問1法の目的(1条)e-Gov等の一次資料で確認済み
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図るとともに、二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保することを目的の一つとしている。
- イ.この法律の目的規定には、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保や生活環境の保全は含まれておらず、専ら再資源化解体施設の許可制度の整備のみを目的としている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 1条のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第1条「船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため」一次資料を確認
- イ.誤り
- 1条は安全健康確保・生活環境保全も目的と明記 → 誤り
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第1条「船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする」一次資料を確認
ひっかけ1条は目的を一文の長い条文で規定しており、『許可制度の整備』などの手段部分だけを切り取り、最終の帰結部分(安全・健康確保、生活環境保全)を見落とす誤りに注意。
解説1条は、①船舶の再資源化解体の適正な実施、②香港国際条約の的確な実施確保という二つの目的を掲げたうえで、有害物質一覧表の作成義務付け・許可制度・再資源化解体計画の承認制度・譲渡し等の承認制度という具体的な仕組みを列挙し、最終的に『船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資すること』という帰結目的につなげる構造になっている。制度の列挙部分だけでなく、条文末尾の帰結目的まで正確に押さえることが必要である。
補足目的規定は法律全体の解釈指針になるため、個別条文の学習と併せて全体構造を意識して覚えるとよい。
問2定義:「特定船舶」「特別特定日本船舶」(2条2項・4項)e-Gov等の一次資料で確認済み
この法律における船舶の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律において「特定船舶」とは、総トン数にかかわらず、日本船舶及び外国船舶のすべてをいう。
- イ.この法律において「特別特定日本船舶」とは、特定日本船舶であって、日本国領海等以外の水域において航行の用に供されるものをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 2条2項はトン数要件を課す → 誤り
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第2条「総トン数が五百トン以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう」一次資料を確認
- イ.正しい
- 2条4項のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第2条「特定日本船舶であって、日本国領海等(日本国の内水、領海及び排他的経済水域をいう。以下同じ。)以外の水域において航行の用に供されるもの」一次資料を確認
ひっかけ「特定船舶」を単に日本船舶・外国船舶の総称と誤読しないこと。総トン数500トン以上という数値要件が定義の核心である。
解説2条は船舶に関する重要な定義を段階的に積み上げる構造になっている。まず「特定船舶」(2項)でトン数要件を課し、そのうち日本船舶等を「特定日本船舶」(3項)とし、さらにそのうち日本国領海等以外の水域で航行するものを「特別特定日本船舶」(4項)とする。特別特定日本船舶にのみ有害物質一覧表の作成・確認義務(3条)が課される点が制度の出発点となるため、この定義の階層関係を正確に理解することが以降の条文理解の前提となる。
補足「日本国領海等」は内水・領海・排他的経済水域の総称であることも2条4項でまとめて定義されている点をあわせて押さえる。
問3有害物質一覧表の作成及び確認(3条1項・2項)e-Gov等の一次資料で確認済み
有害物質一覧表の作成及び確認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特別特定日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするときは、有害物質一覧表を作成し、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
- イ.有害物質一覧表は、その内容が当該特別特定日本船舶の状態と一致するものでなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 3条1項のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第3条「有害物質一覧表を作成し、次項の規定に適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 3条2項のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第3条「有害物質一覧表は、その内容が当該特別特定日本船舶の状態と一致するものでなければならない」一次資料を確認
ひっかけ有害物質一覧表の作成・確認義務(3条1項)と、その内容が船舶の現況と一致していなければならないという実体要件(3条2項)を混同しないこと。前者は手続、後者は内容の正確性を求める規範である。
解説3条は、特別特定日本船舶の船舶所有者に対し、初めての領海等外航行時・有害物質の種類又は量に変更を生じる改造修理時・証書の有効期間満了後の継続使用時という3つの契機(1項各号)で有害物質一覧表の作成及び国土交通大臣の確認を義務付ける一方、2項でその内容が当該船舶の状態と一致していなければならないという継続的な実体要件を課している。1項の手続的義務と2項の実体的要件はセットで運用され、確認を受けた後に船舶の状態が変化すれば一覧表の内容もそれに応じて是正されるべきことが制度の前提となっている(この是正の仕組みは32条の証書返納命令等にもつながる)。
補足有害物質一覧表確認証書(4条)は3条1項の確認を受けたことの証として交付される点もあわせて押さえる。
問4有害物質一覧表確認証書の交付及び有効期間(4条1項・2項)e-Gov等の一次資料で確認済み
有害物質一覧表確認証書に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.有害物質一覧表確認証書の有効期間は三年であり、いかなる場合であってもこれを延長することはできない。
- イ.国土交通大臣は、有害物質一覧表の確認をしたときであっても、船舶所有者から改めて交付の申請がない限り、有害物質一覧表確認証書を交付する義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 4条2項は5年かつ延長可能と規定 → 誤り
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第4条「前項の有害物質一覧表確認証書(以下「有害物質一覧表確認証書」という。)の有効期間は、五年とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 4条1項は確認時に交付義務を課す → 誤り
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第4条「国土交通大臣は、前条第一項の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ証書の有効期間の年数(5年)と、確認から証書交付までの手続の要否(別途申請の要否)という2点をそれぞれ正確な条文の文言で確認すること。
解説4条は、3条1項の確認を受けた場合に国土交通大臣が有害物質一覧表確認証書を交付しなければならないという羈束的な義務(1項)と、その証書の有効期間を原則5年としつつ、更新確認を受けられなかった場合の延長(2項ただし書)、更新確認の結果証書交付が遅れた場合の従前証書の効力維持(5項)、船級協会による確認を受けた船舶が船級登録を抹消された場合の有効期間満了みなし(7項)など、証書の効力に関する複数の例外的な調整規定を置いている。数字(5年・3月)を正確に覚えるとともに、原則と例外の構造を意識するとよい。
補足証書の様式・再交付・書換え等の細目は国土交通省令に委任されている(4条8項)。
問5特別特定日本船舶の航行制限とその適用除外(5条1項・2項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特別特定日本船舶の航行制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特別特定日本船舶は、有効な有害物質一覧表確認証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。
- イ.5条1項の規定は、船舶安全法第5条第1項の検査等のために試運転を行う場合であっても適用され、当該試運転前に有効な有害物質一覧表確認証書の交付を受けていなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条1項のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第5条「特別特定日本船舶は、有効な有害物質一覧表確認証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 5条2項は試運転を適用除外 → 誤り
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第5条「試運転を行う場合については、適用しない」一次資料を確認
ひっかけ5条1項の一般的な航行制限と、5条2項が定める試運転の適用除外を混同しないこと。船舶安全法等に基づく試運転は、証書取得前の段階でも航行制限の例外として認められている。
解説5条1項は、特別特定日本船舶が有効な有害物質一覧表確認証書を持たないまま日本国領海等以外の水域で航行することを一般的に禁止する規定である。もっとも、船舶安全法第5条第1項の検査、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律上の各種確認・検査のために試運転を行う場合には、そもそも証書取得前の段階での航行が必要となることから、5条2項でこれを適用除外としている。制度趣旨(証書取得前の必要最小限の航行まで一律に禁止すると実務上支障が生じる)を理解すると、例外規定の位置づけも記憶しやすい。
補足違反した場合は45条2号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となる。
問6特定船舶の再資源化解体の許可(10条1項・4項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定船舶の再資源化解体の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は、主務大臣への届出のみで足り、許可を受ける必要はない。
- イ.主務大臣は、特定船舶の再資源化解体の許可の申請があった場合において、その申請が主務省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 10条1項は許可を要求 → 誤り
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第10条「特定船舶の再資源化解体の用に供する施設(以下「特定船舶再資源化解体施設」という。)ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 10条4項のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第10条「主務大臣は、第一項の許可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない」一次資料を確認
ひっかけ「届出」と「許可」は法的効果が異なる。特定船舶の再資源化解体は届出では足りず、施設ごとの許可制であることをまず押さえる。
解説10条は、特定船舶の再資源化解体を行おうとする者に施設ごとの許可を義務付け(1項)、申請書の記載事項(2項)、添付書類(3項)を定めたうえで、4項で主務大臣が許可を与えるための基準(施設・体制・能力の適正性、申請者の欠格事由不該当)を定めている。4項2号は破産者・一定の刑罰を受けた者・許可取消しから5年を経過しない者・暴力団関係者などの欠格事由を列挙しており、これらのいずれかに該当すると許可を受けられない。許可制度は単なる届出とは異なり、主務大臣による実体審査を経なければ開始できない点が制度の核心である。
補足許可を受けずに再資源化解体を開始した者は45条3号により罰則の対象となる。
問7許可の更新(11条1項・3項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定船舶の再資源化解体の許可の更新に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第10条第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。
- イ.許可の有効期間の満了の日までにその更新の申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 11条1項のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第11条「前条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」一次資料を確認
- イ.正しい
- 11条3項のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第11条「同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する」一次資料を確認
ひっかけ更新申請をしたのに処分が遅れた場合に許可の効力が一時的に切れてしまうと誤解しないこと。11条3項により従前の許可は処分がされるまでなお効力を有する。
解説11条は、10条1項の許可を5年ごとの更新制とし(1項)、更新の申請・審査手続には10条2項から5項までの規定を準用する(2項)。実務上重要なのは3項の規定で、許可の有効期間満了までに更新申請に対する処分がされない場合でも、従前の許可はその処分がされるまでなお効力を有するとして、事業者が処分の遅延によって不利益を受けないよう配慮している。さらに4項では、更新後の有効期間は従前の許可の有効期間満了日の翌日から起算するとされ、実際の処分日にかかわらず更新前後の期間が連続するよう設計されている。
補足更新に関しても10条4項の許可基準(施設・体制・能力、欠格事由不該当)が準用される。
問8許可の取消し等(15条1号〜3号)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定船舶の再資源化解体の許可の取消し等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主務大臣は、再資源化解体業者が偽りその他不正の手段により第10条第1項の許可又は第11条第1項の更新を受けたときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて特定船舶の再資源化解体の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- イ.特定船舶再資源化解体施設又は再資源化解体を行う体制が第10条第4項第1号の主務省令で定める基準に適合しなくなった場合であっても、主務大臣は当該許可を取り消すことはできず、業務改善命令にとどまる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 15条柱書・2号のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第15条「主務大臣は、再資源化解体業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて特定船舶の再資源化解体の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」一次資料を確認
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第15条「偽りその他不正の手段により第十条第一項の許可若しくは第十一条第一項の更新、第十二条第一項の許可又は第十三条第一項から第三項までの認可を受けたとき」一次資料を確認
- イ.誤り
- 15条3号は取消し事由に含める → 誤り
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第15条「特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制又は当該再資源化解体業者の能力が第十条第四項第一号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき」一次資料を確認
ひっかけ15条の取消し・業務停止事由は4つの号にまたがっており、『不正取得』(2号)と『基準不適合への事後的な変化』(3号)はいずれも取消しまで可能な事由である点を混同しないこと。
解説15条は、①法令違反行為又はその教唆・幇助(1号)、②不正手段による許可・更新・変更許可・承継認可の取得(2号)、③施設・体制・能力が許可基準(10条4項1号)に適合しなくなったこと(3号)、④許可の欠格事由(10条4項2号イ〜ル)に該当するに至ったこと(4号)のいずれかに該当する場合に、主務大臣が許可の取消し又は1年以内の業務停止命令を選択できる制度を定めている。いずれの号も『取消し』と『業務停止』のどちらを命ずるかは主務大臣の裁量に委ねられており、基準不適合(3号)だからといって業務改善命令にとどまるとする限定はない。
補足許可の取消しは13条5項(地位承継に関する処分がない場合の失効)や14条(死亡等による失効)とは別の、主務大臣による能動的な処分である点も区別する。
問9有害物質等情報の提供と再資源化解体計画の承認(17条・18条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
有害物質等情報の提供及び再資源化解体計画の承認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶について再資源化解体のための譲渡し等をしようとするときは、譲渡し等の後、遅滞なく、相手方に対し有害物質等情報を提供すれば足りる。
- イ.再資源化解体業者は、特定船舶について再資源化解体のための譲受け等をしようとするときは、あらかじめ、提供を受けた有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 17条は事前提供を要求 → 誤り
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第17条「をしようとするときは、あらかじめ、当該譲渡し等の相手方となろうとする者(再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に限る。)に対し」一次資料を確認
- イ.正しい
- 18条1項のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第18条「あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報」一次資料を確認
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第18条「に基づき、当該特定船舶の再資源化解体に関する計画(以下「再資源化解体計画」という。)を作成し、主務大臣の承認を受けなければならない」一次資料を確認
ひっかけ17条の情報提供と18条の計画承認はいずれも『あらかじめ』(事前)が要件になっている。譲渡し等・譲受け等が実行される前に情報提供→計画作成・承認という順序で手続が進む構造を理解する。
解説17条は船舶所有者に、譲渡し等の相手方(再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に限る)に対する有害物質等情報の事前提供義務を課し、18条はその情報提供を受けた再資源化解体業者に、当該情報に基づく再資源化解体計画の作成及び主務大臣の承認取得を義務付けている。この一連の手続(情報提供→計画作成・承認→19条の計画提出要求→20条の譲渡し等承認)は、実際に船舶が解体業者に引き渡される前に、有害物質の状況を踏まえた適正な解体計画があらかじめ審査されることを担保する仕組みであり、順序性(事前性)が制度の要である。
補足有害物質等情報は有害物質一覧表の内容又はこれに相当する情報等、国土交通省令で定めるものをいう(17条)。
問10特定日本船舶の譲渡し等の承認(20条1項・4項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定日本船舶の譲渡し等の承認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第17条の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
- イ.国土交通大臣は、譲渡し等の承認の申請があった場合において、当該譲渡し等の相手方となろうとする者が再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者であることなど所定の基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 20条1項のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第20条「前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 20条4項のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第20条「国土交通大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その申請に係る譲渡し等が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする」一次資料を確認
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第20条「当該譲渡し等の相手方となろうとする者が再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者であること」一次資料を確認
ひっかけ17条の情報提供義務者(船舶所有者)と20条1項の承認申請義務者が同一人(有害物質等情報を提供した船舶所有者)であることを条文の主語で確認すること。
解説20条は、17条・18条・19条の手続を経て再資源化解体計画の提出を受けた船舶所有者に対し、当該計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を義務付ける(1項)。承認の基準(4項)は、①相手方が再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者であること、②有害物質等情報が当該特定日本船舶の状態と一致すること、③再資源化解体計画が一定の基準に適合すること(相手方が再資源化解体業者の場合は18条1項の承認済み、締約国再資源化解体業者の場合は情報に照らして適切であること)の3点である。承認を受けると21条により再資源化解体準備証書が交付され、23条によりこの証書がなければ譲渡し等自体ができないという流れになる。
補足承認を受けようとする船舶所有者が国土交通大臣に提出する申請書の記載事項は20条2項に定められている。
問11再資源化解体準備証書の有効期間と譲渡し等の制限(21条2項・23条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
再資源化解体準備証書及び特定日本船舶の譲渡し等の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.再資源化解体準備証書の有効期間は5年であり、これを延長することは一切認められていない。
- イ.特定日本船舶は、有効な再資源化解体準備証書の交付を受けていなくても、国土交通大臣への事前届出さえ行えば、譲渡し等又は譲受け等をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 21条2項は3月かつ延長可能と規定 → 誤り
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第21条「再資源化解体準備証書の有効期間は、三月とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 23条1項は証書取得を要求、届出代替なし → 誤り
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第23条「特定日本船舶は、有効な再資源化解体準備証書の交付を受けているものでなければ、譲渡し等又は譲受け等をしてはならない」一次資料を確認
ひっかけ有害物質一覧表確認証書(4条・有効期間5年)と再資源化解体準備証書(21条・有効期間3月)は、対象・有効期間ともに異なる別の証書である点を混同しないこと。
解説21条は、20条1項の譲渡し等の承認を受けた船舶所有者に対し国土交通大臣が再資源化解体準備証書を交付することを義務付け(1項)、その有効期間を原則3月と定める(2項本文)。譲渡し等ができなかった場合の延長(2項ただし書)や、船級協会の確認を受けた船舶が船級登録を抹消された場合の効力喪失(3項)といった調整規定も置かれている。そして23条1項は、この再資源化解体準備証書の交付を受けていることを、特定日本船舶の譲渡し等・譲受け等そのものの法律上の要件としており、証書なしの譲渡し等・譲受け等は違反行為として45条9号の罰則対象となる。
補足特定外国船舶については、締約国政府発行の再資源化解体準備条約証書が同様の機能を果たす(23条2項)。
問12船級協会による有害物質一覧表に係る確認(30条1項・2項)e-Gov等の一次資料で確認済み
船級協会による有害物質一覧表に係る確認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。
- イ.船級協会が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間であっても、別途国土交通大臣による第3条第1項の確認を重ねて受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 30条1項のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第30条「国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 30条2項はみなし規定を置く → 誤り
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第30条「当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認をしたものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ船級協会による確認は国土交通大臣の確認を代替するものであり、『みなし』の効果によって二重に確認を受ける必要がなくなる点がポイント。
解説30条は、国が全ての特別特定日本船舶について有害物質一覧表の確認を直接行うのではなく、船級の登録に関する業務を行う者(船級協会)を登録し、その船級協会が行う確認に大臣確認と同等の効果(みなし)を与える仕組みを定めている。これにより、既に船級協会の船級登録を受けている船舶については、船級を有する間、重ねて国土交通大臣の確認を受ける必要がなくなり、実務上の負担が軽減される。船級協会の登録・監督には船舶安全法第3章第1節の登録検定機関に関する規定が読み替えて準用される(3項)。
補足船級協会による特定日本船舶の譲渡し等の承認等については31条に別途の登録制度が置かれている。
問13証書の返納命令等(32条1項・2項)e-Gov等の一次資料で確認済み
国土交通大臣による証書の返納命令等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、有害物質一覧表確認証書の交付を受けた日本船舶に備え置かれた有害物質一覧表が第3条第2項の規定に適合しなくなったと認めるときであっても、当該船舶所有者に対し是正のための措置を命ずることはできない。
- イ.国土交通大臣は、証書の返納等を命じたにもかかわらず船舶所有者がその命令に従わない場合において、再資源化解体の適正な実施の確保のために必要と認めるときは、当該日本船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 32条1項は命令権限を大臣に付与 → 誤り
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第32条「国土交通大臣は、次の各号に掲げる日本船舶が当該各号に定める場合に該当するときは、当該日本船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の返納、有害物質一覧表の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 32条2項のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第32条「前項の規定による命令を発したにもかかわらず、当該日本船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、当該日本船舶の再資源化解体の適正な実施の確保のために同項の措置を確実にとらせることが必要と認めるときは」一次資料を確認
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第32条「当該日本船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該日本船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる」一次資料を確認
ひっかけ監督権限は32条1項の是正措置命令にとどまらず、命令不履行の場合には2項でさらに強力な航行停止・差止めという段階的な措置に進む構造になっている。
解説32条は、①有害物質一覧表確認証書の交付を受けた日本船舶の一覧表が3条2項の基準に適合しなくなったとき、②〜④再資源化解体準備証書の交付を受けた特定日本船舶の譲渡し等や有害物質等情報が承認基準に適合しなくなったときなど、4つの類型ごとに国土交通大臣が証書の返納その他必要な措置を命ずることができるとする(1項)。命令に従わない場合には、再資源化解体の適正な実施確保のため必要と認めるときに航行停止命令・航行差止めというより強い措置(2項)に進むことができ、緊急の場合はあらかじめ指定された職員が即時にこの権限を行使できる(3項)。措置が的確に講じられたと認めるときは直ちに処分を取り消す義務も課されている(4項)。
補足特定外国船舶(監督対象外国船舶)に対する監督は33条に別途定められ、32条の一部規定が読み替えて準用される。
問14手数料の納付及び主務大臣等(38条1項・39条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
手数料の納付及び主務大臣に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第3条第1項の確認を受けようとする者は、国及び独立行政法人を含め、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
- イ.この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び環境大臣の二大臣とされており、厚生労働大臣は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 38条1項柱書は国等を除外 → 誤り
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第38条「を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 39条1項は3大臣と規定 → 誤り
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第39条「この法律における主務大臣は、国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣とする」一次資料を確認
ひっかけ『主務大臣』という文言が出てきたら、国土交通大臣単独ではなく国土交通大臣・厚生労働大臣・環境大臣の3大臣を指すことをまず確認する。手数料規定の除外対象(国・独立行政法人)も見落としやすい。
解説38条は、有害物質一覧表の確認や証書交付、譲渡し等・再資源化解体の承認・確認、証書の再交付・書換えなど各種手続を受けようとする者に手数料納付義務を課しつつ、国及び業務内容等を勘案して政令で定める独立行政法人を除外している。39条は、この法律における『主務大臣』が国土交通大臣・厚生労働大臣・環境大臣の3大臣であり、『主務省令』はこれら主務大臣が発する命令であると定義している。有害物質という労働安全衛生・環境保全の両面に関わる規制対象であることから、国土交通省だけでなく厚生労働省・環境省も所管に加わっている点が、この法律の特徴的な行政組織構造である。
補足『国土交通大臣』単独の権限(有害物質一覧表確認証書・再資源化解体準備証書の交付等)と『主務大臣』(3大臣)の権限(許可・再資源化解体計画の承認等)は条文ごとに使い分けられているため、条文を読む際に主体を確認する習慣をつけるとよい。
問15罰則(45条1号・2号)e-Gov等の一次資料で確認済み
罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.偽りその他不正の手段により有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の交付を受けた者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。
- イ.第5条第1項の規定に違反して、特別特定日本船舶を日本国領海等以外の水域において航行の用に供した者も、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 45条柱書・1号のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第45条「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第45条「偽りその他不正の手段により有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の交付を受けた者」一次資料を確認
- イ.正しい
- 45条柱書・2号のとおり → 正しい
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第45条「第五条第一項の規定に違反して、特別特定日本船舶を日本国領海等以外の水域において航行の用に供した者」一次資料を確認
ひっかけ45条は柱書の法定刑(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)を共通とし、各号がその適用対象行為を列挙する構造である点を押さえ、号ごとに別の法定刑があると誤解しないこと。
解説45条は10号にわたって、証書の不正取得(1号)、5条1項違反の無証書航行(2号)、10条1項違反の無許可解体開始(3号)、許可・更新の不正取得(4号)、変更許可違反(5号)、変更許可の不正取得(6号)、承継認可の不正取得(7号)、再資源化解体計画承認の不正取得(8号)、証書なしの譲渡し等・譲受け等(9号)、証書なしの再資源化解体開始(10号)という多様な違反行為を、共通の法定刑(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)でまとめて規制している。これは、証書・許可・承認という各種行政処分の実効性を担保するための直接罰であり、43条・44条の贈収賄罪(船級協会役職員)よりも法定刑は軽いが、46条〜51条の他の罰則(業務停止命令違反、届出義務違反、報告義務違反等)よりは重い部類に位置付けられる。
補足法人の代表者等が業務に関し45条・47条・48条の違反行為をしたときは、行為者とあわせて法人等にも罰金刑が科される両罰規定が50条に置かれている。