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行政代執行法・第27章

行政代執行法(要件・手続・費用の徴収)の問題(15問)

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この章で確認する論点

第27章は15問を収録し、主な論点は「代執行の対象となる義務と要件」「戒告の方式と履行期限」「代執行令書による通知」「非常の場合の手続省略と執行責任者の証票」「費用の徴収と先取特権」です。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 不履行があれば直ちに代執行できると考える点が狙われる。
  • 戒告は口頭でもよいと誤解する点が狙われる。
  • 令書の記載事項があいまいになりやすい。
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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

行政代執行法:1条・2条・3条・4条・5条・6条

問題と解説を読む全15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年10月〜2026年10月時点の法令に準拠
問1代執行の対象となる義務と要件e-Gov等の一次資料で確認済み

行政代執行法に基づく代執行に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.代執行の対象となる義務は、他人が代わってなすことのできる行為に限られる。
  • イ.義務者が義務を履行しない場合は、他の手段による履行確保が可能かどうかにかかわらず、行政庁は代執行をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第2条のかっこ書が限定している。

行政代執行法第2条「他人が代つてなすことのできる行為に限る」一次資料を確認

イ.誤り
第2条は他の手段が困難であること、放置が著しく公益に反することを要件とする。

行政代執行法第2条「他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき」一次資料を確認

ひっかけ不履行があれば直ちに代執行できると考える点が狙われる。

解説代執行は、代替的作為義務の不履行に加え、他の手段による確保が困難であること(補充性)と、放置が著しく公益に反することの要件を満たして初めて認められる。

補足代替性、補充性、公益性の三つを区別できている。

問2戒告の方式と履行期限e-Gov等の一次資料で確認済み

代執行の手続に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.代執行をなすべき旨の戒告は、口頭で行うこともできる。
  • イ.代執行をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときに代執行をなすべき旨を戒告しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第3条第1項が文書を要求している。

行政代執行法第3条第1項「予め文書で戒告しなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
第3条第1項が定める。

行政代執行法第3条第1項「相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは」一次資料を確認

ひっかけ戒告は口頭でもよいと誤解する点が狙われる。

解説代執行の最初の段階は、相当の履行期限を付けた文書による戒告である。口頭では足りない。

補足戒告の方式と履行期限を押さえている。

問3代執行令書による通知e-Gov等の一次資料で確認済み

代執行令書に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.行政庁は、代執行令書により、代執行をなすべき時期、執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
  • イ.代執行令書による通知は、戒告を受けた義務者が指定の期限までにその義務を履行しない場合に行われる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第3条第2項が列挙している。

行政代執行法第3条第2項「代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額」一次資料を確認

イ.正しい
第3条第2項が戒告後の段階として定める。

行政代執行法第3条第2項「指定の期限までにその義務を履行しない」一次資料を確認

ひっかけ令書の記載事項があいまいになりやすい。

解説戒告で履行を促し、なお履行しないときに代執行令書で時期・執行責任者・費用の概算見積額を通知する、という二段階を押さえる。

補足戒告から令書への流れと記載事項を正しく押さえている。

問4非常の場合の手続省略と執行責任者の証票e-Gov等の一次資料で確認済み

代執行に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.非常の場合又は危険切迫の場合であっても、戒告の手続を省略して代執行をすることはできない。
  • イ.代執行のために現場に派遣される執行責任者は、証票を携帯すれば足り、要求があっても呈示する義務は負わない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
第3条第3項が例外を定める。

行政代執行法第3条第3項「その手続を経ないで代執行をすることができる」一次資料を確認

イ.誤り
第4条が呈示義務を課している。

行政代執行法第4条「要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ緊急時の例外と、証票の呈示義務の有無が狙われる。

解説緊急の必要があり手続をとる暇がないときは、戒告も令書も省略できる。執行責任者は証票を携帯し、要求があれば何時でも呈示する。

補足緊急時の例外と証票の呈示義務を正しく区別している。

問5費用の徴収と先取特権e-Gov等の一次資料で確認済み

代執行に要した費用に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.代執行に要した費用は、代執行令書で通知した概算による見積額の納付を命じて徴収する。
  • イ.代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により徴収することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第5条が実際の額と納期日を求める。

行政代執行法第5条「実際に要した費用の額及びその納期日を定め」一次資料を確認

イ.正しい
第6条第1項が定める。

行政代執行法第6条第1項「国税滞納処分の例により、これを徴収することができる」一次資料を確認

ひっかけ令書の概算見積額と、徴収の実際額を混同する点が狙われる。

解説令書で示すのは概算の見積額、納付を命じるのは実際に要した費用の額である。滞納時は国税滞納処分の例により徴収でき、国税及び地方税に次ぐ先取特権もある。

補足概算と実額、徴収方法を区別できている。

問6代執行の対象となる義務を課す根拠(命令・規則・条例)e-Gov等の一次資料で確認済み

行政代執行法第2条にいう「法律により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為」に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.ここでいう「法律」には、法律の委任に基づく命令及び規則が含まれる。
  • イ.ここでいう「法律」には、法律の委任に基づく条例が含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第2条のかっこ書が命令・規則・条例を含めている。

行政代執行法第2条「法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む」一次資料を確認

イ.正しい
かっこ書に「条例」が明記されている。

行政代執行法第2条「法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む」一次資料を確認

ひっかけ代執行の根拠は法律そのものに限られると考える点が狙われる。

解説第2条のかっこ書により、法律の委任に基づく命令・規則・条例が課す義務も代執行の対象に含まれる。ただし対象は、他人が代わってなすことのできる行為に限られる点は変わらない。

補足かっこ書の範囲(命令・規則・条例)を押さえられている。

問7代執行の実施主体と第三者による実施e-Gov等の一次資料で確認済み

行政代執行法に基づく代執行の実施に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.代執行は、行政庁が自ら義務者のなすべき行為をする場合に限られ、第三者にこれをさせることはできない。
  • イ.行政庁は、代執行に要した費用を義務者から徴収することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
条文は「又は第三者をして」と第三者実施を認めている。

行政代執行法第2条「自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ」一次資料を確認

イ.正しい
代執行の費用負担者は義務者である。

行政代執行法第2条「その費用を義務者から徴収することができる」一次資料を確認

ひっかけ代執行は行政庁の職員が自ら行うものだけと考える点が狙われる。

解説代執行は、行政庁が自ら行う場合のほか、第三者(たとえば民間の解体業者)に行わせる場合も含む。いずれの場合も、費用は義務者から徴収できる。

補足実施主体の二形態と費用負担を区別できている。

問8代執行費用の納付命令の方式と額e-Gov等の一次資料で確認済み

代執行に要した費用の徴収に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.代執行に要した費用の徴収については、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。
  • イ.徴収できる費用の額は、代執行令書で通知した概算による見積額に限られ、実際に要した費用がこれを上回っても、上回る部分は徴収できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第5条が方式を文書と定めている。

行政代執行法第5条「文書をもつてその納付を命じなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
令書の額は概算の見積りで、納付命令は実額による。

行政代執行法第5条「実際に要した費用の額及びその納期日を定め」一次資料を確認

ひっかけ令書の見積額が徴収額の上限になると考える点が狙われる。

解説代執行令書に記載するのは費用の概算による見積額、費用の納付命令で定めるのは実際に要した費用の額と納期日である。両者は別の手続で、納付命令は文書で行う。

補足見積額と実額、方式を区別できている。

問9代執行費用の徴収方法と徴収金の帰属e-Gov等の一次資料で確認済み

代執行に要した費用の徴収に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.代執行に要した費用は、民事執行の例により、これを徴収することができる。
  • イ.代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、いずれの場合も国庫の収入となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
民事執行ではなく国税滞納処分の例による。

行政代執行法第6条「国税滞納処分の例により、これを徴収することができる」一次資料を確認

イ.誤り
常に国庫とはならない。

行政代執行法第6条「事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる」一次資料を確認

ひっかけ費用の徴収が民事執行の手続によると考える点と、徴収金が常に国の収入になると考える点が狙われる。

解説費用は、裁判所の手続を経ず、国税滞納処分の例により行政庁が自ら徴収できる。徴収金の帰属は事務費の所属に従い、国庫のこともあれば地方公共団体の経済のこともある。

補足徴収方法と帰属先の二点を押さえられている。

問10行政上の義務の履行確保における本法の位置づけe-Gov等の一次資料で確認済み

行政代執行法第1条に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、行政代執行法の定めるところによる。
  • イ.行政上の義務の履行確保に関しては、別に条例で定めるものを除いては、行政代執行法の定めるところによる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第1条がそのまま定めている。

行政代執行法第1条「別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる」一次資料を確認

イ.誤り
条文の除外は「法律」に限られる。

行政代執行法第1条「別に法律で定めるものを除いては」一次資料を確認

ひっかけ「法律」を「条例」に置き換えた記述に気づけない点が狙われる。

解説第1条は、行政上の義務の履行確保について、別に法律で定めるものを除き本法によると定める。条文上、除外されるのは「別に法律で定めるもの」である。

補足第1条の文言(法律)を正確に読めている。

問11代執行の対象となる義務の発生原因(直接の法律義務と行政庁の命令)e-Gov等の一次資料で確認済み

行政代執行法に基づく代執行に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.法律に基づき行政庁により命ぜられた行為は、代執行の対象となり得る。
  • イ.法律により直接に命ぜられた行為も、代執行の対象となり得る。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第2条は「法律に基き行政庁により命ぜられた行為」を挙げている。

行政代執行法第2条「により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為」一次資料を確認

イ.正しい
第2条は「法律…により直接に命ぜられ」た行為を挙げている。

行政代執行法第2条「により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為」一次資料を確認

ひっかけ代執行は行政庁の命令(下命)がある場合に限ると考える点が狙われる。

解説対象になるのは、法律により直接に命ぜられた行為と、法律に基づき行政庁により命ぜられた行為の両方である。どちらの場合も他人が代わってなすことのできる行為に限られる点は共通する。

補足義務の発生原因が二通りあることを押さえられている。

問12代執行費用の先取特権の順位e-Gov等の一次資料で確認済み

行政代執行法に基づく代執行に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.行政庁は、代執行に要した費用について、先取特権を有する。
  • イ.代執行に要した費用についての行政庁の先取特権は、国税及び地方税に優先する順位を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第6条第2項が行政庁の先取特権を定める。

行政代執行法第6条「行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する」一次資料を確認

イ.誤り
「次ぐ順位」であり、国税・地方税より後になる。

行政代執行法第6条「行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する」一次資料を確認

ひっかけ先取特権があるから国税や地方税にも優先すると考える点が狙われる。

解説代執行費用の先取特権は、国税及び地方税に次ぐ順位である。国税滞納処分の例で徴収できる点と並べて覚える。

補足先取特権の有無と順位を区別できている。

問13代執行費用の納付命令で定める事項e-Gov等の一次資料で確認済み

行政代執行法に基づく代執行に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.代執行に要した費用の納付を命ずるに当たっては、納期日を定める必要はない。
  • イ.代執行に要した費用の納付を命ずるに当たっては、実際に要した費用の額を定める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第5条は額と納期日の両方を定めると規定する。

行政代執行法第5条「実際に要した費用の額及びその納期日を定め」一次資料を確認

イ.正しい
第5条は「実際に要した費用の額」と規定する。

行政代執行法第5条「実際に要した費用の額及びその納期日を定め」一次資料を確認

ひっかけ納付命令では額だけ示せば足りると考える点が狙われる。

解説費用の納付命令は、実際に要した費用の額と納期日を定め、文書でする。令書の概算見積額とは別に、実額で命じる。

補足額と納期日の二つを定める点を押さえられている。

問14緊急時の手続省略の要件と範囲e-Gov等の一次資料で確認済み

行政代執行法に基づく代執行に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.非常の場合又は危険切迫の場合であれば、手続をとる暇があるかどうかにかかわらず、戒告及び代執行令書による通知を経ないで代執行をすることができる。
  • イ.非常の場合又は危険切迫の場合には、戒告は省略できるが、代執行令書による通知は省略できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
非常・危険切迫に加え、緊急の必要と手続をとる暇のなさが要る。

行政代執行法第3条「非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる」一次資料を確認

イ.誤り
「前二項」は第1項の戒告と第2項の令書通知を指す。

行政代執行法第3条「非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる」一次資料を確認

ひっかけ非常の場合なら無条件で省略できる、または戒告だけ省略できると考える点が狙われる。

解説緊急代執行は、非常・危険切迫、急速な実施の緊急の必要、手続をとる暇がない、の要件が重なって初めて許される。省略できるのは戒告と令書による通知の両方である。

補足要件の重なりと省略範囲を区別できている。

問15代執行令書の通知事項e-Gov等の一次資料で確認済み

行政代執行法に基づく代執行に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.代執行令書により通知する事項には、代執行をなすべき時期は含まれない。
  • イ.代執行令書により、代執行のために派遣する執行責任者の氏名を義務者に通知する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
通知事項は時期・執行責任者の氏名・費用の概算見積額。

行政代執行法第3条「代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する」一次資料を確認

イ.正しい
通知事項に執行責任者の氏名が含まれる。

行政代執行法第3条「代執行のために派遣する執行責任者の氏名」一次資料を確認

ひっかけ戒告で時期まで通知済みと考え、令書の通知事項を取り違える点が狙われる。

解説令書の通知事項は、代執行をなすべき時期、執行責任者の氏名、費用の概算による見積額の三つである。戒告は期限までに履行しないときに代執行する旨を知らせるものである。

補足令書の三つの通知事項を言える。

読み終えたら、解いて採点

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