問1管理者等を兼ねる管理業者の利害関係取引/事前説明e-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理組合の管理者等であるマンション管理業者が、密接な関係を有する者との取引を行うときは、原則としてあらかじめ説明会を開催し、区分所有者等に重要な事実を説明しなければならない。
- イ.災害その他やむを得ない事由により、取引を速やかに行う必要がある場合でも、事前説明の例外は認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第77条の2→管理者等を兼ねる管理業者→密接関係者との取引→原則として事前説明。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条の2「あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第77条の2ただし書→災害等→速やかな取引が必要→事前説明の例外。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条の2ただし書「災害その他やむを得ない事由により当該取引が速やかに行われることが必要であると認められる場合」一次資料を確認
ひっかけ事前説明の原則だけでなく、条文が限定している災害等の例外を確認する。
解説管理者等を兼ねる管理業者には、自己又は密接関係者との取引で利益相反が生じ得ます。第77条の2は、原則として事前の説明会と重要事実の説明を求めつつ、緊急時の例外を置いています。
補足第77条の2の現行条文を根拠とする。
問2業務・財産状況書類の備置き/秘密保持義務e-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、関係者の求めに応じて閲覧させなければならない。
- イ.マンション管理業者の秘密保持義務は、マンション管理業者でなくなった後には及ばない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第79条→事務所ごとに書類を備置き→関係者の求めに応じ閲覧。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第79条「当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第80条→正当な理由なき秘密漏えいを禁止→業者でなくなった後も同様。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第80条「マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする」一次資料を確認
ひっかけ書類の保管場所と閲覧相手、秘密保持の存続を別の要件として読む。
解説第79条は事務所ごとの書類備置きと関係者への閲覧を定め、第80条は在職・登録中に限らない秘密保持を定めます。透明性の規定と秘密保持の規定を混同しないでください。
補足第79条・第80条の現行条文に基づく。
問3業務処理の原則/事務所の標識掲示e-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
- イ.マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所へ国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第70条→業務処理の基本原則→信義を旨とする→誠実な業務遂行義務。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第70条「マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第71条→事務所ごとの掲示→場所は公衆の見やすい場所→省令所定の標識。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第71条「その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない」一次資料を確認
ひっかけ抽象的な誠実義務と、事務所ごとの具体的な掲示義務を切り分ける。
解説第70条の業務処理原則は、マンション管理業者の行動全体にかかる基本義務です。第71条はそれとは別に、利用者が登録業者を識別できるよう、各事務所の公衆から見やすい場所への標識掲示を求めています。
補足第70条・第71条の現行条文を根拠とする。
問4新規契約前の重要事項説明会/開催前書面e-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者が管理組合との管理受託契約を新たに締結しようとするときは、原則として、あらかじめ説明会を開催し、管理業務主任者に重要事項を説明させなければならない。
- イ.この説明会に先立つ書面は、説明会の日の3日前までに交付すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第72条第1項→新規契約を締結しようとする→事前に説明会→管理業務主任者が重要事項を説明。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条第1項「あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第72条第1項後段→書面交付期限は説明会の1週間前→3日前では不足。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条第1項「当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し」一次資料を確認
ひっかけ説明会を開く時期と、説明会資料を交付する期限を混同しない。
解説新規の管理受託契約では、説明会の開催だけでなく、重要事項、説明会の日時・場所を記載した書面を全員へ前もって交付する二段階の手続が置かれています。期限の数字は「1週間前」です。
補足第72条第1項の現行条文を根拠とする。
問5同一条件更新の手続/管理業務主任者証の提示e-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新しようとするときも、マンション管理業者は必ず区分所有者等全員を集めた説明会を開催しなければならない。
- イ.管理業務主任者は、契約前の重要事項を説明するとき、説明の相手方に管理業務主任者証を提示しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第72条第2項→同一条件の更新→区分所有者等全員へ書面交付→全員参加の説明会を必須とはしていない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条第2項「従前の管理受託契約又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第72条第4項→管理業務主任者が重要事項を説明→相手方へ主任者証を提示。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条第4項「管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ新規契約と同一条件更新で要求される手続の違いに注意する。
解説第72条は、新規契約では原則として説明会を要求する一方、同一条件での更新には区分所有者等全員への書面交付を定めています。管理者等が置かれている場合の説明には管理業務主任者証の提示も必要です。
補足第72条第2項・第4項の現行条文を根拠とする。
問6契約成立時書面の交付時期/基幹事務の再委託制限e-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者が管理事務の委託契約を締結したとき、契約成立時の書面は契約締結日から30日以内に交付すればよい。
- イ.管理組合の承諾があれば、マンション管理業者は、委託を受けた管理事務のうち基幹事務を一括して他人に再委託することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第73条第1項→契約を締結→遅滞なく書面交付→30日以内という定期限ではない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条第1項「契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第74条→委託管理事務のうち基幹事務→他人への一括委託を禁止→管理組合の承諾で解除されない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第74条「管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない」一次資料を確認
ひっかけ契約後書面の交付時期と、再委託できる業務の範囲を別々に判定する。
解説第73条の成立時書面には、契約内容を速やかに明確化する役割があります。また、第74条が禁止するのは基幹事務の「一括」再委託です。承諾があれば全面的に許されるという規定ではありません。
補足第73条第1項・第74条の現行条文を根拠とする。
問7管理事務帳簿の作成保存/管理財産の分別管理e-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより帳簿を作成し、保存しなければならない。
- イ.マンション管理業者は、委託を受けて管理する修繕積立金等を、自己の固有財産だけでなく、他の管理組合の財産とも分別して管理しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第75条→委託を受けた管理事務→省令に従い帳簿作成→その帳簿を保存。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条「管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第76条→委託管理する修繕積立金等→自己財産と分別→他の管理組合財産とも分別。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条「自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ記録を残す義務と、金銭等を分けて管理する義務を混同しない。
解説第75条は管理事務の追跡可能性を支える帳簿作成・保存を、第76条は修繕積立金等の混同を防ぐ分別管理を定めます。分別先には自己の固有財産だけでなく、他の管理組合の財産も含まれます。
補足第75条・第76条の現行条文を根拠とする。
問8管理者等の有無による管理事務報告の方法e-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合、マンション管理業者は、原則として定期に説明会を開催し、区分所有者等全員へ管理事務を報告させなければならない。
- イ.管理組合に管理者等が置かれていない場合、又はマンション管理業者自身がその管理組合の管理者等である場合、マンション管理業者は、定期に説明会を開催し、管理業務主任者に区分所有者等へ管理事務を報告させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第77条第1項→管理者等が置かれている→定期に管理者等へ→管理業務主任者が報告。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条第1項「管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第77条第2項→管理者等不在又は管理業者が管理者等→定期説明会→管理業務主任者が区分所有者等へ報告。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条第2項「管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない」一次資料を確認
ひっかけ管理者等がいる通常の場合と、管理者等がいない場合などで報告先・方法が切り替わる。
解説第77条は、管理者等が置かれている通常の場合には管理者等への定期報告を基本とします。一方、管理者等がいない場合や管理業者自身が管理者等を兼ねる場合は、説明会を通じて区分所有者等へ直接報告させ、情報の偏りを防ぎます。
補足第77条第1項・第2項の現行条文を根拠とする。
問9管理事務報告時の主任者証/主任者事務の特例e-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理業務主任者が定期の管理事務報告をするときは、契約前の重要事項説明とは異なり、説明の相手方に管理業務主任者証を提示する必要はない。
- イ.管理業務主任者としてすべき事務の特例が適用される管理事務については、マンション管理業者は、当該事務所の役職を問わず、一般の従業者を管理業務主任者に代えて従事させることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第77条第3項→前二項の説明→相手方への管理業務主任者証提示が必要→重要事項説明に限らない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条第3項「管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第78条→主任者事務を代行可能→代行者は事務所代表者又は準ずる地位の者→一般従業者全員ではない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第78条「管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる」一次資料を確認
ひっかけ主任者証が必要な場面と、主任者に代わって事務をできる者の範囲を正確に読む。
解説主任者証の提示義務は契約前説明だけではなく、第77条の定期報告にも及びます。また、第78条の特例は誰でも代行できる制度ではなく、事務所代表者又は同等の地位にある者へ範囲を限定しています。
補足第77条第3項・第78条の現行条文を根拠とする。
問10契約成立時書面の記載事項/管理業務主任者の記名e-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.契約成立時に交付する書面には、管理事務の一部の再委託に関する定めがある場合でも、その内容を記載する必要はない。
- イ.マンション管理業者は、契約成立時に交付すべき書面を作成するとき、管理業務主任者に当該書面へ記名させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第73条第1項第4号→一部再委託の定めあり→その内容が書面の法定記載事項。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条第1項第4号「管理事務又は管理者事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第73条第2項→交付書面を作成→管理業務主任者に書面へ記名させる。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条第2項「前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない」一次資料を確認
ひっかけ再委託そのものの可否と、成立時書面へ記載すべき事項を混同しない。
解説第73条は、対象部分、実施方法、費用、期間などと並び、一部再委託の定めがある場合の内容も契約成立時書面に明記させます。さらに書面作成時には、専門的確認を担う管理業務主任者の記名が必要です。
補足第73条第1項第4号・第2項の現行条文を根拠とする。
問11重要事項・契約成立時書面の電磁的方法による提供e-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、契約前の重要事項書面について、相手方の承諾を得なくても、国土交通省令で定める電磁的方法により提供して書面交付に代えることができる。
- イ.契約成立時の書面は、相手方が承諾した場合でも電磁的方法による提供へ代えることはできず、必ず紙で交付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第72条第6項→書面交付に代わる電子提供→区分所有者等又は管理者等の承諾が前提→無承諾では不可。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条第6項「当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第73条第3項→相手方の承諾→所定の電子提供が可能→紙の交付をしたものとみなす。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条第3項「当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」一次資料を確認
ひっかけ電子提供が可能かどうかだけでなく、相手方の承諾という前提要件を見る。
解説第72条と第73条はいずれも、一定の書面交付を電磁的方法による提供へ置き換える仕組みを設けています。ただし、業者が一方的に電子化できるわけではなく、提供を受ける区分所有者等又は管理者等の承諾が必要です。
補足第72条第6項・第73条第3項の現行条文を根拠とする。
問12マンション管理業者に対する国土交通大臣の指示e-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者が、その業務に関して管理組合又は区分所有者等に損害を与えたときだけでなく、損害を与えるおそれが大きいときも、国土交通大臣は必要な指示をすることができる。
- イ.マンション管理業者が業務に関して他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当と認められるとき、国土交通大臣は必要な指示をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第81条第1号→業務に関する損害又は大きな損害のおそれ→国土交通大臣が必要な指示を可能。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条本文「国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる」一次資料を確認
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条第1号「業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第81条第3号→業務に関する他法令違反→管理業者として不適当→必要な指示が可能。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条本文「国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる」一次資料を確認
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条第3号「業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき」一次資料を確認
ひっかけ指示は損害が現実化した後だけに限られず、重大な危険段階でも可能である。
解説第81条の指示制度は、被害発生後の是正に限りません。損害や公正侵害のおそれが大きい段階、業務上の他法令違反によって業者として不適当と認められる場合などにも、国土交通大臣が必要な指示を出せる仕組みです。
補足第81条第1号・第3号の現行条文を根拠とする。
問13業務停止命令の期間・範囲/指示違反e-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、マンション管理業者が法定の事由に該当するとき、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- イ.マンション管理業者が国土交通大臣の必要な指示に従わないことだけを理由として、業務停止を命じることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第82条第1項本文→法定事由への該当→期間は1年以内→業務の全部又は一部を停止可能。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条第1項本文「国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第82条第1項第3号→前条の指示に従わない→それ自体が列挙事由→業務停止命令が可能。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条第1項本文「国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる」一次資料を確認
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条第1項第3号「前条の規定による指示に従わないとき」一次資料を確認
ひっかけ指示と業務停止は別の監督処分だが、指示違反は次段階の停止事由になる。
解説第82条の業務停止命令は、期間を1年以内に限定しつつ、業務の全部又は一部を対象にできます。また、第81条の必要な指示に従わない場合も列挙事由であり、指示違反から業務停止へ段階が進み得ます。
補足第82条第1項本文・第3号の現行条文を根拠とする。
問14不正登録・重大な停止事由による登録取消しe-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者が偽りその他不正の手段により登録を受けたとき、国土交通大臣は、その登録を取り消すことも、取り消さないこともできる。
- イ.マンション管理業者が業務停止命令の事由に該当し、その情状が特に重いとき、国土交通大臣は、その登録を取り消さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第83条第1項本文・第2号→不正手段で登録→登録を取り消さなければならない→大臣の自由裁量ではない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条第1項本文「国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない」一次資料を確認
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条第1項第2号「偽りその他不正の手段により登録を受けたとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第83条第1項第3号→第82条各号に該当→情状が特に重い→必要的な登録取消し。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条第1項本文「国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない」一次資料を確認
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条第1項第3号「前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき」一次資料を確認
ひっかけ条文の「取り消すことができる」と「取り消さなければならない」を読み分ける。
解説第83条の登録取消しは、列挙事由に該当すれば行う必要的処分です。不正登録のほか、業務停止事由の情状が特に重い場合や、業務停止命令に違反した場合も登録取消しへ進みます。
補足第83条第1項本文・第2号・第3号の現行条文を根拠とする。
問15監督処分の公告/報告徴収の必要限度e-Gov等の一次資料で確認済み
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣がマンション管理業者に業務停止命令又は登録取消処分をした場合、その旨を公告する必要はない。
- イ.国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めれば、必要な限度を超えてでもマンション管理業を営む者に報告をさせることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第84条→前二条の処分→業務停止又は登録取消し→その旨を公告しなければならない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第84条「国土交通大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第85条→適正運営確保の必要性→権限行使は必要な限度→限度を超える報告徴収は不可。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第85条「マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる」一次資料を確認
ひっかけ監督権限の強さだけでなく、処分後の公告義務と権限行使の限界を確認する。
解説業務停止・登録取消しという重大な処分は公告され、取引関係者が確認できるようにされます。他方、国土交通大臣の報告徴収権限も無制限ではなく、適正な運営を確保するために必要な限度へ制約されています。
補足第84条・第85条の現行条文を根拠とする。