不正使用を理由とする取消審判は何人も請求できる。 不正使用取消審判には五年の請求制限がある。

10商標法第23章・第54条と第57条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 取消すべき旨の審決が確定したとき、商標権はその後消滅する。
  • 確定した取消決定及び確定審決に対して、再審を請求できるのは当事者だけで参加人は請求できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
原則として取消確定後に商標権は消滅する。

商標法第54条「商標権は、その後消滅する」一次資料を確認

誤り
再審の請求主体には参加人も含まれる。

商標法第57条「当事者又は参加人は、再審を請求することができる」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第54条のルールを問う。原則として取消確定後に商標権は消滅する。 イは第57条のルールを問う。再審の請求主体には参加人も含まれる。

補足原則として取消確定後に商標権は消滅する。 再審の請求主体には参加人も含まれる。

11商標法第23章・第59条と第65条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 再審で回復した商標権の効力は、取消決定等の確定後から再審請求登録前までの善意の使用にも及ぶ。
  • 商標登録出願は、防護標章登録出願に変更できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
回復した商標権でも、一定期間の善意の使用には効力が及ばない。

商標法第59条「再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用」一次資料を確認

正しい
商標登録出願から防護標章登録出願への変更は可能である。

商標法第65条「防護標章登録出願に変更することができる」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第59条のルールを問う。回復した商標権でも、一定期間の善意の使用には効力が及ばない。 イは第65条のルールを問う。商標登録出願から防護標章登録出願への変更は可能である。

補足回復した商標権でも、一定期間の善意の使用には効力が及ばない。 商標登録出願から防護標章登録出願への変更は可能である。

12商標法第23章・第66条と第67条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商標権を分割しても、防護標章登録に基づく権利は当然には消滅しない。
  • 指定商品又は指定役務について登録防護標章を使用しても、商標権又は専用使用権を侵害するものとはみなされない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
防護標章登録に基づく権利は商標権の分割で消滅する。

商標法第66条「当該商標権を分割したときは、消滅する」一次資料を確認

誤り
指定商品等での登録防護標章使用は侵害とみなされる。

商標法第67条「侵害するものとみなす」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第66条のルールを問う。防護標章登録に基づく権利は商標権の分割で消滅する。 イは第67条のルールを問う。指定商品等での登録防護標章使用は侵害とみなされる。

補足防護標章登録に基づく権利は商標権の分割で消滅する。 指定商品等での登録防護標章使用は侵害とみなされる。

13商標法第23章・第9条と第24条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 出品又は出展の日から六月以内に出願すると、出願は出品又は出展の時にしたものとみなされる。
  • 指定商品又は指定役務が二以上あるとき、商標権は指定商品又は指定役務ごとに分割できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
博覧会特例の出願期間は六月以内である。

商標法第9条「出品又は出展の日から六月以内」一次資料を確認

正しい
複数の指定商品・役務があれば権利を分割できる。

商標法第24条「指定商品又は指定役務ごとにすることができる」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第9条のルールを問う。博覧会特例の出願期間は六月以内である。 イは第24条のルールを問う。複数の指定商品・役務があれば権利を分割できる。

補足博覧会特例の出願期間は六月以内である。 複数の指定商品・役務があれば権利を分割できる。

14商標法第23章・第10条と第44条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 出願の分割で生じた新たな商標登録出願は、原出願の時にしたものとみなされる。
  • 拒絶査定に不服がある者は、査定謄本の送達日から一月以内にしか審判を請求できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
分割出願は原出願時に遡る。

商標法第10条「もとの商標登録出願の時にしたものとみなす」一次資料を確認

誤り
拒絶査定不服審判の通常期間は三月である。

商標法第44条「送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第10条のルールを問う。分割出願は原出願時に遡る。 イは第44条のルールを問う。拒絶査定不服審判の通常期間は三月である。

補足分割出願は原出願時に遡る。 拒絶査定不服審判の通常期間は三月である。

15商標法第23章・第15条と第51条の手続・効力e-Gov等の一次資料で確認済み

商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商標が法定の登録要件を満たさないときでも、審査官は直ちに商標登録査定をしなければならない。
  • 商標権者が故意に品質等の誤認又は混同を生ずる使用をしたとき、何人も取消審判を請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
登録不能の事由があれば拒絶査定となる。

商標法第15条「拒絶をすべき旨の査定をしなければならない」一次資料を確認

正しい
故意の不正使用を理由とする取消審判は何人も請求できる。

商標法第51条「何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる」一次資料を確認

ひっかけ条文ごとの期間・主体・効果を取り違えない。

解説アは商標法第15条のルールを問う。登録不能の事由があれば拒絶査定となる。 イは第51条のルールを問う。故意の不正使用を理由とする取消審判は何人も請求できる。

補足登録不能の事由があれば拒絶査定となる。 故意の不正使用を理由とする取消審判は何人も請求できる。

読み終えたら、解いて採点

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