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宅建業法の頻出論点

宅建業法「35条書面」と「37条書面」の違い

35条書面(重要事項説明書)は契約が成立する「前」に宅地建物取引士が説明し、37条書面(契約書面)は契約が成立した「後」に宅地建物取引士が記名した書面を交付します。名前が似ているため混同しやすい2つの書面を、時期・宅建士の役割・交付先・記載事項の4軸で比較します。

比較表:35条書面と37条書面

以下は宅地建物取引業法35条・37条の条文に基づく比較です。本サイトの収録問題ベースの言い換えではなく、条文の文言そのものを軸にしています。

比較する観点35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書面)
交付・説明の時期契約が成立するまでの間(契約成立「前」)契約成立「後」、遅滞なく
宅建士が行うこと書面を交付して「説明」する書面に「記名」するのみ(説明は不要)
交付先宅建業者の相手方等(自ら当事者の相手方・代理を依頼した者・媒介の各当事者)に対して自ら当事者ならその相手方に/代理なら相手方及び代理を依頼した者に/媒介なら各当事者に交付(関与形態ごとに交付先が変わる)
記載事項の性質「少なくとも次に掲げる事項」を条文の列挙どおりすべて説明する必要的記載事項(代金の額・支払時期及び方法・引渡しの時期等)と任意的記載事項(契約の解除・違約金等、定めがあるときのみ)に分かれる

出典:宅地建物取引業法 第35条・第37条(e-Gov法令検索)

なぜ受験者が混同するのか

35条書面と37条書面は、どちらも宅地建物取引業法が定める「書面」の規制であるため名前だけでは区別しづらくなります。核心的な違いは2つです。1つは時期(35条=契約前、37条=契約後)が逆であること、もう1つは宅建士の役割(35条=説明まで行う、37条=記名のみで説明は不要)が異なることです。

交付先も条文の立て方が違います。35条は「宅建業者の相手方等」という定義でまとめて説明の対象を指定するのに対し、37条は自ら当事者・代理・媒介という関与形態ごとに交付先を書き分けています。同じ3つの立場(自ら当事者の相手方/代理を依頼した者/媒介の各当事者)を扱っていても、条文の書き方が異なる点が出題の切り口になります。

  • 「契約後にまとめて説明すればよい」は誤り重要事項の説明は契約成立前に行う必要があり、契約後に37条書面とまとめて交付・説明すればよいわけではありません。
  • 「自ら売主なら37条書面は不要」は誤り自ら当事者として契約を締結した場合も、相手方への37条書面の交付義務は生じます。関与形態を問わず交付義務があります。
  • 「37条書面にも宅建士の説明が必要」は誤り37条書面で宅建業法が求めるのは宅建士の記名のみです。35条の重要事項説明義務と混同しないことが重要です。
  • 「37条書面の記載事項はすべて任意」「すべて必須」はどちらも誤り代金の額・支払時期及び方法・引渡しの時期などは定めの有無にかかわらず必ず記載する必要的記載事項、契約の解除や違約金などは定めがあるときのみ記載する任意的記載事項です。

5問で理解度を確認

本サイト収録の宅建問題から、35条・37条の違いを直接問う5問を精選しました。説明の時期を問う問題、宅建士の役割を問う問題、記載事項の性質を問う問題を組み合わせています。各選択肢の正誤と根拠条文の原文をあわせて確認できます。

問題と解説を読む5問・答え付き

答え・解説つきで5問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年6月〜2026年7月時点の法令に準拠
1重要事項の説明(時期・説明者)

宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 重要事項の説明は、売買又は貸借の契約が成立した後、遅滞なく行えば足りる。
  • 重要事項の説明は、宅地建物取引業者の従業者であれば、宅地建物取引士でない者が行ってもよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
成立前に説明

宅地建物取引業法第35条第1項契約が成立するまでの間にe-Gov原文

誤り
宅建士が説明

宅地建物取引業法第35条第1項宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項についてe-Gov原文

ひっかけ「契約後でよい」「宅建士でなくてよい」はどちらも典型的な誤り。

解説重要事項の説明(35条)は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が、書面(重要事項説明書)を交付して行う。説明の際は宅地建物取引士証を提示する。説明者・時期・書面交付がセットで問われる。

補足37条書面(契約書面)も宅建業者に交付義務があるが、こちらは『契約成立後遅滞なく』であり、35条(成立前)と時期が逆である点が混同を誘う。

2重要事項説明の契約成立前タイミング②

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅建業者は、売買等の契約が成立するまでの間に、宅建士をして重要事項を記載した書面を交付して説明させなければならない。
  • 重要事項説明は、契約が成立するまでの間に行う必要がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
重要事項説明の実施時期と担当者を問う肢。契約成立前に、宅建士をして重要事項書面を交付・説明させる必要がある。

宅地建物取引業法第35条その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面e-Gov原文

正しい
35条のタイミングを確認する肢。重要事項説明は契約成立までの間に行う手続であり、契約後では遅い。

宅地建物取引業法第35条その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間にe-Gov原文

ひっかけ契約後にまとめて交付すればよいとは考えない。

解説重要事項説明は契約成立前、37条書面は契約成立後の書面交付として区別する。35条は契約判断の前提情報を与える制度なので、契約後にまとめて説明すればよいとはならない。

補足35条第1項を確認する。

337条書面・報酬の掲示

宅地建物取引業者の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅地建物取引業者が自ら売主として売買契約を締結したときは、契約の相手方に対していわゆる37条書面を交付する必要はない。
  • 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
交付義務あり

宅地建物取引業法第37条第1項自ら当事者として契約を締結したときはその相手方にe-Gov原文

正しい
掲示義務あり

宅地建物取引業法第46条第4項公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならないe-Gov原文

ひっかけ「自ら売主なら37条書面は不要」は誤り。関与形態を問わず交付義務がある。

解説37条書面(契約書面)は、自ら当事者・代理・媒介のいずれの関与でも、契約成立後遅滞なく各当事者等に交付する。報酬額は国土交通大臣の告示で上限が定まり、事務所ごとに公衆の見やすい場所へ掲示する。上限を超えて報酬を受けてはならない。

補足宅地建物取引業者は、報酬の上限額を超えて報酬を受けてはならない(46条2項)。

437条書面の記載事項

宅地建物取引業法上の37条書面の記載事項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅地建物の売買に係る37条書面には、代金の額並びにその支払の時期及び方法を、その定めがあるときに限り記載すれば足りる。
  • 宅地建物の売買に係る37条書面には、契約の解除に関する定めがあるかどうかにかかわらず、契約の解除に関する事項を必ず記載しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
37条1項3号が代金額等を必要的記載事項とする

宅地建物取引業法第37条代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法e-Gov原文

誤り
37条1項7号が契約解除を任意的記載事項とする

宅地建物取引業法第37条契約の解除に関する定めがあるときは、その内容e-Gov原文

ひっかけ代金額・引渡し時期は必ず記載。解除・違約金は『定めがあるとき』に記載。

解説37条書面の記載事項は、必要的記載事項(必ず記載)と任意的記載事項(定めがあるときに記載)に分かれる。代金・交換差金の額や支払時期・方法、引渡し時期、移転登記の申請時期などは必要的記載事項(37条1項)。契約の解除、損害賠償額の予定・違約金、ローン不成立時の措置などは、定めがあるときに記載する任意的記載事項である。

補足37条書面には宅地建物取引士の記名が必要だが、説明は不要である(35条の重要事項説明と異なる)。

537条書面の宅建士記名②

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 37条書面を作成したときは、宅建士をして当該書面に記名させなければならない。
  • 37条書面には、宅建士ではなく代表者だけが記名すれば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
37条書面の記名者を問う肢。宅地建物取引士をして書面に記名させる必要がある。

宅地建物取引業法第37条前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。e-Gov原文

誤り
代表者記名だけで足りるとする誤り。条文は宅建士の記名を求めている。

宅地建物取引業法第37条宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。e-Gov原文

ひっかけ重要事項説明の説明義務と混同しない。

解説37条書面では、誰が記名するかを確認する。代表者や担当営業だけでよいのではなく、宅地建物取引士の記名が必要である。35条の説明義務と混同せず、37条では書面作成後の記名義務を押さえる。

補足37条第3項を確認する。

次に確認したい論点

35条・37条は宅建業法の中でも出題が集中する論点です。章単位でまとめて解く、他資格での宅建業法の問われ方を確認する、資格トップから別分野に進むといった続きの行動につなげてください。

1宅地建物取引業法

35条・37条を含む宅建業法の章別問題(46問)を、章単位でまとめて確認できます。

26宅地建物取引業法(重要事項説明・37条書面⑧)

重要事項説明・37条書面の論点を追加で収録した章です(15問)。同じ論点を別の問題文で確認できます。

宅建業法を他資格でも確認

宅建業法は、宅建以外にも複数の資格で問われます。資格ごとの問われ方の違いを横断して確認できます。

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よくある質問

  • 35条書面と37条書面はどちらが先に交付されますか?
    35条書面(重要事項説明書)が契約成立前、37条書面(契約書面)が契約成立後です。時期が逆になっている点が試験でよく問われます。 第1章の問題で確認
  • 37条書面にも宅地建物取引士の説明は必要ですか?
    必要ありません。宅地建物取引業法37条3項が宅建士に求めるのは書面への記名のみで、35条のような説明義務はありません。 第26章の問題で確認
  • 37条書面の記載事項はすべて必ず書く必要がありますか?
    いいえ。代金の額・支払時期及び方法・引渡しの時期などは必要的記載事項として必ず記載しますが、契約の解除や違約金などは、定めがあるときに記載する任意的記載事項です。 宅建の無料問題を解く