問1ストレスチェックの実施頻度と検査項目e-Gov等の一次資料で確認済み
心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、常時使用する労働者に対し、二年以内ごとに一回、定期に検査を行わなければならない。
- イ.検査の項目は、職場における心理的な負担の原因に関する項目だけでよく、心身の自覚症状や他の労働者による支援に関する項目は含めなくてよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 頻度は一年以内ごとに一回→二年以内ではない→誤
労働安全衛生規則第52条の9「一年以内ごとに一回、定期に」一次資料を確認
- イ.誤り
- 3領域をすべて含める→原因のみでよいとする記述は誤
労働安全衛生規則第52条の9第3号「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」一次資料を確認
労働安全衛生規則第52条の9第2号「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」一次資料を確認
ひっかけ頻度の年数と、項目の数・領域を入れ替えない。
解説検査は一年以内ごとに一回、3領域(原因・自覚症状・支援)。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。
問2ストレスチェックの実施者の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
心理的な負担の程度を把握するための検査を行う者について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師は、研修を修了していなくても検査を行うことができる。
- イ.医師及び保健師は、検査を行う者(医師等)として規則に定められている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 医師・保健師は研修不要→歯科医師等は研修修了が条件→研修不要とする記述は誤
労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号「検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師」一次資料を確認
- イ.正しい
- 規則の列挙に医師と保健師が含まれる→記述は正しい
労働安全衛生規則第52条の10第1項「法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者」一次資料を確認
ひっかけ研修が要るのは医師・保健師以外の職種である点を取り違えない。
解説実施者は医師・保健師、研修修了の歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。
問3ストレスチェックの実施事務に従事できない者e-Gov等の一次資料で確認済み
検査の実施の事務に従事できない者について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.検査を受ける労働者の昇進に直接の権限を持つ監督的地位にある者でも、当該労働者が同意すれば、検査の実施の事務に従事してよい。
- イ.検査の実施の事務への従事が禁じられるのは、検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 本人同意の例外は規則にない→従事してよいとする記述は誤
労働安全衛生規則第52条の10第2項「検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 規則の定めどおり→記述は正しい
労働安全衛生規則第52条の10第2項「解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者」一次資料を確認
ひっかけ本人の同意があっても例外にならない。
解説人事に直接の権限を持つ監督的地位の者は、実施の事務に従事してはならない。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。
問4ストレスチェックの結果の記録の作成と保存の事務e-Gov等の一次資料で確認済み
検査結果の記録の作成及び保存の事務について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.検査の結果の記録の作成の事務は、検査を行った医師等が行う。
- イ.検査の結果の記録の保存の事務は、検査を行った医師等が行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 作成の事務の主体は医師等→記述は正しい
労働安全衛生規則第52条の11「検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務」一次資料を確認
- イ.誤り
- 作成は医師等、保存は実施事務従事者→保存も医師等とする記述は誤
労働安全衛生規則第52条の11「当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務」一次資料を確認
ひっかけ作成の担い手と保存の担い手を混同しない。
解説作成は医師等、保存は実施の事務に従事した者。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。
問5ストレスチェックの結果の通知e-Gov等の一次資料で確認済み
検査を受けた労働者への結果の通知について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.検査の結果は、事業者が医師等から受け取ったうえで、事業者から労働者に通知しなければならない。
- イ.事業者は、検査を受けた労働者に対し、検査を行った医師等から、遅滞なく、検査の結果が通知されるようにしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 通知の主体は医師等→事業者経由とする記述は誤
労働安全衛生法第66条の10第2項「当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 規則の定めどおり→記述は正しい
労働安全衛生規則第52条の12「遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ事業者が先に結果を受け取るわけではない。
解説結果は医師等から労働者へ遅滞なく通知される。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。
問6ストレスチェックの結果提供と本人の同意e-Gov等の一次資料で確認済み
検査の結果の事業者への提供について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.医師等は、あらかじめ検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。
- イ.結果の事業者への提供についての労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録によらなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 結果は本人の同意が前提→同意なしの提供は禁止→記述は正しい
労働安全衛生法第66条の10第2項「あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同意の方式は書面か電磁的記録→記述は正しい
労働安全衛生規則第52条の13第1項「労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録によらなければならない」一次資料を確認
ひっかけ口頭の同意で足りるとしない。
解説結果の提供には本人の同意が必要で、同意は書面又は電磁的記録で取る。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。
問7ストレスチェックの結果の記録の保存期間e-Gov等の一次資料で確認済み
同意を得て検査の結果の提供を受けた事業者の義務について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、同意を得て検査の結果の提供を受けた場合、検査の結果の記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。
- イ.事業者は、検査を行った医師等から労働者の同意を得て検査の結果の提供を受けた場合には、検査の結果に基づき、検査の結果の記録を作成しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 保存期間は五年間→三年間とする記述は誤
労働安全衛生規則第52条の13第2項「当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 提供を受けた場合の義務として記録の作成が定められている→記述は正しい
労働安全衛生規則第52条の13第2項「当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して」一次資料を確認
ひっかけ保存期間の年数を取り違えない。
解説同意を得て結果の提供を受けたら、記録を作成して五年間保存する。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。
問8ストレスチェックの集団ごとの分析e-Gov等の一次資料で確認済み
検査の結果の集団ごとの分析について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、検査を行った医師等に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
- イ.事業者は、集団ごとの分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 「努めなければならない」=努力義務→記述は正しい
労働安全衛生規則第52条の14第1項「検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 分析の結果→必要があれば措置→これも努力義務→記述は正しい
労働安全衛生規則第52条の14第2項「当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない」一次資料を確認
ひっかけ「義務」と「努力義務」を取り違えない。
解説集団ごとの分析も、その結果を受けた措置も努力義務。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。
問9ストレスチェック後の面接指導の対象者の要件e-Gov等の一次資料で確認済み
面接指導の対象となる労働者の要件について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.面接指導の対象となる労働者は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者である必要がある。
- イ.面接指導を受ける必要があるかどうかを認めるのは、事業者である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 要件の一つが負担の程度が高いこと→記述は正しい
労働安全衛生規則第52条の15「心理的な負担の程度が高い者であつて」一次資料を確認
- イ.誤り
- 判断の主体は医師等→事業者が認めるとする記述は誤
労働安全衛生規則第52条の15「を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めたものであることとする」一次資料を確認
ひっかけ必要性を認めるのは事業者ではなく医師等。
解説対象者は、負担の程度が高く、面接指導が必要と医師等が認めた者。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。
問10ストレスチェック後の面接指導の申出と実施e-Gov等の一次資料で確認済み
面接指導の申出と実施について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.面接指導の申出は、要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとされている。
- イ.事業者は、要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 申出の時期は通知後遅滞なく→記述は正しい
労働安全衛生規則第52条の16第1項「検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 申出→遅滞なく実施の義務→記述は正しい
労働安全衛生規則第52条の16第2項「申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない」一次資料を確認
ひっかけ申出がなければ面接指導の義務は生じない。
解説申出は通知後遅滞なく、事業者は申出があれば遅滞なく面接指導を行う。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。
問11ストレスチェック後の申出の勧奨と不利益取扱いe-Gov等の一次資料で確認済み
面接指導の申出の勧奨と不利益取扱いについて、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.検査を行った医師等は、面接指導の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨してはならない。
- イ.事業者は、労働者が面接指導の申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 勧奨は「できる」→禁止とする記述は誤
労働安全衛生規則第52条の16第3項「申出を行うよう勧奨することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 申出しやすい環境の確保→不利益取扱いは禁止→してもよいとする記述は誤
労働安全衛生法第66条の10第3項「当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない」一次資料を確認
ひっかけ勧奨の可否と不利益取扱いの可否を取り違えない。
解説医師等は勧奨できる。申出を理由とした不利益取扱いは禁止。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。
問12ストレスチェック後の面接指導における確認事項e-Gov等の一次資料で確認済み
医師が面接指導で確認する事項について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.医師は、面接指導を行うに当たって、検査の項目に当たる事項は確認せず、勤務の状況、心理的な負担の状況、心身の状況のみを確認する。
- イ.医師が面接指導で確認する事項には、当該労働者の勤務の状況が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 検査項目「のほか」勤務の状況等→検査項目を確認しないとする記述は誤
労働安全衛生規則第52条の17「第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 確認事項の第1号が勤務の状況→記述は正しい
労働安全衛生規則第52条の17第1号「当該労働者の勤務の状況」一次資料を確認
ひっかけ検査項目の確認を外して覚えない。
解説確認事項は、検査の項目のほか、勤務の状況・心理的な負担の状況・心身の状況。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。
問13ストレスチェック後の面接指導結果の記録e-Gov等の一次資料で確認済み
面接指導の結果の記録について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、面接指導の結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
- イ.面接指導の結果の記録には、医師の意見を記載する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 保存期間は五年間→記述は正しい
労働安全衛生規則第52条の18第1項「面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 記載事項に医師の意見が含まれる→記載不要とする記述は誤
労働安全衛生規則第52条の18第2項第4号「法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見」一次資料を確認
ひっかけ記載事項の4つ(年月日・氏名・医師の氏名・意見)を落とさない。
解説面接指導結果の記録は五年保存。記載事項に医師の意見を含む。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。
問14ストレスチェック後の医師の意見聴取と事後措置e-Gov等の一次資料で確認済み
面接指導後の医師の意見聴取と事後措置について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
- イ.事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、適切な措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 意見聴取の時期は面接指導の後、遅滞なく→記述は正しい
労働安全衛生規則第52条の19「面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 意見を勘案→必要と認めれば就業場所の変更等→記述は正しい
労働安全衛生法第66条の10第6項「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか」一次資料を確認
ひっかけ措置の要否は医師の意見を勘案して事業者が判断する。
解説意見聴取は面接指導後遅滞なく、その意見を勘案して必要な措置を講ずる。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。
問15ストレスチェックの結果等の労働基準監督署長への報告e-Gov等の一次資料で確認済み
検査及び面接指導の結果等の報告について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.常時三十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、検査及び面接指導の結果等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- イ.報告事項には、検査の結果についての集団ごとの分析の実施の有無は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 人数の基準は五十人→三十人とする記述は誤
労働安全衛生規則第52条の21「常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に」一次資料を確認
- イ.誤り
- 報告事項の第8号が分析の実施の有無→含まれないとする記述は誤
労働安全衛生規則第52条の21第8号「検査の結果についての第五十二条の十四第一項の規定に基づく集団ごとの分析の実施の有無」一次資料を確認
ひっかけ人数の基準と報告事項の中身を取り違えない。
解説報告は常時50人以上の事業者が年1回、集団分析の実施の有無も報告事項。
補足条文の主体・期間・人数・努力義務かどうかを、セットで覚える。