問1重要事項の説明(時期・説明者)
宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.重要事項の説明は、売買又は貸借の契約が成立した後、遅滞なく行えば足りる。
- イ.重要事項の説明は、宅地建物取引業者の従業者であれば、宅地建物取引士でない者が行ってもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 成立前に説明
宅地建物取引業法第35条第1項「契約が成立するまでの間に」e-Gov原文
- イ.誤り
- 宅建士が説明
宅地建物取引業法第35条第1項「宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について」e-Gov原文
ひっかけ「契約後でよい」「宅建士でなくてよい」はどちらも典型的な誤り。
解説重要事項の説明(35条)は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が、書面(重要事項説明書)を交付して行う。説明の際は宅地建物取引士証を提示する。説明者・時期・書面交付がセットで問われる。
補足37条書面(契約書面)も宅建業者に交付義務があるが、こちらは『契約成立後遅滞なく』であり、35条(成立前)と時期が逆である点が混同を誘う。
問337条書面・報酬の掲示
宅地建物取引業者の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅地建物取引業者が自ら売主として売買契約を締結したときは、契約の相手方に対していわゆる37条書面を交付する必要はない。
- イ.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 交付義務あり
宅地建物取引業法第37条第1項「自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に」e-Gov原文
- イ.正しい
- 掲示義務あり
宅地建物取引業法第46条第4項「公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ「自ら売主なら37条書面は不要」は誤り。関与形態を問わず交付義務がある。
解説37条書面(契約書面)は、自ら当事者・代理・媒介のいずれの関与でも、契約成立後遅滞なく各当事者等に交付する。報酬額は国土交通大臣の告示で上限が定まり、事務所ごとに公衆の見やすい場所へ掲示する。上限を超えて報酬を受けてはならない。
補足宅地建物取引業者は、報酬の上限額を超えて報酬を受けてはならない(46条2項)。
問437条書面の記載事項
宅地建物取引業法上の37条書面の記載事項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅地建物の売買に係る37条書面には、代金の額並びにその支払の時期及び方法を、その定めがあるときに限り記載すれば足りる。
- イ.宅地建物の売買に係る37条書面には、契約の解除に関する定めがあるかどうかにかかわらず、契約の解除に関する事項を必ず記載しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 37条1項3号が代金額等を必要的記載事項とする
宅地建物取引業法第37条「代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法」e-Gov原文
- イ.誤り
- 37条1項7号が契約解除を任意的記載事項とする
宅地建物取引業法第37条「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」e-Gov原文
ひっかけ代金額・引渡し時期は必ず記載。解除・違約金は『定めがあるとき』に記載。
解説37条書面の記載事項は、必要的記載事項(必ず記載)と任意的記載事項(定めがあるときに記載)に分かれる。代金・交換差金の額や支払時期・方法、引渡し時期、移転登記の申請時期などは必要的記載事項(37条1項)。契約の解除、損害賠償額の予定・違約金、ローン不成立時の措置などは、定めがあるときに記載する任意的記載事項である。
補足37条書面には宅地建物取引士の記名が必要だが、説明は不要である(35条の重要事項説明と異なる)。