問1都道府県知事による試験/販売従事者の登録e-Gov等の一次資料で確認済み
薬機法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者が必要な資質を有することを確認するため、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。
- イ.同試験に合格した者が一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするときは、都道府県知事の登録を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第36条の8第1項→都道府県知事→販売又は授与に必要な資質確認→試験。
薬機法第36条の8第1項「一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するため」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第36条の8第2項→試験合格者→販売又は授与に従事しようとする者→登録。
薬機法第36条の8第2項「都道府県知事の登録を受けなければならない」一次資料を確認
ひっかけ試験の実施者と、合格後に必要な登録を別に確認する。
解説登録販売者の制度では、資質確認の試験と、販売に従事するための登録が連続します。資格名だけで登録手続が不要になると読み替えないでください。
補足薬機法第36条の8を根拠とする。
問2第一類医薬品の販売従事者/第二類・第三類医薬品の販売従事者e-Gov等の一次資料で確認済み
薬機法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第一類医薬品は、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。
- イ.第二類医薬品及び第三類医薬品は、薬剤師又は登録販売者に販売させ、又は授与させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第36条の9第1号→第一類医薬品→薬剤師。
- イ.正しい
- 第36条の9第2号→第二類・第三類→薬剤師又は登録販売者。
薬機法第36条の9第2号「第二類医薬品及び第三類医薬品 薬剤師又は登録販売者」一次資料を確認
ひっかけ第一類と第二類・第三類で、販売に従事できる者を入れ替えない。
解説販売体制の条文は、一般用医薬品の区分ごとに担当者を定めます。第一類と、第二類・第三類を二分して覚えると、登録販売者が担当できる範囲を読み違えにくくなります。
補足薬機法第36条の9を根拠とする。
問3第一類医薬品の情報提供主体/第二類医薬品の情報提供努力義務e-Gov等の一次資料で確認済み
薬機法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第一類医薬品を販売又は授与する場合、薬局開設者又は店舗販売業者は、薬剤師に必要な情報を提供させなければならない。
- イ.第二類医薬品を販売又は授与する場合、薬局開設者又は店舗販売業者は、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させるよう努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第36条の10第1項→第一類医薬品→薬剤師に必要な情報を提供させる。
薬機法第36条の10第1項「その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、厚生労働省令で定める事項を記載した書面」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第36条の10第3項→第二類医薬品→薬剤師又は登録販売者→情報提供に努める。
薬機法第36条の10第3項「薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第一類と第二類で、情報提供者と「させなければならない」「努めなければならない」を混同しない。
解説販売体制では、誰が情報提供するかだけでなく、規定の強さも区分で異なります。第一類と第二類の条文を、担当者と文末表現の組で確認してください。
補足薬機法第36条の10第1項・第3項を根拠とする。
問4一般用医薬品の相談対応/情報提供の担当者e-Gov等の一次資料で確認済み
薬機法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般用医薬品を購入しようとする者又は使用する者から相談があった場合、薬局開設者又は店舗販売業者は、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させなければならない。
- イ.相談への情報提供は、第一類医薬品についてだけ定められ、第二類・第三類を含む一般用医薬品には適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第36条の10第5項→一般用医薬品に関する相談→薬剤師又は登録販売者に情報提供させる。
薬機法第36条の10第5項「薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第36条の10第5項→対象は一般用医薬品→第一類だけに限定しない。
薬機法第36条の10第5項「一般用医薬品の適正な使用のため」一次資料を確認
ひっかけ販売時の区分別情報提供と、相談時の一般用医薬品を対象とする規定を混ぜない。
解説第36条の10は販売時だけでなく、購入しようとする者・購入した者・使用者から相談があった場合も定めます。相談対応の対象と担当者を条文どおりに確認します。
補足薬機法第36条の10第5項を根拠とする。
問5第一類医薬品の情報提供/説明不要の意思表示による適用除外e-Gov等の一次資料で確認済み
薬機法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者が説明を要しない旨の意思を表明し、かつ、第一類医薬品が適正に使用されると認められる場合には、第一類医薬品の情報提供に関する規定は適用されない。
- イ.第一類医薬品を購入する者が説明を要しない旨を表明すれば、適正な使用が認められるかどうかにかかわらず、情報提供を省略できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第36条の10第6項→説明不要の意思表示→適正使用が認められる場合→第1項を適用しない。
薬機法第36条の10第6項「説明を要しない旨の意思の表明があつた場合(第一類医薬品が適正に使用されると認められる場合に限る。)には、適用しない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第36条の10第6項→意思表示だけでなく適正使用の見込み→両方が必要。
薬機法第36条の10第6項「第一類医薬品が適正に使用されると認められる場合に限る」一次資料を確認
ひっかけ「説明不要」という意思表示だけを例外条件の全てとしない。
解説例外規定では、括弧書きを含めた限定条件が重要です。第一類医薬品の情報提供は、説明不要の意思表示に加え、適正使用が認められる場合に限って適用除外となります。
補足薬機法第36条の10第6項を根拠とする。
問6登録販売者登録の欠格事由の準用と登録事項の省令委任e-Gov等の一次資料で確認済み
薬機法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録販売者の登録については、第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定が準用され、この場合において同条中「許可を与えないことができる」とあるのは「登録を受けることができない」と読み替えられる。
- イ.登録販売者の登録又はその消除その他必要な事項は、厚生労働省令で定められている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第36条の8第3項→第5条(第3号に係る部分に限る)を準用→「許可を与えないことができる」は「登録を受けることができない」と読み替え。
薬機法第36条の8第3項「第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条中「許可を与えないことができる」とあるのは、「登録を受けることができない」と読み替えるものとする。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第36条の8第4項→第2項の登録又はその消除その他必要な事項→厚生労働省令で定める。
薬機法第36条の8第4項「第二項の登録又はその消除その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。」一次資料を確認
ひっかけ欠格事由を定める準用規定と、登録手続の細目を委任する規定を混同しない。
解説第36条の8は、第1項で都道府県知事による試験の実施、第2項で合格者等の登録義務、第3項で欠格事由(第5条第3号の準用と文言の読み替え)、第4項で登録・消除等の細目の厚生労働省令への委任、という4段階の構造で登録販売者制度の枠組みを定めています。第3項が準用するのは第5条の中でも「第三号に係る部分」に限られ、薬局開設許可の一般的な欠格事由すべてが登録販売者に及ぶわけではありません。また第4項の委任先は政令ではなく厚生労働省令である点も、他の薬機法上の委任規定と混同しやすいので、条文の文言のまま覚えておくことが大切です。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文(薬機法第36条の8第3項・第4項)を根拠としている。
問7第一類医薬品と第二類医薬品における使用者情報の確認義務の程度差e-Gov等の一次資料で確認済み
薬機法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.薬局開設者又は店舗販売業者は、第一類医薬品の情報提供を行わせるに当たつては、あらかじめ、当該薬剤師に、使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。
- イ.薬局開設者又は店舗販売業者は、第二類医薬品の情報提供を行わせるに当たつても、あらかじめ、薬剤師又は登録販売者に、使用しようとする者の年齢等の事項を確認させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第36条の10第2項→第一類医薬品の情報提供前→薬剤師に年齢・使用状況等を確認させる→義務。
薬機法第36条の10第2項「薬局開設者又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、第一類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第36条の10第4項→第二類医薬品の情報提供前→薬剤師又は登録販売者に確認させる→努力義務(義務ではない)。
薬機法第36条の10第4項「当該薬剤師又は登録販売者に、あらかじめ、第二類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させるよう努めなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ第一類医薬品の確認義務と、第二類医薬品の確認努力義務の強さの違いを取り違えない。
解説第36条の10は、情報提供の前提として使用者の年齢や他の薬剤・医薬品の使用状況等を確認させる規定を、第一類医薬品(第2項)と第二類医薬品(第4項)の両方に置いていますが、義務の強さが異なります。第一類医薬品は「確認させなければならない」という確定的な義務であるのに対し、第二類医薬品は「確認させるよう努めなければならない」という努力義務です。これは第36条の10第1項(第一類の情報提供義務)と第3項(第二類の情報提供努力義務)の強弱関係と対応しており、区分ごとの義務の重さを条文の言い回しで正確に区別することが実務上重要です。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文(薬機法第36条の10第2項・第4項)を根拠としている。
問8配置販売業者への準用範囲と第二類医薬品の確認事項の努力義務e-Gov等の一次資料で確認済み
薬機法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配置販売業者については、第36条の10第1項ただし書及び第3項ただし書を含めて、同条各項の規定がそのまま準用される。
- イ.薬局開設者又は店舗販売業者は、第二類医薬品の情報提供を行わせるに当たつては、当該薬剤師又は登録販売者に、あらかじめ使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他厚生労働省令で定める事項を確認させるよう努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第36条の10第7項→配置販売業者に準用→ただし書(第1項・第3項)は除く。
薬機法第36条の10第7項「配置販売業者については、前各項(第一項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定を準用する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第36条の10第4項→第二類医薬品の情報提供前→薬剤師又は登録販売者に確認させる→努力義務。
薬機法第36条の10第4項「薬局開設者又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供を行わせるに当たつては、当該薬剤師又は登録販売者に、あらかじめ、第二類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させるよう努めなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ配置販売業者への準用の「除外部分」を見落とさない。
解説第36条の10第7項は、配置販売業者にも第1項から第6項までの規定を準用しますが、「第一項ただし書及び第三項ただし書を除く」という限定が付いています。ただし書は「薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない」という適用除外規定であり、配置販売という業態の性質上、この除外だけは準用しないという立法上の判断です。準用規定を学習する際は、「何が準用されるか」だけでなく「何が準用から除かれるか」まで正確に押さえることが、条文の読み違いを防ぐ鍵になります。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文(薬機法第36条の10第4項・第7項)を根拠としている。
問9登録事項の省令委任(政令との違い)と第一類医薬品確認事項の対象範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
薬機法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録販売者の登録又はその消除その他必要な事項は、政令で定められている。
- イ.第一類医薬品の情報提供に当たり薬剤師が確認すべき事項は、使用しようとする者の年齢のみに限定されている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第36条の8第4項→登録又はその消除その他必要な事項→厚生労働省令で定める(政令ではない)。
薬機法第36条の8第4項「第二項の登録又はその消除その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第36条の10第2項→確認事項→年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況、その他厚生労働省令で定める事項(年齢のみではない)。
薬機法第36条の10第2項「第一類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない」一次資料を確認
ひっかけ「政令」と「厚生労働省令」の書き分け、「年齢のみ」という限定列挙の誤りに注意する。
解説薬機法には政令委任と厚生労働省令委任が混在しており、条文ごとにどちらに委任されているかを正確に区別する必要があります。第36条の8第4項の登録・消除等の事項は厚生労働省令委任です。また第36条の10第2項の確認事項は「年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項」という例示列挙であり、年齢だけに限定されるものではありません。条文の並列表現(「、」で並ぶ複数の要素)を一部だけ切り出して「これだけが対象」と誤読しないよう注意が必要です。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文(薬機法第36条の8第4項・第36条の10第2項)を根拠としている。
問10配置販売業者への第36条の10の準用範囲と登録の欠格事由読み替えの方向e-Gov等の一次資料で確認済み
薬機法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配置販売業者については、第36条の10第1項ただし書及び第3項ただし書を除く各項の規定が準用される。
- イ.登録販売者の登録の欠格事由については第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定が準用され、この場合において「登録を受けることができない」とあるのは「許可を与えないことができる」と読み替えられる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第36条の10第7項→配置販売業者→前各項(第1項ただし書及び第3項ただし書を除く)を準用。
薬機法第36条の10第7項「配置販売業者については、前各項(第一項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定を準用する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第36条の8第3項→第5条(第3号)を準用→読み替え方向は「許可を与えないことができる」→「登録を受けることができない」(逆ではない)。
薬機法第36条の8第3項「この場合において、同条中「許可を与えないことができる」とあるのは、「登録を受けることができない」と読み替えるものとする。」一次資料を確認
ひっかけ読み替え規定の「どちらからどちらへ置き換えるか」という方向を取り違えない。
解説読み替え規定は「Aとあるのは、Bと読み替える」という形式で書かれ、常に「A(元の条文の文言)」から「B(適用場面での文言)」への一方向の置き換えです。第36条の8第3項では、第5条の「許可を与えないことができる」という薬局開設許可に関する裁量的表現を、登録販売者の登録という別の制度に流用するために「登録を受けることができない」という確定的な表現に置き換えています。方向を逆に覚えると、まるで登録拒否が裁量的であるかのような誤読につながるため、条文の語順どおりに正確に押さえることが必要です。
補足各記述はe-Gov掲載の現行条文(薬機法第36条の8第3項・第36条の10第7項)を根拠としている。