問1個人情報保護法:第103条・第104条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、相当の期間内に決定すれば足りる。
- イ.行政機関の長等に対する所定の審査請求には、行政不服審査法の一部規定を適用しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第103条は「利用停止決定等に特に長期間を要する場合は相当の期間内で足りる(期限の特例)」と定める
個人情報保護法第103条「相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第104条は「行政機関の長等に対する審査請求には行政不服審査法の一部規定を適用しない」と定める
ひっかけ第103条と第104条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第103条は「利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、相当の期間内に決定すれば足りる。」。第104条は「行政機関の長等に対する所定の審査請求には、行政不服審査法の一部規定を適用しない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問2個人情報保護法:第104条・第105条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関の長等に対する所定の審査請求には、行政不服審査法の一部規定を適用しない。
- イ.所定の審査請求があっても、審査会へ諮問してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第104条は「行政機関の長等に対する審査請求には行政不服審査法の一部規定を適用しない」と定める
- イ.誤り
- 第105条は「審査請求があった場合は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問する」と定める
ひっかけ第104条と第105条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第104条は「行政機関の長等に対する所定の審査請求には、行政不服審査法の一部規定を適用しない。」。第105条は「所定の審査請求があったとき、除外事由に当たらない限り審査会へ諮問しなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問3個人情報保護法:第105条・第106条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所定の審査請求があっても、審査会へ諮問してはならない。
- イ.地方公共団体の機関等に対する所定の審査請求にも、行政不服審査法の一部規定を適用しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第105条は「審査請求があった場合は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問する」と定める
- イ.正しい
- 第106条は「地方公共団体の機関等に対する審査請求にも行政不服審査法の一部規定を適用しない」と定める
ひっかけ第105条と第106条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第105条は「所定の審査請求があったとき、除外事由に当たらない限り審査会へ諮問しなければならない。」。第106条は「地方公共団体の機関等に対する所定の審査請求にも、行政不服審査法の一部規定を適用しない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問4個人情報保護法:第106条・第107条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地方公共団体の機関等に対する所定の審査請求には、行政不服審査法の全規定をそのまま適用する。
- イ.第三者からの審査請求を棄却する裁決をする場合でも、第86条第3項を準用しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第106条は「地方公共団体の機関等に対する審査請求にも行政不服審査法の一部規定を適用しない」と定める
- イ.誤り
- 第107条は「第三者からの審査請求を棄却する裁決等には第86条第3項を準用する」と定める
個人情報保護法第107条「第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する」一次資料を確認
ひっかけ第106条と第107条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第106条は「地方公共団体の機関等に対する所定の審査請求にも、行政不服審査法の一部規定を適用しない。」。第107条は「第三者からの審査請求を棄却する裁決をする場合には、第86条第3項を準用する。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問5個人情報保護法:第107条・第108条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第三者からの審査請求を棄却する裁決をする場合には、第86条第3項を準用する。
- イ.地方公共団体は、この節に反しない限り、条例で必要な規定を定められる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第107条は「第三者からの審査請求を棄却する裁決等には第86条第3項を準用する」と定める
個人情報保護法第107条「第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第108条は「地方公共団体は条例でこの節に反しない規定を定められる」と定める
個人情報保護法第108条「条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない」一次資料を確認
ひっかけ第107条と第108条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第107条は「第三者からの審査請求を棄却する裁決をする場合には、第86条第3項を準用する。」。第108条は「地方公共団体は、この節に反しない限り、条例で必要な規定を定められる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問6個人情報保護法:第108条・第109条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地方公共団体は、この節に反しない限り、条例で必要な規定を定められる。
- イ.行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第108条は「地方公共団体は条例でこの節に反しない規定を定められる」と定める
個人情報保護法第108条「条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第109条は「行政機関の長等は要件を満たせば行政機関等匿名加工情報を作成・提供できる」と定める
ひっかけ第108条と第109条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第108条は「地方公共団体は、この節に反しない限り、条例で必要な規定を定められる。」。第109条は「行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報を作成できる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問7個人情報保護法:第109条・第110条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成できない。
- イ.所定の場合、個人情報ファイル簿に提案を受ける組織の名称及び所在地を記載しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第109条は「行政機関の長等は要件を満たせば行政機関等匿名加工情報を作成・提供できる」と定める
- イ.正しい
- 第110条は「個人情報ファイル簿に提案を受ける組織の名称・所在地等を記載する」と定める
個人情報保護法第110条「提案を受ける組織の名称及び所在地」一次資料を確認
ひっかけ第109条と第110条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第109条は「行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報を作成できる。」。第110条は「所定の場合、個人情報ファイル簿に提案を受ける組織の名称及び所在地を記載しなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問8個人情報保護法:第110条・第111条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所定の場合でも、個人情報ファイル簿に提案を受ける組織の名称及び所在地を記載してはならない。
- イ.行政機関の長等は、提案を募集してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第110条は「個人情報ファイル簿に提案を受ける組織の名称・所在地等を記載する」と定める
個人情報保護法第110条「提案を受ける組織の名称及び所在地」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第111条は「行政機関の長等は規則の定めるところにより定期的に提案を募集する」と定める
ひっかけ第110条と第111条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第110条は「所定の場合、個人情報ファイル簿に提案を受ける組織の名称及び所在地を記載しなければならない。」。第111条は「行政機関の長等は、規則で定めるところにより定期的に提案を募集するものとする。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問9個人情報保護法:第111条・第112条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関の長等は、規則で定めるところにより定期的に提案を募集するものとする。
- イ.募集に応じ、匿名加工情報を事業に用いようとする者は、事業に関する提案をできる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第111条は「行政機関の長等は規則の定めるところにより定期的に提案を募集する」と定める
- イ.正しい
- 第112条は「募集に応じた者は匿名加工情報を事業に用いる提案ができる」と定める
個人情報保護法第112条「当該事業に関する提案をすることができる」一次資料を確認
ひっかけ第111条と第112条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第111条は「行政機関の長等は、規則で定めるところにより定期的に提案を募集するものとする。」。第112条は「募集に応じ、匿名加工情報を事業に用いようとする者は、事業に関する提案をできる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問10個人情報保護法:第112条・第113条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.募集に応じ、匿名加工情報を事業に用いようとする者は、事業に関する提案をできる。
- イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でも、匿名加工情報の事業提案をできる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第112条は「募集に応じた者は匿名加工情報を事業に用いる提案ができる」と定める
個人情報保護法第112条「当該事業に関する提案をすることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第113条は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等は提案できない(欠格事由)」と定める
ひっかけ第112条と第113条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第112条は「募集に応じ、匿名加工情報を事業に用いようとする者は、事業に関する提案をできる。」。第113条は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、匿名加工情報の事業提案をできない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問11個人情報保護法:第113条・第114条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でも、匿名加工情報の事業提案をできる。
- イ.行政機関の長等は、提案が基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第113条は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等は提案できない(欠格事由)」と定める
- イ.正しい
- 第114条は「行政機関の長等は提案が個人情報保護委員会規則の基準に適合するか審査する」と定める
ひっかけ第113条と第114条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第113条は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、匿名加工情報の事業提案をできない。」。第114条は「行政機関の長等は、提案が基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問12個人情報保護法:第114条・第115条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関の長等は、提案が基準に適合するかどうかを審査してはならない。
- イ.所定の通知を受けた者でも、行政機関の長等との間で匿名加工情報利用契約を締結できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第114条は「行政機関の長等は提案が個人情報保護委員会規則の基準に適合するか審査する」と定める
- イ.誤り
- 第115条は「通知を受けた者は行政機関の長等との間で匿名加工情報利用契約を締結できる」と定める
個人情報保護法第115条「利用に関する契約を締結することができる」一次資料を確認
ひっかけ第114条と第115条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第114条は「行政機関の長等は、提案が基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」。第115条は「所定の通知を受けた者は、行政機関の長等との間で匿名加工情報利用契約を締結できる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問13個人情報保護法:第115条・第103条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所定の通知を受けた者は、行政機関の長等との間で匿名加工情報利用契約を締結できる。
- イ.利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、相当の期間内に決定すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第115条は「通知を受けた者は行政機関の長等との間で匿名加工情報利用契約を締結できる」と定める
個人情報保護法第115条「利用に関する契約を締結することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第103条は「利用停止決定等に特に長期間を要する場合は相当の期間内で足りる(期限の特例)」と定める
個人情報保護法第103条「相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる」一次資料を確認
ひっかけ第115条と第103条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第115条は「所定の通知を受けた者は、行政機関の長等との間で匿名加工情報利用契約を締結できる。」。第103条は「利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、相当の期間内に決定すれば足りる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問14個人情報保護法:第116条・第117条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
- イ.行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の概要を、遅滞なく本人に通知しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第116条は「行政機関等匿名加工情報の作成は、特定の個人を識別できず、かつ復元できないようにするための基準に従って行う」と定める
個人情報保護法第116条「特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第117条は「行政機関等匿名加工情報を作成したときは、個人情報ファイル簿に概要等の事項を記載する」と定める
個人情報保護法第117条「行政機関等匿名加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項」一次資料を確認
ひっかけ第116条の加工基準と、第117条の個人情報ファイル簿への記載義務を混同しない。
解説第116条は、行政機関等匿名加工情報の作成にあたり特定の個人を識別できず復元もできないようにする加工基準を定める。第117条は、作成したときに個人情報ファイル簿へ概要等の事項を記載すべき旨を定める。
補足匿名加工情報を作成しても本人への個別通知義務はなく、公開の仕組みは個人情報ファイル簿への記載による。
問15個人情報保護法:第119条・第120条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、当該契約の締結後、いかなる場合であっても手数料の納付を要しない。
- イ.行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、偽りその他不正の手段により当該契約を締結したときは、当該契約を解除することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第119条は「行政機関の長と匿名加工情報利用契約を締結する者は、実費を勘案した政令で定める額の手数料を納めなければならない」と定める
個人情報保護法第119条「実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第120条は「偽りその他不正の手段により契約を締結したときは、行政機関の長等が契約を解除できる」と定める
個人情報保護法第120条「偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき」一次資料を確認
ひっかけ手数料の要否と、契約解除事由となる不正行為の内容を条文どおりに確認する。
解説第119条は契約締結者に実費を勘案した政令所定額の手数料納付を義務付ける。第120条は、偽りその他不正の手段による契約締結等があったときに行政機関の長等が契約を解除できると定める。
補足匿名加工情報の利用契約には実費相当の手数料が課され、不正な手段による締結は解除対象になる。