本文へ移動

本ページには広告(PR・アフィリエイトリンク)を含みます。

個人情報保護法・第27

個人情報保護法(行政機関等③)の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

27章では、個人情報保護法:第58条・第59条・個人情報保護法:第59条・第60条・個人情報保護法:第60条・第61条・個人情報保護法:第61条・第62条・個人情報保護法:第62条・第63条を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

個人情報保護法を他資格と横断して確認する場合は、個人情報保護法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • 第58条と第59条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
  • 第59条と第60条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
  • 第60条と第61条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

個人情報保護法58条59条60条61条62条63条64条65条66条67条68条69条70条71条72条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年8月時点の法令に準拠
1個人情報保護法:第58条・第59条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 法定法人等には本人請求等の規定が適用されない。
  • 学術研究機関等は法令遵守と適正確保の措置・公表に努める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第58条は「法定法人等には本人請求等の規定が適用されない」と定める

個人情報保護法第58条「適用しない」一次資料を確認

正しい
第59条は「学術研究機関等は法令遵守と適正確保の措置・公表に努める」と定める

個人情報保護法第59条「公表するよう努めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ第58条と第59条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第58条は「法定法人等には本人請求等の規定が適用されない。」。第59条は「学術研究機関等は法令遵守と適正確保の措置・公表に努める。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

2個人情報保護法:第59条・第60条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 学術研究機関等は法令遵守と適正確保の措置・公表に努める。
  • 保有個人情報は職員が私的に保有する情報をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第59条は「学術研究機関等は法令遵守と適正確保の措置・公表に努める」と定める

個人情報保護法第59条「公表するよう努めなければならない」一次資料を確認

誤り
第60条は「保有個人情報は職員が職務上作成又は取得し組織的利用のため保有する個人情報をいう」と定める

個人情報保護法第60条「職務上作成し、又は取得した個人情報」一次資料を確認

ひっかけ第59条と第60条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第59条は「学術研究機関等は法令遵守と適正確保の措置・公表に努める。」。第60条は「保有個人情報は職員が職務上作成又は取得し組織的利用のため保有する個人情報をいう。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

3個人情報保護法:第60条・第61条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保有個人情報は職員が私的に保有する情報をいう。
  • 行政機関等は必要な場合に限り利用目的をできる限り特定して個人情報を保有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
第60条は「保有個人情報は職員が職務上作成又は取得し組織的利用のため保有する個人情報をいう」と定める

個人情報保護法第60条「職務上作成し、又は取得した個人情報」一次資料を確認

正しい
第61条は「行政機関等は必要な場合に限り利用目的をできる限り特定して個人情報を保有する」と定める

個人情報保護法第61条「利用目的をできる限り特定しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ第60条と第61条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第60条は「保有個人情報は職員が職務上作成又は取得し組織的利用のため保有する個人情報をいう。」。第61条は「行政機関等は必要な場合に限り利用目的をできる限り特定して個人情報を保有する。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

4個人情報保護法:第61条・第62条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関等は利用目的を特定せず個人情報を保有できる。
  • 本人から直接書面で取得しても利用目的を明示する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
第61条は「行政機関等は必要な場合に限り利用目的をできる限り特定して個人情報を保有する」と定める

個人情報保護法第61条「利用目的をできる限り特定しなければならない」一次資料を確認

誤り
第62条は「本人から直接書面で取得するときは原則として利用目的を明示する」と定める

個人情報保護法第62条「利用目的を明示しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ第61条と第62条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第61条は「行政機関等は必要な場合に限り利用目的をできる限り特定して個人情報を保有する。」。第62条は「本人から直接書面で取得するときは原則として利用目的を明示する。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

5個人情報保護法:第62条・第63条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 本人から直接書面で取得するときは原則として利用目的を明示する。
  • 行政機関の長等は違法又は不当な行為を助長するおそれがある方法で利用してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第62条は「本人から直接書面で取得するときは原則として利用目的を明示する」と定める

個人情報保護法第62条「利用目的を明示しなければならない」一次資料を確認

正しい
第63条は「行政機関の長等は違法又は不当な行為を助長するおそれがある方法で利用してはならない」と定める

個人情報保護法第63条「利用してはならない」一次資料を確認

ひっかけ第62条と第63条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第62条は「本人から直接書面で取得するときは原則として利用目的を明示する。」。第63条は「行政機関の長等は違法又は不当な行為を助長するおそれがある方法で利用してはならない。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

6個人情報保護法:第63条・第64条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は違法又は不当な行為を助長するおそれがある方法で利用してはならない。
  • 行政機関の長等は偽りその他不正手段で個人情報を取得できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第63条は「行政機関の長等は違法又は不当な行為を助長するおそれがある方法で利用してはならない」と定める

個人情報保護法第63条「利用してはならない」一次資料を確認

誤り
第64条は「行政機関の長等は偽りその他不正手段で個人情報を取得してはならない」と定める

個人情報保護法第64条「不正の手段により個人情報を取得してはならない」一次資料を確認

ひっかけ第63条と第64条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第63条は「行政機関の長等は違法又は不当な行為を助長するおそれがある方法で利用してはならない。」。第64条は「行政機関の長等は偽りその他不正手段で個人情報を取得してはならない。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

7個人情報保護法:第64条・第65条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は偽りその他不正手段で個人情報を取得できる。
  • 行政機関の長等は保有個人情報が事実と合致するよう努める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
第64条は「行政機関の長等は偽りその他不正手段で個人情報を取得してはならない」と定める

個人情報保護法第64条「不正の手段により個人情報を取得してはならない」一次資料を確認

正しい
第65条は「行政機関の長等は保有個人情報が事実と合致するよう努める」と定める

個人情報保護法第65条「事実と合致するよう努めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ第64条と第65条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第64条は「行政機関の長等は偽りその他不正手段で個人情報を取得してはならない。」。第65条は「行政機関の長等は保有個人情報が事実と合致するよう努める。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

8個人情報保護法:第65条・第66条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等に正確性確保の努力義務はない。
  • 行政機関の長等に保有個人情報の安全管理措置は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
第65条は「行政機関の長等は保有個人情報が事実と合致するよう努める」と定める

個人情報保護法第65条「事実と合致するよう努めなければならない」一次資料を確認

誤り
第66条は「行政機関の長等は保有個人情報の安全管理措置を講じなければならない」と定める

個人情報保護法第66条「必要かつ適切な措置を講じなければならない」一次資料を確認

ひっかけ第65条と第66条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第65条は「行政機関の長等は保有個人情報が事実と合致するよう努める。」。第66条は「行政機関の長等は保有個人情報の安全管理措置を講じなければならない。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

9個人情報保護法:第66条・第67条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は保有個人情報の安全管理措置を講じなければならない。
  • 従事者等は業務上知った個人情報をみだりに他人へ知らせてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第66条は「行政機関の長等は保有個人情報の安全管理措置を講じなければならない」と定める

個人情報保護法第66条「必要かつ適切な措置を講じなければならない」一次資料を確認

正しい
第67条は「従事者等は業務上知った個人情報をみだりに他人へ知らせてはならない」と定める

個人情報保護法第67条「みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない」一次資料を確認

ひっかけ第66条と第67条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第66条は「行政機関の長等は保有個人情報の安全管理措置を講じなければならない。」。第67条は「従事者等は業務上知った個人情報をみだりに他人へ知らせてはならない。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

10個人情報保護法:第67条・第68条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 従事者等は業務上知った個人情報をみだりに他人へ知らせてはならない。
  • 重大な漏えい等でも委員会報告は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第67条は「従事者等は業務上知った個人情報をみだりに他人へ知らせてはならない」と定める

個人情報保護法第67条「みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない」一次資料を確認

誤り
第68条は「重大な漏えい等では委員会報告が必要である」と定める

個人情報保護法第68条「個人情報保護委員会に報告しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ第67条と第68条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第67条は「従事者等は業務上知った個人情報をみだりに他人へ知らせてはならない。」。第68条は「重大な漏えい等では委員会報告が必要である。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

11個人情報保護法:第68条・第69条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 重大な漏えい等でも委員会報告は不要である。
  • 行政機関の長等は原則として利用目的外の利用・提供をしてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
第68条は「重大な漏えい等では委員会報告が必要である」と定める

個人情報保護法第68条「個人情報保護委員会に報告しなければならない」一次資料を確認

正しい
第69条は「行政機関の長等は原則として利用目的外の利用・提供をしてはならない」と定める

個人情報保護法第69条「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない」一次資料を確認

ひっかけ第68条と第69条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第68条は「重大な漏えい等では委員会報告が必要である。」。第69条は「行政機関の長等は原則として利用目的外の利用・提供をしてはならない。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

12個人情報保護法:第69条・第70条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政機関の長等は利用目的外の利用・提供を自由にできる。
  • 保有個人情報の提供時、必要でも利用目的等の制限や適切管理措置を求めない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
第69条は「行政機関の長等は原則として利用目的外の利用・提供をしてはならない」と定める

個人情報保護法第69条「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない」一次資料を確認

誤り
第70条は「保有個人情報の提供時、必要なら利用目的等の制限や適切管理措置を求める」と定める

個人情報保護法第70条「必要な措置を講ずることを求めるものとする」一次資料を確認

ひっかけ第69条と第70条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第69条は「行政機関の長等は原則として利用目的外の利用・提供をしてはならない。」。第70条は「保有個人情報の提供時、必要なら利用目的等の制限や適切管理措置を求める。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

13個人情報保護法:第70条・第71条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保有個人情報の提供時、必要なら利用目的等の制限や適切管理措置を求める。
  • 外国第三者への目的外提供は原則として本人同意が必要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第70条は「保有個人情報の提供時、必要なら利用目的等の制限や適切管理措置を求める」と定める

個人情報保護法第70条「必要な措置を講ずることを求めるものとする」一次資料を確認

正しい
第71条は「外国第三者への目的外提供は原則として本人同意が必要である」と定める

個人情報保護法第71条「本人の同意を得なければならない」一次資料を確認

ひっかけ第70条と第71条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第70条は「保有個人情報の提供時、必要なら利用目的等の制限や適切管理措置を求める。」。第71条は「外国第三者への目的外提供は原則として本人同意が必要である。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

14個人情報保護法:第71条・第72条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 外国第三者への目的外提供は原則として本人同意が必要である。
  • 個人関連情報の第三者提供時、適切管理措置を求めることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第71条は「外国第三者への目的外提供は原則として本人同意が必要である」と定める

個人情報保護法第71条「本人の同意を得なければならない」一次資料を確認

誤り
第72条は「個人関連情報の第三者提供時、必要なら適切管理措置を求める」と定める

個人情報保護法第72条「必要な措置を講ずることを求めるものとする」一次資料を確認

ひっかけ第71条と第72条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第71条は「外国第三者への目的外提供は原則として本人同意が必要である。」。第72条は「個人関連情報の第三者提供時、必要なら適切管理措置を求める。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

15個人情報保護法:第72条・第58条e-Gov等の一次資料で確認済み

個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人関連情報の第三者提供時、適切管理措置を求めることはできない。
  • 法定法人等には本人請求等の規定が適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
第72条は「個人関連情報の第三者提供時、必要なら適切管理措置を求める」と定める

個人情報保護法第72条「必要な措置を講ずることを求めるものとする」一次資料を確認

正しい
第58条は「法定法人等には本人請求等の規定が適用されない」と定める

個人情報保護法第58条「適用しない」一次資料を確認

ひっかけ第72条と第58条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。

解説第72条は「個人関連情報の第三者提供時、必要なら適切管理措置を求める。」。第58条は「法定法人等には本人請求等の規定が適用されない。」。

補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。

読み終えたら、解いて採点

この章の15問を、確認根拠つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

この章を解く(15問)→

登録不要・無料。各問にe-Gov等の一次資料で確認済みの根拠つき。 個人情報保護士の過去問の公開状況も確認できます。

この章を解く(15問)→