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電気工事業の業務の適正化に関する法律・第2

第二種電気工事士:電気工事業法の登録と主任電気工事士の問題(89問)

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この章で確認する論点

2章では、電気工事業の登録の管轄と有効期間・主任電気工事士の設置と第二種の実務経験・主任電気工事士の職務と指示遵守・電気工事業者の標識掲示義務・登録電気工事業者の登録更新を中心に89問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 営業所の管轄と登録の有効期間を、建設業法など他制度の数字と混同しない。
  • 第二種電気工事士なら直ちに主任電気工事士になれると誤解しない。
  • 主任電気工事士を助言者にとどめず、作業者が従うべき指示を出す立場と理解する。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

電気工事業の業務の適正化に関する法律17の2条3条4条6条7条8条9条10条11条12条13条14条15条16条17条17条の218条19条20条21条22条23条24条25条26条27条28条29条30条31条32条33条34条36条37条38条39条40条41条42条

建設業法2条

問題と解説を読む89問・答え付き

答え・解説つきで89問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年8月〜2026年9月時点の法令に準拠
1電気工事業の登録の管轄と有効期間e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、電気工事業の登録に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
  • 登録電気工事業者の登録の有効期間は、十年である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第3条第1項→二以上の都道府県の区域内に営業所→経済産業大臣の登録。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項「二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の」一次資料を確認

誤り
第3条第2項→登録の有効期間→五年。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第2項「登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。」一次資料を確認

ひっかけ営業所の管轄と登録の有効期間を、建設業法など他制度の数字と混同しない。

解説営業所が複数都道府県にまたがる場合の登録主体と、登録の有効期間を組にして覚える。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

2主任電気工事士の設置と第二種の実務経験e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、主任電気工事士に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う特定営業所ごとに、主任電気工事士を置かなければならない。
  • 第二種電気工事士は、免状交付後の実務経験がなくても主任電気工事士となることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第19条第1項→一般用電気工事の業務を行う営業所→特定営業所ごと→主任電気工事士を置かなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条第1項「登録電気工事業者は、その一般用電気工作物等に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)ごとに」一次資料を確認

誤り
第19条第1項→第二種電気工事士→免状交付後→電気工事に関し三年以上の実務経験。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条第1項「電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士」一次資料を確認

ひっかけ第二種電気工事士なら直ちに主任電気工事士になれると誤解しない。

解説第二種電気工事士の免状取得と、主任電気工事士になれる要件を分けて覚える。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

3主任電気工事士の職務と指示遵守e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、主任電気工事士の職務に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように、一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。
  • 一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士の指示に従う必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第20条第1項→危険及び障害が発生しないように→作業の管理の職務を誠実に行う。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第20条第1項「主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。」一次資料を確認

誤り
第20条第2項→一般用電気工事の作業に従事する者→主任電気工事士の必要な指示→従わなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第20条第2項「一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ主任電気工事士を助言者にとどめず、作業者が従うべき指示を出す立場と理解する。

解説主任電気工事士の作業管理の職務と、作業者の指示遵守義務を対応させて覚える。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

4電気工事業者の標識掲示義務e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、標識の掲示に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 電気工事業者は、営業所及び電気工事の施工場所ごとに、所定事項を記載した標識を見やすい場所に掲げなければならない。
  • 電気工事業者は、営業所にのみ標識を掲げれば足り、電気工事の施工場所に掲げる必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第25条→営業所及び施工場所ごと→見やすい場所→標識を掲げなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第25条「電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」一次資料を確認

誤り
第25条→営業所及び電気工事の施工場所ごと→標識を掲げなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第25条「その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に」一次資料を確認

ひっかけ営業所への掲示義務だけを覚えて施工場所を落とさない。

解説標識掲示の場所は、営業所と施工場所の双方である。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

5登録電気工事業者の登録更新e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録電気工事業者の登録更新に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録の有効期間の満了後も引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
  • 登録の有効期間が満了した後も、更新の登録を受けずに電気工事業を継続できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第3条第3項→有効期間の満了後引き続き営む→更新の登録を受けなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項「前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。」一次資料を確認

誤り
第3条第3項→引き続き電気工事業を営む→更新の登録を受けなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項「前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ登録に有効期間があることと、更新が不要であることを混同しない。

解説5年という有効期間と、継続時の更新登録義務を結びつけて覚える。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

6登録更新申請中の従前登録の効力e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録更新の申請中に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 更新の登録の申請があり、有効期間満了日までに処分がされないときは、従前の登録は処分がされるまで効力を有する。
  • 更新申請があっても、有効期間満了日に従前の登録は必ず失効する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第3条第4項→満了日までに登録又は拒否処分なし→従前登録→処分がなされるまで効力を有する。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第4項「更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。」一次資料を確認

誤り
第3条第4項→満了後も処分がなされるまで→従前登録はなお効力を有する。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第4項「従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。」一次資料を確認

ひっかけ有効期間満了だけを見て、更新申請中の従前登録の効力継続を見落とさない。

解説登録更新では、更新申請の有無と、満了日までに処分があるかを分けて確認する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

7主任電気工事士の再選任期限e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、主任電気工事士の選任に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者は、主任電気工事士が欠けるに至ったときは、そのことを知った日から二週間以内に、主任電気工事士を選任しなければならない。
  • 主任電気工事士が欠けるに至ったとき、後任の選任期限は一か月以内である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第19条第3項→該当することを知った日から二週間以内→主任電気工事士の選任。第2号→主任電気工事士が欠けるに至ったとき。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条第3項「登録電気工事業者は、次の各号に掲げる場合においては、当該特定営業所につき、当該各号の場合に該当することを知つた日から二週間以内に、第一項の規定による主任電気工事士の選任をしなければならない。」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条第3項第2号「主任電気工事士が欠けるに至つたとき(前項の特定営業所について、第一項の規定が適用されるに至つた場合を含む。)。」一次資料を確認

誤り
第19条第3項→該当することを知った日から二週間以内→主任電気工事士の選任。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条第3項「当該各号の場合に該当することを知つた日から二週間以内に、第一項の規定による主任電気工事士の選任をしなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ事実発生日ではなく、該当することを知った日を起算点にする。

解説主任電気工事士を選任し直す期限は、該当することを知った日から二週間以内である。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

8登録申請書の営業所記載事項e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録申請書の記載事項に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録申請書には、営業所の名称及び所在の場所のほか、当該営業所の業務に係る電気工事の種類を記載しなければならない。
  • 登録申請書には、営業所の名称のみを記載すればよく、所在地や電気工事の種類の記載は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第4条第1項第2号→営業所の名称及び所在の場所→当該営業所の業務に係る電気工事の種類。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条第1項第2号「営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類」一次資料を確認

誤り
第4条第1項第2号→営業所の名称及び所在の場所→電気工事の種類。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条第1項第2号「営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類」一次資料を確認

ひっかけ営業所名だけを記載事項と誤認しない。

解説登録申請書の営業所欄は、名称・所在地・工事の種類を一組で確認する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

9登録申請書の主任電気工事士記載事項e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録申請書の記載事項に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録申請書には、主任電気工事士の氏名のほか、その者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号を記載しなければならない。
  • 登録申請書では、主任電気工事士の氏名だけを記載すればよく、免状の種類及び交付番号の記載は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第4条第1項第4号→主任電気工事士の氏名→免状の種類及び交付番号。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条第1項第4号「第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号」一次資料を確認

誤り
第4条第1項第4号→免状の種類及び交付番号。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条第1項第4号「その者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号」一次資料を確認

ひっかけ氏名だけで足りると取り違えない。

解説主任電気工事士の記載事項は、氏名・免状の種類・交付番号である。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

10虚偽記載がある登録申請の拒否e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録の拒否に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録申請書又はその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があるときは、経済産業大臣又は都道府県知事は登録を拒否しなければならない。
  • 登録申請書に重要な事項について虚偽の記載があっても、登録を拒否するかどうかは経済産業大臣又は都道府県知事の任意である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第6条第1項→登録申請書若しくは添付書類→重要な事項について虚偽の記載→登録を拒否。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第6条第1項「経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。」一次資料を確認

誤り
第6条第1項→その登録を拒否しなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第6条第1項「その登録を拒否しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ拒否できる、ではなく拒否しなければならない点を押さえる。

解説登録申請書・添付書類の重要事項に虚偽記載または重要事実の欠落があれば、登録は拒否される。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

11登録証の交付と記載事項e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録証に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録をしたときは登録証を交付する。
  • 登録証には、登録の年月日及び登録番号を記載する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第7条第1項→登録をしたとき→登録証を交付する。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第7条第1項「経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項又は第三項の登録をしたときは、登録証を交付する。」一次資料を確認

誤り
第7条第2項第1号→登録の年月日及び登録番号。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第7条第2項第1号「登録の年月日及び登録番号」一次資料を確認

ひっかけ登録証の交付と、登録簿の記載事項を混同しない。

解説登録証は登録時に交付され、登録年月日・登録番号を記載する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

12登録行政庁変更時の登録効力e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録行政庁の変更に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者が、一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなって引き続き電気工事業を営もうとするとき、従前の登録はその日から三十日間なお効力を有する。
  • この場合、従前の登録は営業所が一の都道府県内のみとなった日に直ちに失効する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第8条第1項→一の都道府県内にのみ営業所→その日から三十日間→当該登録はなお効力を有する。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第8条第1項「経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者がその登録を受けた後一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとするときは、その日から三十日間は、当該登録は、なおその効力を有するものとする。」一次資料を確認

誤り
第8条第1項→その日から三十日間→なおその効力を有する。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第8条第1項「その日から三十日間は、当該登録は、なおその効力を有するものとする。」一次資料を確認

ひっかけ営業所数の変更だけで従前登録が直ちに失効すると考えない。

解説登録行政庁の変更では、従前登録の30日間の効力継続を確認する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

13登録行政庁変更後の届出先e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録行政庁の変更後の届出に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣の登録を受けた者が所定の場合に都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  • この届出先は、経済産業大臣ではなく新たに登録をした都道府県知事だけである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第8条第2項→都道府県知事の登録を受けたとき→遅滞なく→経済産業大臣に届け出る。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第8条第2項「前項に規定する者は、同項前段に規定する場合に該当して第三条第一項の都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認

誤り
第8条第2項→経済産業大臣に届け出なければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第8条第2項「遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認

ひっかけ新たな登録先だけで届出が完結すると考えない。

解説登録行政庁の変更後は、旧登録行政庁への届出先を確認する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

14複数都道府県への営業所拡大後の届出e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録行政庁の変更後の届出に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者が、二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなり経済産業大臣の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
  • この場合、届出先は経済産業大臣だけであり、従前の登録をした都道府県知事への届出は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第8条第3項→経済産業大臣の登録を受けたとき→遅滞なく→従前の登録をした都道府県知事へ届出。第1号→二以上の都道府県内に営業所。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第8条第3項「都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者は、その登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合(次条第一項の規定により他の登録電気工事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合を除く。)において第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第8条第3項第1号「二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。」一次資料を確認

誤り
第8条第3項→従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第8条第3項「遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認

ひっかけ経済産業大臣の登録を受けたことだけを見て、従前の都道府県知事への届出を落とさない。

解説登録行政庁の変更では、新登録先と従前の登録行政庁を分けて届出先を確認する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

15登録電気工事業者の地位承継の届出期限e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録電気工事業者の地位承継の届出に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者の地位を承継した者は、承継の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 登録電気工事業者の地位を承継した者の届出期限は、承継の日から二週間以内である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第9条第3項→承継の日から三十日以内→経済産業大臣又は都道府県知事へ届出。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第9条第3項「第一項の規定により登録電気工事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、承継の日(相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から三十日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認

誤り
第9条第3項→承継の日から三十日以内。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第9条第3項「承継の日(相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から三十日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認

ひっかけ主任電気工事士の選任期限である二週間以内と混同しない。

解説地位承継の届出は、原則として承継の日から30日以内である。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

16登録事項変更の届出期限e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録事項の変更に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者は、登録申請書の記載事項に変更があったときは、変更の日から三十日以内に、登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 登録事項に変更があった場合の届出期限は、変更の日から二週間以内である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第10条第1項→変更の日から三十日以内→登録をした経済産業大臣又は都道府県知事へ届出。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項「登録電気工事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認

誤り
第10条第1項→変更の日から三十日以内。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項「変更の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認

ひっかけ主任電気工事士の選任期限である二週間以内と混同しない。

解説登録事項の変更届は、変更日から30日以内に登録行政庁へ提出する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

17登録証記載事項変更時の訂正e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録証の記載事項に変更があった場合に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録証に記載された事項に変更があった登録電気工事業者は、変更届に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
  • 登録証に記載された事項に変更があっても、登録証を添えて提出し訂正を受ける必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第10条第2項→届出に登録証を添えて提出→訂正を受ける。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項「前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録電気工事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。」一次資料を確認

誤り
第10条第2項→登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項「同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ変更届と登録証訂正を別の手続と見落とさない。

解説登録証の記載事項変更では、届出だけでなく登録証の添付と訂正が必要である。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

18電気工事業廃止の届出期限e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、電気工事業の廃止届に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 電気工事業を廃止した場合、届出期限は廃止の日から二週間以内である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第11条→廃止の日から三十日以内→登録をした経済産業大臣又は都道府県知事へ届出。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第11条第1項「登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認

誤り
第11条→廃止の日から三十日以内。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第11条第1項「廃止の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認

ひっかけ選任期限の二週間以内と混同しない。

解説登録電気工事業者の廃止届は、廃止日から30日以内に登録行政庁へ提出する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

19登録証の再交付e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録証の再交付に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に申請し、その再交付を受けることができる。
  • 登録証を失った場合であっても、再交付を申請することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第12条→汚し、損じ、又は失ったとき→登録行政庁に申請→再交付を受けることができる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条第1項「登録電気工事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に申請し、その再交付を受けることができる。」一次資料を確認

誤り
第12条→登録証を失ったとき→再交付を受けることができる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条第1項「登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に申請し、その再交付を受けることができる。」一次資料を確認

ひっかけ再交付の対象から紛失を除外しない。

解説登録証の汚損・損傷・紛失時には、登録行政庁への申請により再交付を受けられる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

20電気工事業廃止による登録失効e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、電気工事業の廃止による登録の効力に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者が電気工事業を廃止したときは、その者に係る経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
  • 登録電気工事業者が電気工事業を廃止しても、登録は引き続き効力を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第13条第3項→電気工事業を廃止したとき→登録はその効力を失う。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第13条第3項「登録電気工事業者が電気工事業を廃止したときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。」一次資料を確認

誤り
第13条第3項→登録は、その効力を失う。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第13条第3項「その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。」一次資料を確認

ひっかけ廃止届を出すまで登録が存続すると取り違えない。

解説電気工事業の廃止では、30日以内の届出と登録失効を分けて確認する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

21登録失効後の登録消除e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録の消除に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録を受けた登録電気工事業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
  • 登録がその効力を失った場合でも、経済産業大臣又は都道府県知事が登録を消除する義務はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第14条→登録がその効力を失ったとき→その登録を消除しなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第14条第1項「経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。」一次資料を確認

誤り
第14条→その登録を消除しなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第14条第1項「その登録を消除しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ登録失効後も登録簿に当然残ると考えない。

解説登録の失効と、登録行政庁による登録消除を一連で理解する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

22登録失効時の登録証返納e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録証の返納に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者は、登録が効力を失ったときは、その日から三十日以内に、登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に登録証を返納しなければならない。
  • 登録が効力を失った場合でも、登録証を返納する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第15条→登録が効力を失ったとき→その日から三十日以内→登録証を返納。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第15条第1項「登録電気工事業者は、その登録が効力を失つたときは、その日から三十日以内に、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事にその登録証を返納しなければならない。」一次資料を確認

誤り
第15条→登録証を返納しなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第15条第1項「その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事にその登録証を返納しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ廃止届の提出だけで登録証の返納が不要になると考えない。

解説登録失効後の登録証返納期限は、その日から30日以内である。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

23登録電気工事業者登録簿の閲覧請求e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録電気工事業者登録簿に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
  • 登録電気工事業者登録簿の謄本交付又は閲覧を請求できるのは、登録電気工事業者本人に限られる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第16条→何人も→登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条第1項「何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。」一次資料を確認

誤り
第16条→何人も→請求することができる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条第1項「何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。」一次資料を確認

ひっかけ登録を受けた事業者だけが請求できると限定しない。

解説登録電気工事業者登録簿の謄本交付・閲覧請求は、何人にも認められる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

24自家用電気工事業開始の事前通知期限e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始通知に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 自家用電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、事業を開始しようとする日の十日前までに、所定の行政庁へ通知しなければならない。
  • 自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始通知は、事業を開始した後十日以内にすればよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第17条の2第1項→開始しようとする日の十日前まで→通知しなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第1項「自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の十日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。」一次資料を確認

誤り
第17条の2第1項→開始しようとする日の十日前まで。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第1項「その事業を開始しようとする日の十日前までに」一次資料を確認

ひっかけ登録の変更・廃止届の30日以内と混同しない。

解説自家用電気工事のみの事業開始通知は、開始日より前の10日までが期限である。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

25登録消除後の既契約工事の継続施工e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録消除後の電気工事に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者が登録を消除された場合、登録消除前に締結された請負契約に係る電気工事は、その者又は一般承継人が引き続いて施工することができる。
  • 登録を消除された場合、登録消除前に締結された請負契約に係る電気工事も一切施工できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第17条第1項→登録消除前に締結された請負契約→引き続いて施工することができる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条第1項「第十四条の規定により登録電気工事業者が登録を消除された場合においては、登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続いて施工することができる。」一次資料を確認

誤り
第17条第1項→引き続いて施工することができる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条第1項「登録の消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続いて施工することができる。」一次資料を確認

ひっかけ登録消除後の工事を全て同じ扱いにしない。既存契約かを確認する。

解説登録消除後でも、消除前に締結した請負契約に係る工事には継続施工の規定がある。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

26登録消除後の注文者通知e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録消除後に既契約工事を施工する場合に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録消除後に既契約の電気工事を継続施工する者は、遅滞なく、その旨を当該電気工事の注文者に通知しなければならない。
  • 登録消除後に既契約の電気工事を継続施工する場合、注文者への通知は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第17条第1項→登録の消除の後、遅滞なく→注文者に通知。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条第1項「この場合において、当該登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除の後、遅滞なく、その旨を当該電気工事の注文者に通知しなければならない。」一次資料を確認

誤り
第17条第1項→注文者に通知しなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条第1項「登録の消除の後、遅滞なく、その旨を当該電気工事の注文者に通知しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ工事を継続できることだけ覚えて、注文者通知を落とさない。

解説登録消除後の既契約工事の継続には、注文者への遅滞ない通知が伴う。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

27登録消除通知後の請負契約解除期間e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録消除後の請負契約に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 電気工事の注文者は、登録消除後の継続施工に係る通知を受けた日から三十日以内に限り、その請負契約を解除することができる。
  • 電気工事の注文者は、この通知を受けた後であれば期間の制限なく請負契約を解除することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第17条第4項→通知を受けた日から三十日以内→請負契約を解除することができる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条第4項「電気工事の注文者は、第一項の規定による通知を受けた日から三十日以内に限り、その電気工事の請負契約を解除することができる。」一次資料を確認

誤り
第17条第4項→三十日以内に限り。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条第4項「第一項の規定による通知を受けた日から三十日以内に限り、その電気工事の請負契約を解除することができる。」一次資料を確認

ひっかけ通知後いつでも解除できると取り違えない。

解説登録消除後の継続施工では、注文者の解除権は通知受領後30日以内である。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

28登録消除後継続工事の差止め命令e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録消除後の継続工事に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣又は都道府県知事は、公益上必要があると認めるときは、登録消除後に継続施工される電気工事の施工の差止めを命ずることができる。
  • 登録消除後に継続施工される電気工事について、経済産業大臣又は都道府県知事が施工の差止めを命ずることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第17条第2項→公益上必要→施工の差止めを命ずることができる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条第2項「経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該電気工事の施工の差止めを命ずることができる。」一次資料を確認

誤り
第17条第2項→施工の差止めを命ずることができる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条第2項「公益上必要があると認めるときは、当該電気工事の施工の差止めを命ずることができる。」一次資料を確認

ひっかけ継続施工を認める規定だけで結論づけない。

解説既契約工事の継続施工は無条件ではなく、公益上必要なら差止め命令の対象となる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

29登録消除後継続施工者のみなし登録e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録消除後に既契約工事を継続施工する者に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録消除後に既契約工事を引き続いて施工する者は、その工事を完成する目的の範囲内において、なお登録電気工事業者とみなされる。
  • 登録消除後に既契約工事を継続施工する者は、既契約工事の完成目的を超える新規の電気工事についても登録電気工事業者とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第17条第3項→完成する目的の範囲内→なお登録電気工事業者とみなす。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条第3項「第一項の規定による電気工事を引き続いて施工する者は、当該電気工事を完成する目的の範囲内においては、なお登録電気工事業者とみなす。」一次資料を確認

誤り
第17条第3項→完成する目的の範囲内。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条第3項「当該電気工事を完成する目的の範囲内においては、なお登録電気工事業者とみなす。」一次資料を確認

ひっかけみなし登録の範囲を新規工事まで広げない。

解説登録消除後の継続施工者のみなしは、当該既契約工事の完成目的の範囲に限定される。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

30自家用電気工事業開始通知の通知先e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始通知に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 自家用電気工事のみに係る電気工事業で二以上の都道府県の区域内に営業所を設置するときは、経済産業大臣に開始通知をしなければならない。
  • 自家用電気工事のみに係る電気工事業で二以上の都道府県の区域内に営業所を設置するときの通知先は、営業所所在地を管轄する都道府県知事である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第17条の2第1項→二以上の都道府県の区域内に営業所→経済産業大臣に通知。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第1項「二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣に」一次資料を確認

誤り
第17条の2第1項→二以上の都道府県の区域内に営業所→経済産業大臣に通知。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第1項「二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣に」一次資料を確認

ひっかけ一の都道府県内のみの場合の通知先と取り違えない。

解説自家用電気工事のみの開始通知では、複数都道府県に営業所を置く場合の通知先は経済産業大臣である。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

31一般用電気工事に従事させられる者e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、一般用電気工事の作業に従事させられる者に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を、一般用電気工事の作業に従事させてはならない。
  • 登録電気工事業者は、一般用電気工事の作業に第一種又は第二種電気工事士でない者を従事させることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第21条第2項→第一種又は第二種電気工事士でない者→一般用電気工事の作業に従事させてはならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条第2項「登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業(電気工事士法第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。」一次資料を確認

誤り
第21条第2項→従事させてはならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条第2項「第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業(電気工事士法第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。」一次資料を確認

ひっかけ電気工事業者の登録と、作業に従事する者の資格を混同しない。

解説一般用電気工事の作業には、第一種又は第二種電気工事士を従事させる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

32電気工事の再請負制限e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、請け負った電気工事の再請負に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 電気工事業者は、請け負った電気工事を、当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
  • 電気工事業者は、請け負った電気工事を、当該電気工事に係る電気工事業を営む者でない者に請け負わせることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第22条→電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第22条第1項「電気工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。」一次資料を確認

誤り
第22条→請け負わせてはならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第22条第1項「電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。」一次資料を確認

ひっかけ元請が電気工事業者なら再請負先は問わない、と取り違えない。

解説再請負先についても、当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者であることを確認する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

33電気工事に使用できる電気用品e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、電気工事に使用する電気用品に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 電気工事業者は、電気用品安全法第10条第1項の表示が付されている電気用品でなければ、電気工事に使用してはならない。
  • 電気工事業者は、電気用品安全法第10条第1項の表示が付されていない電気用品も電気工事に使用できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第23条→表示が付されている電気用品でなければ→使用してはならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第23条第1項「電気工事業者は、電気用品安全法第十条第一項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。」一次資料を確認

誤り
第23条→使用してはならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第23条第1項「電気用品安全法第十条第一項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。」一次資料を確認

ひっかけ電気用品なら表示の有無を問わず使用できると取り違えない。

解説電気工事に使用する電気用品は、電気用品安全法第10条第1項の表示を確認する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

34認定電気工事従事者による簡易電気工事e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、認定電気工事従事者に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 電気工事業者は、認定電気工事従事者を簡易電気工事の作業に従事させることができる。
  • 電気工事業者は、認定電気工事従事者を簡易電気工事の作業に従事させることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第21条第4項→認定電気工事従事者→簡易電気工事の作業に従事させることができる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条第4項「電気工事業者は、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者(電気工事士法第三条第四項に規定する認定電気工事従事者をいう。)を簡易電気工事(同項に規定する簡易電気工事をいう。)の作業に従事させることができる。」一次資料を確認

誤り
第21条第4項→従事させることができる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条第4項「認定電気工事従事者(電気工事士法第三条第四項に規定する認定電気工事従事者をいう。)を簡易電気工事(同項に規定する簡易電気工事をいう。)の作業に従事させることができる。」一次資料を確認

ひっかけ一般用電気工事の資格要件と、簡易電気工事の例外を区別する。

解説認定電気工事従事者は、簡易電気工事の作業に従事できる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

35自家用電気工事の作業に従事させられる者e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、自家用電気工事の作業に従事させる者に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 電気工事業者は、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事の作業に従事させてはならない。
  • 電気工事業者は、第二種電気工事士であれば自家用電気工事の作業に従事させることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第21条第1項→第一種電気工事士でない者→自家用電気工事の作業に従事させてはならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条第1項「電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事(電気工事士法第三条第三項に規定する特殊電気工事をいう。第三項において同じ。)を除く。)の作業(同条第一項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。」一次資料を確認

誤り
第21条第1項→第一種電気工事士でない者→従事させてはならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条第1項「第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事(電気工事士法第三条第三項に規定する特殊電気工事をいう。第三項において同じ。)を除く。)の作業(同条第一項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。」一次資料を確認

ひっかけ第二種電気工事士が一般用電気工事に従事できることと混同しない。

解説一般用電気工事と異なり、自家用電気工事の作業は原則として第一種電気工事士が担う。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

36特殊電気工事の作業に従事させられる者e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、特殊電気工事の作業に従事させる者に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 電気工事業者は、特種電気工事資格者でない者を特殊電気工事の作業に従事させてはならない。
  • 電気工事業者は、特種電気工事資格者でない者を特殊電気工事の作業に従事させることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第21条第3項→特種電気工事資格者でない者→特殊電気工事の作業に従事させてはならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条第3項「電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者(電気工事士法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者をいう。)でない者を当該特殊電気工事の作業(同項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。」一次資料を確認

誤り
第21条第3項→従事させてはならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条第3項「特種電気工事資格者(電気工事士法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者をいう。)でない者を当該特殊電気工事の作業(同項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。」一次資料を確認

ひっかけ一般用・自家用・特殊電気工事で必要となる資格を取り違えない。

解説特殊電気工事の作業には特種電気工事資格者が必要である。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

37営業所ごとの器具備付け義務e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、器具の備付けに関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 電気工事業者は、営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
  • 電気工事業者は、絶縁抵抗計等の器具を一つの営業所にだけ備えればよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第24条→営業所ごと→絶縁抵抗計その他の器具を備えなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第24条第1項「電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。」一次資料を確認

誤り
第24条→その営業所ごとに→器具を備えなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第24条第1項「その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ会社全体で一式あれば足りると取り違えない。

解説電気工事業者は営業所ごとに絶縁抵抗計等の器具を備える。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

38営業所ごとの帳簿備付けと保存e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、帳簿の備付け等に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、所定事項を記載し、これを保存しなければならない。
  • 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備える必要も、帳簿を保存する必要もない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第26条→営業所ごとに帳簿を備え→事項を記載し→保存しなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第26条第1項「電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」一次資料を確認

誤り
第26条→帳簿を備え→記載し→保存しなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第26条第1項「その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ帳簿を備えるだけで保存は不要と取り違えない。

解説帳簿は営業所ごとに備え、記載・保存まで行う。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

39危険等防止命令の対象となる粗雑工事e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、危険等防止命令に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者が故意又は過失により電気工事を粗雑にし、危険又は障害が発生したときは、必要な措置を命ずることができる。
  • 危険又は障害が既に発生した場合だけが命令の対象であり、発生するおそれが大きい段階では対象にならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第27条第1項第1号は、故意又は過失による粗雑工事で危険等が発生したときを定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第27条第1項第1号「登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が故意又は過失により電気工事を粗雑にしたために危険及び障害が発生したとき、又は発生するおそれが大であるとき。」一次資料を確認

誤り
第27条第1項第1号は「発生するおそれが大であるとき」も掲げる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第27条第1項第1号「危険及び障害が発生したとき、又は発生するおそれが大であるとき。」一次資料を確認

ひっかけ既に事故が起きた場合に限るとしない。

解説粗雑工事による危険等の「発生」だけでなく、その大きなおそれも押さえる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

40危険等防止命令と器具備付け義務違反e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、危険等防止命令に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 所定の器具を営業所に備えずに電気工事業を営んでいるときは、危険等防止命令の対象となり得る。
  • 第24条の器具備付け義務違反は、危険等防止命令の対象には含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第27条第1項第2号は、第23条又は第24条に違反して営む場合を定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第27条第1項第2号「第二十三条又は第二十四条の規定に違反して電気工事業を営んでいるとき。」一次資料を確認

誤り
第27条第1項第2号は第24条違反を明示する。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第27条第1項第2号「第二十三条又は第二十四条の規定に違反して電気工事業を営んでいるとき。」一次資料を確認

ひっかけ器具の備付けを単なる事務上の義務と扱わない。

解説第23条・第24条違反は危険等防止命令の対象となり得る。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

41登録取消し又は事業停止の上限期間e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録取消し等に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録を受けた登録電気工事業者について、一定の場合には、登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  • 事業停止を命ずる場合、停止期間の上限は1年である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第28条第1項は「六月以内に期間を定めて」とする。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項「その登録を取り消し、又は六月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」一次資料を確認

誤り
第28条第1項は六月以内と定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項「六月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」一次資料を確認

ひっかけ1年と混同しない。

解説第28条第1項の停止期間は6月以内。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

42立入検査時の証明書提示e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、立入検査に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 立入検査をしようとする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があれば提示しなければならない。
  • 立入検査をしようとする職員は、関係人から請求されても身分を示す証明書を提示する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第29条第2項が携帯と提示を定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第29条第2項「前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。」一次資料を確認

誤り
第29条第2項は「提示しなければならない」と定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第29条第2項「関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ携帯のみで足りるとしない。

解説立入検査では証明書の携帯・請求時提示を押さえる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

43事業停止等の聴聞公開e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、聴聞に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第28条第1項又は第2項による命令をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。
  • 第28条第1項又は第2項による処分に係る聴聞の期日の審理は、非公開で行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第30条第1項は「聴聞を行わなければならない」と定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第30条第1項「第二十八条第一項又は第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。」一次資料を確認

誤り
第30条第2項は「公開により行わなければならない」と定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第30条第2項「第二十八条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ非公開の手続と混同しない。

解説第28条の処分は、聴聞と公開審理をセットで押さえる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

44無登録営業の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録を受けずに電気工事業を営んだ者は、1年以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  • 登録を受けずに電気工事業を営んだ者に対する罰金の上限は3万円である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第36条は第3条の登録を受けない営業を掲げる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第36条第1号「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項又は第三項の登録を受けないで電気工事業を営んだ者」一次資料を確認

誤り
第36条は十万円以下の罰金と定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第36条「一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」一次資料を確認

ひっかけ第37条以下の軽い罰則と混同しない。

解説無登録営業は第36条、上限は1年・10万円を押さえる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

45無資格者従事の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第21条に違反して自家用電気工事又は一般用電気工事の作業に従事させた者は、3月以下の拘禁刑若しくは3万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  • 第21条違反で従事させた者は、罰金だけが科され、拘禁刑は科されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第37条第1号は第21条違反の従事を掲げる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第37条第1号「次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十一条第一項、第二項又は第三項の規定に違反して自家用電気工事の作業又は一般用電気工事の作業に従事させた者」一次資料を確認

誤り
第37条は「拘禁刑若しくは…罰金…又はこれを併科」とする。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第37条「三月以下の拘禁刑若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」一次資料を確認

ひっかけ罰金のみとしない。

解説第21条違反の従事は第37条第1号。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

46電気用品使用違反の罰金e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第23条に違反して電気用品を使用した者は、10万円以下の罰金に処する。
  • 第23条に違反して電気用品を使用した者は、1万円以下の過料に処する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第38条が直接定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第38条「第二十三条の規定に違反して電気用品を使用した者は、十万円以下の罰金に処する。」一次資料を確認

誤り
第38条は「十万円以下の罰金」とする。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第38条「十万円以下の罰金に処する。」一次資料を確認

ひっかけ過料と罰金を混同しない。

解説第23条違反の罰則は第38条。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

47主任電気工事士未選任の罰金e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 主任電気工事士の選任をしなかった者は、3万円以下の罰金に処する。
  • 主任電気工事士の選任をしなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第39条第1号が第19条第3項違反を掲げる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第39条第1号「次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 一 第十九条第三項の規定に違反して主任電気工事士の選任をしなかつた者」一次資料を確認

誤り
第39条は三万円以下の罰金と定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第39条「三万円以下の罰金に処する。」一次資料を確認

ひっかけ罰金額を第36条・第38条と混同しない。

解説第19条第3項違反は第39条第1号。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

48報告・検査拒否等の罰金e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、2万円以下の罰金に処する。
  • 立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者に対しては、罰則は設けられていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第40条第5号は第29条第1項の検査拒否等を掲げる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条第5号「次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。 五 第二十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者」一次資料を確認

誤り
第40条第5号が明文で定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条第5号「第二十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者」一次資料を確認

ひっかけ行政上の協力要請にすぎないと扱わない。

解説第29条の検査拒否等は第40条第5号。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

49審査請求に対する公開意見聴取e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、審査請求の手続に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律による処分又は不作為への審査請求について、原則として、公開による意見の聴取の後に裁決をしなければならない。
  • 審査請求に対する裁決は、公開による意見の聴取を経ずに常に行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第31条第1項は、却下の場合を除き、公開による意見聴取後の裁決を定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第31条第1項「この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。」一次資料を確認

誤り
第31条第1項は公開による意見聴取の後に裁決するとする。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第31条第1項「公開による意見の聴取をした後にしなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ意見聴取を省略できる一般原則としない。

解説第31条は公開意見聴取後の裁決を定める。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

50経済産業大臣への更新登録手数料e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、手数料に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣に対して更新の登録を受けようとする者は、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  • 更新の登録を受けようとする者は、手続先が経済産業大臣であっても手数料を納付する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第32条第1項第1号が更新登録を掲げる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条第1項第1号「次に掲げる者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第三条第三項の更新の登録を受けようとする者」一次資料を確認

誤り
第32条第1項は「納付しなければならない」と定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条第1項「実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ手数料の対象者が大臣への手続に限られる点を落とさない。

解説第32条は大臣への更新登録等の手数料を定める。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

51登録簿閲覧請求の手数料e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、手数料に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣に登録電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者は、手数料を納付しなければならない。
  • 登録電気工事業者登録簿の閲覧請求は、手数料に関する規定の対象外である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第32条第1項第5号が閲覧請求を掲げる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条第1項第5号「次に掲げる者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 五 登録電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者」一次資料を確認

誤り
第32条第1項第5号が閲覧請求を掲げる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条第1項第5号「登録電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者」一次資料を確認

ひっかけ閲覧だけを対象外としない。

解説登録簿の謄本交付と閲覧の双方が第32条の対象。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

52注文者との苦情処理あっせんe-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、苦情処理に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録電気工事業者等と注文者との電気工事に関する苦情処理のあっせん等に努めなければならない。
  • 電気工事に関する注文者との苦情処理のあっせん等は、経済産業大臣又は都道府県知事の職務に含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第33条が登録電気工事業者等と注文者の苦情を定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第33条「経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者と注文者との間の電気工事に関して生じた苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。」一次資料を確認

誤り
第33条は「あつせん等に努めなければならない」とする。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第33条「苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ行政が一切関与しないとしない。

解説第33条の主体は経済産業大臣又は都道府県知事。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

53建設業者が電気工事業を開始した場合の届出e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、建設業者に関する特例の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建設業者であって電気工事業を開始した者は、所定の場合、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 建設業者が電気工事業を開始しても、その旨を届け出る必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第34条第4項が開始時の届出を定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項「第一項に規定する者は、電気工事業を開始したとき(次項に規定する場合を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認

誤り
第34条第4項は「届け出なければならない」と定める。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項「遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認

ひっかけ建設業者なら一切の手続が不要としない。

解説建設業者に関する特例でも開始時の届出を確認する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

54登録証の訂正手数料e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、手数料に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣に登録証の訂正を求めようとする者は、手数料を納付しなければならない。
  • 登録証の訂正を受けようとする場合、手数料に関する規定の対象外である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第32条第1項第2号→登録証の訂正を受けようとする者→手数料の対象。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条第1項第2号「二 登録証の訂正を受けようとする者」一次資料を確認

誤り
第32条第1項第2号→登録証の訂正を受けようとする者→手数料の対象。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条第1項第2号「二 登録証の訂正を受けようとする者」一次資料を確認

ひっかけ登録証の訂正は無料と思い込まない。

解説第32条は大臣への手続に係る5種類の手数料(更新登録・訂正・再交付・謄本交付・閲覧)を定める。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

55登録証の再交付手数料e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、手数料に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣に登録証の再交付を求めようとする者は、手数料を納付しなければならない。
  • 登録証の再交付を受けようとする場合、手数料を納付する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第32条第1項第3号→登録証の再交付を受けようとする者→手数料の対象。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条第1項第3号「三 登録証の再交付を受けようとする者」一次資料を確認

誤り
第32条第1項第3号→登録証の再交付を受けようとする者→手数料の対象。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条第1項第3号「三 登録証の再交付を受けようとする者」一次資料を確認

ひっかけ再交付は無料の手続と思い込まない。

解説登録証の再交付にも手数料が課される点を、訂正・謄本交付と併せて押さえる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

56登録電気工事業者登録簿の謄本交付手数料e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、手数料に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣に登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者は、手数料を納付しなければならない。
  • 登録電気工事業者登録簿の謄本の交付請求は、手数料に関する規定の対象外である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第32条第1項第4号→登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者→手数料の対象。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条第1項第4号「四 登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者」一次資料を確認

誤り
第32条第1項第4号→登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者→手数料の対象。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条第1項第4号「四 登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者」一次資料を確認

ひっかけ閲覧だけが有料で謄本交付は無料と誤解しない。

解説謄本交付請求と閲覧請求は、いずれも第32条の手数料対象として区別せず押さえる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

57建設業者に対する登録章規定等の適用除外e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、建設業者に関する特例の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建設業法上の建設業者については、第二章及び第二十八条中登録の取消しに係る部分の規定は適用されない。
  • 建設業法上の建設業者であっても、第二章の登録に関する規定はすべて適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第34条第1項→第二章及び第二十八条中登録の取消しに係る部分→適用しない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第1項「第二章及び第二十八条中登録の取消しに係る部分の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者には、適用しない。」一次資料を確認

誤り
第34条第1項→第二章の規定→適用しない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第1項「第二章及び第二十八条中登録の取消しに係る部分の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者には、適用しない。」一次資料を確認

ひっかけ建設業者にも通常の登録手続がそのまま及ぶと誤解しない。

解説建設業者に関する特例では、まず適用除外の範囲(第二章・第二十八条の一部)を押さえる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

58建設業者のみなし登録電気工事業者e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、建設業者に関する特例の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建設業者であって電気工事業を営むもの(自家用電気工事のみに係る者を除く)は、登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定が適用される。
  • 建設業者が電気工事業を営んでも、登録電気工事業者とみなされることはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第34条第2項→登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第2項「前項に規定する者であつて電気工事業を営むもの(次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。」一次資料を確認

誤り
第34条第2項→登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第2項「前項に規定する者であつて電気工事業を営むもの(次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。」一次資料を確認

ひっかけ建設業者は登録不要のまま何ら規制されないと誤解しない。

解説建設業者は、一般用電気工事業を営むなら登録電気工事業者とみなされる(第2項)。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

59建設業者のみなし通知電気工事業者e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、建設業者に関する特例の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建設業者であって自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものは、通知電気工事業者とみなしてこの法律が適用される。
  • 自家用電気工事のみを営む建設業者は、通知電気工事業者とみなされることはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第34条第3項→通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第3項「第一項に規定する者であつて自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、経済産業大臣又は都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。」一次資料を確認

誤り
第34条第3項→通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第3項「第一項に規定する者であつて自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、経済産業大臣又は都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。」一次資料を確認

ひっかけ一般用・自家用のどちらもみなし登録電気工事業者になると混同しない。

解説建設業者は、自家用電気工事のみを営むなら通知電気工事業者とみなされる(第3項)。一般用は登録電気工事業者とみなす第2項と対で覚える。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

60建設業者による自家用電気工事開始時の通知e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、建設業者に関する特例の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建設業者が自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
  • 建設業者が自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始しても、通知をする必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第34条第5項→自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したとき→遅滞なく通知しなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第5項「第一項に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。」一次資料を確認

誤り
第34条第5項→遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第5項「第一項に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ第4項の届出と第5項の通知を同一の手続と混同しない。

解説第4項(電気工事業開始の届出)と第5項(自家用電気工事のみ開始の通知)を、対象範囲の違いで区別する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

61建設業者となった場合の登録電気工事業者の登録失効e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、建設業者に関する特例の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者が建設業法上の建設業者となったときは、その者に係る登録は効力を失う。
  • 登録電気工事業者が建設業者となっても、その登録は効力を失わない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第34条第6項→建設業者となつたとき→登録は、その効力を失う。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第6項「登録電気工事業者が建設業法第二条第三項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。」一次資料を確認

誤り
第34条第6項→登録は、その効力を失う。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第6項「登録電気工事業者が建設業法第二条第三項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。」一次資料を確認

ひっかけ建設業者になっても元の登録がそのまま存続すると誤解しない。

解説建設業者化に伴う登録失効(第6項)は、廃止・失効等の他の失効原因とあわせて整理する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

62不正の手段による登録の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 電気工事業者が不正の手段により第3条の登録を受けた場合、その者は第36条第2号により、1年以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される。
  • 不正の手段による登録を受けた者に対する罰則は、第36条第2号ではなく第39条に規定されている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第36条柱書が拘禁刑・罰金の法定刑を定める→第2号が不正の手段による登録を掲げる→よって不正登録者にも柱書の法定刑がそのまま適用される

電気工事業の業務の適正化に関する法律第36条第2号「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 二 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けた者」一次資料を確認

誤り
第39条は主任電気工事士の未選任・器具不備を掲げる条文である→不正の手段による登録は第36条第2号に規定される→よって第39条とする記述は誤り

電気工事業の業務の適正化に関する法律第36条第2号「二 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けた者」一次資料を確認

ひっかけ「不正な登録=重い罪」という印象から、条文番号を無登録営業と別枠(第39条など)に置きたくなるが誤り。

解説第36条は柱書で法定刑(1年以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金、又は併科)を定め、第1号(無登録営業)・第2号(不正の手段による登録)・第3号(第28条の命令違反)の3類型に共通して適用される。号ごとに別の法定刑があるわけではなく、同じ柱書を共有する点を押さえる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

63無登録業者への電気工事再委託の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第37条第2号の罪に問われるのは、無登録のまま電気工事を請け負った下請業者であり、発注した登録電気工事業者ではない。
  • 電気工事業者が、その請け負った電気工事を、当該電気工事に係る電気工事業の登録を受けていない者に請け負わせた場合、その電気工事業者は第37条第2号により、3月以下の拘禁刑若しくは3万円以下の罰金に処し、又はこれを併科され得る。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
第22条は電気工事業者に対し無登録業者へ請け負わせることを禁止する→違反した電気工事業者本人が第37条第2号の名宛人となる→よって罰せられるのは下請業者ではなく元請業者である

電気工事業の業務の適正化に関する法律第22条「電気工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第37条第2号「二 第二十二条の規定に違反して電気工事を請け負わせた者」一次資料を確認

正しい
第22条は無登録業者への請負を禁止する→違反者は第37条柱書の法定刑(3月以下の拘禁刑若しくは3万円以下の罰金、又は併科)の対象となる→第2号がこれを明記する

電気工事業の業務の適正化に関する法律第37条第2号「次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 二 第二十二条の規定に違反して電気工事を請け負わせた者」一次資料を確認

ひっかけ「無登録で工事をした側が罰せられる」という直感だけで読むと、名宛人を下請業者と取り違えやすい。

解説第22条は電気工事業者本人に対する行為規制(無登録業者への丸投げ禁止)であり、その違反者(元請)を第37条第2号が罰する構造になっている。第37条第1号(無資格者への従事=第21条違反)と第2号(無登録業者への請負=第22条違反)は根拠条文も名宛人の視点も異なるため、条文番号と禁止行為の主体をセットで覚える。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

64虚偽報告の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第29条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する罰則は、検査を拒んだ者に対する罰則と同じ第40条第5号に規定されている。
  • 第29条第1項の規定による報告を怠った者及び虚偽の報告をした者は、いずれも第40条により1万円以下の過料に処せられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
第40条は号ごとに異なる違反類型を列挙する→第4号は報告義務違反・虚偽報告を掲げる→第5号は検査拒否等を掲げる→両者は同一の号ではない

電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条第4号「四 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条第5号「五 第二十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し」一次資料を確認

誤り
第40条柱書は『二万円以下の罰金に処する』と定める→過料ではなく罰金である→上限額も一万円ではなく二万円である

電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条「次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。」一次資料を確認

ひっかけ第40条の中で号番号を取り違えたり、罰金と過料(第42条)の呼び方・金額を混同しやすい。

解説第40条は柱書で『二万円以下の罰金』と定め、第1号〜第5号に届出義務違反・通知義務違反・虚偽報告(第4号)・検査拒否等(第5号)を列挙する。金額(2万円)と制裁の種類(罰金であり過料ではない)を号の内容とセットで押さえ、第42条の過料(1万円以下)と数字ごと混同しないようにする。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

65両罰規定(法人等の罰則)e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し第36条から第40条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑が科される。
  • 第41条の両罰規定が適用される場合、違反行為をした従業者本人は罰せられず、法人又は人のみが罰金刑を科される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第41条は『第三十六条から前条までの違反行為』と定める→前条とは直前の第40条を指す→行為者を罰するほか法人又は人にも罰金刑を科すと定める→よって両方が処罰の対象となる

電気工事業の業務の適正化に関する法律第41条「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する」一次資料を確認

誤り
第41条は『行為者を罰するほか』と定める→行為者本人への処罰を前提として法人等にも罰金刑を追加する→よって行為者が免責されるという記述は誤り

電気工事業の業務の適正化に関する法律第41条「行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する」一次資料を確認

ひっかけ「両罰」という語感から、法人と個人のどちらか一方だけが罰せられると誤読しやすい。

解説第41条は、第36条から第40条までの違反行為を行為者(従業者等)が行った場合に、行為者本人を罰した『ほか』に、その使用者である法人又は人にも各本条の罰金刑を科す規定である。『ほか』の一語が、行為者の処罰を前提にした上乗せであることを示している点を押さえる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

66帳簿保存義務違反の過料e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 電気工事業者が第26条の規定に違反して帳簿を保存しなかった場合、その者は第42条第5号により1万円以下の過料に処せられる。
  • 第42条が定める「過料」は、第36条・第37条が定める「拘禁刑」や、第39条・第40条が定める「罰金」とは異なる文言で規定された制裁である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第26条は帳簿の備付け・記載・保存を義務付ける→これに違反した者は第42条第5号に該当する→柱書が1万円以下の過料と定める

電気工事業の業務の適正化に関する法律第26条「電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第42条第5号「次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。 五 第二十六条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者」一次資料を確認

正しい
第36条・第37条は『拘禁刑』『罰金』を定める→第39条・第40条も『罰金』と定める→第42条は『過料』と定める→よって第42条の制裁は罰金・拘禁刑とは異なる文言の制裁である

電気工事業の業務の適正化に関する法律第36条「一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条「次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第42条「次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。」一次資料を確認

ひっかけ「罰則=罰金」という思い込みから、第42条の過料も罰金の一種と読み違えたり、金額を他の条文と混同しやすい。

解説第42条は第8条・第9条・第11条の届出義務、第15条の登録証返納、第17条の2の通知義務、第25条の標識掲示、第26条の帳簿の備付け・記載・保存といった、営業上の手続的義務の違反を列挙し、いずれも1万円以下の過料とする。第36条〜第40条が拘禁刑・罰金という語を用いるのに対し、第42条だけが過料という別の語を用いている点を、条文の文言そのもので押さえておく。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

67登録申請書の記載事項(法人の代表者・役員の氏名)e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録の申請書の記載事項に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 法人が登録の申請をする場合、登録申請書には、氏名又は名称及び住所のほか、その法人の代表者の氏名を記載しなければならない。
  • 法人が登録の申請をする場合、登録申請書に記載すべき氏名は代表者に限られ、取締役など業務を執行する役員の氏名を記載する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第4条第1項第1号→登録申請書の記載事項として氏名・名称・住所と法人代表者の氏名を明記→法人が申請する場合は代表者の氏名も必要。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条第1項第1号「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」一次資料を確認

誤り
第4条第1項第3号→法人の役員(業務執行社員・取締役・執行役等)の氏名も記載事項→代表者の氏名だけでは足りない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条第1項第3号「法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名」一次資料を確認

ひっかけ「代表者の氏名だけでよい」という思い込みに注意。

解説登録申請書の記載事項は、氏名・名称・住所、法人にあつては代表者の氏名に加え、法人の役員(業務を執行する社員・取締役・執行役又はこれらに準ずる者)の氏名も必要。さらに営業所の名称・所在地・電気工事の種類、主任電気工事士の氏名・免状情報も第4条第1項各号に列挙されており、代表者と役員を混同すると記載漏れにつながる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

68登録申請書への添付書類(欠格事由不該当の誓約書)e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録申請書に添付する書類に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録申請書に添付すべき書類は営業所の所在地を証する書面のみであり、登録申請者が欠格事由に該当しない旨の誓約書を添付する必要はない。
  • 登録申請者は、自らが欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面その他経済産業省令で定める書類を、登録申請書に添付しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
第4条第2項→登録申請者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面その他省令で定める書類を添付しなければならない→誓約書の添付は不要ではない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条第2項「前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。」一次資料を確認

正しい
第4条第2項→誓約書その他省令で定める書類の添付を義務付け→添付書類は必須。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条第2項「前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ添付書類を「所在地を証する書面」など別の書類にすり替える誤りに注意。

解説登録申請書には、第4条第1項各号の記載事項に加え、登録申請者が欠格事由(第6条第1項第1号から第5号まで)に該当しない者であることを誓約する書面その他経済産業省令で定める書類の添付が第4条第2項で義務付けられている。記載事項と添付書類を区別して覚える。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

69登録電気工事業者の地位の承継(事業譲渡・欠格事由)e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録電気工事業者の地位の承継に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡したときは、その事業の全部を譲り受けた者は、当該登録電気工事業者の地位を承継する。
  • 事業の全部を譲り受けた者が、第六条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する者であるときは、その者は登録電気工事業者の地位を承継しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第9条第1項本文→事業の全部譲渡・相続・合併・分割の場合に譲受人等が登録電気工事業者の地位を承継→事業譲渡なら譲受人が地位を承継する。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第9条第1項「登録電気工事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録電気工事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録電気工事業者の地位を承継する。」一次資料を確認

正しい
第9条第1項ただし書→譲受人等が第6条第1項第1号から第5号までの欠格事由に該当するときは地位を承継しない→欠格事由該当者には承継の効果が及ばない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第9条第1項ただし書「当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第六条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ承継の原則(本文)と、承継しない例外(ただし書)を分けて覚える。

解説第9条第1項は、事業の全部譲渡・相続・合併・分割により事業の全部を承継する場合、譲受人・相続人・存続法人等が登録電気工事業者の地位を承継すると定める一方、その承継者が第6条第1項第1号から第5号までの欠格事由に該当するときは承継しない旨をただし書で定めている。承継は自動的に生じるが、欠格事由がある場合は例外となる点を押さえる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

70地位承継の届出義務と届出期限e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録電気工事業者の地位の承継の届出に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者の地位を承継した者は、承継の日(相続の場合は相続の開始があつたことを知つた日)から2週間以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 登録電気工事業者の地位の承継に係る届出は努力義務にとどまり、届け出なくても法律上の義務違反とはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
第9条第3項→承継の日(相続は開始を知った日)から三十日以内に届出義務→2週間ではなく30日である。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第9条第3項「第一項の規定により登録電気工事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、承継の日(相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から三十日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認

誤り
第9条第3項→「届け出なければならない」と規定→努力義務ではなく法的義務。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第9条第3項「第一項の規定により登録電気工事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、承継の日(相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から三十日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認

ひっかけ届出期限の日数や、義務か努力義務かという性質を数字・語句レベルで正確に押さえる。

解説第9条第3項により、地位を承継した者は承継の日(相続の場合はその相続の開始があつたことを知つた日)から三十日以内に経済産業大臣又は都道府県知事へ届出をしなければならない。期間の起算点が相続の場合は「知つた日」である点、および届出が法律上の義務である点をあわせて覚える。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

71登録の手続等に関する経済産業省令への委任e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録の手続等の細目に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録の手続及び登録電気工事業者登録簿の様式など登録に関する手続的事項は、この法律に定めるもののほか、経済産業省令で定める。
  • 登録の手続に関する具体的事項について法律に定めがない場合は、各都道府県知事が独自に規則で定めることとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第18条→登録の手続・登録簿の様式その他手続的事項は経済産業省令で定める→法律に定めがない細目は省令に委任される。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第18条「この章に定めるもののほか、登録の手続、登録電気工事業者登録簿の様式、第十七条の二第一項の規定による通知の手続その他登録又は同項の規定による通知に関する手続的事項については、経済産業省令で定める。」一次資料を確認

誤り
第18条→委任先は経済産業省令→都道府県知事の独自規則に委任する規定ではない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第18条「この章に定めるもののほか、登録の手続、登録電気工事業者登録簿の様式、第十七条の二第一項の規定による通知の手続その他登録又は同項の規定による通知に関する手続的事項については、経済産業省令で定める。」一次資料を確認

ひっかけ委任先を「都道府県知事の規則」などにすり替える誤りに注意。

解説第18条は、登録の手続、登録電気工事業者登録簿の様式、第17条の2第1項の通知の手続その他登録等に関する手続的事項について、法律に定めるもののほか経済産業省令で定めると規定する。登録・届出等の細目ルールは条例や都道府県規則ではなく経済産業省令に委任されている点を押さえる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

72他県業者への危険等防止命令と通知義務e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者等に対する危険等防止命令に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者であって当該都道府県の区域内において業務を行うものが粗雑工事等に該当する場合、当該都道府県知事は、その区域内における業務に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  • アの命令をした都道府県知事は、当該登録電気工事業者の登録をした都道府県知事に対し、その旨を通知する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第27条第2項→他の都道府県知事の登録を受けた業者が当該都道府県の区域内で業務→前項各号の一に該当→区域内業務に関し必要な措置を命ずることができる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第27条第2項「当該都道府県の区域内において業務を行うものが前項各号の一に該当する場合においては、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、当該都道府県の区域内における業務に関し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる」一次資料を確認

誤り
第27条第3項→前項の処分をしたとき→遅滞なく→登録をした都道府県知事に通知しなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第27条第3項「都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録電気工事業者の登録をし又は当該通知電気工事業者に係る第十七条の二第一項の規定による通知を受けた都道府県知事に通知しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ危険等防止命令は登録をした知事だけが出せると思い込まない。

解説登録をした都道府県知事だけでなく、業務を行う区域の都道府県知事にも危険等防止命令の権限がある。命令後は、処分をした知事から登録元の知事への通知が義務づけられており、二つの知事の役割はセットで押さえておく。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

73経産大臣の指示権と通知業者への処分の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、経済産業大臣の指示及び通知電気工事業者に対する処分に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者が危険等防止命令の対象となる事由に該当するときは、経済産業大臣は、当該都道府県知事に代わって自らその登録電気工事業者に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 通知電気工事業者が第21条第1項若しくは第3項又は第22条の規定に違反したときは、経済産業大臣又は都道府県知事は、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができるが、この場合に登録の取消しをすることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
第27条第4項→経産大臣は都道府県知事登録業者等が第1項各号に該当するとき→当該都道府県知事に対し→必要な指示をすることができる(自ら命令するとは定めていない)。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第27条第4項「経済産業大臣は、都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者又は都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が第一項各号のいずれかに該当するときは、当該都道府県知事に対し、同項の規定による命令に関し、必要な指示をすることができる」一次資料を確認

正しい
第28条第2項→通知電気工事業者が各号の一(第21条第1項・第3項、第22条違反等)に該当するとき→六月以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる、と定めるにとどまる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第2項第3号「第二十一条第一項若しくは第三項又は第二十二条の規定に違反したとき」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第2項「六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる」一次資料を確認

ひっかけ経産大臣が知事に代わって自ら命令できる、と誤解しない。

解説経済産業大臣の関与は都道府県知事への必要な指示にとどまる点、また通知電気工事業者には登録取消しの規定がなく処分は事業の停止に限られる点を、それぞれ登録電気工事業者に対する規定と混同せず区別する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

74処分理由の通知と事業停止時の準用規定e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、登録の取消し又は事業の停止の処分に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録電気工事業者又は通知電気工事業者について登録の取消し又は事業の停止の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
  • 登録電気工事業者又は通知電気工事業者が事業の停止を命ぜられた場合には、第17条第1項の規定が準用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第28条第3項→前二項の処分をしたとき→遅滞なく、理由を示して→当該処分に係る者に通知しなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第3項「経済産業大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない」一次資料を確認

正しい
第28条第4項→登録電気工事業者又は通知電気工事業者が第1項又は第2項の規定により事業の停止を命ぜられた場合→第17条第1項の規定を準用する。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第4項「第十七条第一項の規定は、登録電気工事業者又は通知電気工事業者が第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜられた場合に準用する」一次資料を確認

ひっかけ処分の理由通知や準用規定は登録取消しの場合だけに限られると思い込まない。

解説登録の取消しと事業の停止のいずれについても、処分時には理由を示した通知が必須であり、事業の停止処分については第17条第1項の規定が準用される。準用されるのは第17条第1項のみである点もあわせて押さえる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

75報告徴収・立入検査の対象範囲と解釈規定e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、報告及び検査に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都道府県知事は、経済産業大臣の登録を受けた者を含め、当該都道府県の区域内で電気工事業を営むすべての者に対して報告を求め、又は立入検査をさせることができる。
  • 第29条第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
第29条第1項→都道府県知事にあっては当該都道府県の区域内で電気工事業を営む者(経済産業大臣の登録を受けた者及び通知をした者を除く)について→報告徴収・立入検査ができる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第29条第1項「経済産業大臣の登録を受けた者及び経済産業大臣に第十七条の二第一項の規定による通知をした者を除く」一次資料を確認

誤り
第29条第3項→第一項の規定による立入検査の権限は→犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第29条第3項「第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」一次資料を確認

ひっかけ都道府県知事の権限が区域内の全業者に及ぶ、また立入検査権限を犯罪捜査に使えると誤解しない。

解説都道府県知事の報告徴収・立入検査は、経済産業大臣の登録者・通知者を除く区域内業者に限られる。また、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記されており、行政調査と捜査は区別される。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

76聴聞参加の許可と審査請求の証拠提示機会e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、聴聞及び審査請求の手続に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録の取消し又は事業の停止の処分に係る聴聞において、当該処分に係る利害関係人が行政手続法第17条第1項の規定によりその聴聞に関する手続への参加を求めたときは、聴聞の主宰者は、これを許可しなければならない。
  • この法律の規定による処分についての審査請求に対する意見の聴取に際しては、審査請求人に対してのみ証拠を提示し意見を述べる機会を与えれば足り、利害関係人に対してその機会を与える必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第30条第3項→聴聞の主宰者は→利害関係人が行政手続法第17条第1項により参加を求めたとき→これを許可しなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第30条第3項「前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない」一次資料を確認

誤り
第31条第2項→前項の意見の聴取に際しては→審査請求人及び利害関係人に対し→証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第31条第2項「前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない」一次資料を確認

ひっかけ証拠提示・意見陳述の機会が審査請求人だけに限られると誤解しない。

解説利害関係人には、聴聞への参加申立てが求められたときにこれを許可する義務(第30条第3項)と、審査請求の意見聴取における証拠提示・意見陳述の機会の付与(第31条第2項)の両方が保障されている。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

77器具備付け義務違反と標識掲示義務違反の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 電気工事業者が第24条の規定に違反し、営業所に絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなかった場合、その者は第39条第2号により3万円以下の罰金に処せられる。
  • 電気工事業者が第25条の規定に違反し、営業所に標識を掲げなかった場合、その者は第40条により2万円以下の罰金に処せられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第24条は営業所ごとに絶縁抵抗計等の器具を備えることを義務付ける→これに違反して器具を備えなかった者は第39条第2号に該当する→柱書が三万円以下の罰金と定める

電気工事業の業務の適正化に関する法律第24条「電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第39条第2号「次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 二 第二十四条の規定に違反して同条に規定する器具を備えなかつた者」一次資料を確認

誤り
第25条は標識の掲示を義務付ける→これに違反して標識を掲げない者は第42条第4号に該当する→柱書が一万円以下の過料と定める→よって第40条の罰金の対象ではない

電気工事業の業務の適正化に関する法律第25条「電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第42条第4号「次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。 四 第二十五条の規定に違反して標識を掲げない者」一次資料を確認

ひっかけ器具の不備付けも標識の不掲示も『営業所の物的な整備を怠った』という点で似ており、どちらも罰金だと思い込みやすい。

解説第39条・第40条が定める『罰金』と第42条が定める『過料』は条文上区別され、器具備付け(第24条)は第39条第2号の罰金だが、標識掲示(第25条)は第42条第4号の過料である。義務規定(第24条・第25条)と制裁規定(第39条・第42条)を1対1で対応づけて、どちらの制裁が科されるかを条文番号ごとに正確に押さえる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

78変更の届出義務と廃止の届出義務の罰則(罰金と過料の対比)e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者が第11条の規定に違反し、電気工事業を廃止した旨の届出をしなかった場合、その者は第40条第1号により2万円以下の罰金に処せられる。
  • 登録電気工事業者が第10条第1項の規定に違反し、登録を受けた事項の変更の届出をしなかった場合、その者は第40条第1号により2万円以下の罰金に処せられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
第11条は電気工事業を廃止したときの届出義務を定める→これに違反または虚偽の届出をした者は第42条第1号に該当する→柱書が一万円以下の過料と定める→よって第40条第1号の罰金の対象ではない

電気工事業の業務の適正化に関する法律第11条「登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第42条第1号「次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。 一 第八条第二項若しくは第三項、第九条第三項又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者」一次資料を確認

正しい
第10条第1項は登録事項の変更を届け出る義務を定める→これに違反または虚偽の届出をした者は第40条第1号に該当する→柱書が二万円以下の罰金と定める

電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項「登録電気工事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条第1号「次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。 一 第十条第一項又は第三十四条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者」一次資料を確認

ひっかけ『届出義務違反』という同じ言葉づかいから、変更の届出(第10条)も廃止の届出(第11条)も同じ第40条の罰金だと思い込みやすい。

解説第40条第1号が罰金の対象とする届出義務は第10条第1項(変更の届出)と第34条第4項(建設業者の特例に基づく届出)に限られ、第11条(廃止の届出)や第8条第2項・第3項、第9条第3項の届出義務違反は第42条第1号の過料の対象である。同じ『届出をしなかった』という行為でも、根拠条文によって罰金か過料かが分かれる点を条文ごとに確認する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

79登録消除後の通知義務と自家用電気工事廃止時の通知義務の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録を消除された登録電気工事業者であった者が、消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続き施工する場合において、第17条第1項後段の規定に違反しその旨を注文者に通知しなかったときは、その者は第40条第2号により2万円以下の罰金に処せられる。
  • 自家用電気工事のみに係る電気工事業を営む通知電気工事業者が、当該電気工事業を廃止したにもかかわらず、第17条の2第4項において準用する第11条の規定に違反しその旨を通知しなかった場合、その者は第42条第3号により1万円以下の過料に処せられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第17条第1項後段は登録消除後に施工を続ける者へ注文者への通知を義務付ける→これに違反して通知をしなかった者は第40条第2号に該当する→柱書が二万円以下の罰金と定める

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条第1項「この場合において、当該登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除の後、遅滞なく、その旨を当該電気工事の注文者に通知しなければならない」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条第2号「次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。 二 第十七条第一項後段の規定(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)に違反して通知をしなかつた者」一次資料を確認

正しい
第17条の2第4項は第11条の届出義務規定を通知電気工事業者の廃止の場合に準用する→これに違反または虚偽の通知をした者は第42条第3号に該当する→柱書が一万円以下の過料と定める

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第4項「第十一条の規定は通知電気工事業者が電気工事業を廃止した場合に準用する」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第42条第3号「次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。 三 第十七条の二第二項若しくは第三項又は同条第四項において準用する第十一条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者」一次資料を確認

ひっかけどちらも『通知義務違反』とひとくくりにすると、金額や制裁の種類(罰金か過料か)を混同しやすい。

解説第40条第2号の通知義務は第17条第1項後段(登録消除後の施工継続に伴う注文者への通知)に限られ、第42条第3号の通知義務は第17条の2第2項・第3項や、同条第4項で準用する第11条(自家用電気工事のみの通知電気工事業者の変更・廃止時の通知)である。同じ『通知』という語でも、根拠条文が異なれば罰金と過料に分かれる点を条文単位で確認する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

80自家用電気工事開始の通知義務違反と登録証返納義務違反の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 自家用電気工事のみに係る電気工事業を新たに開始しようとする者が、第17条の2第1項の規定による通知をしなかった場合、その者は第42条第3号により1万円以下の過料に処せられる。
  • 登録電気工事業者が、その登録が効力を失ったにもかかわらず第15条の規定に違反して登録証を返納しなかった場合、その者は第40条第1号により2万円以下の罰金に処せられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
第17条の2第1項は自家用電気工事のみの電気工事業を開始しようとする者に経済産業大臣又は都道府県知事への通知を義務付ける→これに違反または虚偽の通知をした者は第40条第3号に該当する→柱書が二万円以下の罰金と定める→よって第42条第3号の過料の対象ではない

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第1項「のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の十日前までに」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条第3号「次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。 三 第十七条の二第一項、同条第四項において準用する第十条第一項又は第三十四条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第42条第3号「次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。 三 第十七条の二第二項若しくは第三項又は同条第四項において準用する第十一条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者」一次資料を確認

誤り
第15条は登録失効時の登録証返納義務を定める→これに違反した者は第42条第2号に該当する→柱書が一万円以下の過料と定める→よって第40条第1号の罰金の対象ではない

電気工事業の業務の適正化に関する法律第15条「登録電気工事業者は、その登録が効力を失つたときは、その日から三十日以内に、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事にその登録証を返納しなければならない」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第42条第2号「次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。 二 第十五条の規定に違反して登録証を返納しなかつた者」一次資料を確認

ひっかけ『通知』や『届出をしなかった』という行為の見た目だけで、罰金か過料かを直感で当てはめようとすると取り違えやすい。

解説第40条第3号の罰金は第17条の2第1項(自家用電気工事業の開始時の通知)、同条第4項で準用する第10条第1項、第34条第5項の通知義務違反が対象であり、第42条第3号の過料は第17条の2第2項・第3項や同条第4項で準用する第11条の通知義務違反が対象である。同様に、第15条(登録証の返納)は第42条第2号の過料であって第40条の罰金ではない。義務の内容ごとに根拠条文と制裁の種類・金額を条文の号番号まで正確に対応づける。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

81登録行政庁変更に伴う届出義務と地位承継の届出義務における過料e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者が、一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなって都道府県知事の登録を受けたときは、第8条第2項の規定により遅滞なく経済産業大臣にその旨を届け出なければならず、これに違反した場合、その者は第42条第1号により1万円以下の過料に処せられる。
  • 登録電気工事業者の地位を承継した者が、第9条第3項の規定に違反し承継の日から30日以内にその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なかった場合、その者は第40条第4号により2万円以下の罰金に処せられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第8条第2項は都道府県知事の登録を受けた場合の経済産業大臣への届出義務を定める→これに違反または虚偽の届出をした者は第42条第1号に該当する→柱書が一万円以下の過料と定める

電気工事業の業務の適正化に関する法律第8条第2項「同項前段に規定する場合に該当して第三条第一項の都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第42条第1号「次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。 一 第八条第二項若しくは第三項、第九条第三項又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者」一次資料を確認

誤り
第9条第3項は登録電気工事業者の地位を承継した者について、承継の日から30日以内の届出義務を定める→これに違反した者は第42条第1号に該当する→柱書が一万円以下の過料と定める→第40条第4号は第29条第1項の報告義務違反を定めるものであり、承継の届出義務とは無関係である

電気工事業の業務の適正化に関する法律第9条第3項「第一項の規定により登録電気工事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、承継の日(相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から三十日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第42条第1号「次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。 一 第八条第二項若しくは第三項、第九条第三項又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条第4号「次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。 四 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者」一次資料を確認

ひっかけ第42条第1号は第8条第2項・第3項、第9条第3項、第11条という複数の届出義務をまとめて過料の対象とするため、条文番号が離れていると別々の罰則がありそうに見えてしまう。

解説第42条第1号は、登録行政庁の変更に伴う届出(第8条第2項・第3項)、地位承継の届出(第9条第3項)、廃止の届出(第11条)という性質の異なる3種類の届出義務違反を、いずれも一万円以下の過料としてひとつの号にまとめている。個々の義務規定(第8条・第9条・第11条)を条文ごとに確認したうえで、それらがすべて同じ第42条第1号に集約されている構造を押さえる。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

82建設業法上の「建設業者」の定義と電気工事業法第34条の適用対象の関係e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、建設業者に関する特例の適用対象に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第1項にいう建設業法上の「建設業者」とは、建設業法第2条第3項の規定により、同法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
  • 建設業の許可を受けていなくても、建設工事の完成を請け負う営業を現に営んでいる者であれば、電気工事業法第34条にいう建設業法上の「建設業者」に該当する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
建設業法第2条第3項→「建設業者」とは第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者→電気工事業法34条1項の特例対象はこの許可を受けた者に限られる。

建設業法第2条第3項「この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第1項「建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者には、適用しない。」一次資料を確認

誤り
建設業法第2条第3項→「建設業者」の定義は許可を受けた者に限定→無許可で建設工事を請け負っているだけでは該当しない。

建設業法第2条第3項「この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。」一次資料を確認

ひっかけ「建設工事を営んでいる」ことと「建設業法上の建設業者に該当する」ことを同一視しない。

解説電気工事業法第34条の特例は、建設業法第2条第3項に定める「建設業者」、すなわち同法第3条第1項の許可(建設業許可)を受けて建設業を営む者だけを対象とする。無許可で建設工事を請け負っている者は、たとえ実質的に建設工事の完成を請け負う営業を行っていても、この定義上の「建設業者」ではなく、34条の特例(登録章等の適用除外、みなし登録・みなし通知等)は及ばない。定義規定(建設業法2条3項)と適用規定(電気工事業法34条1項)をセットで確認する習慣をつける。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文(電気工事業法・建設業法)を根拠としている。

83建設業者のみなし登録・みなし通知の適用区分(第34条第2項・第3項の排他関係)e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、建設業者に関する特例における第34条第2項・第3項の適用区分に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建設業者であって自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものも、他の建設業者と同様に、電気工事業法第34条第2項の規定により登録電気工事業者とみなされる。
  • 建設業者であって自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものは、電気工事業法第34条第2項の適用対象からは除外され、同条第3項の規定により通知電気工事業者とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
第34条第2項かっこ書「次項に規定する者を除く」→自家用電気工事のみに係る者(3項該当者)は2項の適用対象外→2項によりみなし登録とはならない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第2項「前項に規定する者であつて電気工事業を営むもの(次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。」一次資料を確認

正しい
第34条第3項→自家用電気工事のみに係る電気工事業を営む者は通知電気工事業者とみなす→2項の適用対象から除かれた者の受け皿は3項である。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第2項「前項に規定する者であつて電気工事業を営むもの(次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。」一次資料を確認

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第3項「第一項に規定する者であつて自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、経済産業大臣又は都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。」一次資料を確認

ひっかけ「建設業者は一律に登録電気工事業者とみなされる」と思い込まない。事業内容(一般用電気工事を含むか、自家用電気工事のみか)で第2項と第3項のどちらが適用されるかが分かれる。

解説第34条第2項は電気工事業を営む建設業者を登録電気工事業者とみなすが、かっこ書「次項に規定する者を除く」により、自家用電気工事のみに係る電気工事業を営む者は対象外となる。その者は第3項により通知電気工事業者とみなされる。つまり2項と3項は、営む電気工事業が自家用電気工事のみかどうかで排他的に適用が分かれる関係にあり、同じ建設業者が両方の規定の適用を重ねて受けることはない。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

84第34条第1項による第28条の適用除外の範囲(登録の取消しに係る部分に限定)e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、建設業者に関する特例による第28条の適用除外の範囲に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建設業法上の建設業者について電気工事業法第34条第1項により適用が除外されるのは、第28条の規定全部ではなく、そのうち登録の取消しに係る部分に限られる。
  • 第28条第1項は、登録電気工事業者について、登録の取消しと、6月以内の期間を定めた事業の全部又は一部の停止命令の双方を規定している。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第34条第1項「第二十八条中登録の取消しに係る部分」→除外範囲は第28条の一部に限定→第28条全体が除外されるわけではない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第1項「第二十八条中登録の取消しに係る部分の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者には、適用しない。」一次資料を確認

正しい
第28条第1項→「その登録を取り消し、又は六月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」→取消しと停止命令の両方が同項に定められている。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項「その登録を取り消し、又は六月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」一次資料を確認

ひっかけ「第28条の適用が除外される」と聞いて、業務停止命令も含め第28条が丸ごと及ばなくなると誤解しない。

解説第28条第1項は、登録電気工事業者が欠格事由該当・届出違反等に該当する場合に、登録の取消しと6月以内の業務停止命令の両方を経済産業大臣又は都道府県知事に認める規定である。第34条第1項が建設業者について適用除外とするのは、このうち「登録の取消しに係る部分」だけであり、業務停止命令に係る部分は除外されない。建設業者は34条2項・3項によりみなし登録電気工事業者・みなし通知電気工事業者として扱われるため、実際に付与された「登録」という処分自体を取り消す仕組みとは整合しない一方、業務停止という規制は他の登録電気工事業者・通知電気工事業者と同様に及び得る、という構造を理解する。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

85建設業者の電気工事業に係る届出事項の変更・廃止時の届出義務e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、建設業者に関する特例の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建設業者であって電気工事業を開始した旨を届け出た者は、その届出に係る事項について変更があったときも、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 建設業者が当該電気工事業を廃止したときも、開始時の届出と同様に、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第34条第4項後段→「変更があつたとき…同様とする」→開始時の届出義務が変更時にも及ぶ。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項「その届出に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。」一次資料を確認

正しい
第34条第4項後段→「当該電気工事業を廃止したときも、同様とする」→廃止時にも届出義務が及ぶ。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項「当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。」一次資料を確認

ひっかけ開始時の届出だけを覚えて、変更・廃止の場面を見落とさない。

解説第34条第4項は、開始時の届出義務を定めた第1文に続き、第2文で『変更があったとき、又は廃止したときも、同様とする』と定め、変更届・廃止届の継続義務まで一体として規定している。開始時だけの一過性の手続と誤解しないことが重要である。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

86建設業者の自家用電気工事業に係る通知事項の変更・廃止時の通知義務e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、建設業者に関する特例の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建設業者であって自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始した旨を通知した者は、その通知に係る事項について変更があったときも、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
  • 建設業者が自家用電気工事のみに係る電気工事業を廃止したときは、開始時とは異なり、経済産業大臣又は都道府県知事への通知ではなく届出をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第34条第5項後段→「変更があつたとき…同様とする」→開始時の通知義務が変更時にも及ぶ。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第5項「その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。」一次資料を確認

誤り
第34条第5項後段→「当該電気工事業を廃止したときも、同様とする」→廃止時も通知のまま(第4項の届出とは別条の手続)。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第5項「その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。」一次資料を確認

ひっかけ廃止時に手続の種類(通知⇔届出)が入れ替わると早合点しない。

解説第34条第5項は自家用電気工事のみに係る電気工事業について、開始時の通知義務(第1文)に続き、変更時・廃止時も同様に通知すべきことを第2文で定める。第4項の届出(自家用電気工事のみに係るもの以外の電気工事業)とは適用対象が異なる別個の手続であり、廃止だからといって届出に切り替わることはない。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

87第34条第4項本文の適用除外(自家用電気工事のみの開始は第5項の通知で足りる)e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、建設業者に関する特例の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建設業者が自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、第34条第4項の届出と同条第5項の通知の両方をしなければならない。
  • 建設業者が自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、第34条第4項の届出は不要であり、同条第5項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事に通知すれば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
第34条第4項本文→「電気工事業を開始したとき(次項に規定する場合を除く。)」→第5項が規定する自家用電気工事のみの開始はここから除外→4項の届出は不要。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項「電気工事業を開始したとき(次項に規定する場合を除く。)」一次資料を確認

正しい
第34条第4項本文の除外規定→自家用電気工事のみの開始は次項(第5項)の規律に一本化→届出でなく通知で足りる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第5項「第一項に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ自家用電気工事のみの開始でも4項の届出まで必要と思い込まない。

解説第34条第4項本文のかっこ書『(次項に規定する場合を除く。)』は、自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始(第5項が規律する場合)を4項の届出義務から除外する趣旨である。その結果、開始する電気工事業の内容に応じて、4項の届出か5項の通知かのいずれか一方が適用され、両方が重複して課されることはない。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

88登録電気工事業者が建設業者となった場合に失効する登録の範囲(第3条第1項・第3項)e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、建設業者に関する特例の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録電気工事業者が建設業法上の建設業者となったとき、その効力を失うのは第3条第1項の登録に限られ、自家用電気工事のみに係る同条第3項の登録は効力を失わない。
  • 登録電気工事業者が建設業法上の建設業者となったときは、経済産業大臣又は都道府県知事による登録取消しの処分を受けて初めて、その登録の効力が失われる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
第34条第6項→「第三条第一項又は第三項の…登録は、その効力を失う」→3項登録も対象から除かれない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第6項「その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。」一次資料を確認

誤り
第34条第6項→「建設業者となつたときは…登録は、その効力を失う」→取消処分の記載なし=当然失効。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第6項「登録電気工事業者が建設業法第二条第三項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。」一次資料を確認

ひっかけ失効の範囲を1項登録だけに限定したり、取消処分が必要だと誤解しない。

解説第34条第6項は『第三条第一項又は第三項の…登録』と定め、通常の電気工事業の登録(第1項)と自家用電気工事のみの登録(第3項)の両方を失効の対象にしている。また『その効力を失う』という文言のとおり、建設業者となった時点で当然に失効し、行政による別途の取消処分は不要である。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

89みなし登録電気工事業者への適用除外規定の存続(第34条第2項)e-Gov等の一次資料で確認済み

電気工事業の業務の適正化に関する法律上、建設業者に関する特例の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第34条第2項によりみなし登録電気工事業者とされる建設業者についても、第二章及び第二十八条中登録の取消しに係る部分の規定は、引き続き適用されない。
  • 第34条第2項の規定により登録電気工事業者とみなされた建設業者には、第二章の規定を含め、この法律のすべての規定がそのまま適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第34条第2項→「前項に掲げる規定を除き」→第1項が除外した第二章・第28条中登録取消部分→2項適用後も除外は解除されない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第2項「前項に掲げる規定を除き、第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。」一次資料を確認

誤り
第34条第2項の「前項に掲げる規定を除き」→第二章等はこの法律の規定に含まれない→「すべての規定」がそのまま適用とはいえない。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第2項「前項に掲げる規定を除き、第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。」一次資料を確認

ひっかけみなし登録された途端に全規定が及ぶと早合点しない。

解説第34条第2項の『前項に掲げる規定を除き』は、第1項が定めた適用除外(第二章及び第二十八条中登録の取消しに係る部分)を、2項でみなし登録電気工事業者とされた後も維持する趣旨である。みなし登録はあくまで『前項に掲げる規定を除き』適用されるものであり、除外の範囲を上書きするものではない。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文を根拠としている。

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