問1省令で設けられる規定の限界と外局の長の関与e-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.省令には、法律の委任がなくても、国民に義務を課す規定を設けることができる。
- イ.各外局の長は、その機関の所掌事務について、主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 法律の委任がない省令では、罰則・義務・権利制限の規定を置けない。
国家行政組織法第12条「省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 外局の長自身は省令を発せず、主任の各省大臣に案をそなえて求める。
国家行政組織法第12条「各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる」一次資料を確認
ひっかけ省令は大臣が自由に出せる命令と考え、国民への義務付けまで単独でできると見てしまう点が狙われる。
解説省令は、法律や政令を施行するため、または法律や政令の特別の委任に基づいて発する。罰則を設けたり義務を課したり国民の権利を制限したりするには、法律の委任が必要である。外局の長は省令を自分では発せず、主任の各省大臣に案をそなえて発出を求める。
補足省令の限界と外局の長の関与を言える。
問2告示と訓令・通達の違いe-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各省大臣は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
- イ.各省大臣は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合に限り、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 告示は公示を必要とする場合に発する。
国家行政組織法第14条「公示を必要とする場合においては、告示を発することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 訓令・通達は命令または示達のため、所管の機関と職員に向けて発する。
国家行政組織法第14条「命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる」一次資料を確認
ひっかけ告示と訓令・通達を、どちらも公示を必要とする場合のものと混同する点が狙われる。
解説告示は、公示を必要とする場合に各省大臣、各委員会及び各庁の長官が発する。訓令・通達は、命令または示達をするため、所管の諸機関および職員に対して発する。前者は公示のため、後者は組織内部の命令・示達のためと整理する。
補足告示と訓令・通達の使い分けを言える。
問3副大臣の任免と職務代行e-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
- イ.副大臣は、あらかじめその省の長である大臣の命を受けて、大臣不在の場合にその職務を代行する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 大臣の申出→内閣が任免→天皇が認証。
国家行政組織法第16条「副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 代行には、大臣から事前に命を受けていることが要る。
国家行政組織法第16条「あらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する」一次資料を確認
ひっかけ副大臣の任免を、大臣政務官と同じく天皇の認証を要しないものと考える点や、職務代行を当然のものと考える点が狙われる。
解説副大臣は、大臣の命を受けて政策および企画をつかさどり、政務を処理し、あらかじめ命を受けて大臣不在の場合にその職務を代行する。任免は大臣の申出により内閣が行い、天皇が認証する。大臣政務官の任免は内閣が行うが、天皇の認証の規定はない。
補足副大臣の任免手続と職務代行を言える。
問4省・委員会・庁の関係と設置廃止e-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.省は、委員会及び庁の外局として置かれる。
- イ.省、委員会及び庁の設置及び廃止は、政令の定めるところによる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 省が本体で、委員会と庁がその外局として置かれる。
国家行政組織法第3条「委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 省・委員会・庁の設置廃止は法律で定め、政令には委ねられない。
国家行政組織法第3条「その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる」一次資料を確認
ひっかけ外局の関係を逆に読む点と、設置廃止を政令で足りると考える点が同時に狙われる。
解説行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会および庁である。省が内閣の統轄の下で行政事務をつかさどり、委員会と庁はその外局として省に置かれる。三者の設置および廃止は法律で定める。一方、官房、局および部の設置は政令で定める。
補足省・委員会・庁の関係と設置廃止の定め方を言える。
問5内部部局の設置と委員会の事務局e-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、省令で定める。
- イ.委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 官房・局・部は政令、実施庁の課や室は省令という区別に注意。
国家行政組織法第7条「官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める」一次資料を確認
- イ.正しい
- 事務局を置けるのは委員会で、置くには法律の定めがいる。
国家行政組織法第7条「委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる」一次資料を確認
ひっかけ内部部局の設置を、課・室と同じく省令で定めると考える点が狙われる。
解説官房、局および部の設置と所掌事務の範囲は政令で定める。課およびこれに準ずる室は、通常は政令で定める。実施庁とそこに置かれる官房および部の課や室だけは、政令の定める数の範囲内で省令により定める。委員会には、法律の定めにより事務局を置くことができる。
補足内部部局の設置を政令で定めることを言える。
問6各省大臣の任命と重要政策の企画立案・総合調整e-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各省大臣は、分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。
- イ.各省大臣は、国務大臣のうちから内閣が閣議で決定し、内閣総理大臣が自ら各省大臣に当たることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 分担管理に加え、関連する重要政策の企画立案と総合調整も大臣の事務になる。
国家行政組織法第5条「行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 任命の主体は閣議ではなく内閣総理大臣。総理自身が兼ねることも妨げない。
国家行政組織法第5条「各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない」一次資料を確認
ひっかけ各省大臣の決め方を閣議決定と混同し、総理の兼任を禁じられていると考えてしまう点が狙われる。
解説各省の長は各省大臣であり、内閣法にいう主任の大臣として行政事務を分担管理する。各省大臣は国務大臣のうちから内閣総理大臣が命じ、内閣総理大臣が自ら当たることも妨げない。さらに分担管理のほか、関連する特定の重要政策について企画立案と総合調整の事務を掌理する。
補足大臣の任命者と、分担管理に加わる企画立案・総合調整の事務を言える。
問7審議会等と地方支分部局の設置根拠e-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、省令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議や不服審査などをつかさどる合議制の機関を置くことができる。
- イ.国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 省令では審議会等は置けない。根拠は法律か政令に限られる。
国家行政組織法第8条「法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 審議会等は法律か政令、地方支分部局は法律と、根拠の形式が違う。
国家行政組織法第9条「その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる」一次資料を確認
ひっかけ審議会等と地方支分部局の設置根拠を同じ形式と考え、政令や省令でも足りると見てしまう点が狙われる。
解説審議会等(合議制の機関)は法律又は政令の定めるところにより置けるが、地方支分部局は法律の定めるところによる必要がある。設置の根拠が政令まで広がるか、法律に限られるかが違いである。
補足二つの機関の設置根拠の違いを言える。
問8事務次官と庁の次長e-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各省には事務次官一人を置き、事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
- イ.各庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができ、その設置及び定数は政令で定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 省には事務次官一人。大臣を助け、省務の整理と各部局の監督を行う。
国家行政組織法第18条「事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 次長は庁に必ず置かれるわけではなく、必要な場合に政令で設置と定数を定める。
国家行政組織法第18条「各庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令でこれを定める」一次資料を確認
ひっかけ庁にも次長が当然に置かれる、あるいは設置を法律で定めると考えてしまう点が狙われる。
解説各省には事務次官一人が置かれ、大臣を助けて省務を整理し、各部局と機関の事務を監督する。庁には、特に必要がある場合に次長を置くことができ、その設置と定数は政令で定める。省は必置、庁の次長は任意という差がある。
補足事務次官と次長の位置づけの違いを言える。
問9官房及び局の数の上限と組織の公示e-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.省に置かれる官房及び局の数は、内閣府設置法の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、百以内とされている。
- イ.政府は、国の行政機関の組織の一覧表を、毎年一回国会に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 内閣府の官房・局と合算して九十七以内。数字を百と覚えると誤る。
国家行政組織法第23条「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七以内とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 一覧表は国会提出ではなく官報で公示。国会への報告は別の場面。
国家行政組織法第25条「少なくとも毎年一回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとする」一次資料を確認
ひっかけ官房・局の上限の数字や、組織一覧の公表方法を国会提出と取り違える点が狙われる。
解説官房及び局の数は、内閣府の官房・局の数と合わせて九十七以内とされる。また政府は、少なくとも毎年一回、国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示する。政令で設置される主要な組織の新設・改正・廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告する。
補足上限の数と、官報公示・国会報告の区別を言える。
問10法令案の閣議請求と政策調整のための資料提出e-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
- イ.各省大臣は、政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることはできるが、当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 法律・政令の案は、案をそなえて総理に提出し、閣議を求める。
国家行政組織法第11条「法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 調整のためには、資料・説明の請求に加えて、政策への意見も述べられる。
国家行政組織法第15条「必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる」一次資料を確認
ひっかけ資料の提出を求めるだけで意見は述べられないと、権限を狭く読んでしまう点が狙われる。
解説各省大臣が法律や政令の制定・改正・廃止を必要と認めるときは、案をそなえて内閣総理大臣に提出し、閣議を求める。また政策の調整が必要なときは、関係行政機関の長に資料の提出と説明を求め、その政策に関し意見を述べることもできる。
補足法令案の手続と、調整のために使える権限の範囲を言える。
問11法律の目的と行政機関の長の権限e-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国家行政組織法は、内閣府及びデジタル庁を含む全ての行政機関の組織の基準を定めることを目的とする。
- イ.各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 国の行政機関=内閣府・デジタル庁以外。この法律は、その組織の基準を定める。
国家行政組織法第1条「内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 省の大臣・委員会の委員長・庁の長官は、機関の事務を統括し、職員の服務を統督する。
国家行政組織法第10条「その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する」一次資料を確認
ひっかけ「国の行政機関」に内閣府やデジタル庁まで含めてしまう点が狙われる。
解説国家行政組織法の対象である「国の行政機関」は、内閣の統轄の下にある行政機関のうち、内閣府及びデジタル庁以外のものである。各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務を統督する。
補足法律の適用対象と、機関の長の統括・統督の権限を言える。
問12国家行政組織の系統的構成と行政機関相互の調整e-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府及びデジタル庁の組織と共に、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。
- イ.国の行政機関は、政策について、国の行政機関相互の調整を図るものとされるが、内閣府及びデジタル庁との政策についての調整及び連絡は、同様には求められていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 国家行政組織は、内閣の統轄の下、明確な任務・所掌事務を持つ機関の全体で系統的に構成する。
国家行政組織法第2条「任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 国の行政機関相互の調整・連絡と同じく、内閣府・デジタル庁との間でも調整・連絡を行う。
国家行政組織法第2条「内閣府及びデジタル庁との政策についての調整及び連絡についても、同様とする」一次資料を確認
ひっかけ国の行政機関どうしの調整だけを求められていると、範囲を狭く読んでしまう点が狙われる。
解説国の行政機関は、内閣の統轄の下に、政策について自ら評価し、企画及び立案を行い、行政機関相互の調整を図るとともに、相互の連絡を図り、一体として行政機能を発揮しなければならない。内閣府及びデジタル庁との政策についての調整及び連絡についても同様である。
補足組織の系統的構成と、内閣府・デジタル庁を含む調整・連絡の範囲を言える。
問13大臣政務官と秘書官の職務e-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
- イ.秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 大臣政務官は、大臣を助けて特定の政策・企画に参画し、政務を処理する。
国家行政組織法第17条「その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 秘書官は、大臣の命を受けて機密事務を掌り、臨時命を受けて各部局の事務を助ける。
国家行政組織法第19条「機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける」一次資料を確認
ひっかけ副大臣の職務と取り違え、大臣政務官や秘書官の職務を誤って覚える点が狙われる。
解説各省に置かれる大臣政務官は、大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。秘書官は、各省大臣の命を受けて機密に関する事務を掌り、臨時命を受けて各部局の事務を助ける。
補足大臣政務官と秘書官の役割の違いを言える。
問14局長・課長に準ずる職の設置を定める形式e-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各庁には、特に必要がある場合において、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のため、これを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができ、その設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。
- イ.実施庁には、特に必要がある場合において、政令の定める数の範囲内で、課長に準ずる職を置くことができ、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 各庁に置く部長に準ずる職は、設置・職務・定数を政令で定める。
国家行政組織法第20条「官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める」一次資料を確認
- イ.誤り
- 実施庁では、政令が定める数の範囲内で、課長に準ずる職の設置・職務・定数を省令で定める。
国家行政組織法第20条「第二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、省令でこれを定める」一次資料を確認
ひっかけ庁一般は政令、実施庁は省令と、定める形式が入れ替わる点が狙われる。
解説各庁に置く部長に準ずる職は、設置、職務及び定数を政令で定める。これに対し、実施庁に置く課長に準ずる職は、政令の定める数の範囲内で、設置、職務及び定数を省令で定める。
補足庁一般は政令、実施庁は省令という違いを言える。
問15委員会・庁の長官の規則制定権と官房の長e-Gov等の一次資料で確認済み
国家行政組織法に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各委員会及び各庁の長官は、法律の定めがなくても、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
- イ.官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令でこれを定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 委員会・庁の長官が規則等を自ら発するのは、別に法律の定めがある場合である。
国家行政組織法第13条「別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 官房の長は任意に置くことができ、設置・職務は政令で定める。
国家行政組織法第21条「官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令でこれを定める」一次資料を確認
ひっかけ「法律の定めなしに」規則を発せるとする点と、官房の長を必ず置くと考える点が狙われる。
解説各委員会及び各庁の長官が、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができるのは、別に法律の定めがある場合である。官房には長を置くことができ、その設置及び職務は政令で定める。
補足規則制定の前提と、官房の長が任意設置であることを言える。