問1個人情報保護法の目的
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律は、個人情報保護委員会を設置することを目的の一つとして掲げていない。
- イ.この法律は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的の一つとしている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第1条は個人情報保護委員会の設置を目的に含めており、「掲げていない」とする本記述は誤り。
個人情報保護法第1条「個人情報保護委員会を設置することにより」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第1条の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第1条「個人の権利利益を保護することを目的とする」e-Gov原文
ひっかけ「権利利益の保護」だけを目的と暗記していると、有用性への配慮や個人情報保護委員会の設置という他の目的要素を見落とす。
解説個人情報保護法第1条の目的規定は、個人情報の有用性(利活用)と個人の権利利益の保護という一見対立する2つの価値を調整する法律であることを示している。
補足第1条が掲げる複数の目的要素(基本理念・基本方針・国と地方の責務・事業者と行政機関等の義務・個人情報保護委員会の設置)を確認する。
問2個人情報の定義
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいう。
- イ.個人情報の定義には、他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別できることとなるものは含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第2条第1項の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第2条「生存する個人に関する情報であって」e-Gov原文
- イ.誤り
- 第2条第1項は容易照合性により識別できるものも個人情報に含めており、「含まれない」とする本記述は誤り。
個人情報保護法第2条「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む」e-Gov原文
ひっかけ氏名等が直接記載されたものだけを個人情報と考えると、照合により識別できる情報の範囲を見落とす。
解説個人情報の定義は「単体識別性」だけでなく「容易照合性」も含む点が試験で問われやすい。
補足第2条第1項1号(記述等による識別)・2号(個人識別符号)の2類型を確認する。
問3個人情報取扱事業者・保有個人データの定義
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、国の機関はこれから除かれる。
- イ.保有個人データとは、個人情報取扱事業者が開示・訂正・利用停止等を行うことのできる権限を有する個人データをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第16条第2項の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第16条「個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第16条第4項の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第16条「開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ」e-Gov原文
ひっかけ個人情報=保有個人データと同一視すると、開示請求等の対象範囲を取り違える。
解説「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」は段階的に定義が絞られる(データベース化+開示等の権限の有無)ため、階層関係を意識する。
補足第16条の4段階の定義(個人情報データベース等・個人情報取扱事業者・個人データ・保有個人データ)を確認する。
問4利用目的の特定
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人情報取扱事業者が利用目的を変更する場合、変更前の利用目的との関連性は問われない。
- イ.個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第17条第2項は変更前の利用目的との関連性を要求しており、「問われない」とする本記述は誤り。
個人情報保護法第17条「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第17条第1項の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第17条「その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ「目的を特定すればよい」で止まると、事後の変更にも関連性の縛りがある点を見落とす。
解説利用目的の特定義務(17条1項)と変更範囲の制限(同2項)はセットで問われやすい。
補足第17条第1項(特定義務)・第2項(変更の関連性要件)を確認する。
問5利用目的による制限
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人情報取扱事業者は、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合であっても、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。
- イ.この制限には例外がなく、法令に基づく場合であっても本人の同意なく目的外の取扱いをすることは一切許されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第18条第1項は原則として本人の同意を要求しており、「同意を得る必要はない」とする本記述は誤り。
個人情報保護法第18条「あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 第18条第3項は法令に基づく場合等を適用除外としており、「一切許されない」とする本記述は誤り。
ひっかけ「本人同意が絶対条件」と丸暗記すると、法令に基づく場合等の除外事由を見落とす。
解説目的外利用の禁止(18条1項)には、27条(第三者提供の制限)と共通する適用除外の類型(法令に基づく場合等)がある。
補足第18条第3項の適用除外事由(法令に基づく場合・生命身体財産の保護・公衆衛生等)を確認する。
問6事業承継に伴う個人情報の取扱い
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業承継に伴って個人情報を取得した場合は、この法律上、目的外利用に関する制限を受けない特則が置かれている。
- イ.合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合、承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うには、あらかじめ本人の同意を得なければならないのが原則である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第18条第2項は事業承継の場合にも目的外利用の制限を及ぼしており、「制限を受けない特則がある」とする本記述は誤り。
個人情報保護法第18条「あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第18条第2項の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第18条「合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合」e-Gov原文
ひっかけ「事業承継だから特別扱い」と考えると、実際には通常の目的外利用制限と同様の縛りがある点を見落とす。
解説第18条は1項(通常の目的外利用制限)と2項(事業承継の場合の目的外利用制限)が対になっている構造を意識する。
補足第18条第1項・第2項がいずれも「承継前/特定された利用目的の達成に必要な範囲」を基準にしている点を確認する。
問7第三者提供の制限
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないのが原則である。
- イ.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、本人の同意なく第三者に提供することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第27条第1項の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第27条「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第27条第1項第2号の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第27条「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」e-Gov原文
ひっかけ第三者提供と目的外利用を別々の制度と考えると、共通する例外事由の理解が浅くなる。
解説第27条の適用除外事由は、第18条(目的外利用の制限)の適用除外事由と共通する構造(法令に基づく場合・生命身体財産の保護等)を持つ。
補足第27条第1項各号の適用除外事由(法令・生命身体財産の保護・公衆衛生・行政協力等)を第18条と対応させて確認する。
問8開示請求権(本人による開示請求)
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.本人は、個人情報取扱事業者に対し、電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による保有個人データの開示を請求することができる。
- イ.個人情報取扱事業者は、本人が請求した方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合には、書面の交付による方法により開示することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第33条第1項の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第33条「当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第33条第2項かっこ書の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第33条「当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法」e-Gov原文
ひっかけ旧法のイメージ(書面交付が原則)のままだと、電磁的記録による開示が本人の選択肢に含まれる点を見落とす。
解説2020年改正で、開示請求の方法が書面交付中心から電磁的記録の提供を含む本人選択制へ変わった点を押さえる。
補足第33条第2項の「本人が請求した方法(多額の費用を要する場合等は書面交付)」という原則と例外の関係を確認する。
問9開示を拒否できる場合
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人情報取扱事業者は、本人から開示請求を受けたときは、開示することで本人又は第三者の権利利益を害するおそれがある場合であっても、保有個人データの全部を開示しなければならない。
- イ.本人から開示請求を受けた個人情報取扱事業者は、いかなる理由があっても開示を拒むことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第33条第2項第1号は権利利益を害するおそれがある場合を開示拒否事由としており、「全部を開示しなければならない」とする本記述は誤り。
個人情報保護法第33条「本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合」e-Gov原文
- イ.誤り
- 第33条第2項各号に開示拒否事由が定められており、「いかなる理由があっても拒めない」とする本記述は誤り。
個人情報保護法第33条「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」e-Gov原文
ひっかけ開示請求権を絶対的な権利と捉えると、正当な拒否事由がある場合の例外を見落とす。
解説開示請求権(33条1項)と開示拒否事由(同2項各号)はセットで問われる。開示は原則であり、拒否事由は限定列挙である点を意識する。
補足第33条第2項各号(権利利益侵害・業務適正実施への支障・他法令違反)の3類型を確認する。
問10訂正等の請求
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.本人は、個人情報取扱事業者に対し、保有個人データの内容が事実でないときは、その内容の訂正、追加又は削除を請求することができる。
- イ.訂正等の請求を受けた個人情報取扱事業者は、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内で必要な調査を行い、その結果に基づき訂正等を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第34条第1項の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第34条「当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第34条第2項の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第34条「他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い」e-Gov原文
ひっかけ訂正等請求と利用停止等請求の要件を混同すると、どちらの制度が適用される場面かを取り違える。
解説訂正等請求(34条)は「内容が事実でないとき」という要件がある点で、利用停止等請求(35条)の「違反して取り扱われているとき」という要件と異なる。
補足34条は事実誤認、35条は取扱いの違法性という異なる要件で発動する点を対比して確認する。
問11利用停止等の請求
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.本人は、保有個人データが第27条第1項の規定に違反して第三者に提供されているときであっても、その提供の停止を請求することはできない。
- イ.本人は、保有個人データが第18条若しくは第19条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第20条の規定に違反して取得されたものであるときは、その利用停止又は消去を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第35条第3項は違法な第三者提供の停止請求権を認めており、「請求することはできない」とする本記述は誤り。
個人情報保護法第35条「第二十七条第一項又は第二十八条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第35条第1項の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第35条「第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき」e-Gov原文
ひっかけ利用停止等請求を「取扱いの停止」だけと考えると、第三者提供の停止という別系統の請求権を見落とす。
解説利用停止等請求(35条)は1項(利用停止・消去)と3項(第三者提供の停止)の2系統があり、それぞれ異なる違反類型に対応する。
補足第35条1項(18条・19条・20条違反)と3項(27条1項・28条違反)が対象とする違反類型の違いを確認する。
問12保有個人情報の定義(行政機関等)
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保有個人情報とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。
- イ.「行政機関等」の義務等に関する規律は、この法律のうち民間の個人情報取扱事業者に関する章と全く同一の条文で規定されている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 行政機関等の義務は民間事業者とは別の章(第60条以下)で規定されており、「全く同一の条文」とする本記述は誤り。
個人情報保護法第60条「この章及び第八章において「保有個人情報」とは」e-Gov原文
ひっかけ「1本の法律に統合された」という改正経緯だけを覚えると、条文構造まで完全に同一だと誤解しやすい。
解説行政書士は行政機関との関わりが深いため、個人情報保護法が民間事業者と行政機関等を別章(第4章・第5章)で規律している構造を押さえる。
補足民間部門は「個人情報取扱事業者」(16条〜)、公的部門は「行政機関等」(60条〜)という用語・章立ての違いを確認する。
問13行政機関等における個人情報の保有の制限
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関等は、法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要かどうかにかかわらず、個人情報を自由に保有することができる。
- イ.行政機関等は、いったん特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第61条第1項は所掌事務等の遂行に必要な場合に限り保有を認めており、「かかわらず自由に保有できる」とする本記述は誤り。
個人情報保護法第61条「所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り」e-Gov原文
- イ.誤り
- 第61条第2項は目的の範囲を超える保有を禁止しており、「保有することができる」とする本記述は誤り。
個人情報保護法第61条「前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない」e-Gov原文
ひっかけ行政機関等は民間事業者より広範に個人情報を扱えると誤解すると、実際には所掌事務の範囲という別の縛りがある点を見落とす。
解説行政機関等の個人情報保有制限(61条)は、民間事業者の利用目的による制限(17条・18条)に相当する規律として対比して覚える。
補足第61条第1項(保有できる場合の限定)・第2項(目的の範囲を超える保有の禁止)・第3項(目的変更の関連性要件)の3段構造を確認する。
問14行政機関等に対する開示請求権
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
- イ.未成年者の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第76条第1項の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第76条「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 第76条第2項は未成年者の法定代理人による代理請求を認めており、「することができない」とする本記述は誤り。
個人情報保護法第76条「未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人」e-Gov原文
ひっかけ民間部門の開示請求(本人限定)のイメージのまま行政機関等の開示請求を考えると、「何人も」請求できる点を見落とす。
解説行政機関等に対する開示請求権(76条)は「何人も」請求できる点で、民間事業者に対する開示請求権(33条・本人限定)と主体の範囲が異なる。
補足第76条第1項の「何人も」という主体の広さと、第2項の代理人による請求の仕組みをあわせて確認する。
問15個人情報保護委員会の設置と任務
個人情報の保護に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人情報保護委員会は、内閣府設置法の規定に基づいて置かれ、内閣総理大臣の所轄に属する。
- イ.個人情報保護委員会の任務は、民間の個人情報取扱事業者の監督に限られ、行政機関等の事務の適正な運営を図ることは任務に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第130条第2項の文言どおりであり正しい。
個人情報保護法第130条「委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 第131条は行政機関等の事務・事業の適正かつ円滑な運営を図ることも委員会の任務としており、「含まれない」とする本記述は誤り。
個人情報保護法第131条「委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り」e-Gov原文
ひっかけ「委員会=民間事業者の監督機関」というイメージのままだと、行政機関等も監督対象に含まれる点を見落とす。
解説個人情報保護委員会は、2021年改正により民間・行政機関等・地方公共団体を横断して監督する一元的な第三者機関になった点を押さえる。
補足第131条が「行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営」と「個人情報の適正かつ効果的な活用」の両方を任務に掲げている点を確認する。