問1個人情報保護法:第73条・第74条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関の長等は原則として仮名加工情報を第三者提供してはならない。
- イ.行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは原則として委員会へ事前通知する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第73条は「行政機関の長等は原則として仮名加工情報を第三者提供してはならない」と定める
- イ.正しい
- 第74条は「行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは原則として委員会へ事前通知する」と定める
個人情報保護法第74条「あらかじめ、個人情報保護委員会に対し」一次資料を確認
ひっかけ第73条と第74条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第73条は「行政機関の長等は原則として仮名加工情報を第三者提供してはならない。」。第74条は「行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは原則として委員会へ事前通知する。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問2個人情報保護法:第74条・第75条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは原則として委員会へ事前通知する。
- イ.行政機関の長等に個人情報ファイル簿の作成・公表義務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第74条は「行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは原則として委員会へ事前通知する」と定める
個人情報保護法第74条「あらかじめ、個人情報保護委員会に対し」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第75条は「行政機関の長等は個人情報ファイル簿を作成し公表しなければならない」と定める
個人情報保護法第75条「作成し、公表しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第74条と第75条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第74条は「行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは原則として委員会へ事前通知する。」。第75条は「行政機関の長等は個人情報ファイル簿を作成し公表しなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問3個人情報保護法:第75条・第76条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関の長等に個人情報ファイル簿の作成・公表義務はない。
- イ.何人も行政機関の長等に保有個人情報の開示請求ができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第75条は「行政機関の長等は個人情報ファイル簿を作成し公表しなければならない」と定める
個人情報保護法第75条「作成し、公表しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第76条は「何人も行政機関の長等に保有個人情報の開示請求ができる」と定める
ひっかけ第75条と第76条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第75条は「行政機関の長等は個人情報ファイル簿を作成し公表しなければならない。」。第76条は「何人も行政機関の長等に保有個人情報の開示請求ができる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問4個人情報保護法:第76条・第77条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保有個人情報の開示請求ができるのは職員だけである。
- イ.開示請求書に氏名・住所等を記載する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第76条は「何人も行政機関の長等に保有個人情報の開示請求ができる」と定める
- イ.誤り
- 第77条は「開示請求書には氏名・住所等を記載しなければならない」と定める
ひっかけ第76条と第77条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第76条は「何人も行政機関の長等に保有個人情報の開示請求ができる。」。第77条は「開示請求書には氏名・住所等を記載しなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問5個人情報保護法:第77条・第78条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開示請求書には氏名・住所等を記載しなければならない。
- イ.行政機関の長等は法定の不開示情報を含む場合を除き開示しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第77条は「開示請求書には氏名・住所等を記載しなければならない」と定める
- イ.正しい
- 第78条は「行政機関の長等は法定の不開示情報を含む場合を除き開示しなければならない」と定める
ひっかけ第77条と第78条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第77条は「開示請求書には氏名・住所等を記載しなければならない。」。第78条は「行政機関の長等は法定の不開示情報を含む場合を除き開示しなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問6個人情報保護法:第78条・第79条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政機関の長等は法定の不開示情報を含む場合を除き開示しなければならない。
- イ.不開示部分を容易に区分して除けても、残りを開示してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第78条は「行政機関の長等は法定の不開示情報を含む場合を除き開示しなければならない」と定める
- イ.誤り
- 第79条は「不開示部分を容易に区分して除けるときは、その部分を除いて開示しなければならない」と定める
個人情報保護法第79条「当該部分を除いた部分につき開示しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第78条と第79条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第78条は「行政機関の長等は法定の不開示情報を含む場合を除き開示しなければならない。」。第79条は「不開示部分を容易に区分して除けるときは、その部分を除いて開示しなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問7個人情報保護法:第79条・第80条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不開示部分を容易に区分して除けても、残りを開示してはならない。
- イ.不開示情報があっても、個人の権利利益保護のため特に必要なら裁量的に開示できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第79条は「不開示部分を容易に区分して除けるときは、その部分を除いて開示しなければならない」と定める
個人情報保護法第79条「当該部分を除いた部分につき開示しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第80条は「不開示情報があっても、個人の権利利益保護のため特に必要なら裁量的に開示できる」と定める
個人情報保護法第80条「当該保有個人情報を開示することができる」一次資料を確認
ひっかけ第79条と第80条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第79条は「不開示部分を容易に区分して除けるときは、その部分を除いて開示しなければならない。」。第80条は「不開示情報があっても、個人の権利利益保護のため特に必要なら裁量的に開示できる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問8個人情報保護法:第80条・第81条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不開示情報があるときは、個人の権利利益保護のため特に必要でも開示できない。
- イ.存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなるときでも、存否を明らかにしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第80条は「不開示情報があっても、個人の権利利益保護のため特に必要なら裁量的に開示できる」と定める
個人情報保護法第80条「当該保有個人情報を開示することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第81条は「存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、存否を明らかにせず請求を拒否できる」と定める
個人情報保護法第81条「存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」一次資料を確認
ひっかけ第80条と第81条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第80条は「不開示情報があっても、個人の権利利益保護のため特に必要なら裁量的に開示できる。」。第81条は「存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、存否を明らかにせず請求を拒否できる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問9個人情報保護法:第81条・第82条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、存否を明らかにせず請求を拒否できる。
- イ.全部又は一部を開示するとき、開示決定と書面通知をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第81条は「存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、存否を明らかにせず請求を拒否できる」と定める
個人情報保護法第81条「存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第82条は「全部又は一部を開示するとき、開示決定と書面通知をしなければならない」と定める
個人情報保護法第82条「書面により通知しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第81条と第82条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第81条は「存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、存否を明らかにせず請求を拒否できる。」。第82条は「全部又は一部を開示するとき、開示決定と書面通知をしなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問10個人情報保護法:第82条・第83条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.全部又は一部を開示するとき、開示決定と書面通知をしなければならない。
- イ.開示決定等は原則として開示請求日から90日以内にすればよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第82条は「全部又は一部を開示するとき、開示決定と書面通知をしなければならない」と定める
個人情報保護法第82条「書面により通知しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第83条は「開示決定等は原則として開示請求日から30日以内にしなければならない」と定める
個人情報保護法第83条「三十日以内にしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第82条と第83条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第82条は「全部又は一部を開示するとき、開示決定と書面通知をしなければならない。」。第83条は「開示決定等は原則として開示請求日から30日以内にしなければならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問11個人情報保護法:第83条・第84条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開示決定等は原則として開示請求日から90日以内にすればよい。
- イ.著しく大量の保有個人情報では相当部分を60日以内に決定すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第83条は「開示決定等は原則として開示請求日から30日以内にしなければならない」と定める
個人情報保護法第83条「三十日以内にしなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第84条は「著しく大量の保有個人情報では相当部分を60日以内に決定すれば足りる」と定める
個人情報保護法第84条「相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし」一次資料を確認
ひっかけ第83条と第84条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第83条は「開示決定等は原則として開示請求日から30日以内にしなければならない。」。第84条は「著しく大量の保有個人情報では相当部分を60日以内に決定すれば足りる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問12個人情報保護法:第84条・第85条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著しく大量の保有個人情報でも全てを30日以内に決定しなければならない。
- イ.正当理由があっても他の行政機関の長等へ事案を移送できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第84条は「著しく大量の保有個人情報では相当部分を60日以内に決定すれば足りる」と定める
個人情報保護法第84条「相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第85条は「正当理由があるときは、協議の上、他の行政機関の長等へ事案を移送できる」と定める
ひっかけ第84条と第85条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第84条は「著しく大量の保有個人情報では相当部分を60日以内に決定すれば足りる。」。第85条は「正当理由があるときは、協議の上、他の行政機関の長等へ事案を移送できる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問13個人情報保護法:第85条・第86条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.正当理由があるときは、協議の上、他の行政機関の長等へ事案を移送できる。
- イ.第三者情報を含む開示請求では、意見書提出の機会を与えることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第85条は「正当理由があるときは、協議の上、他の行政機関の長等へ事案を移送できる」と定める
- イ.正しい
- 第86条は「第三者情報を含む開示請求では、意見書提出の機会を与えることができる」と定める
個人情報保護法第86条「意見書を提出する機会を与えることができる」一次資料を確認
ひっかけ第85条と第86条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第85条は「正当理由があるときは、協議の上、他の行政機関の長等へ事案を移送できる。」。第86条は「第三者情報を含む開示請求では、意見書提出の機会を与えることができる。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問14個人情報保護法:第86条・第87条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第三者情報を含む開示請求では、意見書提出の機会を与えることができる。
- イ.文書・図画の保有個人情報は閲覧又は写しの交付により開示できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第86条は「第三者情報を含む開示請求では、意見書提出の機会を与えることができる」と定める
個人情報保護法第86条「意見書を提出する機会を与えることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第87条は「文書・図画の保有個人情報は原則として閲覧又は写しの交付により開示する」と定める
ひっかけ第86条と第87条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第86条は「第三者情報を含む開示請求では、意見書提出の機会を与えることができる。」。第87条は「文書・図画の保有個人情報は原則として閲覧又は写しの交付により開示する。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。
問15個人情報保護法:第87条・第73条e-Gov等の一次資料で確認済み
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.文書・図画の保有個人情報は閲覧又は写しの交付により開示できない。
- イ.行政機関の長等は原則として仮名加工情報を第三者提供してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第87条は「文書・図画の保有個人情報は原則として閲覧又は写しの交付により開示する」と定める
- イ.正しい
- 第73条は「行政機関の長等は原則として仮名加工情報を第三者提供してはならない」と定める
ひっかけ第87条と第73条は、義務・例外・手続の違いを本文の主語と条件まで確認する。
解説第87条は「文書・図画の保有個人情報は原則として閲覧又は写しの交付により開示する。」。第73条は「行政機関の長等は原則として仮名加工情報を第三者提供してはならない。」。
補足正しい記述だけでなく、否定された記述がどの条件や義務に反するかを根拠条文から確認する。