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危険物の規制に関する政令・第2

危険物取扱者乙4:指定数量と混在計算の問題(10問)

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この章で確認する論点

2章では、第四類の指定数量/混在時の指定数量倍数・第二石油類と第三石油類の混在/指定数量未満の判断・特殊引火物と第一石油類の混在/指定数量倍数・第四石油類と動植物油類の混在/指定数量倍数・第二石油類と第三石油類の水溶性区分/指定数量倍数を中心に10問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 第四類とだけ覚えて指定数量を一律にせず、非水溶性か水溶性かを含めて別表を参照する。
  • 第四類という共通点だけで、液体の性状による指定数量差を消さない。
  • 第四類を同じ指定数量として扱わない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

危険物の規制に関する政令1条の11

消防法10条

問題と解説を読む10問・答え付き

答え・解説つきで10問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年8月〜2026年9月時点の法令に準拠
1第四類の指定数量/混在時の指定数量倍数e-Gov等の一次資料で確認済み

危険物の規制に関する政令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 同一の場所で、第一石油類(非水溶性液体)100リットルとアルコール類200リットルを貯蔵するとき、指定数量の倍数の合計は1となる。
  • 指定数量は、危険物の類だけで一律に定まるのではなく、別表第三の類別、品名及び性状に応じて定められる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
別表第三→第一石油類・非水溶性液体は200L、アルコール類は400L→倍数の和は1。

危険物の規制に関する政令第1条の11「別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする」一次資料を確認

正しい
第1条の11→別表第三の類別・品名・性状→指定数量欄の数量を用いる。

危険物の規制に関する政令第1条の11「別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ」一次資料を確認

ひっかけ第四類とだけ覚えて指定数量を一律にせず、非水溶性か水溶性かを含めて別表を参照する。

解説混在時は、各危険物の量をそれぞれの指定数量で割り、その倍数を合計します。この問題では100÷200と200÷400がともに0.5です。指定数量は第四類という類別だけで決まらず、品名・性状にも対応するため、表の行を取り違えないことが重要です。

補足政令別表第三の第四類の指定数量を、計算ゲートで再計算して確認する。

2第二石油類と第三石油類の混在/指定数量未満の判断e-Gov等の一次資料で確認済み

危険物の規制に関する政令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 同一の場所で、第二石油類(非水溶性液体)500リットルと第三石油類(水溶性液体)2,000リットルを貯蔵するとき、指定数量の倍数の合計は1となる。
  • 同じ第四類であれば、水溶性か非水溶性かを問わず、指定数量は同じである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
別表第三→第二石油類・非水溶性液体は1,000L、第三石油類・水溶性液体は4,000L→倍数の和は1。

危険物の規制に関する政令第1条の11「別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ」一次資料を確認

誤り
第1条の11→類別・品名・性状に応じる→第四類だけで一律には定まらない。

危険物の規制に関する政令第1条の11「それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする」一次資料を確認

ひっかけ第四類という共通点だけで、液体の性状による指定数量差を消さない。

解説混在計算では、各危険物の量を対応する指定数量で割ります。第二石油類と第三石油類では指定数量が異なり、水溶性か非水溶性かも表の行を決める条件です。

補足政令別表第三の第四類を計算ゲートで再計算して確認する。

3特殊引火物と第一石油類の混在/指定数量倍数e-Gov等の一次資料で確認済み

危険物の規制に関する政令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 同一の場所で特殊引火物25リットルと第一石油類(非水溶性液体)100リットルを貯蔵するとき、指定数量の倍数の合計は1となる。
  • 指定数量は、第四類の全ての品名について200リットルである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
別表第三→特殊引火物50L、第一石油類非水溶性200L→倍数の和1。

危険物の規制に関する政令第1条の11「別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ」一次資料を確認

誤り
第1条の11→品名・性状に応じる→200L一律ではない。

危険物の規制に関する政令第1条の11「それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする」一次資料を確認

ひっかけ第四類を同じ指定数量として扱わない。

解説混在時は各品名の指定数量で割ります。特殊引火物と第一石油類は、第四類でも同じ指定数量ではありません。

補足政令別表第三を計算ゲートで再計算する。

4第四石油類と動植物油類の混在/指定数量倍数e-Gov等の一次資料で確認済み

危険物の規制に関する政令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 同一の場所で第四石油類3,000リットルと動植物油類5,000リットルを貯蔵するとき、指定数量の倍数の合計は1となる。
  • 動植物油類の指定数量は、第四石油類と同じ6,000リットルである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
別表第三→第四石油類6,000L、動植物油類10,000L→倍数の和1。

危険物の規制に関する政令第1条の11「別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ」一次資料を確認

誤り
第1条の11→別表第三の品名に応じる→動植物油類は第四石油類と同じでない。

危険物の規制に関する政令第1条の11「それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする」一次資料を確認

ひっかけ第四類の高い指定数量を同じ値として覚えない。

解説第四石油類と動植物油類は、いずれも指定数量が大きい区分ですが同じ数値ではありません。混在計算では、それぞれの指定数量で割った倍率を合計します。

補足政令別表第三を計算ゲートで再計算する。

5第二石油類と第三石油類の水溶性区分/指定数量倍数e-Gov等の一次資料で確認済み

危険物の規制に関する政令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 同一の場所で第二石油類(水溶性液体)1,000リットルと第三石油類(非水溶性液体)1,000リットルを貯蔵するとき、指定数量の倍数の合計は1となる。
  • 第二石油類の指定数量は、水溶性液体でも非水溶性液体でも1,000リットルである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
別表第三→第二石油類水溶性2,000L、第三石油類非水溶性2,000L→倍数の和1。

危険物の規制に関する政令第1条の11「別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ」一次資料を確認

誤り
第1条の11→性状に応じる→水溶性と非水溶性は同じでない。

危険物の規制に関する政令第1条の11「それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする」一次資料を確認

ひっかけ品名だけで指定数量を決めず、水溶性・非水溶性まで確認する。

解説第二石油類と第三石油類は、水溶性・非水溶性により指定数量が異なります。混在計算では品名と性状を表の行に対応させます。

補足政令別表第三を計算ゲートで再計算する。

6指定数量の合算規定の所在(消防法第10条第2項と政令第1条の11の違い)e-Gov等の一次資料で確認済み

危険物の規制に関する法令上、次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除した商の和が一以上となるときは、当該場所は指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなされる。
  • 指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合に、その数量を指定数量で除した商の和によって指定数量以上か否かを判断する規定は、危険物の規制に関する政令第1条の11に置かれている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
消防法10条2項→品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵・取扱う場合→商の和が一以上→指定数量以上とみなす。

消防法第10条第2項「別表第一に掲げる品名(第十一条の四第一項において単に「品名」という。)又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。」一次資料を確認

誤り
政令第1条の11→別表第三の類別・品名・性状に応じ指定数量欄の数量を定めるのみ→商の和の合算判断規定ではない。

危険物の規制に関する政令第1条の11「別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする」一次資料を確認

ひっかけ指定数量の『数値』を定める政令第1条の11と、複数品目の『合算判断』を定める消防法第10条第2項を混同しない。

解説指定数量の倍数計算には二つの条文が関わります。まず政令第1条の11(別表第三)が、品名・性状ごとの指定数量の『数値』を定めます。そのうえで、複数の危険物を同一の場所で貯蔵・取扱う場合に、それぞれの数量を指定数量で割った商の和が一以上かどうかで指定数量以上とみなすという『合算の判断基準』は、消防法第10条第2項が定めています。つまり数値の根拠と合算の根拠は別の法令に分かれており、混在計算の問題を解く際は両方を区別して押さえる必要があります。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文と別表第三の数値を根拠としている。

7第二石油類(水溶性液体)と第四石油類の混在/指定数量の2倍e-Gov等の一次資料で確認済み

危険物の規制に関する法令上、次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 同一の場所で、第二石油類(水溶性液体)3,000リットルと第四石油類3,000リットルを貯蔵するとき、指定数量の倍数の合計は2となる。
  • 第二石油類は、水溶性液体か非水溶性液体かによって指定数量が異なる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
別表第三→第二石油類・水溶性液体は2,000L、第四石油類は6,000L→倍数の和は2。

危険物の規制に関する政令第1条の11「別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ」一次資料を確認

正しい
第1条の11→別表第三の性状に応じる→非水溶性1,000Lと水溶性2,000Lは別の数量。

危険物の規制に関する政令第1条の11「それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする」一次資料を確認

ひっかけ倍数の合計は必ずしも1にはならない。1を超える組合せもあることを押さえる。

解説既存の混在計算の例では倍数の合計がちょうど1になるものが多いですが、実際の貯蔵・取扱いでは合計が1を超えるケースもあります。この問題では第二石油類(水溶性液体、指定数量2,000L)と第四石油類(指定数量6,000L)をそれぞれ3,000リットルずつ貯蔵しており、倍数の合計は2、つまり指定数量の2倍に相当します。倍数が1以上であれば、消防法第10条第2項により指定数量以上の危険物を貯蔵しているものとみなされます。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文と別表第三の数値を根拠としている。

8特殊引火物と第四石油類の混在/指定数量未満の判断e-Gov等の一次資料で確認済み

危険物の規制に関する法令上、次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 同一の場所で、特殊引火物20リットルと第四石油類2,000リットルを貯蔵するとき、指定数量の倍数の合計は1以上となり、指定数量以上の危険物を貯蔵しているものとみなされる。
  • 危険物の規制に関する政令別表第三において、特殊引火物の指定数量は、第四類の危険物の中で最も小さい数量として定められている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
別表第三→特殊引火物50L、第四石油類6,000L→倍数の和11/15は1未満→指定数量以上に当たらない。

危険物の規制に関する政令第1条の11「別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ」一次資料を確認

正しい
別表第三→第四類の指定数量欄を比較→特殊引火物50Lが最小。

危険物の規制に関する政令第1条の11「それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする」一次資料を確認

ひっかけ倍数の合計を計算せずに『複数品目を混在させているから指定数量以上』と決めつけない。

解説混在計算では、必ず各品目の量を対応する指定数量で割り、その商の和を実際に求める必要があります。この問題では特殊引火物(20L/指定数量50L)と第四石油類(2,000L/指定数量6,000L)の倍数の合計は11/15(約0.73)にとどまり、1に達しません。倍数の合計が1未満であれば、消防法第10条第2項の合算規定は適用されず、指定数量以上とはみなされません。また、特殊引火物は指定数量50リットルと、第四類の中で最も小さい数量が定められている点も押さえておきます。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文と別表第三の数値を根拠としている。

9第一石油類(水溶性液体)と動植物油類の混在/指定数量未満の判断e-Gov等の一次資料で確認済み

危険物の規制に関する法令上、次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 同一の場所で、第一石油類(水溶性液体)100リットルと動植物油類3,000リットルを貯蔵するとき、指定数量の倍数の合計は1以上となる。
  • 第一石油類の指定数量は、水溶性液体であっても非水溶性液体であっても400リットルである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
別表第三→第一石油類・水溶性液体400L、動植物油類10,000L→倍数の和11/20は1未満。

危険物の規制に関する政令第1条の11「別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ」一次資料を確認

誤り
別表第三→第一石油類→非水溶性200L、水溶性400L→同一ではない。

危険物の規制に関する政令第1条の11「それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする」一次資料を確認

ひっかけ『第一石油類は400リットル』のように性状を無視した一律の数値で覚えない。

解説第一石油類は非水溶性液体200リットル、水溶性液体400リットルと、性状によって指定数量が異なります。この問題では第一石油類(水溶性液体)100Lと動植物油類3,000Lを貯蔵しており、倍数の合計は11/20(0.55)にとどまり1未満です。倍数の合計が1に届かない場合は、消防法第10条第2項の合算規定は働かず、指定数量未満の貯蔵として扱われます。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文と別表第三の数値を根拠としている。

10特殊引火物・第一石油類・第二石油類の3品目混在/指定数量倍数の合計e-Gov等の一次資料で確認済み

危険物の規制に関する法令上、次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 同一の場所で、特殊引火物15リットル、第一石油類(非水溶性液体)80リットル及び第二石油類(水溶性液体)1,000リットルを貯蔵するとき、指定数量の倍数の合計は1.2となり、指定数量以上の危険物を貯蔵しているものとみなされる。
  • 指定数量の倍数の合計を求める合算規定は、危険物の品名が2種類の場合に限られ、3種類以上の危険物を同一の場所で貯蔵する場合には適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
別表第三→特殊引火物50L、第一石油類非水溶性200L、第二石油類水溶性2,000L→倍数の和6/5は1以上→消防法10条2項により指定数量以上とみなされる。

危険物の規制に関する政令第1条の11「別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ」一次資料を確認

消防法第10条第2項「当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。」一次資料を確認

誤り
消防法10条2項→『指定数量を異にする二以上の危険物』→3種類以上も含む→2種類限定ではない。

消防法第10条第2項「指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において」一次資料を確認

ひっかけ合算規定は2品目の組合せに限られると思い込み、3品目以上の混在計算を見落とさない。

解説指定数量の合算は2品目に限定されません。消防法第10条第2項は『指定数量を異にする二以上の危険物』を対象としており、これは『2種類以上』を意味するため、3品目以上を同一の場所で貯蔵・取扱う場合にも同じ考え方で商の和を求めます。この問題では特殊引火物・第一石油類(非水溶性液体)・第二石油類(水溶性液体)の3品目を合計すると倍数の和は6/5(1.2)となり、1以上なので指定数量以上とみなされます。品目が増えても『各量÷各指定数量』を一つずつ計算して合計する手順は変わりません。

補足各記述はe-Gov掲載の現行条文と別表第三の数値を根拠としている。

読み終えたら、解いて採点

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