問1電気設備の感電・火災防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、感電・火災等の防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。
- イ.電気設備は、感電のおそれがあっても火災のおそれがなければ施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第4条が施設の基本原則を定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第4条「電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第4条は感電、火災その他の危害等のおそれがないように定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第4条「感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ火災だけに着目しない。
解説第4条は感電・火災・物件損傷を含む基本原則。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問2電路の大地からの絶縁e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、電路の絶縁に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電路は、大地から絶縁しなければならない。
- イ.電路は、原則として大地から絶縁する必要がない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第5条第1項本文が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第1項「電路は、大地から絶縁しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第5条第1項本文に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第1項「電路は、大地から絶縁しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ例外を原則と取り違えない。
解説第5条の原則は電路の大地からの絶縁。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問3電線等の断線防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、電線等の断線防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電線その他の電気設備の保安のために施設する線は、通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。
- イ.電気設備の保安のために施設する線は、通常の使用状態で断線するおそれがあってもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第6条が断線防止を定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第6条「電線、支線、架空地線、弱電流電線等(弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。以下同じ。)その他の電気設備の保安のために施設する線は、通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第6条に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第6条「通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ断線対策を異常時だけの要件としない。
解説第6条は電線等の通常使用時の断線防止。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問4電気設備の接地目的e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、接地に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇等による感電、火災等のおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。
- イ.電気設備の接地は、異常時の感電又は火災のおそれと無関係である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第10条第1項が目的と措置を定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第10条第1項「電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第10条第1項が感電・火災等のおそれの防止を定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第10条第1項「感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ接地の目的を通常運転だけに限定しない。
解説第10条は異常時の電位上昇・高電圧侵入等への接地等。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問5接地における大地への電流通過e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、接地の方法に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。
- イ.接地を施す場合、電流が確実に大地へ通じる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第11条が接地の方法を定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第11条「電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第11条に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第11条「電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ接地線を接続するだけで足りるとしない。
解説第11条は接地時の安全かつ確実な大地への通電。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問6高圧低圧結合変圧器の接地e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、変圧器の接地に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器は、高圧等の電圧の侵入による低圧側の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、適切な箇所に接地を施さなければならない。
- イ.高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器では、低圧側保護のための接地は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第12条第1項本文が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第12条第1項「高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器は、高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、当該変圧器における適切な箇所に接地を施さなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第12条第1項本文に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第12条第1項「当該変圧器における適切な箇所に接地を施さなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ低圧側だけを見て接地を不要としない。
解説第12条第1項は高圧等から低圧側への侵入対策。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問7特別高圧を直接低圧へ変成する変圧器e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、変圧器の施設制限に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、一定の場合を除き、施設してはならない。
- イ.特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、例外の有無にかかわらず自由に施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第13条本文が一定の場合以外の施設を禁じる。
電気設備に関する技術基準を定める省令第13条「特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、施設してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第13条本文に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第13条「次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、施設してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ例外を一般原則にしない。
解説第13条は原則禁止と列挙例外の構造。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問8過電流遮断器の施設e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、過電流保護に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、火災を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
- イ.過電流からの保護は、電線及び電気機械器具の過熱焼損や火災防止とは関係がない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第14条が過熱焼損・火災防止のための措置を定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第14条「電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第14条が目的を定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第14条「過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ過電流保護を感電対策だけとしない。
解説第14条は過電流遮断器の目的と施設箇所。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問9地絡に対する保護e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、地絡に対する保護に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
- イ.地絡が生じた場合の感電又は火災のおそれを防ぐ措置は必要ない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第15条第1項本文が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条第1項「電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第15条第1項本文に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条第1項「感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ地絡を過電流だけの問題としない。
解説第15条は地絡時の損傷・感電・火災の防止。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問10乾燥場所における地絡保護の例外e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、地絡保護の例外に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気機械器具を乾燥した場所に施設する等、地絡による危険のおそれがない場合は、地絡保護に関する規定の例外となる。
- イ.地絡による危険のおそれがない場合であっても、地絡保護に関する規定に例外はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第15条第2項が例外を定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条第2項「ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第15条第2項が「この限りでない」と定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条第2項「地絡による危険のおそれがない場合は、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ例外の要件を「乾燥場所」で固定せず、危険のおそれの有無で読む。
解説第15条は地絡保護の原則と危険がない場合の例外。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問11電気的・磁気的障害の防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、障害防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。
- イ.電気設備は、他の電気設備の機能に電気的又は磁気的な障害を与えてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第16条が施設要件を定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第16条「電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第16条に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第16条「電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ安全への直接影響がなければよいとしない。
解説第16条は他の設備等の機能障害を防止する原則。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問12高周波利用設備への障害防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、高周波利用設備に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高周波利用設備は、他の高周波利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
- イ.高周波利用設備は、他の高周波利用設備へ継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがあっても施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第17条が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第17条「高周波利用設備(電路を高周波電流の伝送路として利用するものに限る。以下この条において同じ。)は、他の高周波利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第17条に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第17条「継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ一時的でない重大な障害を見落とさない。
解説第17条は高周波利用設備相互の障害防止。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問13高圧電気設備の供給支障防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、供給支障防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高圧又は特別高圧の電気設備は、その損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。
- イ.高圧又は特別高圧の電気設備は、損壊により著しい供給支障を及ぼしてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第18条第1項が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第18条第1項「高圧又は特別高圧の電気設備は、その損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第18条第1項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第18条第1項「電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ低圧設備にも同じ条文が直接適用されるとしない。
解説第18条は損壊時の供給支障防止。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問14電線路等の感電火災防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、電線路等に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電線路又は電車線路は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
- イ.電線路は、施設場所の状況又は電圧を考慮せずに施設してよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第20条が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第20条「電線路又は電車線路は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第20条に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第20条「施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ使用電圧だけで判断しない。
解説第20条は場所の状況と電圧の両方を考慮する。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問15低圧高圧架空電線の絶縁性能e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、架空電線の感電防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。
- イ.低圧又は高圧の架空電線は、使用電圧に応じた絶縁性能を考慮しなくてよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第21条第1項本文が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第21条第1項「低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第21条第1項本文に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第21条第1項「使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ地中電線と同じ設備区分として読まない。
解説第21条は架空電線の絶縁性能と使用電圧の対応。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問16架空電線の感電防止に関する例外e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、架空電線の感電防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通常予見される使用形態を考慮し感電のおそれがない場合は、架空電線の絶縁電線又はケーブル使用に関する規定の例外となる。
- イ.架空電線の絶縁電線又はケーブル使用に関する規定には、感電のおそれがない場合の例外はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第21条第1項ただし書が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第21条第1項「ただし、通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第21条第1項ただし書に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第21条第1項「感電のおそれがない場合は、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ例外の判断から通常予見される使用形態を落とさない。
解説第21条第1項は原則と感電危険がない場合の例外。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問17地中電線のケーブル使用e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、地中電線に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地中電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならない。
- イ.地中電線には、使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第21条第2項が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第21条第2項「地中電線(地中電線路の電線をいう。以下同じ。)には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第21条第2項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第21条第2項「使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ架空電線と同じ例外を読み込まない。
解説第21条第2項は地中電線のケーブル使用。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問18低圧電線路の漏えい電流e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、低圧電線路の絶縁性能に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.低圧電線路中絶縁部分の漏えい電流は、使用電圧に対して最大供給電流の2,000分の1を超えないようにしなければならない。
- イ.低圧電線路中絶縁部分の漏えい電流は、最大供給電流の200分の1まで許容される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第22条が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第22条「低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の二千分の一を超えないようにしなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第22条に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第22条「最大供給電流の二千分の一を超えないようにしなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ200分の1と桁を取り違えない。
解説第22条の数値は最大供給電流の2,000分の1。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問19高圧設備への立入防止表示e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、立入防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する所定の場所には、取扱者以外の者に危険である旨を表示し、容易に構内へ立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。
- イ.高圧又は特別高圧の設備を施設する場所では、取扱者以外の者への危険表示は必要ない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第23条第1項が表示・措置を定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第23条第1項「高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第23条第1項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第23条第1項「取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに」一次資料を確認
ひっかけ表示だけで十分としない。
解説第23条は危険表示と立入防止をセットで押さえる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問20架空電線路支持物の昇塔防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、架空電線路の支持物に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.架空電線路の支持物には、取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。
- イ.架空電線路の支持物は、取扱者以外の者が容易に昇塔できる状態でもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第24条が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第24条「架空電線路の支持物には、感電のおそれがないよう、取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第24条に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第24条「取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ危険表示だけで足りるとしない。
解説第24条は支持物への容易な昇塔の防止。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問21架空電線等の高さe-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、架空電線等の高さに関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.架空電線等は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
- イ.架空電線等は、交通に支障を及ぼす高さに施設してもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第25条第1項が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第25条第1項「架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第25条第1項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第25条第1項「交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ高さの目的を交通だけに限定しない。
解説第25条は感電防止と交通支障防止の両方を要求する。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問22架空電線路支持物の他人設備貫通禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、他人の電線等との関係に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.架空電線路の支持物は、他人が設置した架空電線路等の電線等の間を貫通して施設してはならない。
- イ.架空電線路の支持物は、他人が設置した架空電線路等の電線等の間を自由に貫通して施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第26条第1項本文が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第26条第1項「架空電線路の支持物は、他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルの間を貫通して施設してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第26条第1項本文に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第26条第1項「電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルの間を貫通して施設してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ承諾がない原則を忘れない。
解説第26条は他人の架空設備への配慮。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問23電線の混触防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、電線の混触防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電線等が他の電線又は弱電流電線等と接近・交差し、又は同一支持物に施設される場合は、混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
- イ.電線等の接近又は交差では、混触による感電又は火災のおそれを考慮する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第28条が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第28条「電線路の電線、電力保安通信線又は電車線等は、他の電線又は弱電流電線等と接近し、若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には、他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第28条に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第28条「混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ損傷防止だけで足りるとしない。
解説第28条は接触・断線等による混触の危険。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問24電線と工作物・植物の接近交差e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、電線と工作物等の関係に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電線路の電線等が他の工作物又は植物と接近し、又は交差する場合は、接触、断線等によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
- イ.電線が植物と接近又は交差する場合、接触又は断線による感電又は火災のおそれを考慮する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第29条が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第29条「電線路の電線又は電車線等は、他の工作物又は植物と接近し、又は交さする場合には、他の工作物又は植物を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第29条に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第29条「接触、断線等によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ植物を対象外としない。
解説第29条は工作物だけでなく植物にも適用する。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問25地中電線等と他の電線等のアーク放電e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、地中電線等に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地中電線等が他の電線等と接近し、又は交差する場合は、故障時のアーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。
- イ.地中電線等が他の電線等と接近又は交差する場合、故障時のアーク放電による損傷を考慮する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第30条第1項本文が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第30条第1項「地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(他の電線等という。以下この条において同じ。)と接近し、又は交さする場合には、故障時のアーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第30条第1項本文に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第30条第1項「故障時のアーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ通常時の接触だけを対象としない。
解説第30条は故障時アーク放電への対策。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問26異常電圧への架空電線の対策e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、異常電圧への対策に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線等を同一支持物に施設する場合は、異常時の高電圧の侵入による障害を防ぐため、接地その他の適切な措置を講じなければならない。
- イ.特別高圧と低圧又は高圧の架空電線等を同一支持物に施設する場合、異常高電圧の侵入対策は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第31条第1項が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第31条第1項「特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線又は電車線を同一支持物に施設する場合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側の電気設備に障害を与えないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第31条第1項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第31条第1項「接地その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ同一支持物でも電圧階級を分けて考えない。
解説第31条は異常高電圧の侵入による障害防止。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問27支持物の倒壊防止と風圧荷重e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、支持物の倒壊防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.架空電線路等の支持物の材料及び構造は、十分間平均で風速40メートル毎秒の風圧荷重等を考慮し、倒壊のおそれがないよう安全なものでなければならない。
- イ.支持物の安全性を検討する際に、風圧荷重を考慮する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第32条第1項本文が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条第1項「架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は、当該支線に係るものを含む。)は、その支持物が支持する電線等による引張荷重、十分間平均で風速四十メートル毎秒の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される地理的条件、気象の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第32条第1項本文に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条第1項「十分間平均で風速四十メートル毎秒の風圧荷重」一次資料を確認
ひっかけ瞬間風速と取り違えない。
解説第32条の基準は十分間平均風速40m/s。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問28絶縁油使用開閉器等の支持物施設禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、絶縁油を使用する機器に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.絶縁油を使用する開閉器、断路器及び遮断器は、架空電線路の支持物に施設してはならない。
- イ.絶縁油を使用する開閉器等は、架空電線路の支持物に自由に施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第36条が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第36条「絶縁油を使用する開閉器、断路器及び遮断器は、架空電線路の支持物に施設してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第36条に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第36条「架空電線路の支持物に施設してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ機器の種別を見落とさない。
解説第36条は絶縁油使用開閉器等の支持物施設禁止。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問29屋内等電線路の他人構内施設禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、屋内等電線路に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.屋内を貫通する電線路等は、その電線路から電気の供給を受ける者以外の者の構内に施設してはならない。
- イ.屋内を貫通する電線路等は、電気の供給を受けない者の構内にも自由に施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第37条第1項が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第37条第1項「屋内を貫通して施設する電線路、屋側に施設する電線路、屋上に施設する電線路又は地上に施設する電線路は、当該電線路より電気の供給を受ける者以外の者の構内に施設してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第37条第1項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第37条第1項「電気の供給を受ける者以外の者の構内に施設してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ屋内を貫通しない形態だけの規定としない。
解説第37条は電気供給を受ける者との関係を問う。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問30高圧特別高圧の連接引込線e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、連接引込線に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高圧又は特別高圧の連接引込線は、原則として施設してはならない。
- イ.高圧又は特別高圧の連接引込線は、原則として自由に施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第38条第1項が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第38条第1項「高圧又は特別高圧の連接引込線は、施設してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第38条第1項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第38条第1項「施設してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ低圧の規定と混同しない。
解説第38条は高圧・特別高圧の連接引込線を原則禁止。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問31電線路のがけへの施設e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、電線路の施設に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電線路は、原則としてがけに施設してはならない。
- イ.電線路は、がけに自由に施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第39条第1項が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第39条第1項「電線路は、がけに施設してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第39条第1項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第39条第1項「がけに施設してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ但し書の特別事情を一般化しない。
解説第39条は電線路のがけへの施設を原則禁止。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問32特別高圧架空電線路の市街地施設e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、特別高圧架空電線路に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特別高圧の架空電線路は、電線がケーブルである場合を除き、市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。
- イ.特別高圧の架空電線路は、電線がケーブルでない場合でも市街地に自由に施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第40条第1項が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第40条第1項「特別高圧の架空電線路は、その電線がケーブルである場合を除き、市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第40条第1項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第40条第1項「市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。」一次資料を確認
ひっかけケーブルの除外を読み落とさない。
解説第40条は市街地等での特別高圧架空線の原則禁止。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問33無線設備への通信障害防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、通信障害防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電線路又は電車線路は、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがないように施設しなければならない。
- イ.電線路又は電車線路は、無線設備に継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生してもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第42条第1項が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第42条第1項「電線路又は電車線路は、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第42条第1項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第42条第1項「継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ弱電流電線路だけの規定としない。
解説第42条は無線設備への電波障害を防止する。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問34直流電線路の観測障害防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、観測障害防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.直流の電線路、電車線路及び帰線は、地球磁気観測所又は地球電気観測所に対して観測上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。
- イ.直流の電線路等は、地球磁気観測所への観測上の障害を考慮する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第43条が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第43条「直流の電線路、電車線路及び帰線は、地球磁気観測所又は地球電気観測所に対して観測上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第43条に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第43条「観測上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ電気設備だけを保護対象と考えない。
解説第43条は直流設備と地球観測との関係。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問35地中電線路の重量物・掘削保護e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、地中電線路の保護に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
- イ.地中電線路は、掘削工事からの影響を防ぐための表示等を行う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第47条第1項が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第47条第1項「地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第47条第1項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第47条第1項「埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ埋設深さだけの規定としない。
解説第47条は重量物と掘削工事の両方への保護。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問36高圧等電路の避雷器等e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、避雷器等に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.雷電圧による電気設備の損壊を防止できるよう、高圧又は特別高圧の電路中の所定箇所又は近接箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
- イ.雷電圧による電気設備の損壊を防止するための避雷器等の措置は必要ない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第49条第1項本文が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第49条第1項「雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第49条第1項本文に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第49条第1項「避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ低圧電路一般の規定と取り違えない。
解説第49条は雷電圧による損壊防止。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問37配線の感電火災防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、配線に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配線は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
- イ.配線の施設に当たり、施設場所の状況及び電圧を考慮する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第56条第1項が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第1項「配線は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第56条第1項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第1項「施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ電圧だけを見て施設場所を見落とさない。
解説第56条は配線の基本原則。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問38移動電線の接続不良防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、移動電線に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
- イ.移動電線と電気機械器具との接続では、接続不良による感電又は火災を考慮する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第56条第2項が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第2項「移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第56条第2項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第2項「接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ固定配線だけの原則としない。
解説第56条第2項は移動電線の接続不良対策。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問39配線への裸電線使用e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、配線の使用電線に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配線には、原則として裸電線を使用してはならない。
- イ.配線には、原則として裸電線を自由に使用できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第57条第2項本文が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第57条第2項「配線には、裸電線を使用してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第57条第2項本文に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第57条第2項「裸電線を使用してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ但し書の例外を原則としない。
解説第57条第2項は裸電線の原則禁止。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問40低圧電路の絶縁抵抗(150V以下)e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、低圧電路の絶縁抵抗に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用電圧が300ボルト以下で、対地電圧が150ボルト以下の場合の絶縁抵抗値は、0.1メガオーム以上でなければならない。
- イ.使用電圧が300ボルト以下で、対地電圧が150ボルト以下の場合の絶縁抵抗値は、0.4メガオーム以上でなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第58条の表が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第58条「三百ボルト以下
対地電圧(接地式電路においては電線と大地との間の電圧、非接地式電路においては電線間の電圧をいう。以下同じ。)が百五十ボルト以下の場合
〇・一メガオーム」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第58条の表に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第58条「対地電圧(接地式電路においては電線と大地との間の電圧、非接地式電路においては電線間の電圧をいう。以下同じ。)が百五十ボルト以下の場合
〇・一メガオーム」一次資料を確認
ひっかけ0.4MΩの区分と取り違えない。
解説低圧絶縁抵抗の0.1MΩ基準を数値で押さえる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問41非常用予備電源と常用電源の分離e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、非常用予備電源に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.常用電源の停電時に使用する非常用予備電源は、需要場所以外の場所に施設する電路であって、常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。
- イ.非常用予備電源は、需要場所以外の場所に施設する電路であっても常用電源側のものと電気的に接続してよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第61条が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第61条「常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は、需要場所以外の場所に施設する電路であって、常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第61条に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第61条「常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ停電時だけ切り離せばよいとしない。
解説第61条は常用電源と非常用予備電源の電気的分離。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問42配線と他配線の混触防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、配線相互の関係に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配線が他の配線又は弱電流電線等と接近し、又は交差する場合は、混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
- イ.配線が他の配線又は弱電流電線等と接近又は交差する場合、混触による感電又は火災を考慮する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第62条第1項が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第62条第1項「配線は、他の配線、弱電流電線等と接近し、又は交さする場合は、混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第62条第1項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第62条第1項「混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ強電・弱電の区別だけで安全としない。
解説第62条第1項は配線相互の混触防止。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問43低圧幹線等の過電流保護e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、低圧幹線等の過電流保護に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.低圧の幹線等には、適切な箇所に開閉器を施設するとともに、過電流が生じた場合に保護できるよう過電流遮断器を施設しなければならない。
- イ.低圧幹線等には、過電流が生じても過電流遮断器を施設する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第63条第1項本文が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第63条第1項「低圧の幹線、低圧の幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧の電路及び引込口から低圧の幹線を経ないで電気機械器具に至る低圧の電路(以下この条において「幹線等」という。)には、適切な箇所に開閉器を施設するとともに、過電流が生じた場合に当該幹線等を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第63条第1項本文に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第63条第1項「過電流が生じた場合に当該幹線等を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ分岐回路だけの規定としない。
解説第63条は低圧幹線等の開閉器・過電流遮断器。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問44一般公衆が立ち入る場所の地絡保護e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、地絡保護に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般公衆が立ち入るおそれがある場所に施設するものに電気を供給する電路には、地絡時の感電又は火災を防ぐため、地絡遮断器その他の適切な措置を講じなければならない。
- イ.一般公衆が立ち入るおそれがある場所に施設するものへ給電する電路では、地絡時の感電又は火災を防ぐ措置は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第64条が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第64条「ロードヒーティング等の電熱装置、プール用水中照明灯その他の一般公衆の立ち入るおそれがある場所又は絶縁体に損傷を与えるおそれがある場所に施設するものに電気を供給する電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第64条に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第64条「地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ水中照明だけの規定としない。
解説第64条は公衆が立ち入るおそれがある場所の地絡保護。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問45屋内電動機の過負荷保護e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、屋内電動機の過負荷保護に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.屋内に施設する出力0.2キロワットを超える電動機には、過電流による焼損で火災が発生するおそれがないよう、過電流遮断器その他の適切な措置を講じなければならない。
- イ.屋内に施設する出力0.2キロワットを超える電動機では、過電流による焼損の火災を防ぐ措置は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第65条第1項が定める。
電気設備に関する技術基準を定める省令第65条第1項「屋内に施設する電動機(出力が〇・二キロワット以下のものを除く。この条において同じ。)には、過電流による当該電動機の焼損により火災が発生するおそれがないよう、過電流遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第65条第1項に反する。
電気設備に関する技術基準を定める省令第65条第1項「過電流遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ0.2kW以上と読み替えない。
解説第65条の除外は出力0.2kW以下。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問46高圧移動電線の過電流保護e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、高圧移動電線の過電流保護に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高圧の移動電線に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に当該移動電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
- イ.高圧の移動電線に電気を供給する電路には、過電流遮断器を施設する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第66条第1項「高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第66条第1項「高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説高圧の移動電線に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に当該移動電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問47高圧移動電線の地絡保護e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、高圧移動電線の地絡保護に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高圧の移動電線に電気を供給する電路には、地絡時の感電又は火災を防ぐため、地絡遮断器その他の適切な措置を講じなければならない。
- イ.高圧の移動電線に電気を供給する電路には、地絡時の感電又は火災を防ぐ措置は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 前項の電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第66条第2項「前項の電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 前項の電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第66条第2項「前項の電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説高圧の移動電線に電気を供給する電路には、地絡時の感電又は火災を防ぐため、地絡遮断器その他の適切な措置を講じなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問48電気機械器具の無線設備障害防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、電気機械器具の無線設備障害防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気使用場所に施設する電気機械器具等は、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
- イ.電気使用場所の電気機械器具等は、無線設備に継続的かつ重大な障害を及ぼしてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 電気使用場所に施設する電気機械器具又は接触電線は、電波、高周波電流等が発生することにより、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第67条「電気使用場所に施設する電気機械器具又は接触電線は、電波、高周波電流等が発生することにより、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 電気使用場所に施設する電気機械器具又は接触電線は、電波、高周波電流等が発生することにより、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第67条「電気使用場所に施設する電気機械器具又は接触電線は、電波、高周波電流等が発生することにより、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説電気使用場所に施設する電気機械器具等は、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問49粉じんの多い場所の電気設備e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、粉じんの多い場所の電気設備に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる絶縁性能又は導電性能の劣化に伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
- イ.粉じんの多い場所に施設する電気設備では、粉じんによる絶縁性能又は導電性能の劣化を考慮する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第68条「粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第68条「粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる絶縁性能又は導電性能の劣化に伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問50可燃性ガス等がある場所の電気設備e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、可燃性ガス等がある場所の電気設備に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在する等の場所に施設する電気設備は、通常の使用状態で点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
- イ.可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在する場所の電気設備では、点火源となる爆発又は火災のおそれを考慮する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第69条第1項「次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第69条第1項「次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在する等の場所に施設する電気設備は、通常の使用状態で点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問51腐食性ガス等の場所の予防措置e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、腐食性ガス等の場所の予防措置に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.腐食性のガス又は溶液の発散する場所に施設する電気設備には、絶縁性能又は導電性能の劣化に伴う感電又は火災を防ぐ予防措置を講じなければならない。
- イ.腐食性のガス又は溶液の発散する場所では、電気設備の性能劣化への予防措置は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 腐食性のガス又は溶液の発散する場所(酸類、アルカリ類、塩素酸カリ、さらし粉、染料若しくは人造肥料の製造工場、銅、亜鉛等の製錬所、電気分銅所、電気めっき工場、開放形蓄電池を設置した蓄電池室又はこれらに類する場所をいう。)に施設する電気設備には、腐食性のガス又は溶液による当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないよう、予防措置を講じなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第70条「腐食性のガス又は溶液の発散する場所(酸類、アルカリ類、塩素酸カリ、さらし粉、染料若しくは人造肥料の製造工場、銅、亜鉛等の製錬所、電気分銅所、電気めっき工場、開放形蓄電池を設置した蓄電池室又はこれらに類する場所をいう。)に施設する電気設備には、腐食性のガス又は溶液による当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないよう、予防措置を講じなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 腐食性のガス又は溶液の発散する場所(酸類、アルカリ類、塩素酸カリ、さらし粉、染料若しくは人造肥料の製造工場、銅、亜鉛等の製錬所、電気分銅所、電気めっき工場、開放形蓄電池を設置した蓄電池室又はこれらに類する場所をいう。)に施設する電気設備には、腐食性のガス又は溶液による当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないよう、予防措置を講じなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第70条「腐食性のガス又は溶液の発散する場所(酸類、アルカリ類、塩素酸カリ、さらし粉、染料若しくは人造肥料の製造工場、銅、亜鉛等の製錬所、電気分銅所、電気めっき工場、開放形蓄電池を設置した蓄電池室又はこれらに類する場所をいう。)に施設する電気設備には、腐食性のガス又は溶液による当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないよう、予防措置を講じなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説腐食性のガス又は溶液の発散する場所に施設する電気設備には、絶縁性能又は導電性能の劣化に伴う感電又は火災を防ぐ予防措置を講じなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問52火薬庫内の電気設備施設禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、火薬庫内の電気設備施設禁止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.照明のための電気設備等を除き、電気設備は火薬庫内に施設してはならない。
- イ.火薬庫内には、照明用以外の電気設備も自由に施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 照明のための電気設備(開閉器及び過電流遮断器を除く。)以外の電気設備は、第六十九条の規定にかかわらず、火薬庫内には、施設してはならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第71条第1項「照明のための電気設備(開閉器及び過電流遮断器を除く。)以外の電気設備は、第六十九条の規定にかかわらず、火薬庫内には、施設してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 照明のための電気設備(開閉器及び過電流遮断器を除く。)以外の電気設備は、第六十九条の規定にかかわらず、火薬庫内には、施設してはならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第71条第1項「照明のための電気設備(開閉器及び過電流遮断器を除く。)以外の電気設備は、第六十九条の規定にかかわらず、火薬庫内には、施設してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説照明のための電気設備等を除き、電気設備は火薬庫内に施設してはならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問53危険場所への特別高圧設備の施設禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、危険場所への特別高圧設備の施設禁止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特別高圧の電気設備は、粉じん又は可燃性ガス等の危険場所には、原則として施設してはならない。
- イ.特別高圧の電気設備は、粉じん又は可燃性ガス等の危険場所に自由に施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 特別高圧の電気設備は、第六十八条及び第六十九条の規定にかかわらず、第六十八条及び第六十九条各号に規定する場所には、施設してはならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第72条第1項「特別高圧の電気設備は、第六十八条及び第六十九条の規定にかかわらず、第六十八条及び第六十九条各号に規定する場所には、施設してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 特別高圧の電気設備は、第六十八条及び第六十九条の規定にかかわらず、第六十八条及び第六十九条各号に規定する場所には、施設してはならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第72条第1項「特別高圧の電気設備は、第六十八条及び第六十九条の規定にかかわらず、第六十八条及び第六十九条各号に規定する場所には、施設してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説特別高圧の電気設備は、粉じん又は可燃性ガス等の危険場所には、原則として施設してはならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問54特別高圧移動電線の施設制限e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、特別高圧移動電線の施設制限に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特別高圧の移動電線は、原則として施設してはならない。
- イ.特別高圧の移動電線は、原則として自由に施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 特別高圧の移動電線は、第一項及び前項の規定にかかわらず、施設してはならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第3項「特別高圧の移動電線は、第一項及び前項の規定にかかわらず、施設してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 特別高圧の移動電線は、第一項及び前項の規定にかかわらず、施設してはならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第3項「特別高圧の移動電線は、第一項及び前項の規定にかかわらず、施設してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説特別高圧の移動電線は、原則として施設してはならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問55配線用電線の強度と絶縁性能e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、配線用電線の強度と絶縁性能に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配線の使用電線には、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものを用いなければならない。
- イ.配線の使用電線は、施設場所の状況及び電圧に応じた強度又は絶縁性能を有する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 配線の使用電線(裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第57条第1項「配線の使用電線(裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 配線の使用電線(裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第57条第1項「配線の使用電線(裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説配線の使用電線には、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものを用いなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問56接触電線の危険場所施設禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、接触電線の危険場所施設禁止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.接触電線は、可燃性ガス等の危険場所には施設してはならない。
- イ.接触電線は、可燃性ガス等の危険場所に自由に施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 接触電線は、第六十九条の規定にかかわらず、同条各号に規定する場所には、施設してはならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第73条第1項「接触電線は、第六十九条の規定にかかわらず、同条各号に規定する場所には、施設してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 接触電線は、第六十九条の規定にかかわらず、同条各号に規定する場所には、施設してはならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第73条第1項「接触電線は、第六十九条の規定にかかわらず、同条各号に規定する場所には、施設してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説接触電線は、可燃性ガス等の危険場所には施設してはならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問57電気さくの原則禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、電気さくの原則禁止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気さくは、原則として施設してはならない。
- イ.電気さくは、原則として自由に施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第74条第1項「電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第74条第1項「電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説電気さくは、原則として施設してはならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問58電撃殺虫器等の危険場所施設禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、電撃殺虫器等の危険場所施設禁止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電撃殺虫器又はエックス線発生装置は、粉じん・可燃性ガス・腐食性ガス等の危険場所には施設してはならない。
- イ.電撃殺虫器又はエックス線発生装置は、危険場所にも自由に施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 電撃殺虫器又はエックス線発生装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第75条「電撃殺虫器又はエックス線発生装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 電撃殺虫器又はエックス線発生装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第75条「電撃殺虫器又はエックス線発生装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説電撃殺虫器又はエックス線発生装置は、粉じん・可燃性ガス・腐食性ガス等の危険場所には施設してはならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問59パイプライン電熱装置の危険場所施設禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、パイプライン電熱装置の危険場所施設禁止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.パイプライン等に施設する電熱装置は、粉じん・可燃性ガス・腐食性ガス等の危険場所には施設してはならない。
- イ.パイプライン等に施設する電熱装置は、危険場所にも自由に施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- パイプライン等(導管等により液体の輸送を行う施設の総体をいう。)に施設する電熱装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第76条第1項「パイプライン等(導管等により液体の輸送を行う施設の総体をいう。)に施設する電熱装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- パイプライン等(導管等により液体の輸送を行う施設の総体をいう。)に施設する電熱装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。
電気設備に関する技術基準を定める省令第76条第1項「パイプライン等(導管等により液体の輸送を行う施設の総体をいう。)に施設する電熱装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説パイプライン等に施設する電熱装置は、粉じん・可燃性ガス・腐食性ガス等の危険場所には施設してはならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問60電気浴器等の施設条件e-Gov等の一次資料で確認済み
電気設備に関する技術基準を定める省令上、電気浴器等の施設条件に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気浴器又は銀イオン殺菌装置は、感電による人体への危害又は火災のおそれがない場合に限り施設できる。
- イ.電気浴器又は銀イオン殺菌装置は、感電又は火災のおそれがあっても施設できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 電気浴器(浴槽の両端に板状の電極を設け、その電極相互間に微弱な交流電圧を加えて入浴者に電気的刺激を与える装置をいう。)又は銀イオン殺菌装置(浴槽内に電極を収納したイオン発生器を設け、その電極相互間に微弱な直流電圧を加えて銀イオンを発生させ、これにより殺菌する装置をいう。)は、第五十九条の規定にかかわらず、感電による人体への危害又は火災のおそれがない場合に限り、施設することができる。
電気設備に関する技術基準を定める省令第77条「電気浴器(浴槽の両端に板状の電極を設け、その電極相互間に微弱な交流電圧を加えて入浴者に電気的刺激を与える装置をいう。)又は銀イオン殺菌装置(浴槽内に電極を収納したイオン発生器を設け、その電極相互間に微弱な直流電圧を加えて銀イオンを発生させ、これにより殺菌する装置をいう。)は、第五十九条の規定にかかわらず、感電による人体への危害又は火災のおそれがない場合に限り、施設することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 電気浴器(浴槽の両端に板状の電極を設け、その電極相互間に微弱な交流電圧を加えて入浴者に電気的刺激を与える装置をいう。)又は銀イオン殺菌装置(浴槽内に電極を収納したイオン発生器を設け、その電極相互間に微弱な直流電圧を加えて銀イオンを発生させ、これにより殺菌する装置をいう。)は、第五十九条の規定にかかわらず、感電による人体への危害又は火災のおそれがない場合に限り、施設することができる。
電気設備に関する技術基準を定める省令第77条「電気浴器(浴槽の両端に板状の電極を設け、その電極相互間に微弱な交流電圧を加えて入浴者に電気的刺激を与える装置をいう。)又は銀イオン殺菌装置(浴槽内に電極を収納したイオン発生器を設け、その電極相互間に微弱な直流電圧を加えて銀イオンを発生させ、これにより殺菌する装置をいう。)は、第五十九条の規定にかかわらず、感電による人体への危害又は火災のおそれがない場合に限り、施設することができる。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説電気浴器又は銀イオン殺菌装置は、感電による人体への危害又は火災のおそれがない場合に限り施設できる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問61電気用品安全法の目的e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、電気用品安全法の目的に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気用品安全法は、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
- イ.電気用品安全法は、電気用品による危険及び障害の発生を促進することを目的とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
電気用品安全法第1条「この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
電気用品安全法第1条「この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説電気用品安全法は、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問62電気用品の一般用電気工作物等との関係e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、電気用品の一般用電気工作物等との関係に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般用電気工作物等の部分となり、又はこれに接続して用いられる所定の機械、器具又は材料は、電気用品に含まれる。
- イ.一般用電気工作物等の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料は、電気用品に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 一般用電気工作物等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物及び同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
電気用品安全法第2条第1項第1号「一般用電気工作物等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物及び同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの」一次資料を確認
- イ.誤り
- 一般用電気工作物等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物及び同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
電気用品安全法第2条第1項第1号「一般用電気工作物等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物及び同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説一般用電気工作物等の部分となり、又はこれに接続して用いられる所定の機械、器具又は材料は、電気用品に含まれる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問63特定電気用品の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、特定電気用品の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定電気用品は、構造又は使用方法その他の使用状況からみて、特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品である。
- イ.特定電気用品は、危険又は障害の発生するおそれが特に少ない電気用品である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
電気用品安全法第2条第2項「この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。」一次資料を確認
- イ.誤り
- この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
電気用品安全法第2条第2項「この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説特定電気用品は、構造又は使用方法その他の使用状況からみて、特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品である。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問64電気用品事業開始の届出期限e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、電気用品事業開始の届出期限に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、事業開始の日から30日以内に経済産業大臣へ届け出なければならない。
- イ.電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、事業開始の日から1年以内に届け出ればよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分(以下単に「電気用品の区分」という。)に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
電気用品安全法第3条第1項「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分(以下単に「電気用品の区分」という。)に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分(以下単に「電気用品の区分」という。)に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
電気用品安全法第3条第1項「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分(以下単に「電気用品の区分」という。)に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、事業開始の日から30日以内に経済産業大臣へ届け出なければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問65電気用品の技術基準適合義務e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、電気用品の技術基準適合義務に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.届出事業者は、届出に係る型式の電気用品を製造又は輸入する場合、技術基準に適合するようにしなければならない。
- イ.届出事業者は、届出に係る型式の電気用品を技術基準に適合させる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。
電気用品安全法第8条第1項「届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。
電気用品安全法第8条第1項「届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説届出事業者は、届出に係る型式の電気用品を製造又は輸入する場合、技術基準に適合するようにしなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問66届出事業者の地位承継e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、届出事業者の地位承継に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.届出事業者が届出に係る事業の全部を譲渡したとき、事業全部を譲り受けた者は届出事業者の地位を承継する。
- イ.届出事業者が届出に係る事業の全部を譲渡しても、事業全部を譲り受けた者は届出事業者の地位を承継しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
電気用品安全法第4条第1項「前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
電気用品安全法第4条第1項「前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説届出事業者が届出に係る事業の全部を譲渡したとき、事業全部を譲り受けた者は届出事業者の地位を承継する。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問67届出事項変更の届出e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、届出事項変更の届出に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.届出事業者は、届出事項に変更があったときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。
- イ.届出事業者は、届出事項に変更があっても経済産業大臣へ届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
電気用品安全法第5条第1項「届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
電気用品安全法第5条第1項「届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説届出事業者は、届出事項に変更があったときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問68届出事業の廃止届e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、届出事業の廃止届に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.届出事業者は、届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。
- イ.届出事業者は、届出に係る事業を廃止しても経済産業大臣へ届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
電気用品安全法第6条「届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
電気用品安全法第6条「届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説届出事業者は、届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問69電気用品の検査記録保存e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、電気用品の検査記録保存に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.届出事業者は、所定の電気用品について検査を行い、その検査記録を作成して保存しなければならない。
- イ.届出事業者は、所定の電気用品について検査記録を作成又は保存する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
電気用品安全法第8条第2項「届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
電気用品安全法第8条第2項「届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説届出事業者は、所定の電気用品について検査を行い、その検査記録を作成して保存しなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問70特定電気用品の適合性検査e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、特定電気用品の適合性検査に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.届出事業者は、特定電気用品を販売する時までに、適合性検査を受け、証明書の交付を受けて保存しなければならない。
- イ.届出事業者は、特定電気用品を販売する時までに適合性検査又は証明書保存を行う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。
電気用品安全法第9条第1項「届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。
電気用品安全法第9条第1項「届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説届出事業者は、特定電気用品を販売する時までに、適合性検査を受け、証明書の交付を受けて保存しなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問71技術基準適合表示e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、技術基準適合表示に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.届出事業者は、所定の義務を履行したとき、電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
- イ.届出事業者は、所定の義務を履行しても電気用品に表示を付することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
電気用品安全法第10条第1項「届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
電気用品安全法第10条第1項「届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説届出事業者は、所定の義務を履行したとき、電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問72紛らわしい表示の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、紛らわしい表示の禁止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.届出事業者が所定の表示を付する場合以外は、何人も電気用品にその表示又は紛らわしい表示を付してはならない。
- イ.所定の表示を付する場合以外でも、何人も電気用品に紛らわしい表示を付することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前二項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
電気用品安全法第10条第3項「届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前二項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前二項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
電気用品安全法第10条第3項「届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前二項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説届出事業者が所定の表示を付する場合以外は、何人も電気用品にその表示又は紛らわしい表示を付してはならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問73技術基準違反時の改善命令e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、技術基準違反時の改善命令に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.経済産業大臣は、届出事業者が技術基準適合義務に違反していると認める場合、業務方法の改善に必要な措置を命ずることができる。
- イ.経済産業大臣は、届出事業者の技術基準違反に対し業務方法の改善を命ずることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 経済産業大臣は、届出事業者が第八条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
電気用品安全法第11条「経済産業大臣は、届出事業者が第八条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 経済産業大臣は、届出事業者が第八条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
電気用品安全法第11条「経済産業大臣は、届出事業者が第八条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説経済産業大臣は、届出事業者が技術基準適合義務に違反していると認める場合、業務方法の改善に必要な措置を命ずることができる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問74販売目的の表示なし電気用品e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、販売目的の表示なし電気用品に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気用品の製造、輸入又は販売事業者は、所定の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売又は販売目的で陳列してはならない。
- イ.電気用品の製造、輸入又は販売事業者は、所定の表示がなくても電気用品を販売又は販売目的で陳列できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
電気用品安全法第27条第1項「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
電気用品安全法第27条第1項「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説電気用品の製造、輸入又は販売事業者は、所定の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売又は販売目的で陳列してはならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問75電気工事士による表示なし電気用品の使用e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、電気工事士による表示なし電気用品の使用に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気工事士は、所定の表示が付されているものでなければ、電気工作物の設置又は変更の工事に電気用品を使用してはならない。
- イ.電気工事士は、所定の表示が付されていない電気用品も電気工作物の設置又は変更の工事に自由に使用できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
電気用品安全法第28条第1項「電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
電気用品安全法第28条第1項「電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説電気工事士は、所定の表示が付されているものでなければ、電気工作物の設置又は変更の工事に電気用品を使用してはならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問76技術基準不適合時の表示禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、技術基準不適合時の表示禁止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.経済産業大臣は、技術基準に適合しない電気用品について危険又は障害の発生防止のため特に必要があるとき、表示を付することを禁止できる。
- イ.経済産業大臣は、技術基準に適合しない電気用品について表示を付することを禁止できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。
電気用品安全法第12条第1項第1号「経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。
電気用品安全法第12条第1項第1号「経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説経済産業大臣は、技術基準に適合しない電気用品について危険又は障害の発生防止のため特に必要があるとき、表示を付することを禁止できる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問77表示禁止命令の期間上限e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、表示禁止命令の期間上限に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.経済産業大臣が届出に係る型式の電気用品への表示を禁止する期間は、1年以内である。
- イ.経済産業大臣が届出に係る型式の電気用品への表示を禁止する期間に上限はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。
電気用品安全法第12条第1項「一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。
電気用品安全法第12条第1項「一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説経済産業大臣が届出に係る型式の電気用品への表示を禁止する期間は、1年以内である。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問78特定用途電気用品の販売例外e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、特定用途電気用品の販売例外に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定用途に使用される電気用品を販売又は販売目的で陳列する場合、経済産業大臣の承認を受けたときは販売制限の規定は適用されない。
- イ.特定用途に使用される電気用品について経済産業大臣の承認を受けても、販売制限の規定は適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
電気用品安全法第27条第2項第1号「特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
電気用品安全法第27条第2項第1号「特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説特定用途に使用される電気用品を販売又は販売目的で陳列する場合、経済産業大臣の承認を受けたときは販売制限の規定は適用されない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問79電気用品を使用する製造事業者の表示義務e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、電気用品を使用する製造事業者の表示義務に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気用品を部品又は附属品として使用して製造する所定物品の製造事業者は、所定の表示が付された電気用品でなければ製造に使用してはならない。
- イ.電気用品を部品又は附属品として使用して製造する所定物品の製造事業者は、所定の表示がない電気用品も製造に使用できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。
電気用品安全法第28条第2項「電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。
電気用品安全法第28条第2項「電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説電気用品を部品又は附属品として使用して製造する所定物品の製造事業者は、所定の表示が付された電気用品でなければ製造に使用してはならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問80販売制限の使用制限への準用e-Gov等の一次資料で確認済み
電気用品安全法上、販売制限の使用制限への準用に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気用品の使用制限には、販売制限の例外に関する規定が準用される。
- イ.電気用品の使用制限には、販売制限の例外に関する規定は準用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 前条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。
電気用品安全法第28条第3項「前条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 前条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。
電気用品安全法第28条第3項「前条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説電気用品の使用制限には、販売制限の例外に関する規定が準用される。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問81一般用電気工作物の構内設置e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、一般用電気工作物の構内設置に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般用電気工作物は、所定の電気工作物であって構内に設置するものをいう。
- イ.一般用電気工作物は、構内への設置を要件としない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。
電気事業法第38条第1項「この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。」一次資料を確認
- イ.誤り
- この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。
電気事業法第38条第1項「この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説一般用電気工作物は、所定の電気工作物であって構内に設置するものをいう。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問82事業用電気工作物の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、事業用電気工作物の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
- イ.事業用電気工作物とは、一般用電気工作物だけをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
電気事業法第38条第2項「この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。」一次資料を確認
- イ.誤り
- この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
電気事業法第38条第2項「この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問83事業用電気工作物の技術基準維持e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、事業用電気工作物の技術基準維持に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を技術基準に適合するように維持しなければならない。
- イ.事業用電気工作物を設置する者は、技術基準への適合を維持する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
電気事業法第39条第1項「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
電気事業法第39条第1項「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を技術基準に適合するように維持しなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問84技術基準不適合の使用制限命令e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、技術基準不適合の使用制限命令に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主務大臣は、事業用電気工作物が技術基準に適合しないと認めるとき、その使用の一時停止又は使用制限を命ずることができる。
- イ.主務大臣は、事業用電気工作物が技術基準に適合しなくても使用の一時停止又は使用制限を命ずることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
電気事業法第40条「主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
電気事業法第40条「主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説主務大臣は、事業用電気工作物が技術基準に適合しないと認めるとき、その使用の一時停止又は使用制限を命ずることができる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問85事業用電気工作物の保安規程届出e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、事業用電気工作物の保安規程届出に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を定め、使用開始前に主務大臣へ届け出なければならない。
- イ.事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を定めず、使用開始前に届け出る必要もない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
電気事業法第42条第1項「事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
電気事業法第42条第1項「事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を定め、使用開始前に主務大臣へ届け出なければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問86保安規程変更の届出e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、保安規程変更の届出に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく変更事項を主務大臣に届け出なければならない。
- イ.事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更しても主務大臣に届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
電気事業法第42条第2項「事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
電気事業法第42条第2項「事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく変更事項を主務大臣に届け出なければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問87保安規程変更命令e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、保安規程変更命令に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主務大臣は、保安確保のため必要があると認めるとき、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
- イ.主務大臣は、保安確保のため必要があっても保安規程の変更を命ずることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
電気事業法第42条第3項「主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
電気事業法第42条第3項「主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説主務大臣は、保安確保のため必要があると認めるとき、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問88保安規程の遵守e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、保安規程の遵守に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
- イ.事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
電気事業法第42条第4項「事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
電気事業法第42条第4項「事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問89主任技術者の選任e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、主任技術者の選任に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業用電気工作物を設置する者は、保安監督のため、主任技術者免状の交付を受けた者から主任技術者を選任しなければならない。
- イ.事業用電気工作物を設置する者は、保安監督のため主任技術者を選任する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
電気事業法第43条第1項「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
電気事業法第43条第1項「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説事業用電気工作物を設置する者は、保安監督のため、主任技術者免状の交付を受けた者から主任技術者を選任しなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問90主任技術者の保安指示e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、主任技術者の保安指示に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者が保安のためにする指示に従わなければならない。
- イ.事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者が保安のためにする指示に従う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
電気事業法第43条第5項「事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
電気事業法第43条第5項「事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者が保安のためにする指示に従わなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問91自家用電気工作物の主任技術者例外選任e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、自家用電気工作物の主任技術者例外選任に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.自家用電気工作物を設置する者は、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状を受けていない者を主任技術者に選任できる。
- イ.自家用電気工作物を設置する者は、主務大臣の許可を受けても主任技術者免状を受けていない者を主任技術者に選任できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
電気事業法第43条第2項「自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
電気事業法第43条第2項「自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説自家用電気工作物を設置する者は、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状を受けていない者を主任技術者に選任できる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問92主任技術者選任の届出e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、主任技術者選任の届出に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したときは、遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。
- イ.事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任しても主務大臣に届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
電気事業法第43条第3項「事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
電気事業法第43条第3項「事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したときは、遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問93主任技術者の職務e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、主任技術者の職務に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務を誠実に行わなければならない。
- イ.主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務を誠実に行う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
電気事業法第43条第4項「主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
電気事業法第43条第4項「主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務を誠実に行わなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問94第一種電気主任技術者免状e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、第一種電気主任技術者免状に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第一種電気主任技術者免状は、主任技術者免状の種類に含まれる。
- イ.第一種電気主任技術者免状は、主任技術者免状の種類に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第一種電気主任技術者免状
電気事業法第44条第1項第1号「第一種電気主任技術者免状」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第一種電気主任技術者免状
電気事業法第44条第1項第1号「第一種電気主任技術者免状」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説第一種電気主任技術者免状は、主任技術者免状の種類に含まれる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問95技術基準の人体危害防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、技術基準の人体危害防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.技術基準は、事業用電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすることによらなければならない。
- イ.技術基準は、事業用電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることを許容してよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
電気事業法第39条第2項第1号「事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
電気事業法第39条第2項第1号「事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説技術基準は、事業用電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすることによらなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問96電気主任技術者試験の実施主体e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、電気主任技術者試験の実施主体に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気主任技術者試験は、経済産業大臣が行う。
- イ.電気主任技術者試験は、都道府県知事が行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。
電気事業法第45条第1項「電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。
電気事業法第45条第1項「電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説電気主任技術者試験は、経済産業大臣が行う。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問97小規模事業用電気工作物の使用開始届e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、小規模事業用電気工作物の使用開始届に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.小規模事業用電気工作物を設置する者は、原則として使用開始前に経済産業大臣へ届け出なければならない。
- イ.小規模事業用電気工作物を設置する者は、使用開始前に経済産業大臣へ届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
電気事業法第46条第1項「小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
電気事業法第46条第1項「小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説小規模事業用電気工作物を設置する者は、原則として使用開始前に経済産業大臣へ届け出なければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問98重要工事計画の認可e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、重要工事計画の認可に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公共の安全確保上特に重要な事業用電気工作物の設置又は変更工事をしようとする者は、工事計画について主務大臣の認可を受けなければならない。
- イ.公共の安全確保上特に重要な事業用電気工作物の設置又は変更工事をしようとする者は、工事計画について主務大臣の認可を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。
電気事業法第47条第1項「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。
電気事業法第47条第1項「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説公共の安全確保上特に重要な事業用電気工作物の設置又は変更工事をしようとする者は、工事計画について主務大臣の認可を受けなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問99工事計画届出後の着工制限e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、工事計画届出後の着工制限に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.工事計画の届出をした者は、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ工事を開始してはならない。
- イ.工事計画の届出をした者は、届出が受理された日を待たずに工事を開始できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
電気事業法第48条第2項「前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
電気事業法第48条第2項「前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説工事計画の届出をした者は、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ工事を開始してはならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問100使用前検査の合格前使用禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、使用前検査の合格前使用禁止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定事業用電気工作物は、主務大臣の検査を受け、合格した後でなければ使用してはならない。
- イ.特定事業用電気工作物は、主務大臣の検査に合格する前でも自由に使用できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第四十八条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの(第百十二条の三第三項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。
電気事業法第49条第1項「第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第四十八条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの(第百十二条の三第三項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第四十八条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの(第百十二条の三第三項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。
電気事業法第49条第1項「第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第四十八条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの(第百十二条の三第三項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説特定事業用電気工作物は、主務大臣の検査を受け、合格した後でなければ使用してはならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問101使用前検査の仮合格e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、使用前検査の仮合格に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主務大臣は、やむを得ない必要があると認めるとき、期間及び使用方法を定めて事業用電気工作物を仮合格とすることができる。
- イ.主務大臣は、やむを得ない必要があっても事業用電気工作物を仮合格とすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 主務大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。
電気事業法第50条第1項「主務大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 主務大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。
電気事業法第50条第1項「主務大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説主務大臣は、やむを得ない必要があると認めるとき、期間及び使用方法を定めて事業用電気工作物を仮合格とすることができる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問102使用前自主検査の記録保存e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、使用前自主検査の記録保存に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所定の事業用電気工作物を設置する者は、使用開始前に自主検査を行い、その結果を記録して保存しなければならない。
- イ.所定の事業用電気工作物を設置する者は、使用開始前に自主検査の結果を記録又は保存する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
電気事業法第51条第1項「第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
電気事業法第51条第1項「第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説所定の事業用電気工作物を設置する者は、使用開始前に自主検査を行い、その結果を記録して保存しなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問103使用前自主検査の工事計画確認e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、使用前自主検査の工事計画確認に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用前自主検査では、工事が届出をした工事計画に従って行われたことを確認しなければならない。
- イ.使用前自主検査では、工事が届出をした工事計画に従って行われたかを確認する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
電気事業法第51条第2項第1号「その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。」一次資料を確認
- イ.誤り
- その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
電気事業法第51条第2項第1号「その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説使用前自主検査では、工事が届出をした工事計画に従って行われたことを確認しなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問104使用前自主検査の技術基準確認e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、使用前自主検査の技術基準確認に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用前自主検査では、事業用電気工作物が技術基準に適合することを確認しなければならない。
- イ.使用前自主検査では、事業用電気工作物が技術基準に適合することを確認する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。
電気事業法第51条第2項第2号「第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。
電気事業法第51条第2項第2号「第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説使用前自主検査では、事業用電気工作物が技術基準に適合することを確認しなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問105小規模事業用電気工作物の変更届e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、小規模事業用電気工作物の変更届に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.小規模事業用電気工作物の届出をした者は、届出事項を変更したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。
- イ.小規模事業用電気工作物の届出をした者は、届出事項を変更しても経済産業大臣に届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 前項の事項を変更したとき。
電気事業法第46条第2項第1号「前項の事項を変更したとき。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 前項の事項を変更したとき。
電気事業法第46条第2項第1号「前項の事項を変更したとき。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説小規模事業用電気工作物の届出をした者は、届出事項を変更したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問106災害時の一時工事の認可例外e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、災害時の一時工事の認可例外に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業用電気工作物が損壊し、災害その他非常の場合のやむを得ない一時的工事では、工事計画認可の規定は適用されない。
- イ.事業用電気工作物が損壊し、災害その他非常の場合のやむを得ない一時的工事でも、工事計画認可の規定は必ず適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
電気事業法第47条第1項ただし書「ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
電気事業法第47条第1項ただし書「ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説事業用電気工作物が損壊し、災害その他非常の場合のやむを得ない一時的工事では、工事計画認可の規定は適用されない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問107認可工事計画の変更認可e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、認可工事計画の変更認可に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.認可を受けた工事計画を変更しようとするときは、原則として主務大臣の認可を受けなければならない。
- イ.認可を受けた工事計画を変更しようとするとき、主務大臣の認可を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
電気事業法第47条第2項「前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
電気事業法第47条第2項「前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説認可を受けた工事計画を変更しようとするときは、原則として主務大臣の認可を受けなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問108届出工事計画の変更届e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、届出工事計画の変更届に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.届出工事計画の軽微なものを除く変更をしようとするときも、工事計画を主務大臣に届け出なければならない。
- イ.届出工事計画を変更しようとするとき、主務大臣に届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
電気事業法第48条第1項後段「その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
電気事業法第48条第1項後段「その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説届出工事計画の軽微なものを除く変更をしようとするときも、工事計画を主務大臣に届け出なければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問109届出工事計画の開始期間短縮e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、届出工事計画の開始期間短縮に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主務大臣は、届出工事計画が所定要件に適合すると認めるとき、着工までの期間を短縮できる。
- イ.主務大臣は、届出工事計画が所定要件に適合すると認めても、着工までの期間を短縮できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
電気事業法第48条第3項「主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
電気事業法第48条第3項「主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説主務大臣は、届出工事計画が所定要件に適合すると認めるとき、着工までの期間を短縮できる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問110使用前検査の合格要件(技術基準)e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、使用前検査の合格要件(技術基準)に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用前検査では、事業用電気工作物が技術基準に適合しないものでないときに合格とする。
- イ.使用前検査では、事業用電気工作物が技術基準に適合しなくても合格とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
電気事業法第49条第2項第2号「第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
電気事業法第49条第2項第2号「第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説使用前検査では、事業用電気工作物が技術基準に適合しないものでないときに合格とする。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問111仮合格設備の使用e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、仮合格設備の使用に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.仮合格とされた事業用電気工作物は、定められた期間内に定められた方法で使用できる。
- イ.仮合格とされた事業用電気工作物は、定められた期間内でも使用できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。
電気事業法第50条第2項「前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。
電気事業法第50条第2項「前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説仮合格とされた事業用電気工作物は、定められた期間内に定められた方法で使用できる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問112使用前自主検査の体制審査e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、使用前自主検査の体制審査に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用前自主検査を行う事業用電気工作物の設置者は、所定の時期に自主検査の実施体制について審査を受けなければならない。
- イ.使用前自主検査を行う事業用電気工作物の設置者は、自主検査の実施体制について審査を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。
電気事業法第51条第3項「使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。
電気事業法第51条第3項「使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説使用前自主検査を行う事業用電気工作物の設置者は、所定の時期に自主検査の実施体制について審査を受けなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問113使用前自主検査体制審査の事項e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、使用前自主検査体制審査の事項に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用前自主検査の体制審査は、組織、検査方法、工程管理その他所定事項について行う。
- イ.使用前自主検査の体制審査は、組織、検査方法又は工程管理について行わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
電気事業法第51条第4項「前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
電気事業法第51条第4項「前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説使用前自主検査の体制審査は、組織、検査方法、工程管理その他所定事項について行う。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問114使用前自主検査の総合評定e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、使用前自主検査の総合評定に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主務大臣は、審査結果に基づき、使用前自主検査の実施体制について総合的な評定をする。
- イ.主務大臣は、審査結果に基づいても使用前自主検査の実施体制について評定をしない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 主務大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
電気事業法第51条第6項「主務大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 主務大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
電気事業法第51条第6項「主務大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説主務大臣は、審査結果に基づき、使用前自主検査の実施体制について総合的な評定をする。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問115使用前自主検査の評定結果通知e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、使用前自主検査の評定結果通知に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主務大臣は、使用前自主検査の体制審査及び評定の結果を、審査を受けた者に通知しなければならない。
- イ.主務大臣は、使用前自主検査の体制審査及び評定の結果を、審査を受けた者に通知する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。
電気事業法第51条第7項「主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。
電気事業法第51条第7項「主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説主務大臣は、使用前自主検査の体制審査及び評定の結果を、審査を受けた者に通知しなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問116技術基準の電気的・磁気的障害防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、技術基準の電気的・磁気的障害防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.技術基準は、事業用電気工作物が他の電気的設備等の機能に電気的又は磁気的障害を与えないようにすることによらなければならない。
- イ.技術基準は、事業用電気工作物が他の電気的設備等の機能に電気的又は磁気的障害を与えることを許容してよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
電気事業法第39条第2項第2号「事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
電気事業法第39条第2項第2号「事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説技術基準は、事業用電気工作物が他の電気的設備等の機能に電気的又は磁気的障害を与えないようにすることによらなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問117技術基準の供給支障防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、技術基準の供給支障防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.技術基準は、事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者等の供給に著しい支障を及ぼさないようにすることによらなければならない。
- イ.技術基準は、事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者等の供給に著しい支障を及ぼしてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
電気事業法第39条第2項第3号「事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
電気事業法第39条第2項第3号「事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説技術基準は、事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者等の供給に著しい支障を及ぼさないようにすることによらなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問118小規模事業用電気工作物の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、小規模事業用電気工作物の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.小規模事業用電気工作物は、事業用電気工作物のうち所定の電気工作物であって構内に設置するものをいう。
- イ.小規模事業用電気工作物は、事業用電気工作物以外の電気工作物をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。
電気事業法第38条第3項「この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。」一次資料を確認
- イ.誤り
- この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。
電気事業法第38条第3項「この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説小規模事業用電気工作物は、事業用電気工作物のうち所定の電気工作物であって構内に設置するものをいう。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問119自家用電気工作物の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、自家用電気工作物の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.自家用電気工作物とは、所定事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
- イ.自家用電気工作物とは、一般用電気工作物だけをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
電気事業法第38条第4項「この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。」一次資料を確認
- イ.誤り
- この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
電気事業法第38条第4項「この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説自家用電気工作物とは、所定事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問120主任技術者解任の届出e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、主任技術者解任の届出に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を解任したときも、遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。
- イ.事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を解任しても主務大臣に届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- これを解任したときも、同様とする。
電気事業法第43条第3項「これを解任したときも、同様とする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- これを解任したときも、同様とする。
電気事業法第43条第3項「これを解任したときも、同様とする。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を解任したときも、遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問121小売供給の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、小売供給の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.小売供給とは、一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
- イ.小売供給とは、一般の需要に応じ電気を供給しないことをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
電気事業法第2条第1項第1号「一般の需要に応じ電気を供給することをいう。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
電気事業法第2条第1項第1号「一般の需要に応じ電気を供給することをいう。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説小売供給とは、一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問122小売電気事業の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、小売電気事業の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.小売電気事業とは、小売供給を行う事業から所定の部分を除いたものをいう。
- イ.小売電気事業とは、小売供給を行わない事業をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
電気事業法第2条第1項第2号「小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
電気事業法第2条第1項第2号「小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説小売電気事業とは、小売供給を行う事業から所定の部分を除いたものをいう。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問123小売電気事業者の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、小売電気事業者の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.小売電気事業者とは、小売電気事業を営むことについて登録を受けた者をいう。
- イ.小売電気事業者とは、小売電気事業を営むことについて登録を受けていない者をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
電気事業法第2条第1項第3号「小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
電気事業法第2条第1項第3号「小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説小売電気事業者とは、小売電気事業を営むことについて登録を受けた者をいう。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問124振替供給の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、振替供給の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.振替供給とは、受電した者が同時に受電場所以外でその受電量に相当する量の電気を供給することをいう。
- イ.振替供給とは、受電した者が受電場所でだけ電気を供給することをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
電気事業法第2条第1項第4号「他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
電気事業法第2条第1項第4号「他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説振替供給とは、受電した者が同時に受電場所以外でその受電量に相当する量の電気を供給することをいう。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問125託送供給の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、託送供給の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.託送供給とは、振替供給及び接続供給をいう。
- イ.託送供給とは、振替供給だけをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 振替供給及び接続供給をいう。
電気事業法第2条第1項第6号「振替供給及び接続供給をいう。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 振替供給及び接続供給をいう。
電気事業法第2条第1項第6号「振替供給及び接続供給をいう。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説託送供給とは、振替供給及び接続供給をいう。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問126一般送配電事業の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、一般送配電事業の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般送配電事業とは、送電用及び配電用の電気工作物により供給区域で託送供給及び電力量調整供給を行う事業をいう。
- イ.一般送配電事業とは、託送供給及び電力量調整供給を行わない事業をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい
電気事業法第2条第1項第8号「自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい」一次資料を確認
- イ.誤り
- 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい
電気事業法第2条第1項第8号「自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説一般送配電事業とは、送電用及び配電用の電気工作物により供給区域で託送供給及び電力量調整供給を行う事業をいう。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問127工事計画認可の技術基準要件e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、工事計画認可の技術基準要件に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主務大臣は、認可申請の工事計画について、事業用電気工作物が技術基準に適合しないものでないと認めるときは認可しなければならない。
- イ.主務大臣は、認可申請の工事計画について、事業用電気工作物が技術基準に適合しないものであっても認可しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
電気事業法第47条第3項第1号「その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。」一次資料を確認
- イ.誤り
- その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
電気事業法第47条第3項第1号「その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説主務大臣は、認可申請の工事計画について、事業用電気工作物が技術基準に適合しないものでないと認めるときは認可しなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問128保安規程の目的e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、保安規程の目的に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保安規程は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために定める。
- イ.保安規程は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために定めるものではない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため
電気事業法第42条第1項「事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため
電気事業法第42条第1項「事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説保安規程は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために定める。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問129指定試験機関への試験事務委任e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、指定試験機関への試験事務委任に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.経済産業大臣は、指定試験機関に電気主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。
- イ.経済産業大臣は、指定試験機関に電気主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
電気事業法第45条第2項「経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
電気事業法第45条第2項「経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説経済産業大臣は、指定試験機関に電気主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問130電気主任技術者試験の実施細目e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、電気主任技術者試験の実施細目に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他の実施細目は、経済産業省令で定める。
- イ.電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他の実施細目は、経済産業省令で定めない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
電気事業法第45条第3項「電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
電気事業法第45条第3項「電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他の実施細目は、経済産業省令で定める。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問131技術基準の配電事業供給支障防止e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、技術基準の配電事業供給支障防止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業用電気工作物が配電事業の用に供される場合、技術基準は損壊による供給の著しい支障を生じないようにすることによらなければならない。
- イ.事業用電気工作物が配電事業の用に供される場合、技術基準は損壊による供給の著しい支障を生じてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
電気事業法第39条第2項第4号「事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
電気事業法第39条第2項第4号「事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説事業用電気工作物が配電事業の用に供される場合、技術基準は損壊による供給の著しい支障を生じないようにすることによらなければならない。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。
問132届出工事計画の変更・廃止命令e-Gov等の一次資料で確認済み
電気事業法上、届出工事計画の変更・廃止命令に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主務大臣は、届出工事計画が所定要件に適合しないと認めるとき、受理日から30日以内に工事計画の変更又は廃止を命ずることができる。
- イ.主務大臣は、届出工事計画が所定要件に適合しないと認めても工事計画の変更又は廃止を命ずることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
電気事業法第48条第4項「主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
電気事業法第48条第4項「主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。」一次資料を確認
ひっかけ条文の原則・対象・例外を混同しない。
解説主務大臣は、届出工事計画が所定要件に適合しないと認めるとき、受理日から30日以内に工事計画の変更又は廃止を命ずることができる。
補足各記述はe-Gov掲載の現行省令を根拠としている。