問1開示請求権者e-Gov等の一次資料で確認済み
行政機関情報公開法上の開示請求権に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開示請求は、請求する者の国籍を問わず、何人もすることができる。
- イ.開示請求をすることができるのは、請求に係る行政文書について利害関係を有する者に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第3条が「何人も」と定める→国籍による限定はない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第3条「何人も、この法律の定めるところにより」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第3条が「何人も」と定める→利害関係者に限られない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第3条「何人も、この法律の定めるところにより」一次資料を確認
ひっかけ請求者の範囲を、利害関係のある人や日本国民に絞ってしまう点が狙われる。
解説行政機関情報公開法の開示請求は「何人も」できる。国籍、年齢、利害関係の有無を問わず、請求の理由を示す必要もない点が、行政不服審査法の審査請求などと区別するポイントになる。
補足開示請求権者が限定されないことを正しく押さえている。
問2審査会への諮問e-Gov等の一次資料で確認済み
開示決定等に対する審査請求を受けた行政機関の長の手続に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開示決定等について審査請求があったときは、裁決をすべき行政機関の長は、例外なく情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
- イ.審査請求が不適法であり、却下する場合には、審査会への諮問を要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第19条第1項が各号の場合を除くと定める→「例外なく」ではない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条第1項「次の各号のいずれかに該当する場合を除き」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第19条第1項第1号が除外事由とする。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条第1項第1号「審査請求が不適法であり、却下する場合」一次資料を確認
ひっかけ「必ず諮問」と覚えて、例外(却下・全部認容)を落とす点が狙われる。
解説審査請求があれば原則として審査会に諮問するが、不適法で却下する場合と、全部開示を認める全部認容裁決で反対意見書が出ていない場合は諮問を要しない。
補足諮問の原則と除外事由を区別できている。
問3個人に関する情報とその例外e-Gov等の一次資料で確認済み
不開示情報のうち個人に関する情報に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報は、個人に関する情報の不開示から除かれる。
- イ.特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものも、個人に関する情報として不開示情報になりうる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第5条第1号ただし書イが除外を定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号イ「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第5条第1号が識別不能でも権利利益侵害のおそれがあるものを含める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」一次資料を確認
ひっかけ個人識別性がなければ不開示にならない、と短絡する点が狙われる。
解説第5条第1号は、特定の個人を識別できる情報に加え、識別できなくても公にすると個人の権利利益を害するおそれがある情報も不開示情報とする。ただし、公にされている情報などは例外として除かれる。
補足個人情報の不開示の範囲と例外を押さえている。
問4公務員等の職務遂行情報e-Gov等の一次資料で確認済み
個人に関する情報のうち公務員等の職務遂行に係る情報に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公務員等の職務の遂行に係る情報は、公務員等の氏名を含め、その全体が不開示情報から除かれる。
- イ.地方公務員は、第5条第1号ハにいう公務員等に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第5条第1号ハが職及び職務遂行の内容に係る部分と限定する→氏名は当然には含まれない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号ハ「当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第5条第1号ハが地方公務員を挙げる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号ハ「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員」一次資料を確認
ひっかけ公務員の情報は全部開示、と思い込み、除外される範囲を広げてしまう点が狙われる。
解説公務員等の職務遂行情報で不開示から除かれるのは、その職と職務遂行の内容に係る部分だけである。氏名は、別に慣行として公にされている場合などに限り開示される。
補足公務員等の範囲と除外部分の限定を押さえている。
問5法人等に関する情報e-Gov等の一次資料で確認済み
不開示情報のうち法人等に関する情報に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公にすることにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、不開示情報にあたる。
- イ.行政機関の要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供された情報のうち、その条件を付すことが合理的と認められるものは、不開示情報にあたる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第5条第2号イが定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第2号イ「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第5条第2号ロが定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第2号ロ「行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもの」一次資料を確認
ひっかけ法人情報なら何でも不開示、または任意提供なら必ず不開示、と極端に考える点が狙われる。
解説法人等情報の不開示は、正当な利益を害するおそれがあるもの(イ)と、行政機関の要請による非公開条件付きの任意提供で、条件を付すことが合理的なもの(ロ)に分かれる。ただし、人の生命・健康・生活・財産を守るため公にすることが必要な情報は除かれる。
補足法人等情報の2類型を区別できている。
問6国の安全・公共の安全に関する情報e-Gov等の一次資料で確認済み
不開示情報のうち国の安全等に関する情報に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他国又は国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがある情報は、第5条第3号の不開示情報にあたらない。
- イ.公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は、不開示情報にあたる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第5条第3号が信頼関係の損壊のおそれを挙げる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第3号「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第5条第4号が「相当の理由」を要件とする。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第4号「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」一次資料を確認
ひっかけ第3号の対象を国の安全だけに狭めて読む点が狙われる。
解説第3号は国の安全、他国・国際機関との信頼関係、交渉上の不利益を、第4号は犯罪の予防・捜査など公共の安全と秩序の維持を対象とする。いずれも、行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報かどうかで判断する。
補足第3号と第4号の対象範囲を区別できている。
問7審議・検討・協議に関する情報e-Gov等の一次資料で確認済み
不開示情報のうち審議、検討又は協議に関する情報に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるものは、不開示情報にあたる。
- イ.第5条第5号は、公にすることにより不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報を対象としない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第5条第5号が定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第5号「審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第5条第5号が混乱のおそれを挙げる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第5号「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」一次資料を確認
ひっかけ第5号のおそれを、意見交換の率直さだけだと狭く覚える点が狙われる。
解説第5号の不開示情報は、率直な意見の交換・意思決定の中立性が損なわれるおそれ、国民の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不当に利益や不利益を及ぼすおそれのいずれかがあるものである。
補足審議検討情報の3つのおそれを押さえている。
問8事務又は事業に関する情報e-Gov等の一次資料で確認済み
不開示情報のうち事務又は事業に関する情報に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがある情報は、第5条第6号の不開示情報にあたりうる。
- イ.人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報は、第5条第6号の不開示情報にあたりうる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第5条第6号イが定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第6号イ「監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第5条第6号ニが定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第6号ニ「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」一次資料を確認
ひっかけ第6号の例示(イ〜ホ)を、取り違えたり落としたりする点が狙われる。
解説第6号は、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報で、監査等(イ)、契約・交渉・争訟(ロ)、調査研究(ハ)、人事管理(ニ)、企業経営(ホ)に係るおそれが例示される。
補足第6号の例示を押さえている。
問9部分開示e-Gov等の一次資料で確認済み
不開示情報が記録された行政文書の部分開示に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合、その部分を容易に区分して除くことができるときは、除いた部分につき開示しなければならない。
- イ.不開示情報が記録されている部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、部分開示をしなくてよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第6条第1項本文が定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第6条第1項「不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第6条第1項ただし書が定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第6条第1項「当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ部分開示の義務が「容易に区分」と「有意の情報」の2要件で決まる点が狙われる。
解説部分開示は、不開示部分を容易に区分して除ける場合に義務となる。ただし、除いた残りに有意の情報がなければ義務はない。
補足部分開示の要件と例外を区別できている。
問10審理手続の特例と第三者からの審査請求e-Gov等の一次資料で確認済み
開示決定等に対する審査請求の手続に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開示決定等に係る審査請求には、行政不服審査法の審理員による審理手続に関する規定がそのまま適用される。
- イ.開示決定に対する第三者からの審査請求を棄却する裁決をする場合には、裁決の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置く必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第18条第1項が適用しないと定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条第1項「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第四節並びに第五十条第二項の規定は、適用しない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第20条第1項第1号が第13条第3項を準用する。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第20条第1項「第十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する」一次資料を確認
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第13条第3項「少なくとも二週間を置かなければならない」一次資料を確認
ひっかけ審理員の規定は例外なく適用される、第三者保護の手続は決定時だけ、と考える点が狙われる。
解説開示決定等の審査請求では審理員制度は適用除外となり、審査庁が審理して審査会へ諮問する。また、第三者保護のため、第三者からの審査請求を棄却する裁決でも、開示実施まで少なくとも2週間を置く。
補足審査請求の特例を押さえている。
問11公益上の理由による裁量的開示e-Gov等の一次資料で確認済み
公益上の理由による裁量的開示に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されていても、公益上特に必要があると認めるときは、行政機関の長は、当該行政文書を開示しなければならない。
- イ.裁量的開示の対象から、行政機関等匿名加工情報に係る第5条第1号の2の情報は除かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第7条が「開示することができる」と定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第7条「公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第7条のかっこ書が除外を定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第7条「第五条第一号の二に掲げる情報を除く」一次資料を確認
ひっかけ「できる」を「しなければならない」と読み替える点が狙われる。
解説第7条の裁量的開示は、公益上特に必要があるときに行政機関の長が開示「できる」とする規定で、義務ではない。匿名加工情報に係る第5条第1号の2の情報は対象外である。
補足裁量的開示の性質と除外を押さえている。
問12存否応答拒否e-Gov等の一次資料で確認済み
行政文書の存否に関する情報に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政文書の存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなるときでも、行政機関の長は、存否を明らかにして決定をしなければならない。
- イ.存否応答拒否は、請求に係る行政文書が実際には存在していない場合には、することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第8条が存否応答拒否を認める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第8条「当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第8条の要件は存否を答えること自体が情報の開示になること。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第8条「行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは」一次資料を確認
ひっかけ存否応答拒否を、文書が存在する場合に限る制度と誤解する点が狙われる。
解説存否応答拒否は、文書の存在の有無を答えること自体が不開示情報の開示になる場合に使える。文書が実在するかどうかは要件ではない。
補足存否応答拒否の要件を正確に押さえている。
問13開示決定等の期限e-Gov等の一次資料で確認済み
開示決定等の期限に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開示決定等は、開示請求があった日から60日以内にしなければならない。
- イ.事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、行政機関の長は、期間を30日以内に限り延長することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第10条第1項が30日以内と定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条第1項「開示請求があった日から三十日以内にしなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第10条第2項が定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条第2項「同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる」一次資料を確認
ひっかけ30日と60日の数字を取り違える点が狙われる。60日は著しく大量な場合の特例(第11条)の数字である。
解説決定の期限は請求から30日以内(補正に要した日数は算入しない)で、正当な理由があれば30日以内に限り延長できる。60日は第11条の大量請求の特例に出てくる数字である。
補足原則の期限と延長の限度を区別できている。
問14開示決定等の期限の特例e-Gov等の一次資料で確認済み
開示請求に係る行政文書が著しく大量である場合の特例に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政文書が著しく大量であっても、開示決定等の期限の特例は認められず、第10条の期限を守らなければならない。
- イ.第11条の特例を適用するときは、行政機関の長は、第10条第1項の期間内に、適用する旨とその理由、残りの行政文書について決定をする期限を書面で通知しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第11条が特例を定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第11条「前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第11条が書面通知を義務づける。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第11条「同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ特例の存在を落とす、または通知を要しないと考える点が狙われる。
解説大量請求の特例では、請求から60日以内に相当の部分を決定し、残りは相当の期間内に決定すればよい。適用する旨と理由、残りの期限は、第10条第1項の期間内に書面で通知する。
補足大量請求の特例と通知義務を押さえている。
問15第三者に対する意見書提出の機会e-Gov等の一次資料で確認済み
第三者に関する情報が記録された行政文書の開示に関する次のア・イの記述について、正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、その第三者に意見書を提出する機会を与えることができる。
- イ.第三者が開示に反対の意見書を提出した場合において開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第13条第1項が「与えることができる」と定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第13条第1項「意見書を提出する機会を与えることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第13条第3項が定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第13条第3項「少なくとも二週間を置かなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第三者への意見書の機会が常に義務だと考える点が狙われる。
解説第三者への意見書の機会は原則として任意だが、第5条第1号ロや同条第2号ただし書の情報を開示する場合などでは義務となる。反対意見書が出た場合は、開示決定から実施まで2週間を置く。
補足第三者保護手続の任意と義務の区別を押さえている。