問1特例申告に係る担保提供命令と金額・期間の変更e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法の特例申告に係る担保の提供命令(7条の8)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、特例輸入者が特例申告を行う場合において、関税等の保全のために必要があると認めるときは、その特例輸入者に対し、関税等につき担保の提供を命ずることができる。
- イ.税関長は、特例申告に係る担保について一度指定した金額又は期間を、必要があると認めるときであっても変更することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 特例申告は輸入許可後に納付されるため、納付までの関税等を保全する必要がある
関税法第7条の8第1項「当該関税等につき担保の提供を命ずることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 状況の変化に応じて保全の程度を調整できる仕組みにするため
関税法第7条の8第2項「税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる」一次資料を確認
ひっかけ「命ずることができる」「変更することができる」はどちらも税関長の裁量。変更不可と断定する選択肢は疑う。
解説特例輸入者又は特例委託輸入者に対する担保提供命令は、関税等の納付、納付の必要がなくなること又は納期限の延長までの間の保全が目的である。金額と期間は税関長が指定し、必要があれば後から変更できる(7条の8)。
補足担保提供命令の根拠条文は7条の8。納期限延長の担保(9条の2)とは別の制度として整理する。
問2特例申告に係る担保の対象と指定事項e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法の特例申告に係る担保の提供命令(7条の8)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特例申告に係る担保の提供命令の対象は関税のみであり、内国消費税及び地方消費税は含まれない。
- イ.税関長は、特例申告に係る担保の提供を命ずるときは、金額及び期間を指定して命ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 特例申告では関税と併せて内国消費税等も納付するため
関税法第7条の8第1項「関税、内国消費税及び地方消費税(以下この項及び第七条の十一第二項」一次資料を確認
- イ.正しい
- 保全の範囲を明確にするため
関税法第7条の8第1項「財務省令で定める金額及び期間を指定して」一次資料を確認
ひっかけ「関税等」は関税だけではない。略称の定義を飛ばして読むと誤答しやすい。
解説7条の8第1項の「関税等」は、関税、内国消費税及び地方消費税を指す。担保の金額は、特例申告により納付する関税等の見込額を基礎に財務省令で定める。
補足「関税等」の中身を問う出題は、定義規定の括弧書きまで確認しておく。
問3納期限の延長(申告納税方式)と担保の額e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法の納期限の延長と担保(9条の2第1項)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、輸入申告書の提出に際し延長の申請書を提出し、かつ、輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を提供したときは、税関長は、その納期限を三月以内に限り延長することができる。
- イ.納期限を延長できる関税額は、提供された担保の額を超えない範囲内に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 納付を待つ間の関税収入を担保で確保するため
関税法第9条の2第1項「その納期限を三月以内に限り延長することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 担保でカバーされない部分の延長を認めないため
関税法第9条の2第1項「当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において」一次資料を確認
ひっかけ期間(三月)と、担保の額が延長額の上限になる点をセットで押さえる。
解説納期限の延長は申請書の提出と担保の提供が要件で、担保の額が延長できる関税額の上限となる。延長期間は三月以内に限られる(9条の2第1項)。
補足三月・二月の期間の違いは、項ごとに表で整理する。
問4納期限の延長(特定月の包括延長)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法の特定月における納期限の延長(9条の2第2項)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定月に輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限の延長を受けるためには、その延長を受けたい旨の申請書を、特定月の末日までに税関長に提出しなければならない。
- イ.特定月に係る関税の納期限は、特定月の末日の翌日から二月以内に限り延長することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 月の初めから担保を確保した状態にするため
関税法第9条の2第2項「特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を」一次資料を確認
- イ.誤り
- 1項と同じ三月の延長期間にそろえている
関税法第9条の2第2項「その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる」一次資料を確認
ひっかけ前月末日までという申請の期限と、三月という期間はともに数字の入れ替えが定番の引っかけ。
解説特定月の包括延長は、前月末日までの申請、特定月の関税額の合計額に相当する担保の提供、特定月の末日の翌日から三月以内の延長がセットである(9条の2第2項)。
補足9条の2は項ごとに期間(三月・二月)と担保の位置づけが違う。
問5納期限の延長(特例輸入者)の期間と申請時期e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法の特例輸入者に係る納付期限の延長(9条の2第3項)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特例輸入者が期限内特例申告書を提出した場合の納付すべき期限の延長は、三月以内に限り行うことができる。
- イ.特例輸入者が納付すべき期限の延長を受けるためには、特例申告書の提出期限までに、その延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出する必要がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 特例申告は期間が短く設計されている
関税法第9条の2第3項「当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 納付期限は特例申告書の提出期限にかかるため
関税法第9条の2第3項「特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出したとき」一次資料を確認
ひっかけ1項(三月)と3項・4項(二月)の違いを取り違えないこと。
解説特例申告に係る納付期限の延長は、特例申告書の提出期限までの申請により二月以内に限り認められる(9条の2第3項・第4項)。
補足輸入申告の延長(三月)と特例申告の延長(二月)を対で覚える。
問6特例輸入者・特例委託輸入者の延長と担保の位置づけe-Gov等の一次資料で確認済み
関税法の特例申告に係る納付期限の延長と担保(9条の2第3項・第4項)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特例輸入者に納付すべき期限の延長を認める場合、税関長は、関税の保全のために必要があると認めるときは、期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができる。
- イ.特例委託輸入者が納付すべき期限の延長を受けるには、申請書の提出に加えて、期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を提供する必要がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 特例輸入者は承認を受けた信頼できる者であるため
関税法第9条の2第3項「関税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特例輸入者に対し」一次資料を確認
- イ.正しい
- 委託輸入者は担保を自ら提供して初めて延長が認められる
関税法第9条の2第4項「当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは」一次資料を確認
ひっかけ3項(特例輸入者)は担保を命ずることができる、4項(特例委託輸入者)は担保提供が要件、と構造が違う。
解説同じ特例申告の延長でも、特例輸入者は「必要があれば担保提供を命ずる」仕組み、特例委託輸入者は「申請と担保提供」を要件とする仕組みである。
補足条文の主語(特例輸入者/特例委託輸入者)に注意して読み分ける。
問7担保の種類(保証人の保証と土地・建物)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税の担保の種類(9条の11、国税通則法50条の準用)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長が確実と認める保証人の保証は、関税の担保の種類の一つである。
- イ.土地は、保険に附したものに限り、関税の担保として提供することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 金銭等以外にも人的担保を認めるため
関税法第9条の11第1項「国税通則法第五十条(担保の種類)の規定を準用する」一次資料を確認
国税通則法第50条「税務署長等が確実と認める保証人の保証」一次資料を確認
- イ.誤り
- 土地は滅失しないため保険を要しない
国税通則法第50条「建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの」一次資料を確認
ひっかけ「保険に附したもの」の要件が及ぶ範囲(建物・立木・船舶等)を、土地まで広げて覚えない。
解説関税の担保の種類は国税通則法50条の列挙(国債及び地方債、確実と認める有価証券、土地、保険付きの建物等、財団、保証人の保証、金銭)に従う(関税法9条の11第1項)。
補足担保の種類は関税法に書かれておらず、準用規定を経由することを確認する。
問8担保の種類(準用規定と有価証券)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税の担保の種類(9条の11、国税通則法50条の準用)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関税の担保の種類は関税法が独自に定めており、国税通則法の担保の種類の規定は準用されない。
- イ.社債その他の有価証券は、提供する者が確実と考えるものであれば、関税の担保として提供することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 国税の担保制度と共通化して体系を整理するため
関税法第9条の11第1項「国税通則法第五十条(担保の種類)の規定を準用する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 担保としての価値を確保するため
国税通則法第50条「その他の有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長」一次資料を確認
ひっかけ確実かどうかは、提供する者でなく担保を徴する側が判断する。
解説社債その他の有価証券を担保とするには、税務署長等(関税では税関長)が確実と認めることが必要である(国税通則法50条2号)。
補足準用規定の読替えでは、「税務署長等」が関税では税関長にあたる。
問9担保金銭の関税への充当と保証人の取扱いe-Gov等の一次資料で確認済み
関税の担保として提供された金銭と保証人(10条)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもって関税の納付に充てることができる。
- イ.関税の担保の保証人は、国税徴収法第十章(罰則)の規定の適用については、納税者とみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 納期限後に担保金銭を納付へ振り替える手続を認めるため
関税法第10条第1項「担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 保証人にも納税者と同様の罰則を及ぼすため
関税法第10条第3項「国税徴収法第十章(罰則)の規定の適用については、納税者とみなす」一次資料を確認
ひっかけ保証人が納税者とみなされるのは罰則の適用の場面に限られる点を意識して読む。
解説金銭担保は関税の納付に充当できる(10条1項)。保証人の保証を担保にした場合、保証人は国税徴収法第十章(罰則)の適用では納税者とみなされる(10条3項)。
補足10条は、充当(1項)、担保の処分(2項)、保証人のみなし(3項)の3点で整理する。
問10担保の処分(国税通則法52条の準用)と納期限e-Gov等の一次資料で確認済み
関税の担保の処分(10条2項)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関税法9条の2の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合であっても、担保の処分は、延長前の当初の納期限までに完納されないときを基準として行われる。
- イ.関税の担保が提供されている場合において、納税告知を受けた納税義務者が、その納期限までに関税を完納しないときも、国税通則法の担保の処分の規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 延長が認められた以上、延長後の期限が納期限になるため
- イ.正しい
- 賦課課税方式の関税でも担保による確保を図るため
関税法第10条第2項「第九条の三第二項(納税の告知)の納期限」一次資料を確認
ひっかけ延長された納期限は、延長後の期限が基準。当初の期限のまま処分できるとする選択肢は誤り。
解説担保の処分は、納期限(延長された場合は延長後の期限、納税告知の場合はその納期限)までに完納しないときに行われる(10条2項、国税通則法52条の準用)。
補足「納期限」の定義は10条2項の括弧書きで置かれ、11条・12条1項ただし書でも使われる。
問11関税の徴収と担保の有無e-Gov等の一次資料で確認済み
関税の徴収(11条)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関税が納期限までに完納されない場合において、当該関税につき担保の提供がないときは、その関税の徴収については国税徴収の例による。
- イ.関税が納期限までに完納されない場合は、当該関税につき担保が提供されているときであっても、その徴収は国税徴収の例による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 滞納処分の手続を国税に合わせるため
関税法第11条「当該関税につき担保の提供がある場合を除く」一次資料を確認
関税法第11条「当該関税の徴収については、国税徴収の例による」一次資料を確認
- イ.誤り
- 担保があるときはまず担保で回収できるため
関税法第11条「当該関税につき担保の提供がある場合を除く」一次資料を確認
ひっかけ括弧書き(担保の提供がある場合を除く)の見落としが定番の誤り。
解説未納関税の徴収は国税徴収の例による(11条)が、担保が提供されているときは国税通則法52条を準用する担保の処分(10条2項)の流れになる。
補足11条と10条2項の分担を、担保の有無で切り分けて整理する。
問12担保の提供と延滞税の免除e-Gov等の一次資料で確認済み
関税の延滞税の免除と差押え・担保の提供(12条8項)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、滞納に係る関税の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供を受けた場合には、その関税に係る延滞税を免除しなければならない。
- イ.差押え又は担保の提供がされている場合に免除の対象となるのは、その期間に対応する延滞税の全額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- ただし書の必要的免除と区別するため
関税法第12条第8項「税関長は、その関税に係る延滞税につき、当該各号に定める金額を限度として、免除することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 全額免除ではなく担保による保全の程度に応じた減免であるため
関税法第12条第8項「当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」一次資料を確認
ひっかけ「できる」と「しなければならない」、「全額」と「二分の一」の置き換えが誤りの典型。
解説差押え又は担保の提供を受けた場合の延滞税の免除は、税関長の任意で、納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に対応する部分の二分の一が限度である(12条8項2号)。
補足12条7項(免除する)と8項(免除することができる)の区別も押さえる。
問13関税の徴収権の消滅時効と起算日e-Gov等の一次資料で確認済み
関税の徴収権の消滅時効(14条の2第1項)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関税の徴収を目的とする国の権利は、その関税の法定納期限等から五年間行使しないことによって、時効により消滅する。
- イ.特例申告貨物につき納付すべき関税の徴収権の消滅時効の起算日となる法定納期限等は、特例申告書の提出期限である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 国の債権の安定を図りつつ、徴収の機会を五年与えるため
関税法第14条の2第1項「から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 輸入許可日ではなく特例申告の提出期限で時効を数えるため
ひっかけ法定納期限等は原則が輸入の許可の日で、特例申告貨物は特例申告書の提出期限である。
解説関税の徴収権は法定納期限等から五年で時効消滅する(14条の2第1項)。法定納期限等は14条7項で定義され、特例申告貨物については特例申告書の提出期限となる。
補足更正期間制限(14条)と同じ「法定納期限等」の定義を共有している点を確認する。
問14徴収権の時効の完成猶予・更新と援用e-Gov等の一次資料で確認済み
関税の徴収権の時効(14条の2第2項)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.納税に関する告知があった場合には、関税の徴収権の時効は、その告知に指定された納付に関する期限までの期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。
- イ.関税の徴収権の消滅時効は、納税義務者が時効を援用しなければ、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 権利行使の意思が示された期間を時効に数えないため
関税法第14条の2第2項「関税の徴収権の時効について準用する」一次資料を確認
国税通則法第73条第1項「納税に関する告知その告知に指定された納付に関する期限までの期間」一次資料を確認
- イ.誤り
- 公法上の債権の関係を画一的に処理するため
関税法第14条の2第2項「関税の徴収権の時効について準用する」一次資料を確認
国税通則法第72条第2項「国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができない」一次資料を確認
ひっかけ民法の消滅時効では援用が必要だが、関税の徴収権の時効では不要。民法との違いを問う選択肢に注意。
解説関税の徴収権の時効は、国税通則法72条2項(援用不要・利益放棄不可)と73条(完成猶予及び更新)が準用される(14条の2第2項)。
補足完成猶予・更新の事由(更正、決定、告知、督促、交付要求)は国税通則法73条1項に列挙される。
問15還付請求権の時効と民法の準用e-Gov等の一次資料で確認済み
関税の過誤納に係る還付請求権の時効(14条の3)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関税の過誤納に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から三年間行使しないことによって、時効により消滅する。
- イ.関税の過誤納に係る還付請求権の時効については、関税の徴収権の時効に関する民法の規定の準用が及ぶ。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 徴収権の時効(五年)とそろえているため
関税法第14条の3第1項「その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 個別規定がない部分を民法で補うため
関税法第14条の3第2項「国税通則法第七十二条第二項(国税の徴収権の消滅時効)及び前条第三項の規定は、前項の場合について準用する」一次資料を確認
関税法第14条の2第3項「民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する」一次資料を確認
ひっかけ還付請求権の時効期間は徴収権と同じ五年。起算日は法定納期限等ではなく「請求をすることができる日」。
解説還付請求権は請求できる日から五年で時効消滅する(14条の3第1項)。第2項は国税通則法72条2項と14条の2第3項を準用し、援用不要で、民法の規定も準用される。
補足徴収権(14条の2)と還付請求権(14条の3)は、期間は同じ五年でも起算点が違う。