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関税定率法・第24

関税率表の解釈に関する通則(品目分類の基本原則)の問題(15問)

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この章で確認する論点

24章では、通則1・部類節の表題の位置付け・通則1・項と部類注の優先・通則2(a)・未完成品の重要な特性・通則2(a)・未組立品と分解品・通則2(b)・混合物と複合材料を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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  • 表題が具体的でも、それだけで所属を決めない。
  • 通則2以下を先に当てはめず、項と注の特別な定めを先に読む。
  • 未完成品なら無条件に完成品扱い、ではない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

関税定率法関税率表の解釈に関する通則1条関税率表の解釈に関する通則2条関税率表の解釈に関する通則3条関税率表の解釈に関する通則4条関税率表の解釈に関する通則5条関税率表の解釈に関する通則6条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年9月時点の法令に準拠
1通則1・部類節の表題の位置付けe-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則1の表題の扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられている。
  • 物品の所属は、部、類及び節の表題の文言だけで決定する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
表題は一覧性を高める案内であり、それ自体を所属決定の根拠にはしない

関税定率法別表(関税率表)通則1「部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである」一次資料を確認

誤り
表題は便宜上の案内にすぎず、項の規定と関係注が所属決定の基準になる

関税定率法別表(関税率表)通則1「物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い」一次資料を確認

ひっかけ表題が具体的でも、それだけで所属を決めない。

解説通則1は、部・類・節の表題を案内として扱い、項の規定と関係する部・類の注を所属決定の起点にする。まず表題で範囲を探し、法的な判定は項と注で行う。

補足問題文で表題だけを根拠に断定していたら、通則1の『参照上の便宜』を思い出す。

2通則1・項と部類注の優先e-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則1の適用順序に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 物品の所属は、まず項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って決定する。
  • 項又は注に別段の定めがある場合でも、通則2以下の一般原則を常に優先する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
通則1は表題ではなく、項の規定と関係注に従う順序を明示している

関税定率法別表(関税率表)通則1「物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い」一次資料を確認

誤り
一般原則は補充的に働き、項又は注の特別な定めを上書きしない

関税定率法別表(関税率表)通則1「これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従つて決定する」一次資料を確認

ひっかけ通則2以下を先に当てはめず、項と注の特別な定めを先に読む。

解説所属決定は、項の規定と関係する部・類の注から始める。そこに別段の定めがなければ、通則2以下へ進む。一般原則より個別の項・注が先という順序が重要。

補足『別段の定めがある場合を除く』が、個別規定優先を示す合図になる。

3通則2(a)・未完成品の重要な特性e-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則2(a)の未完成品に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 完成した物品を掲げる項には、提示時に完成品としての重要な特性を有する未完成品も含まれる。
  • 未完成品は、完成品としての重要な特性を有するかどうかにかかわらず、すべて完成品と同じ項に属する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
未完成という外形より、提示時に完成品の本質的特徴を備えているかを重視する

関税定率法別表(関税率表)通則2(a)「各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含む」一次資料を確認

誤り
重要な特性がなければ通則2(a)による完成品扱いの前提を満たさない

関税定率法別表(関税率表)通則2(a)「完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含む」一次資料を確認

ひっかけ未完成品なら無条件に完成品扱い、ではない。

解説通則2(a)の焦点は提示時の状態である。未完成でも完成品としての重要な特性を既に備えていれば完成品の項に含めるが、その特性を欠く段階なら自動的には含まれない。

補足未完成品の設問では『提示の際』と『重要な特性』の2語を確認する。

4通則2(a)・未組立品と分解品e-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則2(a)の未組立品等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 完成した物品は、提示時に組み立てられている場合に限り、その完成品を掲げる項に含まれる。
  • 完成した物品には、提示の際に組み立てていないもの及び分解してあるものも含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
輸送等のため未組立・分解で提示されても、完成品としての分類を失わせない

関税定率法別表(関税率表)通則2(a)「提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含む」一次資料を確認

正しい
提示形態が分かれていても完成品である実質に従って所属を決める

関税定率法別表(関税率表)通則2(a)「提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含む」一次資料を確認

ひっかけ箱の中で分かれていることと、未完成であることを混同しない。

解説完成品が輸送や梱包の都合で組み立てられていない、または分解されて提示されても、通則2(a)は完成品の項に含める。提示形態だけで部品扱いにはしない。

補足『未完成』と『完成品の未組立・分解』は別の枝で規定されている。

5通則2(b)・混合物と複合材料e-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則2(b)の材料・物質に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 各項に記載する材料又は物質には、その材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品も含まれる。
  • 二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、通則3に従って決定する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
単一材料だけに限定せず、その材料を含む混合物・結合物も候補項に入れる

関税定率法別表(関税率表)通則2(b)「各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含む」一次資料を確認

正しい
通則2(b)で候補項を広げた後、競合する候補間の選択を通則3で行う

関税定率法別表(関税率表)通則2(b)「二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、3の原則に従つて決定する」一次資料を確認

ひっかけ通則2(b)だけで複合物の最終的な項まで決まるわけではない。

解説通則2(b)は材料名を掲げる項の射程を混合物・結合物へ広げる。その結果、二以上の項が候補になる複合物は、通則3(a)から(c)の順で最終所属を決める。

補足通則2(b)は候補を作り、通則3は候補から一つを選ぶ役割と整理する。

6通則3(a)・最も特殊な記載の優先e-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則3(a)による項の選択に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 二以上の項に属するとみられる物品は、原則として、最も特殊な限定をして記載している項を一般的な記載の項より優先する。
  • 混合物や複合物について、候補となる各項がその材料又は構成要素の一部だけを記載している場合、それらの項は等しく特殊な限定をしているものとみなす。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
対象を具体的に絞る項のほうが物品の性質を直接示すため

関税定率法別表(関税率表)通則3(a)「最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する」一次資料を確認

正しい
一部材料の記載だけでは、どの候補項が物品全体をより具体的に示すか決められないため

関税定率法別表(関税率表)通則3(a)「これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす」一次資料を確認

ひっかけ名称が具体的に見えるだけで優先せず、物品全体に対する記載の範囲を見る。

解説通則3(a)では特殊な記載が一般的な記載に優先する。ただし、混合物・複合物の一部だけを記載する候補項同士には優劣をつけず、次の通則3(b)へ進む。

補足まず特殊性を比べ、同程度なら重要な特性の検討へ移る。

7通則3(b)・重要な特性による分類e-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則3(b)の適用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通則3(a)で所属を決定できない混合物、異なる材料から成る物品又は小売用セットは、可能な限り、重要な特性を与える材料又は構成要素から成るものとして所属を決定する。
  • 通則3(b)では重要な特性を検討せず、候補となる項のうち数字上最後の項を常に選ぶ。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
物品全体の性質を支配する材料・構成要素に基づき候補項を絞るため

関税定率法別表(関税率表)通則3(b)「当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する」一次資料を確認

誤り
数字順による決定は重要な特性でも決められない後段の手段だから

関税定率法別表(関税率表)通則3(b)「当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する」一次資料を確認

ひっかけ通則3(b)と3(c)の順序を逆にしない。

解説3(a)の特殊性で決まらなければ、3(b)で物品に重要な特性を与える材料・構成要素を探す。それでも決められないときに初めて3(c)の数字上最後の項を使う。

補足3(a)特殊性→3(b)重要な特性→3(c)数字上最後、の順で覚える。

8通則3(c)・数字上最後の項e-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則3(c)による所属決定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通則3(a)及び3(b)で所属を決定できない物品は、等しく考慮に値する候補項のうち数字上の配列で最後となる項に属する。
  • 通則3(c)では、候補となる項のうち数字上の配列で最初となる項を選ぶ。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
先行する実質的な比較でも一つに絞れない場合の最終的な決定基準となるため

関税定率法別表(関税率表)通則3(c)「等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する」一次資料を確認

誤り
配列の方向を反転させる典型的な誤りを区別する

関税定率法別表(関税率表)通則3(c)「数字上の配列において最後となる項に属する」一次資料を確認

ひっかけ数字の大小だけでなく、3(a)・3(b)の後に使う点も確認する。

解説通則3(c)は、特殊性でも重要な特性でも決定できないときの補充的な基準である。等しく考慮に値する候補項のうち、数字上最後の項を選ぶ。

補足『最後』という語と、適用順序の最後に近いことを結び付ける。

9通則4・最も類似する物品e-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則4の位置付けに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通則1から3までにより所属を決定できない物品は、その物品に最も類似する物品が属する項に属する。
  • 通則4による類似物品の検討は、項の規定や通則2・3による検討より先に行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
既存の項に直接当てはめられない物品にも類似性による分類先を与えるため

関税定率法別表(関税率表)通則4「前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する」一次資料を確認

誤り
項の規定や通則2・3を飛ばして類似性だけで分類することを防ぐ

関税定率法別表(関税率表)通則4「前記の原則によりその所属を決定することができない物品」一次資料を確認

ひっかけ似ている物品が見つかっても、直ちに通則4へ飛ばない。

解説通則4は補充的な類似性基準である。まず通則1から3までで所属を検討し、それらで決められないときだけ最も類似する物品の項を使う。

補足『前記の原則により決定できない』が通則4の入口条件。

10通則5(a)・特定物品用の容器e-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則5(a)の容器に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特定の物品又は物品のセット用に特に製作・適合され、長期間の使用に適し、収納物とともに提示され通常ともに販売される容器は、原則として収納物に含めて分類する。
  • その容器自体が全体に重要な特性を与えている場合にも、通則5(a)を適用して必ず収納物に含める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
収納物と一体で長期間使われ通常一緒に販売される専用容器を別分類にしないため

関税定率法別表(関税率表)通則5(a)「特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであつて、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる」一次資料を確認

誤り
容器が従属物ではなく全体の本質を左右する場合まで収納物へ従属させないため

関税定率法別表(関税率表)通則5(a)「この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない」一次資料を確認

ひっかけ専用容器なら例外なく収納物扱い、ではない。

解説長期使用に適する専用容器を収納物とともに分類するには、特別製作・同時提示・通常一緒に販売などの要件を見る。さらに、容器自体が全体に重要な特性を与える場合は除外される。

補足専用性・長期使用・同時提示・通常販売に加え、重要な特性の例外を確認する。

11通則5(a)・専用容器の適用要件e-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則5(a)の適用要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 収納物とともに提示された容器であれば、一般的な短期使用の容器でも、特別に製作されたかや通常ともに販売されるかを問わず通則5(a)を適用する。
  • 通則5(a)の対象となる容器には、長期間の使用に適し、収納物とともに提示され、通常その収納物とともに販売されることが求められる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
専用性や長期使用性を欠く通常の包装まで専用容器と同じ扱いにしないため

関税定率法別表(関税率表)通則5(a)「特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであつて、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる」一次資料を確認

正しい
収納物に従属して一体として流通する専用容器かを判断するため

関税定率法別表(関税率表)通則5(a)「長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる」一次資料を確認

ひっかけ容器と中身が一緒に出されたという一事だけで判断しない。

解説通則5(a)の専用容器は、特別製作・適合、長期使用、収納物との同時提示、通常の一体販売という複数の条件で見分ける。

補足専用性と流通上の一体性をセットで確認する。

12通則5(b)・通常の包装と反復使用e-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則5(b)の包装材料・包装容器に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 物品とともに提示され、その物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、原則としてその物品に含める。
  • 反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器には、通則5(b)を適用しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
通常の流通で物品に付随する包装を物品と一体として扱うため

関税定率法別表(関税率表)通則5(b)「物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる」一次資料を確認

正しい
繰り返し使う独立性の高い包装を消耗的な通常包装と同じ扱いにしないため

関税定率法別表(関税率表)通則5(b)「この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しない」一次資料を確認

ひっかけ容器の例外を5(a)だけで終わらせない。

解説通則5(b)では通常の包装を物品に含める一方、反復使用に適することが明らかな包装は除外する。専用容器を扱う5(a)との対象の違いも押さえる。

補足通常包装は含める、明らかな反復使用品は除く。

13通則6・号の規定と同一水準の比較e-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則6の号の比較に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従って決定する。
  • 通則6では、階層が異なる号同士も同じ候補として直接比較できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
項が決まった後の細分を、その号レベルの文言と注に即して選ぶため

関税定率法別表(関税率表)通則6「項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い」一次資料を確認

誤り
上位号とその内訳である下位号を横並びに比べる階層誤りを防ぐ

関税定率法別表(関税率表)通則6「同一の水準にある号のみを比較することができる」一次資料を確認

ひっかけ番号が並んでいても階層の違う号を横並びにしない。

解説通則6では、まず号の規定と関係する号の注を読み、比較対象を同一水準の号に限る。上位の一段階を決めてから、その内側の同一水準を比較する。

補足号の分類では『同一の水準のみ』が重要語。

14通則6・通則の準用と部類注e-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則6で号の所属を決定する方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 号の所属を決定する際には、号の規定等に従うとともに、前記の原則を準用する。
  • 通則6の適用では、文脈にかかわらず関係する部又は類の注を一切適用しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
項レベルの分類原則を号の階層に対応させて適用するため

関税定率法別表(関税率表)通則6「前記の原則を準用して決定する」一次資料を確認

誤り
号だけを切り離さず上位の部・類に置かれた定義や除外規定を反映するため

関税定率法別表(関税率表)通則6「文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する」一次資料を確認

ひっかけ号の文言だけを見て部・類の注を切り捨てない。

解説通則6は、号の規定・号の注に加えて前記の原則を準用し、原則として関係する部・類の注も適用する。号の階層でも上位規定との関係を保つ。

補足号の規定、号の注、前記原則、部・類の注の四つを確認する。

15通則3(c)・4の適用順序e-Gov等の一次資料で確認済み

関税率表の解釈に関する通則3(c)と通則4の適用順序に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 候補が二以上ある物品について通則3(c)の数字上最後の項を用いるのは、通則3(a)及び3(b)で所属を決定できない場合である。
  • 通則4の最も類似する物品による分類は、前記の原則によっても所属を決定できない場合に用いる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
特殊性と重要な特性による実質判断を先に尽くすため

関税定率法別表(関税率表)通則3(c)「(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する」一次資料を確認

正しい
通則1から3までの直接・段階的な分類を優先し、なお残る物品だけを類似性で処理するため

関税定率法別表(関税率表)通則4「前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する」一次資料を確認

ひっかけ解きやすい数字順や類似性から先に選ばない。

解説複数候補では3(a)の特殊性、3(b)の重要な特性、3(c)の数字上最後の順に進む。通則1から3まででも決定できない場合に通則4の最も類似する物品を使う。

補足分類基準は記載順に段階適用し、後段へ飛ばない。

読み終えたら、解いて採点

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