問1個人情報保護法第31章・第116条と第117条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するとき、個人識別や復元ができないよう必要な加工をしなければならない。
- イ.行政機関等匿名加工情報の作成に用いた個人情報ファイルには、提案できる期間を個人情報ファイル簿へ記載しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第116条は「行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するとき、個人識別や復元ができないよう必要な加工をしなければならない」と定める
個人情報保護法第116条「当該保有個人情報を加工しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第117条は「行政機関等匿名加工情報の作成に用いた個人情報ファイルには、提案できる期間を個人情報ファイル簿へ記載しなければならない」と定める
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第116条は「行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するとき、個人識別や復元ができないよう必要な加工をしなければならない。」。第117条は「行政機関等匿名加工情報の作成に用いた個人情報ファイルには、提案できる期間を個人情報ファイル簿へ記載しなければならない。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。
問2個人情報保護法第31章・第117条と第118条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関等匿名加工情報の作成に用いた個人情報ファイルには、提案できる期間を個人情報ファイル簿へ記載しなければならない。
- イ.作成された行政機関等匿名加工情報を事業に用いようとする者は、その事業に関する提案をできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第117条は「行政機関等匿名加工情報の作成に用いた個人情報ファイルには、提案できる期間を個人情報ファイル簿へ記載しなければならない」と定める
- イ.誤り
- 第118条は「作成された行政機関等匿名加工情報を事業に用いようとする者は、その事業に関する提案をできる」と定める
個人情報保護法第118条「当該事業に関する提案をすることができる」一次資料を確認
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第117条は「行政機関等匿名加工情報の作成に用いた個人情報ファイルには、提案できる期間を個人情報ファイル簿へ記載しなければならない。」。第118条は「作成された行政機関等匿名加工情報を事業に用いようとする者は、その事業に関する提案をできる。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。
問3個人情報保護法第31章・第118条と第119条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.作成された行政機関等匿名加工情報を事業に用いようとする者は、その事業に関する提案をできない。
- イ.行政機関の長と行政機関等匿名加工情報利用契約を締結する者は、手数料を納めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第118条は「作成された行政機関等匿名加工情報を事業に用いようとする者は、その事業に関する提案をできる」と定める
個人情報保護法第118条「当該事業に関する提案をすることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第119条は「行政機関の長と行政機関等匿名加工情報利用契約を締結する者は、手数料を納めなければならない」と定める
個人情報保護法第119条「手数料を納めなければならない」一次資料を確認
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第118条は「作成された行政機関等匿名加工情報を事業に用いようとする者は、その事業に関する提案をできる。」。第119条は「行政機関の長と行政機関等匿名加工情報利用契約を締結する者は、手数料を納めなければならない。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。
問4個人情報保護法第31章・第119条と第120条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関の長と行政機関等匿名加工情報利用契約を締結する者は、手数料を納める必要がない。
- イ.行政機関等匿名加工情報利用契約について重大な違反があっても、行政機関の長等は契約を解除できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第119条は「行政機関の長と行政機関等匿名加工情報利用契約を締結する者は、手数料を納めなければならない」と定める
個人情報保護法第119条「手数料を納めなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第120条は「行政機関等匿名加工情報利用契約について重大な違反があったとき、行政機関の長等は契約を解除できる」と定める
個人情報保護法第120条「当該契約を解除することができる」一次資料を確認
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第119条は「行政機関の長と行政機関等匿名加工情報利用契約を締結する者は、手数料を納めなければならない。」。第120条は「行政機関等匿名加工情報利用契約について重大な違反があったとき、行政機関の長等は契約を解除できる。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。
問5個人情報保護法第31章・第120条と第121条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関等匿名加工情報利用契約について重大な違反があったとき、行政機関の長等は契約を解除できる。
- イ.行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、行政機関等匿名加工情報を他情報と照合して本人を識別してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第120条は「行政機関等匿名加工情報利用契約について重大な違反があったとき、行政機関の長等は契約を解除できる」と定める
個人情報保護法第120条「当該契約を解除することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第121条は「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、行政機関等匿名加工情報を他情報と照合して本人を識別してはならない」と定める
個人情報保護法第121条「当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない」一次資料を確認
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第120条は「行政機関等匿名加工情報利用契約について重大な違反があったとき、行政機関の長等は契約を解除できる。」。第121条は「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、行政機関等匿名加工情報を他情報と照合して本人を識別してはならない。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。
問6個人情報保護法第31章・第121条と第122条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、行政機関等匿名加工情報を他情報と照合して本人を識別してはならない。
- イ.行政機関等匿名加工情報等の取扱従事者は、知り得た内容を自由に他人へ知らせられる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第121条は「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、行政機関等匿名加工情報を他情報と照合して本人を識別してはならない」と定める
個人情報保護法第121条「当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第122条は「行政機関等匿名加工情報等の取扱従事者は、知り得た内容をみだりに他人に知らせてはならない」と定める
個人情報保護法第122条「みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない」一次資料を確認
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第121条は「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、行政機関等匿名加工情報を他情報と照合して本人を識別してはならない。」。第122条は「行政機関等匿名加工情報等の取扱従事者は、知り得た内容をみだりに他人に知らせてはならない。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。
問7個人情報保護法第31章・第122条と第123条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関等匿名加工情報等の取扱従事者は、知り得た内容を自由に他人へ知らせられる。
- イ.行政機関等は匿名加工情報を第三者提供するとき、原則として情報項目と提供方法を公表しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第122条は「行政機関等匿名加工情報等の取扱従事者は、知り得た内容をみだりに他人に知らせてはならない」と定める
個人情報保護法第122条「みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第123条は「行政機関等は匿名加工情報を第三者提供するとき、原則として情報項目と提供方法を公表しなければならない」と定める
個人情報保護法第123条「情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに」一次資料を確認
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第122条は「行政機関等匿名加工情報等の取扱従事者は、知り得た内容をみだりに他人に知らせてはならない。」。第123条は「行政機関等は匿名加工情報を第三者提供するとき、原則として情報項目と提供方法を公表しなければならない。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。
問8個人情報保護法第31章・第123条と第124条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関等は匿名加工情報を第三者提供するとき、情報項目と提供方法を公表してはならない。
- イ.刑事事件等に係る所定の保有個人情報には、第四節の規定を必ず適用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第123条は「行政機関等は匿名加工情報を第三者提供するとき、原則として情報項目と提供方法を公表しなければならない」と定める
個人情報保護法第123条「情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第124条は「刑事事件等に係る所定の保有個人情報には、第四節の規定を適用しない」と定める
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第123条は「行政機関等は匿名加工情報を第三者提供するとき、原則として情報項目と提供方法を公表しなければならない。」。第124条は「刑事事件等に係る所定の保有個人情報には、第四節の規定を適用しない。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。
問9個人情報保護法第31章・第124条と第125条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.刑事事件等に係る所定の保有個人情報には、第四節の規定を適用しない。
- イ.所定の者が行う特定業務での個人情報等の取扱いには、この章の一部規定を適用しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第124条は「刑事事件等に係る所定の保有個人情報には、第四節の規定を適用しない」と定める
- イ.正しい
- 第125条は「所定の者が行う特定業務での個人情報等の取扱いには、この章の一部規定を適用しない」と定める
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第124条は「刑事事件等に係る所定の保有個人情報には、第四節の規定を適用しない。」。第125条は「所定の者が行う特定業務での個人情報等の取扱いには、この章の一部規定を適用しない。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。
問10個人情報保護法第31章・第125条と第126条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所定の者が行う特定業務での個人情報等の取扱いには、この章の一部規定を適用しない。
- イ.行政機関の長は、所定の権限又は事務を職員に委任できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第125条は「所定の者が行う特定業務での個人情報等の取扱いには、この章の一部規定を適用しない」と定める
- イ.誤り
- 第126条は「行政機関の長は、政令等で定めるところにより、所定の権限又は事務を職員に委任できる」と定める
個人情報保護法第126条「当該行政機関の職員に委任することができる」一次資料を確認
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第125条は「所定の者が行う特定業務での個人情報等の取扱いには、この章の一部規定を適用しない。」。第126条は「行政機関の長は、政令等で定めるところにより、所定の権限又は事務を職員に委任できる。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。
問11個人情報保護法第31章・第126条と第127条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関の長は、所定の権限又は事務を職員に委任できない。
- イ.行政機関の長等は、開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第126条は「行政機関の長は、政令等で定めるところにより、所定の権限又は事務を職員に委任できる」と定める
個人情報保護法第126条「当該行政機関の職員に委任することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第127条は「行政機関の長等は、開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする」と定める
個人情報保護法第127条「利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする」一次資料を確認
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第126条は「行政機関の長は、政令等で定めるところにより、所定の権限又は事務を職員に委任できる。」。第127条は「行政機関の長等は、開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。
問12個人情報保護法第31章・第127条と第128条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関の長等は、開示請求等をしようとする者の利便を考慮した措置を講じてはならない。
- イ.行政機関の長等に、行政機関等での個人情報等の取扱いに関する苦情処理の努力義務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第127条は「行政機関の長等は、開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする」と定める
個人情報保護法第127条「利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第128条は「行政機関の長等は、行政機関等での個人情報等の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない」と定める
個人情報保護法第128条「苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない」一次資料を確認
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第127条は「行政機関の長等は、開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。」。第128条は「行政機関の長等は、行政機関等での個人情報等の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。
問13個人情報保護法第31章・第128条と第129条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関の長等は、行政機関等での個人情報等の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
- イ.地方公共団体の機関は、所定の場合に審議会等へ諮問できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第128条は「行政機関の長等は、行政機関等での個人情報等の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない」と定める
個人情報保護法第128条「苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第129条は「地方公共団体の機関は、所定の場合に審議会等へ諮問できる」と定める
個人情報保護法第129条「審議会その他の合議制の機関に諮問することができる」一次資料を確認
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第128条は「行政機関の長等は、行政機関等での個人情報等の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。」。第129条は「地方公共団体の機関は、所定の場合に審議会等へ諮問できる。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。
問14個人情報保護法第31章・第129条と第130条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地方公共団体の機関は、所定の場合に審議会等へ諮問できる。
- イ.個人情報保護委員会は、内閣総理大臣の所轄に属さない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第129条は「地方公共団体の機関は、所定の場合に審議会等へ諮問できる」と定める
個人情報保護法第129条「審議会その他の合議制の機関に諮問することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第130条は「個人情報保護委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する」と定める
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第129条は「地方公共団体の機関は、所定の場合に審議会等へ諮問できる。」。第130条は「個人情報保護委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。
問15個人情報保護法第31章・第130条と第116条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人情報保護委員会は、内閣総理大臣の所轄に属さない。
- イ.行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するとき、個人識別や復元ができないよう必要な加工をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第130条は「個人情報保護委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する」と定める
- イ.正しい
- 第116条は「行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するとき、個人識別や復元ができないよう必要な加工をしなければならない」と定める
個人情報保護法第116条「当該保有個人情報を加工しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ匿名加工情報の作成・契約・識別行為の禁止は、主体と条件を分けて確認する。
解説第130条は「個人情報保護委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。」。第116条は「行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するとき、個人識別や復元ができないよう必要な加工をしなければならない。」。
補足義務・禁止・裁量の区別を、条文の「しなければならない」「してはならない」「できる」で確かめる。