問1個人情報保護法:第38条・第39条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.利用目的の通知又は開示請求に関し、手数料を徴収できる。
- イ.開示等請求に係る訴えは、原則として請求到達日から二週間経過後でなければ提起できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第38条は「利用目的の通知又は開示請求に関し、手数料を徴収できる」と定める
- イ.正しい
- 第39条は「開示等請求に係る訴えは、原則として請求到達日から二週間経過後でなければ提起できない」と定める
個人情報保護法第39条「二週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない」一次資料を確認
ひっかけ第38条と第39条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第38条は「利用目的の通知又は開示請求に関し、手数料を徴収できる。」。第39条は「開示等請求に係る訴えは、原則として請求到達日から二週間経過後でなければ提起できない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問2個人情報保護法:第39条・第40条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開示等請求に係る訴えは、原則として請求到達日から二週間経過後でなければ提起できない。
- イ.個人情報取扱事業者に苦情処理の努力義務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第39条は「開示等請求に係る訴えは、原則として請求到達日から二週間経過後でなければ提起できない」と定める
個人情報保護法第39条「二週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第40条は「個人情報取扱事業者は苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない」と定める
個人情報保護法第40条「苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第39条と第40条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第39条は「開示等請求に係る訴えは、原則として請求到達日から二週間経過後でなければ提起できない。」。第40条は「個人情報取扱事業者は苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問3個人情報保護法:第40条・第41条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人情報取扱事業者に苦情処理の努力義務はない。
- イ.仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り個人識別できないよう加工しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第40条は「個人情報取扱事業者は苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない」と定める
個人情報保護法第40条「苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第41条は「仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り個人識別できないよう加工しなければならない」と定める
個人情報保護法第41条「個人情報を加工しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第40条と第41条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第40条は「個人情報取扱事業者は苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。」。第41条は「仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り個人識別できないよう加工しなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問4個人情報保護法:第41条・第42条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.仮名加工情報は、他の情報と照合しなくても個人識別できるよう加工しなければならない。
- イ.仮名加工情報取扱事業者は、本人同意なく仮名加工情報を第三者に提供できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第41条は「仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り個人識別できないよう加工しなければならない」と定める
個人情報保護法第41条「個人情報を加工しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第42条は「仮名加工情報取扱事業者は、原則として仮名加工情報を第三者に提供してはならない」と定める
ひっかけ第41条と第42条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第41条は「仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り個人識別できないよう加工しなければならない。」。第42条は「仮名加工情報取扱事業者は、原則として仮名加工情報を第三者に提供してはならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問5個人情報保護法:第42条・第38条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.仮名加工情報取扱事業者は、原則として仮名加工情報を第三者に提供してはならない。
- イ.手数料額は、実費を勘案して合理的な範囲内で定めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第42条は「仮名加工情報取扱事業者は、原則として仮名加工情報を第三者に提供してはならない」と定める
- イ.正しい
- 第38条は「手数料額は、実費を勘案して合理的な範囲内で定めなければならない」と定める
個人情報保護法第38条「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内」一次資料を確認
ひっかけ第42条と第38条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第42条は「仮名加工情報取扱事業者は、原則として仮名加工情報を第三者に提供してはならない。」。第38条は「手数料額は、実費を勘案して合理的な範囲内で定めなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問6個人情報保護法:第38条・第39条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.手数料額は、実費を勘案して合理的な範囲内で定めなければならない。
- イ.被告となるべき者が請求を拒んでも、必ず二週間待たなければ訴えを提起できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第38条は「手数料額は、実費を勘案して合理的な範囲内で定めなければならない」と定める
個人情報保護法第38条「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第39条は「被告となるべき者が請求を拒んだときは、二週間経過を待たず訴えを提起できる」と定める
個人情報保護法第39条「その請求を拒んだときは、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ第38条と第39条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第38条は「手数料額は、実費を勘案して合理的な範囲内で定めなければならない。」。第39条は「被告となるべき者が請求を拒んだときは、二週間経過を待たず訴えを提起できる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問7個人情報保護法:第39条・第40条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被告となるべき者が請求を拒んでも、必ず二週間待たなければ訴えを提起できない。
- イ.苦情処理目的のために必要な体制整備に努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第39条は「被告となるべき者が請求を拒んだときは、二週間経過を待たず訴えを提起できる」と定める
個人情報保護法第39条「その請求を拒んだときは、この限りでない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第40条は「苦情処理目的のために必要な体制整備に努めなければならない」と定める
個人情報保護法第40条「必要な体制の整備に努めなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第39条と第40条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第39条は「被告となるべき者が請求を拒んだときは、二週間経過を待たず訴えを提起できる。」。第40条は「苦情処理目的のために必要な体制整備に努めなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問8個人情報保護法:第40条・第41条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.苦情処理目的のための体制整備は禁じられる。
- イ.仮名加工情報の削除情報等に安全管理措置は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第40条は「苦情処理目的のために必要な体制整備に努めなければならない」と定める
個人情報保護法第40条「必要な体制の整備に努めなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第41条は「仮名加工情報の削除情報等には安全管理措置を講じなければならない」と定める
個人情報保護法第41条「削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第40条と第41条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第40条は「苦情処理目的のために必要な体制整備に努めなければならない。」。第41条は「仮名加工情報の削除情報等には安全管理措置を講じなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問9個人情報保護法:第41条・第42条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.仮名加工情報の削除情報等には安全管理措置を講じなければならない。
- イ.仮名加工情報取扱事業者には安全管理措置等の規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第41条は「仮名加工情報の削除情報等には安全管理措置を講じなければならない」と定める
個人情報保護法第41条「削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第42条は「仮名加工情報取扱事業者には安全管理措置等の規定が準用される」と定める
ひっかけ第41条と第42条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第41条は「仮名加工情報の削除情報等には安全管理措置を講じなければならない。」。第42条は「仮名加工情報取扱事業者には安全管理措置等の規定が準用される。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問10個人情報保護法:第42条・第41条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.仮名加工情報取扱事業者には安全管理措置等の規定が準用される。
- イ.仮名加工情報取扱事業者は、本人識別のために他情報と照合しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第42条は「仮名加工情報取扱事業者には安全管理措置等の規定が準用される」と定める
- イ.誤り
- 第41条は「仮名加工情報取扱事業者は、本人識別のために他情報と照合してはならない」と定める
ひっかけ第42条と第41条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第42条は「仮名加工情報取扱事業者には安全管理措置等の規定が準用される。」。第41条は「仮名加工情報取扱事業者は、本人識別のために他情報と照合してはならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問11個人情報保護法:第41条・第42条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.仮名加工情報取扱事業者は、本人識別のために他情報と照合しなければならない。
- イ.仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合は第三者提供制限の例外となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第41条は「仮名加工情報取扱事業者は、本人識別のために他情報と照合してはならない」と定める
- イ.正しい
- 第42条は「仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合は第三者提供制限の例外となる」と定める
ひっかけ第41条と第42条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第41条は「仮名加工情報取扱事業者は、本人識別のために他情報と照合してはならない。」。第42条は「仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合は第三者提供制限の例外となる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問12個人情報保護法:第42条・第38条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合でも第三者提供できない。
- イ.手数料は利用目的通知の求めを受けたときは徴収できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第42条は「仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合は第三者提供制限の例外となる」と定める
- イ.誤り
- 第38条は「手数料は利用目的通知の求めを受けたときも徴収できる」と定める
個人情報保護法第38条「利用目的の通知を求められたとき」一次資料を確認
ひっかけ第42条と第38条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第42条は「仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合は第三者提供制限の例外となる。」。第38条は「手数料は利用目的通知の求めを受けたときも徴収できる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問13個人情報保護法:第38条・第39条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.手数料は利用目的通知の求めを受けたときも徴収できる。
- イ.事前請求の規定は、仮処分命令の申立てにも準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第38条は「手数料は利用目的通知の求めを受けたときも徴収できる」と定める
個人情報保護法第38条「利用目的の通知を求められたとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第39条は「事前請求の規定は、仮処分命令の申立てにも準用される」と定める
個人情報保護法第39条「仮処分命令の申立てについて準用する」一次資料を確認
ひっかけ第38条と第39条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第38条は「手数料は利用目的通知の求めを受けたときも徴収できる。」。第39条は「事前請求の規定は、仮処分命令の申立てにも準用される。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問14個人情報保護法:第39条・第41条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事前請求の規定は、仮処分命令の申立てにも準用される。
- イ.仮名加工情報取扱事業者は、連絡先等を利用して本人へ連絡するために仮名加工情報を用いなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第39条は「事前請求の規定は、仮処分命令の申立てにも準用される」と定める
個人情報保護法第39条「仮処分命令の申立てについて準用する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第41条は「仮名加工情報取扱事業者は、連絡先等を利用して本人へ連絡するために仮名加工情報を用いてはならない」と定める
個人情報保護法第41条「連絡先その他の情報を利用してはならない」一次資料を確認
ひっかけ第39条と第41条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第39条は「事前請求の規定は、仮処分命令の申立てにも準用される。」。第41条は「仮名加工情報取扱事業者は、連絡先等を利用して本人へ連絡するために仮名加工情報を用いてはならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問15個人情報保護法:第41条・第38条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.仮名加工情報取扱事業者は、連絡先等を利用して本人へ連絡するために仮名加工情報を用いなければならない。
- イ.利用目的の通知又は開示請求に関し、手数料を徴収できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第41条は「仮名加工情報取扱事業者は、連絡先等を利用して本人へ連絡するために仮名加工情報を用いてはならない」と定める
個人情報保護法第41条「連絡先その他の情報を利用してはならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第38条は「利用目的の通知又は開示請求に関し、手数料を徴収できる」と定める
ひっかけ第41条と第38条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第41条は「仮名加工情報取扱事業者は、連絡先等を利用して本人へ連絡するために仮名加工情報を用いてはならない。」。第38条は「利用目的の通知又は開示請求に関し、手数料を徴収できる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。