問1個人情報保護法:第23条・第24条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データの安全管理に必要かつ適切な措置を講じなければならない。
- イ.従業者に個人データを取り扱わせる際は必要かつ適切な監督を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第23条は「個人データの安全管理に必要かつ適切な措置を講じなければならない」と定める
個人情報保護法第23条「必要かつ適切な措置を講じなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第24条は「従業者に個人データを取り扱わせる際は必要かつ適切な監督を行わなければならない」と定める
個人情報保護法第24条「必要かつ適切な監督を行わなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第23条と第24条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第23条は「個人データの安全管理に必要かつ適切な措置を講じなければならない。」。第24条は「従業者に個人データを取り扱わせる際は必要かつ適切な監督を行わなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問2個人情報保護法:第24条・第25条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.従業者に個人データを取り扱わせる際は必要かつ適切な監督を行わなければならない。
- イ.個人データ取扱いを委託しても委託先監督は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第24条は「従業者に個人データを取り扱わせる際は必要かつ適切な監督を行わなければならない」と定める
個人情報保護法第24条「必要かつ適切な監督を行わなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第25条は「個人データ取扱いを委託する場合、委託先への必要かつ適切な監督を行わなければならない」と定める
個人情報保護法第25条「必要かつ適切な監督を行わなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第24条と第25条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第24条は「従業者に個人データを取り扱わせる際は必要かつ適切な監督を行わなければならない。」。第25条は「個人データ取扱いを委託する場合、委託先への必要かつ適切な監督を行わなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問3個人情報保護法:第25条・第26条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データ取扱いを委託しても委託先監督は不要である。
- イ.重大な漏えい等が生じたときは、原則として委員会への報告が必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第25条は「個人データ取扱いを委託する場合、委託先への必要かつ適切な監督を行わなければならない」と定める
個人情報保護法第25条「必要かつ適切な監督を行わなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第26条は「重大な漏えい等が生じたときは、原則として委員会への報告が必要である」と定める
個人情報保護法第26条「個人情報保護委員会に報告しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第25条と第26条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第25条は「個人データ取扱いを委託する場合、委託先への必要かつ適切な監督を行わなければならない。」。第26条は「重大な漏えい等が生じたときは、原則として委員会への報告が必要である。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問4個人情報保護法:第26条・第27条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.重大な漏えい等が生じても委員会への報告は不要である。
- イ.本人同意なく個人データを第三者提供できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第26条は「重大な漏えい等が生じたときは、原則として委員会への報告が必要である」と定める
個人情報保護法第26条「個人情報保護委員会に報告しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第27条は「原則として、本人同意なく個人データを第三者提供してはならない」と定める
個人情報保護法第27条「本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」一次資料を確認
ひっかけ第26条と第27条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第26条は「重大な漏えい等が生じたときは、原則として委員会への報告が必要である。」。第27条は「原則として、本人同意なく個人データを第三者提供してはならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問5個人情報保護法:第27条・第28条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.原則として、本人同意なく個人データを第三者提供してはならない。
- イ.外国にある第三者への提供では、原則として本人同意が必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第27条は「原則として、本人同意なく個人データを第三者提供してはならない」と定める
個人情報保護法第27条「本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第28条は「外国にある第三者への提供では、原則として本人同意が必要である」と定める
個人情報保護法第28条「本人の同意を得なければならない」一次資料を確認
ひっかけ第27条と第28条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第27条は「原則として、本人同意なく個人データを第三者提供してはならない。」。第28条は「外国にある第三者への提供では、原則として本人同意が必要である。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問6個人情報保護法:第28条・第29条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国にある第三者への提供では、原則として本人同意が必要である。
- イ.第三者提供時に記録作成は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第28条は「外国にある第三者への提供では、原則として本人同意が必要である」と定める
個人情報保護法第28条「本人の同意を得なければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第29条は「第三者提供時には、法定の場合を除き提供年月日等の記録を作成しなければならない」と定める
ひっかけ第28条と第29条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第28条は「外国にある第三者への提供では、原則として本人同意が必要である。」。第29条は「第三者提供時には、法定の場合を除き提供年月日等の記録を作成しなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問7個人情報保護法:第29条・第30条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第三者提供時に記録作成は不要である。
- イ.第三者から個人データの提供を受ける際は、取得経緯等を確認しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第29条は「第三者提供時には、法定の場合を除き提供年月日等の記録を作成しなければならない」と定める
- イ.正しい
- 第30条は「第三者から個人データの提供を受ける際は、取得経緯等を確認しなければならない」と定める
ひっかけ第29条と第30条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第29条は「第三者提供時には、法定の場合を除き提供年月日等の記録を作成しなければならない。」。第30条は「第三者から個人データの提供を受ける際は、取得経緯等を確認しなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問8個人情報保護法:第30条・第31条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第三者から個人データの提供を受ける際、取得経緯等の確認は不要である。
- イ.個人関連情報を個人データとして取得することが想定されても、確認なしで提供できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第30条は「第三者から個人データの提供を受ける際は、取得経緯等を確認しなければならない」と定める
- イ.誤り
- 第31条は「個人関連情報を個人データとして取得することが想定される場合、法定事項の確認なしに提供してはならない」と定める
個人情報保護法第31条「確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない」一次資料を確認
ひっかけ第30条と第31条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第30条は「第三者から個人データの提供を受ける際は、取得経緯等を確認しなければならない。」。第31条は「個人関連情報を個人データとして取得することが想定される場合、法定事項の確認なしに提供してはならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問9個人情報保護法:第31条・第32条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人関連情報を個人データとして取得することが想定される場合、法定事項の確認なしに提供してはならない。
- イ.保有個人データの利用目的等は本人の知り得る状態に置かなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第31条は「個人関連情報を個人データとして取得することが想定される場合、法定事項の確認なしに提供してはならない」と定める
個人情報保護法第31条「確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第32条は「保有個人データの利用目的等は本人の知り得る状態に置かなければならない」と定める
個人情報保護法第32条「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第31条と第32条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第31条は「個人関連情報を個人データとして取得することが想定される場合、法定事項の確認なしに提供してはならない。」。第32条は「保有個人データの利用目的等は本人の知り得る状態に置かなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問10個人情報保護法:第32条・第33条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保有個人データの利用目的等は本人の知り得る状態に置かなければならない。
- イ.本人は保有個人データの開示を請求できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第32条は「保有個人データの利用目的等は本人の知り得る状態に置かなければならない」と定める
個人情報保護法第32条「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第33条は「本人は保有個人データの電磁的記録の提供等による開示を請求できる」と定める
ひっかけ第32条と第33条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第32条は「保有個人データの利用目的等は本人の知り得る状態に置かなければならない。」。第33条は「本人は保有個人データの電磁的記録の提供等による開示を請求できる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問11個人情報保護法:第33条・第34条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.本人は保有個人データの開示を請求できない。
- イ.内容が事実でない保有個人データについて、本人は訂正等を請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第33条は「本人は保有個人データの電磁的記録の提供等による開示を請求できる」と定める
- イ.正しい
- 第34条は「内容が事実でない保有個人データについて、本人は訂正等を請求できる」と定める
ひっかけ第33条と第34条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第33条は「本人は保有個人データの電磁的記録の提供等による開示を請求できる。」。第34条は「内容が事実でない保有個人データについて、本人は訂正等を請求できる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問12個人情報保護法:第34条・第35条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内容が事実でなくても本人は訂正等を請求できない。
- イ.違法な取扱い等の場合でも本人は利用停止等を請求できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第34条は「内容が事実でない保有個人データについて、本人は訂正等を請求できる」と定める
- イ.誤り
- 第35条は「違法な取扱い等の場合、本人は利用停止等を請求できる」と定める
ひっかけ第34条と第35条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第34条は「内容が事実でない保有個人データについて、本人は訂正等を請求できる。」。第35条は「違法な取扱い等の場合、本人は利用停止等を請求できる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問13個人情報保護法:第35条・第36条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.違法な取扱い等の場合、本人は利用停止等を請求できる。
- イ.請求された措置をとらない旨を通知する場合、理由説明に努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第35条は「違法な取扱い等の場合、本人は利用停止等を請求できる」と定める
- イ.正しい
- 第36条は「請求された措置をとらない旨を通知する場合、理由説明に努めなければならない」と定める
個人情報保護法第36条「その理由を説明するよう努めなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第35条と第36条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第35条は「違法な取扱い等の場合、本人は利用停止等を請求できる。」。第36条は「請求された措置をとらない旨を通知する場合、理由説明に努めなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問14個人情報保護法:第36条・第37条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.請求された措置をとらない旨を通知する場合、理由説明に努めなければならない。
- イ.開示等請求は代理人によってすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第36条は「請求された措置をとらない旨を通知する場合、理由説明に努めなければならない」と定める
個人情報保護法第36条「その理由を説明するよう努めなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第37条は「開示等請求は政令で定めるところにより代理人によってすることができる」と定める
個人情報保護法第37条「代理人によってすることができる」一次資料を確認
ひっかけ第36条と第37条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第36条は「請求された措置をとらない旨を通知する場合、理由説明に努めなければならない。」。第37条は「開示等請求は政令で定めるところにより代理人によってすることができる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問15個人情報保護法:第37条・第23条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開示等請求は代理人によってすることができない。
- イ.個人データの安全管理に必要かつ適切な措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第37条は「開示等請求は政令で定めるところにより代理人によってすることができる」と定める
個人情報保護法第37条「代理人によってすることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第23条は「個人データの安全管理に必要かつ適切な措置を講じなければならない」と定める
個人情報保護法第23条「必要かつ適切な措置を講じなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第37条と第23条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第37条は「開示等請求は政令で定めるところにより代理人によってすることができる。」。第23条は「個人データの安全管理に必要かつ適切な措置を講じなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。